Contract
xx工業高等専門学校ネーミングライツに関する協定書(案)
独立行政法人国立高等専門学校機構xx工業高等専門学校(以下「甲」という。)と○○
○○株式会社(以下「乙」という。)は、甲が管理する○○における○○(以下「本施設」という。)に係る施設命名権(以下「ネーミングライツ」という。)に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、ネーミングライツに基づく愛称等の命名について、基本的な事項を定め、円滑な遂行を図ることを目的とする。
2 甲は、甲の教育研究環境の向上を図るため、本施設のネーミングライツ事業を実施し、乙は、その趣旨及び目的に賛同して、ネーミングライツ料を支払い、ネーミングライツの付与を受けるものとする。
(期間)
第2条 本協定の有効期間は、2023 年〇月〇〇日より○○○○年○月○日まで(以下「協定期間」という。)とする。ただし、本施設が合計 3 ヶ月以上にわたり使用できないことになった場合は、返金等について甲乙間で協議を行うことにする。
(契約期間の更新)
第3条 乙は、本契約の更新を希望するときは、契約期間満了の6ヶ月前までに、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたとき、乙との間で本契約の更新について協議するものとする。
3 第 1 項に定める通知がない場合又は前項に定める協議が整わない場合は、本契約は契約期間の満了日をもって終了する。
(ネーミングライツ)
第4条 甲は乙に対して以下の権利を付与する。
(1) ネーミングライツ
乙が申し入れ、甲が承認した「○○○○○○○○」(以下「愛称等」という。)を本施設の愛称等とする権利。ただし、正式名称は変更しない。
(2) 愛称等の掲示請求x
xは乙に対し、乙が提示し甲が許可した場所及び設備等において、愛称等のサイン及びインフォメーションボード(以下「サイン等」という。)を設置する事を認める。
(3) サイン等の内容及び設置方法等
サイン等の内容及び設置方法については別途甲乙協議のうえ、これを決定する。愛称等の掲示物の所有権は、乙に帰属するものとする。ただし、本協定期間中、甲は、乙の事前の承諾なしに、サイン等を変更、撤去及び除却してはならない。
(4) 愛称等の変更
協定期間中、愛称等は変更しないものとする。ただし、甲又は乙が、愛称等を変更することが合理的であると判断するときは、相手方に対して協議を求めることができ、相手方は誠意をもって協議するものとする。本協議の結果、愛称等を変更しようとするときは、甲の別途定める審議を経るものとし、当該愛称等変更に要する費用については、当該変更の申し入れを行った者の負担とし、甲乙協議のうえ決定する。
(5) 愛称等の使用権
協定期間中、乙は本施設のネーミングライツ・パートナーであることを、乙が管理又は発行する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができる。
乙は、乙の広報活動において愛称等、本施設及び関連施設(正門、本館等、それに限らない。)の動画、静止画を、甲の承認を経て使用することができる。
(保証)
第5条 xは、乙に対し、下記事項を保証する。
(1) 甲が、本協定を締結する権利を有する唯一の者であり、本施設についてのネーミングライツを乙以外の者に付与しておらず、本協定の有効期間中これを乙以外の者に付与していないこと。
(2) 甲が、本施設の所有権及び管理権(第三者に管理を委託する場合を含む。)を有する唯一の者であること。
(3) 甲から第三者に対して前条の権利の全部又は一部を現在及び協定期間付与していないこと、かつ、本施設及び本協定の締結が何ら他人の権利その他を侵害していないこと。
(4) 甲が、本協定を締結するために必要な法令上の手続及び内部手続を完了していること。
(ネーミングライツ料)
第6条 本協定に基づくネーミングライツ料は、年額金○○○○○○○円(消費税及び地方消費税は別途)とする。ただし、○○年度については、年額金○○○○○○○円(消費税及び地方消費税は別途)、○○年度については、年額金○○○○○○○円(消費税及び地方消費税は別途)とする。
2 乙は、前項に定めるネーミングライツ料について、甲の発する請求書により、甲の定める納入期限(原則として、当該年度の5月末)までに納付しなければならない。ただし、契約初年度分については、契約時期により別に定める。
3 乙が所定の納入期限までに納付しない場合は、未払金につき、納入期日の翌日から支払った日までの期間の日数に応じ、金額に民法所定の利率を乗じて計算した金額に相当する延滞料を甲に支払わなければならない。
(義務)
第7条 甲は、以下の義務を負うものとする。
(1) 甲は、乙が本施設のネーミングライツ取得者であることの周知を図り、甲の規則類、組織内部における文章記載等や、入学試験時、外部へ本施設を貸与する場合を除き、本施
設を表示又は呼称するときは、愛称等を使用し、乙と協力して、愛称等の定着に最大限の努力を行う。
(2) 甲は、本施設を利用する第三者に対して、甲の広報誌、ホームページ、案内図、資料等に本施設の愛称等を表示又は呼称するあらゆる機会に愛称等を使用させるように努めるものとする。この場合における費用については、乙は負担しない。
(3) 甲は、新聞、雑誌、テレビ等のマスコミが、本施設の名称を表示する場合に、愛称等を使用させるよう努力するものとし、愛称等以外の名称を使用する者に対しては乙と協議のうえ、甲の名前で訂正を求めるものとする。
(4) 甲は、合理的と考えられる頻度でサイン等が安全かつ適正に設置されているか確認する努力を行うとともに、サイン等が安全かつ適正に設置されていないことを確認した場合には、速やかに乙に通知するものとする。
(5) 甲は、本施設及びサイン等付近の美化に努めるものとする。掲示物等の設置については、美観等を十分に考慮して行うものとする。
2 乙は、以下の義務を負うものとする。
(1) サイン等の設置費用、修繕費用、維持管理費用及び再設置費用は乙の負担とする。乙は、サイン等について、安全かつ適正な設置及び維持管理等を行わなければならない。
また、xxx等により、第三者に損害が発生した場合において、これについて乙の責めに帰すべき事由があるときの責任は、乙の負担とする。
(2) 本協定が終了する場合は、乙は、甲の承認を受け、第 2 条に定める期間の末日までに、乙の責任と費用負担によりサイン等を除却し、標示前と同様の状態に復旧するものとする。
(3) 前号のサイン等の除却及び復旧に乙が応じないときは、甲がサイン等を除却し、その費用の全額を乙に請求することを、乙は、あらかじめ承諾する。この場合において、乙は直ちにその費用を甲に支払わなければならない。
(知的財産権)
第8条 乙が、本協定の愛称等に関して従前から保有し又は新たに取得した知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権、これらの権利を取得し又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。著作権については著作xx第 27 条及
び第 28 条に定める権利を含む。以下本協定において同じ。また、第三者に帰属する知的財産権であって、乙が甲に対して使用許諾する権限を有するものを含む。)については、乙は、甲が、前条第 1 項第 1 号から第 3 号までに定める目的を達成するための範囲において、これを無償で使用することを認める。ただし、愛称等に関する知的財産権は乙に留保されるものとする。
2 前項に定める知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲乙協議により別途定める。
3 愛称等が第三者の著作権、商標権、パブリシティ権、キャラクターxx第三者の知的財産権(本協定の締結時点で乙が知る限りのものに限る。)を侵害しないように、乙は努力するものとする。
4 愛称等に基づき又はこれに関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責に帰する場合は、乙は、自己の責任と費用においてこれを解決しなければならない。
5 前 2 項に定める場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲が第三者に対し金員の支払いを余儀なくされたときは、乙は、甲に対し、直接の結果として現実に被った通常の費用を直ちに支払う。
(本協定の解除)
第9条 甲及び乙は、本協定の相手方につき、次のいずれかの事実が生じた場合は、第 2 条に定める協定期間中であっても、何らの催告をすることなく、直ちに本協定を解除することができる。
(1) 本協定の締結及び履行に際し、不正の行為を行ったとき。
(2) 正当な理由なく、本協定に定める義務を履行しないとき。
(3) 本協定に定める条項に違反したとき。
(4) 乙について、法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為その他社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
(5) 乙が、ネーミングライツ・パートナー応募時の応募資格を満たさなくなったとき。
(6) 甲が実施する改修工事等により、愛称等の維持が困難となったとき。
(7) 災害により、サイン等の維持が困難となったとき。
2 乙が都合等によりネーミングライツを放棄し、本協定を解除するときは、1 ヶ月前までに、甲に申し入れるものとする。
3 前項各号の規定により本協定の解除が行われた場合のサイン等の撤去については、第 6
条第 2 項第 2 号及び第 3 号の規定を準用する。
(ネーミングライツ料の返還)
第10条 前条第 1 項第 1 号から第 3 号の規定に基づく甲の申し入れにより本協定が解除
された場合並びに同条同項第 4 号及び第 5 号の規定により本協定が解除された場合、甲は、乙が既に支払ったネーミングライツ料を返還しないものとする。
2 前条第 1 項第 1 号から第 3 号の規定に基づく乙の申し入れにより本協定が解除された
場合、同条同項第 6 号及び第 7 号の規定により本協定が終了した場合並びに前条第 2 項 の規定により本協定を解除した場合、甲は、既に支払われたネーミングライツ料のうち協 定期間の残存期間に応じて、日割りにより計算のうえ、乙に速やかに返還するものとする。
(損害の賠償)
第11条 甲及び乙は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本協定を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(重大な事情変更)
第12条 甲及び乙は、第 2 条の協定期間中、重大な事情の変化が生じた場合には、相手方
に対して当該事情を通知のうえ、xxxxに協議のうえ、本協定の内容を変更することができる。
2 甲及び乙は、災害その他やむを得ない理由により、本協定の履行に支障があると判断した場合には、相手方と協議のうえ、本協定の内容を変更することができる。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本協定の履行に関し相手方から秘密である旨明示して開示された情報を第三者に開示、提供又は漏洩してはならない。
2 前項の規定は、本協定の終了又は解除の後も有効に存続する。
(譲渡禁止)
第14条 甲及び乙は、本協定上の地位及び本協定から発生する権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、使用若しくは収益を目的とする権利を設定し、又は抵当権若しくは質権を設定してはならない。
(疑義の解釈)
第15条 本協定に関し、疑義又は定めのない事項で解決を要する問題が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決するものとする。
(裁判管轄)
第16条 本協定に関し、紛争が生じた場合には、被告の本社(部)所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的な合意管轄裁判所とする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印のうえ、各
自 1 通を保有する。
2023 年〇〇月〇〇日
x xxxxxxxxxxx000-0xx行政法人国立高等専門学校機構xx工業高等専門学校
契約担当役 事務部長 xx xx 印
乙 ○○○○○○○○○○○○
○○○○株式会社
○○ ○○ ○○ ○○ 印