Contract
xx合同庁舎清掃及び設備管理業務委託契約書(案)
xx県佐久地域振興局長 xx x (以下「委託者」という。)と、○○○○○○(以下「受託者」という。)は、次の条項により、xx県庁舎清掃業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者、受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者、受託者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者、受託者で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(委託業務)
第2条 委託する業務は、次のとおりとする。
(1) 業 務 名 xx合同庁舎清掃及び設備管理業務
(2) 業 務 の x x 別添「xx合同庁舎清掃及び設備管理業務仕様書(以下「仕様書」という。)」及び「佐久合同庁舎清掃作業基準表(以下「基準表」という。)」のとおり。
(3) 業務の開始日 令和5年(2023 年)4月1日
(4) 業務の終了期限 令和7年(2025 年)3月 31 日
(業務の実施)
第3条 受託者は、仕様書及び基準表に基づき第2条の作業を実施しなければならない。
(委託料)
第4条 委託料は、年額 金○○,○○○,○○○円(月額〇,○○○,○○○円)とする。
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額〇,○○○,○○○円)
(契約保証金)
第5条 受託者は、契約保証金○○○○円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7条第1項の規定により検査に合格したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
【 契約保証金の納付を免除する場合(保険会社の履行保証保険の場合)】
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。ただし、受注者はこの契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結後、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
【 契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合 】
第5条 契約保証金は、 円とし、受注者はその納付に代えて発注者に対して次の担保を提供する。
2 発注者は、受注者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。
【 契約保証金の納付を免除する場合(過去2年間に2回以上の履行実績等により、履行確実の場合 】
第5条 契約保証金は、 円とし、その納付は免除する。
2 受注者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付するものとする。
(作業員等)
第6条 受託者は、当該委託業務を実施するため必要な作業員を常駐させるとともに、作業を指揮監督する業務責任者及び副業務責任者を置かなければならない。
2 作業員又は指揮監督する者で、委託者が不適格者と認めたときは、理由を明示のうえ受託者にその交代を求めることができる。
(検査・監督)
第7条 委託者は、受託者の実施した作業について、随時作業等の状況の監督・検査を行い又は報告を求め、その作業の改善あるいは停止その他の措置を求めることができる。
2 委託者は、受託者が実施した作業が仕様書及び基準表に示すものに適合しないと認めたときは、その作業の手直しを求めることができる。この場合の費用は受託者の負担とする。
3 委託者は、業務の実施上必要があると認めるときは受託者に対し、所要の措置を求めることができるものとする。
(委託料の支払)
第8条 受託者は、前条の検査に合格したときは、月ごとの委託料を翌月に委託者に請求することができる。
2 委託者は、毎月、受託者から適法な支払い請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その責に帰すべき事由により、第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
(損害の負担)
第9条 受託者の当該委託業務の実施に関し生じた事故等による一切の損害は、受託者が負担するものとする。
(機械器具等の貸付返還)
第 10 条 委託者は、当該委託業務の実施に要する次の機械器具等を無償で受託者に使用又は貸付けるものとする。
(1) コントロール室、ボイラー室、電気室、自家発電機室、空調機械室、分電盤室及び水槽室
(2) 上記⑴に設置されている当該委託業務の実施に必要な設備機器及び机等
(3) 当該委託業務の実施に必要な設備機器の取扱説明書、付属品及び特殊工具
(4) 当該委託業務の実施に必要な関係図面
(5) 休憩室
(6) その他委託者、受託者が協議の上定めたもの
2 受託者は、当該委託業務の終了とともに借り受けた機械等を委託者に返還するものとする。
3 第2項の移送等に要する一切の経費は、受託者の負担とする。
4 機械器具等の返納があったとき、委託者は、受託者の立ち会いのもとに検査を行うものとし、受託者の責めに帰すべき事由による減失、き損を発見したときは、受託者にその修理その他原状回復に必要な経費を支払わせるものとする。
(契約内容の変更)
第 11 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しな
ければならない。
4 複数年契約の場合、委託者が年度毎に最新の労務単価を適用して委託料を算出し、受託者と協議の上、委託料を変更するものとする。
(再委託の禁止)
第 12 条 受託者は委託業務の実施を自ら行うものとし、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約解除)
第 13 条 委託者は、受託者が次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 受託者の責めに帰すべき事由により第2条の期間中業務を継続する見込みがないと認められたとき。
(2) 受託者が仕様書に定める事項に違反したと認められるとき。
(3) 受託者の作業がはなはだしく不誠実と認められ又はこの契約を誠実に履行する意志がないと認められたとき。
(4) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合。
(5) 前各号その他この契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 13 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 13 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第 13 条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 14 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第2条に規定する期間内に委託業務を完了しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 13 条から第 13 条の3の規定により契約が解除されたときは、第5条に 規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第1項又は前項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 15 条 受託者は、第 13 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の
2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 16 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第 17 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和〇年(○○○○年) ○月 ○○日
委託者 xxxxxxxx 00 xx1
xx地域振興局長 xx x 印
受託者 ( 住 所 )
( 法人名又は屋号 )
( 法人等の代表者名 ) 印