この保険では、以下の賠償金や費用に対して保険金をお支払いします。((a)~(c)と(d)、(f)の一部は支出前に保険会社の同意が必要となりますのでご注意くださ い。また、賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましても、事前に保険会社の同意が必要となります。)
xx・xxxxの皆様へ
2021年度 賠償責任保険
(公財)介護労働安定センター「ケア・ワーカー等福祉共済制度」
xx・xxxx 賠償責任補償※
※「xx・xxxx賠償責任補償」は「介護サービス事業者賠償責任保険+ケア・ワーカーおよび紹介所に関する修正特約条項(介護労働安定センター用)
+修正特約条項(介護労働安定センター用)」の愛称です。
xx・xxxx賠償責任補償では
紹介所が紹介する仕事(介護業務および家事援助業務)または、紹介所が行うxx・xxxxに対する職業紹介業務により「他人の身体の障害」または「他人の財物の損壊」等を引き起こした結果、xx・xxxxまたは紹介所が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償します。
保 険 料
年間3,000円
行方不明時 認知症またはその疑いのあるサービス利用者
ケア・ワーカー 1 名あたり
中途加入月額250円
保険料負担者:ケア・ワーカー
使用阻害事故
が行方不明となり、鉄道の駅構内で線路内に立ち入ったことにより、鉄道会社に列車の遅れによる損害が生じた場合等
1 事 故 1,000万円
対 人 事 故
支払限度額
保険期間中 1,000万円
1 事 故保険期間中
1億円
1億円
初期対応費用 事故現場の保存費用を支払った場合等
支払限度額
1 事 故 500万円
対 物 事 故
支払限度額
(うち見舞金・見舞品購入費用)
対人事故の場合で、社会通念上妥当と認めら
れる被害者への見舞金等
1 事 故 1,000万円
保険期間中 1,000万円
1 名 10万円
管理下財物事故
支払限度額
貨紙幣以外:1事故 1,000万円
人格権侵害事故
要介護者から名誉毀損によって訴えられた場合等
支払限度額
(ただし時価額が限度)
貨紙幣:1事故 10万円
1 請 求 300万円
保険期間中 300万円
※ いずれの補償につきましても、免責金額(自己負担額)の設定はありません。
《内容のお問い合わせ先》取扱代理店(株)xxサービス(最終ページに掲載)
東京海上日動
損保ジャパン
三井住友海上
この保険は東京海上日動を幹事会社として、上記損害保険会社 3 社の共同保険となっております。
1
補償の対象となる主な事故例
事例❶
家事代行の掃除中に花瓶を割って
しまった。
事例❹
家事代行の清掃のため利用者から借用した掃除機を使用中に、手違いで掃除機自体を
損壊してしまった。
事例❷
食事介護で、自らが作った料理を提供した
結果、利用者が食中毒を起こしてしまった。
事例Ⓖ
利用者から預かった現金が盗難にあった。
事例➌
利用者をベッドから浴室へ介助中に、転倒させ、骨折させてしまった。
事例❻
事故現場の保存費用を支払った。
事例Ⓖ
介護業務中に名誉毀損があったとして利用者から訴えられた。
事例❽
対人事故が発生し、社会通念上妥当と思われる見舞金を被害者へ支払った。
1 加入対象者
(公財)介護労働安定センターに登録された紹介所に所属するケア・ワーカー(ただし、その者が所属する紹介所も含む)
※2以上の紹介所に登録している場合はいずれかで契約をしていれば他も対象となります。また期の途中で登録する紹介所を変更した場合も対象となります。
2 被保険者(記名被保険者)
⑴公益財団法人介護労働安定センターに登録された紹介所に所属するケア・ワーカーの方で、本制度に加入された方
⑵公益財団法人介護労働安定センターに登録された紹介所。ただし、⑴の方の業務に関する場合に限ります。なお、⑴および⑵が被保険者に含まれるのは、下記③に記載の対象となる業務(仕事)に従事している間に限ります。
3 対象となる業務(仕事)
⑴被保険者が就労先で行う家事援助業務や、入浴・食事等の介護業務(ケア・ワーカーへの仕事に関する知識・技能の付与を目的とした講習会(介護労働講習)への参加を含みます。)
⑵被保険者である紹介所が、xx・xxxxに対して行う職業紹介業務
4 保険期間
2021年 9 月 1日午前 0 時から 2022年 8 月31日午後12時までの 1 年間
2
5 募集締切
2021年 8 月16 日(月)
※随時中途加入可能です。中途加入の場合の補償期間は、加入依頼書兼加入者名簿を送付し、㈱xxサービス(注)がこれを受け付けた日または、保険料を(公財)介護労働安定センター本部(注)が領収した日のいずれか遅い日の翌日午前0時から始まり、2022年8月31日午後12時に終了します。
(注)公益社団法人日本看護家政紹介事業協会(以下「看家協会」という。)を通じてご加入の場合は、「看家協会」に読み替えます。
6 加入手続方法
⑴加入を希望するxx・xxxxさんは、紹介所を通じてご加入ください。なお、看家協会の会員である紹介所は、看家協会を通じてご加入ください。
(注)本保険の保険料の負担者はxx・xxxx個人となっており、ケア・ワーカー個人に保険がxxされています。加入時に登録していた紹介所で加入していれば、別の紹介所で仕事をする際に、本保険に二重に加入する必要はありません。
新規登録ケア・ワーカーご加入時、転出xx・xxxxとの入替はできませんのでご注意ください。
⑵紹介所は、加入を希望するxx・xxxxをとりまとめて、加入依頼書と同時配布の払込取扱票にて保険料をお振込みください。
(注)保険料をお振込みいただく際の振込手数料は、加入者のご負担とさせていただきます。
7 お支払いする保険金の種類
この保険では、以下の賠償金や費用に対して保険金をお支払いします。((a)~(c)と(d)、(f)の一部は支出前に保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。また、賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましても、事前に保険会社の同意が必要となります。)
(a)法律上の損害賠償金(和解金等も含みます)
(b)訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
(c)求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
(d)賠償責任が無いことが判明した場合における応急手当等の緊急措置費用および保険会社の同意を得て支出したその他の費用
(e)保険会社の求めに応じた所定の協力費用
( f )この保険の対象となりうる事故が発生した場合の初期対応費用
(対人事故が発生した場合の見舞金・見舞品購入費用を含みます)
(a)については、損害賠償金の合計額を支払限度額を限度としてお支払いします。
(b)~(e)の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。
ただし、(b)の争訟費用について、損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、 「支払限度額÷損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
(f)については、支出した費用を合算し、支払限度額を限度としてお支払いします。(ただし、身体の障害を被った被害者への見舞費用は、特約の支払限度額の内枠において、1事故について1名あたり10万円を限度とします。)
3
8 保険金をお支払いする場合
以下の事故に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害について、保険金をお支払いします。保険金をお支払いするのは、事故が保険期間中に日本国内において発生した場合に限ります。ただし、�人格権侵害事故】については、保険金をお支払いするのは、事故についての損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
�対人・対物事故(他人の身体の障害・財物(管理下財物を除きます。)の損壊をいいます。)】
施設(※)、仕事(前記「3 対象となる業務(仕事)」に記載の業務を指します。以下同様です。)の遂行もしくはその結果、または被保険者が介護業務・家事援助業務において提供する飲食物(以下「生産物」といいます。)に起因する対人・対物事故
(※)施設とは、被保険者が介護業務を行う一般家庭・福祉施設等、介護労働講習が行われる施設、被保険者が職業紹介業務を行う紹介所をいいます。
�管理下財物事故】
管理下財物(被保険者が仕事の遂行にあたり使用または管理する動産(利用者宅の家具等))の損壊、紛失、盗取、詐取
(注1)保険金をお支払いするのは、管理下財物について、その財物の正当な権利者に対して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
(注2)管理下財物には、被保険者が利用者等より預かった貨紙幣を含みます(貨紙幣の紛失・盗取・詐取の場合は直ちに警察署へ届出ていただくとともに、貨紙幣の発見・回収のために行動いただく必要がございます。これらがなされない場合は保険金を削減してお支払いする場合がございますので、ご注意ください。)。なお、有価証券・貴金属・自動車・動植物等、保険の対象とならないものもございますので、対象となる管理下財物の範囲についてご不明な点はお問い合わせください。
�行方不明時使用阻害事故】
認知症またはその疑いのあるサービス利用者が行方不明(仕事の遂行中に発生したものに限ります。また警察署長への行方不明の届出の有無を問いません。この補償においては以下同様とします。)となった場合に、その者の行為(行方不明中の行為に限ります)により生じた不測の事象(他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。)に起因する他人の財物の使用阻害
(注)保険金をお支払いするのは、使用阻害された他人の財物について、その財物の正当な権利者に対して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
�初期対応費用】
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に被保険者が事故対応のために負担した次の費用(その額・使途が社会通念上、妥当と認められるものに限ります。また、結果的に法律上の賠償責任が発生しなかった場合においても原則として補償対象となります)。
・事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影、事故原因調査費用
・事故現場の取り片付け費用
・被保険者の役員・従業員の事故現場への派遣費用
・通信費
・書面による保険会社の同意を得て支出したお詫び広告費用
・対人事故が発生した場合に支払われる被害者への見舞金・見舞品購入費用(香典を含みます)。
・上記に準ずる費用(ただし、対人事故以外の事故について被保険者が支払った見舞金・見舞品購入費用を含みません。)
�人格権侵害事故】
施設、仕事の遂行もしくはその結果または生産物に関する不当行為(日本国内で行われた不当な身体の拘束、口頭・文書・図画等による表示をいいます。)に起因する利用者等の他人の自由、名誉または、プライバシーの侵害
4
約款の免責事由によります。
9 保険金をお支払いしない主な場合 ※詳細は団体代表者にお渡ししている
�各担保内容共通】
・保険契約者、被保険者の故意
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
・地震、噴火、洪水、津波または高潮
・他人との間の特別の約定によって加重された賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
・石綿(アスベスト)、石綿の代替物質等の発ガン性その他の有害な特性
・核燃料物質、核原料物質、放射性元素、放射性同位元素等の有害な特性の作用またはこれらの特性
・汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理。
・医療行為(疾病の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正、出産の立会い、検案または診断書・検案書・処方せん等の作成・交付等の行為をいいます。)に起因する事故。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。
・医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為
(美容整形、医学的堕胎、助産または採血等の行為をいいます。)に起因する事故。ただし、法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。
・薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給に起因する事故
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為に起因する事故
等
�対人・対物事故】
・航空機、自動車、原動機付自転車、施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)・動物の所有、使用、管理
・被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造・販売・提供した生産物または行った仕事の結果
・生産物または仕事の目的物のうち事故原因となった作業対象物そのものの損壊または使用不能
等
�管理下財物事故】
・保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取または詐取
・自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の現象
等
�人格権侵害事故】
・保険期間の開始時より前に行われた不当行為
・最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
・被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
・事実と異なることを知りながら被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
等
�行方不明時使用阻害事故】
・サービス利用者が行方不明になることの予防措置を全く取らなかったために発生した事故
・無賃乗車または無銭飲食
等
5
10 事故の場合
①事故が発生した場合は、遅滞なくファックスで取扱代理店(看家協会を通じて加入したケア・ワーカーはリック保険サービス宛、以外は㈱xxサービス宛)に事故報告書を送付してください。
事故が発生した場合とは、ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときをいいます。
事故報告書には事故発生の日時、場所、被保険者の住所・氏名・事故状況、受けた損害賠償請求の内容等を記入してください。
(注)事故時の補償については、加入しているxx・xxxxが、加入時に登録していた紹介所以外の紹介所の仕事に従事している場合の事故も補償の対象となります。但し事故報告書作成の際には加入時に登録していた紹介所名の記載が必要となりますのでご注意ください。
②ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
③人身事故の場合は、原則として入院時の差額ベッド代は対象となりませんのでご注意ください。
④物損事故の場合は、修理可能な場合は修理費が保険金のお支払いの対象になります。修理不可能な場合、あるいは、修理費が時価額を上回る場合は、時価額限度のお支払いとなります。
⑤被害者側にも過失がある場合は、「損害額のxxな負担」という見地から、被害者側の過失の程度によって損害賠償金の額が決定しますのでご承知ください。
⑥責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次のa.からc.までの場合に限られますので、ご了解ください。 a.被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合 b.被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合 c.被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
ご注意 示談交渉サービスは行いません。
この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身が、被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、保険会社の承認を得ないで、お客様側で示談交渉をなされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますので、ご注意ください。(賠償責任保険普通保険約款第 12条)
6
加入の際の注意事項
❶このパンフレットは、「xx・xxxx賠償責任補償」の概要をご紹介したものです。詳細は団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によります。保険金のお支払条件等、ご不明な点がございましたら取扱代理店にご照会ください。
また、ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
❷他の保険契約等がある場合
この損害保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて保険金をお支払いします。
➌補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
❹告知義務:加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
❺通知義務:ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
➏重大事由による解除について
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
❼ケア・ワーカー賠償責任補償は、最終ページ記載の保険会社による共同保険契約であり、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
❽引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
詳細につきましては、取扱代理店または幹事保険会社へお問い合わせください。
❾取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に締結されたご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
10「ケア・ワーカー賠償責任補償」は、(公財)介護労働安定センターを保険契約者とし本制度への加入をお申込みいただいたケア・ワーカー及びこれらの者が所属する(公財)介護労働安定センターに登録された紹介所を被保険者とする「介護サービス事業者賠償責任保険」の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は(公財)介護労働安定センターが有します。
一般社団法人日本損害保険協会
そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0 5 70- 0 2280 8<通話料有料>
IP電話からは03‒4332‒5241をご利用ください。
受付時間:平日午前 9 時 15 分~午後 5 時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
7
取 扱 代 理 店
株式会社 xxサービス(幹事代理店)
〒101‒0041 xxxxxx区xxxx町 1‒4‒8
NCO xxxx町 5 階
TEL 03‒3252‒2035 FAX 03‒3258‒8878
フリーダイヤル 0120-023-933 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx
リック保険サービス
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxx0x
TEL 03‒3650‒7511 FAX 03‒3650‒5937
引 受 保 険 会 社
●幹事保険会社
東京海上日動火災保険株式会社
(担当課)公務第一部 公務第二課
〒102‒8014 xxxxxx区三番町 6‒4
●共同保険会社
損保ジャパン/三井住友海上
●引受割合につきましては、 団体窓口にお問い合わせください。
21-TC00311
2021年5月作成
8