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さいたま市教育委員会規則第1 号
( 趣旨)
第1 条 この規則は、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律( 昭和
3 1 年法律第1 6 2 号。 以下「 法」 という。) 第4 7 条の6 に規定する学校運営協議会( 以下「 協議会」 という。) について、 必要な事項を定めるものとする。
( 定義)
第2 条 この規則において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。
対象学校 当該協議会が、 その運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。
地域住民 対象学校の所在する地域の住民をいう。
保護者 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者をいう。
スクールサポートネットワーク( 地域学校協働本部) 社会教育法( 昭和2 4 年法律第2 0 7 号) 第5 条第2 項に規定する地域学校協働活動を推進する体制をいう。
( 協議会の役割)
第3 条 協議会は、 学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、 さいたま市教育委員会( 以下「 委員会」 という。)及び対象学校の校長( 以下「 校長」 という。) の権限及び責任の下、地域住民、 保護者等の学校運営への参画並びに地域住民、 保護者等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、 対象学校と地域住民、 保護者等との信頼関係を深め、 学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
2 前項の場合において、 協議会は、 学校運営の改善及び児童生徒の健全育成を推進するため、 スクールサポートネットワーク( 地域学校協働本部) と密接な連携を図るものとする。
( 設置)
第4 条 委員会は、 さいたま市立の学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、 法第4 7 条の6 第1 項ただし書の文部科学省令で定める場合 には、 2 以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 前項の場合において、 委員会は、 対象学校を明示し、 当該対象学校に対して通知するものとする。
3 委員会は、 第1 項の規定により協議会を置こうとするときは、 校長、地域住民及び保護者の意見を聴取するものとする。
( 学校運営に関する基本的な方針の承認)
第5 条 校長は、 次に掲げる事項について、 毎年度基本的な方針を作成し、 協議会の承認を得なければならない。
教育課程の編成に関すること。 学校経営計画に関すること。 組織の編成に関すること。
予算の執行に関すること。
施設及び設備の管理に関すること。
2 校長は、 前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
( 学校運営等に関する意見の申出)
第6 条 協議会は、 対象学校の運営全般( 職員の採用その他の任用に関する事項を除く。) について、 委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項( 特定の個人に対する事項を除く。) のうち、 前条に規定する基本的な方針の実現に資するものについて、 委員会に対して意見を述べることができる。 この場合において、 協議会が意見を述べるときは、 校長を経由して行うものとする。
3 協議会は、 前2 項の規定により委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、 校長の意見を聴取するものとする。
( 学校運営等に関する評価)
第7 条 協議会は、 毎年度1 回以上、 対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
( 住民の参画の促進等のための情報提供)
第8 条 協議会は、 対象学校の運営について、 地域住民、 保護者等の理解、 協力、 参画等を促進するため、 協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
( 協議会の構成等)
第9 条 協議会の委員( 以下「 委員」 という。) は1 5 人以内とし、 次に掲げる者のうちから、 校長の推薦により委員会が委嘱し、 又は任命する。 ただし、 第4 条第1 項ただし書に規定する2 以上の学校について一の協議会を置く場合は、 3 0 人以内とする。
地域住民 保護者
学校地域連携コーディネーターその他の対象学校の運営に資する活動を行う者
校長
対象学校の職員 学識経験者
関係行政機関の職員
その他委員会が適当と認める者
2 委員の任期は、 委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとし、 再任を妨げない。
3 委員は、 非常勤の特別職とし、 報酬は別に定める。
( 会長及び副会長)
第1 0 条 協議会に会長及び副会長を置き、 委員の互選により、 選出する。 ただし、 校長は、 会長となることができない。
2 会長は、 会務を総理する。
3 副会長は、 会長を補佐し、 会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。 この場合において、 副会長が2 人以上あ
るときは、 あらかじめ会長が指定する副会長が、 会長の職務を行うものとする。
( 会議)
第1 1 条 協議会の会議( 以下「 会議」 という。) は、 会長が開催日前に議案を示して招集する。 ただし、 緊急を要する場合においては、 この限りでない。
2 会議は、 委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、 出席委員の過半数で決し、 可否同数のときは、 会長の決するところによる。
( 研修等)
第1 2 条 委員会は、 委員に対して、 協議会及び委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、 必要な研修等を行うものとする。
( 協議会の適正な運営を確保するための措置等)
第1 3 条 委員会は、 協議会の運営状況について的確な把握を行い、 必要に応じて指導及び助言を行うとともに、 協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、 又は生ずるおそれがあると認められる場合には、 協議会の適正な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 委員会及び校長は、 協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
( 守秘義務等)
第1 4 条 委員は、 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、 委員は、 次に掲げる行為をしてはならない。
委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
委員としての地位を営利行為、 政治活動、 宗教活動等に不当に利用すること。
その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行
うこと。
( 委員の解任)
第1 5 条 委員会は、 委員が次のいずれかに該当する場合は、 当該委員を解任することができる。
本人から辞任の申出があった場合 前条の規定に違反した場合
その他解任に相当する事由が認められる場合
2 委員会は、 委員を解任する場合には、 その理由を示さなければならない。
( 委任)
第1 6 条 この規則に定めるもののほか、 協議会に関し必要な事項は、委員会教育長が別に定める。
附 則
この規則は、 平成3 1 年4 月1 日から施行する。