Contract
全国大学生協共済生活協同組合連合会が保険契約者となる保険制度
就学費用保障保険(総合生活保険)19W
学業費用補償特約(大学生用)・
疾病による学業費用補償特約(大学生用)付帯総合生活保険
「 ご 加 入 の し お り 」
この普通保険約款・特約(以下「本約款」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。実際のご契約につきましては、本約款および加入者証をあわせてご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
全国大学生協共済生活協同組合連合会
引受幹事保険会社
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社
就学費用保障保険(総合生活保険)19W
目 次
総合生活保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35訴訟の提起に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35共同保険に関する特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36傷害補償基本特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36死亡保険金不担保特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46学業費用補償特約(大学生用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46疾病による学業費用補償特約(大学生用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54天災危険補償特約(傷害、育英費用および学業費用用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60天災危険補償特約(傷害、育英費用および学業費用用)の一部読み替え特約・・・61細菌性食中毒等補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
総合生活保険普通保険約款
【用語の定義】
普通保険約款および特約に共通する用語の定義は、下表のとおりです。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。
用 語 | 定 義 | |
ア | 医学的他覚所見 | レントゲン検査、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により 認められる異常所見をいいます。 |
医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整 復師をいいます。ただし、被保険者が医師等である場合は、その本人を除きます。 | |
カ | 既経過期間 | 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中の特定の日までの、既に経過した期間のこ とをいいます。 |
契約内容変更日 | 保険契約の内容が変更となる日をいいます。 | |
後遺障害 | 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態であって、次のア.または イ.に該当するものをいいます。 ア. 基本条項別表に掲げる後遺障害 イ. 基本条項別表に掲げる後遺障害 に該当しない状態であっても、当会社が、身体の障害の程度に応じて、同表の後遺 障害に相当すると認めたもの | |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(*1)、ジャイロプレーンをいいます。 (*1) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ア. 健康保険法 イ. 国民健康保険法 ウ. 国家公務員共済組合法 エ. 地方公務員等共済組合法 オ. 私立学校教職員共済法 カ. 船員保険法 キ. 高齢者の医療の確保に関する法律 | |
告知事項 | 危険(*1)に関する重要な事項のうち、保険契約の締結の際、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、当会社が告知を求めたもの(*2)をいいます。 (*1) 危険とは、損害もしくは傷害の発生または疾病の発病の可能性をいいます。 (*2) 他の保険契約等に関する事実を含みます。 | |
サ | 再取得価額 | 保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力等が同一の物を再築または再取得するの に必要な金額をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物(*1)をいいます。 (*1) 有形的存在を有する固体、液体および気体をいい、データ、ソフトウェア、プログラム |
等の無体物、漁業権、特許権、著作権その他の権利または電気もしくはエネルギーを含みま せん。 | ||
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介 在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | |
事故の拡大 | 事故の形態や規模等が大きくなることをいい、延焼を含みます。 | |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が失 われる場合を除きます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害(*1)で、医師等によりその発病が診断されたものをいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを含みません。 (*1) 正常分娩は除きます。 | |
修理費 | 損害が生じた地および時において、損害が生じた物を事故の発生の直前の状態(*1)に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、損害が生じた物の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (*1) 構造、質、用途、規模、型、能力等において事故の発生の直前と同一の状態をいい ます。 | |
手術 | 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処 置を施すことをいいます。 | |
傷害 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*1)を含み、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒または精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害(*2)を含みません。 (*1) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 (*2) その症状の原因が何であるかによりません。 | |
乗車券等 | 鉄道またはバスの乗車券、船舶の乗船券もしくは航空機の航空券、宿泊券、観光券または 旅行券をいいます。ただし、定期券を除きます。 | |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 | |
初回保険料 | 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料をいいます。保険料の払込方法が一時 払の場合の一時払保険料を含みます。 | |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(*1)または3親等内の姻族をいいます。 (*1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の |
性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 | ||
身体障害 | 傷害または疾病をいい、この場合の傷害には傷害の原因となった事故を含みます。 | |
身体障害を被ったx | xのいずれかの時をいいます。 ア. 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 イ. 疾病については、医師等の診断による発病の時。ただし、先天性異常については、医師等の診断によりはじめて発見されたx | |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく安全な乗車を確保できる構造 を備えた「道路運送車両の保安基準」に定める乗車装置をいいます。 | |
設備・什じゅう器等 | 設備、装置、機械、器具、工具、什じゅう器または備品をいいます。ただし、屋外設備装置 は含みません。 | |
船舶 | ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。 | |
損壊 | 滅失(*1)、破損(*2)または汚損(*3)をいいます。ただし、ウイルス、細菌、原生動物等の付着、接触等またはそれらの疑いがある場合を除きます。 (*1) 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取、横領を含みません。 (*2) 破損とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的、生物学的変化によりその客観的な経済的価値が減少することをいいます。 (*3) 汚損とは、財物が予定または意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的 な経済的価値が減少することをいいます。 | |
タ | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱もしくは壁を有する物をいいます。ただし、屋外設備装置は含 みません。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である他の保険契約または共済 契約をいいます。また、名称が何であるかによりません。 | |
追加保険料 | 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する保険料をいいます。 | |
通院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、病院等において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療(*1)を受けること(*2)をいい、治療処置を伴わない薬剤および治療材料の購入、受け取りのみのもの等は含みません。 (*1) 当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2) 医師等による往診を含みます。 | |
通貨等 | 通貨、小切手、印紙、切手、有価証券、手形(*1)、プリペイドカード、商品券、電子マネーおよび乗車券等をいいます。ただし、小切手および手形(*1)は、被保険者が第三者より受け取った物に限ります。 (*1) 約束手形および為替手形をいいます。 | |
電気的または機械的事故 | 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない、電気の作用や機械の稼動に伴って発生 した事故をいいます。 | |
電子マネー | 通貨と同程度の価値および流通性を持った電子データであって、その電子データを記録した |
ICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等に記録されたものをいいます。 | ||
同居 | 同一家屋(*1)に居住している状態をいい、生計の同一性や扶養関係の有無または住民票記載の有無は問いません。台所等の生活用設備を有さない「はなれ」、独立した建物である「勉強部屋」等に居住している場合も、同居しているものとして取り扱います。 (*1) 建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具 備したものを1単位の同一家屋とします。 | |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 | |
ナ | 入院 | 医師等による治療(*1)が必要であり、自宅等(*2)での治療が困難なため、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設に入り、常に医師等の管理下において治療 (*1)に専念することをいい、美容上の処置、正常分娩べん、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査のためのもの、入院治療を必要としない介護を主たる目的とするもの等は含みません。 (*1) 当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師による施術を含みます。 (*2) 老人福祉法に定める有料老人ホームおよび老人福祉施設ならびに介護保険法に定める介護保険施設等を含みます。 |
ハ | 被保険者 | 保険の補償を受けることができる者をいいます。傷害補償基本特約、医療補償基本特約、 がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、保険の対象となる者をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいい、次のいずれかに該当するものをいいます。 ア. 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(*1)。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。 イ. 上記ア.と同程度と当会社が認めた日本国外にある医療施設(*1) 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、当会社が認めた柔道整復師法に定め る施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が 害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
保険契約申込書等 | 保険契約の締結のために必要なものとして、保険契約申込書その他の当会社の定める書類(*1)をいいます。 (*1) 電子媒体によるものを含みます。 | |
保険年度 | 初年度については、保険期間が1年以上の場合には保険期間の初日からその日を含めて1年間とし、保険期間が1年未満の場合には保険期間の末日までとします。次年度以降に ついては、保険期間の初日応当日からその日を含めてそれぞれ1年間とし、保険期間の初日応当日から保険期間の末日までが1年未満の場合には保険期間の末日までとします。 ただし、保険証券にこれと異なる記載がある場合には、保険証券の記載によります。 | |
補償に関する特約 | 傷害補償基本特約、所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団 体長期障害所得補償基本特約、介護補償基本特約および共通補償特約をいいます。 | |
マ | 未経過期間 | 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末日までの期間のことをいいます。 |
未婚 | これまでに一度も法律上の婚姻歴がないことをいいます。 | |
無効 | 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生じないことをいいます。 | |
免責 | 金額支払保険金の計算にあたって差し引く金額をいいます。 | |
ヤ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カー ドを含みます。 |
第1章 補償条項
第1条(この条項の補償内容)
当会社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金を支払います。第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社が保険金を支払わない場合は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1節 契約手続および保険契約者等の義務
第1条(告知義務)
(1) 保険契約の締結の際、保険契約者または被保険者になる者は、保険契約申込書等の記載事項のうち、告知事項について、 事実を当会社の定める方法により正確に告知し、その他の事項について、当会社の定める方法により正確に記載しなければなりません。
(2) 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、この保険契約が継続契約である場合には、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。ただし、この保険契約の支払条件が、この保険契約の継続前契約に比べて当会社の保険責任を加重するものである場合には、これを告知事項とします。
(3) 当会社は、保険契約の締結の際、事実の調査を行うことまたは被保険者に対して当会社の指定する医師等の診断を求めることができます。
第2条(通知義務)
① 傷害補償基本特約および所得補償基本特約において、この規定を適用します。 | ア. 被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更したこと。 イ. 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いたことまたは保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめたこと。 |
② 団体長期障害所得補償基本特 約において、この規定を適用しま | 保険証券記載の業種が変更となったこと。 |
(1) 保険契約の締結の後、下表のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、そのことを当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が当会社に通知する前に、その事実がなくなった場合は、当会社に通知する必要はありません。
(2) 当会社は、(1)の通知を受けた場合には、保険契約者または被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出する
ことを求めることができます。
第3条(保険契約者の住所等変更に関する通知義務)
(1) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、そのことを当会社に書面等によって通知しなければなりません。
(2) 保険契約者が(1)の規定による通知をしなかった場合において、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約の取消しまたは解除を通知する場合には、この規定は適用しません。
第4条(被保険者による保険契約の解除請求)
傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、次の規定を適用します。
① | この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合 |
② | 保険契約者または保険金の受取人に、第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の①または② に該当する行為のいずれかがあった場合 |
③ | 保険契約者または保険金の受取人が、第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ. までのいずれかに該当する場合 |
➃ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の➃に規定する事由が生じた場合 |
⑤ | ②から➃までのほか、保険契約者または保険金の受取人が、②から➃までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に 対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 |
⑥ | 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同 意した事情に著しい変更があった場合 |
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、下表のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対し、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することを求めることができます。
(2) 保険契約者は、(1)の表のいずれかに該当する場合において、被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除しなければなりません。
(3) 被保険者は、(1)の表の①に該当する場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定により保険契約が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対して、そのことを書面により通知するものとします。
(5) 当会社は、(2)または(3)の通知を受けた場合には、(2)の通知のときは保険契約者に対して、(3)の通知のときは被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
第2節 保険料の払込み
第1条(保険料の払込方法等)
(1) 保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結(*1)の際に定めた回数および金額に従い、払込期日
(*2)までに払い込まなければなりません。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合には、初回保険料は、こ
の保険契約の締結(*1)と同時に払い込まなければなりません。
(2) 次の①および②のすべてを満たしている場合において、当会社は、初回保険料払込前に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定する初回保険料領収前に生じた保険金支払事由およびその原因の取扱いに関する規定を適用しません。
① 保険証券に初回保険料の払込期日の記載があること。
② 次に規定する期日までに初回保険料の払込みがあること。
初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌月末
① | 保険証券に保険料の払込期日の記載がある場合 |
② | 保険契約者が、保険金支払事由が発生した日以前に到来した払込期日(*2)に払い込むべき保険料について払込み を怠った場合 |
(3) 下表のすべてに該当する場合に、最初に保険料の払込みを怠った払込期日(*2)の属する月の翌月末までに被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を受けるときは、その支払を受ける前に、保険契約者は、既に到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額を当会社に払い込まなければなりません。保険契約者がその払い込むべき保険料の全額を払い込む前に当会社が保険金を支払っていた場合は、当会社は既に支払った保険金の返還を請求することができます。
① | 保険金支払事由が発生した日が、保険証券記載の初回保険料の払込期日以前である場合 |
② | 保険契約者が、初回保険料をその保険料の払込期日(*2)までに払い込むことの確約を行った場合 |
③ | 当会社が②の確約を承認した場合 |
(4) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、初回保険料が払い込まれたものとしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(5)(4)の表の②の確約に反して、保険契約者が(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金相当額の返還を請求することができます。
(6) 保険契約者は、当会社に書面等により通知して承認を請求した場合において、当会社がこれを承認したときは、保険料払込方法を変更することができます。
(*1) 保険契約の締結には、この契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含みません。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)
(1) 保険契約の締結(*1)の際に、下表のすべてを満たしている場合は、保険契約者は、払込期日(*2)に保険料(*3)を口座振替の方式により払い込むものとします。
この場合において、保険契約者は、払込期日(*2)の前日までにその払込期日(*2)に払い込むべき保険料相当額を指定口座
(*4)に預けておかなければなりません。
① | 指定口座(*4)が、提携金融機関(*5)に設定されていること。 |
② | 当会社の定める損害保険料口座振替依頼手続がなされていること。 |
(2) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、払込期日(*2)が(1)の表の①の提携金融機関(*5)の休業日に該当し、指定口座(*4)からの保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日(*2)に払込みがあった
ものとみなします。
(3) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、初回保険料の払込期日(*2)に初回保険料の払込みがないときは、保険契約者は、その保険料を第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
① 初回保険料の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*5)に対して口座振替請求が行われなかったことによるとき。 ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。 | 初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌月の応当日をその初回保険料の払込期日(*2)とみなしてこの条項の規定を適用します。 |
② 初回保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がなかったと当会社が認めたとき。 | 第1条(保険料の払込方法等)(2)②の「初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌月末」を「初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して初回保険料の払込期日(*2)の属する月の翌々月の払込期日 (*2)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。 |
(4) 保険契約者が第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに初回保険料の払込みを怠った場合において、下表の左欄のいずれかの事由に該当するときは、それに対応する下表の右欄の規定を適用します。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法を口座振替の方式に変更する申出があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
(5) 保険料払込方法が口座振替の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*6)を口座振替の方式により払い込むものとします。この場合は、口座振替の方式により初めて払い込む保険料を初回保険料とみなして(1)から(3)までの規定を適用します。
(*1) 保険契約の締結には、この契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含みません。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*3) 追加保険料を含みます。
(*4) 指定口座とは、保険契約者の指定する口座をいいます。
(*5) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(*6) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)
① | 保険契約者からクレジットカード払の方式による保険料払込みの申出がある場合 |
(1) 保険契約の締結(*1)の際に、下表のすべてに該当する場合は、保険契約者は、保険料(*2)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。
② | 当会社が①の申出を承認する場合 |
① | 第1条(保険料の払込方法等)(1)および同条(2) |
② | 第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)(1) |
(2)(1)の場合、下表の規定の適用においては、当会社が保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、払込みに使用されるクレジットカード(*3)が有効であること等の確認を行ったことをもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
(3) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は、(2)の規定は適用しません。
① | 当会社が、クレジットカード会社からその払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*3)を使用し、クレジットカード会社に対してその払込期日(*4)に払い込む べき保険料相当額を既に払い込んでいるときは、保険料が払い込まれたものとみなして(2)の規定を適用します。 |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(4)(3)の表の①の保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相
当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(5) 当会社がクレジットカード会社から払込期日(*4)に払い込むべき保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者は、それ以降の保険料(*2)については、当会社が承認しない限り、クレジットカード払の方式による払込みは行わないものとします。
① | 保険契約者から当会社に書面等により、保険料払込方法をクレジットカード払の方式に変更する申出があるとき。 |
② | 当会社が①の申出を承認するとき。 |
(6) 保険料払込方法がクレジットカード払の方式以外の場合で、下表のすべてに該当するときは、保険契約者は、当会社が定める時以降に請求する保険料(*5)をクレジットカード払の方式により払い込むものとします。この場合は、(1)から(5)までの規定を準用します。
(*1) 保険契約の締結には、この契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含みません。
(*2) 追加保険料を含みます。
(*3) 当会社の指定するクレジットカードに限ります。
(*4) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*5) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第4条(口座振替方式・クレジットカード払方式以外への変更)
① | 保険契約者から当会社に書面等により、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式以外の方式による保険料の払込み の申出があり、当会社がこれを承認する場合 |
保険料払込方法が口座振替の方式またはクレジットカード払の方式の場合で、下表のいずれかに該当するときは、保険契約者は当会社が定める時以降に請求する保険料(*1)を当会社が定める方式および払込期日に従って払い込むものとします。ただし、当会社が定める方式には、口座振替の方式またはクレジットカード払の方式を含みません。
② | 第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式)(5)の規定に基づき当会社がクレジットカード払の方式による払込みを承認しない場合で、保険契約者が第2条(保険料の払込方法-口座振替方式)(5)の規定に基づく口座振替 の方式による保険料の払込みを行わないとき。 |
(*1) 当会社が定める時以降に請求する保険料には、保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料および追加保険料を含みます。
第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等)
その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌月末
(1) 第2回目以降の保険料について、保険契約者が次に規定する期日までにその払込みを怠った場合において、次の①から③までのいずれかに該当するときは、当会社は、保険金を支払いません。
① その保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していた場合
② その保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していた場合
③ 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約のその保険料の払込期日(*1)の翌日から、その保険料を領収した時までの期間中であった場合
① | 保険料払込方法が口座振替の方式の場合 |
② | 保険契約者が(1)に規定する期日までの第2回目以降の保険料の払込みを怠ったことについて、保険契約者に故 意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、(1)の「その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌月末」を「その保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、 当会社は保険契約者に対してその保険料を払い込むべき払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日(*1)に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年を超えない保険契約において、この規定が既に適用されている保険契約者に対して、当会社は、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第3節 事故発生時等の手続
第1条(保険金支払事由またはその原因が発生した時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、保険金支払事由またはその原因が発生したことを知った場合は、この保険契約に付帯される特約に規定する事項を履行しなければなりません。
第4節 保険金請求手続
第1条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯される特約に規定する時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯される特約に規定する書類または
証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。第2条(保険金の支払)
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または身体障害の原因、事故または身体障害発生 の状況、保険金支払事由の発生の有無および被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約にお いて規定する事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(*2)または身体障害の程度、保険金支払事由とその原 因との関係、治療の経過および内容 |
➃ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において規定する解除、無効、失効または取消し の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事 項(*3) |
(1) 当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
② (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑 定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)の表の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後 遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
➃ (1)の表の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果また は調査結果の照会(*5) | 180日 |
⑤ (1)の表の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国 外における調査 | 180日 |
(2)(1)に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表の右欄の日数(*4)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金の受取人に対して通知するものとします。
(3)(1)および(2)に規定する確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*6)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) 被保険者または保険金の受取人から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
(5) 保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金の受取人と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(*1) 被保険者または保険金の受取人が第1条(保険金の請求)(2)の手続を完了した日をいいます。
(*2) 保険価額を含みます。
(*3) 傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約には、この規定は適用しません。
(*4) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (*5) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 (*6) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第3条(保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険金の支払を請求できる者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請求できる者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険金の支払を請求できる者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者に対しても効力を有するものとします。
第4条(指定代理請求人)
① | その被保険者または保険金の受取人と同居または生計を共にする配偶者(*1) |
② | ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者また は保険金の受取人と同居または生計を共にする親族(*2)のうち3親等内の者 |
③ | ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、 ①以外の配偶者(*1)または②以外の親族(*2)のうち3親等内の者 |
(1) 被保険者または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者または保険金の受取人の代理人がいない場合は、下表に規定する者のいずれかが保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
(2)(1)の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(*1) 法律上の配偶者に限ります。
(*2) 法律上の親族に限ります。
第5条(当会社の指定する医師等の診断書提出等)
① | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人その他の関係者 |
② | 被保険者に関する当会社の指定する医師等の診断書(*1)その他医学的検査の対象となった標本等 |
(1) 当会社は、被保険者の身体障害に関して、保険金支払事由発生等の通知または保険金の請求を受けた場合は、身体障害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、下表の①の者に対して下表の②のものの提出を求めることができ ます。
(2)(1)の提出のために必要とした費用(*2)は、当会社が負担します。
(*1) 医師等の診断書には、死体検案書を含みます。
(*2) 収入の喪失を含みません。
第5節 保険契約の取消し、無効、失効または解除
第1条(保険契約の取消し)
保険契約の締結の際、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に詐欺または強迫の行為があった場合は、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合の取消しは、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第2条(保険契約の無効または失効)
(1) 下表のいずれかに該当する事実があった場合は、この保険契約は無効とします。
① | 保険契約の締結の際、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって いたこと。 |
② 傷害補償基本特約において、この規定を適用します。 | 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合において、その被保険者の同意を 得なかったこと。ただし、その被保険者の法定相続人を死亡保険 金受取人にする場合は、この規定を適用しません。 |
③ がん補償基本特約において、この規定を適用します。 | ア. 保険期間開始前(*1)に、被保険者ががんと診断確定 (*2)されていたこと(*3)。 イ. 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について保険金受取人を定める場合において、その被保険者の同意を得なかったこと。ただし、その被保険者を保険金受取人にする場合は、この規定を適用しません。 |
(2) 保険契約の締結の後、下表のいずれかに該当する事実があった場合は、その事実が発生した時にこの保険契約は失効します。
① | 被保険者が死亡し、この保険契約に付帯される特約に規定す る被保険者がいなくなったこと。 |
② 所得補償基本特約において、この規定を適用します。 | 被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不 能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事する見込みがなくなったこと。 |
③ 団体長期障害所得補償基本特約において、この規定を適用します。 | 被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなったことまたは従事できなく なったこと。 |
➃ 介護補償基本特約において、この規定を適用します。 | 被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる要介護状態となったこと。 |
(*1) この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間開始前をいいます。
(*2) 被保険者が医師等である場合は、被保険者自身による診断確定を含みます。
(*3) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人の、その事実の知、不知を問いません。第3条(告知義務違反による保険契約の解除)
(1) 当会社は、第1節第1条(告知義務)の告知の際に、告知事項について、保険契約者または被保険者の故意または重大な
① | 保険契約者または被保険者が事実を告知しなかった場合 |
② | 保険契約者または被保険者が事実と異なることを告知した場合 |
過失によって、下表のいずれかに該当する場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。ただし、所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害 所得補償基本特約および介護補償基本特約において、同条(2)のただし書の規定が適用される場合には当会社の保険責任が加重された合意部分を解除することができます。
(2)(1)の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用しません。
① | (1)の事実がなくなった場合 |
② | 当会社が保険契約の締結の際、(1)の事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(*1) |
③ | 保険契約者または被保険者が、保険金支払事由の原因が発生する前に、告知事項について、書面等によって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合においては、保険契約の締結の 際、保険契約者または被保険者がその訂正すべき事実を当会社に告知していたとしても当会社が保険契約の締結を 承認していたと認められるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。 |
➃ | 当会社が(1)に規定する解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または保険契約の締結の時 から5年を経過した場合 |
⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、 (1)の表のいずれかに該当した保険契約の支払責任の開始する日(*2)(*3)からその日を含めて1年(保険期間が1年を超えるご契約の場合には2年となります。)を経過した場合に、被保険者の身体障害を原因とする保険金支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じていなかったとき。なお、この規定は、(1)の表のいずれかに該当する都度それぞれ独立して適用します。 |
⑥ | 介護補償基本特約においては、(1)の表のいずれかに該当した保険契約の支払責任の開始する日(*2)(*3)からその日を含めて1年を経過した場合に、被保険者に傷害、疾病その他の要介護状態の原因となった事由を原因とする要介護状態がこの保険契約またはこの保険契約から保険期間が継続された以降の保険契約に生じていなかったとき。な お、この規定は、(1)の表のいずれかに該当する都度それぞれ独立して適用します。 |
(3)(1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した保険金支払事由またはその原因については適用しません。
(*1) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(*2) 保険期間の初日から一定の期間内に発生した身体障害に対しては保険金を支払わないことが規定されている場合は、その期間の終了する日の翌日とします。
(*3) この保険契約の支払条件について、当会社の保険責任が加重された場合は、加重後の支払責任の開始する日(*2)とします。
第4条(通知義務違反による保険契約の取扱い)
傷害補償基本特約、所得補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約においては、次の規定を適用し
(1) 職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)の発生によって、変更後の保険料(*2)が変更前の保険料(*3)よりも高くなる場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく第1節第2条(通知義務)
(1)に規定する通知をしなかったときに、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料(*2)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(2)(1)の規定は、当会社が(1)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(3)(1)の規定は、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)に基づかずに発生した保険金支払事由またはその原因については適用しません。
(4) 当会社は、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*1)が生じ、この保険契約の引受範囲(*4)を超えることとなった場合は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
(5)(4)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、当会社は、職業もしくは職 務の変更または業種の変更の事実(*1)が生じた時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*1) 第1節第2条(通知義務)(1)の表のいずれかの変更の事実をいいます。
(*2) 変更後の職業もしくは職務または変更後の業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
(*3) 変更前の職業もしくは職務または変更前の業種に対して適用された保険料をいいます。
(*4) 保険料を増額することにより保険契約を継続できる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書類等において定めたものをいいます。
第5条(重大事由による保険契約の解除)
① | 保険契約者、被保険者または保険金の受取人(*1)が当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目 的として保険金支払事由を生じさせたこと(*2)。 |
② | この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者または保険金の受取人(*3)に詐欺の行為があったこと(*2)。 |
③ | 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア. 反社会的勢力(*4)に該当すると認められること。 イ. 反社会的勢力(*4)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ. 反社会的勢力(*4)を不当に利用していると認められること。 エ. 法人である場合において、反社会的勢力(*4)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ. その他反社会的勢力(*4)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
➃ | 傷害補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および介護補償基本特約においては、他の保険契約 等との重複によって、保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。 |
(1) 下表のいずれかに該当する事由がある場合には、当会社は、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
⑤ | ①から➃までのほか、保険契約者、被保険者または保険金の受取人(*1)が、①から➃までの事由がある場合と同程 度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 |
① | 被保険者が、(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。 |
② | 被保険者に生じた保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が、(1)の表の③ア.からオ. までのいずれかに該当すること。 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の表または(2)の表のいずれかの事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(4)(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、下表の保険金支払事由については適用しません。
(1)の表の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由。ただし、(2)の表の②の規定による解除がなされた場合において、その保険金支払事由に対して支払う保険金について、その保険金の受取人が
(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当するときには、その保険金の受取人の受け取るべき金額に限り、(3)の規定を
適用するものとします。
(*1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*2) 未遂の場合を含みます。
(*3) 被保険者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 暴力団、暴力団員(*5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*5) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。第6条(保険料不払による保険契約の解除)
① | 初回保険料について、第2節第1条(保険料の払込方法等)(2)②に規定する期日までに、その払込みがない場合。ただし、保険証券に初回保険料の払込期日の記載がない場合は、保険期間の初日の属する月の翌月末まで に、初回保険料の払込みがないときとします。 |
② | 保険料を分割して支払う場合の第2回目以降の保険料について、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の 場合の免責等)(1)に規定する期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがない場合 |
③ | 保険料の払込方法が月払の場合において、払込期日(*1)までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払込みがな く、かつ、払込期日(*2)までに、次回払込期日(*2)に払い込むべき保険料の払込みがないとき。 |
➃ | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(*3)。ただし、変更 手続き完了のお知らせに追加保険料払込期日(*4)が記載されている場合は、この規定を適用しません。 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
⑤ | 第6節第1条(4)の追加保険料払込期日(*4)を設定した場合において、同条(4)に規定する期日までに、その 払込期日に払い込むべき追加保険料の払込みがないとき。 |
⑥ | 保険料の払込方法が月払の場合において、保険契約者が保険料を第2節第1条(2)②に規定する期日または第 2節第5条(1)に規定する期日までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約における保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払い込べき保険料の払込みを怠ったと当会社が認めるとき。 |
(2)(1)の表の⑥の規定に基づきこの保険契約を解除する場合において、当会社が既に支払った保険金(*5)があるときは、当会社はこの保険金(*5)相当額の返還を請求することができます。
(*1) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*2) 払込期日(*1)の翌月の払込期日(*1)をいいます。
(*3) 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①または②の場合は、当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4) 追加保険料払込期日とは、当会社が第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または同節第1条(1)の表の②もしくは同節第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*5) 払込みを怠ったと当会社が認めた保険料を払い込むべき払込期日(*1)の前月の払込期日(*1)の翌日以降に発生した保険金支払事由に対して、支払った保険金に限ります。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保険契約を解除することができます。ただし、この通知が行われた場合において、当会社が保険料を請求したときは、保険契約者は、その保険料を払い込まなければ保険契約を解除することができません。また、保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面等による同意を得た後でなければ行使できません。
(2)(1)の規定による保険契約の解除後に当会社が保険料を請求し、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表のいずれかに該当した場合には、当会社は、(1)に規定する保険契約者による解除を取り消し、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。
第8条(保険契約解除の効力)
(1) 保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみその効力を生じます。
①第6条(1)の表の①の規定による解除の場合 | 保険期間の初日 |
②第6条(1)の表の②の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の②に規定する保険料を払い込むべき払込期日 または保険期間の末日のいずれか早い日 |
③第6条(1)の表の③の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の③に規定する次回払込期日(*1)または保険 期間の末日のいずれか早い日 |
➃第6条(1)の表の➃の規定による解除の場合 | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加 保険料の払込みを怠った日 |
(2)(1)の規定にかかわらず、第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)または第7条(保険契約者による保険契約の解除)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、下表の左欄に対応する下表の右欄に規定する時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
⑤第6条(1)の表の⑤の規定による解除の場合 | 第6節第1条 (4)に規定する期日または保険期間の末日のい ずれか早い日 |
⑥第6条(1)の表の⑥の規定による解除の場合 | 第6条(1)の表の⑥に規定する期日の前月の払込期日(*2) |
⑦第7条(2)の規定による解除の場合 | 第7条(1)の規定により解除した日 |
(*1) 払込期日(*2)の翌月の払込期日(*2)をいいます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
第6節 保険料の返還、追加または変更
第1条(保険料の返還、追加または変更)
① | 第1節第2条(通知義務)(1)の通知を受けた場合 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③の承認をする場合 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。
(2) 当会社は、(1)のほか、保険契約の締結の後、保険契約者が当会社に書面等により通知した保険契約の条件の変更または補償に関する特約の追加を承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、(3)に規定する方法により取り扱います。この場合において、保険契約者は、正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこの通知を撤回することはできませ ん。
(3)(1)および(2)の場合においては、下表の規定により取り扱います。
①保険料払込方法が 一時払の場合(*1) | 保険契約の条件の変更前の保険料と変更後の保険料の差額に基づき当会社が算出した、未経 過期間に対する保険料(*2)を返還し、または追加保険料を請求します。 |
②保険料払込方法が一時払以外の場合 (*1) | 下表に規定する保険料を保険契約の条件の変更後の保険料(*2)に変更します。ただし、契約内容変更日の属する保険年度においては、当会社が認める場合は、①に規定する方法により取り扱います。 ア. 保険証券に初回保険料の払込期日 当会社が通知を受けた日または承認したの記載がある場合 日の属する月の翌月以降の保険料 イ. 保険証券に初回保険料の払込期日 当会社が通知を受けた日または承認した の記載がない場合 日以降の保険料 |
追加保険料払込期日(*4)の属する月の翌月末
(4) 保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを怠った場合(*3)は、次の①から③までの規定に従います。ただし、追加保険料払込期日(*4)を設定した場合で、次に規定する期日までに保険契約者が(3)の追加保険料の払込みを行ったときは、この規定は適用しません。
① 追加保険料が、(1)の表の①および(3)の規定により請求したものである場合において、職業もしくは職務の変更または業種の変更の事実(*5)があった後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*6)の変更後の保険料(*7)に対する割合により、保険金を削減して支払います(*8)(*9)。
② 追加保険料が、(1)の表の②および(3)の規定により請求したものである場合において、告知事項について、事実を当会社に告げなかった保険契約の保険期間の開始時以降に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません(*8)(*9)。
③ 追加保険料が、(2)および(3)の規定により請求したものである場合において、次のいずれかに該当するときは、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支 払います。
ア. 追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していたとき イ. 追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していたとき
ウ. 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約において、その保険契約の追加保険料を領収した時までの期間中であったとき
(5) 第5節第1条(保険契約の取消し)に規定する保険契約の取消しの場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
(6) 第5節第2条(保険契約の無効または失効)(1)に規定する保険契約の無効の場合は、下表のとおり取り扱います。
①第5節第2条(1) の表の①に該当する場合 | 保険料は返還しません。 |
②第5節第2条(1)の表の②または同表の③ のイ.に該当する場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 |
③第5節第2条(1)の表の③のア.に該当する場合 | ア. 保険契約の締結(*10)の際に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者のすべてが知らなかった場合は、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。 イ. 保険契約の締結(*10)の際に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていた場合は、既に払い込まれた保険料は返還しません。 ウ. 保険契約の締結(*10)時からその保険契約の保険期間の開始時までに、被保険者が初め てがんと診断確定されていた場合には、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 |
①保険期間が1年を超える保険契約の場合 | 付表1-2に規定する保険料を返還します。 |
②保険期間が1年以下の保険契約の場合 | 保険料は返還しません。 |
(7) 保険契約の失効の場合は、当会社は、付表1-1に規定する保険料を返還します。ただし、傷害補償基本特約において、傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者(*11)が死亡した場合または介護補償基本特約において、被保険者が保険金を支払うべき要介護状態となった場合には、下表のとおり取り扱います。
① | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) |
(8) 下表のいずれかの規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表1-1に規定する保険料を返還します。
② | 第5節第4条(通知義務違反による保険契約の取扱い)(4) |
③ | 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1) |
➃ | 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1) |
⑤ | 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(2) |
付表1-1に規定する保険料を返還します。
(9) 第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、当会社は、下表のとおり取り扱います。
(10) 第5節第7条(保険契約者による保険契約の解除)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、付表2に規定する保険料を返還し、または請求できます。
(*1) 保険料払込方法が一時払以外であっても、第2節第1条(保険料の払込方法等)(1)に規定するすべての回数の払込みが終了した場合で、第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定により変更すべき保険料がないときは、(3)の表の①に規定する方法により取り扱います。
(*2) (1)の表の①の場合は、保険契約者または被保険者の通知に基づき、第1節第2条(通知義務)(1)の表のいずれかの変更の事実が発生した時以降の期間に対して、算出した保険料をいいます。
(*3) 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
(*4) 追加保険料払込期日とは、当会社が(1)の表の①の通知を受けた場合または(1)の表の②もしくは(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*5) 第1節第2条(通知義務)(1)の表のいずれかの変更の事実をいいます。
(*6) (1)の表の①の場合は、変更前の職業もしくは職務または変更前の業種に対して適用された保険料をいいます。 (*7) (1)の表の①の場合は、変更後の職業もしくは職務または変更後の業種に対して適用されるべき保険料をいいます。 (*8) 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の表の➃の規定により解除できるときに限ります。 (*9) 既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(*10) この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の締結をいいます。
(*11) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される特約に規定する被保険者全員をいいます。第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則)
① | 第2節第2条(保険料の払込方法-口座振替方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(1) 下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、追加保険料払込期日(*1)に追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、追加保険料を第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)に規定する期日までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2) 下表のすべてに該当する場合は、当会社は、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の「追加保険料払込期日 (*1)の属する月の翌月末」を「追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月末」に読み替えてこの条項の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌々月の払込期日に請求する保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、保険期間が1年の保険契約において、保険契約者がこの規定を既に適用しているときは、保険期間内に払い込むべき保険料を一括して請求できるものとします。
① | 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合 |
② | ①の払込みを怠ったことについて保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合 |
(3) 当会社は、次の①および②のすべてに該当する場合においては、追加保険料払込期日(*1)の属する月の翌月の応当日を追加保険料払込期日(*1)とみなして下表の規定を適用します。
① 保険契約者が追加保険料払込期日(*1)までの追加保険料の払込みを怠った場合
ア. 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除) イ. 第5節第8条(保険契約解除の効力)
ウ. 第6節第2条(追加保険料の払込み等-口座振替方式の場合の特則) (1)および(2)
エ. 第6節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
② ①の払込みを怠った理由が、提携金融機関(*2)に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
(4) 保険料払込方法が口座振替の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に指定口座(*3)に振り込むことによって行うことができるものとします。
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合は適用しません。
(*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または第1条(1)の表の②もしくは第1条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいいます。
(*2) 提携金融機関とは、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。
(*3) 指定口座とは、この保険契約の保険料に関して、当会社が提携金融機関(*2)に対して口座振替請求を行う口座をいいます。
第3条(追加保険料の払込み等-クレジットカード払方式の場合の特則)
① | 第2節第3条(保険料の払込方法-クレジットカード払方式) |
② | 第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(3) |
(1) 下表の規定に基づき当会社が請求した追加保険料について、第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)の規定の適用においては、当会社が追加保険料の払込みに関し、クレジットカード会社に対して、追加保険料の払込みに使用されるクレジットカード(*1)が有効であること等の確認を行ったことをもって、その追加保険料が払い込まれたものとみなします。
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する場合は(1)の規定を適用しません。
① | 当会社がクレジットカード会社から追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード(*1)を使用し、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、その追 加保険料が払い込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。 |
② | 会員規約等に規定する手続が行われない場合 |
(3)(2)の表の①の追加保険料相当額を領収できない場合は、当会社は、保険契約者に追加保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード会社に対して追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ追加保険料相当額について保険契約者に直接請求できないものとします。
(4) 保険料払込方法がクレジットカード払の方式の場合で、当会社が保険料を返還するときは、当会社が認める場合に限り、返還
① | 保険契約者の指定する口座への振込み |
② | クレジットカード会社経由の返還 |
保険料の全額を一時にまたは当会社の定める回数に分割し、当会社の定める日に下表のいずれかの方法によって行うことができるものとします。
(5)(4)の規定は、保険契約者からあらかじめ当会社に反対の意思表示がされている場合は適用しません。
(*1) 当会社の指定するクレジットカードに限ります。
第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い)
① | 保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日(*1)以前であること。 |
② | 保険金支払事由の発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額が払い込まれてい ること。 |
(1) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、下表のすべてに該当するときは、当会社は、同条(4)の規定にかかわらず、追加保険料が払い込まれたものとして、その保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(2)(1)の場合において、保険金支払事由の発生の日が初回保険料払込期日以前のときは、(1)に規定する「保険金支払事 由の発生の日の前日までに到来した払込期日(*2)までに払い込むべき保険料の全額」を「初回保険料」と読み替えて適用します。ただし、保険契約者が第2節第1条(保険料の払込方法等)(4)の表の②に規定する確約を行い、かつ、当会社が承認し た場合は、当会社は、追加保険料が払い込まれたものとしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
① | 追加保険料が、第1条(1)の表の①および(3)の規定により請求したものである場合において、その払込期日の翌日以後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、変更前の保険料(*3)の変更後の保険料 (*4)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 |
② | 追加保険料が、第1条(1)の表の②および(3)の規定により請求したものである場合において、その払込期日の 翌日以後に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。 |
③ | 追加保険料が、第1条(2)および(3)の規定により請求したものである場合において、次のいずれかに該当したときは、当会社は、保険契約条件の変更の通知がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 ア. その払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生していたとき イ. その払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していたとき ウ. 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約において、その保険契約のその払込期日の翌日から追加保険料を領収した時までの期 xxであったとき |
(3) 当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の追加保険料の払込みについて追加保険料払込期日(*1)を設定した場合において、保険契約者が同条(4)に規定する期日までに追加保険料の払込みを怠ったときは、下表の規定に従い ます。
(4) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(3)の表の②の規定に基づき、当会社が保険料を変更した場合、(1)から
(3)までの「追加保険料」を「保険料変更後の最初の払い込むべき保険料」と読み替えて適用します。
(5) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(4)ただし書の規定が適用され、かつ、保険金支払事由が発生した場合におい
① | 第1節第2条(通知義務)(1)または第6節第1条(保険料の返還、追加または変更)(2)に規定する通 知が行われた日時 |
② | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(2)の表の③に規定する訂正の申出が行われた日時 |
③ | 保険金支払事由の発生の日時 |
て、下表に規定する日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、保険契約者または被保険者は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。また、当会社が行う確認に協力しなければなりません。
(*1) 追加保険料払込期日とは、当会社が第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の通知を受けた場合または同条(1)の表の②もしくは同条(2)の承認をする場合において、当会社が設定する追加保険料の払込期日をいい ます。
(*2) 保険証券記載の払込期日をいいます。
(*3) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の場合は、変更前の職業もしくは職務または変更前の業種に対して適用された保険料をいいます。
(*4) 第1条(保険料の返還、追加または変更)(1)の表の①の場合は、変更後の職業もしくは職務または変更後の業種に対して適用されるべき保険料をいいます。
第5条(被保険者の請求により保険契約を解除する場合の保険料の返還)
保険契約者または被保険者が、第1節第4条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)または(3)の規定により、この保険契約のその被保険者に対する部分を解除した場合は、付表2に規定する保険料を返還します。
第7節 その他事項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日の午後4時(*1)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険期間が開始した後でも、当会社は下表のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① | この保険契約の保険期間の開始時から、初回保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由の原因が発生し ていた場合 |
② | この保険契約の保険期間の開始時から、初回保険料を領収した時までの期間中に保険金支払事由が発生していた 場合 |
③ | 保険金支払事由の原因の発生がこの保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約の保険期間の開始時から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの期間中であった 場合 |
(3)(1)の規定において、時刻は日本国の標準時によるものとします。
(*1) 保険証券に異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。第2条(代 位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその身体障害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第3条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約の締結の後、保険契約者は、書面等をもって当会社に保険契約者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承
認した場合は、当会社が認める範囲内でこの保険契約の権利および義務(*1)を第三者に移転させることができます。
(2) 保険契約の締結の後、保険契約者が死亡した場合、この保険契約が失効するときを除き、この保険契約の権利および義務
(*1)は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人に移転するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(4)( 3)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(5) 保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約の義務(*2)を負うものとします。
(*1) この保険契約の権利および義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。
(*2) この保険契約の義務とは、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務をいいます。第4条(保険証券等の不発行の特則)
当会社は、保険契約者の申出により、保険証券またはこれに代わる書面の発行を行わないことがあります。この場合において、この保険契約の内容として電磁的方法で提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款(*1)の規定を適 用します。
(*1) 付帯される特約を含みます。第5条(時 効)
保険金請求権は、第4節第1条(保険金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(保険責任のおよぶ地域)
傷害補償基本特約においては、次の規定を適用します。
当会社は、日本国内または国外において保険金支払事由またはその原因が発生した場合に、保険金を支払います。第7条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約の締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)( 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その事実を当会社に通知しなければなりません。
(4)( 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)( 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその事実を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)( 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
(*1)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(10) 当会社は、(3)または(6)の通知を受けた場合には、(3)の通知のときは保険契約者に対して、(6)の通知のときは保険契約者の法定相続人に対して、その通知の内容を書面に記載して提出することを求めることができます。
(*1) 法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。第8条(被保険者の年齢および性別の取扱い)
(1) 被保険者の契約年齢は保険期間の初日の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(2) 保険契約の締結の後の被保険者の年齢は、保険年度の初日応当日をむかえるごとに、その日の満年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
① | 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であった場合は、初めから実際の年齢に 基づいて保険契約を締結したものとみなします。 |
② | 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であった場合は、その補償に関する特約 を無効として既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。 |
(3) 保険契約の締結の際に告げられた被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあった場合は、次の下表のいずれかの方法により取り扱います。
(4) 保険契約の締結の際に告げられた被保険者の性別に誤りがあった場合には、初めから実際の性別に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
(5)( 3)または(4)の規定により、初めから実際の年齢または性別に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、保険料を変更する必要があるときは、第6節の規定に準じ、保険料を返還または請求します。
(6) 保険契約者が(5)の追加保険料の払込みを怠った場合(*1)において、当会社は、契約年齢または性別を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に保険金支払事由またはその原因が発生したときは、変更前の保険料の変更後の保険料に対する割 合により、保険金を削減して支払います(*2)。
(*1) 当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその払込みがなかったときに限ります。
傷害補償基本特約、医療補償基本特約およびがん補償基本特約においては、次の規定を適用します。
(*2) 第5節第6条(保険料不払による保険契約の解除)(1)の規定により解除できるときに限ります。第9条(契約内容の登録)
① | 保険契約者の氏名、住所および生年月日 |
② | 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別 |
③ | 死亡保険金受取人の氏名 |
(1) 当会社は、この保険契約の締結、新たな補償に関する特約の付帯または被保険者の追加その他の契約内容の変更の際、この保険契約またはこれに付帯する特約に関して、次の下表の事項を協会(*1)に登録することができるものとします。
➃ | 保険証券記載の保険金額等および被保険者の同意の有無 |
⑤ | 保険期間 |
⑥ | 当会社名 |
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(*1)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
① | (1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結、補償に関する特約の追加または被保険者の追加そ の他の契約内容の変更に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店 |
② | 犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関 |
(4) 協会(*1)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、下表に規定するもの以外に公開しないものとします。
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(*1)に照会することができます。
(*1) 協会とは、一般社団法人日本損害保険協会をいいます。第10条(用語および特約ごとの適用等)
(1) この条項に規定されていない用語については、この保険契約に付帯される各特約における規定を準用します。
(2) 普通保険約款または各特約において、特に記載のないかぎり、【用語の定義】に規定する用語は、【用語の定義】に定めるところに従います。
(3) この条項において保険契約の締結には、更新(*1)、ならびに、特に記載のないかぎり、この保険契約に新たな補償に関する特約を付帯する場合および被保険者を追加する場合を含むものとします。
(4) 普通保険約款(*2)または各補償に関する特約(*2)により規定される用語は、特に記載のないかぎり、普通保険約款(*2)または補償に関する特約(*2)ごとに適用します。
(5) この条項は、特に記載のないかぎり、普通保険約款(*2)または補償に関する特約(*2)ごとに適用します。
(6) 被保険者が2人以上である場合は、それぞれの被保険者ごとに、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定を適用します。
(*1) 更新とは、保険期間の末日においてこの保険契約に適用されている普通保険約款と同一の普通保険約款を、引き続き締結することをいいます。
(*2) 付帯される特約を含みます。第11条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。第12条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。別表 後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等 級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | (1) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (2) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2.1.以外の後遺障害
等 級 | 後 遺 障 害 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの (2) 咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (4) 両上肢の用を全廃したもの (5) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3) 両上肢を手関節以上で失ったもの (4) 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの (2) 咀そしゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの (2) 咀そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
(4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 咀そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの (13) 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
(6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの (3) 両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの (6) 咀そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2) 正面を見た場合に複視の症状を残すもの (3) 咀そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの (4) 14歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
(3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (4) 10歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの (5) 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 7歯以上に対し歯科補綴てつ加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの (5) 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手のこ指を失ったもの (10) 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2) 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの (3) 1眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの (5) 5歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの (6) 1手のこ指の用を廃したもの (7) 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの (8) 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの (9) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (10) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
(2) 3歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの (3) 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの |
注1.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とします。
付表1-1 失効・当会社による解除の場合の返還保険料
保険期間 | 払込方 法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払、一時払 以外 | (1) 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1)(*2) (2) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)の額からその未払込保険料(*3)を差し引いた額 |
1年未満 | 一時払、一時払 以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
1年超 | 一時払 | 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき、経過年月数により算出した 額(*2) |
一時払以外 | 保険契約が失効した日または解除された日の保険契約の条件に基づき、保険料払込期間中の保険 契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により算出した額(*2) |
(*1) 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1)ただし書の規定により解除する場合には、解除された日の保険契約の条件に基づく解除部分の年間の保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した解除部分の保険料を差し引いた額とします。
(*2) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1)ただし書の規定により解除する場合には、解除された日の保険契約の条件に基づく解除部分の未払込保険料とします。
付表1-2 保険金の支払による失効の場合の返還保険料
払込方法 | 返還保険料の額 |
一時払 | 当保険年度(*1)の翌保険年度以降の保険料について、保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき、当 保険年度(*1)を経過した時点における経過年月数により算出した額(*2) |
一時払以外 | 返還する保険料はありません。 |
(*1) 保険契約が失効した日の属する保険年度をいいます。
(*2) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
保険期間 | 払込方法 | 返還保険料の額 |
1年 | 一時払 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して付表3の「短期料率」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)( 1)にかかわらず、契約条件の変更に伴い、中途更新(*2)を行う場合は、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月 割」をもって算出した保険料を差し引いた額。ただし、この保険契約の契約条件を変更する方法が、保険契約引受に関する制度上、中途更新(*2)に限られる場合は、その年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料(*3) を差し引いた額 |
一時払以外 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「月割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (2)( 1)にかかわらず、この保険契約の契約条件を変更する場合において、その変更方法 が、保険契約引受に関する制度上、中途更新(*2)に限られるときは、保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年間適用保険料から既経過期間に対して「日割」をもって算出した保険料を差し引いた額(*1) (3) 未払込保険料(*3)がある場合は、(1)または(2)の額からその未払込保険料(*3) を差し引いた額 | |
1年未満 | 一時払、 一時払以外 | 保険期間が1年の場合の算出方法に準じて算出した額 |
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。 付表2 保険契約者による解除の場合の返還保険料
1年超 | 一時払 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき、経過年月数により算出した額 (*1) (2)( 1)の額は保険証券に例示します。 |
一時払以外 | (1) 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき、保険料払込期間中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により算出した額(*1) (2)( 1)の額は保険証券に例示します。 |
(*1) 保険期間中の料率改定の有無にかかわらず、保険期間の初日における保険料に基づき算出するものとします。
(*2) 保険契約が解除された日を保険期間の初日として当会社と保険契約を締結することをいいます。
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
12か月まで | 100% |
(*3) 未経過期間に対応する保険料を含みます。付表3 短期料率
特 約
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。第2条(戦争危険等免責の一部修正)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、これらに該 当するかどうかにかかわらず、テロ行為(政治的、社会的、宗教的もしくは思想的な主義もしくは主張を有する団体もしくは個人またはこれと連帯するものがその主義または主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。 |
」
(2) 当会社は、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1) (1)の表の①以外の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約に、同条(1)の表の①と同じ規定がある場合には、その規定についても(1)と同様に読み替えて適用します。
第3条(この特約の解除)
当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)により読み替えた傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(*1) 保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。第4条(特約解除の効力)
第3条(この特約の解除)の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
訴訟の提起に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。第2条(訴訟の提起)
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場合または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場合には、普通保険約款基本条項第7節第11条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁判所に訴訟を提起することができます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用し
ます。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
① | 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付 |
② | 保険料の収納および受領または返戻 |
③ | 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除 |
➃ | 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認 |
⑤ | 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲 渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認 |
⑥ | 保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等 |
⑦ | 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査 |
Ⓑ | 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領 |
⑨ | 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全 |
⑩ | その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項 |
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
傷害補償基本特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。
(2) この特約において、保険金支払事由とは、(1)に規定する傷害をいいます。
(3) 当会社は、(1)の保険金のうち、保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
第3条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ. ア.以外の放射線照射または放射能汚染 |
➃ | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ. ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 ア. 被保険者。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 イ. 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の 被った傷害に限ります。 |
③ | 被保険者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた 傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
➃ | 被保険者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車 (*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑤ | 被保険者が、酒気を帯びて(*5)自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのは その被保険者の被った傷害に限ります。 |
⑥ | 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った 傷害に限ります。 |
⑦ | 被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 |
Ⓑ | 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生 じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑨ | 被保険者に対する刑の執行によって生じた傷害 |
(*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 道路交通法第65条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)
① | 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間 |
② | 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間 |
③ | 被保険者が次のいずれかに該当する間 ア. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車(*3)を用いて道路上で競技等(*2)をしている間については、保険金を支払います。 イ. 乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法または態様により乗用具(*1)を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等(*2)に準ずる方法または態様により自動車(*3)を使用している間については、保険金を支払います。 ウ. 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車(*3)を用いて競技等(*2)をして いる間または競技等(*2)に準ずる方法もしくは態様により自動車(*3)を使用している間 |
当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(*1) 乗用具とは、自動車(*3)、モーターボート(*4)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
(*2) 競技等とは、競技、競争、興行(*5)または試運転(*6)をいいます。
(*3) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*4) 水上オートバイを含みます。
(*5) いずれもそのための練習を含みます。
(*6) 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。第6条(お支払いする保険金)
(1) 1回の事故について、当会社は下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に 死亡した場合 | 死亡・後遺障害保険金 額(*1)の全額 | 死亡保険金受取 人 |
② | 後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 死亡・後遺障害保険金額(*1) × 保険金支払割合 (*2) =保険金の額 | 被保険者(*3) |
③ | 入院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合。 ただし、事故の発生の日からその日を含めて入院・手術保険金対象日数(*4)以内の期間の入院に限ります。 | 入院保険金日額 (*5) × 入院日数(*6) =保険金の額 ただし、1事故に基づく傷害について、入院保険金支払限度日数(*7)分の保険 金額を限度とします。 | 被保険者(*3) | ||
➃ | 手術保険金 | 病院等(*8)または介護保険法に定める介護療養型医療施設(*8)において、傷害の治療を直接の目的として次のいずれかに定める手術を受けた場合。 ただし、事故の発生の日からその日を含めて入院・手術保険金対象日数(*4)以内の期間に受けた手術に限ります。 ア.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*9)により手術料の算定対象として列挙されている手術(*10)(*11)。 ただし、次に定める手術を除きます。 (ア) 傷の処置(創傷処理、デブリードマン) (イ) 皮膚切開術 (ウ) 骨・関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術 (エ) 抜歯手術 イ.先進医療(*12) に該当する手術 (*13) | 入院保険金日額(*5) × 手術の種類に対応する別表3に規定する倍率 =保険金の額 ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。 | 被保険 者(*3) | ||
⑤ | 通院保険金 | 医師等の治療を必要とし、病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設に、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場合。 ただし、事故の発生の日からその日を含めて通院保険金対象日数(*14) 以内の通院に限りま す。 | 通院保険金日額 (*15) × 通院日数(*16) = | 被保険者(*3) | ||
保険金の額 |
また、被保険者が治療を終了した時以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。 | ただし、1事故に基づく傷害について、通院保険金支払限度日数(*17) 分の 保険金額を限度とします。 |
(2) 死亡保険金において、普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定によりその被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 死亡保険金において、普通保険約款基本条項第7節第7条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が
2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第5級 までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に 対応する保険金支払割合(*2) |
② | ①以外の場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あ るとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2) |
③ | ①および②のいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*2)。 ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合 (*2)の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の 1級上位の等級に対応する保険金支払割た後遺障害適用する保険金支払割合合(*2) に達しない場合は、その合計した割合を適用します。 |
➃ | ①から③までのいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる後遺障害が2種以上 あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2) |
(4) 後遺障害保険金において、同一事故により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合を適用します。ただし、同一事故により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*2)と、下表の規定による保険金支払割合(*2)のいずれか高い割合を適用します。
(5) 後遺障害保険金において、既に後遺障害のある被保険者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、次の算式によって算出される保険金支払割合を適用します。
適用する保険金支払割合
既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合
(*2)
加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合
- =
(6) 後遺障害保険金において、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金を支払います。
(7) 入院保険金において、入院日数には、臓器の移植に関する法律第6条の規定によって、同条第4項に定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた場合は、その後の、その身体への処置日数を含みます。ただし、その処置が同法附則第11条に 定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(*18)である場合に限ります。
(8) 入院保険金において、被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(9) 手術保険金において、当会社は、被保険者が1事故に基づく傷害に対して別表3の1.および2.の手術を受けた場合には、別表3の1.に規定する倍率により、手術保険金を支払います。
① | 長管骨(*21)または脊柱 |
② | 長管骨(*21)に接続する三大関節部分(*22)。ただし、長管骨(*21)を含めてギプス等(*20)を装着 した場合に限ります。 |
③ | 肋ろっ骨、胸骨。ただし、体幹部にギプス等(*20)を装着した場合に限ります。 |
(10) 通院保険金において、通院日数には、被保険者が通院しない場合であっても、下表のいずれかに掲げる部位の骨折等(*19)により、ギプス等(*20)を常時装着したときは、その装着日数を含みます。ただし、骨折等(*19)の傷害を被った部位を固定 するために医師等の治療により装着した場合に限ります。
(11) 通院保険金において、当会社は、入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(12) 通院保険金において、被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
① | 被保険者が第2条(1)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害または疾病が影響したこと。 |
② | 被保険者が第2条(1)の傷害を被った後に、その原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病が影響したこ と。 |
③ | 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと。 |
➃ | 正当な理由がなくて保険契約者または保険金の受取人が被保険者に治療をさせなかったこと。 |
(13) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由により、第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を支払います。
(14) 当会社は、死亡保険金を支払う場合において、1回の事故について、同一被保険者に対して既に支払った後遺障害保険金があるときは、次の算式によって算出される額を死亡保険金として支払います。
死亡保険金の額
既に支払った後遺障害保険金の
死亡・後遺障害保険金額
- =
(15) 1回の事故について、被保険者1名に対し当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、(1)から(6)まで、(13)および(14)の規定による額とし、かつ、死亡・後遺障害保険金額(*1)を限度とします。
(16) 当会社は、(15)に規定する保険金のほか、1回の事故について、被保険者1名に対して(1)および(7)から(13)ま
での規定による入院保険金、手術保険金または通院保険金を支払います。
(*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。
(*2) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
(*3) 第2条(この特約の補償内容) (1)の傷害を被り、(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当したその被保険者をいいます。
(*4) 入院・手術保険金対象日数とは、保険証券記載の入院・手術保険金対象日数をいいます。
(*5) 入院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の入院保険金日額をいいます。
(*6) 入院日数とは、(1)の表の③の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する入院の日数をいいます。
(*7) 入院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の入院保険金支払限度日数をいいます。
(*8) 患者が入院するための施設を有しないものを含みます。
(*9) 医科診療報酬点数表とは、手術を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
(*10) 美容整形上等の手術は含みません。
(*11) 公的医療保険制度における歯科診療報酬点数表(*23)により手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(*9)においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*12) 先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、主務官庁が定める先進医療をいいます。ただ し、先進医療ごとに主務官庁が定める施設基準に適合する病院等または介護保険法に定める介護療養型医療施設において行われるものに限ります。
(*13) 診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
(*14) 通院保険金対象日数とは、保険証券記載の通院保険金対象日数をいいます。
(*15) 通院保険金日額とは、保険証券に記載されたその被保険者の通院保険金日額をいいます。
(*16) 通院日数とは、(1)の表の⑤の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する通院の日数をいいます。
(*17) 通院保険金支払限度日数とは、保険証券記載の通院保険金支払限度日数をいいます。
(*18) 臓器の移植に関する法律附則第11条に定める医療給付関係各法の適用がない場合は、同法附則第11条に定める医療給付関係各法の適用があれば医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(*19) 骨折等とは、骨折、脱臼、靭じん帯損傷等の傷害をいいます。
(*20) ギプス等とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸けい椎固定用シーネ、頸けい椎カラー、頸けい部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋ろっ骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
(*21) 長管骨とは、上腕骨、橈とう骨、尺骨、大腿たい骨、脛けい骨および腓ひ骨をいいます。
(*22) 三大関節部分とは、肩甲骨、鎖骨、手根骨、腸骨、恥骨、坐ざ骨、膝蓋骨、距骨、踵しょう骨および足根骨をいいます。
(*23) 歯科診療報酬点数表とは、手術を受けた時点において有効な厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
第7条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明なった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。 第8条(事故発生時の義務)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、事故が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
①事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
②事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故の状況 イ. 事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所 および氏名または名称 |
③調査の協力等 | ①および②のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、 これを提出し、また当会社が行う傷害の調査に協力すること 。 |
(2) 保険契約者または保険金の受取人は、被保険者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄に該当する事由が生じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて30日以内に、下表の右欄に規定することを履行しなければなりません。
①行方不明となった場合 | 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
②遭難した場合 | 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
第9条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の②、同表の③もしくは(2)の表に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
①死亡保険金 | その被保険者が死亡した時 |
②後遺障害保険金 | その被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時 のいずれか早い時 |
③入院保険金 | その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、入院保険金の支払われる日数が 保険証券記載の入院保険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の入院・手術保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
➃手術保険金 | その被保険者が傷害の治療を目的として手術を受けた時 |
⑤通院保険金 | その被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時、通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に到達した時または事故の発生の日からその日を含め て保険証券記載の通院保険金対象日数を経過した時のいずれか早い時 |
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 傷害の程度を証明する書類(*1) (*2) (*3)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
➃ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から➃までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ. 傷害に対する治療内容を証明する書類(*4)
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会
社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。
(*2) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
(*3) 傷害に関して支払われる保険金の請求の場合は、傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料および治療等に必要とした費用の領収書をいいます。
(*4) 傷害に対する治療内容を記載した診断書および診療報酬明細書等をいいます。第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
<別表1> 第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)の表の①の運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動。
(*1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(*2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(*3) 職務として操縦する場合を除きます。
(*4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(*5)を除きます。
(*5) パラプレーン等をいいます。
<別表2> 第5条(保険金をお支払いしない場合-その2)の表の②の職業
オートテスター(*1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(*2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(*3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(*1) テストライダーをいいます。
(*2) 動物園の飼育係を含みます。
(*3) レフリーを含みます。
<別表3>
第6条(お支払いする保険金)(1)の表の➃の手術
手術番号 手術の種類 | 倍率 |
1.入院(*1)中に受けた手術 2.1.以外の手術 | 10 5 |
(*1) 以下のⅰ.およびⅱ.の条件を満たす入院をいいます。
ⅰ. 傷害を被り、その直接の結果として、医師等の治療を必要としたことによる入院
ⅱ. ⅰ.の傷害の治療を直接の目的とする入院
死亡保険金不担保特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(死亡保険金の不担保)
当会社は、この特約により、傷害補償基本特約に規定する死亡保険金を支払いません。第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
学業費用補償特約(大学生用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
① | 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合 |
② | 事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に後遺障害が生じ、保険金支払割合 (*1)が100%の割合に認定された場合 |
(1) 当会社は、扶養者が保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、下表のいずれかに該当する状態になった場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第6条(お支払いする保険金)に規定する保険金を被保険者に支払います。
(2) (1)の傷害については、普通保険約款【用語の定義】の表の傷害を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 扶養者 |
(3) (1)の表の②の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180 日を超えてなお治療を必要とする状態にある場合は、事故の発生の日からその日を含めて181 日目における医師等の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定します。
生じた後遺障害 | 適用する保険金支払割合 | |
① | 普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第 5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1) |
(4) 同一事故により、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合において、下表の「生じた後遺障害」欄に対応する「適用する保険金支払割合」欄の割合が100%に達するときは、後遺障害の認定割合を100%とみなします。ただし、同一事故により、同条項別表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*1)と、下表の規定による保険金支払割合(*1)のいずれか高い割合が100%に達するときに、後遺障害の認定割合を 100%とみなします。
② | ①以外の場合で、普通保険約款基本条項別表の 2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1) |
③ | ①および②のいずれにも該当しない 場合で、普通保険約款基本条項別表の2の第1級から第13 級までに掲 げる後遺障害が2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1)。 ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払割合(*1)の合計が、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対応する保険金支払割合(*1)に達しない場合は、その合 計した割合を適用します。 |
➃ | ①から③までのいずれにも該当しない場合で、普通保険約款基本条項別表の2に掲げる後遺障害が 2種以上あるとき | 最も重い後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*1) |
(5) (1)の表の②において、既に後遺障害のある扶養者が(1)の傷害を被ったことによって、同一部位について後遺障害の程度が加重された場合は、加重された後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払割合(*1)を適用します。
(6) 当会社は、(1)の保険金のうち保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
(*1) 保険金支払割合とは、下表に規定する保険金支払割合をいいます。
後遺障害の等級 | 保険金支払割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
① | 扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
② | 扶養不能状態 | 扶養者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第2 条(この特約の補償内容)(1)の表のいずれかに該当する状態をいいます。 |
③ | 医師等 | 法令に定める医師および歯科医師または当会社が認めた柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。ただし、扶養者または被保険者が医師等である場合は、その本人を除きま す。 |
➃ | 支払対象期間 | 支払対象期間開始日から、支払対象期間終了日までの期間をいいます。 |
⑤ | 支払対象期間開始日 | 扶養者が扶養不能状態となった日の翌日をいいます。 |
⑥ | 支払対象期間終了日 | 保険証券記載の学業費用支払終期をいいます。 |
⑦ | 支払年度 | 初年度については、支払対象期間開始日から1年以内に到来する支払対象期間終了日の応当日までとし、次年度以降については、支払対象期間終了日の応当日から1年間をいい ます。 |
Ⓑ | 保険金支払事由 | 第2条(この特約の補償内容)に規定する傷害をいいます。 |
第4条(被保険者)
(1) この特約において被保険者とは、保険証券記載の被保険者をいいます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。第5条(保険金をお支払いしない場合)
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ ア以外の放射線照射または放射能汚染 |
➃ | 次のいずれかに該当する事由 ア ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって生じた傷害 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
ア 保険契約者(*3) イ 被保険者 ウ 扶養者 エ 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 | |
② | 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害 |
③ | 扶養者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
➃ | 扶養者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車(*4)を 運転している場合に生じた傷害 |
⑤ | 扶養者が、酒気を帯びて(*5)自動車(*4)を運転している場合に生じた傷害 |
⑥ | 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害 |
⑦ | 扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって生じた傷害 |
Ⓑ | 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害。ただし、外科的手術 その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。 |
⑨ | 扶養者に対する刑の執行によって生じた傷害 |
(3) 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。 (*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 道路交通法第65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。第6条(お支払いする保険金)
当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 学資費用保険金 | 扶養者が扶養不能状態とな | 負担した学資費用(*1)の額。 | 被保険者 |
り、被保険者が支払対象期 | ただし、支払対象期間中の各支払年度に | |||
間中に学資費用(*1)を負担 | ついて、保険証券記載の学資費用保険金 | |||
した場合 | 額を限度とします。また、通学定期代および | |||
賃借料(*2)については、各支払年度ごと | ||||
に、10 万円または保険証券記載の学資 | ||||
費用保険金額のいずれか低い額を限度とし | ||||
ます。 | ||||
② | 進学費用保険金 | 扶養者が扶養不能状態とな | 負担した進学費用(*3)の額。 | 被保険者 |
り、被保険者が支払対象期間中に進学費用(*3)を負担 した場合 | ただし、支払対象期間を通じて保険証券記載の進学費用保険金額を限度とします。 |
(*1) 被保険者が在学または進学するために必要となる費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用(*4)、教材費(*5)、通学定 期代および賃借料(*2)をいいます。ただし、在学期間中に毎年必要となる費用(*4)および教材費(*5)については、被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受け、その学校に納付または業者から購入する費用に限ります。
(*2) 居住の用に供する目的で締結した建物の賃貸借契約に伴う賃料、管理費および共益費をいい、敷金、礼金、駐車場代等は含 みません。
(*3) 被保険者が進学する際に、進学する学校から納付の指示を受け、その学校に納付する費用のうち、学資費用(*1)以外の費用
(*6)をいいます。
(*4) 授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
(*5) 制服代を含みます。
(*6) 入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
第7条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30 日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(事故発生時の義務)
①損害の発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
②事故発生の通知 | 事故の発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、当会社に書面等により通知すること。 ア. 事故の状況 イ. 事故の発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、そ の者の住所および氏名または名称 |
➃他の保険契約等の通知 | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
⑤請求権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に 必要な手続をすること。 |
⑥調査の協力等 | ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合に は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること 。 |
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、事故が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、扶養者が搭乗している航空機または船舶に下表の左欄に該当する事由が生
じた場合は、その事由が発生した日からその日を含めて30 日以内に、下表の右欄に規定することを履行しなければなりません。
①行方不明となった場合 | 行方不明の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
②遭難した場合 | 遭難発生の状況を当会社に書面等により通知すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条(事故発生時の義務違反)
①第8条(1)の表の① | 損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
②第8条(1)の表の②から➃まで、同表の⑥ま たは(2) | 第8条(1)の表の②から➃まで、同表の⑥または(2)の規定に違反したこ とによって当会社が被った損害の額 |
③第8条(1)の表の⑤ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認 められる額 |
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第8条(事故発生時の義務)(1)の表の③、同表の⑥もしくは(2)に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第10 条(保険金の請求)
①学資費用保険金 | 第6条(お支払いする保険金)の表の①の費用を負担した時 |
②進学費用保険金 | 第6条の表の②の費用を負担した時 |
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれに対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 傷害の程度を証明する書類(*1)(*2)
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
➃ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から➃までのほか、下表の書類または証拠
ア. 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ. 被保険者が学資費用または進学費用を負担したことおよびその金額を証明する書類 ウ 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
エ 被保険者が在学または進学することを証明する書類
オ 被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受けたことを証明する書類 カ 賃貸借契約書および被保険者が負担する賃借料の金額を証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 死亡に関して支払われる保険金の請求の場合は、死亡診断書または死体検案書をいいます。
(*2) 後遺障害に関して支払われる保険金の請求の場合は、後遺障害もしくは傷害の程度を証明する医師の診断書またはレントゲン、MRI等の各種検査資料をいいます。
第11 条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合には、下表の額を支払保険金の額とします。
① この特約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額
② 他の保険契約等によってこの特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合は、(2)に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われる、または支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、
他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を限度とします。
(2) 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場合に支払われるべき保険金または共済金の額とします。
(3) (1)および(2)の規定は、学資費用保険金および進学費用保険金ごとに適用します。
第12 条(扶養者の変更)
保険契約の締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場合に、保険契約者または被保険者は書面等をもって当会社に扶養者の変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。
第13 条(特約の失効)
この特約は、扶養者が扶養不能状態になった場合には、その事実が発生した時に失効します。
第14 条(特約の失効による保険料の返還)
第13 条(特約の失効)による特約の失効の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
第15 条(代位)
① | 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合は、被保険者または保険金の受取人が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合は、被保険者または保険金の受取人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差 し引いた額 |
(1) 損害が生じたことにより被保険者または保険金の受取人が損害賠償請求権その他の債権(*1)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、下表の額を限度とします。
(2) (1)の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金の受取人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(*1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第16 条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)の(*3)の規定は適用しません。第17 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第4節第2条(保険金の支払)(1)の表の① | 被保険者 | 被保険者または扶養者 |
② | 第4節第5条(当会社の指定する医師等の診 断書提出等)(1) | 被保険者の身体障害 | 扶養者の身体障害 |
③ | 第4節第5条(1)の表の② | 被保険者に関する | 扶養者に関する |
第18 条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
第19 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
疾病による学業費用補償特約(大学生用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、学業費用補償特約第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、扶養者が疾病を発病し、その直接の結果として、この保険契約の保険期間中に死亡した場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第5条(お支払いする保険金)に規定する保険金を被保険者に支払います。
(2) (1)の疾病については、普通保険約款【用語の定義】の表の疾病を下表のとおり読み替えて適用します。
読み替え前 | 読み替え後 |
被保険者 | 扶養者 |
(3) (1)の規定にかかわらず、当会社が学業費用補償特約により保険金を支払うべき傷害に起因する疾病に対しては保険金を支払いません。
(4) (1)の発病の認定は医師等の診断によります。
(5) 当会社は、(1)の保険金のうち保険証券に記載のものについてのみ支払責任を負うものとします。
第3条(用語の定義)
この特約において、下表の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
① | 扶養不能状態 | 扶養者が疾病を発病し、その直接の結果として、死亡したことをいいます。 |
② | 継続契約 | 疾病学業費用保険契約(*1)の保険期間の末日(*2)を保険期間の初日 とする疾病学業費用保険契約(*1)をいいます。 |
③ | 初年度契約 | 継続契約以外の疾病学業費用保険契約(*1)をいいます。 |
➃ | 保険金支払事由 | 扶養不能状態に該当することをいいます。 |
(*1) この疾病による学業費用補償特約またはこの疾病による学業費用補償特約以外のこの保険契約と支払責任が同一である普通保険約款もしくは特約に基づく保険契約をいいます。
(*2) その疾病学業費用保険契約(*1)が末日前に解除されていた場合にはその解除日とします。
第4条(保険金をお支払いしない場合)
① | 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 |
② | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
③ | 次のいずれかに該当する事由 ア 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物(*1)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故 イ ア以外の放射線照射または放射能汚染 |
➃ | 次のいずれかに該当する事由 ア ①から③までの事由によって発生した事故の拡大 イ 発生原因が何であるかにかかわらず、第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する疾病の原因となった事故の①から③までの事由による拡大(*2) ウ ①から③までの事由に伴う秩序の混乱 |
(1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって発病した疾病により、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらに該当した扶養者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、当会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
① | 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失によって発病した疾病 ア 保険契約者(*3) イ 被保険者 ウ 扶養者 エ 保険金の受取人(*3)。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。 |
② | 扶養者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した疾病 |
③ | 扶養者が、運転する地における法令に定められた運転資格を持たないで自動車(*4)を運転している場合に発病した疾 病 |
➃ | 扶養者が、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車 (*4)を運転している場合に発病した疾病 |
⑤ | 扶養者が、酒気を帯びて(*5)自動車(*4)を運転している場合に発病した疾病 |
⑥ | 扶養者の妊娠、出産、早産または流産によって発病した疾病 |
⑦ | 扶養者に対する刑の執行によって発病した疾病 |
(2) 当会社は、下表のいずれかに該当する疾病により、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、扶養者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって発病した疾病により、扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、治療を目的として医師等が用いた場合には、保険金を支払います。
(4) 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場合には、保険金を支払いません。 (*1) 核燃料物質には、使用済燃料を含みます。また、核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。 (*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 保険契約者または保険金の受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(*4) 自動車には、原動機付自転車を含みます。
(*5) 道路交通法第65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいます。
第5条(お支払いする保険金)
当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
保険金の名称 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金の受取人 | |
① | 疾病学資費用保険金 | 扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に学資費用(*1)を負担した場合 | 負担した学資費用(*1)の額。 ただし、支払対象期間中の各支払年度について、保険証券記載の学資費用保険金額を限度とします。また、通学定期代および 賃借料(*2)については、各支払年度ごとに、10 万円または保険証券記載の学資費用保険金額のいずれか低い額を限度とします。 | 被保険者 |
② | 疾病進学費用保険金 | 扶養者が扶養不能状態となり、被保険者が支払対象期間中に進学費用(*3)を負担 した場合 | 負担した進学費用(*3)の額。 ただし、支払対象期間を通じて保険証券記載の進学費用保険金額を限度とします。 | 被保険者 |
(*1) 被保険者が在学または進学するために必要となる費用のうち、在学期間中に毎年必要となる費用(*4)、教材費(*5)、通学定期代および賃借料(*2)をいいます。ただし、在学期間中に毎年必要となる費用(*4)および教材費(*5)については、被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受け、その学校に納付または業者から購入する費用に限ります。
(*2) 居住の用に供する目的で締結した建物の賃貸借契約に伴う賃料、管理費および共益費をいい、敷金、礼金、駐車場代等は含みません。
(*3) 被保険者が進学する際に、進学する学校から納付の指示を受け、その学校に納付する費用のうち、学資費用(*1)以外の費用
(*6)をいいます。
(*4) 授業料、教科書代、施設設備費、実験費、実習費、体育費、施設設備管理費等をいいます。
(*5) 制服代を含みます。
(*6) 入学金、納付が義務付けられている寄付金等をいいます。
第6条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、扶養不能状態の原因となった疾病の発病が保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 第2条(この特約の補償内容)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、扶養不能状態の原因と
なった疾病の発病が、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、この保険契約の保険期間の初日からその日を含めて
(標準例)1年を経過した後に扶養不能状態になったときは、当会社は、その扶養不能状態はこの保険契約の保険期間の開始時より後に発病した疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
(4) (2)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の初日からその日を含めて(標準例)1年を経過した後に扶養不能状態になったときは、当会社は、その扶養不能状態はこの保険契約の保険期間の開始時より後に発病した疾病を原因とするものとみなして取り扱います。
第7条(扶養不能状態になった時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金の受取人は、扶養不能状態になったことを知った場合は、下表のことを履行しなければなりません。
① | 扶養不能状態になった日からその日を含めて30 日以内に、疾病の内容等の詳細を当会社に書面等により通知すること。 |
② | 他の保険契約等の有無および内容(*1)について、遅滞なく、当会社に通知すること。 |
③ | 他人に損害賠償の請求(*2)をすることができる場合には、その権利の保全または行 使に必要な手続をすること。 |
➃ | ①から③までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また 当会社が行う損害または疾病の調査に協力すること。 |
(*1) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(*2) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第8条(扶養不能状態になった時の義務違反)
① 第7条の表の①、同表の②また は同表の➃ | 第7条の表の①、同表の②または同表の➃の規定に違反したことによって当会社が被 った損害の額 |
② 第7条の表の③ | 他人に損害賠償の請求(*1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
(1) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(扶養不能状態になった時の義務)の表の規定に違反した場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右欄の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて第7条(扶養不能状態になった時の義務)の表の①も しくは同表の➃に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(*1) 損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、下表の左欄に規定する保険金ごとに、それぞれ対応する下表の右欄に規定する時から発生し、これを行使することができるものとします。
①疾病学資費用保険金 | 第5条(お支払いする保険金)の表の①の費用を負担した時 |
②疾病進学費用保険金 | 第5条の表の②の費用を負担した時 |
(2) 被保険者または保険金の受取人が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 死亡診断書または死体検案書
③ 被保険者または保険金の受取人が死亡した場合は、被保険者または保険金の受取人の除籍および被保険者または保険金の受取人のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本
➃ 普通保険約款基本条項第4節第4条(指定代理請求人)に規定する被保険者または保険金の受取人の代理人として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が同条(1)の表に規定する者であることを証明する書類
⑤ ①から➃までのほか、下表の書類または証拠
ア 公の機関が発行する事故証明書またはこれに代わるべき書類
イ.被保険者が学資費用または進学費用を負担したことおよびその金額を証明する書類 ウ 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
エ 被保険者が在学または進学することを証明する書類
オ 被保険者が在学または進学する学校から納付または購入の指示を受けたことを証明する書類 カ 賃貸借契約書および被保険者が負担する賃借料の金額を証明する書類
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(1)に規定する確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、損害の額、疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由がなくて(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは(3)に関する書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10 条(特約の失効)
この特約は、下表のいずれかに該当する事実があった場合には、その事実が発生した時に失効します。
① | 扶養者が扶養不能状態となったこと。 |
② | この保険契約に付帯されている学業費用補償特約が失効したこと。 |
第11 条(特約の失効による保険料の返還)
第10 条(特約の失効)による特約の失効の場合は、当会社は、普通保険約款基本条項付表1-1に規定する保険料を返還します。
第12 条(普通保険約款および学業費用補償特約の読み替え)
(1) この特約については、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第1節第1条(告知義務)(2) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補償基本特約において、 | この特約において、 |
② | 第1節第1条(2) | 被保険者の身体障害の発生 | 扶養者の疾病の発病 |
③ | 第5節第3条(告知義務違反による保険契約の解除)(1) | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約、団体長期障害所得補償基本特約および介護補 償基本特約において、 | この特約において、 |
➃ | 第5節第3条 (2)の表の⑤ | 所得補償基本特約、医療補償基本特約、がん補償基本特約および団体長期障害所得補償基本特約において は、 | この特約においては、 |
⑤ | 第5節第3条(2)の表の⑤ | 被保険者の身体障害 | 扶養者の疾病 |
(2) この特約については、学業費用補償特約を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 第11条(他の保険契約等 がある場合の取扱い)(3) | 学資費用保険金 | 疾病学資費用保険金 |
② | 第11条(3) | 進学費用保険金 | 疾病進学費用保険金 |
第13 条(重大事由による解除の特則)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。
(2) (1)の規定による解除が保険金支払事由またはその原因が発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が発生した時から解除がなされた時までに保険金支払事由またはその原因が発生したときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保険金の返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた保険金支払事由については適用しません。
(*1) 被保険者が該当する場合には、その被保険者に対する部分に限ります。
第14 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約
款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
天災危険補償特約
(傷害、育英費用および学業費用用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および➃の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、育英費用補償特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(2) 当会社は、この特約により、育英費用補償特約第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の②および➃の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金(*3)を支払います。
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、学業費用補償特約第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(3) 当会社は、この特約により、学業費用補償特約第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の②および➃の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金(*4)を支払います。
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 育英費用補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(*4) 学業費用補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。第3条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款基本条項第4節第2条(保険金の支払)(2)の表の⑤の次に、⑥として次のとおり追加して適用します。
「
⑥ 災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議の専 門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における (1)の表の①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
」
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
天災危険補償特約(傷害、育英費用および学業費用用)の一部読み替え特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に学業費用補償特約(大学生用)が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約が付帯される特約の読み替え)
当会社は、この特約により、天災危険補償特約(傷害、育英費用および学業費用用)第2条(この特約の補償内容)(3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
① | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
② | 次のいずれかに該当する事由 ア. ①の事由によって発生した事故の拡大 イ. 発生原因が何であるかにかかわらず、学業費用補償特約(大学生用)第2条(この特約の補償内容)(1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱 |
(3) 当会社は、この特約により、学業費用補償特約(大学生用)第5条(保険金をお支払いしない場合)(1)の表の②および➃の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しても、保険金(*4)を支払います。
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(*2) 事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(*3) 育英費用補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
(*4) 学業費用補償特約(大学生用)およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
」
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
細菌性食中毒等補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に傷害補償基本特約が適用されており、かつ、保険証券にこの特約を適用することが記載されている場合に適用されます。
第2条(この特約の補償内容)
(1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(3)の次に、(4)として次のとおり追加して適用します。
「
(4) (1)の傷害とは、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*1)を含み、精神的衝動による障害および被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のない傷害(*2)を含みません。
(*1) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(*2) その症状の原因が何であるかによりません。
」
(2) この特約については、普通保険約款【用語の定義】の表の傷害の規定は適用しません。第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険補償特約または特定感染症危険補償特約(B)が付帯されている場合には、その特約の規定にしたがい保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約による保険金(*1)は支払いません。
(*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約または傷害補償基本特約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を準用します。
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