この説明書には、お客様が、株式会社LENDEX LOAN(以下、「LENDEX LOAN」と⾔いま なお、この説明書で⽤いられる語句については、別途特に指⽰の ない限り、別紙定義集に記載する意味で⽤いられるものとしますので、ご参照いただきながら、この説明書をご覧ください。また、 LENDEX LOANとの間の匿名組合契約において適⽤されることとなる、匿名組合契約約款(以下、
契約締結前交付書⾯
(この書⾯は、⾦融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この説明書には、お客様が、株式会社LENDEX LOAN(以下、「LENDEX LOAN」と⾔いま
す。)との間で匿名組合契約を締結し、匿名組合出資持分を取得していただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
なお、この説明書で⽤いられる語句については、別途特に指⽰のない限り、別紙定義集に記載する意味で⽤いられるものとしますので、ご参照いただきながら、この説明書をご覧ください。また、 LENDEX LOANとの間の匿名組合契約において適⽤されることとなる、匿名組合契約約款(以下、
「匿名組合契約約款」といいます。)及び取引約款(以下、「取引約款」といいます。)を参照している箇所もございますので、匿名組合契約約款及び取引約款も適宜ご参照ください。なお、株式会社LENDEX(以下「当社」といいます。)は、匿名組合出資持分についての私募の取扱いを⾏います。
お客様のご判断に影響を及ぼすこととなる特に重要な事項
(⾦融商品取引契約の概要)
お客様が取得される匿名組合出資持分はLENDEX LOANが⾏う貸付事業に運⽤されます。お客様とLENDEX LOANとの間で締結する匿名組合契約は、お客様が出資した⾦銭を原資として、LENDEX LOANが、本借⼊⼈との間で⾦銭消費貸借契約を締結して⾦員を貸し付け、当該貸し付けについての元本返済⾦及び利息の⽀払をお客様に分配することを内容とした契約です。
お客様の出資対象事業持分の取得は、当社による私募の取扱いの⽅法により⾏います。
(本契約による損失のリスク)
お客様とLENDEX LOANとの間で締結する匿名組合契約は、LENDEX LOANが⾏う貸付事業へ出資していただくものであり、元本が保証されているものではありません。お客様の出資⾦について、LENDEX LOAN及び本借⼊⼈等の信⽤状況等により損失が発⽣する恐れがありますので⼗分ご注意下さい。
⼿数料等の諸費⽤について
1. お客様には出資⾦及び収益より、以下の⼿数料をご負担いただきます。お客様が本営業により取得する分配⾦は、本営業の遂⾏に必要となる費⽤を控除した後の残額になります。なお、当社への⼿数料は、LENDEX LOANが下記営業者報酬の中より⽀払います。
(1) 営業者報酬
出資⾦及び収益より、別紙(営業者報酬について)記載の⼿数料率に基づき計算された営業者報酬をお⽀払いいただきます。
(2) その他の費⽤
本借⼊⼈等が約定返済⽇の翌⽇以降、債務の⽀払いをしない場合に発⽣することとなる次の費⽤
LENDEX LOANが本貸付債権の回収を⾏う場合に発⽣する、交通費、集⾦代⾏等に要した費⽤
LENDEX LOANが本貸付債権の回収を弁護⼠⼜は債権回収会社等(以下、
「弁護⼠等」といいます。)へ委託する場合には、当該弁護⼠等へ⽀払うこととなる回収事務委託⼿数料
LENDEX LOANの裁量で担保権の実⾏をする場合には、当該担保権の実⾏に要した費⽤
LENDEX LOANが本貸付債権を第三者へ債権譲渡する場合に、当該債権譲渡に要した費⽤
2. 本契約に関して、お客様が当社の預託⾦専⽤銀⾏預⾦⼝座に預託⾦を送⾦する際、お客様に銀⾏振込⼿数料をご負担いただきます。
3. LENDEX LOANは、本営業に関する貸し付けに関して、借⼊⼈から別途融資実⾏⼿数料を取得する場合がありますが、当該⼿数料はお客様に対する分配の対象になる利益には該当いたしません。
匿名組合契約締結にあたってのリスクについて
1. 匿名組合出資は、元本が保証されているものではありません。匿名組合出資持分の取得にあたりましては、本書をあらかじめよくお読みいただき 、特性やリスクを⼗分にご理解いただいたうえで、 お客様ご⾃⾝の判断と責任において取引していただきますようお願い申し上げあげます。
2. お客様は、LENDEX LOANが借⼊⼈に対し、⾦銭を貸し付ける事業に対して出資することとなります。そして、借⼊⼈等からLENDEX LOANに対する貸付⾦の返済及び利息の⽀払いの⼀部が、LENDEX LOANからお客様への出資⾦の返還及び利益分配に充てられることとなります。従いまして、借⼊⼈等からの返済が滞ったり、借⼊
⼈等の信⽤状況が悪化したりする等により、お客様が出資した元本額が⽋損する等の損失が発⽣する場合があります。
3. 保証⼈を付した貸し付けであったとしても、同様に保証⼈の信⽤状況が悪化する等により、お客様の出資した元本額が⽋損する等の損失が発⽣する場合があります。
4. LENDEX LOANは貸し付けを⾏うにあたり、借⼊⼈等より以下の担保権を取得する場合があります。
A: 不動産抵当権 (※1) B: 不動産根抵当権 (※2) C: 質権 (※3)
D: 売掛債権への担保権
E: 動産、その他への担保権
このような担保権を取得した場合で、借⼊⼈等からの返済が滞った場合、最終的には上記の担保権を実⾏する等して貸付⾦の回収を図ります。なお、LENDEX LOANは担保権を取得するにあたり、当該担保を評価しますが、担保価値の低下や借⼊⼈等の信⽤⼒の低下等により、貸付債権が全額担保されない状況となった場合、お客様の出資した元本額が⽋損する等の損失が発⽣する場合があります。
(※1) 抵当権については、不動産市況や賃料⽔準その他経済的要因による価値の下落、⼟壌汚染等その地に内在する瑕疵による価値の下落、災害等の外的要因による価値の下落、賃貸借関係の紛争等に起因する価値の下落が発⽣する場合があります。
(※2) 根抵当権については被担保債権の元本が未確定であり、今後債権者と債務者との間で別途⾦銭消費貸借取引その他を実施する場合には、当該取引に基づく債権も被担保の範囲に組み込まれることから、 個別の貸付債権に対する担保としての価値が希釈化するおそれがあります。
(※3) 質権設定する担保物、売掛債権、動産においても上記担保権と同様のリスクを内在します 。
5. LENDEX LOANは、お客様から、匿名組合契約に基づく出資⾦を受けることとなりますが、当該出資⾦は、出資された段階でLENDEX LOANの財産となります。従いまして、LENDEX LOANの信⽤状況が悪化した場合には、お客様に対して当該出資
⾦の全額を返還することができなくなり、その結果として、お客様の出資⾦等が⽋損する等の損失が発⽣する場合があります。
6. 当社は、お客様からLENDEX LOANに対する出資⾦の預託を受け、⼜は、LENDEX LOANからお客様への出資⾦返還⾦及び配当利益の預託を受けることとなります。お客様から送⾦していただきます預託⾦(出資準備⾦)は、当社の預託⾦受⼊専⽤銀⾏
⼝座に⼊⾦された時点で当社の財産となります。従いまして、当社の信⽤状況が悪化した場合には、お客様に対して預託⾦及び匿名組合契約に基づく出資⾦(以下「出資
⾦等」といいます。)の全額を返還することができなくなり、その結果として、お客様の出資⾦等が⽋損する等の損失が発⽣する場合があります。
7. 本営業に関連する税法の規定⼜はその解釈に変更が⽣じた場合、本営業における税負担が想定外に増加する可能性があります。
8. 本営業の遂⾏に影響を与える法制度の変更が⾏われる可能性があり、その場合、本営業における収益の減少⼜は費⽤の増加がもたらされる可能性があります。
9. ⾦融市場の混乱、LENDEX LOANその他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台
⾵、⽕災その他の⾃然災害、⼜は戦争、内乱、テロその他の⼈為的災害により、本営業の遂⾏に重⼤な⽀障が⽣じた結果、本営業の収益の減少⼜は費⽤の増加がもたらされる可能性があります。
クーリング・オフについて
1. お客様が当社と締結する匿名組合契約は、⾦融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適⽤はございません。
⾦融商品取引契約の概要
(1) お客様がLENDEX LOANとの間で締結することとなる契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約です。
(2) 匿名組合契約とは、当事者の⼀⽅が相⼿⽅の営業のために出資をし、その営業から⽣ずる利益を分配することを約するものであり、お客様とLENDEX LOANが締結することとなる匿名組合契約においては、お客様が出資
者、LENDEX LOANが営業者となります。出資の対象となる営業は、本借⼊⼈との間で⾦銭消費貸借契約を締結して、お客様から出資いただいた資⾦を貸し付け、その返済及び利息の⽀払を受ける営業であり、当該⾦銭消費貸借契約に基づいて本借⼊⼈等が返済する貸付返済⾦がお客様の出資⾦の返還原資となり、同様に本借⼊⼈等が⽀払う返済利息からLENDEX LOANが受けるべき⼿数料及び本営業を遂⾏するために要する諸費⽤を差し引いた残額がお客様に対する利益分配の原資となります。なお、本借⼊⼈等は、お客様と、貸付に関する直接⼜は間接の接触をすることが禁⽌されています。
(3) 当社は、本匿名組合契約の私募取扱者として、本匿名組合員を対象として出資持分の取得の申込みの勧誘など
(以下、「本私募の取扱い」といいます。)を⾏います。
当社とLENDEX LOANの利害関係の状況
当社は、LENDEX LOANの株式の100%を保有しています。また、当社の役員が、LENDEX LOANの役員を兼務しています。
お客様にお⽀払いいただく⼿数料など諸費⽤について
(1) お客様には出資⾦及び収益より、以下の⼿数料及びこれらの⼿数料⽀払時に発⽣する銀⾏振込⼿数料をご負担いただきます。お客様が本営業により取得する分配⾦は、本営業の遂⾏に必要となる費⽤を控除した後の残額になります。なお、当社への本私募の取扱いに関する⼿数料は、LENDEX LOANが下記営業者報酬の中より⽀払います。
① 営業者報酬
出資⾦及び収益より、別紙「営業者報酬」記載の⼿数料率に基づき計算された営業者報酬をお⽀払いいただきます。
② その他の費⽤
本借⼊⼈が約定返済⽇の翌⽇以降、債務の⽀払いをしない場合に発⽣することとなる次の費⽤ LENDEX LOANが本貸付債権の回収を⾏う場合に発⽣する、交通費、集⾦代⾏等に要した費⽤
LENDEX LOANが本貸付債権の回収を弁護⼠⼜は債権回収会社等(以下、「弁護⼠等」といいます。)へ委託する場合には、当該弁護⼠等へ⽀払うこととなる回収事務委託⼿数料
LENDEX LOANの裁量で担保権の実⾏をする場合には、当該担保権の実⾏に要した費⽤ LENDEX LOANが本貸付債権を第三者へ債権譲渡する場合に、当該債権譲渡に要した費⽤
(2) 本契約に関して、お客様が当社の預託⾦専⽤銀⾏預⾦⼝座に預託⾦を送⾦する時、お客様に銀⾏振込⼿数料をご負担いただきます。
(3) LENDEX LOANは、本営業に関する貸し付けに関して、借⼊⼈から別途融資実⾏⼿数料を取得する場合がありますが、当該⼿数料はお客様に対する分配の対象になる利益には該当いたしません。
お客様が⾏う⾦融商品取引⾏為について、LENDEX LOANその他の者の業務または財産の状況の変化を 直接の原因として損失が⽣ずることとなる、おそれがある場合について
(1) 本借⼊⼈等の信⽤状況による影響
お客様は、LENDEX LOANが借⼊⼈に対し、⾦銭を貸し付ける事業に対して出資することとなります。そし
て、借⼊⼈等からLENDEX LOANに対する貸付⾦の返済及び利息の⽀払いの⼀部が、LENDEX LOANからお客様への出資⾦の返還及び利益分配に充てられることとなります。従いまして、借⼊⼈等からの返済が滞ったり、借⼊⼈等の信⽤状況が悪化したりする等により、お客様が出資した元本額が⽋損する等の損失が発⽣する場合があります。
(2) LENDEX LOANの信⽤状況による影響
LENDEX LOANは、お客様から、匿名組合契約に基づく出資⾦を受けることとなりますが、当該出資⾦は、出資された段階でから送⾦していただきます預託⾦(出資準備⾦)は、当社の預託⾦受⼊専⽤銀⾏⼝座に⼊⾦された時点で当社LENDEX LOANの財産となります。従いまして、LENDEX LOAN当社の信⽤状況が悪化した場合には、お客様に対して預託⾦及び匿名組合契約に基づく出資⾦(以下「出資⾦等」といいます。)当該出資⾦の全額を返還することができなくなり、その結果として、お客様の出資⾦等が⽋損する等の損失が発⽣する場合があります。
(3) 当社の信⽤状況による影響
当社は、お客様からLENDEX LOANに対する出資⾦の預託を受け、⼜は、LENDEX LOANからお客様への出資
⾦返還⾦及び配当利益の預託を受けることとなります。お客様から送⾦いただきます預託⾦(出資準備⾦)は、当社の預託⾦専⽤銀⾏預⾦⼝座に⼊⾦された時点で当社の財産となります。当社は、お客様の預託⾦について、下記の預託⾦専⽤の銀⾏預⾦⼝座で分別管理いたしますが、当社の信⽤状況が悪化して倒産⼿続が開始された 際、破産法、⺠事再⽣法その他の倒産法⼿続に基づき、当該出資⾦等が倒産財団に組み込まれる法的リスクがあります。この場合には、お客様に対する預託⾦の返還を⾏うことができなくなり、その結果として、お客様の出資した元本額が⽋損する等の損失が発⽣する場合があります。
【分別管理専⽤銀⾏預⾦⼝座】
銀⾏名 : PayPay銀⾏株式会社
⽀店名 : ビジネス営業部預⾦の種類 : 普通預⾦
⼝座番号 : 1315340
名義 : 株式会社LENDEX 投資家資⾦⼝
契約終了の事由について
お客様とLENDEX LOANが締結することとなる匿名組合契約は、以下のいずれかに該当する場合には、⾃動的に契約終了となります。
(1) 借⼊⼈等から⽀払われた本貸付債権の元本及び利息等の分配を全て完了した時点
(2) 借⼊⼈等について、破産⼿続き開始、⺠事再⽣⼿続開始等の倒産⼿続開始の決定がなされ、当該⼿続において、本貸付債権に関する最後配当を受け、その分配を完了した時点
(3) 借⼊⼈等について、本貸付契約に関する特定調停、私的整理その他債務整理の⼿続(法的⼿続であるか否かを問いません。)が開始され、当該⼿続において⽰された返済計画について、営業者であるLENDEX LOANがその合理的な判断に基づき当該返済計画を承諾し、借⼊⼈等より当該返済計画に基づく⽀払を受け、その分配を完了した時点
(4) 営業者であるLENDEX LOANが本貸付債権を第三者(但し、営業者の完全⼦会社を除く。)に譲渡し、その売却代⾦の分配を完了した時点
(5) お客様、またはLENDEX LOANが破産⼿続開始の決定に⾄った場合
(6) 上記の規定にかかわらず、匿名組合契約約款第19条1項各号の場合には、LENDEX LOANはお客様に通知した上で、お客様とLENDEX LOANが締結した匿名組合契約を解除することができます。
本契約に関する租税の概要
(1) 本契約に基づき、お客様が出資割合に応じて受領する利益分配⾦は、雑所得(※1)として総合課税され、当該
⾦額の20.00%相当額(但し、平成25年1⽉1⽇から令和19年12⽉31⽇までの間に確定した利益分配⾦に関しては復興特別所得税を含めた20.42% (※2))が税法に基づきお客様の所得税として源泉徴収されます。そのため、実際にお客様に⽀払われる⾦額は、当該分配⾦から源泉徴収分を控除した後の⾦額となります。
(2) お客様が法⼈の場合には法⼈の国内所得として、⼜、個⼈である場合には個⼈の所得として税⾦の申告をお客様ご⾃⾝で⾏う必要があります。
(3) その他、租税に関する詳細については、税理⼠等の専⾨家にご確認ください。
(※1) お客様によっては、雑所得として認識されない場合もございますので、税理⼠等の専⾨家にご確認ください。
(※2) 税率は現在のものであり、将来にわたって保証されるものではありません。
匿名組合出資持分の譲渡にかかる制限の有無について
お客様は、匿名組合契約約款24条に規定するとおり、LENDEX LOANの事前の書⾯による承諾無く、匿名組合契約に係る出資持分を譲渡または担保に供し、その他の処分をすることができません。
当社が⾏う⾦融商品取引業の内容及び⽅法の概要
(1) 当社は、LENDEX LOANに⾦銭の借⼊を申し込んだ者(以下、「借⼊希望者」といいます。)に対して⾦銭を貸し付ける営業に出資して資産を運⽤したいという意向をお持ちの⽅(以下、「出資希望者」といいます。)を本ホームページ上において募り、LENDEX LOANが出資希望者から出資を受けた資⾦により、借⼊希望者に対して貸し付けを⾏う取引に際して、かかる出資の私募の取扱いをいたします。
(2) 上記の取引の⽅法としては、以下のとおりとなります。
① お客様は、当社に取引⼝座を開設し、預託⾦専⽤銀⾏預⾦⼝座に匿名組合出資⾦を預託していただきます。
② お客様は、本ホームページ上において、本借⼊⼈に対する本営業に出資するための出資申込⼿続を⾏っていただきます。
③ 出資申込⼿続に基づき、お客様が上記本営業に出資する条件を満たした場合には、当社は上記お客様の預託⾦専⽤銀⾏預⾦⼝座からLENDEX LOANの銀⾏預⾦⼝座に、お客様から預託を受けていた出資⾦を送⾦いたします。
④ LENDEX LOANは、当該出資⾦を本借⼊⼈に貸し付けて⾦銭消費貸借契約を締結し、本借⼊⼈等から元本の返済及び利息の⽀払を受けます。
⑤ LENDEX LOANは、計算期間毎に、本営業により⽣じた利益及び損失を分配し、分配すべき現⾦がある場合には、上記預託⾦専⽤銀⾏預⾦⼝座に送⾦いたします。
出資対象事業持分取引契約に関する事項
(1) 出資対象事業持分の名称集団投資スキーム持分
(2) 出資対象事業持ち分の形態
商法第535条に基づく匿名組合出資持分
(3) 出資対象事業持分取引契約の締結の申込に関する事項、及び出資または拠出をする⾦銭の払込みに関する事項
① 取引⼝座の開設
お客様は、取引約款第3条の規定に従い、LENDEX LOANと匿名組合契約を締結するため、本ホームページ上で当社との取引⼝座の開設をしていただきます。
② 出資⾦等の預託
お客様は、下記③による本営業に関する匿名組合契約の申込みを⾏う前に、本営業に対してお客様が出資しようとする資⾦を当社の預託⾦専⽤銀⾏預⾦⼝座へ送⾦し預託していただきます。お客様は、同資⾦の⼊⾦確認後にのみ、出資申し込み⼿続きをすることができます。なお、この際の振込⼿数料はお客様の負担となりま す。また、お客様は、当社に対し、LENDEX LOANが分配⼜は償還する⾦銭を預託します。
③ 契約締結の申込
a 当社は、取引約款第6条の規定に従い、本ホームページにおいて本営業を含むローンファンドを表⽰するものとします。
b お客様は、ローンファンドの中から、出資を希望するローンファンドを選択して、申込⼿続画⾯の流れに従って、本契約の申込みを⾏うものとします。
c LENDEX LOANがお客様の匿名組合契約の申込について承諾し、その旨の通知をお客様にした場合 に、LENDEX LOANとの間で本貸付契約及び匿名組合契約が成⽴したものとし、当社は、お客様が取引⼝座に預託した⾦員のうち、本営業のためにお客様が出資する⾦額に相当する⾦額を、本匿名組合員出資⾦としてLENDEX LOANの⼝座に送⾦するものとします。
d 募集期間は本ホームページにおいて本ローンファンドの募集要件の箇所に記します。
e 募集期間の終了⼜は募集期間の終了前であっても、本ローンファンドの募集⾦額に相当する⾦額に達した時点で、直ちに募集が成⽴するものとし、当社は募集⼿続を終了するものとします。
f 募集期間の終了までに、匿名組合員出資⾦の額が本営業の募集⾦額(最低成⽴額の定めのある場合にはその⾦額。以下同様)に達しなかった場合、募集⾦額に達した場合でも本借⼊⼈から借⼊辞退の申出があった場合、及び募集開始⽇から本貸付契約に基づく貸し付けの実⾏までの間に、本借⼊⼈等に対して新たに判明した事実、あるいは本契約の特性並びに⾦融商品取引法、貸⾦業法及び関係法令の遵守に鑑み、本借⼊⼈との間で本貸付契約を締結しないことを当社が判断した場合には、本募集は成⽴しない場合もあります。
(4) 出資対象事業持分にかかる契約期間
本契約の契約期間は、本貸付契約の返済期間と同⼀です。但し、本貸付契約に基づき期限前弁済がなされる場合には、その時点までとし、本借⼊⼈等が債務不履⾏となった場合には、本貸付期間を超えて契約が継続する場合があります。
(5) 出資対象事業持分にかかる解約に関する事項
本契約は、お客様の都合による解約はできません。
(6) 出資対象事業持分にかかる譲渡に関する事項
お客様は、LENDEX LOANの事前の書⾯による承諾無く、本出資持分を譲渡し、⼜は担保に差し⼊れるなど、いかなる処分も⾏うことができません。
(7) お客様の権利及び責任の範囲に関する事項
① お客様は、LENDEX LOANに対して、商法第539条に基づいて、本営業にかかる財産の状況を確認することができます。
② 本営業にかかる財産の所有権は、全てLENDEX LOANに帰属し、お客様はこれに関して持分⼜は所有権その他如何なる権利も有しません。
③ お客様は、LENDEX LOANとの匿名組合契約に関して、本匿名組合員出資⾦の額の範囲内でのみ、責任を負います。
④ LENDEX LOANは、本営業に係る財産が損失により減じた場合には、本契約に基づいてお客様に出資いただいた本匿名組合員出資⾦の額を限度として、当該損失にお客様の出資割合を乗じて得られる⾦額を分配します。
(8) 出資対象事業持分の内容
お客様が本契約に基づいて取得される本出資持分は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づく出資持分です。お客様は、本契約に基づき、本営業から⽣ずる収益について、その分配を請求する権利を有しております。
出資対象事業の運営に関する事項
(1) 出資対象事業の内容及び運営の⽅針
お客様が出資する対象事業は、LENDEX LOANが本❑ーンファンド内の複数の借⼊⼈との間で⾦銭消費貸借契約を締結し、⾦員を貸し付け、その貸付⾦元本及び利息等の⽀払を受ける事業です。LENDEX LOANは、貸⾦業登録を受けた貸⾦業者(xxx知事(1)第31859号)であり、上記事業に関し、貸⾦業の規制等に関する法律
(昭和58年法律第32号)に則り、資⾦需要者等の利益を尊重し、適正に運営して参ります。
(2) 出資対象事業の運営体制
お客様が出資する対象事業の運営に係る体制の概要は以下のとおりです。
① ⾦銭の貸付業務に係る体制
LENDEX LOANの業務部が当該業務を実施します。
② 貸付⾦元⾦及び利息等の回収業務に係る体制
LENDEX LOANの業務部もしくはLENDEX LOANが契約する外部の債権回収業者が当該業務を実施します。
③ 回収⾦等の分配業務に係る体制
LENDEX LOANの業務部が当該業務を実施します。
(3) 出資対象事業持分の発⾏者の商号、名称または⽒名、役割及び関係業務の内容
商号 : 株式会社LENDEX LOAN
役割 : 匿名組合出資持分の発⾏及び本営業の運営
関係業務の内容 : 匿名組合出資対象事業たる⾦銭消費貸借契約の締結、貸付債権の管理及び回収
(4) 出資対象事業の運営を⾏う者の商号、名称または⽒名、役割及び関係業務の内容上記(3)に同じ
(5) 出資対象事業から⽣ずる収益の配当または出資対象事業にかかる財産の分配の⽅針
LENDEX LOANは、本営業に関し、借⼊⼈等から貸付⾦元本及び利息等の⽀払を受けた場合には、お客様に、配当原資に本匿名組合員出資割合を乗じた⾦額を分配します。ただし、前計算期間からの累積損失がある場合には、分配額の算定にあたって、当該損失を控除します。
(6) 事業年度、計算期間その他これに類する期間
お客様とLENDEX LOANの間における匿名組合契約においては、各計算期間を、毎⽉1⽇(同⽇を含む。)から末⽇(同⽇を含む。)までの1ヶ⽉間とします。ただし、初回の計算期間は、本貸付契約にかかる貸付⽇から、当該貸付⽇の直近に到来する1⽇が属する⽉の末⽇までとします。
(7) 出資対象事業にかかる⼿数料等の徴収⽅法及び租税に関する事項
① 営業者報酬
LENDEX LOANは、本営業に関して、借⼊⼈等から弁済を受けた額(元本、利息及び遅延損害⾦)からお客様へ分配する額等を控除した⾦額を本営業に関する報酬として取得いたします。詳細については、別紙「営業者報酬」をご参照下さい。なお、当社への本私募の取扱いに関する⼿数料は、LENDEX LOANが当該営業者報酬の中より⽀払います。
② 諸費⽤に関する事項
その他、匿名組合契約約款第6条第3項(2)の(ⅰ)(ⅱ)及び(ⅴ)の費⽤については、同約款第10条から第13条の定めに従い、回収⾦より控除するものとします。
③ 租税に関する事項
各当事者は、各当事者間における取引に関して各当事者に課される租税のすべて(お客様に対して⾏われる利益の分配に課される税⾦を含む。)につき、⾃らこれを負担するものとします。なお、お客様は、お客様に対して⾏われる利益の分配に関して課される税⾦相当額をLENDEX LOANが源泉徴収することにつき同意するものとします。
④ その他
LENDEX LOANは、本営業に係る貸付に関して、借⼊⼈から別途融資実⾏⼿数料を取得する場合がありますが、当該⼿数料はお客様に対する分配の対象になる利益には該当いたしません。
(8) 分別管理の⽅法
LENDEX LOANは、匿名組合員の出資⾦等、借⼊⼈等からの貸付⾦元本返済⾦及び⽀払利息⾦等を⼀括して、 LENDEX LOANの固有財産を保管する銀⾏預⾦⼝座とは別の預り⾦専⽤の銀⾏預⾦⼝座に預⾦し、分別管理します。LENDEX LOANは、匿名組合員の出資⾦等、借⼊⼈等からの貸付⾦元本返済⾦及び⽀払利息等その他本営業に係る財産を、本営業と同種の他の匿名組合に関する出資⾦等と適切に区分して経理します。分別管理専⽤銀⾏預⾦⼝座は下記の通りです
【分別管理専⽤銀⾏預⾦⼝座】 銀⾏名 : PayPay銀⾏
⽀店名 : ビジネス営業部
預⾦の種類 : 普通預⾦
⼝座番号 : 5627864
名義 : 株式会社LENDEXLOAN 投資家資⾦⼝
(9) 分別管理の実施状況及び当該実施状況の確認を⾏った⽅法
① LENDEX LOANにおける分別管理の実施状況
LENDEX LOANは、各計算期間毎に分別管理の実施状況の確認を予定しておりますが、本書作成⽇現在、該当事項はありません。なお、前記分別管理専⽤銀⾏預⾦⼝座への出資⾦の払込みを受け次第、前記記載の⽅法による分別管理を実施いたします。
② 実施状況の確認⽅法
毎⽉末⽇、LENDEX LOANの業務部が前記分別管理専⽤銀⾏預⾦⼝座の⼊出⾦状況を確認するなどして、分別管理がなされていることを確認し、当社はLENDEX LOANが確認を⾏った内容について、毎⽉末⽇に LENDEX LOANから報告を受けることにより分別管理が⾏われていることを確認します。
③ 当社における分別管理の実施状況
当社の業務部の経理担当者が毎⽇定期的に預⾦⼝座の⼊出⾦状況を確認するなどして、分別管理の状況を確認します。また、当社の代表取締役は経理担当者が確認を⾏った内容について、毎⽉末⽇から5営業⽇以内に報告を受けることにより分別管理が⾏われていることを確認します。
(10) 本借⼊⼈とお客様の接触の禁⽌
① お客様による本借⼊⼈との接触の禁⽌
お客様は、本借⼊⼈等に対し、貸付に関する直接⼜は間接の接触(LENDEXLOANを介しての接触を除く。以下同じ。)をしてはなりません。
② お客様が本借⼊⼈と接触した場合の措置
お客様は、前項に反し、本借⼊⼈等に直接⼜は間接の接触をした場合、当該接触⾏為が貸⾦業法に違反する可能性があることを確認するとともに、本匿名組合契約に基づく分配について他の匿名組合員に劣後することを承諾していただきます。
③ 本借⼊⼈等によるお客様との接触の禁⽌
本借⼊⼈等は、本匿名組合員に直接⼜は間接の接触をしてはならないこととされています。
出資対象事業の経理に関する事項
(1) 貸借対照表及び損益計算書
新規の募集となりますので、現時点ではありません。
(2) 出資対象事業持分の総額
新規の募集となりますので、現時点ではありません。
(3) 発⾏済みの出資対象事業持分の総数
新規の募集となりますので、現時点ではありません。
(4) 配当等に関する事項
① 配当等の総額及びお客様に対する配当額
配当の総額は、借⼊⼈に対する貸付⾦額、貸付利率、貸付期間に従って決定されることとなります。お客様への配当額は、配当の総額に本匿名組合員出資⾦割合を乗じて算出した⾦額となります。
② 配当等の⽀払⽅法
配当は、匿名組合契約約款第6条から第13条までの規定に従って、お⽀払いいたします。但し、配当は当社の預託⾦専⽤銀⾏預⾦⼝座に送⾦されるため、お客様ご⾃⾝の銀⾏⼝座へ預託⾦等の返還を希望される場合は、別途、本ホームページ上にて出⾦依頼⼿続を⾏っていただきます。なお、その際の銀⾏振込⼿数料は当社の負担とさせていただきます。
③ 配当等に対する課税及び税率
配当に対しては、⽀払時に20%の源泉所得税(平成25年1⽉1⽇から令和19年12⽉31⽇までの間に確定した利益配当に関しては復興特別所得税を含めた20.42%)が徴収されます。なお、税率は現在のものであり、将来にわたって保証されるものではありません。
(5) 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
新規の募集となりますので、現時点で該当するものはありません。
(6) ⾃⼰資本⽐率及び⾃⼰資本利益率
新規の募集となりますので、現時点で該当するものはありません。
(7) 出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を⾏う事業である場合にあっては、当該資産に関する事項
① 資産の種類ごとの数量及び⾦額
お客様の出資の対象となるのは、複数の借⼊⼈に対する貸付債権(但し、各々の借⼊⼈との契約期間の相違、期限前返済その他の事由により、匿名組合契約の期間中に複数でなくなる場合があります。)であり、その⾦額はLENDEX LOANがこれら借⼊⼈との間で締結する各⾦銭消費貸借契約の合計⾦額となります。
② 資産の⾦額の評価⽅法
各⾦銭消費貸借契約における貸付⾦額の合計が貸付債権の評価額となります。
③ 資産の総額に占める割合
本営業における資産は、上記の貸付債権のみとなります。
(8) 出資対象事業に係る資⾦の流れに関する次に掲げる事項
① 事業型出資対象事業持分を有する者から出資または拠出を受けた⾦銭その他の財産の使途の具体的な内容および当該⾦銭その他の財産の各使途への配分に係る⽅針
お客様より出資を受けた⾦銭は、営業者であるLENDEX LOANが❑ーンファンドを構成する借⼊⼈との間で締結する⾦銭消費貸借契約の貸付債権に100%充当いたします。
② 事業型出資対象事業持分を有する者から出資または拠出を受けた⾦銭その他の財産に係る送⾦もしくは送付または管理もしくは保管を⾏う者の商号または名称および役割
商号 | 株式会社LENDEX | PayPay銀⾏株式会社 |
役割 | 受⼊れた預託⾦・出資⾦の送⾦ | 受⼊れた預託⾦・出資⾦の保管および管理 |
(9) 事業型出資対象事業持分を有する者から出資または拠出を受けた⾦銭その他の財産に係る外部監査の有無および当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を⾏う者の⽒名または名称
外部監査は実施しておりません。
お客様が匿名組合契約を締結していただくLENDEX LOANの概要
商号等 : 株式会社LENDEX LOAN
本店所在地 : 〒150-0002 xxx渋⾕区渋⾕2-1-11 郁⽂堂⻘⼭通ビル5F資本⾦ : 50,000,000円
主な事業 : 貸⾦業 xxx知事(1)第31859号設⽴年⽉⽇ : 令和3年3⽉3⽇
連絡先 : 電話番号 : 00-0000-0000
FAX番号 : 00-0000-0000
E-mailアドレス : xxxx@xxxxxxxxxx.xx
企業URL : xxxxx://xxxxxxxxxx.xx/
決算情報 : 上記企業URLの「会社概要」のページに決算報告書を掲載しておりますのでご参照ください。
当社の概要
商号等 : 株式会社LENDEX
関東財務局⻑(⾦商)第2460号
本店所在地 : 〒150-0002 xxx渋⾕区渋⾕2-1-11 郁⽂堂⻘⼭通ビル5F資本⾦ : 194,500,000円 (令和3年6⽉30⽇現在)
主な事業 : 第⼆種⾦融商品取引業 関東財務局⻑(⾦商)第2460号設⽴年⽉⽇ : 平成12年8⽉1⽇
連絡先 : 電話番号 : 00-0000-0000 FAX番号 : 00-0000-0000
E-mailアドレス : xxxx@xxxxxx.xx 企業URL : xxxxx://xxxxxx.xx
決算情報 : 上記企業URLの「企業情報」のページに決算報告書を掲載しておりますのでご参照ください。
⾦融商品取引業協会 : 第⼆種⾦融商品取引業協会
当社が契約する⾦融商品取引業務にかかる指定紛争解決機関
名称 : 特定⾮営利活動法⼈
証券・⾦融商品あっせん相談センター (通称 : FINMAC)所在地 : 〒103-0025 xxx中央区⽇xx茅場町 2-1-13
電話番号 : 0000-00-0000
定義集
(1) 「本営業」とは、LENDEX LOANが⾏う個別の⾦銭の貸付事業をいいます。
(2) 「本貸付契約」とは、本営業に関してLENDEX LOANが締結する⾦銭の貸付契約をいいます。
(3) 「本❑ーンファンド」とは、本借⼊⼈となろうとする者からの申込みに基づきLENDEX LOANが発⾏し、当社が私募の取扱いを⾏う匿名組合出資持分であり、本ホームページ上に掲載されるものをいいます。
(4) 「本借⼊⼈」とは、本貸付契約の借⼊⼈をいいます。
(5) 「取引⼝座」とは、お客様が当社に開設した⼝座をいいます。
(6) 「本匿名組合員出資⾦」とは、お客様が本営業のために出資した出資⾦をいいます。
(7) 「本匿名組合員出資割合」とは、本営業の匿名組合出資の合計額に占める本匿名組合員出資⾦の割合をいいます。
(8) 「本ホームページ」とは、当社がインターネット上において、本匿名組合出資持分の取得の申込の勧誘等を⾏うために開設するページをいいます。
営業者報酬
LENDEXLOANは、本営業における各計算期間の末⽇に、下記の算式により算出される⾦額を取得するものとします
(以下「営業者報酬」という。)。但し、同時点において営業者報酬に充てるべき現⾦がない場合には、営業者報酬の
⽀払いは繰り延べられるものとします。
(1) 遅延損害⾦等が発⽣しない場合
営業者報酬の⾦額 = b - b × ( e ÷ a )
(2) 遅延損害⾦等が発⽣する場合
営業者報酬の⾦額 = b - b × ( e ÷ a ) + d - d × ( e ÷ a )
(3) 遅延損害⾦のみが発⽣する場合
営業者報酬の⾦額 = d - d × ( e ÷ a )
a 営業者と借⼊⼈等との間で締結する本貸付契約で規定された年利率 b 年利率aにて計算した借⼊⼈等が営業者に⽀払う利息の⾦額
c 営業者と借⼊⼈等との間で締結する本貸付契約で規定された遅延時の年利率 d 年利率cにて計算した借⼊⼈等が営業者に⽀払う遅延損害⾦の額
e 案件毎に定める本匿名組合員の投資利回り(年利率)