事業者(以下「甲」という)と、株式会社iii(以下「乙」という)とは、甲の人材採用に関し、乙が提供する日雇い人材の紹介業務に関して、下記のとおり契約する(以下 「本契約」という)。
組合加盟事業者向け人材紹介契約書
事業者(以下「甲」という)と、株式会社iii(以下「乙」という)とは、甲の人材採用に関し、乙が提供する日雇い人材の紹介業務に関して、下記のとおり契約する(以下「本契約」という)。
第1条 (委託事項)
1. 甲は乙に対して、甲が必要とする日雇いの人材の紹介業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
2. 乙は、甲が提示した求人条件及び一般的に公開されている甲の企業情報を、乙が候補者を募集するために乙が運営又は利用するインターネットWebサイト・アプリケーション等において開示・公開するものとし、甲はこれに同意するものとする。
第2条 (報酬の発生)
本件業務に対する乙の報酬(以下「本件報酬」という)は、甲が乙から紹介された人材を採用することを決定し、当該人材(以下「採用決定者」という)が甲に対して労務を提供した時点で発生する。
第3条 (報酬の請求、支払いおよび報酬額)
1. 甲は、採用決定者に対して支払うべき報酬を、当該報酬が発生した当日に、決済代行業者である DG フィナンシャルテクノロジー株式会社を通じて、当該採用決定者に対して支払うものとする。
2. 乙は、本件報酬の発生した当日付けで、甲に対し、本件報酬の支払を請求する。
3. 甲は、乙に対し、前項の請求を行った当日付けのクレジットカード決済により、本件報酬を支払うものとする。
4. 何らかの事業により第 3 項のクレジットカード決済を行うことができない場合、甲は特段の理由がない限り 3 営業日以内に、乙の指定する銀行口座に振込送金により労働者に対する本件報酬を支払い、乙は速やかに労働者に支払いを行うものとする。なお、振込手数料は甲が負担する。
5. 本件報酬の額は、採用決定者に対して支払うべき報酬の 25 %に相当する額及び交通費と振込手数料とする。
6. 乙は、理由の如何にかかわらず、支払われた本件報酬を甲に対して返還しないものとする。
7. xは、乙が紹介した人材について、甲を介さずに当該人材と雇用契約を締結する等その他不当に本件報酬の支払い義務を免れようとした場合、違約金として本件報酬相当額の 2 倍の額を乙に対して支払うものとする。
8. 第 4 項の場合において、甲が特段の理由なく 3 営業日以内での振り込みを行わない場合、乙は、甲に対して、本サービスの利用を停止し、その時点で掲出されている甲の一切の求人募集を停止するとともに、既採用の求人を含めすべての求人をキャンセルとすることができる。本条に基づくキャンセルが第 4 条 2 項に定めるキャンセル期日に該当する場合、乙は第 4 条に基づくキャンセル料の支払いを免れることはできない。
第4条 (求人募集のキャンセル及び採用後の労務取消に対する報酬等の支払について)
1. 甲の求人について、当該募集にかかる労働日の5日前(勤務開始の 144 時間前)までに人材の採否の決定が行われない場合、当該募集に対する求職者の有無にかかわらず、当該募集については自動で取り消されるものとする。
2. 甲が人材の採用決定を行ったにもかかわらず、採用決定者との間で当該募集にかかる労務契約等を取り消し、または労務の提供を拒んだ場合、理由の如何にかかわらず甲は採用決定者に対する下記のキャンセル料及び乙に対する当該キャンセル料相当額に対する報酬相当額を支払うものとします。
5 日前(144 時間未満)までのキャンセル 採用決定にかかる報酬等の 5%
4 日前(120 時間未満)までのキャンセル 採用決定にかかる報酬等の 8%
3 日前(96 時間未満)までのキャンセル 採用決定にかかる報酬等の 10%
2 日前(72 時間未満)までのキャンセル 採用決定にかかる報酬等の 18%
1 日前(48 時間未満)までのキャンセル 採用決定にかかる報酬等の 20%
当日(24 時間未満)のキャンセル 採用決定にかかる報酬等の 100%
第5条 (報酬の確定)
1. 甲は労働者により入力された勤務時間について、通知後 24 時間以内に当該勤務時間の承認もしくは否認を行わなくてはならない。
2. 第 1 項に基づき勤務時間が否認された場合、甲は、労働者に対して、否認理由通 知を速やかに送付する。労働者が、通知後 24 時間以内に勤務時間の再入力もしくは反論を行わなかった場合、労働者は当該否認理由に異議なく承認したものとみなし、当該時間経過により報酬が確定する。
3. 第 2 項に基づき労働者が勤務時間の再入力もしくは反論を行った場合、xは当該入力がなされたときから 24 時間以内に、再度承認もしくは否認を行わなくてはならない。通知後 24 時間以内に回答を行わない場合、当該入力に異議なく承認したものとみなし、当該時間経過により報酬が確定する。
4. 前項までの甲の承認・否認手続きは最大 5 回まで行えるものとし、5 回目の否認に対して、労働者が当該否認理由及び修正依頼に同意をしない場合、求人時の記載報酬により(報酬が日額など定額の場合は当該金額、変動額の場合は時給等変動額の
基礎となる単価に募集時間を乗じた金額)、報酬が確定することに、甲は同意する。
5. 甲は、第 4 項に基づく決定に対して、乙に対して一切の異議を申し立てることが できず、乙は、前項までの判断への不服を含む一切の労使当事者間の紛争につい て、一切の責任を負わず、また労使双方に対して一切の協力を行わないことにあらかじめ同意する。
6. 第 1 項から第 4 項までの手続きに基づき算定された報酬に労使間で異議があり、 後日、裁判等によって当該報酬と異なる金額が認定された場合であっても、乙は一切の責任を負わず、甲は、第 1 項から第 4 項の手続きに基づいて算定された報酬を基礎として計算された手数料について、差額等の返還を行うことはできない。
第6条 (資料等の提供)
甲は乙に対し、乙の要請に従い、本件業務の遂行に必要な資料および情報の提供を行うものとする。
第7条 (採用の決定と通知)
甲は、甲が乙から紹介された人材を採用することを決定した場合、乙に対し、直ちに当該採用決定の事実および労働条件(賃金、労働時間、業務内容等、甲と採用決定者が締結する雇用に関する契約書に記載される条件を含むがこれに限られない)を乙が指定する方法により通知しなければならない。乙は、当該労働条件について、甲に代わって当該人材に対して通知をするものとする。
第8条 (秘密の保持)
1. 甲及び乙は、本契約遂行のため相手方より提供を受け知り得た営業上、技術上その他常務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する場合にはこの限りではない。
(1)提供を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2)提供を受けた際、既に公知となっていた情報
(3)提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(5)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 本条の規定の効力は、本契約の終了後も 1 年間存続する。第9条 (個人情報)
1. 乙は、甲が応募者を選考するにあたって必要と認められる限度において、応募者の氏名、職務経歴等の個人情報(以下、「個人情報」という)を甲に対して開示・提供する。
2. 甲及び乙は、応募者の個人情報を、秘密として厳重に管理し、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
3. 甲及び乙は、自己の従業員に対し、前項の義務を遵守させなければならない。
第10条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方当事者またはその代理人が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
① 自ら又はその役員・従業員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又はこれらと密接な関係を有する者(以下あわせて「反社会的勢力」という。)であること
② 自ら又はその役員・従業員が反社会的勢力に協力若しくは関与していること、又はその経営に反社会的勢力が関与していること
③ その相手方当事者に対し、直接又は第三者を介して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、👉迫的な言動又は暴力を用いる行為、その他これらに準ずる行為を行っていること
④ その相手方当事者に対し直接又は第三者を介して、風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いることにより、信用を毀損し又は業務を妨害すること、その他これらに準ずる行為を行っていること
⑤ 反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行っていること
2. 甲及び乙は、相手方当事者またはその代理人が、前項各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、何ら催告することなく、相手方当事者に対する書面通知をもって直ちに本契約を解除することができる
3. 前項による解除権の行使は、解除当事者による相手方当事者への損害賠償の請求を妨げない。また解除当事者は、解除権の行使により相手方当事者に生じた損害を賠償する責を負わない。
4. 甲又は乙に第1項各号の事由がある場合、かかる甲又は乙は相手方当事者に対して本契約下で負担する一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方当事者に弁済しなければならない。
第11条 (有効期間)
本契約の有効期間は本契約締結日から 1 年間とする。ただし本契約の有効期間満了の
1 カ月前までに、甲または乙から、相手方に対し、本契約を更新しない旨の書面による
通知がない場合は、本契約は同内容にて 1 年単位で自動更新するものとし、その後も同様とする。
第12条 (合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第13条 (協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には甲乙双方は互いに誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約については、インターネット Web ページ上における本契約書への同意をもって成立し、契約書の写しは交付せず、契約条項の個別的変更や、別途契約が存在する場合を除き、契約条項については、各々管理画面の契約のひな型を参照することにより、確認するものとする。
2023 年 7 月 1 日制定