風水雪害 暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪および降ひょうにより保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからオのいずれか に該当する場合。この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財を収容する住宅が損壊(住宅外部の壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびズレ)した場合とし、こ の損害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。ア 保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が第4条に規定する損害の区分の半壊以上に該当する場合 イ...
2022年4月1日以降 始期用
災 害 保 険
ゆうホーム
いざという時、生活の再建に向けて
ご契約のxxx
郵政福祉
一 般
財団法★
(ごあいさつ)
この「ご契約のxxx」は、災害保険普通保険約款およびご契約内容に関する重要な事項について掲載したものです。ご一読いただき、ご不明な点、お気づきの点がありましたら、郵政福祉地方本部までご連絡ください。「ご契約のxxx」はご契約後も保険証券と同様に大切に保管くださるようお願いいたします。
(目次)
Ⅰ 個人情報保護方針 3
Ⅱ クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等について)… 5
Ⅲ ご契約にあたりご確認いただきたいこと 5
(1)震災等の保険金の総支払額 5
(2)他の保険契約がある場合 6
(3)再取得価額よりも保険金額を少なく(または多く) 設定した場合の保険金の支払い 6
(4)税務上のお取扱いについて 7
(5)契約者配当について 7
(6)保険契約者保護機構について 7
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと 7
(1)通知義務について 7
(2)解約返戻金について 7
(3)重大事由による解除について 7
(4)保険証券について 8
Ⅴ 災害保険概要 9
Ⅵ 災害保険普通保険約款 10
Ⅰ 個人情報保護方針
一般財団法人郵政福祉では、お客さまからの信頼を第一と考え、「個人情報の保護に関する法律」等の法令及びこれに基づく内部規程を遵守し、お客さまからお預かりした個人情報の適正な管理・利用と保護に努めてまいります。
1 情報の取得
業務上必要な範囲で、かつ、適法かつxxな手段によって、お客さまの個人情報を取得いたします。
2 取得する情報の種類と取得方法
業務上必要な範囲で、お客さまの住所・氏名・生年月日等の情報を取得いたします。
お客さまに保険契約の申込書や請求書に記載・提出いただくこと等により、取得させていただきます。また、アンケート等の実施により、インターネットやハガキ等で取得させていただくことがあります。
3 利用目的
お客さまの個人情報は、次の業務上必要な範囲でのみ利用いたします。ただし、保健医療等の機微情報については、保険業法施行規則第53条の10の規定により限定された目的以外には利用いたしません。
(1)保険契約の引受、管理、保険金・給付金等の支払い
(2)保険以外の商品・サービスの契約の管理
(3)商品・サービスの案内・提供
(4)アンケートの実施、その他商品・サービスの提供に関連・付随する業務
4 情報の保護・管理
個人情報保護のための組織体制を整備し、お客さまの個人情報の適正な保護・管理に努めます。また、お預かりした個人情報を正確かつ最新の内容に保守するとともに、不正アクセス・紛失・破壊・改ざん・漏洩等を防止する措置を講じます。
5 情報の提供
次の場合を除き、お客さまの個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)あらかじめお客さまの同意があるとき。
(2)業務遂行上必要な範囲で、お客さまの個人情報を業務の委託先に提供するとき。
(3)保険金の支払に関し、当法人の負担分を超える額を求償するため、お客さまの個人情報を保険会社等へ提供するとき。
(4)個人情報の保護に関する法律第23 条第1項の規定等により、お客さまの同意を得ないで、お客さまの個人情報を第三者に提供することが認められているとき。
6 情報の開示・訂正・削除等
お客さまから、ご自身に関する情報の開示・訂正・削除等の要請があった場合は、ご本人であることを確認した上で、適切に対応いたします。
7 継続的な改善
本方針に沿った運用がされているかを点検・評価し、継続的な改善に努めます。
≪お問い合わせへの対応≫
お客さまからの個人情報の取扱いに関するお問い合わせについては、次の窓口で適切に対応いたします。
[担当部署]一般財団法人郵政福祉総務部
[電話番号](03)3502-3799
(受付時間 9:00 ~ 17:00 土日祝祭日及び年末年始を除く。)
Ⅱ クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等について)
ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
お申し出できる期間 | クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内にお申し出いただく必要があります。 ●ご契約を申し込まれた日 ●契約申込書を受領された日 |
お手続き方法 | クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内(8 日以内の消印有効)に郵政福祉地方本部に 必ず郵便でご通知ください。 |
お申し出を受付できない場合 | すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとし ます。 |
【宛 【ご宛先およびご通知い ただく事項 | 先】 最寄りの郵政福祉地方本部(裏表紙に記載)通知いただく事項】 ・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言 ・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名、捺印および電話番号 ・ご契約を申し込まれた年月日 ・ご契約を申し込まれた保険商品の名称 |
お支払いになった保険料の取扱い | クーリングオフのお申し出をされた場合は、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、当法人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一 切請求いたしません。 |
Ⅲ ご契約にあたりご確認いただきたいこと
(1)震災等の保険金の総支払額
①1回の震災等の保険金の総支払見込額が異常危険準備金と特別災害積立金の合計額の50%を超えるときは、その50%に相当する金額を限度として、保険証券記載の保険金額を減額して支払うことがあります。
② 72 時間以内に生じた複数の震災等は、これらを一括して1 回の震災等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、各々異なる震災等として取り扱います。
③①における異常危険準備金の額及び特別災害積立金の額は、当該震災等が発生した日の属する年度の前年度末の金額とします。
④③にかかわらず、当該震災等が発生するまでに、その地域又は他の地域において、ア、震災等が生じているときはその保険金の総支払見込額、イ、その他異常危険準備金又は特別災害積立金を取崩す必要があると認められる事由が生じているときはその取崩しに係る金額を、異常危険準備金及び特別災害積立金の合計額から差し引きます。
⑤①における2020 年度末の異常危険準備金と特別災害積立金の合計額の50%に相当する限度額は約118 億円です。
(2)他の保険契約がある場合
本保険にて保険金を支払う損害に対して保険金または共済金を支払う他の保険契約等がある場合において、本保険が支払う保険金は、それぞれの支払責任額の合計額がその住宅・家財の損害額を超えるときは、次の額を支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときは、本保険の支払責任額を支払います。
②他の保険契約等に支払責任額の全額を支払う旨の約定があるときで、かつ、他の保険契約等から保険金または共済金がすでに支払われているときは、損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の額と当該損害の額のうちいずれか少ない額を差し引いた残額を支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した本保険の支払責任額を限度とします。
(3)再取得価額よりも保険金額を少なく( または多く)設定した場合の保険金の支払い
再取得価額よりも保険金額を少なく設定した場合を
「一部保険」といい、逆に再取得価額を超える保険金額を設定した場合を「超過保険」といいます。
[一部保険]
保険金額が再取得価額を下回っている場合には、保険金は保険金額を限度に支払いますが、損害額どおりの保険金が支払われないことがあります。
[超過保険]
保険金額が再取得価額を超えている場合には、再取得価額を超過した部分について保険金は支払われない
― 6 ―
ことがあります。
(4)税務上のお取扱いについて
本保険の保険料は地震保険料控除の対象になりません。
(5)契約者配当について
当法人は、この保険につき契約者配当を行いません。
(6)保険契約者保護機構について
災害保険は、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、また、当法人に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)通知義務について
① 住所等を変更された場合
現住所や、保険の対象(用途、住所等)が変更された場合は、遅滞なく郵政福祉地方本部までご連絡ください。ご連絡がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
なお、以下のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。
ア 居住部分が無くなったとき
イ 日本国外に保険の対象が移転したとき
② 上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ郵政福祉地方本部までご連絡ください。ただし、ご契約内容の変更を取り扱いできない場合があります。
(2)解約返戻金について
ご契約を解約される場合は、郵政福祉地方本部までご連絡ください。災害保険普通保険約款の規定に従い、保険料を返還します。なお、返還する保険料は、日割での返還とはなりませんので、ご了承ください。
(3)重大事由による解除について
保険金を詐取する目的で事故招致(未遂を含みます。)した場合や、保険契約者または保険の対象を所有している者若しくは保険金の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合などは、ご契
約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(4)保険証券について
保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、郵政福祉地方本部までお問い合わせください。
Ⅴ 災害保険概要
保険の対象と契約限度口数 保険料
(1)保険契約者または保険契約者と生計を一にする2親等内の親族が所有し、保険契約者が居住する住宅
(2)保険契約者が所有し保険契約者以外の者が居住する住宅
(3)保険契約者または保険契約者と生計を一にする2親等内の親族が所有する郵便局舎
(4)保険契約者が居住する住宅内にあり、保険契約者等が所有する家財
保険の対象 | 契約限度口数 |
住宅(1)(2)(3) | 150 口 |
家財(4) | 50 口 |
1 口につき 月払10 円、 半年払60 円、 年払120 円
保険金額
保険金の種類 損害の区分 1口あたりの
保険金の種類と保険金額
火災等保険金
全焼(損害割合70%以上)
160,000 円
(火災・落雷・破裂・爆発)全焼以外
全壊・流失(損害割合70%以上)半壊(損害割合20%以上)
全焼の範囲内で実損額
60,000 円
30,000 円
風水雪害保険x
x部損壊(損害の額10 万円以上)
(風害・水害・雪害等) 1 口あたりの額に契約口数を乗じて
得た額と損害額のいずれか低い額
床上浸水
※床下浸水は、原則対象となりません全壊・流失(損害割合70%以上)
3,000 円
3,000 円 25,000 円
震災等保険金
半壊(損害割合20%以上)
12,500 円
(地震・噴火・津波) 一部損壊(損害の額10 万円以上)
1 口あたりの額に契約口数を乗じて
得た額と損害額のいずれか低い額全壊(損害割合70%以上)
1,000 円 20,000 円
不慮の人為的災害保険金
災害死亡保険金
火元失火保険金
漏水保険金
半壊(損害割合20%以上)
一部損壊(損害の額10 万円以上)
1 口あたりの額に契約口数を乗じて得た額と損害額のいずれか低い額保険契約者
配偶者
配偶者以外の2親等内の親族
1 口あたりの額に契約口数を乗じて得た額と第三者に支払った賠償額のいずれか低い額
第三者1世帯あたり40万円が限度
1 口あたりの額に契約口数を乗じて得た額と第三者に支払った賠償額のいずれか低い額
5,000 円
1,000 円
5,000 円 2,500 円
1,000 円
10,000 円
1,000 円
※ 家財の損害の区分は、家財を収容する住宅の損害の区分を適用します。
※ 火元失火保険金、漏水保険金は、保険契約者が第三者に5万円以上の賠償を支払った場合が対象です。
Ⅵ 災害保険普通保険約款
(この保険の趣旨)
この保険は、一般財団法人郵政福祉(以下「当法人」といいます。)の設立の目的である日本郵政グループの役員および社員の財産を保全するため、火災、風水雪害、震災、不慮の人為的災害等に備えていただく災害保険です。
第xx 総則
(用語の定義)
第1条 この約款における用語の定義は、この約款に別に定められるもののほか、それぞれ以下のとおりとします。
(1)日本郵政グループ
日本郵政株式会社、日本郵政株式会社の連結子会社およびこれらの会社に準ずる企業または団体をいいます。
(2)日本郵政グループ社員等次のとおりとします。
① 日本郵政グループの役員
② 日本郵政グループの社員(1 年以上勤務予定の者)
(3)配偶者
保険契約者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)をいいます。
(4)親族
保険契約者と生計を一にする次の者をいいます。
① 配偶者
② 保険契約者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
③ 保険契約者の子の配偶者、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者
④ 配偶者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
この場合の生計を一にするとは、保険契約者と日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することであり、同居していることを要しません。
(5)住宅
土地に定着し、屋根、柱、壁を有し、人が住むために建てたものをいいます。
(6)建物
土地に定着し、屋根、柱、壁を有し、人が住んだり、物を入れたり、仕事をしたりするために建てたものをいいます。
(7)共同住宅
同一棟に二世帯以上がそれぞれ独立して居住する構造の住宅。一般に階段、廊下、その他の共用施設が備えられている住宅をいいます。
(8)再取得価額
保険の対象の構造、質、用途、規模、型、能力が同一の物を再築または再取得するのに必要な額をいいます。
(9)損害の額
修復費または再取得価額によって定めた損害の額をいいます。
(10)保険金額
保険金の支払限度額をいいます。
(11)他の保険契約等
この保険契約で補償する損害について、補償が重複する他の保険契約または共済契約をいいます。
(12)支払責任額
他の保険契約等がないものとして支払うべき保険金の額のことをいいます。
(13)契約日
保険契約の第1回目の保険料が次の①②の日から生じる保険契約上の責任の開始日をいいます。
① 保険料を給与控除の方法により払い込む場合には、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の1 日
② 保険料を給与控除以外の方法により払い込む場合には、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月の1日
(14)更新日
保険契約が更新される場合、保険期間満了日の翌日をいいます。
(15)増口
第13条に規定する口数の範囲内において契約の口数を増加させることをいいます。
(16)減口
すでに契約している口数の一部を解約することをいいます。
(17)払込応当日
保険料の払込単位に応じた、保険期間中の保険料払込日をいいます。
(18)異常危険準備金
将来の債務を確実に履行するため、保険業法の規定に基づいて、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てた準備金をいいます。
(19)特別災害積立金
震災等の保険金の支払いに備えた積立金をいいます。
(20)避難勧告等
災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法等の法令に基づく避難勧告若しくは避難指示または警戒宣言をいいます。
第二章 保険金の支払事由
(保険金を支払う場合)
第2条 この保険契約は、第3条に規定する保険の対象につき、保険期間中に生じた次の災害による損害に対し、保険金を支払います。
災害の 区 分 | 保険金を支払う場合(支払事由) |
火災等 | 火災(焼損や破損を含みます。)、落雷、破裂・爆発、消火作業による冠水や破壊によって保険の対象が損害を受けた場合。 この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財が損壊した場合とし、この損害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。 次に掲げる震災等を原因とした火災による損害は、震災等による災害として区分します。 ア 地震若しくは噴火またはこれらによる津波によって生じた直接の火災による損害 イ 地震若しくは噴火またはこれらによる津波によって生じた火災が延焼または拡大して生じた損害 ウ 発生原因の如何を問わず生じた火災が地震若しくは噴火またはこれらによる津波によって延焼または拡大して 生じた損害 |
風水雪害 | 暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪および降ひょうにより保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからオのいずれかに該当する場合。 この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財を収容する住宅が損壊(住宅外部の壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびズレ)した場合とし、この損害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。 ア 保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が第 4条に規定する損害の区分の半壊以上に該当する場合 イ 住宅および家財を保険の対象とする契約において、住 宅および家財の損害の額の合計が10 万円以上の場合 ウ 住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10 万円以上の場合 エ 家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損害の額が10 万円以上の場合 オ 床上浸水による被害を受けた場合 床上浸水とは、居住部分の床面(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)以上の浸水または浸水高が地盤面(建物が周囲の地面と接する位置)から45cm以上の場合をいいます。また、床面以上に土砂が流入した場合を含みます。 上記風水雪害に起因する地すべり、土砂崩れ、断層、地割 れによる損害を含みます(地震、噴火および人為的な原因によるものを除きます。)。 |
震災等 | 地震若しくは噴火またはこれらが原因で生じた津波により保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからエのいずれかに該当する場合。 この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財が損壊した場合とし、この損害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。 ア 保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が第 4条に規定する損害の区分の半壊以上に該当する場合 イ 住宅および家財を保険の対象とする契約において、住 宅および家財の損害の額の合計が10 万円以上の場合 ウ 住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10 万円以上の場合 エ 家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損 害の額が10 万円以上の場合 |
不慮の 人為的災害 | 不慮の人為的災害による次の事象により保険の対象が損害を受けた場合であって、次のアからエのいずれかに該当するとき。ただし、直接原因であるか間接原因であるかを問わず、自然現象によるものを除きます。 この場合の損害とは、保険の対象である住宅または家財が損壊した場合とし、この損害に付随して発生した残存物の解体および撤去費用を含みます。 ア 保険の対象とする住宅または家財を収容する住宅が第 4条に規定する損害の区分の半壊以上に該当する場合 イ 住宅および家財を保険の対象とする契約において、住 宅および家財の損害の額の合計が10 万円以上の場合 ウ 住宅のみを保険の対象とする契約において、住宅の損害の額が10 万円以上の場合 エ 家財のみを保険の対象とする契約において、家財の損 害の額が10 万円以上の場合 | |
不慮の災害 | 損害の内容 | |
1 車両等の衝突 | 車両またはその積載物の衝突若しくは接触、航空機の墜落若しくは接触または飛行中の航空機からの物体の落下によって保険の対象に損害を受けた場合。ただし、保険契約者または親族が所有若しくは運転する車両またはその積載物の衝突若しくは接触による損害を除きます。 | |
2 物体の落下 ・衝突 | 住宅外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊によって保険の対象に損害を受けた場合。ただし、保険契約者または親族およびこれらの者と当該事故の発生にかかわった者の加害行為を除きます。 | |
3 他人の居住部分または共有部分からの水濡れ | 共同住宅における他人の居住部分または共有部分で生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。 | |
4 給排水設備の事故 | 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ。ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐蝕、さび、かび、虫害その他の自然の消耗等に起因するものを除きます。 | |
5 突発的な第三者の直接加害行為 | その他突発的な第三者の直接加害行為 (盗難による損害を除きます。)。ただし、保険契約者または親族およびこれらの者と当該事故の発生にかかわった者の直接加害行為を除きます。 | |
6 風呂の空焚き | 空焚きによる風呂釜または浴槽のみの損害。 |
(保険の対象)
第3条 保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の次の各号に定める住宅(やむを得ない事情で一時的に空家となる場合を含みます。)および家財とします。
(1)保険契約者または親族が所有し、保険契約者が居住する住宅およびその住宅に収容される家具、衣服、その他の生活に必要な家財。
(2)保険契約者が所有し、保険契約者以外の者が居住する住宅
2 下表の物のうち、保険契約者または親族が所有するものは、保険証券に記載の住宅に含まれます。
① | 畳、建具その他これらに類する物 |
② | 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房、暖房、エレベーター、 リフト等の設備のうち建物に付加したもの |
③ | 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建 物に付加したもの |
④ | 門、壁、垣(庭木、生垣を除きます。)、外灯その他これらに類する土地に固着、固定された付属屋外設備装置であって、敷地内に所在 するもの |
⑤ | 物置、車庫その他の付属建物 |
⑥ | 保険の対象である建物の基礎 |
3 下表のいずれかに該当するものについては、保険の対象としません。
住宅 | 家財 |
1 事務所、簡易郵便局、店舗、その他これらに類する営業目的の建物 2 建築中の建物 3 建て替え中の建物 この場合、既存建物 の解体工事開始から新しい建物の建築工事が完了し引き渡しまで。 4 区分所有建物の共用部分 (専用使用権付共用部分を除きます。) | 1 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの 2 貴金属、宝石、宝玉その他の貴重品、書画、骨とう品、彫刻物その他の美術品 3 稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、模型、証書、帳簿、アルバムその他これらに類するもの 4 営業(農業を含みます。)用の商品、原材料、器具備品、設備その他これらに類するもの 5 食料および燃料 6 自動車および自動二輪車(総排気量125cc及び定格出力が1Kwを超えるもの) 7 家畜、家きん、庭木、盆栽などの動植物 8 上記1から7までの他、金銭に見積もることができないもの 9 不用品または使用可能であっても一般的 に物置等で管理する家財でないもの |
(保険金の支払額)
第4条 保険の対象に損害を受けたときは、次の保険金を支払います。
災害の 区 分 | 住宅の損害の区分と保険金の支払額 | 家財の損害の区分と 保険金の支払額 |
1 全焼(損害割合70%以上)保険証券記載の保険金額 この場合における損害割合は、次の算式により算出します。 | 保険証券記載の保険金額を限度に損害の額 ただし、保険の対象とする家財を収容する住宅の損害の区分を適用して支払います。 | |
損害割合= 損害の額 延床面積×標準的な再取得単価 | ||
火災等 | 2 部分焼 全焼の支払額を限度として損害の額 門、塀等の住宅の付属工作物および物 置、車庫等の住宅の付属建物は保険証券記載の保険金額の10%の額を限度に損害の額 この場合において住宅の保険金額を含む合計額は保険証券記載の保険金額を限 度とします。 | |
風水雪害 | 1 全壊・流失(損害割合70%以上)保険証券記載の保険金額 2 半壊(損害割合20%以上)保険証券記載の保険金額 3 一部損壊(損害の額10 万円以上)保険証券記載の保険金額を限度に損害 の額 4 床上浸水 損害の額に関係なく保険証券記載の保険金額 風水雪害における損害割合は、内閣府が定める「災害の被害認定基準について」 ( 平成13 年6 月28日府政防第518 号) の基準によります。 | 保険証券記載の保険金額を限度に損害の額 ただし、保険の対象とする家財を収容する住宅の損害の区分を適用して支払います。 |
震災等 | 1 全壊・流失(損害割合70%以上)保険証券記載の保険金額 2 半壊(損害割合20%以上)保険証券記載の保険金額 3 一部損壊(損害の額10 万円以上)保険証券記載の保険金額を限度に損害 の額 震災等における損害割合は、内閣府が定める「災害の被害認定基準について」 ( 平成13 年6 月28日府政防第518 号) の基準によります。 | 保険証券記載の保険金額を限度に損害の額 ただし、保険の対象とする家財を収容する住宅の損害の区分を適用して支払います。 |
不慮の人為的災害 | 1 全壊(損害割合70%以上)保険証券記載の保険金額 2 半壊(損害割合20%以上)保険証券記載の保険金額 3 一部損壊(損害の額10 万円以上)保険証券記載の保険金額を限度に損害 の額 不慮の人為的災害における損害割合は、内閣府が定める「災害の被害認定基準について」(平成13 年6 月28 日府政防第518 号)の基準によります。 | 保険証券記載の保険金額を限度に損害の額 ただし、保険の対象とする家財を収容する住宅の損害の区分を適用して支払います。 |
2 前項の床上浸水において、保険の対象とする住宅または保険の対象とする家財を収容する住宅の延床面積の
50%以上が、居住部分の床面(畳敷または板xxの面をいい、土間、たたきの類の面を除きます。)から浸水高
100cm以上となった場合には、損害の区分を半壊として保険金を支払います。
3 風水雪害、震災等および不慮の人為的災害の損害区分の認定において、損害保険会社および他の共済事業を実施する団体のいずれかが現場調査を実施したうえ保険金または共済金を支払い、保険契約者から当該支払いの認定に関する書類が提出されているときは、当法人は関係の資料を参考にすることができるものとします。
4 第3条の保険の対象に含まれる住宅の付属工作物および付属建物に対し、風水雪害、震災等および不慮の人為的災害による損害を受けたときの損害の区分は次のとおりとします。
(1)住宅( 建物本体。以下この項で同じ。)に損害がなく、付属建物等に10 万円以上の損害を受けた場合は、付属建物等の損害の区分にかかわりなく一部損壊とします。
(2)住宅および付属建物等の双方に損害を受け、合計の損害額が10 万円以上の場合は、住宅の損害の区分によります。
(震災等の保険金の総支払額)
第5条 1回の震災等の保険金の総支払見込額が異常危険準備金と特別災害積立金の合計額の50%を超えるときは、その50%に相当する金額を限度として、保険証券記載の保険
金額を減額して支払うことがあります。
2 72 時間以内に生じた複数の震災等は、これらを一括して
1 回の震災等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、各々異なる震災等として取り扱います。
3 第1 項における異常危険準備金の額及び特別災害積立金の額は、当該震災等が発生した日の属する年度の前年度末の金額とします。
4 前項にかかわらず、当該震災等が発生するまでに、その地域又は他の地域において、(1)震災等が生じているときはその保険金の総支払見込額、(2)その他異常危険準備金又は特別災害積立金を取崩す必要があると認められる事由が生じているときはその取崩しに係る金額を、異常危険準備金及び特別災害積立金の合計額から差し引きます。
(異なる複数の損害)
第6条 異なる複数の風水雪害により、第3条に規定する保険の対象が損害を受けた場合において、複数の風水雪害の間に損害の修復が行われなかったときは、最終的な損害の区分に基づき保険金を支払います。
2 前項に規定する雪害による損害については、1回の積雪期を通した最終的な損害の区分に基づき保険金を支払います。
3 異なる複数の震災等により、第3条に規定する保険の対象が損害を受けた場合において、複数の震災等の間に損害の修復が行われなかったときは、最終的な損害の区分に基づき保険金を支払います。
4 前3項において、損害の一部につき、すでに支払われた保険金があるときは、最終的な損害の区分に基づいた保険金から支払われた額を差し引いて支払います。
(災害死亡保険金および費用保険金)
第7条 保険契約者または保険の対象である住宅若しくは保険の対象である家財を収容する住宅に居住する親族が、第
2条に規定する災害により被災の日から180 日以内に死亡したときは、次の区分に応じて災害死亡保険金を第4条に規定する保険金のほかに支払います。
死亡した方 | 保険金の支払額 |
保険契約者 | 保険証券記載の保険金額 |
配偶者 | 保険証券記載の保険金額 |
配偶者以外の2親等内の親族 | 保険証券記載の保険金額 |
2 保険契約者が第三者の所有する建物または家財等に損害を与え、保険契約者が5万円以上の賠償を支払った場合には、次の区分に応じて費用保険金を支払います。
費用保険 金の種類 | 費用保険金を支払う場合 | 保険金の支払額 |
火元失火保険金 | 保険の対象(家財のみを保険の対象としている場合には、当該家財を収容している住宅。)内から発生した火災により第三者に損害(煙損害および臭気付着を除きます。) を与えたとき。 | 保険証券記載の保険金額を限度に保険契約者が支払った額 ただし、第三者1世帯当たり40 万円を限度とします。 |
漏水保険金 | 保険の対象(家財のみを保険の対象としている場合には、当該家財を収容している住宅。)内から発生した事故(火災を除きます。)により、第三 者に水漏れ損害を与えたとき。 | 保険証券記載の保険金額を限度に保険契約者が支払った額 |
(他の保険契約がある場合)
第8条 当保険にて保険金を支払う損害に対して保険金または共済金(以下、「保険金等」といいます。)を支払う他の保険契約等がある場合において、当保険が支払う保険金額は、それぞれの支払責任額の合計額がその住宅・家財の損害額を超えるときは、次に定める額を保険金額として支払います。
(1)他の保険契約等から保険金等が支払われていないときは、当保険の支払責任額を支払います。
(2)他の保険契約等に支払責任額の全額を支払う旨の約定があるときで、かつ、他の保険契約等から保険金等がすでに支払われているときは、損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金等の額と当該損害の額のうちいずれか少ない額を差し引いた残額を支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した当保険の支払責任額を限度とします。
(保険金を支払わない場合)
第9条 次の各号により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者または親族若しくは保険金の受取人( 受取人となりうる者を含みます)その他の利害関係者の故意または重大な過失により生じた損害
(2)第2条に規定する災害時における紛失または盗難による損害
(3)風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹き込み、浸み込みまたは漏入
(4)戦争、その他の変乱による損害
(5)原子力事故、その他放射能汚染に起因する損害
(6)感染症による損害
2 保険契約者または親族若しくは保険金の受取人(受取人となりうる者を含みます)その他の利害関係者が正当な理由がないのに第35条第1項または第2項に規定する行為を妨害したときは、保険金を支払いません。
(保険金の受取人)
第10条 この保険契約の保険金の受取人は、保険契約者とします。
2 前項の規定にかかわらず、保険契約者が死亡した時の受取人は、保険契約者の相続人とします。
3 前項において、受取人が2人以上いるときは、代表者
1人を定めなければなりません。この場合において、その代表者は他の受取人を代表します。
(保険金の削減支払)
第11条 第4条から第8条までの規定にかかわらず、保険金の支払事由が一時に多数発生し、当該保険事故による保険金を支払う場合、本保険事業の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、該当する保険金の全部または一部を削減して支払うことがあります。
2 保険金を削減して支払うときは、当法人は、保険金の受取人に通知します。
第三章 保険契約の締結等
(保険契約者となることができる者)
第12条 この保険を契約できる者は、日本郵政グループ社員等とします。
2 退職時にこの保険契約の保険契約者である者は、退職後も継続して契約することができます。
3 退職後も継続して契約していた者が、解約または失効した場合において、解約または失効の日から1年以内は、改めて契約することができます。
4 保険契約者が死亡したとき、その配偶者は、保険契約者が死亡した日の属する月の翌月1日から1年以内に本保険を継続する手続きをした場合には契約することができます。
(保険契約の単位)
第13条 この保険契約は、次に掲げる区分毎の限度口数まで加入できるものとします。
保険契約の区分 | 保険の対象 | 限度口数 |
住宅1 戸およびその住宅内に収容されている家財 | 住宅 | 150 口 |
家財 | 50 口 | |
計 | 200 口 | |
住宅1戸 | 住宅 | 150 口 |
一つの住宅内に収容されている家財 | 家財 | 50 口 |
2 前項の規定にかかわらず、加入時に確認する住宅及び家財の評価限度額が前項の契約限度口数より算出された補償額を下回る場合には、評価限度額を契約の上限とします。
(増口または減口)
第14条 保険契約者は、契約口数の増口または減口することができます。
2 増口した場合の増口部分については、第16 条に準じます。この場合において、同条第2項中「契約日」とあるのは、「増口の契約変更日」と読み替えます。
3 減口した場合の減口部分にかかるこの保険契約上の責任は、当法人が減口を承認した日の属する月の翌月の1日から消滅します。
4 増口または減口した場合の保険期間および更新日は、増口または減口する前の保険期間および更新日とします。
5 保険料の支払単位が半年払または年払である場合、次の払込応当日までの未経過期間における増口した口数に相当する保険料を、次の払込期限までに払い込まなければなりません。
払込方法 | 払込期限 |
給与控除 | 契約変更日の属する月の給与支給日 |
給与控除以外 | 契約変更日の属する月の前月の末日 |
6 保険料の支払単位が半年払または年払である場合、次の払込応当日までの未経過期間における減口した口数に相当する保険料については、保険契約者に返還します。
(保険契約の受付けの停止)
第15条 当法人は、避難勧告等が発せられた地域の当該避難勧告等が解除されるまでの間の保険の対象については、保険契約および増口の申込みの受付けを停止します。なお、保険契約または増口を承認していた場合には、当該の保険契約または増口にかかわる部分について、当該避難勧告等の原因となった災害による保険金を支払いません。
(保険契約の承認と責任の開始)
第16条 当法人は、保険契約の申込みがあったときは、提出された書類を審査し、承認したときは保険証券を契約申込者に送付します。
2 当法人は、前項の保険証券に記載された契約日から保険契約上の責任を負います。
3 保険契約者が転居により保険の対象を変更しようとしたときは、災害保険契約申込書を提出することを要します。この場合、保険契約者が当該変更を申し出た日をもって保険の対象が転居先の住宅に移転したものとし、保険期間は継続しているものとします。
(保険期間)
第17条 この保険の保険期間は、契約日または更新日の午前
0時から12 か月間とします。
(保険証券)
第18条 当法人は、保険契約を締結した場合または第40条の所定の用紙を受理し、当該変更を承認した場合、遅滞なく、次の各号に定める事項を記載した保険証券を保険契約者に交付します。
(1) 当法人の名称
(2) 保険契約者の氏名
(3) 保険の対象または保険の対象を特定するために必要な事項
(4) 保険金の受取人の氏名または保険金の受取人を特定するために必要な事項
(5) 支払事由
(6) 保険期間
(7) 契約口数
(8) 保険金額
(9) 保険料およびその払込方法
(10)契約日
(11)更新日
(12)契約変更日
(13)保険証券を作成した年月日
2 第22条に基づき保険契約を更新した場合には、保険契約者の申し出がない限り、保険証券の発行を省略します。
第四章 保険料の払込、猶予期間、保険契約の失効
(保険料の払込)
第19条 保険契約者は当法人が承認した保険契約の申込の内容に従い、当法人に対し、月払、半年払または年払で保険料を払い込むものとします。ただし、月払を選択できるのは、保険料の払込方法を給与控除としている者に限ります。
2 前項の月払、半年払または年払は、保険契約の更新の際に限り相互に変更することができます。
3 保険契約成立後の保険料は、次の期日までに払い込まなければなりません。
払込方法 | 払込単位 | 払込期限 |
給与控除 | 月払 | 給与支給日 |
半年払 | 更新日および6 か月経過後の払込応当日が属する月の給与支給日 | |
年払 | 更新日の属する月の給与支給日 | |
給与控除以外 | 半年払 | 更新日および6 か月経過後の払込応当日が属する月の前月の末日 |
年払 | 更新日の属する月の前月の末日 |
4 前項の払込期限の属する月を払込期月といいます。
(猶予期間および保険契約の失効)
第20条 保険料の払い込みの猶予期間は次のとおりとします。
(1)給与控除による保険料の払い込みについては、払込期月の翌月1日から翌月末日までを猶予期間とします。
(2)給与控除以外による保険料の払い込みについては、払込期月の翌月1 日から翌々月末日までを猶予期間とします。
2 猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日にその効力を失います。
(猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合)
第21条 猶予期間中に保険金の支払事由が発生した場合、当法人は、その時までに払い込まれるべき保険料のうち、未払込の保険料がある場合には、その未払込の保険料を支払うべき保険金の額から差し引きます。
第五章 保険契約の更新
(保険契約の更新)
第22条 第17条に規定する保険期間が満了するまでに保険契約者から更新しない意思の表示または変更の申し出がない場合には、この保険契約は保険期間満了の日の翌日に同一内容でさらに1年間更新され継続するものとし、この日を更新日とします。その後の満了のときも同様とします。
2 この保険契約が、更新日において第38条の規定により
終了しているときは更新できません。
3 第1項の規定にかかわらず、保険期間満了までに保険契約者から第19条第2項の月払、半年払または年払の変更の申込があったときは、更新日から当該変更を実施します。この場合において、払込方法が給与控除でない保険契約についての月払への変更は、同時に給与控除への変更ができる場合に限ります。
4 更新後の保険契約において、第29条第3号の規定を適用するときには、更新前の連続するすべての保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとみなします。
5 更新後の保険契約においては、更新日におけるこの保険の普通保険約款および保険料率が適用されます。
6 更新後の保険契約の保険料については、第19条、第20条および第21条の規定を準用します。
第六章 保険料の増額または保険金の減額
(更新時における保険料の増額または保険金の減額)
第23条 前条の規定にかかわらず、当法人は、その業務または財産の状況に照らして特定保険業の継続が困難になる蓋然性がある場合には、当法人の定めるところにより、主務官庁の認可を得て、保険契約の更新に際して、次の変更
(以下、この条において「契約条件の変更等」といいます。)を行うことがあります。
(1)保険料を増額し、または保険金額を減額すること
(2)保険契約の更新を行わないこと
2 前項に規定する契約条件の変更等を行う場合、当法人は、契約条件の変更等の内容につき、特別の事情がある場合を除き、その対象となる保険契約の保険期間満了の日の2か月前までに保険契約者に通知します。
第七章 保険契約の取消、無効、解除および告知義務
(保険契約の無効)
第24条 この保険契約は、次のときに無効となります。
(1)保険の対象が、契約日または更新日において第3 条
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に規定する範囲外のとき。
(2)同一の保険の対象についての契約口数が第13 条に規定する契約口数の限度を超えていたとき、その超えた部分の口数。
(3)保険の対象の価値を著しく超えて契約口数を設定していたとき、その超えた部分の口数。
2 前項の場合において、保険契約者が善意であり、かつ重大な過失がないときは、保険料を返還します。
3 保険契約者は、第1項の規定により保険契約が無効であった場合には、すでに支払われた保険金を返還しなければなりません。
(詐欺による取消)
第25条 保険契約の締結に際して、保険契約者または親族若しくは保険金の受取人に詐欺の行為があったときは、当法人は、保険契約を取消すことができます。この場合、当法人は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第26条 保険契約者または親族が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とします。この場合、当法人は、すでに払い込まれた保険料を払い戻しません。
(告知義務)
第27条 保険契約の締結の際、契約申込書において当法人が告知事項として質問した事項については、保険契約者は、その書面により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第28条 保険契約者が、前条の規定により当法人が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、当法人は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2 当法人は、保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合、当法人は、保
険金を支払いません。また、すでに保険金を支払っていたときは、当法人は、その返還を請求することができます。
3 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったときは、当法人は、保険金を支払います。
4 保険契約の解除は、保険契約者に対する通知により行います。
(告知義務違反による解除ができない場合)
第29条 当法人は、次のいずれかの場合には、前条の規定による解除をすることができません。
(1)当法人が、保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
(2)当法人が解除の原因を知った日の翌日から起算して
1か月を経過したとき
(3)保険契約が更新され、契約日から起算して1年を超えて有効に継続したとき
(重大事由による解除)
第30条 当法人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者または親族が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
( 未遂を含みます。)した場合
(2)保険金の受取人が、この保険契約の保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致( 未遂を含みます。)した場合
(3)この保険契約の保険金の請求に関し、その受取人に詐欺行為( 未遂を含みます。)があった場合
(4)保険契約者が、次のアからエまでのいずれかに該当する場合
ア 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ 反社会的勢力( 注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる
こと。
ウ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)反社会的勢力とは、暴力団・暴力団関係企業(暴力団員及び構成員等でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、国際犯罪組織、国際テロリスト等の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人及び暴行傷害脅迫恐喝威圧等の暴力を用いて不当な要求行為を行う集団又は個人をいいます。
(5)前4号に掲げるもののほか、当法人の保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に該当する事由と同等の重大な事由がある場合
2 当法人は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合は、この保険契約(注)を解除することができます。
(1)保険の対象を所有している者が、第1 項第4 号のアからエまでのいずれかに該当すること。
(2)発生した保険事故により災害死亡保険金を受け取るべき者が、第1項第4号のアからエまでのいずれかに該当すること。
(注)その保険の対象を所有している者に係る部分に限ります。
3 第1項または第2項の規定による解除が保険事故(注
1)の生じた後になされた場合であっても、第1項の第
1号から第5号までの事由または第2項の第1号もしくは第2号の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注1)による支払事由に対しては、当法人は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当法人は、その返還を請求することができます。
(注1)第2項の規定による解除がなされた場合は、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注2)第2項第2号の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、第1項第4号のアからエまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
4 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。
第八章 保険金の請求および支払時期等
(事故発生のときの通知)
第31条 保険契約者は、保険金の対象となる損害が発生したことを知ったときは、その旨をすみやかに当法人に通知するものとします。
(保険金の請求)
第32条 保険金の受取人は、保険の対象に損害が発生したことを知ったときは、すみやかに当法人に保険金の請求をしなければなりません。
2 保険金を請求する場合は、所定の請求書のほか、当法人が保険金支払に必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類であって、当法人が求める書類等を提出しなければなりません。
(保険金の支払い)
第33条 当法人は、xxによる請求を受けたときは、必要な書類すべてが当法人に到着した日(以下「請求日」といいます。)の翌日以後30 日以内に、保険金の受取人に保険金を支払います。
(保険金の仮払い)
第34条 当法人は、必要と認めたときは、保険金の全部または一部を仮払いすることができます。
(確認が必要な場合)
第35条 当法人は、保険金の支払のために確認が必要な次の各号の場合において、保険契約の締結から請求までの間に当法人に提出された書類だけではその事項の確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第33条の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求日の翌日から起算して45 日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1 | 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | この約款に定める保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
2 | 保険金の支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
3 | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因 |
前2号に規定する事項または保険 | ||
4 | この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 契約者または親族若しくは保険金の受取人の保険契約締結の目的若しくは保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の |
請求時までにおける事実 |
2 前項の確認をするため、次の各号の事項についての特別な照会または調査のため特に日時を要する場合は、第
33条および前項の規定にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日の翌日以後180 日とします。
号 | 特別な照会または調査の対象となる事項とその内容 |
1 | 前項各号に規定する事項についての弁護士法その他の法令に基づく照会 |
2 | 前項各号に規定する事項を確認するための、専門機関による調査または鑑定等の結果の照会 |
3 | 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における前項各号に規定する事項の確認のための調査 |
4 | 前項各号に規定する事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会 |
5 | 前項各号に規定する事項についての日本国外における調査 |
3 前2項の規定を適用する場合には、当法人は、保険金を請求した者に通知します。
第九章 解約および解約返戻金
(解約)
第36条 保険契約者は、いつでも、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2 保険契約者が本条の請求をするときは、所定の用紙を当法人に提出することを必要とします。
(解約返戻金)
第37条 払込単位を年払または半年払とする保険契約が前条の規定により解約された場合において、解約日の属する保険期間の保険料が払い込まれていたときは、契約日(更新されている場合には直前の払込応答日。半年払契約で2回目の保険料が払い込まれている場合には2回目の払込応答日。)から解約日までの経過月数(1か月に満たない経過月の端数は、これを切り上げます。以下、本条において
「経過月数」といいます。)に応じて算出された金額を、解約返戻金とします。
2 前項に規定する解約返戻金の金額は、次の算式により求められた金額とします。
(1)年払の場合 解約返戻金=年払保険料-月払保険料
×経過月数
(2)半年払の場合 解約返戻金=半年払保険料-月払保険料×経過月数
3 減口の場合の解約返戻金も、前2項に準じて計算します。
4 払込単位(回数)が月払の保険契約には、解約返戻金はありません。
第十章 保険契約の消滅および未経過保険料等の返還
(保険契約が消滅した場合の未経過保険料等の返還)
第38条 保険契約は、次の各号に該当する場合に消滅し、当該各号に定める消滅年月日の翌日をもってその効力は失われます。この場合において、保険契約消滅の翌月以降の期間に対応する保険料が払い込まれている場合には、以下各号の保険契約の消滅事由ごとに、各区分に定める返還金の額をそれぞれ当該各区分の返還金の受取人に返還します。
号 | 保険契約の消滅に該当する場合 | 消滅年月日 | 返還金の額 (注) | 返還金の 受取人(注) |
1 | 保険の対象が滅失、解体または譲渡により消滅した場合 | 保険の対象が滅失、解体または譲渡により消滅した日 | 未経過保険料 ここに、未経過保 険 料 は 第37条に規定する解約返戻金と同額とします(以下、この条において同じ)。 | 保険契約者 |
2 | 保険契約者の転居により保険の対象が第3条に規定する保険の対象の範囲外となった場合(第 16 条第3項により、変更の届けを提出した場合 を除く。) | 保険契約者が転居した日 | 未経過保険料 | 保険契約者 |
3 | 保険契約者が死亡し、配偶者が保険契約を継続しなかった場合 | 保険契約者が死亡した日の属する月の末日 | 未経過保険料 | 第10 条に規定する保険金の受取人 |
4 | 保険契約者が、正当な理由なく保 険 料 を 第20条第2 項に規定する猶予期間満了日までに払い込まなかった場合 | 猶予期間満了日の月の末日 | ||
5 | 保険契約の減口 (第14 条関係) | 減口を承認した日の属する月の末日 | 未経過保険料 | 保険契約者 |
6 | 告知義務違反による保険契約の解除 (第28 条関係) | 告知義務違反による解除の通知の到達日 | 未経過保険料 | 保険契約者 |
7 | 重大事由による保険契約の解除 (第30 条関係) | 重大事由による解除の通知の到達日 | 未経過保険料 | 保険契約者 |
8 | 保険契約の解約 (第36 条関係) | 保険契約者が所定の用紙により解約を届け出た日の属する月の末日 | 解約返戻金 | 保険契約者 |
(注)返還金の額および返還金の受取人は、払込単位が年払または半年払の場合に適用します。
第十一章 契約者配当
(契約者配当)
第39条 当法人は、この保険につき契約者配当を行いません。
第十二章 保険契約者の通知義務
(保険証券記載事項の変更)
第40条 保険契約者は、保険証券の記載事項について変更が生じたときは、遅滞なく所定の用紙により当法人に届け出るものとし、当法人が受理し、当該変更を承認したときは保険証券を契約者に送付します。
2 前項の通知がなく、保険契約者の住所を確認できなかった場合、当法人へ通知のあった最終の住所あてに通知かつホームページ等に変更内容を掲載した場合、保険契約者に通知が到達したものとみなされます。
第十三章 その他の事項
(保険料または保険金の額の定期的見直し)
第41条 当法人は、将来にわたって保険財務の健全性を維持することができるように、少なくとも3年ごとに、保険料または保険金額の妥当性につき定期的検証を行います。
2 前項に規定する定期的検証の結果、当法人が保険料または保険金額の見直しを行う場合には、当法人は、その内容につき、主務官庁の認可を取得したのちただちにその対象となる保険契約者全員に通知します。
(通知の方法)
第42条 保険契約者に対する当法人の通知は、所定の用紙または第40条に規定する所定の用紙に記載された住所に発することとします。
(時効)
第43条 保険金、未経過保険料、解約返戻金、保険料の返還およびその他この保険に関連する一切の支払を請求する権利は、支払事由が発生した日の翌日から起算して3年間これを行わないときは、当該期間の経過をもって自動的に消滅します。
(管轄裁判所)
第44条 この保険契約における保険金の請求その他この保険に関する一切の訴訟については、当法人の主たる事務所の所在地または保険金の受取人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
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