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株 式 取 扱 規 程
株式会社ベルシステム24ホールディングス
株 式 取 扱 規 程
第 1 章 総則
第 1 条( 目的)
1.当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い並びに手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、定款第11条の規定に基づき、この規程( 以下「本規程」という。)の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構( 以下「機構」という。)並びに口座管理機関である証券会社及び信託銀行等( 以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
2.当会社及び当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等は、本規程の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
第 2 条( 株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三菱UFJ信託銀行株式会社同事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
第 3 条( 請求又は届出)
1.本規程による請求又は届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求又は届出が証券会社等及び機構を経由して行われる場合並びに第 18 条第 1 項に定める場合は、この限りでない。
2.前項の請求又は届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人
又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出しなければならない。
3.当会社は、第 1 項の請求又は届出が証券会社等及び機構若しくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求又は届出が株主からなされたものとみなして取り扱うことができるものとする。
4.当会社は、第 1 項の請求又は届出をした者に対し、その者が株主又は代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5.当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第 1 項の請求又は届出を受理しない。
第 2 章 株主名簿への記載又は記録等
第 4 条( 株主名簿への記載又は記録)
1.当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載又は記録を行う。
2.当会社は、株主名簿に記載又は記録される者( 以下「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載又は記録を変更する。
3.前 2 項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載又は記録を行う。
第 5 条( 株主名簿に使用する文字等)
当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載又は記録するものとする。
第 6 条( 新株予約権原簿への記載又は記録等)
1.新株予約権原簿への記載又は記録、新株予約権に係る質権の登録、移転又は抹消、信託財産の表示又は抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2.前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第 3 章 諸届
第 7 条( 株主等の住所及び氏名又は名称の届出)
1.株主等は、住所及び氏名又は名称を当会社に届け出なければならない。
2.前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
第 8 条( 外国居住株主等の届出)
1.外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するか又は通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。
2.常任代理人は、前条第 1 項の株主等に含まれるものとする。
3.第 1 項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。た
だし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
第 9 条( 法人の代表者)
1.株主等が法人であるときは、その代表者 1 名の役職名及び氏名を届け出なければならない。
2.前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
第 10 条( 共有株式の代表者)
1.株式を共有する株主は、その代表者 1 名を定めてその住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
2.前項の届出又は変更は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
第 11 条( 法定代理人)
1.親権者又は後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所及び氏名又は名称を届け出なければならない。
2.前項の届出、変更又は解除は、証券会社等及び機構を経由して届け出なければならない。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
第 12 条( その他の届出)
1.第 7 条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等及び機構若しくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
2.証券会社等で受理又は取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出
るものとする。
第 13 条( 新株予約権者の届出事項等)
当会社の新株予約権原簿に記載又は記録される者の届出事項及びその届出方法については、第 7 条から前条までの規定を準用する。ただし、第 6 条第 2 項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第 4 章 単元未満株式の買取り
第 14 条( 買取請求の方法)
単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等及び機構を経由して行うものとする。
第 15 条( 買取価格の決定)
1.単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、第 2 条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
第 16 条( 買取代金の支払い)
1.当会社は、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して 4 営業日目に、買取請求者に買取代金を支払う。
2.前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
第 17 条( 買取株式の移転)
買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第 5 章 少数株主xxの行使方法
第 18 条( 少数株主xxの行使方法)
1.社債、株式等の振替に関する法律( 以下「振替法」という。)第 147 条第 4 項に定める少
数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、個別株主通知(振替法第 154 条第 3項に定める通知をいう。) の申出をしたうえ、記名押印した書面により行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2.前項の少数株主xxの行使については、第 3 条第 2 項、第 4 項及び第 5 項を適用するものとする。
第 6 章 手数料
第 19 条( 手数料)
1.当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。
2.株主等が証券会社等又は機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
附則
1.本規程の改廃は、取締役会の決議による。
2.本規程は、2015 年 11 月 20 日より施行する。
2015 年 9 月 10 日 制 定
2015 年 11 月 20 日 最終改定