報酬型 DR 契約約款
報酬型 DR 契約約款
令和 6 年5月1日 実 施
四国電力株式会社
第 1 条 適用
(1) 本約款は、四国電力株式会社(以下、「当社」といいます。)からの要請に基づき、お客さまの電力需要を調整していただき、その調整量に応じて報酬を支払う報酬型 DR 契約(以下、「DR 契約」といいます。)について、当社とお客さまの間における権利義務関係を定めるものです。
(2) 本約款は、当社が電気の供給を行っているお客さまに適用します。
(3) DR 契約は、原則として、1 需要場所における当社との電気の需給契約(以下、「需給契約」といいます。)の単位ごとに締結するものとします。
第 2 条 用語の定義
(1) 応 動
当社からの DR 要請に基づき、お客さまの需要を調整いただく動作をいいます。
(2) 発 動 日
当社からの DR 要請に基づき、お客さまに需要を調整いただく実施日をいいます。
(3) 発 動 時 間
発動日のうち、当社が DR 要請を行う時間帯の開始時間をいいます。
(4) 発動時間帯
当社が DR 要請を行う、発動時間から連続する時間帯をいいます。
(5) コマ
毎正時または毎 30 分を起点とし、1 日を 48 に等分割した時間帯(30 分間)をいいます。
(6) ベースライン
第5条に示す DR 要請がなかった場合に想定されるコマごとの基準電力量をいいます。
(7) 上げ DR 要請
DR 要請のうち、需要家の受電点以下に接続されているエネルギーリソース(発電設備・負荷設備・蓄電設備等)の調整により、需要を増加させるものをいいます。
(8) 下げ DR 要請
DR 要請のうち、需要家の受電点以下に接続されているエネルギーリソース(発電設備・負荷設備・蓄電設備等)の調整により、需要を抑制させるものをいいます。
(9) 上げ DR 量
応動可能の連絡をいただいた発動時間帯におけるコマごとのベースラインから実需要電力量を減じた値が負となる場合に絶対値をとった量をいいます。
(10) 下げ DR 量
応動可能の連絡をいただいた発動時間帯におけるコマごとのベースラインから実需要電力量を減じた値が正となる場合の量をいいます。
第 3 条 申込
(1) お客さまが、新たに DR 契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、次に掲げる事項について当社指定の電磁的方法にて申込していただきます。
イ DR 契約を締結する需要場所の住所、需給契約の契約名義およびご契約番号またはお客さま番号
ロ DR 要請の連絡先(電話番号、FAX、メールアドレス、担当部署、担当者名)ハ 振込先口座
ニ 需要調整予定電力(お客さまが自ら増加または抑制することが可能であると想定する電力(kW)であり、需要場所における需給契約の契約電力を上限とします。)
ホ 適格請求書発行事業者の登録番号ヘ その他当社が必要と認める事項
(2) お客さまは、前項の記載事項に変更があった場合、当社に速やかに当社指定の電磁的方法にて連絡していただきます。
第 4 条 契約の成立と契約期間
(1) DR 契約は、お客さまからの申込を当社が承諾した時に成立します。当社は、承諾する場合、お客さまに対して電子メール等にて通知します。
(2) 当社は、次のいずれかに該当する場合には、申込をお断りすることがあります。イ お客さまの契約種別や負荷設備の状況を鑑みて、DR 要請に対する応動が技術上
または経済上著しく困難であると当社が判断したとき
ロ 一般送配電事業者(以下、「送配電」といいます。)がお客さまの実需要電力量を計量することを目的に設置して保有する記録型計量器(以下、「計量器」といいます。)がスマートメーターでないとき
ハ お客さまが、当社が提供する「よんでんコンシェルジュ」サービスに登録していないとき
ニ お客さまが、当社との需給契約(本号および次号においては、DR 契約の提供を希望する需要場所以外での需給契約を含みます。)に基づく電気料金の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断したとき
ホ お客さまが、当社と締結する DR 契約以外の契約またはサービスについて、自らの責めに帰すべき事由により、契約を解除またはサービスを終了されたことがあるとき
ヘ 申込に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
ト その他、当社の業務の遂行上支障があるとき、またはその恐れがあると当社が判断したとき
(3) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、お客さまと DR 契約が成立した日から、契約成立日が属する年度
(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの期間をいいます。)の末日までとします。 ロ 契約期間満了に先だって、お客さままたは当社のいずれかからも書面による異議
の申出がない場合は、DR 契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
第 5 条 DR 要請
(1) 当社は、DR 契約を締結する全部または一部のお客さまに対して、原則として、発動日の前日までに発動日の任意の発動時間帯を対象として、DR 要請を通知するものとします。
(2) 当社からの DR 要請の回数について、1 日における回数の上限は設定しておりません。当社は、電力需給状況に鑑み、1 日に複数回の DR 要請を発動する、または、連日 DR 要請を発動する場合があります。
(3) DR 要請について、1 回あたりの発動時間帯の時間数は、最短 30 分から、30 分単位で増加するものとし、最長で1 日当たり連続した24 時間となる可能性があります。
(4) 通知を受けたお客さまは、自らの電力需要の状況等を踏まえて、発動時間帯全部について応動可能であると判断したときは、当社に対して、応動可能である旨を、DR要請時にあわせて通知する回答期限(発動時間前に余裕をもって設定します)までに、当社指定の電磁的方法にて回答していただきます。
なお、回答期限までに回答がなかったお客さまについては、応動不可とみなします。
(5) DR 要請については、発動日の前日までに繰り返し通知を行うことがあります。
(6) お客さまの回答は、通知した回答期限以降に変更することはできません。
第 6 条 需要調整電力の提供
(1) お客さまは、応動可能である旨を回答した発動時間帯について、当社に対して需要調整電力の提供に努めるものとします。
(2) 前項における需要調整電力の提供とは、お客さまが自らの需要設備の負荷調整や発電設備の出力調整等を行うことにより、需要電力を調整することをいいます。
第 7 条 計量
(1) 第 9 条に定める需要調整量の算定に必要となる実需要電力量の計量は、送配電が保有する計量器によって、30 分単位で行うものとします。
(2) 低圧でご利用されるお客さまの検針日から当該月の末日までの間の実需要電力量は、送配電より受領する速報値を使用するものとします。
(3) 計量器の故障等により、正しく計量できない場合は、需要調整量の計算から除外するものとします。
第 8 条 料金の算定期間
DR 契約に基づいて当社がお客さまに支払う料金の算定期間(以下、「算定期間」といいます。)は、毎月 1 日から当該月の末日までとします。
第 9 条 応動結果の算定
(1) 需要調整量は、次に掲げる DR 要請に対して、次項に定める応動結果の算定から得られる数値とします。
イ 上げ DR 要請の場合
要請1回ごとの上げ DR 量の合計から、下げ DR 量の合計を減じた数値とします。
ロ 下げ DR 要請の場合
要請1回ごとの下げ DR 量の合計から、上げ DR 量の合計を減じた数値とします。
(2) 応動結果の算定対象は、応動可能である旨を連絡いただいた発動時間帯とします。なお、発動日に容量市場他の DR 指令と重複する場合は、当該日は需要調整電力の
算定対象外とします。
(3) ベースラインについては、別紙のとおり「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン(資源エネルギー庁策定)」に準拠して算定するものとします。計算されるベースラインの値については、高圧・特別高圧でご利用されるお客さまについては、小数点第一位を四捨五入するものとし、低圧でご利用されるお客さまについては、小数点第三位を四捨五入するものとします。
第 10 条 料金の算定と支払い
(1) 各算定期間内における料金は、前条に基づき算出した需要調整量に、当社が要請1回ごとに定める単価を乗じて得た金額の合計とします。
なお、各算定期間における料金が負の値となった場合は0とします。
要請 1 回ごとに当社が指定
電力量料金単価[円/キロワット時]
(2) 当社は、お客さまに対し、前項に基づいて算定した料金計算書を、算定期間の翌月 7 営業日までに通知します。通知後 1 週間以内に、お客さまから何ら異議申立がない場合には承認を得たものとして、算定期間の翌月末までにお客さまの振込先口座へ支払うものとします。
(3) 当社は、故意または重大な過失により前項の支払いが延滞した場合に限り、遅延損害金を支払います。
第 11 条 消費税等相当額
(1) DR 契約における消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額とします。
(2) DR 契約に基づく料金の算定においては、前条に定める料金に消費税等相当額を加算するものとします。
第 12 条 単位及び端数処理
DR 契約において、料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てるものとします。ただし、前条に定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、消費税が課される金額ならびに消費税等相当額の単位はそれぞれ 1 円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとします。
第 13 条 申込需要単位における目的外利用の禁止
お客さまは、当社の承諾を得た場合を除き、需要調整電力を当社との DR 契約の履行以外の目的に活用できないものとします。
第 14 条 解約
(1) お客さまが DR 契約の解約を希望する場合、あらかじめ書面をもって当社に解約希望日を通知するものとし、当社は解約希望日の属する月の末日をもって解約します。
(2) DR 契約を締結した需要場所における需給契約が消滅した場合、消滅日の属する月の末日をもって DR 契約は解約されたものとみなします。
(3) 本条に基づき DR 契約を解約した場合、当月 1 日から解約日までを第 8 条に定める算定期間として、料金を算定します。
なお、解約希望日の通知の時期または需給契約の消滅日により、解約日以降も DR 要請が通知される場合がありますので、ご了承ください。
第 15 条 免責
(1) 当社は、DR 契約に基づきお客さまが需要調整電力を提供したことにより、お客さまに生じた一切の損害に対して何らの責任を負いません。
(2) 当社は、DR 契約に基づきお客さまが需要調整電力を提供したことによる需給契約の電気料金負担の増加に対して何らの責任を負いません。
第 16 条 契約上の地位および権利の譲渡
(1) お客さまは、DR 契約に基づく地位を譲渡することはできません。ただし、お客さまが、DR 契約を締結した需要場所における需給契約を第三者に承継させた場合はこの限りではありません。
(2) お客さまは、DR 契約に基づく権利を譲渡することができません。ただし、お客さまから事前に書面による申出があり、当社が認めた場合はこの限りではありません。
第 17 条 秘密保持
(1) お客さまは、DR 契約に関する情報および DR 契約に関して知り得た当社の機密に関する事項を、当社の事前の書面による同意なくして第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
(2) x条は、本契約の終了後も引き続き有効とします。
第 18 条 禁止事項
お客さまが次に掲げる行為をした場合、当社は本契約の全部または一部の停止、中断、制限または解約することができるものとします。
イ 法令または公序良俗に違反する行為ロ 犯罪行為に関連する行為
ハ 当社または第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
ニ 当社または第三者のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
ホ 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
へ 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
ト その他、当社が不適切と判断する行為
第 19 条 個人情報の取扱い
(1) DR 契約をお申込いただいたお客さまは、需給契約に係るお客さまの個人情報(お申込の担当者氏名、需要場所の住所、需給契約の契約名義、ご契約番号またはお客さま番号、供給地点特定番号、法人名、契約電力、30 分電力量、支払先口座情報、電話番号、メールアドレスおよび適格請求書発行事業者の登録番号など)を、DR 契約の履行に必要な範囲内において、当社業務提携先に開示または提供することに同意いただけたものといたします。なお、当社は収集した個人情報については、個人情報保護法等の関係法令を遵守し、適切に管理するとともに、業務提携先と個人情報の取扱いに関する契約の締結等により、当該業務提携先において個人情報の適切な取扱いが確保されるよう必要かつ適切な監督を行います。
(2) 当社は、DR契約の履行のための業務処理にあたり、当社業務提携先が提供するシステムおよびサービスを利用いたします。これに際し、当社と当社業務提携先はお客さまの個人情報を以下の目的で共同利用いたします。
【共同利用の目的】
・本契約を実施するため
・サービス品質向上、応対サービス向上のための分析およびその他各種分析・調査の実施のため
第 20 条 約款の変更
(1) 当社は、社会情勢の変化等合理的な理由により、本約款を変更する必要が生じた場合には、民法548条の4に基づき、本約款を変更することがあります。この場合には、契約期間満了前であっても、本契約の内容は変更後の本約款によります。
(2) 当社は、本約款を変更する場合、事前に、変更内容と効力発生日を別途お知らせします。
第 21 条 約款の廃止
当社は、本約款を廃止し、DR 契約を終了する場合があります。この場合、当社は、お客さまに対して事前に通知します。
第 22 条 裁判管轄、準拠法
(1) DR 契約に関する訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とします。
(2) DR 契約は、すべて日本国の法律によって解釈され、法律上の効力が与えられるものとします。
(3) x条は、DR 契約の終了後も引き続き有効とします。
第 23 条 その他の事項
本約款に定めのない事項については、当社とお客さまの間で締結する需給契約によるものとします。
別紙 ベースラインの算定方法
DR実施日が平日の場合と休日の場合とで、それぞれ次に掲げるとおりベースラインを設定するものとする。
1 DR実施日が平日の場合
次に掲げる日における、DR 実施時間帯の実需用電力量のコマごとの平均値をベースラインとする。ただし、算出されたベースラインがマイナスになる場合は、マイナスとなる時間帯のベースラインをゼロに補正することとする。
⚫ DR実施日の直近5日間(DR実施日当日を含まない。)のうち、DR実施時間帯の平均需要量の多い4日間(High 4 of 5)
なお、直近5日間において、DR実施時間帯の平均需要量の最小日が複数ある場合は、D R実施日から最も遠い1日を除き、残りの4日間を採用する。
ただし、次に掲げる日については、上記の母数となる直近5日間から除外するものとする。その際、当該母数が5日間となるよう、DR実施日から過去30日以内(平日および休日)で更に日を遡るものとする1。(下図を参照)
⚫ 休日
⚫ 過去のDR実施日
⚫ DR実施時間帯における需要量の平均値が、直近5日間のDR実施時間帯における需要量の総平均値の25%未満の場合は当該日
図 平日のベースライン設定における除外日のイメージ図
1 母数となる需要量に関するデータが4日分しかない場合には、当該4日間の平均値とする。また、4日分に満たない場合には、4日間となるよう、DR実施日から過去30日以内のDR実施日のうち、DR実施時間帯の平均需要量が最も大きい日を算出対象に加え、当該4日間の平均値とする。
2 DR実施日が休日の場合
次に掲げる日における、DR 実施時間帯の実需要電力量のコマごとの平均値をベースラインとする。ただし、算出されたベースラインがマイナスになる場合は、マイナスとなる時間帯のベースラインをゼロに補正することとする。
⚫ DR実施日の直近3日間(DR実施日当日を含まない。)のうち、DR実施時間帯の平均需要量の多い2日間(High 2 of 3)。
なお、直近3日間において、DR実施時間帯の平均需要量の最小日が複数ある場合は、D R実施日から最も遠い1日を除き、残りの2日間を採用する。
ただし、次に掲げる日については、上記の母数となる直近3日間から除外するものとする。その際、当該母数が3日間となるよう、DR実施日から過去30日以内(平日および休日)で更に日を遡るものとする2。
⚫ 平日
⚫ 過去のDR実施日
⚫ DR実施時間帯における需要量の平均値が、直近3日間のDR実施時間帯における需要量の総平均値の25%未満の場合は当該日
3 休日
この約款において、休日とは、次の日をいう。土 曜 日
日 曜 日
「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 1 月 2 日
1 月 3 日
4 月 30 日
5 月 1 日
5 月 2 日
12 月 30 日
12 月 31 日
2 母数となる需要量に関するデータが2日分しかない場合には、当該2日間の平均値とする。また、2日分に満たない場合には、2日間となるよう、DR実施日から過去30日以内のDR実施日のうち、DR実施時間帯の平均需要量が最も大きい日を算出対象に加え、当該2日間の平均値とする。