Contract
株式取扱規程
株式会社サイバーエージェント
株式取扱規程第1章 総則
(目的)
第1条 当会社の株式に関する取扱いについては、定款第9条に基づきこの規程に定めるほか、法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則、振替業の業務処理の方法及び口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。
株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主の権利の行使方法等
(少数株主xxの行使方法)
第3条 法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票及び本人確認書類の提出を求めることができる。
(代理人による請求等)
第4条 この規程による請求、通知又は届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
2. この規程による請求、通知又は届出を行うに際し、保佐人又は補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
(証明書類又は保証人)
第5条 この規程による請求、通知又は届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出又は保証人の保証を求めることができる。
(書面交付請求)
第6条 会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)及び同条第5項に規定された異議の申述をするときは、当会社に対して、書面をもって行わなければならない。ただし、書面交付請求を証券会社等及び機構を通じてする場合は、証券会社等及び機構が定めるところによるものとする。
第3章 届出事項
(常任代理人又は仮住所)
第7条 株主が常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届出なければならない。
2. 株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
3. 第1項による常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い
(請求の方式)
第8条 単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
2. 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
(1株当たりの買取価格)
第9条 前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下「東京市場」という。)における最終価格をもって、1株当たりの買取価格とする。
2. 買取請求日に、東京市場において売買取引がないときは、その翌日の東京市場における最初にされた売買取引の成立価格とし、売買取引がないときは、その翌日以降同様とする。
(買取代金の支払)
第10条単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求に係る株式数に、前条により決定した1株当たりの買取価格を乗じた額とする。
2. 買取代金は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
3. 買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し又は代理受領者を定めることができる。
(買取株式の移転)
第11条 買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
2. 前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
(規程の改廃)
この規程の改廃は取締役会の決議によりこれを行う。
(施行期日)
この規程は、令和 4年 8月24日から施行する。
平成10年 | 3月23日 | 制定 |
平成11年 | 1月22日 | 改訂 |
平成11年 | 9月14日 | 改訂 |
平成12年 | 2月21日 | 改訂 |
平成13年10月30日 改訂平成14年 9月26日 改訂平成15年 4月 1日 改訂平成16年 9月24日 改訂平成17年 4月26日 改訂平成18年 4月27日 改訂平成18年 7月27日 改訂平成20年12月25日 改訂平成22年 1月 5日 改訂平成24年 2月23日 改訂平成25年10月 1日 改訂令和 4年 8月24日 改訂