Contract
会 則
第 1 条 目的
本会則は、株式会社周南スイミングクラブが経営運営するスポーツ教育事業・スポーツクラブ(以下総称して「本クラブ」という)の利用に関して定める。
第 2 条 本クラブの目的
本クラブは会員がクラブ内の施設を利用して、その心身の健康維持と増進を図り会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第 3 条 会員
本クラブは会員制とし、入会に際して以下の手続きをとるものとする。
1.本クラブに入会を希望する方は、本会則及び細則の諸契約を本クラブと締結するものとする。
2.本クラブは第 1 項に際して、本会則及び細則の契約書面を交付するものとする。
3.本クラブの会員種別、利用条件等は「細則」の通りとする。
4.本クラブに入会を希望する方は、入会申込書、健康申告書等に所定の事項を記入して申込み手続きを行い、これを本クラブが承認した上で、入会金及び会員登録手数料(以下「入会金等」という)を支払った場合に入会することができる。
5・本クラブは必要があると認める時は、申込み手続きの際に、医師が作成した健康証明書の提出を求めることができ、健康申告書及び健康証明書の内容を踏まえ、本クラブの一部施設を利用させないことができる。
6・本クラブが入会申込みを承認した方は、入会手続き時に入会申込書へ記載した利用開始日より会員として施設の利用を行うことができるものとする。
第 4 条 入会資格
1・会員は本クラブの審査基準に適した者とし、次の各号に該当する方とする。
(1)各会員種別に適した年齢で、本会則及び本クラブの諸規定を遵守する方。なお、18 歳未の方は親権者の同意を必要とする。
(2)本クラブの会則・細則を承認された方。
(3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 (4)健康状態に異常がなく、医師などに運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用を自立して行いうると認められた方。
(5)刺青・タトゥー(大きxxファッションタトゥーにかかわらず)をしていない方。
(6)保護者・本人が暴力団関係者、反社会的勢力者及び薬物常用者でない方。
(7)過去に本クラブまたは他社が運営するスポーツクラブのいずれからも除名されたことがない方(但し、本クラブは、除名事由等を検討して、入会を認めることができる。)
(8)本クラブが、入会に適すると判断した方。
第 5 条 会員種別
本クラブの会員種別は、別途細則で定めるものとする。
第 6 条 入会金等
会員は、本クラブが入会申込みを承認した後、細則に定められた入会金等を支払うものとする。なお、入会金等は契約締結のための必要費用であり、一旦支払われた入会金等は、返還しないものとする。また、入会金等は在籍期間のみ有効とし、退会後の再入会は新たに入会金等を必要とする。
第 7 条 会費
会員は、細則に定められた会費を施設利用の有無に関わらず、前納にて支払うものとする。なお、一旦納入された会費については、法令の定めがある場合、本会則に定めのある場合、または本クラブが別途細則で定める場合を除き、返還しないものとする。
第 8 条 禁止事項
会員は以下の行為をしてはならない。
(1)本クラブの利用に当たり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守せず、または、本クラブの従業員等の指示または指導に従わない行為。
(2)他の会員その他の本クラブの利用者(以下「他の会員等」という)、従業員等、本クラブを誹誇、中傷する行為。
(3)他の会員等や従業員等を殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(4)大声、奇声を発する行為や他の会員等もしくは従業員等の行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
(5)物を投げる、壊す、叩く等、他の会員等や従業員等が恐怖を感じる危険な行為。
(6)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持出し。 (7)他の会員等や従業員等に対し、待伏せし、後をつけ、またはみ
だりに話しかける等の行為。
(8)正当な理由なく、面談、重話、その他の方法で従業員等に迷惑を及ぼす行為。
(9)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く、排せつ行為、プールでの衣服の洗濯等、法令や公序良俗に反する行為。
(10)刃物など危険物の館内への持込み。
(11)館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(12)高額な金銭、物の館内への持込み。
(13)許可なく本クラブの施設内を録画または録音する等、秩序を乱す行為。
(14)本クラブの施設利用に際して不当かつ不合理な要求を行うなどして本クラブまたは従業員等を著しく困惑させる行為。
(15)自らの会員証を他人に貸与し、または使用させる行為。
(16)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
(17)飲酒での来館及び館内での飲酒。
(18)その他本クラブが会員として相応しくないと認める行為。
第 9 条 譲渡
会員資格は、これを他に譲渡できないものとする。
第 10 条 会員種別の変更
1.会員が会員種別を変更する場合は、変更希望月の前月の 10 日までに本クラブに変更届を提出しなければならない。10 日が「休館日」の場合は前営業日とする。なお電話での変更手続きの受付は一切しないものとする。
2.本クラブは、会員が希望する場合には、前月の 10 日を過ぎた申請であっても受付けることがあるものとするが、この場合、会員は変更の適用開始月分の会費につき、増額される差額を現金で支払うものとする。なお、減額される差額は翌月以降の会費に充当し、充当できない場合の返金はできないものとする。
3.当月の変更は認めないものとする。
4.その他必要な事項は、細則で定めるものとする。
第 11 条 休会・退会
会員が休会・退会する場合は、休会・退会希望月の前月の 10 日までに休会・退会届を本クラブに提出しなければならない。10 日が
「休館日」の場合は前営業日とする。未納会費その他未納金がある場合には、これを完納して退会するものとする。なお、電話での休会・退会手続きの受付は一切しないものとする。
第 12 条 除名または施設の利用禁止
1.会員に次の各号の事由が生じた場合、本クラブはその会員を除名することができる。また、以下の事項について、疑いが見受けられた場合には、本クラブ担当者が面談の上、本クラブが判断を行うものとする。
(1)入会または利用に際して虚偽の申告を行った時、または本会則第 4 条に定める入会資格に適さない状況になった場合。
(2)本会則(第 8 条各号の禁止事項を含むがこれらに限られない)細則及び本クラブが定めた諸規定に違反した場合。
(3)施設のご利用上、安全を確保出来ないと本クラブ側が判断した場合。
ア.第三者の介護や介添えが必要である場合。
イ.安全を確保出来ないと本クラブ側が判断した場合。
(4) 他人に伝染または感染する恐れがある疾病を有する場合。
(5)一時的筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。
(6)会員が医師より、運動を禁止された場合。
(7)会費を 2 ケ月以上滞納、またはその他の諸支払いを 1 ケ月以上滞納し、支払いの督促も応じない場合。
(8)前記各号以外本クラブ側が不適当と認めた場合。
2.本クラブは、前項各号の事由の他、会員が飲酒または体調不良等より、正常な施設利用ができないと判断した場合は、必要 応じ、施設の利用を一部制限、または禁止することができる。
3.第 1 項第 1 号、第 2 号、第 7 号または第 8 号基づき、本クラブが会員を除名したことより会員損害が生じた場合でも、本クラブは一切損害賠償責任を負わないものとする。
4.除名された会員が支払った会費のうち退会する月の翌月以降の会費ついて変換する。
第 13 条 会員資格の喪失
次の各項の事由が生じた場合、会員は会員資格を喪失する。
1.会員本人が死亡した時。
2.本会則第 11 条定める退会手続きが完了した時。
3.本会則第 12 条基づき除名された時。
第 14 条 会員証
1.本クラブは、会員会員証を交付する。
2.会員が本クラブを利用する場合、必ず会員証を提示しなけれぱならない。
3.会員証は会員本人のみが使用し他人貸与できないものとし、会員がその資格を喪失した場合、会員証は無効となる。
4.会員は会員証を紛失した場合、速やか届出、再発行手続きをとるものとし、細則定める再発行手数料を支払うものとする。
第 15 条 変更事項の届出
会員は住所・連絡先、その他の入会申込手続きの際の記載事項変更が生じた場合は、その変更の内容を速やか本クラブまで届出るものとする。
第 16 条 営業時間・休館日・臨時休業など
1.営業時問・休館日は別途細則て定める。
2.本クラブは、諸般の事情より営業時間・休館日を変更する場合がある。
3.本クラブは、次の事由より、施設の全部またはー部を臨時休業または使用制限することがある。
(1)天災・地変、あるいは台風等での災害や危険が予期される時など、やむを得ない理由より本クラブを開場出来ない時。
(2)施設の補修または改修をする時。
4.本クラブは、第 2 項及び第 3 項(2)の場合、 1ケ月前まで会員 告知するものとする。
5.本クラブは緊急を要すると判断した場合、前項定める事項の告知期間を短縮することができるものとする。
第 17 条 ビジターの利用
1.本クラブは会員の施設利用の妨げならない範囲で会員同伴限り、会員以外のもの(以下「ビジター」という)の施設利用を認める。
2.ビジターは施設利用際し、細則定める費用を利用の都度支払うものとする。
3.ビジターの利用できる施設・時問は、同伴した会員と同じとする。
4.本クラブは、必要応じてビジターの入場制限をすることができるものとする。
5・ビジターの利用は、本会則第 4 条第 1 項各号すべてを満たす方 限るものとする。
第 18 条 免責
本クラブを利用するあたって発生した盗難・傷害・死亡・会員同士のトラブルその他の事故よって会員またはビジターが受けた損害ついては、本クラブの責め帰すべき事由がある場合を除き、本クラブは一切損害賠償責任を負わないものとする。本クラブは会員同士のトラブルは一切関与しない。
第 19 条 損害賠償
1.会員ならび会員が同伴したビジターが、本クラブの利用際して発生させた人的・物的損害ついては、本クラブは一切損害賠償の責は負わない。
2.会員またはビジターが本クラブの諸施設の利用中、自己の責帰すべき事由より、本クラブまたは会員等第三者損害を与えた場合、速やかその賠償の責任ずるものとする。
第 20 条 本クラブからの契約解除
1.本クラブはやむを得ない事情より、会員との契約を解除する場合 は、書面て会員契約解除を通知するものとする。
2.会費の返還は無利息とする。
第 21 条 個人情報の扱い
会員が本クラブ提出した個人情報は、本クラブ運営・会員サーピスの提供及び各種キャンペーンの案内などのため利用するものとする。本クラブは個人情報を当社個人情報保護方針則り、法令遵守の上、厳正な取扱いをするものとする。
第 22 条 手数料及び会費等の変更
本クラブは、手数料及び会費等を経済情勢の変動もしくは税制改正等の社会情勢の変化、施設の状況などその他の諸事情より改定することができる。手数料及び会費等を改定する時は、改定日の 1ケ月以上前までその内容を本クラブの所定の場所掲示し、本クラブホームページて会員告知するものとする。
第 23 条 細則など
本会則定めのない事項ならび本クラブの運営上必要な事項は、細則など定めるものとする。また、細則など定めのない事項ついても、必要応じて円滑かつ安全な施設利用等のための事項を定め、その内容を本クラブ所定の場所掲示し、本クラブホームページ て会員告知するものとする。
第 24 条 改定
1.本会則の改定は、本クラブが必要応じてこれを行うものとし、その効力はすべての会員およぶものとする。本会則を改定する時は改定日の 1 ケ月以上前までその内容を本クラブの所定の場所 掲示し、本クラブホームページて会員告知するものとする。
2.本クラブは緊急を要すると判断した場合、前項定める事項の告知期間を短縮することができるものとする。
第 25 条 本会則の発効
本会則は 2019 年 9 月 1 日より発効する。
改定 2022 年 6 月 1 日
第 1 条 入会金・会員登録手数料
1.会則第 6 条における 1 名あたりの入会金・会員登録手数
料は、次の通りとする。なお、会員が本クラブの 2 種別目以降の会員種別に登録する場合は、入会金・会員登録手数料は免除されるものとする。
正会員 入会金 | 5,000円(税別) |
家族会員入会金 | 3,000円(税別) |
会員登録手数料 | 3,000円(税別) |
2.会員は、前項の入会金・会員登録手數料を入会申込時に現金にて支払うものとする。なお、一旦支払われた入会金・会員登録手数料は返還されないものとする。
第 2 条 会員種別と対象
本クラブの会員種別の対象年齢は、次の通りとする。
会員種別 | 対象 |
ベビ-スイミング | 6 ヶ月~満 3 歳 (保護者同伴) |
スイミング | 3 歳 ~ 高校生 |
体 育 | 4 歳 ~ 小学生 |
空 手 | 5 歳 ~ 14 歳 |
ダ ン ス | 5 歳 ~ 小学生 |
*ベビースイミングの保護者は、会員の親族で入会資格に適合する方とする。
第 3 条 月会費
1.本クラブの会費の月額(当月 1 日から当月末日まで)は、会員種別に応じて次の通りとする。
会員種別 | 正会員会費 (税別) | 家族会員月会費 (税別) |
ベビースイミング | 6,700 円 | 6,400 円 |
スイミング週 1 回 | 6,800 円 | 6,495 円 |
スイミング週 2 回 | 8,700 円 | 8,300 円 |
スイミング週 3 回 | 9,400 円 | 8,965 円 |
スイミング選手・ 選手育成 | 12,700 円 | 12,100 円 |
体 育 | 5,500 円 | 5,500 円 |
空 手 | 4,100 円 | 4,100 円 |
ヒップホップダンス | 4,500 円 | 4,500 円 |
*ベビークラスは 1 か月利用制限なし
*スイミング週 3 回は、当クラブ進級基準 B1 級以上の会員が対象
*家族会員は、同一同居の親族で、1 人正会員が在籍した場合
*2人以上が会員の場合、会員番号が早い方を正会員とする。
2.会費は、入会時に 2 ケ月分の会費を現金で支払うものとする。
3. 3 ケ月目以降の月会費は、毎月 27 日までに翌月分の月会費を預金口座振替方法により支払うものとする。なお、27 日が金融機関の休業日の場合、翌営業日とする。
4.月払いによって一旦支払われた、会費は返還されないものとする。
第4条 入会初月度の会費
細則第2条第2項における入会初月度の会費は、利用開始月から当月末日までの利用する場合に適用し、開始日により1回当たりの単価をもとに日割り計算する。
第 5 条 変更手数料
会則第 10 条における本クラブ会員種別の変更手数料は、無料とする。
第6条 休会費
会則第 11 条における休会は、1 ケ月単位(当月 1 日から月末まで)とし、1 ケ月当たりの休会金は 1,200 円(税別)とる。
第 6 条 会員証の再発行
会則第14条第4項における会員証の再発行料は、 1会員証につき 1,000円(税別)とする。
第 7 条 受講日時
会員は、会員の選択した会員種別の受講曜日、及び時間に限り、本クラブのレッスンを受講することができる。
第 8 条 欠席登録及び振替制度
1.会員は、会員種別に応じて、WEB にて欠席登録し、当月又は翌月に振替申込をした場合、レッスンを受講することができる。
2.前項の振替にて受講を希望する場合は、振替希望日の以下の時問までに WEB にて申込むものとする。なお、級別・班別に定員があるため、定員に達している班(級)は振替ができないものとする。
欠席登録 | レッスン開始 30 分前まで |
振替可能回 数 | 通常レッスン、進級テスト関係なく月1回。スイミング選手・選手育成を除いた 週2 回以上の場合は曜日ごとに月1回。 |
振替受付 締切時間 | 希望のレッスン開始の 9 時間前まで |
第 9 条 指導
本クラブは、各種別に作成された本クラブのレッスン要項に従い、会員の指導にあたるものとする。会員は、本スクールの従業員の個別的・具体的指導方法に従い受講するものとする。
第 10 条 入会手続き
本クラブに入会する者は、入会申込時に次の書類等を提出持参しなければならない。
① Web入会予約
② キャッシュカードまたは預金口座振替依頼書
(金融機関によりキャッシュカードで対応できない場合 は、預金口座振替依頼書とする。その場合は通帳届出印鑑・通帳が必要。)
③ 運転免許証・保険証などの保護者本人確認書類
④ その他本スクールが定める必要書類
第 12 条 改定
本細則の改定は、本クラブが必要に応じて行うものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとする。本細則を改定する時には改定日の1ケ月以上前までにその内容をクラブの所定の場所に掲示し、本クラブホームページにて会員に告知するものとする。
第 13 条 本細則の発効
本細則は 2019 年 9 月 1 日より発効する。
改定 2022 年 6 月 1 日