ej ひかり サービス約款
目次
第 17 条(本サービス会員による本サービス契約の解除) 7
第 22 条(NTT 東日本・NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い) 8
第 23 条(NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い) 8
目次
ej xxx サービス約款
第 1 条(「ej xxx」の提供)
1. 株式会社イージェーワークス(以下「当社」といいます。)は、このサービス約款に基づき、「ej xxx」、「ej xxx スリム」、「ej 電話」、「ej テレビ」、「リモートサポートサービス」サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスは、(1)当社の電気通信設備を利用して提供するインターネット接続サービス(以下「当社固有サービス」といいます。)、および(2)東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます。)または西日本電信電話株式会社
(以下「NTT 西日本」といいます。)による卸電気通信役務を利用して提供する「IP 通信網サービス」、「音声利用IP通信網サービス」、「端末設備貸出サービス」、「フレッツ・テレビ伝送サービス」、「リモートサポートサービス」(以下「卸役務利用サービス」といいます。)から構成されます。本サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
2. 本サービスの提供には、このサービス約款に定めるものを除き、当社の別途定める会員規約の規定が適用されます。このサービス約款と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、このサービス約款が優先します。
第 2 条(このサービス約款の変更)
当社は、一定の予告期間をもって当社所定の方法に従い本サービス会員(その意味は第 3 条に定めます。)に通知することにより、このサービス約款の全部または一部を変更することができます。この場合、その予告期間内に、本サービス会員からこのサービス約款の第 17 条に基づく本サービス契約の解除の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき本サービス会員による承諾があったものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
1. 会員規約において定義された用語の意味は、このサービス約款に別段の定めがある場合を除き、このサービス約款においても同一の意味を有します。
2. 前項に定めるほか、このサービス約款において、次の各号の用語の意味は、各号に定めるとおりとします。
(1). 「本サービス契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいい、第 7 条に基づき会員が行った
本サービス契約の申し込みを第 8 条に基づき当社が承諾することにより成立します。
(2). 「本サービス会員」とは、このサービス約款に基づき当社との間で本サービス契約が成立している者をいいます。
(3). 「ej サービス」とは、当社が会員規約の規定に基づき提供するサービスをいいます。
(4). 「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス会員が保有している必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。
(5). 「契約者回線」とは、本サービスの提供を受けるために、本サービス会員が設置する電気通信回線をいいます。
(6). 「料金等」とは、本サービスの提供に係わる料金その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。 (7). 「フレッツ光」とは、NTT 東日本が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する IP 通信網サービス、または、 NTT 西日本が「IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する IP 通信網サービスをいいます。(これらの IP 通
信網サービス契約約款を併せて以下「IP 契約約款」といいます。)
(8). 「フレッツ光のタイプ」とは、別表 1 に定めるフレッツ光のタイプをいいます。
(9). 「フレッツ契約」とは、NTT 東日本または NTT 西日本からフレッツ光の提供を受けるための契約をいいます。
(10).「転用」とは、当社固有サービスに相当するサービス(以下「従前インターネット接続サービス」といいます。)の提供を受けるための契約を締結し、かつ、申込手続を当社が代行することにより NTT 東日本または NTT 西日本とフレッツ光契約を締結した個人または法人(以下「転用資格保有者」といいます。)が、その利用する IP 通信網サービスをフレッツ光から本サービスにより提供する IP 通信網サービスに切り替えることをいいます。
(11).「転用承諾番号」とは、転用資格保有者が転用を目的として第 7 条に基づき本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前に NTT 東日本または NTT 西日本から取得している必要のある所定の番号をいいます。
(12).「会員契約」とは、会員規約に基づき当社と本サービス会員との間に成立している、ej サービスの提供を受ける
ための契約をいいます。
(13).「事業者変更」とは、「従前インターネット接続サービス」の提供を受けるための契約を締結し、かつ、申込手続を当社が代行することにより、光コラボレーション事業者の IP 通信網サービス(以下「コラボ光」といいます。)契約を締結した個人または法人(以下「事業者変更資格保有者」といいます。)が、その利用するコラボ光から本サービスに切り替えることをいいます。
(14).「事業者変更承諾番号」とは、事業者変更資格保有者が事業者変更を目的として第 7 条に基づき本サービス契約の申し込みをするにあたり、事前に光コラボレーション事業者から取得している必要のある所定の番号をいいます。
第 4 条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供に係わる契約者回線の終端とすることができる場所は、FTTH サービスの提供区域内とします。
第 5 条(本サービスの内容等)
1. 本サービスの対象となるサービスは次のとおりとします。
ej xxx ファミリーギガ 1 | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 1Gbps まで、他の伝送方向については最大 1Gbps までのFTTH 接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス |
ej xxx ハイスピードファミリー | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 200Mbps まで、他の伝送方向については最大 200Mbps までの FTTH 接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス |
ej xxx ファミリー | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 100Mbps まで、他の伝送方向については最大 100Mbps までの FTTH 接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス |
ej xxx マンションギガ 1 | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 1Gbps まで、他の伝送方向については最大 1Gbps までのFTTH 接続機能をご利用いただける集合住宅向けサービス |
ej xxx ハイスピードマンション | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 200Mbps まで、他の伝送方向については最大 200Mbps までの FTTH 接続機能をご利用いただける集合住宅向けサービス |
ej xxx マンション | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 100Mbps まで、他の伝送方向については最大 100Mbps までの FTTH 接続機能をご利用いただける集合住宅向けサービス |
ej xxx スリム | FTTH サービスにより、契約者回線に係わる終端への伝送方向については最大 100Mbps まで、他の伝送方向については最大 100Mbps までの FTTH 接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス |
ej 電話 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)を使用して行う弊社の IP 電話サービス |
ej テレビ | 映像通信網サービスであって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約 者回線からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの |
リモートサポートサービス | 契約者のパソコン等にインストールし、契約者の承諾に基づき当社オペレータがその パソコン等を遠隔操作することを可能とする機能等を有したソフトウェアがインストー |
ルされた契約者のパソコン等を、契約者の要請に基づき当社オペレータがそのパソコ ン等を遠隔操作して行う課題解決等 |
2. 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
3. 当社または当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者(NTT 東日本および NTT 西日本を含みます。)は、本サービス会員が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および本サービス会員間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限の内容は、当社が別途定めるものとします。
4. 本サービス会員は、自身の費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
5. 当社が本サービス会員への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、その本サービス会員について、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービスに係わる回線が開通した日とします。
6. 前項の場合において、転用または事業者変更によりに第 7 条に従い本サービス契約の申し込みを行い本サービス会員となった個人または法人(ただし、第 7 条第 3 項の(2)または第 5 項の(2)に定める選択をした個人または法人を除く)については、NTT 東日本またはNTT 西日本の定める転用または事業者変更の手続きを当社が行い、転用または事業者変更により本サービス契約が成立した日が各月の 1 日から末日までのいずれかの日である場合は、本サービス開始日は、その翌月の 1 日とします。その他の本サービス会員については、前項の規定に従い、本サービス開始日を決定します。
第 6 条(契約の単位等)
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の本サービス契約を締結します。この場合、本サービス会員は、1 の本サービス契約に
つき 1 の個人または法人に限ります。
第 7 条(本サービス契約の申込方法)
1. 本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人または法人(以下「申込者」といいます。)が、会員規約およびこのサービス約款を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。 (1).氏名または名称
(2).住所
(3).選択するコース名およびタイプ名 (4).契約者回線に係わる終端の場所 (5).料金等の支払方法
(6).前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項。
2. 申込者のうち、転用のために本サービス契約の申し込みをする転用資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、転用番号を当社に提出する必要があります。
3. 前項の申込者は、第 1 項所定の申し込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに相当するタイプがあります。)を(1)転用前に利用していたフレッツ光のタイプとするか、または(2)転用前に利用していたフレッツ光のタイプと異なるタイプ(ただし、当社の別途定める範囲内のタイプに限ります。)にするかを選択することができます。かかる申込者には、第 1 項所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択するかを、および、(2)を選択する場合は、転用後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプを、当社に申告する必要があります。
4. 申込者のうち、事業者変更のために本サービス契約の申し込みをする事業者変更資格保有者は、前項に定めるほか、前項の申し込みにあたり、事業者変更承諾番号および事業者変更手続きに必要となる契約情報を遅滞なく当社に提出する必要があります。
5. 前項の申込者は、第 1 項所定の申し込みを行うにあたり、事業者変更後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに相当するタイプがあります。)を(1) 事業者変更前に利用していたフレッツ光のタイプとするか、または(2) 事業者変更前に利用していたフレッツ光のタイプと異なるタイプ(ただし、当社の別途定める範囲内のタイプに限ります。)にするかを選択することができます。かかる申込者には、第 1 項所定の申し込みを行うにあたり、いずれを選択するかを、および、(2)を選択する場合は、事業者変更後に利用することを希望する卸役務利用サービスのタイプを、当社に申告する必要があります。
第 8 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
1. 本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が承諾したときに成立します。
2. 当社は、次の各号の何れかに該当する場合には、本サービス契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の何れかに該当することが判明した場合には、当社所定の方法にて本サービス会員に通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第 2 号または第 4 号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう催告し、この期間内に是正されないときに、当社所定の方法にてこの本サービス会員に通知することにより、会員契約または本サービス契約を解除することができます。 (1). 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2). 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3). 過去に不正使用などにより本サービス契約もしくは ej サービスに関連する契約等の解除、または ej サービス等の利用を停止されていることが判明した場合
(4). 申込者が未xx者等であって、本サービス契約の申し込みに当たり法定代理人等の同意を得ていない場合
(5). 会員規約に基づきクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なる場合
(6). 会員規約に基づくクレジットカードによる料金等の支払方法を選択した申込者が、指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解除、脱会その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていない場合、または、事後に認められなくなった場合
(7). その他本サービス契約の申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
3. 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、本サービス会員は、本サービスの利用に係わる一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
4. 本サービス契約が成立した場合、当社は、その日程を本サービス会員と調整のうえ、第 7 条に従い行われた申し込みの内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事、転用または事業者変更のために必要な工事および第7 条第3 項に定める卸役務利用サービスのタイプの変更に必要な工事を行います。
第 9 条(転用および事業者変更時の特則)
第 7 条に基づく転用のための本サービス契約の申し込みにより本サービス契約が成立した本サービス会員(以下「転用本サービス会員」といいます。)および事業者変更のための本サービス契約の申込により本サービス契約が成立した本サービス会員(以下「事業者変更本サービス会員」といいます。)については、次の各号に定める事項が適用されます。
(1). 転用または事業者変更の実施日(第 5 条所定の本サービス開始日に同じとし、以下同様とします。)の前日をもって、当社とその転用本サービス会員または事業者変更本サービス会員との間に成立していた、従前インターネットサービス契約の提供を受けるための契約(以下「従前インターネット接続サービス契約」といいます。)は終了します。なお、かかる終了前に従前インターネット接続サービス契約に基づきその転用本サービス会員または事業者変更本サービス会員に生じた債務であって、かかる終了時点において未履行のものは、このサービス約款に別段の定めがある場合を除き、かかる終了後も存続します。
(2). 当社は、NTT 東日本または NTT 西日本とその本サービス会員との間に成立していたフレッツ光契約(その申込手
続を当社が代行したものに限ります。)を転用の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その転用本サービス会員に代行して NTT 東日本または NTT 西日本に対して行います。事業者変更の場合は、コラボレーション事業者との間に成立していたコラボ光契約を事業者変更の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、その事業者変更本サービス会員に代行して NTT 東日本または NTT 西日本に対して行います。転用本サービス会員および事業者変更本サービス会員は、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で、第 7 条に基づく申し込みに当たりその転用本サービス会員および事業者変更本サービス会員が当社に申告した事項(転用承諾番号および事業者変更承諾番号を含みます。)を NTT 東日本または NTT 西日本に提供することに同意します。
(3). 転用または事業者変更の実施日前に転用本サービス会員または事業者変更本サービス会員が従前インターネット接続サービスを利用して当社の従前インターネット接続サービス用の電気通信設備に蓄積したデータは、当社が別途定めるものを除き、本サービスにおいても引き続き利用することができます。
第 10 条(卸役務利用サービスのタイプの変更)
1. 本サービス会員は、本契約の成立後において、卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同様とします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のタイプによっては、行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。
2. 前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を本サービス会員と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のタイプの卸役務利用サービスは、かかる工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
3. 前 2 項に基づく変更前のタイプと変更後のタイプとで適用される月額費用(このサービス約款の 18 条、19 条、20 条、21条、22 条、23 条、24 条に定めます。)が異なる場合、変更後のタイプに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日が属する月の翌月から適用されます。
第 11 条(最低利用期間)
1. 本サービスには、本サービス開始日が属する月、および、その翌月を起算月とする 12 カ月の期間からなる最低利用期間を設定します。
2. 本サービス会員は、前項に定める最低利用期間の満了月より前に本サービスを解約した場合は、12,000 円(不課税)を一括して当社に支払うことを要します。ただし、キャンペーン等の特例が適用される場合は、この限りではありません。
3. 転用本サービス会員については、従前インターネット接続サービス契約に定める最低利用期間の適用を、本サービス契約の成立をもって、解除します。
第 12 条(変更の届け出)
1. 本サービス会員は、本サービス契約の申し込みにあたり当社に申告した第 7 条第 1 項各号所定の事項について変更
(ただし、第 7 条第 1 項第 3 号所定の事項については、第 4 条所定の区域外への移転は認められません。)があった場合、xxxxにその旨を当社所定の方法により当社に届け出なければなりません。本サービス会員がかかる届け出を行わなかったこと、または、かかる届け出を遅延したことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も負いません。
2. 前項の事項のうち、その変更について当社の承諾が必要として当社が別途定めるものについては、前項の届け出を、第 8 条第 2 項に準じて扱います。
第 13 条(契約の解除等)
1. 当社は、本サービス会員が次の各号の何れかに該当した場合に、何らの責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
(1). 本サービス会員が会員規約に基づき提供される本サービス以外の ej サービスについて利用停止となった場合
(2). 第 8 条第 2 項各号に定める事由に該当する場合
(3). 当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合
2. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除を行うことができます。
3. 会員契約が本サービス会員による解除、当社による解除その他理由により終了した場合は、その本サービス会員と当社との間の本サービス契約は同時に解除されます。
第 14 条(提供中止)
1. 当社は、次の何れかの場合には、本サービス会員に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1). 当社または NTT 東日本もしくは NTT 西日本の設備もしくは回線の保守または工事を行う場合
(2). 本サービス会員が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為その他その設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3). 当社および NTT 東日本または NTT 西日本により通信利用が制限となる場合
(4). 天災、事変その他の非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合
(5). 当社が、運営上、技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合(当社が本サービス会員に割り当てる IP アドレスを切り替えるため、その本サービス会員による本サービスの接続中に本サービスによる通信を一時的に中断する場合を含みます)
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を本サービス会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、または、前項第 5 号に定める本サービスによる通信の一時的な中断をする場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3. 当社は、第 1 項による本サービスの提供の中止により本サービス会員に損害その他不利益が発生しても、何ら責任を負いません。
第 15 条(利用停止)
当社は、このサービス約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある本サービス会員、または、会員規約により本サービス以外の ej サービスが利用停止となった本サービス会員については、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用も停止します。
第 16 条(本契約の自動終了)
第 1 条第 1 項に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社と NTT 東日本またはNTT 西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
第 17 条(本サービス会員による本サービス契約の解除)
本サービス会員が本サービス契約を解除しようとするときは、当社指定の方法によりその旨を当社に通知します。この場合、本サービス会員から通知があった日が属する月の末日をもって、本サービス契約は終了します。
第 18 条(料金等)
1. 料金等の体系は、次のとおりとします。
(1). 初期費用
(2). 工事費用
(3). 月額費用
(4). その他の料金
2. 前項各号所定の料金の具体的な金額は、別途、定めるとおりとします。
第 19 条(初期費用)
本サービス会員は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければ
なりません。
第 20 条(工事費用)
1. 本サービス会員は、本サービス会員による契約者回線に係わる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事その他この特約に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第 7 条第 1 項に定めます。)または本サービス会員からの工事の申し込みの受付、申込者または本サービス会員との工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施は NTT 東日本または NTT 西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2. 前項の工事に着手していたときは、工事完了前に本サービス契約の解除があったとしても、本サービス会員は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
第 21 条(月額費用)
1. 本サービス会員は、本サービス開始日が属する月および、本サービス開始日が属する月の翌月初日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
2. 当社は、このサービス約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額費用を本サービス会員に請求します。
3. 本サービス会員が、当社が本サービス会員による本サービス契約の申し込みを承諾した日が属する月に、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の 1 カ月分を当社に支払わなければなりません。
4. このサービス約款第 14 条の規定により本サービスの提供中止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
5. このサービス約款第 15 条の規定により本サービスの利用停止があったときは、本サービス会員は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第 22 条(NTT 東日本・NTT 西日本の回線開通工事費の未払い分割払金の扱い)
1. 本サービス契約の成立前に NTT 東日本または NTT 西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事費用をNTT 東日本またはNTT 西日本の分割払いしていた転用本サービス会員が本サービス契約の成立時点において全ての分割払金の NTT 東日本または NTT 西日本への支払いを完了していない場合、かかる時点において未払いの分割払金については、以降、当社が NTT 東日本またはNTT 西日本に代わり支払いを請求し、その本サービス会員は当社に支払っていただきます。事業者変更本サービス会員が、本サービス契約の成立時点においてコラボ事業者に対して未払いの分割払金がある場合には、コラボ事業者へ支払いを行うものとし、当社へ引き継がれないものとします。
2. 前項により本サービス会員が当社に支払う分割払いの金額は、本サービス契約時に通知します。
第 23 条(NTT 西日本の回線開通工事費割引の違約金の扱い)
本サービス契約の成立前に NTT 西日本と締結したフレッツ光契約の下でフレッツ光回線の開通工事について「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用本サービス会員は、本サービスの開始によるフレッツ光から卸役務利用サービスへの切り替えに伴うフレッツ光の利用の終了を理由として、NTT 西日本からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けることはありません。ただし、その転用本サービス会員が NTT 西日本とのフレッツ光契約の下におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に本サービス契約を解約した場合は、別途定める所の、かかる違約金の相当額(NTT 西日本の定める違約金とは金額が異なります。)を当社に支払っていただきます。
第 24 条(料金債務の存続)
会員規約またはこのサービス約款所定の条件に従い本サービス契約の解除または終了があった場合において、その本サービス会員がかかる解除または終了の時点において未だ支払いを完了していないこのサービス約款所定の料金(解除また
は終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、かかる本サービス会員による支払いが完了するまで、その解除後または終了後も消滅しません。
第 25 条(本サービスの変更または廃止)
1. 当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができます。この場合、第 2 条の規定を準用します。
2. 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により本サービス会員に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負いません。
第 26 条(会員情報等の取り扱い)
1. 本サービス会員は、本サービス会員が本サービス契約の申し込みに際して当社に申告した事項(以下「本サービス会員情報」といいます。)を、会員規約に定める個人情報の保護に関する規定およびこのサービス約款の他の規定に定めるほか、次の各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1). 本サービスを提供すること(その本サービス会員に卸役務利用サービスを提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社が NTT 東日本または NTT 西日本に申し込むにあたり、その本サービス会員の本サービス会員情報を NTT 東日本または NTT 西日本に提供することを含む)
(2). 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等
(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために本サービス会員情報を利用すること
(3). 当社がこのサービス約款に定める工事を実施するために必要な範囲内において、NTT 東日本または NTT 西日本に対して本サービス会員情報を提供すること
(4). 第 1 号および第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、本サービス会員情報について安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して本サービス会員情報の取り扱いについて委託すること
2. 本サービス会員には、NTT 東日本または NTT 西日本が、前項第 1 号に定める卸電気通信役務の提供にあたり、その本サービス会員の卸役務利用サービスの通信履歴等を知り得ることに同意していただきます。
3. 本サービス会員には、NTT 東日本または NTT 西日本が、第 1 項第 1 号に定める当社から提供を受けたその本サービス会員の本サービス会員情報および前項の通信履歴等を次の各号に定める者に開示することがあることに同意いただきます。
(1). 協定事業者(その意味は IP 契約約款に定めるとおりとします。ただし、当社または本サービス会員が IP 通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者(その意味は IP 契約約款に定めるとおりとします。)、NTT 東日本または NTT 西日本が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社または本サービス会員が契約を締結している者に限ります。)および IP 契約約款に定めるメニュー6 の契約者(ただし、当社または本サービス会員が契約を締結している者に限ります。)(ただし、かかる開示は、これらの者から請求があった場合において、行われます。)
(2). NTT 東日本または NTT 西日本の委託により IP 通信網サービスに関する業務を行う事業者
(3). 判決、決定、命令、その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により開示が要求された場合における、その請求元機関
株式会社イージェーワークス
附則
このサービス約款は、2015 年 2 月 1 日から実施します。
2016 年 1 月 15 日一部改訂
2019 年 6 月 1 日改定
2020 年 1 月 24 日改定
別表 1 フレッツ光のタイプ
1.1. NTT 東日本が提供するフレッツ光の場合
・ フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ
・ フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
・ フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
・ フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
・ フレッツ 光ライトプラス
1.2. NTT 西日本が提供するフレッツ光の場合
・ フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ x
・ フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
・ フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
1.3. NTT 東日本が提供するフレッツ光の場合
・ フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ
・ フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ
・ フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
・ フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
・ フレッツ 光ネクスト マンションタイプ B
1.4. NTT 西日本が提供するフレッツ光の場合
・ フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ x
・ フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
・ フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
附則
この別表は、2015 年 2 月 1 日より有効となります。
2019 年 6 月 1 日改定
2020 年 1 月 24 日改定