UCOM光
UCOM光
ビジネスCALL type 0AB-J
2023年1月1日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『UCOM 光 ビジネスCALL type 0AB-J サービス規約』(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、これによりビジネスCALL type 0AB-J(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途定める個別規定に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
4 アルテリア・ネットワークス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号または影像の伝送交換を行うための当社の電気通信回線設備のこと |
5 契約回線 | 当社との利用契約に基づいて、当社と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備のこと |
6 UCOM光接続サービス | 当社が定める ①『UCOM光 オフィスサービス契約約款』に定めるコース2~5 ②『UCOM光 光ビジネスアクセス ギガプランサービス契約約款』に定めるコース1~4 ③『UCOM光 スタンダードギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-*~21-* ④『UCOM光 プレミアムギガビットアクセスサービス契約約款』に定めるコース1-1~6-7 |
7 ビジネスCALL type 0AB-J | アルテリア・ネットワークス網を使用して行う電気通信サービスであり、「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービス |
8 UCOM光サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
10 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
11 端末設備 | 契約回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
15 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定めるUCOM光サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
16 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17 IP電話 | IP網および電話網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、主として通話の用に供するもの |
18 ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
19 電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
20 QoSスイッチ | 端末設備の一端に接続される電機通信設備であって、データ通信を分岐し、音声用信号を優先的に転送するもの |
21 ゲートウェイ | 既存の電話機・電話回線をIP網に接続するアダプタ |
第2章 サービス
(本サービスのコース)
第4条 本サービスには、料金表に規定するコースがあります。
(サービスの対象)
第5条 当社は、次の場合を除き、UCOM 光接続サービスの契約者に本サービスを提供します。
(1) 既に、付加サービスとしてIP電話サービスを利用しているとき
(2) 当社が、本サービスの提供が不可能と判断したとき
(提供区域)
第6条 本サービスは、当社が定めるUCOM 光接続サービスの提供区域において提供します。
(サービスの種類)
第7条 当社は、本サービスにおいて次の種類の音声通信サービスを提供するものとします。
種類 | 内容 |
網内通信 | 契約回線から発信する通信であって、次の間で行われるもの (ア)契約回線相互間 (イ)契約回線と当社の直加入サービス(IP接続サービスを除きます。)に係る電気通信設備との間 |
国内通信 | 契約回線から発信し、本邦内に終始する通信であって、網内通信、当社 IP電話網通信、携帯電話着信通信およびPHS着信通信以外のもの |
携帯電話着信通信 | 契約回線から発信し、携帯電話設備 (電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号、以下同じ。)第9条第3号に規定する電気通信番号により |
識別される電気通信設備をいいます。) との間で行われる通信 | |
PHS着信通信 | 契約回線から発信し、PHS設備(電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)との間で行われる通信 |
国際通信 | 契約回線から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る地球移動局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。) を含みます。) との間で行われる通信 |
電話番号案内 | 交換取り扱い者への電話番号等(電話番号および電気通信事業者が提供する電気通信番号をいいます。以下同じとします。)の問合せに対して案内を行う通信 |
備考 1 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 2 緊急通報用電話は、発信することができません。 |
(通話の発信)
第8条 本サービスを利用しようとする契約者は、次に定める場合においては、本サービスで発信ができないことをあらかじめ確認するものとします。
(1) 110、119等の緊急通報用電話に代表される3桁番号のサービス(電話番号案内を除きます。)を利用するとき。
(2) 0570、0990等の高度電話サービスを利用するとき。
(3) その他当社が別途定めるとき。
(電話番号の付与)
第9条 当社は、1 の利用契約ごとに電話番号を付与します。
2 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定により付与した電話番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(QoSスイッチおよびゲートウェイのレンタル)
第10条 当社は、本サービスの利用に係る QoS スイッチおよびゲートウェイ(以下「当該レンタル機器」といいます。)をレンタルします。
2 当該レンタル機器の設置は、当社にて行います。
3 当社は、契約者が本サービスに係る契約回線を解除したときは、当該レンタル機器のレンタルを廃止します。
4 当社は、当該レンタル機器が故障等により利用できない状態が生じた場合には、当該レンタル機器を代替機器と交換します。
5 当該レンタル機器の故障または廃止等に伴い復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用相当額を負担していただきます。
ただし、明らかに当社の責めに帰すべき事由により復旧を要する場合においては、この限りでありません。
6 契約解除の場合には、当社が当該レンタル機器を撤去します。
7 契約者は、当該レンタル機器に関し、次のことを守っていただきます。
(1) 善良な管理者の注意をもって保管すること
(2) 変更、分解または損壊しないこと
(3) 本来の用途以外の用途に使用しないこと
(4) 転貸、譲渡、質入等しないこと
8 契約者は、前項の規定に違反して当該レンタル機器等を亡失し、または毀損したときは、当
社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(通信時間の測定等)
第11条 通信時間の測定等は、次のとおりとします。
(1) 通信時間は、契約回線とその他の電気通信回線を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けて、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の課金システムにより測定します。
(2) 回線の故障等通信を発信者または着信者の責任によらない理由により、通信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、前号の通信時間には含みません。
2 当社の課金システムの故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。
(1) 過去1年間の実績を把握することができるとき
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる 日)の属する暦月の前12ヶ月の各月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額とします。
(2) 前号以外の場合は、把握可能な実績に基づき、前号に準じて算出した額とします。
第3章 契約
(利用契約の単位)
第12条 当社は、1 契約回線ごとに 1 の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1 の利用契約につき 1 人に限ります。
(利用契約申込みの方法)
第13条 利用契約の申込みは、当社所定の契約申込書を、契約事務を行うUCOM光サービス取扱所に提出することにより行うものとします。
(利用契約申込みの承諾)
第14条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 契約者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) 第44条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
(6) 契約者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団、またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ契約者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(提供開始日および最低利用期間)
第15条 本サービスの提供開始日は、契約者が、当社が指定する自営端末設備等の設置を行い、通信状況を確認した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、最低利用期間内に利用契約の解除または本サービスのコース変更があった場合、当社が定める支払期日までに、第 33 条(料金の支払義務)の規定による支払を要します。
(コース変更)
第16条 契約者は、本サービスのコースの変更を請求することができます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第 14 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 本サービスのコース変更があったときは、その暦月の基本利用料については変更前の本サービスの基本利用料を適用し、その翌月より変更後の基本利用料を適用します。
5 本サービスのコース変更は、変更しようとする日の 1 ヶ月前までに当社所定の書面により請求していただきます。
ただし、本サービスの提供開始日の属する暦月に請求することはできません。
6 契約者は、最低利用期間内に本サービスのコースを変更する場合、当社が定める支払期日までに、第 33 条(料金の支払義務)の規定による支払を要します。
(契約者が行う利用契約の解除)
第17条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、利用契約を解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、その旨をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う利用契約の解除)
第18条 当社は、第 31 条(提供停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 31 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その利用契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
4 当社は、第 2 項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を当社所定の方法によりその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5 当社は、第 1 項から第 3 項において利用契約の解除があった場合は、当社の資産等(当該レンタル機器等)を撤去します。
なお、契約者が当社の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払請求することができるものとします。
第4章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第19条 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、料金表に定める料金により、当該料金表に記載の付加サービスを提供します。
(1) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの変更)
第20条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨
をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの解除)
第21条 当社は、契約者が付加サービスの解除を行おうとするときは、解除希望日の 1 ヶ月前までに、その旨をUCOM光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその利用契約を解除し、または解除されたときは、当該利用契約に係る付加サービスを解除します。
(発信電話番号通知)
第22条 本サービスを利用して契約回線から発信する通信については、その契約回線の電話番号を着信先の電気通信設備へ通知します。ただし、次の通信についてはこの限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信。
(2) 発信電話番号非通知の設定を行っている契約回線から行う通信(通話の発信に先立ち、
「186」をダイヤルして行う通信を除きます。)。
(3) その他当社が別途定める通信。
2 前項の場合において、当社は、電話番号を着信先の電気通信設備へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注)本サービスを利用する契約者は、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(発信電話番号通知または発信電話番号非通知の設定の変更)
第23条 本サービスを利用する契約者は、発信電話番号通知または発信電話番号非通知の設定の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは第 14 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(発信者番号表示)
第24条 本サービスを利用する契約者は、契約回線へ通知される発信電話番号等を受信することができます。
(閉域番号接続)
第25条 本サービスを利用する契約者は、市内通話の際に市外局番を省略して発信することができます。発信電話番号通知または発信電話番号非通知の設定の変更の請求をすることができます。
(本サービスの利用の制限)
第26条 当社は、契約者が本サービスに係る契約回線において、その契約回線を保留したまま放置し、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させるおそれがあるときは、その契約回線に係る本サービスの利用の制限を行うことがあります。
2 前項の規定により、利用の制限を行うときは、当社は、その契約者にあらかじめその旨を通知します。
3 国際通信の取扱いについては、次に示す通信制限を実施します。
(1) 料金表別表第5項「国際通信に係るもの」に定める国への通信は、予め同項に定める内容にて付加サービス「国際接続規制」を適用し、通信を制限、または中止します。ただし、契約者から同項適用の解除の申込みを受けた場合は、この限りではありません。
(2) 契約者の国際通信利用において通信に関する料金の著しい増加が想定される事態を発見したとき、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(3) 国際通信が第三者によって不正に利用されていると判断した場合、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(4) 国際通信の取扱いについて、外国の法令および外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(電子媒体による通信明細の閲覧)
第27条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同じとしま す。)に登録した電子データにより、通信料金情報を閲覧に供する(以下「電子媒体による通信明細の閲覧サービス」といいます。)取り扱いを行います。
2 当社は、1 の利用契約ごとに電子媒体による通信明細の閲覧サービスを行います。
3 通信料金データ蓄積装置に登録される通信料金情報は、閲覧に供する暦月の前 3 ヶ月までの通信料金(網内通信に係るものを除きます。)の額とします。
4 当社は、電子媒体による通信明細の閲覧の取扱いを受けている契約者からこの取扱いを廃止する申出があった場合には、この取扱いを廃止します。
第5章 設備等
(自営端末設備の接続)
第28条 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき
(2) その接続が電気通信設備(当社の電気通信設備に限ります。以下この条において同じと
します。)を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき
(3) その接続が電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。
(自営電気通信設備の接続)
第29条 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている当社の電気
通信設備を介して、その契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項につ いて記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき
(2) その接続が電気通信設備(当社の電気通信設備に限ります。以下この条において同じとします。)を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき
(3) その接続が電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき
3 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、その旨を当社に通知していただきます。
第6章 提供中止および提供停止
(提供中止)
第30条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) UCOM光接続サービスの提供中止が行われたとき。
(2) 本サービスを利用して特定のUCOM光接続サービス用通信回線から、多数の不完了呼
(相手方の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(提供停止)
第31条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) UCOM光接続サービスの提供停止が行われたとき
(2) 第44条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供停止をするときは、あらかじめその理由、提供停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、前項第 2 号により提供停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第7章 料金等
(料金)
第32条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料、一時金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、および従量料金に係るものとし、料金表、および料金表別表に定めるところによります。
(料金の支払義務)
第33条 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、料金表に規定する基本利用料(料金表に規定する従量料金に係るものを除きます。)の支払を要します。
2 契約者は、最低利用期間内に利用契約を解除した場合、当社が定める支払期日までに、残余期間に対応する基本利用料の額(消費税相当額を加算しない額とします。)を、当社が定める支払期日までに一括して支払っていただきます。
3 契約者は、最低利用期間内に本サービスのコースを変更する場合、コース変更前後の基本利用料を比較し、コース変更後の基本利用料がコース変更前の基本利用料よりも下回る場合、両コースの基本利用料(消費税相当額を加算しない額とします。)の差額の残余期間分を当社が定める支払期日までに一括して支払っていただきます。
4 契約者は、付加サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除または、付加サービスの解除があった日の属する暦月の末日までの期間(付加サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する付加サービス利用料の支払を要します。
5 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する従量料金に係るものの支払を要します。
6 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して利用契約の解除があった日の属する暦月の前月の末日までの期間について、料金表第 4 表に規定するユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料の支払を要します。
7 前項の期間において、契約者の希望により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料、付加サービス利用料、一時金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、および従量料金についても、本サービスを利用できなかった期間中につき支払を要します。
8 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用契約申込みの取消)
第34条 契約者は、当社が利用契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに利用契約の申込みを取消した場合、料金表に規定する料金を支払っていただきます。
(割増金)
第35条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第36条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第37条 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第38条 契約者は、自営端末設備等を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 契約者は当社が、自営端末設備等の一部稼動停止、設置操作等を申入れた場合、協力するものとします。
(契約者の切分責任)
第39条 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、UCOM光サービス取扱所において通話試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、当社より係員を派遣することはありません。
第9章 料金の減額
(料金の減額)
第40条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金の減額請求に応じます
(天災または事変等による減額の不適用)
第41条 当社は、天災または事変等その他当社の責めによらない事由により、本サービスが全く利用できない状態となる場合において、前条(料金の減額)の規定は、適用いたしません。
(免責)
第42条 当社は、本規約等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
2 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第10章 雑 則
(承諾の限界)
第43条 当社は、本規約等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
(契約者の義務)
第44条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 本サービスの利用にあたって、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料
金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる下表の方式のものを利用し、または他人に利用させないこと
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、契約者がコールバックサービスの利用を行う場合のみ、それに対応することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
(2) 本サービスの利用にあたって、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと
(3) 違法にまたは公序良俗に反する態様で、電話サービス等を利用しないこと
(4) 前各号のほか、本サービス等に係る当社の業務に妨害を与える行為をしないこと
2 契約者は、本サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、本サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
3 前項において契約者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、契約者は、事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりません。
(通信の秘密の保護)
第45条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
(個人情報等の保護)
第46条 当社は、申込者等の同意を得て個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報であって、前条(通信の秘密の保護)に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を利用する場合を除き、その個人情報等を第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)第16条第3項第4号の定めに基づき、国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者からの要請に応じるとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)第 4 条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(プログラム複製等の禁止)
第47条 契約者は、本サービスにおいて提供される機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償、無償を問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担はかけないものとします。
(合意管轄)
第48条 当社は、契約者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第49条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
料金x
xx
(ビジネスCALL type 0AB-Jサービスの説明)
1 本サービスには、次のコースがあります。
コース | 内容 |
コース1 | 光ビジネスアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が4で、ゲートウェイがBRI対応のもの |
コース2 | 光ビジネスアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が4で、ゲートウェイがアナログ対応のもの |
コース3 | 光ビジネスアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が6で、ゲートウェイがBRI対応のもの |
コース4 | 光ビジネスアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が6で、ゲートウェイがアナログ対応のもの |
コース5 | 光ビジネスアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が8で、ゲートウェイがBRI対応のもの |
コース6 | 光ビジネスアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が8で、ゲートウェイがアナログ対応のもの |
コース7 | 光ビジネスアクセス ギガプラン、スタンダードギガビットアクセスおよびプレミアムギガビットアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が4で、ゲートウェイがBRI対応のもの |
コース8 | 光ビジネスアクセス ギガプラン、スタンダードギガビットアクセスおよびプレミアムギガビットアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が4で、ゲートウェイがアナログ対応のもの |
コース9 | 光ビジネスアクセス ギガプラン、およびスタンダードギガビットアクセスおよびプレミアムギガビットアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB- J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP 電話サービスのうち、基本チャネル数が6で、ゲートウェイがBRI対応のもの |
コース10 | 光ビジネスアクセス ギガプラン、スタンダードギガビットアクセスおよびプレミアムギガビットアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が6で、ゲートウェイがアナログ対応のもの |
コース11 | 光ビジネスアクセス ギガプラン、スタンダードギガビットアクセスおよびプレミアムギガビットアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が8で、ゲートウェイがBRI対応のもの |
コース12 | 光ビジネスアクセス ギガプラン、スタンダードギガビットアクセスおよびプレミアムギガビットアクセスを利用したIP電話サービス。「0AB-J」で始まる電話番号を使用し、音声通話サービスを受けることができるIP電話サービスのうち、基本チャネル数が8で、ゲートウェイがアナログ対応のもの |
(料金の計算方法)
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料、付加利用料、ユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料は、暦月に従って計算します。
(利用料金の日割)
3 当社は、基本利用料等を利用日数について日割しません。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、料金表別表(従量料金額)に定める料金ついては、暦月ごとおよび通信の区分ごとに定める額を計算し、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合に限ります。
(料金等の支払)
5 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定の UCOM光サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
6 本規約の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 33 条(料金の支払義務)に規定する最低利用期間内に利用契約の解除等があった場合の料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース1 | 1契約回線ごとに月額 | 7,000円 |
コース2 | 1契約回線ごとに月額 | 7,000円 |
コース3 | 1契約回線ごとに月額 | 10,900円 |
コース4 | 1契約回線ごとに月額 | 10,900円 |
コース5 | 1契約回線ごとに月額 | 14,500円 |
コース6 | 1契約回線ごとに月額 | 14,500円 |
コース7 | 1契約回線ごとに月額 | 7,300円 |
コース8 | 1契約回線ごとに月額 | 7,300円 |
コース9 | 1契約回線ごとに月額 | 11,200円 |
コース10 | 1契約回線ごとに月額 | 11,200円 |
コース11 | 1契約回線ごとに月額 | 14,800円 |
コース12 | 1契約回線ごとに月額 | 14,800円 |
備考 1 上記の金額にゲートウェイのレンタル料金を含みます。 2 チャネル数およびゲートウェイの対応電話回線の変更はコース変更となり、料金表第3表に定めるコース変更手数料を伴います。 |
第1表 基本利用料第 1-1 料金額
種別 | 単位 | 料金額 |
代表サービス | 1契約回線ご | 無料 |
(2以上のチャネルについて、それらの電話番 | とに月額 | |
号を代表する代表電話番号を定め、その代表 | ||
番号に着信があった場合に、通信中でない、 | ||
いずれか1のチャネルに接続することができ | ||
るもの) | ||
代表番号通知サービス | 1電話番号ご | 無料 |
(本付加サービスを利用する契約回線から行う | とに月額 | |
通話について、その契約回線の電話番号に替 | ||
えて、代表電話番号を着信先へ通知するもの) | ||
備考 | 本付加サービスは、代表サービスを利用している契約者に限り提供します。 |
第2表 付加サービス利用料第 2-1 付加サービス利用料
追加番号サービス (契約回線に着信があった場合に、契約回線等の電話番号または追加番号(当社がその当社契約回線に付与した電話番号以外の番号をいいます。)の情報を、その契約回線等に接続される端末設備または自営電気通信設備に送出する機能) | 1電話番号または1追加番号ごとに月額 (最大番号数は合計で40番号までとします) | 700円 |
備考 1 契約回線等において代表サービスを利用している場合には、ダイヤルイン機能をその代表機能を利用している全ての当社契約回線等で利用する場合に限り提供します。 2 追加番号により行う通話については、当社は、その追加番号を当社契約回線等の電話番号とみなして料金の算定を行います。 3 追加番号に関するその他の提供条件については電話番号の場合に準ずるものとします。 | ||
一般番号ポータビリティ (他電気通信事業者から契約者に付与された電話番号(一般加入電話・ISDN番号に限る。)を変更することなく、当社のサービス提供を受けることができるようにするサービス) | 1契約回線ごとに月額 | 無料 |
備考 1 本付加サービスを利用する場合、契約者が電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更する際に、あらかじめ当社に一般番号ポータビリティの申込をすることが必要で す。 2 本付加サービスに係る一時金については、1番号目は無料とし、2番号目以降の利用について、料金表第3表に定める料金額の支払を要します。 | ||
国際接続規制 (国際電話の発信規制をかける機能) | 1契約回線ごとに月額 | 無料 |
着信転送サービス (本付加サービスを利用する契約回線に着信する通話を、自動的に、他の契約回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送することができる機能。また契約者の申出により契約者が指定した電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通話のみを転送する機能(以下「指定呼転送サービス」といいます。)) | 1電話番号ごとに月額 | 100円 |
備考 1 本付加サービスに係る通話については、発信者からこの機能を利用している契約回線への通話と、この機能を利用している契約回線から転送先の契約回線等への通話の2の通話として取り扱います。この場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 2 本付加サービスを利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される場合があるほか、本付加サービスに係る転送先から、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止していただくことがあります。 3 指定呼転送サービスにおいては、あらかじめ登録した電話番号等または登録した電話番号等以外の番号を指定して転送することができます。この場合において登録できる電話番号等の数は、1の契約回線につき30番号とします。 | ||
自動応答サービス (本付加サービスを利用する契約回線に着信する通話の発信者に対し、不在の旨等を案内する機能) | 1契約回線ごとに月額 | 500円 |
非通知着信拒否サービス (本付加サービスを利用する契約回線へ発信電話番号等が通知されない通話(通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話または発信電話番号非通知機能の提供を受けている契約回線から行う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。)その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通話に限ります。)に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内に より自動的に応答する機能) | 1契約回線ごとに月額 | 350円 |
備考 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 | ||
迷惑電話拒否サービス (迷惑電話を防止したい旨の申出があった契約者のために、登録応答装置(その契約回線の契約者が指定した加入電話の電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)を登録 し、その登録された番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内を自動的に行うために、直加入サービス取扱所内に設置される装置をいいます。)を利用して提供する機能) | 1契約回線ごとに月額 | 550円 |
備考 1 契約者は、1の契約回線につき1の登録応答装置を利用していただきます。 ただし、代表サービスを利用している場合は、その代表サービスを利用しているすべての契約回線において1の登録応答装置を共用して、この機能を利用していただきます。 2 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されている番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 3 当社は、現に登録中の番号に係る契約回線等からの着信に対しておことわりする旨を案内する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 4 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 5 当社は、現に登録中の番号に係る契約回線等からの着信に対しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 6 本付加サービスにおいて登録することができる最大電話番号数は、30番号までとします。 | ||
電話帳掲載 (当社は、契約者から請求があったときは、当社が付与した電話番号を電話帳(当社が発行する電話帳をいいます。)に掲載します) | 月額 | 無料 |
障害時転送サービス (契約回線および利用者回線、自営端末設備の事由により、通話の着信が困難になった場 合、着信する通話を自動的に他の契約回線等 (当社が別に定めるものに限ります。)に転送することができる機能) | 代表電話番号ごとに月額 | 無料 |
オンサイトサービス (当社が提供するQoSスイッチ、ゲートウェイの事由により通話が困難になった場合、または、付加サービスの追加等、ゲートウェイの設定変更が必要な場合、当社より係員を派遣するサービス) | 1契約回線ごとに月額 | 2,000円 |
備考 1 本付加サービスの対象範囲はQoSスイッチからゲートウェイの間とします。 2 本付加サービスの提供時間は、月曜日から金曜日の8:30~19:00(土、日、祝日および当社が定める休日を除きます。)までとします。 3 本付加サービスは、申込書を当社にて受領した後、5営業日以降に提供を開始します。 また、解除の際は、当社所定の書面にて解除希望日の1ヶ月前までにその旨を通知していただきますと、翌月末日をもって解除となります。 4 本付加サービスに加入していない場合、契約者サイトに係員を派遣し、オンサイト対応を行うごとに料金表第3表 (一時金) に規定する技術派遣料の請求が発生します。 |
第3表 一時金
第 3-1 本サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
本サービスの提供に係るもの | 1利用契約ごと | 9,800円 |
コース変更に係るもの | 1変更ごと | 30,000円 |
利用契約の申込みの取消に係るもの | 1利用契約ごと | 1,000円 (課税対象外) |
技術派遣料 | 1回の派遣ごと | 25,000円 |
備考 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 |
第 3-2 付加サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
追加番号サービスの提供開始に係るもの | 1番号ごと | 1,000円 |
一般番号ポータビリティの提供開始に係るもの | 2番号目以降1番号ごと | 5,000円 |
国際接続規制の提供開始に係るもの | 1変更工事ごと | 1,500円 |
非通知着信拒否サービスの提供開始に係るもの | 1契約回線ごと | 1,000円 |
迷惑電話拒否サービスの提供開始に係るもの | 1契約回線ごと | 1,000円 |
電話帳掲載の重複掲載開始に係るもの | 1重複掲載ごと | 500円 |
第 3-3 機器の亡失・毀損に関する代金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
QoSスイッチ | 1台ごと | 15,000円 |
QoSスイッチ(ギガ回線対応) | 1台ごと | 35,000円 |
ゲートウェイ(BRI) | 1台ごと | 130,000円 |
ゲートウェイ(アナログ) | 1台ごと | 80,000円 |
料金種別 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1電話番号ごとに月額 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等 |
規則に基づき、総務省告示 | ||
(平成18年総務省告示第429号)により算定され、電気通 | ||
信事業法第110条第2項に基づく所要の手続きによる認可を | ||
受け定められた金額。 | ||
詳細はxxxxx://xxx.xxxxxxx- xxx.xxx/xxx/xxxxxx。 |
第4表 ユニバーサルサービス料等第 4-1 ユニバーサルサービス料
第 4-2 電話リレーサービス料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1電話番号ごとに月額 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第25条第2項に基づく所要の手続 きによる認可を受け定められ |
た金額。 | ||
詳細はxxxxx://xxx.xxxxxxx- xxx.xxx/xxxxx/xxxxxx。 |
料金表別表 本サービスに係る従量料金額
1 網内通信に係るもの無料
2 国内通信に係るもの
区分 | 料金額 |
国内固定電話着信通信 | 2分までごとに5.4円 |
3 携帯電話着信通信に係るもの
区分 | 料金額 |
携帯電話着信通信 | 1分までごとに17円 |
4 PHS 着信通信に係るもの
区分 | 料金額 |
市内通信、市外通話 | 60秒までごとに10円 |
上記通信料金のほかに1の通信ごと | 10円 |
5 国際通信に係るもの(課税対象外)
以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。通信制限グループ 1:通信の制限をしない国
通信制限グループ 2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 3:土日祝日の前日 20 時~翌営業日の 8 時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 4:通信の取り扱いを中止する国
単位:円/1 分までごと
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アイスランド共和国 | Iceland | 31 円 | 2 |
アイルランド | Ireland | 20 円 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 64 円 | 3 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 35 円 | 2 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | Afghanistan | 76 円 | 4 |
アメリカ合衆国(アラスカおよび ハワイを除きます。) | USA | 8 円 | 1 |
アラスカ | Alaska | 8 円 | 2 |
アラブ首長国連邦 | United Arab | 50 円 | 2 |
アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 47 円 | 3 |
アルゼンチン共和国 | Argentina | 32 円 | 2 |
アルバ | Aruba | 32 円 | 4 |
アルメニア共和国 | Armenia | 64 円 | 3 |
アンゴラ共和国 | Angola | 45 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アンティグア・バーブーダ | Antigua | 32 円 | 4 |
アンドラ公国 | Andorra | 24 円 | 4 |
イエメン共和国 | Yemen Arab | 84 円 | 3 |
イスラエル国 | Israel | 30 円 | 2 |
イタリア共和国 | Italy | 20 円 | 1 |
イラク共和国 | Iraq | 84 円 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | Iran | 80 円 | 2 |
インド | India | 80 円 | 1 |
インドネシア共和国 | Indonesia | 45 円 | 1 |
ウガンダ共和国 | Uganda | 50 円 | 3 |
ウクライナ | Ukraine | 50 円 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 64 円 | 2 |
ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 32 円 | 3 |
英領バージン諸島 | British Virgin | 40 円 | 4 |
エクアドル共和国 | Ecuador | 32 円 | 2 |
エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 75 円 | 2 |
エスワティニ王国 | Eswatini | 45 円 | 4 |
エリトリア国 | Eritrea | 80 円 | 3 |
エルサルバドル共和国 | El Salvador | 32 円 | 2 |
オーストラリア連邦 | Australia | 20 円 | 1 |
オーストリア共和国 | Austria | 30 円 | 3 |
オマーン国 | Oman | 80 円 | 2 |
オランダ王国 | Netherlands | 20 円 | 2 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 32 円 | 4 |
ガーナ共和国 | Ghana | 70 円 | 2 |
カーボベルデ共和国 | Caxx Xxxxx | 00 x | 0 |
xxxxxxxxx | Xazakhstan | 64 円 | 4 |
カタール国 | Qatar | 84 円 | 2 |
カナダ | Canada | 8 円 | 1 |
カナリア諸島 | Canarias Islands | 30 円 | 3 |
ガボン共和国 | Gabon | 70 円 | 2 |
カンボジア王国 | Cambodia | 48 円 | 2 |
キプロス共和国 | Cyprus | 45 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
キューバ共和国 | Cuba | 100 円 | 3 |
ギリシャ共和国 | Greece | 35 円 | 2 |
キリバス共和国 | Kiribati | 70 円 | 4 |
キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 64 円 | 2 |
グアテマラ共和国 | Guatemala | 32 円 | 2 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 32 円 | 4 |
グアム | Guam | 20 円 | 1 |
クウェート国 | Kuwait | 80 円 | 2 |
クック諸島 | Cook Islands | 70 円 | 4 |
グリーンランド | Greenland | 60 円 | 4 |
クリスマス島 | Christmas Islands | 60 円 | 4 |
グルジア | Georgia | 64 円 | 3 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | UK | 20 円 | 1 |
グレナダ | Grenada | 32 円 | 4 |
クロアチア共和国 | Croatia | 55 円 | 3 |
ケイマン諸島 | Cayman Island | 32 円 | 3 |
ケニア共和国 | Kenya | 75 円 | 2 |
ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 60 円 | 4 |
コスタリカ共和国 | Costa Rica | 32 円 | 2 |
コロンビア共和国 | Colombia | 32 円 | 2 |
サイパン | Saipan | 30 円 | 2 |
サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 80 円 | 2 |
サモア独立国 | Western Samoa | 52 円 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 100 円 | 4 |
ザンビア共和国 | Zambia | 70 円 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 40 円 | 4 |
ジブチ共和国 | Djibouti | 71 円 | 3 |
ジブラルタル | Gibraltar | 47 円 | 2 |
ジャマイカ | Jamaica | 32 円 | 3 |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 84 円 | 4 |
シンガポール共和国 | Singapore | 20 円 | 1 |
シント・マールテン | Sint Maarten | 32 円 | 4 |
ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 70 円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
スイス連邦 | Switzerland | 23 円 | 2 |
スウェーデン王国 | Sweden | 20 円 | 2 |
スーダン共和国 | Sudan | 71 円 | 3 |
スペイン | Spain | 30 円 | 3 |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 30 円 | 3 |
スリナム共和国 | Suriname | 80 円 | 4 |
スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 75 円 | 2 |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | 45 円 | 2 |
スロベニア共和国 | Slovenia | 47 円 | 3 |
赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 72 円 | 3 |
セネガル共和国 | Senegal | 80 円 | 4 |
セントxxxxxxx・xxxx | St.Christopher&Nevis | 80 円 | 4 |
セントビンセントおよびグレナデ ィーン諸島 | St.Vincent&Grenadines | 32 円 | 4 |
タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 32 円 | 4 |
タイ王国 | Thailand | 45 円 | 1 |
大韓民国 | Korea | 20 円 | 1 |
台湾 | Taiwan | 30 円 | 1 |
タジキスタン共和国 | Tajikistan | 60 円 | 2 |
タンザニア連合共和国 | Tanzania | 80 円 | 2 |
チェコ共和国 | Czech Republic | 45 円 | 2 |
チャド共和国 | Chad | 72 円 | 4 |
中央アフリカ共和国 | Central African | 72 円 | 4 |
中華人民共和国 | China | 30 円 | 1 |
チュニジア共和国 | Tunisia | 70 円 | 3 |
朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 90 円 | 2 |
チリ共和国 | Chile | 32 円 | 3 |
ツバル | Tuvalu | 70 円 | 3 |
デンマーク王国 | Denmark | 30 円 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | Germany | 20 円 | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 32 円 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad & Tobago | 32 円 | 2 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 円 | 3 |
トルコ共和国 | Turkey | 45 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
トンガ王国 | Tonga | 52 円 | 4 |
ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 80 円 | 4 |
ナウル共和国 | Nauru | 70 円 | 4 |
ナミビア共和国 | Namibia | 72 円 | 4 |
ニウエ | Niue | 80 円 | 4 |
ニカラグア共和国 | Nicaragua | 32 円 | 2 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 52 円 | 2 |
ニュージーランド | New Zealand | 25 円 | 2 |
ネパール | Nepal | 76 円 | 2 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 60 円 | 4 |
ノルウェー王国 | Norway | 20 円 | 2 |
バーレーン王国 | Bahrain | 80 円 | 2 |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 70 円 | 2 |
バチカン市国 | Vatican | 20 円 | 1 |
パナマ共和国 | Panama | 32 円 | 2 |
バヌアツ共和国 | Vanuatu | 80 円 | 3 |
バハマ国 | Bahamas | 32 円 | 4 |
パプアニューギニア独立国 | Xxxxx New Guinea | 70 円 | 3 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 32 円 | 3 |
パラオ共和国 | Palau | 70 円 | 2 |
パラグアイ共和国 | Paraguay | 60 円 | 3 |
バルバドス | Barbados | 32 円 | 4 |
パレスチナ | Palestine | 30 円 | 2 |
ハワイ | Hawaii | 8 円 | 1 |
ハンガリー共和国 | Hungary | 35 円 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 70 円 | 2 |
フィジー共和国 | Fiji Island | 50 円 | 2 |
フィリピン共和国 | Philippines | 30 円 | 1 |
フィンランド共和国 | Finland | 23 円 | 2 |
ブータン王国 | Bhutan | 70 円 | 2 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 40 円 | 2 |
フェロー諸島 | Faeroes | 48 円 | 4 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 70 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ブラジル連邦共和国 | Brazil | 30 円 | 2 |
フランス共和国 | France | 20 円 | 1 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 32 円 | 4 |
フランス領ポリネシア | French Poly | 50 円 | 2 |
ブルガリア共和国 | Bulgaria | 55 円 | 3 |
ブルキナファソ | Burkina Xxxx | 80 円 | 3 |
xxxx・xxサラーム国 | Brunei | 48 円 | 2 |
米領サモア | American Samoa | 50 円 | 4 |
米領バージン諸島 | American Virgin | 20 円 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 48 円 | 1 |
ベナン共和国 | Benin | 80 円 | 4 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela | 32 円 | 3 |
ベラルーシ共和国 | Belarus | 64 円 | 3 |
ベリーズ | Belize | 32 円 | 2 |
ペルー共和国 | Peru | 32 円 | 2 |
ベルギー王国 | Belgium | 20 円 | 2 |
ポーランド共和国 | Poland | 40 円 | 3 |
ボツワナ共和国 | Botswana | 72 円 | 2 |
ボリビア共和国 | Bolivia | 32 円 | 2 |
ポルトガル共和国 | Portugal | 35 円 | 2 |
香港 | Hong Kong | 20 円 | 1 |
ホンジュラス共和国 | Honduras | 70 円 | 2 |
マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 52 円 | 3 |
マイヨット島 | Mayotte | 72 円 | 4 |
マカオ | Macau | 30 円 | 2 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共 和国 | Macedonia | 64 円 | 3 |
マダガスカル共和国 | Madagascar | 72 円 | 3 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 35 円 | 2 |
マラウイ共和国 | Malawi | 71 円 | 2 |
マルタ共和国 | Xxxxx | 48 円 | 2 |
マルチニーク島 | Martinique | 32 円 | 4 |
マレーシア | Malaysia | 30 円 | 1 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 52 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
南アフリカ共和国 | South Africa | 72 円 | 2 |
ミャンマー連邦 | Myanmar | 48 円 | 2 |
メキシコ合衆国 | Mexico | 35 円 | 2 |
モーリシャス共和国 | Mauritius | 70 円 | 2 |
モザンビーク共和国 | Mozambique | 80 円 | 3 |
モナコ公国 | Monaco | 24 円 | 3 |
モルディヴ共和国 | Maldives | 72 円 | 3 |
モロッコ王国 | Morocco | 70 円 | 3 |
モンゴル国 | Mongolia | 48 円 | 2 |
モンセラット | Montserrat | 80 円 | 4 |
xxxx・xxxx王国 | Jordan | 79 円 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | Laos | 48 円 | 2 |
リビア国 | Libya | 70 円 | 4 |
ルーマニア | Romania | 60 円 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 35 円 | 2 |
ルワンダ共和国 | Rwanda | 72 円 | 3 |
レソト王国 | Lesotho | 70 円 | 3 |
レバノン共和国 | Lebanon | 80 円 | 2 |
レユニオン | Reunion Island | 70 円 | 4 |
ロシア連邦 | Russia | 45 円 | 2 |
インマルサット-F/BGAN | Inmarsat-F/BGAN | 209 円 | 2 |
6 電話番号案内に係るもの
1電話番号等案内ごと 265 円
附 則
(実施期日)
1 本規約は、平成 19 年 3 月 1 日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 5 月 1 日から有効となります。
(料金表別表 IP電話サービスに係る従量料金額)
2 ユーゴスラビア連邦共和国がセルビア共和国とモンテネグロ共和国に分離しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 10 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「光ビジネスアクセスサービス」からサービス提供終了となったコース 1 を削除しました。
(協定事業者)
3 平成 19 年 10 月 1 日で株式会社メディアと当社は合併しました。このため、「協定事業者」の定義および以下の関連事項を削除しました。
第 46 条 (協定事業者による電気通信サービスの提供)
第 47 条 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
別記 1
また、協定事業者が提供していたサービスを当社のサービスに改訂しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 1 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-1 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 6 月 1 日から有効となります。
(利用契約の申込みの解除)
2 第 14 条 6 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
(当社が行う利用契約の申込みの解除)
3 第 18 条 3 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
4 平成 20 年 9 月 1 日コーポレートロゴ変更
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 1 月 1 日から有効となります。
(料金表別表 IP 電話サービスに係る従量料金額)
2 2009 年1月 1 日より、インマルサット社のインマルサット衛星通信サービスの海域番号(=国番号)が「870」に統一されました。これに伴い料金表を修正しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-1 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 6 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 光ビジネスアクセス ギガプランを追加しました。
(料金表 ビジネスCALL type 0AB-J サービスの説明)
3 光ビジネスアクセス ギガプラン対応コース追加に伴い、コース 7~12 を追加しました。
(第 1 表 第 1-1 料金額)
4 光ビジネスアクセス ギガプラン対応コース追加に伴い、コース 7~12 の料金額を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 8 月 1 日から有効となります。
(料金の再請求)
2 第 37 条 料金の再請求に関する条文を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 22 年 6 月 1 日から有効となります。
(付加サービス)
2 平成 22 年 6 月 1 日より留守番電話サービスの新規受付を中止しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-1 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 3 月 1 日から有効となります。
(付加サービス)
2 平成 23 年 2 月 28 日に留守番電話サービスを終了しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(ブランド変更)
2 BROAD-GATE 02 からUCOM光へブランド変更を行いました。それに伴い、関連する文言を変更しました。
(回線サービスの追加)
3 通信回線としてスタンダードギガビットアクセスを追加しました。それに伴い、関連する文言へスタンダードギガビットアクセスを追加しました。
(反社会的勢力に関する文言)
5 第 14 条(利用契約申込みの承諾)第 3 項(6)号の文言を変更しました。
6 第 18 条(当社が行う利用契約の解除)第 3 項の文言を変更しました。
(通信の秘密の保護)
7 第 45 条(通信の秘密の保護)第 2 項の文言を削除しました。
(個人情報の保護)
8 第 46 条(個人情報等の保護)第 1 項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 1 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-1 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 3 月 23 日から有効となります。
(料金表別表 5 国際通信に係るもの)
2 地域と料金額について以下を追加しました。シント・マールテン、南スーダン共和国
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 7 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-1 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年 2 月 15 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「光ビジネスアクセス」、「光ビジネスアクセス ギガプラン」、「スタンダードギガビットアクセス」を「UCOM 光接続サービス」に統合し、「光エクスプレスアクセス」、「プレミアムギガビットアクセス」を追加しました。これに伴い、第 5 条(サービスの対象)、第 30条(提供中止)、第 31 条(提供停止)の文言を修正し、料金xxx 1、コース 1~6 に「光エ
クスプレスアクセス」を、コース 7~12 に「プレミアムギガビットアクセス」を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金xxx(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 10 月 1 日から有効となります。
(新規受付の中止)
2 本サービスは、平成 26 年 10 月 1 日で新規受付を中止しました。それに伴い、本規約に定め
る内容が適用されるのは、平成 26 年 9 月 30 日以前に本規約に基づき、利用契約を締結している契約者に限ります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 1 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-1 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 2 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「UCOM 光接続サービス」において、③「スタンダードギガビットアクセス」のコースを変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 2 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-1 ユニバーサルサービス料)
2 料金額の表記を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 9 月 1 日から有効となります。
(本サービスの利用の制限)
2 第 26 条 第 3 項を変更しました。
(料金表別表)
3 料金表別表 第 5 項「国際通信に係るもの」を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 1 月 16 日から有効となります。
(料金表別表)
2 インマルサットを使用した移動衛星通信サービスとの接続が一部終了したことにより、料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 6 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月 15 日から有効となります。
(料金表別表 第 5 項「国際通信に係るもの」)
2 スワジランド王国の地域名をエスワティニ王国に変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 9 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-1 ユニバーサルサービス料)
2 URL を追加しました。
(電話リレーサービス料)
3 電話リレーサービス料に係る記載を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から有効となります。
(電気通信番号計画の改正)
2 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。