第 1 条(MVNO セキュリティサービス)
第1章 総則
第 1 条(MVNO セキュリティサービス)
株式会社アドバンスコープ(以下「当社」といいます。)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます。)はMVNO セキュリティサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、ソースネクスト株式会社
(以下「ソースネクスト」といいます。)が提供する別紙1記載のセキュリティソフトを MVNO セキュリティサービス(以下「本サービス」といいます。)として提供します。
第 2 条(本約款の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
本製品 | 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。)を有する別紙1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音等のコンテンツを含む。)の利用権をいう。本製品は、一定期間に限り利用権が付与される「期間課金型ソフトウェア」を前提とする |
シリアルコード | 本製品を入手又は利用するために必要な ID 及び /又はパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供方法)
当社は、所定の方法により利用者に対し、本製品のダウンロード用 URL とともにシリアルコードを交付します。
2.本製品の使用権は、前項に従って利用者に本製品のダウンロード用 URL及びシリアルコードが交付された時点で利用者に移転するものとします。
3.利用者は本製品のダウンロード又はインストールする前にソースネクストに対して、本製品の使用許諾条件書に同意するものとします。
第3章 契約
第 5 条(契約の単位)
当社は、1 の xxx.xxxxxx サービス契約につき、1 の本契約を締結するものとします。
第 6 条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをする時は、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出るものとします。
第 7 条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあった時は、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障がある時は、その順序を変更することがあります。
2.当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないこ
とがあります。
一、 本サービスを提供することが著しく困難な時。
二、 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由がある時。
三、 申込みの際に虚偽の事項を申告した時。
四、 その他当社の業務の遂行上著しい支障がある時。
第 8 条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下
「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第 9 条(契約内容の変更)
本契約者は、第 6 条(契約申込みの方法)による申込書記入内容の更を請求することができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第 7 条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第 10 条(xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第 11 条(本契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があった時は、相続人又は合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出るものとします。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上ある時は、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更した時も同様とします。
3.当社は、前項による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.前 3 項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届け出がない時は、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届け出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第 12 条(本契約者の氏名等の変更の届け出)
本契約者及び利用者は、その商号、氏名、所在地、又は請求書の送付先に 変更があった時は、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出るものとします。
2.前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届け出がない時は、当社に届け出を受けている商号、氏名、所在地又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3.第 1 項による届け出があった時は、当社は、その届け出があった事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
第4章 料金
第 13 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 1(料金表)に定めるところによります。
第 14 条(利用料金の支払義務)
本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2.本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1 ヶ月分の利用料等の支払いを要します。
3.当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 15 条(割増金)
本契約者は、料金の支払いを不法又は不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。
第 16 条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第 17 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第18 条(料金等の支払い)
本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払うものとします。
2.本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第5章 本サービス提供の終了等第 19 条(本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨の周知を行います。又、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではあ りません。
第 20 条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとする時は、解除の1ヶ月前までに本サービス取扱所に当社所定の方法により届け出るものとします。
第 21 条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
一、 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない時。二、 本契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない時。三、 当社の名誉もしくは信用を毀損した時。
四、 当社に損害を与えた時。
五、 第 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定める時。六、 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生した時。
イ) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
ロ) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
ハ) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。ニ) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合。
ホ) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当することが判明した時。 ヘ) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った時。
第6章 個人情報の取扱
第 22 条(個人情報の取扱)
本契約者及び利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があった時は、当社がその本契約者及び利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意するものとします。
2.本契約者及び利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者及び利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意するものとします。
3.当社及びアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社及びアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとしま す。
4.当社及びアイテムは、本サービスの提供及び本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用します。本契約者及び利用者は上記利用目的に同意するものとします。
第7章 損害賠償
第 23 条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第 24 条(法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 25 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 26 条(紛争の解決)
本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2.本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社及びアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則(実施期日)
本規約は、平成 28 年 8 月 1 日から実施します。
この改正規約は、令和 1 年 12 月 1 日から実施します。
この改正規約は、令和 3 年 3 月 1 日から実施します。
【別紙1】
(セキュリティソフト)
製品名称:スマートフォンセキュリティ
(料金表)
品目 | 月額利用料金 |
スマートフォンセキュリティ | 165 円(税込) |