Contract
新城市物品売買契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、仕様書等記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限内に納入するものとし、発注者は、その契約代金を受注者に支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(物品の納入等)
第3条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入する上において当然必要なものは、受注者の負担で行うものとする。
3 受注者は、納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査)
第4条 発注者は、受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査し、その検査に合格したときをもって、受注者から物品の引渡しを受けたものとする。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のための変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第5条 受注者は、物品を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(所有権の移転、引渡し及び損害の負担)
第6条 物品の所有権は、検査に合格したときに、受注者から発注者に移転し、同時に物品は、発注者に対し引き渡しされたものとする。
2 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他により補てんされた部分を除く。)のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約不適合責任)
第7条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は同項の請求をすることはできない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしたとき。
⑶ この契約の物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、発注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(納入期限の延長等)
第8条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責に帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約内容の変更等)
第9条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第10条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払)
第11条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したときは契約代金を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
⑴ 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
⑵ 納入期限内に納入しないとき又は納入期限経過相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第5条の引換え若しくは手直し又は補修、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行がされないとき。
⑷ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
⑹ 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号いずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確にした場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑻ 第17条又は18条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(暴力団排除に係る解除)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
⑵ 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に
関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑺ 受注者が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
⑻ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第12条各号、第13条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第16条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(受注者の催告による解除権)
第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第9条の規定により発注者がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約締結日から納入期限までの期間の3分の2を超えたとき。
⑵ 第9条の規定により発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前
2条の規定による契約の解除はできない。
(契約解除に伴う措置)
第20条 発注者は、この契約が物品の納入完了前に解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金を受注者に支払うものとする。
2 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
3 物品の納入完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 納入期限内に物品の納入を完了することができないとき。
⑵ この物品に契約不適合があるとき。
⑶ 第12条、第13条又は第14条の規定により、物品の納入完了後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、受注代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第12条、第13条又は第14条の規定によりこの契約が物品の納入完了前に解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、遅延日数に応じて契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき決定された率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算して得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を違約金として受注者に請求することができる。
6 発注者は、第14条第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
7 第2項の場合(第14条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第22条 受注者は、各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。
⑴ 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」とい
う。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑵ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑶ 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
⑴ 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第2号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
⑶ 受注者が発注者に独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第23条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、発注者が第11条第2項の期間内に契約代金を支払わないときは、遅延日数に応じて契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき決定された率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算して得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を違約金として発注者に請求することができる。
(妨害又は不当要求に対する報告義務等)
第24条 受注者は、契約の履行にあたって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められない者をいう。)を受けた場合は、速やかに発注者に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の発注者への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(相殺)
第25条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第26条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、新城市契約規則によるもののほか、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この約款は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成21年4月1日一部改正
3 平成22年4月1日一部改正
4 平成23年4月1日一部改正
5 平成24年10月1日一部改正
6 平成29年3月1日一部改正
7 令和2年4月1日一部改正
8 令和2年10月1日一部改正