Contract
業務委託契約書( 案)
1 | 業務委託名 | 令和6年度 査業務委託 | 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 研 修 及 び 外 部 監 |
2 | 対象の位置 | xxxxxxxxxx0 x0 x | |
0 | 履行期間 | 始期 | 契約締結日 |
終期 | 令和7 年3 月 31 日 | ||
4 | 契約金額 | 金 | 円 |
う ち取引 に係る 消費税及 び地方 消費税 の額 | 金 | 円 | |
5 | 支払条件 | 完了払 | |
6 | 契約保証金 | 金 円 ただし、xx市契約規 則第 21 条第 ○ 号 の 規 定 により、免除する。 |
上記の業務について、発注者及び受注者は、各々の対等な立場における合意 に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実 にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保 有する。
令和6 年7 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxxxx0 x0 x氏名 xx市
xx市長 xx xx
受注者 住所 氏名
(総則)
第1 条 発注者及び受注者は、 この契約書に基づき、 仕様書等( 仕様書及び質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、 この契約を誠実に履行しなければならない。
2 受注者は、 この契約の履行に当たっては、 常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務(以下「業務」という 。)を行わなけ ればならない。
3 この契約書に定める催告、 請求、 通知、 報告、 申出、 承認及び解除は、 書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、 日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、 日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、 仕様書等に特別の定めがある場合を除き、 計量法( 平成4 年法律第 51 号) に定めるものとする。
7 この契約書における期間の定めについては、 民法( 明治 29 年法律第 89 号) 及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。
8 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立ての管轄は、 発注者の事務所の所在地を管轄する大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所とする。
10 受注者が共同企業体を結成している場合において、 発注者は、 この 契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものと し、 発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行 為は、 当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、 受注者は、 発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為 について当該代表者を通じて行わなければならない。
( 契約金額の内訳)
第2条 契約金額の内訳は、 頭書のとおりとする。
( 契約の保証)
第3 条 受注者は、 この契約の締結と同時に、 次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、 第4 号の場合において、履行保証保険契約の締結後、 直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、 発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、 保証金額又は保険金額( 第5 項において「 保証の額」 という。) は、 契約金額( 単価契約の場合は執行予定額。 以下この条において同じ。) の 10 分の1 以上としなければならない。
3 第1 項の規定により、 受注者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、 当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、 同項第4 号に掲げる保証を付したときは、 契約保証金の納付を免除する。
4 第1 項の規定にかかわらず、 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(1) 地方自治法施行令( 昭和 22 年政令第 16 号。 以下「 令」 という。)第 167 条の5 第1 項及び第 167 条の 11 に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、他の地方公 共団体又は本市との間で種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回 以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約 を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2) 法令に基づき延納が認められる場合において、 確実な担保が提供されたとき。
(3) 随意契約を締結する場合において、 契約金額が少額であり、 かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(4) 契約の目的又はその性質が契約保証金を徴収する必要がないと認められるとき。
5 契約金額の変更があった場合には、 保証の額が変更後の契約金額の 10 分の1 に達するまで、 発注者は保証の額の増額を請求することができ、 受注者は、 保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等)
第4 条 受注者は、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、 承継させ、 又は担保の目的に供してはならない。 ただし、 あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、 この限りでない。
( 再委託等の禁止及び誓約書の提出)
第5 条 受注者は、 業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。 ただし、 あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、 この限りでない。
2 受注者は、 受任者又は下請負人が、 xx市暴力団排除条例( 平成 25 年xx市条例第 21 号) 第2 条第2 号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、 それぞれから徴収し、 発注者に提出しなければならない。 ただし、 その受任者又は下請負人との契約において、 契約金額( 単価契約の場合は執行予定額) が500 万円未満の場合は、 この限りでない。
3 受注者がxx市公共工事等及び売払い等に関する暴力団対策措置要綱( 平成 25 年9 月1 日施行) 別表に掲げる措置要件に該当し、 入札除外措置を受けた場合又は第 24 条の2 第2 項第 12 号アからカまでのいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としていた場合は、 発注者は受注者に対して、 当該契約の解除を求めることができる。
4 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、 受注者が負うものとする。
( 法令上の責任等)
第6 条 受注者は、 業務に従事する作業員及び第9 条第1 項に規定する
業務責任者(以下「 作業員等」という 。)の使用者として、 労働基準法
( 昭和 22 年法律第 49 号 )、 労働者災害補償保険法( 昭和 22 年法律第 50号 )、 職業安定法( 昭和 22 年法律第 141 号 )、 最低賃金法( 昭和 34 年法律 第 137 号) その他関係法令を遵守するとともに、 これら法令上の一切の責任を負い、 かつ、 責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、 業務遂行に伴い発生した財産上、 法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
( 個人情報の保護)
第7 条 受注者は、 個人情報の保護の重要性を認識し、 個人情報の保護 に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号) その他法令に定めるもののほか、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、 別記「 個人情報 取扱特記事項」 を遵守しなければならない。
( 秘密の保持及び資料等転用の禁止等)
第8 条 受注者は、 業務を行う上で知り得た業務上の秘密を他人に漏らし、 又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、 作業員等にも適用するものとする。
3 前2 項の規定は、 この契約が終了し、 又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、 発注者が提供する一切のデータ、 プログラム、 資料等を業務以外の用に供し、 又は複製してはならない。
( 受注者の業務責任者)
第9 条 受注者は、 業務の技術上の管理を行う業務責任者( 以下「 業務責任者」という 。)を定め、その氏名そ の他必要な事項を発注者に書面 で通知しなければならない。 その者を変更したときも、 同様とする。
2 業務責任者は、 この契約の履行に関し、 業務の管理及び統轄を行うものとする。
( 業務実施計画書の提出)
第 10 条 受注者は、 この契約締結後7日以内に仕様書等に基づいて、 業務実施計画書を作成し、 発注者に提出し、 その承諾を得なければならない。
2 この契約の他の条項の規定により契約期間又は仕様書等が変更された場合において、 発注者は、 必要があると認めるときは、 受注者に対して業務実施計画書の訂正を請求することができる。
3 第1 項の規定は、 前項の場合について準用する。
( 特許xxの使用)
第 11 条 受注者は、 特許権、 実用新案権、 意匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」 という 。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、 発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、 仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、 かつ、 受注者がその存在を知らなかったときは、 発注者は、 受注者がその使用に要した費用を負担しなければならない。
( 監督職員)
第 12 条 発注者は、 監督職員を置いたときは、 その氏名を受注者に通知しなければならない。 その者を変更したときも、 同様とする。
2 前項の監督職員(以下「監督職員」という 。)は、この契約に基づく 発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、 仕様書等に定めるところにより、 次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務責任者に対する指示
(2) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(3) 業務の進捗の確認、 仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 発注者は、 2 名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合にあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、 監督職員にこの契約に基づく発注者の権限の一部を委任した場合にあっては当該委任した権限の内容を、 受注者に通知しなければならない。
4 発注者が監督職員を置いたときは、 この契約に定める指示等は、 監督職員を経由して行うものとする。
( 臨機の措置)
第 13 条 受注者は、 業務の履行にあたって事故が発生したとき、 又は事故が発生するおそれのあるときは、 発注者の指示を受け、 又は発注者と受注者とが協議し、 臨機の措置をとらなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、 受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、 受注者は、 そのとった措置の内容について、遅滞なく発注者に報告しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、 事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは、 受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4 受注者が、 第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、 当該措置に要した費用のうち、 契約金額の範囲内に含めることが適当でないと認められる部分の経費については、 発注者がこれを負担する。
( 権利の帰属)
第 14 条 この契約により生ずる一切の権利は、 発注者に帰属するものとする。
( 検査及び引渡し)
第 15 条 受注者は、 業務を完了したときは、 遅延なく成果物を発注者に提出し、 発注者の検査を受けなければならない。
2 発注者は、 成果物を受理したときは、 その日から起算して 10 日以内 に成果物について検査を完了し、 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 前項の検査に合格しないときは、 発注者の指示に従い、
直ちに必要な修正を行うものとし、 当該修正が完了したときは、 その旨を発注者に通知しなければならない。 この場合において、 修正の完了を業務の完了とみなして前2 項の規定を適用する。
( 契約金額の支払)
第 16 条 受注者は前条の検査に合格したときは、 適法な手続に従って、発注者に契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による受注者からの請求を受理した日から 30
日以内に契約金額を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、 自己の責めに帰すべき事由により、 前項の規定による契約金額の支払が遅れたときは、 当該未支払金額につき、 遅延日数に応じ、 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号) 第8 条第1 項の規定により財務大臣が決定する率( 以下「 支払遅延防止法の率」 という。) を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
( 業務責任者に対する措置請求)
第 17 条 発注者は、 業務責任者がその業務の実施につき、 著しく不適切と認められるときは、 受注者に対して、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、 その結果について、 請求を受けた日から 10 日以 内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、 監督職員がその職務の執行につき著しく不適切と認められるときは、 発注者に対し、 その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、 前項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定し、 その結果について、 請求を受けた日から 10 日以 内に受注者に通知しなければならない。
( 事故発生時の報告)
第 18 条 受注者は、 業務の処理に関し、 事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、 直ちに発注者に報告し、 その指示に従うものとする。
( 業務内容の変更等)
第 19 条 発注者は、 必要がある場合には、 受注者と協議の上、 業務の内容を変更し、 又は業務を一時中止することができる。 この場合において、 契約金額又は契約期間を変更する必要があるときは、 発注者と受注者とが協議し、 書面においてこれを定めるものとする。
( 調査等)
第 20 条 発注者は、 必要と認めるときは、 受注者に対して業務の処理状況につき調査し、 又は報告を求めることができる。
( 履行遅滞)
第 21 条 受注者は、 契約期間内に業務を完了することができないことが
明らかになったときは、 発注者に対して遅滞なく、 その理由を付した 書面により契約期間の延長を求めることができる。 この場合において、その延長日数は発注者と受注者とが協議し、 これを定めるものとする。
2 受注者は、 前項の場合において、 その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、 契約金額( 履行が可分の契約であるときは、 履行遅滞となった部分の契約金額) につき、 その延長日数に応じ、 支払遅 延防止法の率を乗じて計算して得た額の遅滞料を発注者に支払わなければならない。
( 不履行責任)
第 22 条 受注者は、 業務について、 契約書に定められたとおり履行できないことが明らかになったときは、 直ちに発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、 前項の場合において発注者に損害を与えたときは、 その損害を賠償しなければならない。
( 損害賠償)
第 23 条 受注者は、 業務の処理に当たり、 この契約書及びこの契約書に基づく発注者の指示に違反して、 発注者又は第三者に損害を与えた場合は、 発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、 その損害を賠償しなければならない。
2 発注者は、 受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、 これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。 ただし、 その債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
( 発注者の任意解除権)
第 24 条 発注者は、 次条又は第 25 条の規定によるもののほか、 必要があるときは、 この契約を解除することができる。
( 発注者の解除権)
第 24 条の2 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないと きは、 この契約の全部又は一部を解除することができる。 ただし、 そ の期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の 社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき理由により契約期間内に業務を完了しないとき、 又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 業務責任者を配置しなかったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、 この契約に違反したとき。
2 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、 前項の催告をすることなく、 直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4 条の規定に違反して、 本契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した
とき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残 存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない 場合において、 受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、 受注者がその債務の履行をせず、 発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行 がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この 条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防 止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下こ の条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる 者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8) この契約の締結又は履行にあたり不正な行為をしたとき。
(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。
(10) 第5 条第3 項の規定により、 発注者から委任又は下請契約の解除
を求められた場合において、受注者がこの求めに応じなかったとき。
(11) 第27条の規定によらないで受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(12) 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、 その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当すると き。
ア 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、 受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結す る事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団 員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利 用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、 又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営 に協力し、 若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約又は資材、 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りなが ら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、 アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場 合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当 該契約の解除を求め、 受注者がこれに従わなかったとき。
(13) xx市公共工事等及び売払い等に関する暴力団対策措置要綱別表
に掲げる措置要件に該当し、 入札参加除外措置を受けたとき。
3 次に掲げる場合には、 発注者は、 第1 項の催告をすることなく、 直ちに契約の一部の解除をすることができる。
(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。
(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第 25 条 発注者は、 この契約に関し、 受注者( 受注者が共同企業体であるときは、 その構成員のいずれかの者。 以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、 契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律 第 54 号。 以下「 独占禁止法 」 という。) 第8 条の4 第1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7 条第1 項若しくは同条第2 項( 同法第8 条の2 第
2項及び同法第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、同法 第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」とい う。) を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7 条の2 第1 項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは同法第7条の9第1項の規定に
よる課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、 又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者 が、同法第7条の4第1項の規定により納付命令を受けなかったと き。
(4) 刑法( 明治40 年法律第45 号)第96 条の6 若しくは同法第 198条又は 独占禁止法第 89 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受 注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(5) 令第167条の4 第2 項第2 号に該当すると認められたとき。
(6) 第5 条の規定に違反したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 26 条 第 24 条の2 及び前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 発注者は、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 受注者の解除権)
第 27 条 受注者は、 発注者がこの契約に違反し、 それにより業務を完了することが不可能となったときは、 書面をもって発注者に通告することによって、 この契約を解除することができる。 ただし、 受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 この限りでない。 解除することができる場合において、 発注者に未払となっている契約金額があるときは、 受注者の発注者に対する当該契約金額及びこれに係る遅延利息の請求を妨げない。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第 27 条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、 受注者は、 契約金額( 単価契約の場合は執行予定額。 以下この条において同じ。) の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第24条の2 の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法(平成16年法律第 75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成 14 年法律第154 号) の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務 者等
3 受注者は、 第 24 条の2 第2 項第 12 号又は第 13 号のいずれかに該当するときは、 発注者が契約を解除するか否かを問わず、 契約金額の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第1 項及び前項の場合において、 第3 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、 発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 発注者は、 第 24 条の2 第2 項の規定により契約を解除したことにより、 発注者に生じた実際の損害額が第1 項又は第3 項に規定する違約金の額を超える場合において、 超過分につき賠償を請求することができる。
( 賠償の予定)
第 28 条 受注者は、 この契約に関し、 次の各号のいずれかに該当するときは、 賠償金として契約金額の 10 分の2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 この場合において、 発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、 又、 業務が完了した後も同様とする。
(1) 受注者に違反行為があったとして、 公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者に違反行為があったとして、 公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、 又は独占禁止法第7 条の2 第1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、 同法第7 条の4 第1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 第25条第4 号に規定する刑が確定したとき。
(4) 第25条第5 号に該当したとき。
2 前項の場合において、 発注者に生じた実際の損害額が、 前項に規定する賠償金の額を超える場合には、 受注者は、 超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2 項の場合において、 受注者が共同企業体であり、 既に解散されているときは、 発注者は、 受注者の代表者であった者及び構成員であ
った者に賠償金の支払いを請求することができる。 この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、 連帯して前2 項 の額を発注者に支払わなければならない。
( 危険負担)
第 29 条 成果物の引渡し前において、 暴風、 豪雨、 洪水、 高潮、 地震、地すべり、 落盤、 火災、 騒乱、 暴動その他の自然的又は人為的な事象
(以下「天災等」という 。)で発注者と受注者のいずれの責 めにも帰す ることができないものにより当該業務が履行不能となった場合その他 損害が発生した場合においては、 受注者がこれを負担するものとする。
( 契約不適合責任)
第 30 条 発注者は、 引き渡された成果物が種類、 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの( 以下「 契約不適合」 という。) であるときは、 受注者に対し、 成果物の修補、 代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、 受注者は、 発注者に不相当な負担を課するものでないときは、 発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、 発注者が相当の期間を定めて履行の追完の 催告をし、 その期間内に履行の追完がないときは、 発注者は、 その不 適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、 催告することなく、 直ちに契 約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、 受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、 発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 契約不適合責任期間)
第 30 条の2 発注者は、 引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約不適合であるときは、 契約不適合であることを知った日から1 年以内でなければ、 契約不適合を理由とした履行の追完請求、 損害賠償の請求、 契約金額の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、 発注者が成果物の引渡しを受けた時点において、 受注者がその不適合を知り、 又は重大な過失によって知らなかったときは、 この限りでない。
( 契約終了後の処理)
第 31 条 この契約が契約解除その他の理由により終了したときは、 受注者は、 発注者が貸与したデータ、 その他資料の一切を直ちに発注者へ返却しなければならない。 この場合において、 取込済みデータは、 抹消しなければならない。
2 受注者は、 前項の規定による返却又は抹消のために支出した経費について、 名目の如何を問わず、 発注者に対しその補償又は金銭を請求することができない。
(相殺)
第 32 条 発注者は、 受注者に対して有する金銭債権があるときは、 受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、 契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、 相殺して、 なお不足があるときは、 受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
( 紛争の処理)
第 33 条 受注者は、 この契約に関し、 第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、 受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。
( 疑義等の決定)
第 34 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、 発注者と受注者とが協議し、 これを定めるものとする。
( 守口市情報セキュリティポリシーの遵守)
第 35 条 受注者及び受注者の従業者は、 契約による事務の執行にあたり、守口市情報セキュリティポリシーを遵守した運用を行わなければなら ない。 また、 受注者は再委託先及び再委託先の従業者に対しても、 守 口市情報セキュリティポリシーを周知し、 遵守した運用を行わさなけ ればならない。
個人情報取扱特記事項
( 基本的事項)
第1 受注者は、 個人情報の保護の重要性を認識し、 この契約による事務の実施に当たっては、 個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
( 責任体制の整備)
第2 受注者は、 個人情報の安全管理について、 内部における責任体制を構築し、 その体制を維持するとともに、 業務従事者の管理体制及び実施体制について、 書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、 前項の規定に基づき報告した事項を変更した場合は、 書面により発注者に報告しなければならない。
( 作業責任者等の届出)
第3 受注者は、 個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、 書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、 作業責任者を変更した場合は、 速やかに書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、 特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
( 秘密の保持)
第4 受注者は、 この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、 又は解除された後においても、 同様とする。
( 教育の実施)
第5 受注者は、 個人情報の保護、 情報セキュリティに対する意識の向上、 特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、 作業従事者全員に対して実施しなければならない。
( 再委託)
第6 受注者は、 発注者の承諾がある場合を除き、 この契約による事務 の全部又は一部を第三者( 受注者の子会社( 会社法( 平成 17 年法律第 86 号) 第2 条第3 号に規定する子会社をいう 。) を含む 。) に委託して はならない。 なお、 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 発注者は、 前項の承諾をするに当たっては、 少なくとも、 別に定める条件を付するものとする。
( 派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受注者は、 本委託業務を派遣労働者、 契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、 正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、 発注者に対して、 正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
( 個人情報の適正管理)
第8 受注者は、 この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、 滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 なお、 講じるべき措置における留意すべき点は次のとおりとする。
(1 ) 個人情報の利用者、 作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2 ) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3 ) 個人情報を取り扱う場所の特定及び当該場所における名札( 氏名、会社名、 所属名、 役職等を記したもの) の着用
(4 ) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5 ) 個人情報を電子データで持ち出す場合の、 電子データの暗号化処理等の保護措置
(6 ) 個人情報を移送する場合の、 移送時の体制の明確化
(7 ) 個人情報を電子データで保管する場合の、 当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8 ) 私用パソコン、 私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9 ) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10) その他、 委託の内容に応じて、 個人情報保護のための必要な措置
(11) 上記項目の従事者への周知
( 取得の制限)
第9 受注者は、 この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、 事務の目的を達成するために必要な範囲で、 適法かつ公正な手段により行わなければならない。
( 目的外利用・ 提供の禁止)
第 10 受注者は、 発注者の指示がある場合を除き、 この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
( 複写、 複製の禁止)
第 11 受注者は、 発注者の承諾がある場合を除き、 この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、 又は複製してはならない。
( 資料等の返還等)
第 12 受注者は、 この契約による事務を処理するために、 発注者から提供を受け、 又は受注者自らが収集し、 若しくは作成した「 個人情報が記録された資料等」 を、 この契約完了後直ちに発注者に返還し、 又は引き渡すものとする。 ただし、 発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第 13 受注者は、 この契約による事務に関して知り得た個人情報について、 保有する必要がなくなったときは、 確実かつ速やかに廃棄し、 又は消去しなければならない。
( 調査及び報告)
第 14 発注者は、 受注者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の管理の状況について、 定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 受注者は、 発注者の求めに応じて、 前項の状況について、 報告をしなければならない。
( 事故発生時における報告)
第 15 受注者は、 この契約に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに発注者に報告し、 発注者の指示に従うものとする。
( 契約の解除)
第 16 発注者は、 受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとす る。
( 損害賠償)
第 17 受注者は、 本特記事項に定める義務に違反し、 又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合には、 発注者にその損害を賠償しなければならない。
第6 第2 項関係 発注者が再委託を承諾する場合に付する条件
( 1 ) 受注者は、 業務の一部を再委託する場合は、 再委託先の名称、再委託する理由、 再委託して処理する内容、 再委託先において取り扱う情報、 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
( 2 ) ( 1 ) の場合、 受注者は、 再委託先に本契約に基づく一切の義務を順守させるとともに、 発注者に対して、 再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
( 3 ) 受注者は、 再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、 その履行状況を管理・ 監督するとともに、 発注者の求めに応じて、 管理・ 監督の状況を報告しなければならない。
( 4 ) ( 3 ) の場合、 受注者は、 発注者自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・ 監督することについて、 再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
( 注) 再委託は、 再々委託以降を含み、 再委託先は、 再々委託先以降を含む。