Contract
第1章 総則
(目的)
第 1 条 当会社の株式に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等および手数料については、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)および株主が振替口座を開設している証券会社、銀行、信託銀行等の口座管理機関(以下「証券会社等」という。)が定めるところによるほか定款第 12 条に基づき、この規程の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第 2 条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。
株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x三菱UFJ信託銀行株式会社
同 事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部第2章 株主名簿への記録等
(株主名簿への記録等)
第 3 条 ① 当会社は、機構より受領する社債、株式等の振替に関する法律(以下
「振替法」という。)第 151 条第 1 項に規定された通知および同項を
準用する同条第 8 項の通知(あわせて以下「総株主通知」という。)
等機構からの通知(振替法第 154 条第 3 項に規定された通知(以下「個別株主通知」という。)を除く。)に基づき株主名簿への新たな記録または記録の変更を行う。ただし、放送法に定める外国人等については、総務省令に定めるところに基づき記録を行う。
② 前項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿への新たな記録または記録の変更を行うものとする。
③ 当会社は、次に定める場合その他の正当な理由があるときは、振替法 151 条第 8 項に基づき、総株主通知を機構に対し請求することができる。
1.当会社が、法令、金融商品取引所規則、または定款その他の規則(以下「法令等」という。)に基づき株主および登録株式質権者(以下
「株主等」という。)に対して通知するために必要がある場合
2.当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を公表し、または官公署もしくは金融商品取引所に提供するために必要がある場合
3.当会社が、株主等に対し、株主優待制度の実施その他振替株式の株主共通の利益のためにする行為をしようとする場合
4.上場廃止、免許取消しその他当会社または株主等に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要がある場合
5.株主等その他の関係者(株主等および株主等として議決権その他の権利を実質的に行使することができる者その他の関係者をいう。以下同じ。)との円滑な情報伝達・意思疎通の実現その他IR(インベスター・リレーションズ)活動の円滑な実施のために、株主等その他の関係者の情報を確認する必要がある場合
6.振替法第 147 条第 4 項に規定された少数株主xx(以下「少数株主xx」という。)の行使の可能性が認知された場合で、株主等その他の関係者の情報を確認する必要がある場合
7.金融商品取引法第 27 条の 23 に定める大量保有報告書(同法第 27
条の 25 に定める変更報告書を含む。以下「大量保有報告書」とい
う。)、同第 27 条の 3 に定める公開買付届出書(同法第 27 条の 8に定める訂正届出書を含む。以下「公開買付届出書」という。)または同法第 163 条に定める報告書(以下「売買報告書」という。)の提出または不提出その他法令等に基づき行われる手続きまたは行為に関連して、株主等その他の関係者の情報を確認する必要がある場合
8.当社株券等の大規模買付行為への対応策(以下「本対応策」という。)に関する大規模買付者およびそのグループの認定、対抗措置発動の要件の確認、株式の保有状況の確認、新株予約権の割当て、取得または行使その他の本対応策に関連した諸対応の検討を行うために、株主等その他の関係者の情報を確認する必要がある場合
9.その他本項 1.から 8.までに準ずる場合
(株主名簿に使用する文字等)
第 4 条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。
(株主名簿記載事項に係る届出)
第 5 条 ① 株主等は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより証券会社等または機構を経由して届け出なければならない。変更があった場合も同様とする。
② 前項の規定にかかわらず、株主等は、第 3 条第 2 項に規定する場合には、その氏名または名称および住所を株主名簿管理人に届け出なければならない。変更があった場合も同様とする。
(外国居住株主等の通知を受ける場所の届出)
第 6 条 外国に居住する株主等またはそれらの法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定め、常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知をうけるべき場所を、機構の定めるところにより、証券会社等または機構を経由して届け出なければならない。変更または解除があった場合も同様とする。
(法人株主等の代表者)
第 7 条 株主等が法人であるときは、その代表者 1 名の役職名および氏名を機構の定めるところにより証券会社等または機構を経由して届け出なければならない。変更があった場合も同様とする。
(共有株主の代表者)
第 8 条 株式を共有する株主は、その代表者 1 名を定めて、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより証券会社等または機構を経由して届け出なければならない。変更があった場合も同様とする。
(法定代理人)
第 9 条 株主等の親権者、後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより証券会社等または機構を経由して届け出なければならない。変更または解除があった場合も同様とする。
(機構経由の確認方法)
第 10 条 ① 当会社に対する株主等からの届出が証券会社等または機構を経由して
行われた場合は、株主等本人からの届出とみなす。
② 当会社に対する常任代理人その他の前 4 条に定める者からの届出が証券会社等または機構を経由して行われた場合は、当該者本人からの届出とみなす。
第3章 株主確認等
(株主確認等)
第 11 条 ① 株主等(個別株主通知を行った者を含む。以下本条において同じ。)が請求その他株主権の行使(以下「請求等」という。)をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証する書面その他の資料(以下「証明資料等」という。)を添付し、または提供するものとする。ただし、当会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。
② 当会社に対する株主等からの請求等が、証券会社等または機構を経由してなされた場合は、株主等本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しないものとすることができる。
③ 代理人により請求等をする場合は、前 2 項の手続きを準用するほか、株主等が署名または記名押印した委任状(当会社が当該委任状の成立の真正を確認する必要があると認めたときは、委任状および印鑑登録証明書その他の委任状の成立の真正を証する書面その他の資料)その他代理権を証する書面を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
④ 請求等につき保佐人、補助人その他の者の同意が必要な場合は、当該同意を証する書面を添付するものとする。
⑤ 当会社は、請求等を行う者について第 1 項から前項までの規定による書面その他の資料の提出(当会社所定の書式がある場合には、当該書式による書面の提出)を求めた場合、その提出がない限り、当該請求等を受理しない。
⑥ 当会社は、次に定める場合その他の正当な理由がある場合には、証券会社等または機構に対して、振替法第 277 条に規定する請求を行うことができる
1.株主等の同意がある場合
2.株主等と自称する者が株主等であるかどうかを確認するために必用がある場合
3.会社法第 116 条、第 469 条、第 785 条、第 797 条および第 806 条に
基づく株式買取請求、同法第 234 条に基づく端数処理の代金交付、
同法第 453 条に基づく剰余金の配当、同法第 796 条第 4 項に基づく
簡易組織再編への反対、同法第 847 条に基づく株主代表訴訟、その他株主等が株主権の行使の要件を充たしているかどうかを確認するために必要がある場合
4.当会社が、法令等に基づき、株主等に関する情報を公表し、または官公署もしくは金融商品取引所に提供するために必要がある場合
5.上場廃止、免許取消しその他当会社または株主等に損害をもたらすおそれがある事態が生ずるのを避けるために必要がある場合
6.株主等その他の関係者との円滑な情報伝達・意思疎通の実現その他 IR(インベスター・リレーションズ)活動の円滑な実施のために、株主等の情報を確認する必要がある場合
7.少数株主xxの行使の可能性が認知された場合で、株主等その他の関係者の情報を確認する必要がある場合
8.大量保有報告書、公開買付届出書または売買報告書の提出または不提出その他法令等に基づき行われる手続きまたは行為に関連して、株主等その他の関係者の情報を確認する必要がある場合
9.本対応策に関する大規模買付者及びそのグループの認定、対抗措置発動の要件の確認、株式の異動状況の確認、新株予約権の割当て、取得または行使その他の本対応策に関連した諸対応の検討を行うために、株主等その他の関係者の情報を確認する必要がある場合
10.その他本項 1.から 9.までに準ずる場合
⑦ 当会社は、株主名簿、総株主通知、個別株主通知等に表示された株主等のほか、当会社の株式につき権限または利害を有する者その他の関係者
(運用委託先および保管銀行を含む。)に対し、株主との情報伝達・意思疎通の実現、株主判明調査その他当会社によるIR(インベスター・リレーションズ)活動の円滑な実施に資する情報を得るため、当会社が必要であると合理的に判断する事項(運用委託先の名称および委託株式数、株主権の行使に関する権限の状況、実質的な受益者に関する事項を含む。)の情報提供を要請することができる。この場合において、当該要請を受けた者は、これに対し協力するよう努めるものとする。
第4章 株主権の行使の手続き
(少数株主xxの行使方法)
第 12 条 少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、記名押印した当会社所定の書式による書面により、証券会社等が交付した個別株主通知に係る受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
(請求等の際の資料の提出)
第 13 条 ① 当会社に対し株式買取請求を行う場合には、当会社が要求する株式の振替手続に関して必要な書類を提出するものとする。
② 前項に定める場合のほか、株主等が請求等をする場合には、当会社は、当該株主等に対し、当該請求等の適法性その他の必要な事項を確認するための資料または株式の振替手続に関して必要な資料の提出を要求することができる。
(株主提案議案の株主総会参考書類記載方法)
第 14 条 株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第 93
条第 1 項によりその全部を記載することが適切であるものとして当会社が定める分量は、以下のとおりとするものとする。
1.提案の理由
各議案ごとに 400 字
2.提案する議案が取締役、監査役および会計監査人の選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項
各候補者ごとに 400 字
(単元未満株式の買取請求の方法)
第 15 条 単元未満株式の買取請求をするときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。
(買取価格の決定)
第 16 条 ① 前条の買取請求の買取単価は、買取請求が株主名簿管理人事務取扱場所 に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とす る。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休 業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
② 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払)
第 17 条 ① 当会社は、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して 4 営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
② 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。
(買取株式の移転)
第 18 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に当会社の振替口座に振替えるものとする。
(株主総会における議決権の行使)
第 19 条 ① 一の株主が同一の議案につき電磁的方法により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときは、当会社に後に到着したもの(当会社の定める行使期限までに到着したものに限る。)を有効な議決権の行使として取り扱う。
② 一の株主が同一の議案につき会社法第 301 条第 1 項に定める議決権行使書面(以下「議決権行使書面」という。)および電磁的方法により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときは、当会社に後に到着したもの
(当会社の定める行使期限までに到着したものに限る。)を有効な議決権の行使として取り扱う。
ただし、両者が同日に到着した場合は、電磁的方法によるものを有効な議決権の行使として取り扱うものとする。
③ 各議案についての賛否を記載する欄に記載がない議決権行使書面が当会社に提出された場合、当会社が提案する議案に対して賛成の意思の表示があったものとして取り扱う。
④ 会社法第 310 条に基づき株主総会における議決権の行使につき株主より代理権の授与を受けた者は、当該株主および当該代理人の議決権行使書面を当会社に提出しなければ、当該株主総会において代理人として議決権を行使することができない。
⑤ 会社法第 298 条第 1 項第 5 号および同法施行規則第 63 条に基づき取締役会が株主総会の招集に際して当該株主総会における議決権の行使に関する事項を定めた場合には、前 3 項のほか、当該定めによる。
第5章 特別口座の特例
(特別口座の特例)
第 20 条 特別口座の開設を受けた株主等の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。
第6章 新株予約権原簿への記録等
(新株予約権原簿への記載または記録等)
第 21 条 ① 新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、当会社所定の書式による書面により、株主名簿管理人に対して行うものとする。
② 前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第7章 手数料
(手数料)
第 22 条 ① 当会社の株式の取扱いおよび株主の権利行使に関する手数料は、無料とする。ただし、別途定めるところにより、書類の謄写等に伴う実費を請求することができるものとする。
② 株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
第8章 雑則
(規程の改正)
第 23 条 この規程の改正は、取締役会の決議による。附則
(定款変更に伴う第 1 条の条数の変更)
第 1 条 この規定に定める当会社の定款の条数または振替法、金融商品取引法、会社法もしくは会社法施行規則の条数が変更されたときは、この規定に定める条
数は当該変更後の条数を定めたものとみなす。
(改廃などの履歴に関する記載)平成9年6月25日制定施行。
平成12年11月28日一部改正。平成13年4月3日一部改正。
平成13年6月20日一部改正。 平成14年6月25日一部改正。 平成15年5月21日一部改正。 平成15年12月10日一部改正。平成17年10月1日一部改正。 平成18年6月27日一部改正。 平成20年8月12日一部改正。 平成20年12月17日改正。
平成22年1月6日一部改正(附則第 2 条~第 6 条削除)平成25年10月1日改正。