Contract
運 送 約 款
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
株式会社FPGエアサービス(以下会社という)の行う旅客、手荷物(身廻品を含む)の航空運送は本約款に基づいて行います。
2. 会社は本約款又はそれに基づく会社規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページ等に掲示することにより変更内容を告知するものとします。
第 2 条(運賃及び料金)
運賃及び料金は、別に定めるところによります。
第 3 条(運航上の変更)
会社は法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱戦争、機材の故障、悪天候その他のやむを得ない事由により、飛行経路、発着日時若しくは発着場の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗の制限又は手荷物の搭載の制限若しくは取卸しをすることがあります。
2. 会社は前項の場合に生じた一切の損害については賠償する責を負いません。
第 4 条(責 任)
会社は航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡若しくは傷害又は手荷物の滅失毀損延着等に対し損害賠償の責を負います。但し、会社が会社又はその使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 賠償の限度については第 25 条の定めるところによります。
第 5 条(係員の指示)
旅客及び貸切飛行の借主(以下「借主」という)は、旅客の搭乗及び降機又は手荷物等の積卸その他発着場又は航空機内の行動についてはすべて係員の指示に従わなければなりません。
第 6 条(賠 償 金)
会社は旅客又は借主が故意又は過失によりあるいはこの運送約款を守らないことにより会社に損害を与えた場合は、その損害相当額の賠償金を申し受けます。
第 7 条(管轄裁判所)
この約款による運送契約の成立、効力及び解釈は日本の法律に準拠し、これに関して生じる一切の訴訟は会社の本店所在地の裁判所の管轄とします。
第 8 条(特 約)
会社は、旅客又は借主の申出により、この約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。
この場合においては第 1 条の規定にかかわらずこの特約事項を適用します。
第 9 条(利用者の同意)
旅客又は借主は、この運送約款を承認し、且つこれに同意したものとします。
第 2 章 旅 客
第 10 条(航 空 券)
会社は所定の運賃又は料金を申受けて個人航空券、団体航空券又は貸切航空券(以下航空券という)を発行します。
2. 記名式航空券は他の人に譲渡することは出来ません。
3. 航空券は券面記載の通りに使用しない場合又は記名本人以外の人が使用する場合は無効となります。
4. 会社が航空券の発行の必要がないと認めた場合には航空券の発行をしない場合があります。
第 11 条(有効期間)
航空券で搭乗日時の指定のないものの有効期間は発売の日から 90 日とします。
2. 航空券は旅客が有効期間の満了する日までに搭乗しなければ無効となります。
3. 旅客は、24 時間前までに会社又は代理店に申出て有効期間を延長することができます。ただし、当初の航空券の有効期間満了の日から起算して 30 日を超えることはできません。
第 12 条(搭乗日時)
会社の航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社事業所又は代理店において航空券を呈示することを必要とします。
第 13 条(搭乗日時の変更)
会社が予約した座席を提供できない場合は、航空券の有効期間内で搭乗日時を変更することができます。
第 14 条(航空券の呈示)
会社は、旅客に搭乗前に航空券の呈示を求めます。航空券の呈示のない場合は搭乗できません。ただし、契約時に航空券を発行していない場合を除きます。
第 15 条(適用運賃及び料金)
適用運賃及び料金は、航空券の最初の搭乗用片によって行う旅行の開始当日において有効な運賃及び料金とします。
2. 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合はその差額をそれぞれの場合に応じて払戻し又は徴収します。但し航空券を運賃又は料金値上げの実施日前に購入し、且つ当該旅行をその運賃又は料金値上り実施日後 30 日以内に開始する場合の適用運賃又は料金は航空券の発売日において有効な旅客運賃又は料金とします。
第 16 条(小児運賃)
別に定めるところによります。
第 17 条(集合時刻等)
旅客は、会社の指定する時刻までに会社の指定する場所に集合しなければなりません。旅客が指定された時刻までに集合しなかった場合には搭乗できないことがあります。
第 18 条(会社の都合による払戻し)
第 3 条の事由又は会社の都合により運送契約の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ、未飛行部分に相当する運賃の払戻しをします。この場合会社は、旅客の旅行継続にできる限り便宜をはからいます。
第 19 条(旅客又は借主の都合による払戻し)
旅客又は借主がその都合によって運送契約を取り消す場合は、次の場合に限り次の各号に定める額の運賃料金の払戻しをします。
(1) 搭乗日時の指定を受けていないで取消す場合は、航空券の有効期間内に限り収受した運賃の 9 割。
(2) 会社が指示した集合時刻の 24 時間前までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の 7 割。(遊覧飛行の場合を除きます。)
(3) 会社が指示した集合時刻の 6 時間前までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の 5 割。(遊覧飛行の場合を除きます。)
(4) 遊覧飛行であって会社が指示した集合時刻までに取消しの通知があった場合は収受した運賃の 9 割。
第 20 条(航空券の紛失)
航空券を紛失した場合は次の各号により運賃料金の払戻しをします。
(1) 紛失したことによって別に航空券を購入使用した後紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から 30 日以内に限り、全額払戻しをします。
(2) 紛失したことによって旅行を取り止めた後紛失した航空券を発見した場合は有効期間の末日から 30 日以内に限り 50%払戻しをします。
第 21 条(払戻しの方法)
運賃料金の払戻しは、会社の事業所又は代理店において航空券と引換に、航空券の指定日時又は有効期間の末日から 30 日以内に限って行います。
第 22 条(搭乗の制限)
次の各号に該当する者は特に会社の同意を得た場合の外搭乗することができません。
(1) 精神病者、伝染病患者、薬品中毒者、泥酔者。
(2) 附添人のない傷病者、身体障害者又は 3 才未満の幼児。
(3) 武器(職務上携帯する物を除く)火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品その他航空機、乗客又は搭載物を損傷するおそれのある物品を携帯する者。
(4) 航空運送に不適当な物品又は動物を携帯する者。
(5) 他の乗客に不快の念を与えるおそれのある者。
(6) 第 24 条の規定による持込手荷物の点検を拒んだ者。
第 23 条(運送の拒否)
機内で紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙用具を使用する場合会社は、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。
第 3 章 手 荷 物
第 24 条(内容の明示及び点検)
会社は、旅客の手荷物が第 26 条記載の物件の疑いがあると認めた場合は次の各号により処理します。
(1) 持込手荷物(身廻品を含む)は、本人立会いの上点検することがあります。
(2) 前号の点検を拒んだ場合は、手荷物の持込を断ります。
第 25 条(賠償の限度)
手荷物(身廻品一切を含む)に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は旅客 1 人につき 15 万円を以って限度とします。
第 26 条(手荷物持込の制限)
会社は、次の各号に掲げる手荷物の持込は認めません。
(1) 包装若しくは荷造りの不完全なもの、破損、腐敗若しくは変質し易いもの、臭気を発するもの、不潔なもの又は航空機若しくは他の運送品を損傷するおそれのあるもの。
(2) 腐食性薬品、武器、火薬、爆発物、発火又は引火し易いもの。
(3) 航空運送に不適当なもの。
(4) 法令又は官公署の命令によって移動を禁止されているもの。
(5) 会社において航空運送上不適当と判断するもの。
以 上
令和 2 年 7 月 1 日適用株式会社FPGエアサービス