Contract
〈 定 款 〉
協同組合日本脚本家連盟
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名 称)
第 2 条 本組合は、協同組合日本脚本家連盟と称する。
(地 区)
第 3 条 本組合の地区は、全国の区域とする。
(事務所の所在地)
第 4 条 本組合は、事務所をxxx港区に置く。
(公告の方法)
第 5 条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。
(規 約)
第 6 条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
2 規約の設定、変更又は廃止は総代会の議決を経なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、規約の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理については、総代会の議決を要しないものとする。この場合、総代会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、書面又は電磁的な方法により通知するとともに、第5条の規定に基づき公告するものとする。
第 2 章 事 業
(事 業)
第 7 条 本組合は、第 1 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の作品の使用に関する斡旋
(2)組合員の取り扱う器材及び消耗品の共同購買
(3)組合員の事業に関する技術の改善向上並びに組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(4)組合員の福利厚生に関する事業
(5)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(6)組合員の脚本等の言語の著作物の著作権に関する管理事業
(7)前各号の事業に附帯する事業
第 3 章 組 合 員
(組合員の資格)
第 8 条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える個人事業者とする。
(1)放送、映画、映像・音声、舞台その他の脚本の執筆を行う事業者であること
(2)組合の地区内に事業場を有すること
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、組合員になることができない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3)暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(加 入)
第 9 条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条 前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の 90 日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除 名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総代会の議決により除名することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(6)第 8 条第 2 項各号の一に該当する組合員
(脱退者の持分の払戻し)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。また、脱退した者に、本組合に対する債務がある場合は、本条による持分の払い戻し額とその債務を相殺できるものとする。
(使用料又は手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として理事会で定める。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総代会において定める。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)その他特にやむを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第 14 条(脱退者の持分の払戻し)の規定を準用する。
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第18条 本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記録するものとする。
(1)氏名又は名称及び住所又は居所
(2)加入の年月日
(3)出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3 組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、組合員名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合において、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
4 組合員は、次の各号の一に該当するときは、1 週間以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総代会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)第 7 条第 5 号に規定する団体協約に違反した組合員
(2)第 13 条第 2 号から第 4 号までに掲げる行為のあった組合員
(3)前条第 4 項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
(会計帳簿等の閲覧等)
第20条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
第 4 章 出資及び持分
(出資1口の金額)
第21条 出資1口の金額は、1,000円とする。
(出資の払込み)
第22条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第23条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日までの日歩3銭の割合で延滞金を徴収することができる。
(持 分)
第24条 組合員の持分は、本組合の正味資産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定にあたっては、100 円未満の端数は切り捨てるものとする。
第 5 章 役員、顧問及び職員
(役員の定数)
第25条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事 20 人以上 23 人以内
(2)監事 2 人又は 3 人
(役員の資格等)
第26条 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「組合法」という。)に定めるもののほか、次に掲げる者は、役員となることができない。
(1)破産者で復権を得ない者
(2)著作xx管理事業者が、著作xx管理事業法(平成 12 年法律第 131 号。以下「管理事業法」という。)第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前 30 日以内にその著作xx管理事業者の役員であった者でその取消
しの日から 5 年を経過しない者
(3)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
(4)管理事業法、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和 61 年法律第 65号)の規定若しくは暴対法の規定(同法第 32 条の 3 第 7 項 及び第 32 条の 11 第 1 項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 204 条 、第 206 条、第 208 条、第 208 条の 2、第 222 条若しくは第 247 条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正 15 年法律第 60 号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
2 第 8 条第 2 項各号の一に該当する者は、役員となることができない。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事 2 年又は任期中の第 2 回目の通常総代会の終結時までのいず
れか短い期間。ただし、就任後第 2 回目の通常総代会が 2 年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸長する。
(2)監事 2 年又は任期中の第 2 回目の通常総代会の終結時までのいず
れか短い期間。ただし、就任後第 2 回目の通常総代会が 2 年を過ぎて開催される場合にはその総代会の終結時まで任期を伸長する。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第 1 項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(理事の要件)
第28条 本組合の理事は、組合員でなければならない。
(員外監事)
第29条 監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなけ
ればならない。
(1)組合員以外の者であること。
(2)就任前 5 年間に本組合の理事若しくは使用人でなかった者であること。
(3)本組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は 2 親等以内の親族以外の者であること。
(理事長及び常務理事の選定)
第30条 理事のうち1人を理事長、2人を常務理事とし、理事会において選定する。
(代表理事の職務等)
第31条 理事長を代表理事とする。
2 理事長は、本組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 任期の満了又は辞任により退任した理事長は、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有する。
4 本組合は、理事長その他の代理人が、その職務を行う際、第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
5 理事長の代表権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない。
6 理事長は、総代会の決議によって禁止されていないときに限り特定の行為の代理を他人に委任することができる。
7 本組合は、代表理事以外の理事に常務理事その他組合を代表する権限を有すると認められる名称を付した場合には、当該理事がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
(常務理事の職務)
第32条 常務理事は、 理事長を補佐し、それぞれの担当業務を管掌する。常務理事の分掌する機能は理事会において決定する。
2 理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によってその職務を代行する。ただし、代表理事たる理事長の代表権に係る職務権限を除く。
3 自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務)
第33条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
2 監事は、いつでも、理事及び参事、会計xxその他の職員に対して事業に関する報告を求め、又は本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(理事のxx義務)
第34条 理事は、法令、この定款及び規約の定め並びに総会及び総代会の決議を遵守し、本組合のためxxにその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第35条 役員は、次に掲げる者のうちから、総代会において選挙する。
(1)組合員であって、立候補した者又は理事会若しくは 1 人以上の総代から推薦を受けた者
(2)組合員でなくて、理事会若しくは 1 人以上の総代から推薦を受けた者
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第 1 項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
5 役員の選挙に関する事項は、本条に定めるもののほか規約で定める。
(理事及び監事の報酬)
第36条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総代会において定める。
(役員の責任免除)
第37条 本組合は、理事会の決議により、組合法第38条の2第9項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第426条第1項の規定により、組合法及び主務省令に定める限度において役員の責任を免除することができる。
(顧 問)
第38条 本組合に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
(参事及び会計xx)
第39条 本組合に、参事及び会計xxを置くことができる。
2 参事及び会計xxの選任及び解任は、理事会において議決する。
3 組合員は、総組合員の 10 分の 1 以上の同意を得て本組合に対し、参事又は会計xxの解任を請求することができる。
(職 員)
第40条 本組合に、参事及び会計xxのほか、職員を置くことができる。
第 6 章 総会、総代会、理事会及び委員会
(総代会)
第41条 本組合に総代会を置く。
(総代の定数)
第42条 総代の定数は、110人とする。
(総代の任期)
第43条 総代の任期は、2年とする。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された総代の任期は、現任者の残任期間とする。
(総代の選挙)
第44条 総代は、別表に掲げる地域ごとに、同表に掲げる人数をその地域に属する組合員のうちから選挙する。
2 総代の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 総代の選挙に関する事項は、本条で定めるもののほか規約で定める。
(総代会の招集)
第45条 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
2 通常総代会は、毎事業年度終了後 3 月以内に、臨時総代会は、必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会招集の手続)
第46条 総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各総代に発してするものとする。また、通常総代会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
2 前項の書面をもってする総代会招集通知の発出は、総代名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知した
ときはその場所)に宛てて行う。
3 第 1 項の規定による書面をもってする総代会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
4 本組合は、希望する総代に対しては、第 1 項の規定による総代会招集通知並びに決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
5 前項の通知については、第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。この場合において、第 2 項中「総代会招集通知の発出は」とあるのは、「総代会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは、
「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
6 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
7 第 1 項の規定にかかわらず、本組合は、総代全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総代会を開催することができる。
(臨時総代会の招集請求)
第47条 総総代の5分の1以上の同意を得て臨時総代会の招集を請求しようとする総代は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出するものとする。
2 総代は、前項の規定による書面の提出に代えて、電磁的方法によりこれを提出することができる。
(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)
第48条 総代は、第46条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる総代の数は 1 人とする。
3 総代は、第 1 項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を本組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
(総代会の議事)
第49条 総代会の議事は、組合法に特別の定めがある場合を除き、総総代の半
数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。
(総代会の議長)
第50条 総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代のうちから選任する。
(緊急議案)
第51条 総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第46条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
(総代会の議決事項)
第52条 総代会においては、組合法又はこの定款で定めるもののほかに、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項
(総代会の議事録)
第53条 総代会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)総代数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総代会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総代会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総代会に報告した調査の結果又は総代会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(理事会の招集権者)
第54条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長以外の理事及び監事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事及び監事は、理事会を招集することができる。
(理事会の招集手続)
第55条 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3 本組合は、希望する理事及び監事に対しては、第 1 項の規定による理事会招集通知を電磁的方法により行うことができる。
4 前項の通知については、総代会招集の手続に準ずるものとする。
(理事会の決議)
第56条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事は、書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができる。
4 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議決事項)
第57条 理事会は、組合法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決
する。
(1)総代会又は総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第58条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
3 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 招集年月日
(2) 開催日時及び場所
(3) 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4) 出席理事の氏名
(5) 出席監事の氏名
(6) 議長の氏名
(7) 決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(8) 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(9) 監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときに理事会に報告した内容及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要
(10)本組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(11)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合
② ①の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③ 監事の請求を受けて招集されたものである場合
④ ③の請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から 2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したものである場合
4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
② ①の事項の提案をした理事の氏名
③ 理事会の決議があったものとみなされた日
④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
② 理事会への報告を要しないものとされた日
③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(総会の議決事項)
第59条 総会は、組合の解散、合併又は事業の全部の譲渡に限り、議決することができる。
(総会の招集)
第60条 総会は、前条に掲げる事項を議決する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会の規定の準用)
第61条 総会については、第46条(総代会招集の手続)、第48条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)、第50条(総代会の議長)、第 51条(緊急議案)及び第53条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において第48条第1項中「他の組合員」とあるのは「その組合
員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員」と、第2項中
「1人」とあるのは「4人まで」と読み替えるものとする。
(委員会)
第62条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第 7 章 会 計
(事業年度)
第63条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(利益準備金)
第64条 本組合は、出資総額の2分の1に相当する金額に達するまでは、当期純利益金額(前期繰越損失金がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第66条及び第67条において同じ。)の10分の1以上を利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失てん補に充てる場合を除いては、取り崩さない。
(資本剰余金)
第65条 本組合は、出資金減少差益(第14条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む。)をその他資本剰余金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第66条 本組合は、出資総額に達するまでは、当期純利益金額の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。ただし、出資総額を超えて積み立てることもできるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総代会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(法定繰越金)
第67条 本組合は、第7条第3号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、当期純利益金額の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰越し)
第68条 本組合は損失をてん補し、第64条の規定による利益準備金、第66条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総代会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第69条 前条の配当は、総代会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年 1 割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第 24 条第 2 項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第70条 損失金のてん補は、特別積立金、利益準備金、その他資本剰余金の順序に従ってするものとする。
(職員退職給与の引当)
第71条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職金規定に基づき退職給与を引当てるものとする。
別 表(地域別総代数)
地 域 定数
東北・関東 | 96名 |
関 西 | 7名 |
中 部 | 2名 |
九 州 | 2名 |
北 海 道 | 2名 |
中国・四国 | 1名 |
備考(1) S42.6.23申請 S42.7.1認可 (42企庁 888号)
(42事協 第12号)
変更箇所 第8条 1号第36条
(2) S43.5.7申請 S43.5.14認可 (43企庁 第543号)変更箇所 第24条 1号
(3) S44.4.8申請 S44.4.18認可 (44企庁 第407号)
(44事業連 第7号)
変更箇所 第27条 1項
〃 3項第36条
(4) S46.6.23申請 S46.8.7認可 (46企庁 第1284号)
(46事協 第15号)
変更箇所 第4条
(5) S48.3.26申請 S48.6.13認可 (48企庁 第2048号)変更箇所 第7条
(6) S55.7.10申請 S55.8.6認可 (55産 第4645号)変更箇所 第30条
(7) S62.6.1申請 S62.7.28認可 (62産 第3718号)変更箇所 第8条 1号
(8) H3.2.15申請 H3.2.27認可 (3産 第1313号)変更箇所 第2条
第7条 8号
第8条 1号
(9) H14.4.18申請 H14.4.24認可 (平成14.04.22情 第1号)
全面変更
(10) H20.6.9申請 H20.6.16認可 (平成20.06.10情 第11号)
全面変更
(11) H30.6.14申請 H30.6.29認可 (20180619情 第7号)
全面変更