Opt.one3 カルテシステム ソフトウェア保守サービス利用規約
Opt.one3 カルテシステム ソフトウェア保守サービス利用規約
株式会社オプテック(以下、「当社」といいます)は、本利用規約基づき、本ソフトウェアの保守サービスを提供します。第1 条(利用規約の適用)
本利用規約と個別の利用規約の規定が異なるときは、個別の利用規約の規定が本利用規約優先して適用されるものとします。
第2 条(定義)
本利用規約おいては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
・ | 本ソフトウェア | :「Opt.one3 カルテシステム 利用規約」 定められているソフトウェア |
・ | 本サービス | :本ソフトウェア対して行われる保守サービス |
・ | 契約者 | :本利用規約基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 |
・ | 利用契約 | :本利用規約基づき当社と契約者との間締結される本サービスの提供関する契約 |
第3 条(目的)
本利用規約は、契約者が当社本サービスを委託し、当社が本ソフトウェアを円滑稼働させ、その機能を保持させるための本ソフトウェアのプログラム等の修正、追加、不具合調査等対応することを目的とします。
第4 条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、利用契約等 特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページ掲載する等、当社が適当と判断する方法より行ないます。
2. 前項の規定 基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法 より行なう場合は、契約者対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第5 条(利用規約の変更)
1. 当社は、本利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合 は、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2. 当社は、前項の変更を行なう場合は、30 日の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者 通知するものとします。
第6 条(利用契約の締結等)
1. 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用確認書を当社 提出し、当社がこれ 対し承諾の通知を発信したとき成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行なうものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が本利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2. 利用契約の変更は、契約者が当社所定の利用変更確認書を当社 提出し、当社がこれ 対し承諾の通知を発信したとき成立するものとします。
3. 当社は、前各項その他利用規約の規定 かかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれか該当する場合は、利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。
(ア) 本サービス 関する金銭債務の不履行、その他利用契約等 違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(イ) 利用確認書又は利用変更確認書 虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(ウ) 金銭債務その他利用契約等 基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(エ) その他当社が不適当と判断したとき
第7 条(保守サービスの範囲)
本サービスの範囲は次の各号定める作業とします。各作業方法は、当社が適正判断を行ない実施するものとします。
(ア) 本ソフトウェアの使用 関する、電話、文書 よる問い合わせ 対する回答
(イ) 本ソフトウェアのマスタ項目の追加及び変更
(ウ) 保険改正対応を含む本ソフトウェアの仕様変更及びその情報提供
第8 条(除外作業)
次の各号 定める作業 ついては、本サービス 含まれないものとします。ただし、当社はその必要が認められる場合 は、契約者と別途協議のうえ実施時期、対価の金額その他必要事項を決定し、当該作業を行ないます。
(ア) 契約者の要求 よる本ソフトウェアの仕様変更
(イ) 契約者の要求 よる提供時間外の保守サービス
(ウ) 契約者の要求 よる本ソフトウェアの再講習(納品日から 6 ケ月を超えるもの) (エ) 消耗品の交換作業
(オ) 契約者が行なうべき保険請求事務等の代行
(カ) 納品時以外の機器の設置、増設、撤去、移転等 係わる作業及び工事
(キ) 天災、地変その他当社の責 帰すことができない事由 起因する障害対応
(ク) 契約者の不適切なシステムの使用又は取り扱い 起因する障害対応
(ケ) 本ソフトウェア以外のソフトウェアの保守
(コ) ハードウェアの保守(ハードウェアの保守は、各ハードウェアメーカー保守規約 準拠)
(サ) 当社又は当社の委託者以外 よるLAN 配線等の保守
(シ) 当社又は当社の委託者以外 よる機器の構成変更作業 起因する障害対応
(ス) 当社が推奨していないハードウェア又はソフトウェア 起因する障害対応
(セ) 本ソフトウェアの使用と関連のないソフトウェア等の操作講習
(ソ) ハードウェア交換 伴う本ソフトウェアの再セットアップ
(タ) OS、データベース等のアップグレード 伴う本ソフトウェアの再セットアップ
第9 条(再委託)
当社は、自己の費用と責任で本サービスの提供かかる作業の全部又は一部を第三者委託することができるものとします。
第 10 条(提供時間)
本サービスの提供時間は、月曜日~金曜日及び第一土曜日の 9:30~17:30 とします。ただし、祝日及び当社の定める休日を除きます。
第 11 条(期間)
利用契約の有効期間は、契約者が当社所定の利用確認書 より申し込みを行なったサービス開始日より 1 年間とします。ただし、有効期間満了の 1 ケ月前まで 当社あるいは契約者のいずれからも解除の申し出がない場合は、本サービスはさら 1 年間継続するものとし、以降も同様とします。
第 12 条(利用料金)
1. 本サービスの利用料金は別紙の料金表 定める通りとします。
2. 契約者は、当社の請求 基づき、当該確認書 記載のサービス料金を当社指定の自動引落し より月払いするものとします。
第 13 条(一時的な中断及び提供停止)
1. 当社は、次の各号のいずれか 該当する場合 は、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(ア) 本サービス用設備等の故障 より保守を行なう場合
(イ) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(ウ) その他天災地変等不可抗力 より本サービスを提供できない場合
2. 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行なうため、契約者 事前 通知の上、本サービスの提供を一時的 中断できるものとします。
3. 当社は、前各項 定める事由のいずれか より本サービスを提供できなかったこと 関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第 14 条(環境整備)
契約者は、本サービスの提供を受けるあたり、電話回線及びブロードバンド回線を整備するものとします。
第 15 条(負担費用)
本サービス要する費用のうち次の各号定めるものついては、契約者の負担とします。
(ア) 電力料及び水道料
(イ) 通信費(ただし、当社から契約者への通信 要する費用を除く)
(ウ) その他の消耗品
第 16 条(設置場所へのxxx)
1. 契約者は、本サービスの提供を行なうため 当社が本ソフトウェアの設置場所 立入ることを認めるととも 、当社が本
サービス係わる作業を行なうため必要となる作業場所、消耗品を無償で提供するものとします。
2. 契約者は、当社 よる本サービスのため 必要な範囲で本ソフトウェアの稼働を停止するものとします。
3. 契約者は、本ソフトウェアの不具合もしくは不適切な使用 よるソフトウェアプログラム及びデータの破損、消滅 備え、自己の費用と責任で適切な措置を講じておくものとします。
第 17 条(責任の制限)
当社は、当社が提供した本サービスの内容瑕疵があった場合は、その瑕疵の治癒のため必要な作業を実施するものとします。
第 18 条(設置場所の変更連絡)
契約者は、本ソフトウェアの設置場所を変更する場合は、事前当社へ連絡するものとします。
第 19 条(リモートメンテナンス)
1. リモートメンテナンス環境 おける責任分界点は次の通りとします。
・ 契約者の院内ネットワーク: 契約者の院内ネットワーク設置されるアクセス回線の終端装置から契約者のネットワーク設備等ついては、契約者の責任範囲とします。
・ インターネット区間: 契約者のアクセス回線の終端装置から当社のサポートセンタまでのインターネット区間は、電
気通信事業者(インターネットサービスプロバイダを含む)の責任範囲とします。
・ 当社のサポートセンタ: 当社のサポートセンタおけるアクセス回線の終端装置から当社のネットワーク設備等ついては、当社の責任範囲とします。
2. 契約者は、当社のオペレータが契約者のシステム上の情報(端末環境、設定環境等)、契約者の操作状況等 ついての情報を取得し、本サービスの提供上これらの情報を利用することを許諾するものとします。
3. 契約者へ、リモートメンテナンス実施のためコンピュータ操作のご協力をいただく場合があります。また、コンピュータの前でお立ち会いのうえ、作業内容をご確認していただく場合があります。
4. リモートメンテナンス実施 より契約者のシステム 生じた不具合が、善良なる管理者の注意をもってしても回避又は防御しえない障害よる損害ついては、当社は責任を負いません。
・ 前項の障害が発生した場合、契約者が取得しているバックアップデータからの復旧作業を当社は無償で実施します。
・ 契約者がバックアップデータを取得していないことより生ずる損失ついては、当社は一切責任を負いません。
第 20 条(秘密保持)
1. 契約者及び当社は、本サービスの提供 関連して知り得た相手方の業務上及び技術上その他の一切の情報の情報であって、秘密であると明確書面で指定されたもの(以下、「秘密情報」といいます)ついては、利用契約の契約期間中のみならずその終了後も第三者開示又は漏洩してはならないものとします。
2. 上項 かかわらず、次の各号の一つ 該当する情報 ついては、秘密情報として扱わないものとする。
(ア) 一般 入手できる情報
(イ) 知得時 既 保有していた情報
(ウ) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法 入手した情報
(エ) 相手方の秘密情報を使用することなく独自 開発した情報
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理 必要な措置を講ずるものとします。
第 21 条(利用契約の解除)
1. 当社は、契約者がソフトウェアの法定耐用年数又はリース期間を超えて利用契約を継続している場合、1 ケ月前の予告を以って利用契約を解除できるものとします。
2. 当社は、契約者が次の各号の一つ 該当する場合 は、何らの催促を要せず直ち 利用契約を解除できるものとします。
(ア) 利用契約 違反したとき
(イ) 手形又は小切手の不渡り、仮差押、差押、業務停止、保全処分、強制執行、破産申立等の信用低下が認められたとき
(ウ) 本サービスの利用料金等の未払い期間が3 ケ月を超えたとき。なお、本サービス利用料金等が当社の指定する期日まで 支払われなかった場合、契約者は当社 対して年 14.6%の割合の遅延損害金を支払うものとします。
3. 利用契約の解除あるいは終了 伴って本ソフトウェア及び本サービスの全部又は一部が利用不可能となること よって、契約者ならび第三者が被った損害等ついて、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、解除理由の如何 関わらず、契約者が既 支払った料金等は一切払い戻しをしないものとします。
5. 利用契約が解除あるいは終了となった場合 おいても、本利用規約第 20 条 ついては継続されるものとします。
第 22 条(損害賠償)
契約者は、本サービス関連して当社の責帰すべき事由より損害を被った場合、現実発生した直接かつ通常の障害 限り当社請求できるものとします。この場合、当社の賠償責任額及び契約者の求償額は、いかなる場合も本ソフトウェアを契約者が購入した価額を超えないものとします。
第 23 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 24 条(準拠法)
利用契約等の成立、効力、履行及び解釈関する準拠法は、日本法とします。
第 25 条(協議)
本利用規約等規定のない事項及び規定された項目ついて疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。