(https://web-yakkan.ms-ins.com/clause/item/list)に掲載のWeb約款をご覧いただくか、書面の「ご契約のしおり(普 通保険約款・特約)」を代理店・扱者または当社へご請求ください。
GK すまいの保険
GK すまいの保険(ローン団体扱用)
地震保険
重要事項のご説明
2022年10月1日以降始期契約用
すまいの火災保険・地震保険
1 はじめに
■この書面は、すまいの火災保険および地震保険に関する重要事項
(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページ
(xxxxx://xxx-xxxxxx.xx-xxx.xxx/xxxxxx/xxxx/xxxx)に掲載のWeb約款をご覧いただくか、書面の「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」を代理店・扱者または当社へご請求ください。
■「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。ご契約時にWebで閲覧する方法(eco保険証券・
Web約款)をご選択いただいた場 (注)は、当社ホームページをご確認ください(書面の保険証券や「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」はお届けしません。)。
(注「)GK すまいの保険(ローン団体扱用)」は除きます。
■ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場は、当社までお問わせください。ただし、保険契約者からの指定により、始期日以降に保険証券をお届けする場 があります。
■保険契約者と記名被保険者が異なる場は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
■この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問わせください。
2 マークのご説明
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークの項目は、「ご契約のxxx
xxx
(普通保険約款・特約)」に記載しています。
●「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」は、以下「普通保険約款・特約」と表記します。
契約概要
3 商品のご案内
この書面の対象となる商品は次のとおりです。
すまいの火災保険「GK すまいの保険」(注1) | 保険期間1年~5年(整数年) |
すまいの火災保険「GK すまいの保険(ローン団体扱用)(」注1()注2) | 保険期間2年~5年(整数年) |
(注1)グランドタイプでご契約いただくこともできます。後記Ⅰ2(. 9)をご確認ください。この書面では特に記載のない限り、グランドタイプも含めたご説明としています。
(注2)団体扱(ローン利用者)特約がセットされます。
4 この書面の構成
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項 ▶
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項 ▶
P.2~6
P.7
1. 商品の仕組み
2. 保険の対象、基本となる補償および保険金額の設定方法等
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
2. 金融機関を代理店・扱者として「GK すまいの保険
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等
4. 地震保険の取扱い
5. 満期返れい金・契約者配当金
3. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
(ローン団体扱用)」をご契約される場 のご注意
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項 ▶
P.7
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項) 2. 解約と解約返れい金
その他ご留意いただきたいこと
▶ 最終ページ
xxx 主な用語の説明を参照
5 用語の説明
保険契約者
当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を
負う方をいいます。 家財
被保険者 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
生活用動産をいい、業務(注)の用にのみ供されるものを除きます。
(注)業務には、保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を含みません。
記名被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。
親族 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。
免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、
保険金
普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が発生した場に当社がお支払いすべき金銭をいいます。
自己負担となる金額をいいます。
保険金額
保険契約により補償される損害が発生した場に当社がお支払いすべき保険金の限度額をいいます。
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一
再調達価額 の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。
建物の全部または一部で現実に世帯が生活を営んでいる建物。
居住用建物 建築中の建物ならびに常時居住の用に供しうる状態にある別荘
(営業用を除きます。)および空家(売却用は除きます。)を含みます。
時価額
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
6 お問合わせ窓口
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 |
当社へのご相談・苦情がある場合 三井住友海上お客さまデスク 0000-000-000(無料)チャットサポートなどの各種サービス こちらからアクセスできます。 |
事故が起こった場合 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 事故は いち早く 三井住友海上事故受付センター 0000-000-000(無料) |
指定紛争解決機関 | 注意喚起情報 |
当社との間で問題を解決できない場合 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター [ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0000-000-000 ・受付時間 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。) ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項「3.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)(」P.7)のクーリングオフは、当社ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。書面でお申出になる場は、下記に郵送してください。
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx00x 三井住友海上火災保険株式会社 お客さまデスク クーリングオフ 係
クーリングオフのお申出先
1
Ⅰ契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み
契約概要
地震保険
すまいの火災保険の基本となる補償(契約プラン)、自動的にセットされる主な特約(自動セット特約)およびご契約時のお申出によりセットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。商品や契約プラン等により特約のセット条件が異なる場 があります。
契約プラン 保険金を お支払いする事故 | フル サポート プラン | セレクト (破損汚損なし) プラン | セレクト (水災なし) プラン(注1) | セレクト 水災、 破損汚損なし プラン(注1) | エコノミー プラン | ○:補償されます ×:補償されません |
火災、落雷、破裂・爆発 | (注) | |||||
ひょう 風災、雹災、雪災 | ||||||
水ぬれ | ||||||
盗難 | ||||||
水災 | ||||||
破損、汚損等 | ||||||
原則自動セット
(注)「4.地震保険の取扱い(1)商品の仕組み」(P.6)参照
主な自動セット特約
●事故時諸費用(火災・風水災等限定)特約(注2) ●地震火災費用特約 ●防犯対策費用特約(注3)
●特別費用保険金特約(注3) ●バルコニー等専用使用部分修繕費用特約(注4)
(建物・家財)さらなる補償 | ●屋外明記物件特約 ●家財明記物件特約 ●自宅外家財特約 ●居住用建物電気的・機械的事故特約 ●特定機械設備水災補償特約 |
費用等の補償 | ●失火見舞費用特約 ●類焼損害・失火見舞費用特約 ●家賃収入特約 ●家主費用特約 ●災害緊急費用特約 ●弁護士費用特約 ●ライフライン停止時仮すまい費用等特約 |
賠償の補償 | ●日常生活賠償特約 ●受託物賠償特約 ●借家賠償・修理費用特約 ●賃貸建物所有者賠償(示談代行なし)特約 ●マンション居住者包括賠償特約 |
主な任意セット特約
(注1)「セレクト(水災なし)プラン」、「セレクト(水災、破損汚損なし)プラン」は 、マンション等の共同住宅専用プランです。
(注2)保険金のお支払対象を「火災、落雷、破裂・爆発」の事故に限定することも可能です。
(注3)保険の対象に建物を含む場 にセットされます。(注4)保険の対象がマンションxxxの場 にセットされます。
※特約の詳細および記載のない特約については「普通保険約款・特約」をご確認ください。
2. 保険の対象、基本となる補償および保険金額の設定方法等
契約概要
(1)保険の対象
保険の対象は「、居住用建物」(注1() 作業場を除きます。)または「家財」(注2()注3)です。なお、次のものは保険の対象に含まれます。
保険の対象 | 保険の対象に含まれるもの |
建物 | ・保険申込書記載の建物 ・保険申込書記載の建物が所在する敷地内に設置されている、記名被保険者の所有する次の①~⑥ ①畳、建具、建物付属設備(建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備その他の付属設備) ②建物の基礎 へい かき ③門、塀、垣 ④物置、車庫その他の付属建物(延床面積が66㎡未満のもの)(注4) ⑤庭木(注5) ⑥屋外設備(注5()注6) |
家財 | ・保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される、記名被保険者または記名被保険者の親族が所有する家財 ・建物と家財の所有者が異なる場は、家財の所有者が所有する畳、建具、建物付属設備 |
(注1「)GK すまいの保険(ローン団体扱用)」の場 、記名被保険者が建設、購入または改良する際の資金の全部または一部として金融機関からの借入金が充当された「居住用建物(」作業場を除きます。)をいいます。
とう
(注2「)GK すまいの保険(ローン団体扱用)」の場 、必ず建物を保険の対象としていただきます。家財のみを保険の対象とすることはできません。
(注3)貴金属等(貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品)についての損害保険金の支払額は、1個または1組につき100万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。100万円を超える補償が必要な場は、家財の保険金額とは別に「、家財明記物件」として保険金額を設定してください。家財明記物件特約がセットされます。
(注4)延床面積が66㎡以上の物置、車庫その他の付属建物を保険の対象とする場 、建物の保険金額とは別に「、屋外明記物件」として保険金額を設定してください。屋外明記物件特約がセットされます。
(注5)損害保険金の支払額は、1回の事故につき庭木および屋外設備の 計で1 0万円を限度とします。
(注6)屋外設備について、100万円を超える補償が必要な場は、建物の保険金額とは別に「、屋外明記物件」として保険金額を設定してください。屋外明記物件特約がセットされます。
家財を保険の対象とする場合でも、次のものは保険の対象に含まれないため、これらに発生した損害は補償されません(注)。
自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等)、動物・植物等の生物、通貨、小切手、有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等、運転免許証、パスポート、設計書、プログラム、データ 等
(注)盗難による損害が発生した場に限り、通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等も保険の対象として取り扱います。また、破損、汚損等の事故の場 、ほかにも補償されない家財があります(P.3)。
2
契約概要
注意喚起情報
(2)基本となる補償
保険金をお支払いする事故の説明および保険金をお支払いしない主な場は、次のとおりです。詳しくは「普通保険約款・特約」をご確認ください。
保険金をお支払いする事故の説明 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||
1 | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災(消防活動による水ぬれを含みます。)、落雷または破裂・爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象)をいいます。 | ・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害 ・保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意による損害 ・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由(釘浮き、ゆがみ、ずれ等を含みます。)またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に発生した損害 ・保険の対象の欠陥によってその部分に発生した損害 ・保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷(釘浮き、ひび割れ、はがれ、ずれ等を含みます。)または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 ・置き忘れまたは紛失による損害 ・建物が所在する敷地外にある家財に発生した事故による損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって発生した損害(火元の発生原因を問わず、地震によって延焼・拡大した損害等を含みます。) ・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって発生した損害 ※6破損、汚損等の事故については、上記のほか次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金をお支払いしません。 ・保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に発生した損害 ・電気的・機械的事故によって発生した損害 ・詐欺または横領によって発生した損害 ・電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに発生した損害 ・楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化 ・次の家財に発生した損害 ○船舶、航空機、無人機・ラジコン、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器およびこれらの付属品、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等の身体補助器具 等 等 |
2 | ひょう 風災、雹災、雪災 | せん 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災(洪水、高潮 ひょう なだれ 等を除きます。)、雹災または豪雪、雪崩等の雪災(融雪洪水等を除きます。)をいいます(吹込みまたは雨漏り等による損害を除きます。)。 | |
3 | 水ぬれ | 給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または他人のxxで発生した漏水、放水等による水ぬれをいいます(給排水設備自体に発生した破損等は6の事故になります。)。 | |
4 | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいい、盗難に伴い保険の対象に発生した損傷または汚損等の損害を含みます。 | |
5 | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場 、または再調達価額の30%以上の損害が発生した場をいいます。 | |
6 | 破損、汚損等 | 不測かつ突発的な事故をいいます。ただし、1から4までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって損害を被る事故を除きます。 |
契約概要
注意喚起情報
(3)お支払いする保険金の額
P.2の契約プランの表の「○:補償されます」に該当する事故によって、保険の対象とした建物または家財に発生した損害に対して、損害保険金をお支払いします。お支払いする保険金の額は、次のとおりです。
保険の対象 | お支払いする保険金の額 |
建物 | 【全焼・全壊(注1)の場】 損害保険金(注2) = 建物保険金額 【全焼・全壊(注1)以外の場】 損害保険金(注2) = 損害の額 - 免責金額(自己負担額)(注3) ※原則、損害発生日から起算して2年以内に復旧したことを確認したうえで、保険金をお支払いします。 なお、復旧とは「損害が発生したときの発生した場所における、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得した状態に復すること」をいいます。 |
家財 | 損害保険金(注2) = 損害の額 - 免責金額(自己負担額)(注3) |
(注1「)保険の対象である建物の焼失、流失または損壊した部分の床面積(汚損および水ぬれ損害を被った部分の床面積を除きます。)」が「、保険の対象である建物の延床面積」の80%以上である損害をいいます。
ひょう
(注2)ただし、損害保険金として支払う額は、1回の事故につき建物保険金額(家財の場は、家財保険金額)を限度とします。
(注3)免責金額は1回の事故ごとに適用します。また、2 風災、雹災、雪災以外の事故に適用する免責金額を3万円以下とした場でも、3 水ぬれおよび6 破損、汚損等の事故に適用する免責金額は5万円となります。
※損害の額の算出方法については「、普通保険約款・特約」をご確認ください。
※損害保険金以外に、事故によって発生する費用を保険金としてお支払いする場 があります。また、上記以外に特約や事故の種類によって支払限度額や免責金額が異なる場 があります。詳細は「普通保険約款・特約」をご確認ください。
契約概要
(4)保険金額の設定
保険金額は次の①②のとおりお決めください。実際にご契約いただく保険金額については、保険申込書の保険金額欄「、普通保険約款・特約」等でご確認ください。
①建物の場合
建物保険金額は「建物保険金額設定上限額」(注1)を上限とし「、建物保険金額設定上限額」の10%を下限とする範囲内で、100万円以上1万円単位でお決めください(注2)。
②家財の場合
家財保険金額は再調達価額を限度に、50万円以上1万円単位でお決めください(注2)。
(注1)ご契約時に算出した当社所定の「建物の標準評価額(再調達価額)」の上限額です。その建物を保険の対象とする他の保険契約等がある場は、この保険契約と他の保険契約等の 計保険金額に対して、建物保険金額設定上限額を適用します。
(注2)複数の契約に分けてご加入いただく場は、契約をまとめて加入するよりも、保険料の 計が高くなることがありますのでご注意ください。 3
契約概要
(5)主な特約の概要
事故時諸費用 (火災・風水災等限定)特約 | ひょう 1 火災、落雷、破裂・爆発、 2 風災、雹災、雪災、 4 盗難(注)、5 水災の事故により損害保険金が支払われるべき 場 に、損害保険金に保険申込書記載の割を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険申込書記載の額を限度とします。 (注)損害保険金(家財)における「通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等」および「預貯金証書」の盗難を除きます。 |
日常生活賠償特約 | 日本国内もしくは日本国外において、日常生活の事故により他人に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害を補償します(日本国内で線路への立入り等により電車等を運行不能にさせてしまい、法律上の損害賠償責任を負ったことによる損害も補償します。)。 |
類焼損害・失火見舞費用特約 | 火災、破裂または爆発の事故により、近隣の建物や建物に収容される動産が損壊した場に、その類焼先の損害(注)および見舞金の費用を補償します。 (注)他の保険契約から支払われる保険金を差し引いた額を類焼先にお支払いします。 |
※上記特約の詳細および記載のない特約については「普通保険約款・特約」をご確認ください。
注意喚起情報
(6)複数のご契約があるお客さまへ(特約の補償重複)
次の特約等をセットする場 、補償内容が同様の保険契約(火災保険契約以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場 、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
補償が重複する可能性のある主な特約
今回ご契約いただく特約 | 補償が重複する他の保険契約・特約の例 |
日常生活賠償特約 | 自動車保険または傷害保険の日常生活賠償特約(個人賠償を補償する特約) |
建物のご契約の類焼損害・失火見舞費用特約 | 家財のご契約の類焼損害・失火見舞費用特約 |
自宅外家財特約 | 傷害保険または海外旅行保険の携行品特約 |
弁護士費用特約 | 自動車保険または傷害保険の弁護士費用特約 |
契約概要
注意喚起情報
(7)保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:P.1の「3.商品のご案内」をご確認ください。
●補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場は、その時刻)
●補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
※保険期間が5年で自動継続特約(長期用)をセットしたご契約については、ご契約の終了する日(始期日から5年後)の属する月の前月10日ま
でに保険契約者または当社から継続しない旨の意思表示がない場 、同一内容(注)で自動継続されます(予定継続期間満了時までご契約が自動継続されます。)。なお、保険期間の中途で建物が保険の対象でなくなった場には、自動継続特約(長期用)はその時点で失効し、自動継続されませんのでご注意ください。
(注)当社が、制度(普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度をいいます。)または保険料率等を改定した場 、継続契約には、その始期日における改定後の制度または保険料率等が適用されます。
【「GK すまいの保険(ローン団体扱用)」の場合】
保険期間(保険期間が5年で自動継続特約(長期用)をセットしたご契約の場は予定継続期間)は、満期日または予定継続期間の満了日が住宅ローン等の完済予定年月+1年以内となるように設定してください。
契約概要
(8)保険契約者、記名被保険者(「GKすまいの保険(ローン団体扱用)」によるご契約が可能な場合)
「GK すまいの保険(ローン団体扱用)」は、保険契約者、記名被保険者となる方がいずれも次の要件を満たす場 に限りご契約が可能です。
保険契約者 | 始期日において保険の対象である建物の建設、購入または改良のための資金を金融機関から借り入れた方(債務者)(注1()注2()注3)となります。 (注1)独立行政法人 住宅金融支援機構の証券化支援事業(買取型)に基づく融資制度により、金融機関から資金を借り入れた場を含みます。 (注2)融資実行前であっても、始期日において、金融機関と融資に関わる金銭消費貸借契約を締結している方および金融機関から書面による融資決定通知等を受領している方を含みます。 (注3)保険期間中に保険契約者(または記名被保険者)が死亡した場 、相続人への名義変更を行うことができます。 |
記名被保険者 | 保険契約者と同一となります。ただし、保険の対象が共有物件である場には、その共有者を記名被保険者に含めます。 |
契約概要
(9)グランドタイプでご契約いただく場合のご注意
グランドタイプでご契約いただく場 、次の項目についてはグランドタイプ以外との違いがありますのでご注意ください。
グランドタイプでご契約いただく場合のご注意(主なもの)
・契約プランは「、フルサポートプラン」「、セレクト(水災なし)プラン」のいずれかのみご選択いただけます。
・保険契約者、記名被保険者は個人に限ります。
・「グランドセレクトサービス」をご利用いただけます。「グランドセレクトサービス」には、防災・減災情報アラートサービス、暮らしのQQ隊グランド、電話相談サービス、提携事業者紹介サービス、つながりレポートサービスがあり、保険契約者の他、登録した連絡先親族もご利用いただけます
(「暮らしのQQ隊グランド」は保険契約者専用サービスです。)。ご利用方法、条件等詳しくは、別途お届けするサービスガイドブックをご参照ください。サービスの内容は予告なく変更・中止する場 がありますのでご了承ください。
4
3. 保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
xxx
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・面積・構造・用法・建築年月、払込方法等によって決まります。実際にご契約いただく保
険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
【構造級別判定手順】
保険料を参照
建物の用法を右記より選択してください。
建物の構造を下記より選択してください。
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物 石造建物
C N
T A
T E
J Y
S R
T構造
(耐火)
M構造
(マンション等)
構 造 判 定 コ ー ド
建物(家財を収容する建物を含みます。)の構造級別は次のとおり建物の構造、用法により決まります。木造建物であっても「、耐火建築物」・「準耐火建築物」または「省令準耐火建物」に該当するものはM構造またはT構造となりますので必ずご確認ください。
構造級別
専用住宅・併用住宅 | ||
共同住宅 | 独立住宅 (xxx住宅) |
H構造
(非耐火または耐火基準等が確認できない建物)
※経過措置が適用される場合があります(注4)。
HT
②耐火建築物(注1()注2) |
③鉄骨造建物 ②耐火建築物に該当する建物を除きます。 |
④準耐火建築物(注2()注3() 1時間準耐火•45分準耐火) |
⑤省令準耐火建物(注2) |
上記①~⑤のいずれにも該当しない建物 ※該当することの確認ができない場を含みます。 例:木造建物で「、②耐火建築物」「④準耐火建築物」「⑤省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物 |
(注1「)耐火構造建築物」「、主要構造部が耐火構造の建物」「、主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適する構造の建物」を含みます。
(注2)確認資料のご提示等が必要な場 があります。
(注3「)特定避難時間倒壊等防止建築物」「、主要構造部が準耐火構造の建物」「、主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。
(注4)継続契約等の場 「、経過措置」が適用されることにより、保険料が軽減されることがあります。
●2種以上の異なる柱の部分からなる建物である場には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、上表において最も下段に記載された級別をもってその建物全体の級別とします。
●柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判定
します。)。
契約概要
注意喚起情報
(2)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に発生した事故に対しては、保険金をお支払いしません。
(注)代理店・扱者や保険料の額によってはご選択いただけない場 があります。
【「GK すまいの保険(ローン団体扱用)」の場合】
構造級別判定手順、経過措置を参照
xxx
主な払込方法 | 分割払 | 一時払 長期一括払 | |
月払 | 年払 | ||
口座振替 | |||
クレジットカード払(登録方式・一括払型)(注)、払込票払(注)、請求書払(注) | |||
スマホ決済(注) |
○:選択できます ×:選択できません
払込方法は、団体を構成する金融機関等により異なりますので、詳しくは代理店・扱者または当社までお問わせください。
xxx
その他の保険料払込方法(団体扱・集団扱)を参照
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が口座振替、クレジットカード払(登録方式・一括払型)、払込票払、請求書払の場 、保険料は払込期日までに払い込んでいただきます。
払込期日の翌月末日まで(注)に保険料の払込みがない場合、保険金をお支払いできない場合があります。また、ご契約を解除する場合があります。
(注)口座振替で保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかった場は、払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、分割払のご契約の場には、払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
【初回保険料の払込前に事故が発生した場合】
原則として、代理店・扱者または当社へ初回保険料の払込みが必要です。当社にて初回保険料の払込みを確認後、保険金をお支払いします。
【「GK すまいの保険(ローン団体扱用)」の場合】
保険料はご契約と同時に払い込んでください。なお、ご契約の際に、当社の指定する場所あての保険料の振込依頼書または保険契約者の指定する口座からの振替依頼書を融資金融機関に提出される場は、保険料の払込みを猶予します。この場合でも、始期日から一定期間内に保険料の払込みがない場合は、保険料を払い込んでいただく前に発生した事故に対しては保険金をお支払いしません。
※第2回目以降分割保険料および当社の認めた集金者を経由して保険料を払い込んでいただく場 等はこの限りではありません。詳しくは代理店・扱者または当社までお問わせください。
5
4. 地震保険の取扱い
契約概要
注意喚起情報
(1)商品の仕組み
地震保険は、すまいの火災保険(以下、4.において「主契約」といいます。)とあわせてご契約ください。地震保険を単独でご契約いただくことはできません。主契約が保険期間の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。また、主契約の保険期間の中途から地震保険をご契約いただくこともできます。地震保険のご契約を希望されない方は、書面によるお申込みの場 、保険申込書の
「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください。
契約概要
注意喚起情報
(2)補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「、地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に次の損害が発生した場に保険金をお支払いします。ただし、地震保険は実際の損害の額や修理費用をお支払いするものではありません。次表の「お支払いする保険金の額」をご確認ください。なお、損害の程度である「全損「」大半損「」小半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」に従って行います。
家財全体の時価額の 10%以上30%未満
床上浸水
家財全体の時価額の30%以上60%未満
家財全体の時価額の60%以上80%未満
家財全体の時価額の80%以上
家財の損害の額が
焼失もしくは流失した部分の床面積が
主要構造部(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が
家財
建物
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いする場合
損害の程度
全損
建物の時価額の50%以上
小半損
大半損
建物の時価額の40%以上50%未満建物の時価額の20%以上40%未満
またはまたはまたは
建物の延床面積の70%以上
建物の延床面積の50%以上70%未満建物の延床面積の20%以上50%未満
地震保険金額の100%(時価額が限度) 地震保険金額の60%(時価額の60%が限度) 地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損
建物の時価額の 3%以上20%未満
または
主要構造部の損害の程度が全損・大半損・小半損・一部損に至らない建物について、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が発生した場
地震保険金額の5%
(時価額の5%が限度)
※損害保険会社全社で算出された1回の地震等(注)による保険金の総額が12兆円を超える場 、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額
に削減されることがあります(2022年4月現在)。
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 ×
12兆円 算出された保険金の総額
(注)72時間以内に発生した2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
※損害査定の際には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・xxにお支払いするため、建物の主要構造部に着目して建物全体の損害を認定してい
へい かき
ます。したがって、主契約の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物を含める場 、建物の支払限度額(保険金額)にはこれらの付属物も含まれていますが、付属物のみに損害が発生した場 等は、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、代理店・扱者または当社にその旨ご相談ください。
契約概要
注意喚起情報
(3)保険金をお支払いしない主な場合
へい かき
●保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害 ●門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみに発生した損害
●地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に発生した損害 ●損害の程度が一部損に至らない損害 等
契約概要
(4)保険期間、保険料払込方法
主契約と同じです。
(5)引受条件(保険の対象、保険金額の設定、保険料の決定の仕組み等)
契約概要
●地震保険の対象は「居住用建物」またはその建物に収容されている「家財」です(注)。これらに該当しない場は保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。なお、次のものは地震保険の対象に含まれません。
●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
●自動車
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
●貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の
とう
美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
●商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
じゅう
(注)屋外明記物件および家財明記物件には地震保険はセットできません。
●地震保険の保険金額は、主契約の保険金額の30%~50%の範囲内で1万円単位で設定してください。ただし、他の地震保険契約と 算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
●地震保険の保険料は、保険金額のほかに建物の所在地、構造等により異なります。実際にご契約いただく保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
xxx
●所定の確認資料のご提出により、免震・耐震性能に応じた免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引を適用で
きる場 があります。
地震保険割引の割引率・適用条件等を参照
*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。
5. 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
6 この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(ご契約時にお申出いただく事項)
注意喚起情報
(1)保険契約者または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場や告知した事項が事実と異なる場には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
➊建物または家財を収容する建物の情報:所在地、面積、構造、建物形態・用法、建物内の職作業、建築年月(注)、共同住宅xx数、建築費または取得価額
❷他の保険契約等に関する情報(注):建物を保険の対象とする他の保険契約または共済契約
❸地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合):免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引
(注)保険の対象に建物を含む場 のみ、告知事項となります。
2. 金融機関を代理店・扱者として「GK すまいの保険(ローン団体扱用)」をご契約される場合のご注意
(1「)GK すまいの保険(ローン団体扱用)」のお申込みの有無が、銀行等とのその他の取引に影響を与えることはありません。また、住宅ローンのお申込みにあたり、当該銀行等で「GK すまいの保険(ローン団体扱用)」をお申込みいただくことは融資の条件ではありません。
(2)「GK すまいの保険(ローン団体扱用)」は預金等ではなく、元本の返済は保証されていません。また、預金保険制度の対象にはなりません。従いまして、預金利息はつきません。
3. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
注意喚起情報
(1)保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、クーリングオフ」といいます)を行うことができます。クーリングオフは、当社ホームページ掲載のお申出フォームまたは書面でお申出ください。お申出が可能な期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に必ず、当社ホームページ掲載のお申出フォームで通知(8日以内の発信日有効)していただくか、または書面を当社へ郵送(8日以内の
消印有効)してください。なお、代理店・扱者、仲立人ではお申出を受け付けることはできません。
【書面(ハガキ)のご記載事項】
①ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②保険契約者の
ご住所・ご署名・お電話番号
③ご契約のお申込日
④お申込みされた保険の種類
⑤証券番号または領収証番号
⑥ご契約の代理店・扱者名、仲立人名
⑦ご契約の取扱営業店名
クーリングオフを書面でお申出になる場 の宛先はP.1をご覧ください。次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約 ●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約 ●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約 ●通信販売特約に基づき申し込まれたご契約
(2)クーリングオフのお申出の前に、既に保険金をお支払いする事由が発生していた場は、保険金をお支払いします。
(3)クーリングオフの場には、既に払い込んでいただいた保険料はお返しします。また、代理店・扱者、仲立人および当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)からクーリングオフのお申出までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等(ご契約後にご連絡いただく事項)
注意喚起情報
(1)ご契約後、次の事実が発生した場は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。 ご連絡がない場 、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
➊ 建物または家財を収容する建物の構造を変更したこと ❷ 建物または家財を収容する建物の用法、建物内の職作業を変更したこと
❸ 建物または家財の所在地を変更したこと ➍ 建物の増築、改築、一部取りこわしまたは事故による一部滅失によって延床面積が増加または減少したこと
(2)通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場は、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場 において、当社の取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場 があります。
じゅう
➊ 建物または家財の所在地が日本国外となった場合 ❷建物が居住の用に供されるものでなくなった場合 ❸家財のすべてを事業用(設備•什器)として使用した場合
(3)次の場は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
➊ 建物等を譲渡(xx、贈与等)する場合 ❷保険証券記載の住所または電話番号を変更した場合
❸ご契約後に建物または家財の価額が著しく減少した場合 ➍(1【)通知事項】のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合 等
2. 解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約する場 は、代理店・扱者または当社までお申出ください。 ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場は、ご契約を解除することがあります。
未経過期間
始期日
解約日
満期日
保険期間
xxx
失効について、保険金支払後の保険契約(ご契約が終了する場 等)を参照 7
その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
1 事故が起こった場合 4 契約取扱者の権限
事故が起こった場 、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場 、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。また、賠償事故の場 、示談・口約束はしないでください。保険金の請求を行う場は、普通保険約款・特約に定める保険金請求に必要な書類のほか「、ご契約のxxx(普通
契約取扱者が代理店または社員の場は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
保険約款・特約)」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に定める書
5 重大事由による解除
類等を提出していただく必要があります。
xxx
なお「、保険が使える」と言って住宅修理サービスなどの勧誘を行う業者と のトラブルが増加しています。このような業者が来てもすぐに住宅修理サービスなどの契約はせずに、代理店・扱者または当社へご相談ください。事故が起こった場 の手続き(当社へのご連絡等、保険金のご請求時
にご提出いただく書類)代理請求人制度を参照
次のことがある場 は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、当社に保険金を支払わせることを目的として損害を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、記名被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
2 親族連絡先制度について
親族連絡先制度とは、保険契約者に連絡がつかない場 の連絡先として、保険契約者の親族をあらかじめ登録することができる制度です。
連絡先親族(注)を登録する場 で、次のいずれかに該当するときは、この保険契約の内容を連絡先親族に開示します。
(注)保険契約者が親族の同意を得たうえで、この保険契約の連絡先として
6 継続契約について
当社に登録した親族をいいます。なお、配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
保険金請求状況などによっては、継続契約の補償内容を変更させていただくことがあります。また、当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場 、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないことがあります(自動継続契約については、当社より自動継続を中止することがあります。)。あらかじめご了承ください。
①連絡先親族から、この保険契約の内容に関する照会が代理店・扱者または当社にあった場
②代理店・扱者または当社から保険契約者への連絡が必要な場で、かつ保険契約者への連絡がつかないとき
③当社またはグループ会社の商品・サービスを、連絡先親族にご案内する場
7 共同保険
注意喚起情報
3 個人情報の取扱い
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場は、それぞれの引受保険
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれ
会社は引受割 に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
注意喚起情報
ぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスの
8 保険会社破綻時等の取扱い
ご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
1 | 当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
2 | 提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
損害保険会社が経営破綻した場に保険契約者等を保護する目的で「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組である場に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場 、損害保険会社が破綻したときでも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、
9 現在のご契約の解約を前提とした新たなご契約のご注意
業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等
(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
これまでご契約されていた火災保険(当社のご契約に限りません。)を満期 日前に解約し、今回新たに当社でご契約される場 、補償内容、保険料およ び付帯サービス等が変更となることがあります。以下の不利益が生じる可 能性について事前にご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いします。
・ご契約当時から複数回の保険料改定が実施され、または過去に適用していた割引が変更または廃止されたことにより、今回新たにご契約される場に保険料が大幅に高くなることがあります。
・商品改定により、現在の火災保険商品で選択可能な最長の保険期間は、過去の火災保険商品よりも短縮されており、長期契約における保険料 面のメリットが小さくなっています。
・商品改定により、家財の保険の対象の範囲が変更となり、補償対象外となるものがあります。 等
xxx
保険金額の一部取消、保険証券および控除証明書の確認・保管、保険期間中における特約のセット、割増・割引の適用等を参照
F5446-1 1 2022.05 A3F21 (修)(62) 62