Draft
Draft
(2023.11.1)
「ホテル求人ドットコム」基本契約書
株式会社〇〇(以下、「甲」という)と、株式会社アイ・エヌ・ジー・エンタープライズ(以下、「乙」という)は、乙の運営するインターネット WEBサイト「ホテル求人ドットコム」 (以下、「WEB サイト」という) 利用による職業紹介事業(以下、「本目的」という)に関し、甲乙間において以下の通り契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第xx xは、WEB サイトを利用するにあたり、求人会員規約に同意しその内容を遵守するものとする。
第xx xは、WEB サイトを利用して甲に応募した者 (以下、「求職者」という) を採用する場合、乙に対し、紹介手数料を支払う。
2. 紹介手数料は、求職者のうち、甲が採用する旨の意思表示をし、これに応じて甲に就業した者 (以下、「採用者」という) の人数に甲乙間で定める採用単価を乗じ算出した金額とする。
3. 前項に定める採用単価は、採用者の理論年収の 7% (消費税別) とする。尚、パートタイマーまたはアルバイトの場合、採用者 1 名に対し一律 金 50,000 円 (消費税別) とする。
4. 前項で定める理論年収とは、採用者の月次給与の 12 ヶ月分および通年賞与見込額の合計額とし、超過勤務手当および通勤手当を含まないものとする。
第xx xは、採用者の採用決定後 7 日以内に WEB サイト上にて所定の採用確認書を作成し、乙に提出するものとする。
第四条 乙は、当月分の紹介手数料を、採用者の就業開始月の末日で締めて請求書により甲に請求するものとし、甲は、翌月末日(同日が金融機関休業日の場合は翌営業日)までに、乙の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。
2. 前項に定める当該支払日までに当該採用者が既に退職をしている場合は、紹介手数料の支払いは発生しないものとする。この場合、甲は、当該支払日までに電話または電子メールにて乙に通知するものとする。
第五条 本契約の有効期間は本契約成立日から 1 年間とし、契約当事者間のいずれからも契約期間満了の 30 日前までに更新拒絶の通知がないときは、同じ条件でさらに 1 年間契約が更新されたものとみなす。但し、契約期間内であっても 30 日前に予告することにより、本契約を解約することができる。次年以降も同様とする。
第xx xおよび乙は、開示された求職者の個人を特定できる事項(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・勤務場所・顔写真・性別・年齢・生年月日・その他機微な情報をはじめとする、求職者の属性に関する一切の情報を以下、「個人情報」という)を保持し、本目的のために知る必要のある自己の役員、従業員等に開示する場合を除き、第三者にこれを漏洩または開示してはならない。万一、個人情報が漏洩したことが発覚した場合は、甲および乙は相互に連絡し、対応策を協議するものとする。尚、甲または乙の一方が本契約の条項に違反したことにより個人情報が漏洩し、他方に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
2. xは、本目的のために受領した求職者の資料(電子メール等、WEB 上のネットワークを介して受信した個人情報を有形的に固定したものまたは履歴書や職務経歴書を含む。以下、「秘密資料」という)を善良なる管理者の注意をもって保管管理しなければならない。
3. 甲または乙は、書面による事前の承認がない限り、秘密資料の転写、複写または複製を行ってはならない。
4. 甲は、乙から開示された個人情報を、本目的のためのみに限定して使用するものとし、その他の目的に使用することはできない。
5. xは、乙から要求があった場合には、本目的で受領した秘密資料を乙に返却、破棄または消去しなくてはならない。
但し、当該求職者が既に甲に採用されている場合はこの限りではない。
6. 甲および乙は、個人情報および秘密資料への不当なアクセスまたは秘密資料の紛失、改ざん、漏洩等の危険に対して最善の安全対策を講じなければならない。
7. 本契約の終了後においても、甲および乙は、引き続き本条を遵守しなければならない。
第xx xおよび乙は、本契約の定めに従い、常に善良なる管理者の注意義務をもって本業務を履行するものとする。
第xx xおよび乙は、実務責任者を選任し、相互連絡により本契約を円滑に履行するものとする。
第九条 乙は、甲のWEBサイトの従事者が本契約に支障をきたす恐れがあるなど不適格であると判断した場合、合理的な理由を付して、甲に当該従事者の変更を要求することができる。この場合、甲は、速やかに当該従事者を変更するものとする。
第xx xおよび乙は、自らが暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者および準構成員を含む)、暴力団関連企業、総会屋、社会運動・政治運動等標榜ゴロその他の反社会的勢力(以下、これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明かつ確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(2) 自らまたは第三者の不正の利益を図る若しくは第三者に損害を加える等の目的で不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること。
(3) 反社会的勢力に資金等を提供しまたは便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(4) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(5) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動を行い、
若しくは暴力を用いる等の行為をすること。
(6) 自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉・信用を毀損させる行為をすること、若しくは相手方の業務を妨害する行為をすること。
第十一条 甲および乙は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告なしに直ちに、本契約を解除することができる。尚、当該解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1) 本契約、求人会員規約の各条項に違反したとき。
(2) 本契約、求人会員規約に違反する疑いにつき相手先から説明を求められたにもかかわらず、合理的な説明を行えないとき。
(3) 銀行取引停止の状態に陥り、または破産手続き、民事再生手続き、会社更生法手続きもしくは特別清算開始の申立てがあったとき。仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 営業につき行政庁から取消、または停止の処分を受けたとき。
(5) 経営または財産状態が悪化し、またはその恐れがあると認められるとき。
2. 甲において、掲載された求人広告と業務内容および雇用条件の実態が異なり、これによって第三者から苦情を申し立てられた場合、またはその恐れがある場合は、乙は、本契約を解除することができる。
第十xx xまたは乙が本契約に基づく債務の履行を怠ったときは、支払い期日の翌日から支払いが完了するまでの間、相手方は年 14.6%の割合(但し、年 365 日の日割計算)の遅延損害金を請求することができる。
第十三条 本契約の下で、または本契約に関連して生ずる甲乙間のすべての紛争、請求および反対請求については、東京地方裁判所を
専属的な第xxの合意管轄裁判所とする。
第十四条 本契約の定めのない事項、または本契約について疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、別途定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
〇〇年〇月〇日
甲 乙 xxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxx 0X
株式会社 アイ・エヌ・ジー・エンタープライズ
代表取締役 xx x x
(厚生労働大臣許可番号:13-ユ-080304)