ごうぎん外為 WEB 規定
ごうぎん外為 WEB 規定
第1条 サービスの概要
1.サービス内容
「ごうぎん外為 WEB」(以下「本サービス」と称します)は、本サービスの契約者(以下
「契約者」と称します)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」と称します)により、インターネットを利用して本サービスに取引の依頼を行い、株式会社山陰合同銀行(以下「当行」と称します)がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。契約者は、本サービスにおける次のサービスを利用することができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状発行受付サービス
(3)外貨預金振替受付サービス
(4)為替予約受付サービス
(5)その他当行が定めるサービス
2.使用機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行が指定するものに限ります。また、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間
本サービスの取扱日および利用時間は、当行所定の日および時間とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することがあります。
4.取引日付
(1)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、契約者のパソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱になること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2)契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定するものとします。
5.管理者および利用者
(1)契約者は、本サービスの管理者(以下「マスターユーザー」と称します)を当行所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザーを複数指定することはできません。
(2)契約者は、マスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する者(以下「管理者ユーザー」または「一般ユーザー」と称します)を当行所定の手続きにより当行
所定の数に至るまで登録できるものとします。
(3)契約者は、全てのユーザーに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。
(4)契約者は、マスターユーザーに関する登録内容に変更がある場合、当行所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は当行内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザーに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第2条 利用申込
1.利用資格
本サービスの利用を申込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)インターネットを利用可能な環境のある方
(2)本規定の適用に同意した方
(3)当行国内本支店に円貨建普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
2.利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には、当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、本サービスの利用を申込む方(以下「利用申込者」と称します)はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また、当行は承諾しない理由を通知しません。 3.利用申込手続き
本サービスを利用するには、本規定の内容を充分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
第3条 リスクの承諾
1.当行は本規定、マニュアル等に本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第4条 代表口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」と称します)を届け出るものとします。なお、当該口座は当行国内本支店における契約者名義の預金口座とします。
2.代表口座として指定できる預金種類は、当行国内本支店に円貨建普通預金口座または当座預金口座とします。
3.代表口座から本サービスによる資金等の引落を行う場合、当行は各種預金規定にかかわらず預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手等の提出を受けることなく引落とすこととします。
第5条 サービス指定口座
1.契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により本サービスで利用する次の口座(以下
「サービス指定口座」と称します)を届け出るものとします。なお、当該口座は当行国内本支店における契約者名義の口座とします。
(1) 外国送金代り金決済口座
(2) 預金振替代り金決済口座
(3) 外国送金手数料等、輸入信用状開設・条件変更手数料等の決済口座
2.サービス指定口座はとしてお届けいただける口座数および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。
3.お届けいただけるサービス指定口座は、代表口座と同一店、同一名義の口座とします。
4.サービス指定口座を追加・削除する場合は、申込書により届け出るものとします。
第6条 本人確認
1.本人確認は、ログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワードを使用する方法により行います。
2.パスワード等
(1)契約者は、本サービスの利用にあたって、あらかじめ当行に登録したログイン ID、ログインパスワード、確認用パスワード(以下「パスワード等」と称します)を当行所定の操作時に使用するものとします。
(2)契約者は、当行所定の方法で、パスワード等をあらかじめ当行へ登録するものとします。
3.契約者は、前項に定めるパスワード等に加え、当行所定のパスワード生成機(以下「カメラ付トランザクション型ハードトークン」と称します)により生成される 1 度限り有効なパスワード(以下「トランザクション認証番号」と称します)を当行所定の操作時に使用するものとします。
4.管理者は本サービスを利用する場合、パソコンにパスワード等およびトランザクション認証番号を入力し、当行宛に送信するものとします。当行は、送信されたこれらの各番号と当行に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を管理者本人とみなします。
5.当行が前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、パスワード等およびトランザクション認証番号に不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのため生じた損害については責任を負いません。
6.パスワード等およびトランザクション認証番号は他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう充分注意して厳重に管理するものとします。なお、当行から管理者 ID、管理者パスワード等を尋ねることはありません。
7.ログインパスワードおよび確認用パスワードの変更は、パソコンから随時行うことができます。この場合、管理者が変更前と変更後の各パスワードを当行に送信しますが、当行は受信した変更前の各パスワードと当行に登録されている各パスワードが一致した場合に、契約者本人からの届出とみなして各パスワードの変更を行います。
8.安全性を高めるためにログインパスワードと確認用パスワードは定期的に変更するものとします。
9.本サービスの利用に際して、届出と異なるログインパスワード、確認用パスワードおよびトランザクション認証番号の入力が当行所定の回数連続して行われた場合は、当行はその時点で本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。
10.ログインパスワードおよび確認用パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当行所定の有効期限を有するものとします。利用者は有効期限経過後、本サービスを初めて利用する際に有効期限を経過した各パスワードを変更するものとします。
11.カメラ付トランザクション型ハードトークンの所有権は当行に帰属するものとし、本サービスの契約者に貸与します。
12.カメラ付トランザクション型ハードトークンは、本サービスの利用申込受付後に契約者の届出住所宛に郵送するものとします。
13.カメラ付トランザクション型ハードトークンは、当行所定の有効期限経過後は利 用できなくなります。契約者は、有効期限到来前に当行所定の方法により新しい カメラ付トランザクション型ハードトークンの利用開始登録を行うものとします。
14.カメラ付トランザクション型ハードトークンが転居先不明等で当行に返却された場合は、当行は所定の期間経過後、当該カメラ付トランザクション型ハードトークンを廃棄します。
15.事故発生時の対応等
(1)万一、機器の盗難、遺失などによりパスワード等が第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザーにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2)第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合、契約者は
直ちに当行にその旨届け出るものとします。当行はその届出により、本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、契約者が当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項をインターネットを利用して、当行に送信することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は依頼内容をインターネットを利用して当行へ送信し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行うものとします。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押捺した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第8条 電子メール
1.当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで当行所定の手続きにより登録したアドレス宛に送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行はその責任を負いません。
2.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送または流用することはできないものとします。
3.契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
第9条 外国送金受付サービス
1.概要
(1)外国送金受付サービスは、本サービスの利用により外国送金にかかる依頼データ(以下「外国送金依頼データ」と称します)を当行に送信し、当行がこれを受付けるサービスです。
(2)当行は、受信した外国送金依頼データに基づき、契約者が指定する外国送金代
り金決済口座から送金資金を引落しのうえ、外国送金を行います。
(3)外国送金受付サービスでご利用いただける送金種類は電信送金のみとし、振込方式に限ります。
2.取引規定
契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を充分理解したうえで、これに従うものとします。
3.当局への届出
契約者は外国為替関連法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛に当該書類を提出するものとします。
4.取引の成立
外国送金は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金資金を引落とした時点で成立するものとします。
5.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の時間に送金資金と送金手数料の金額が、代表口座およびサービス指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、代表口座およびサービス指定口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落総額が外国送金代り金決済口座および取引手数料決済口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の判断によるものとします。なお、一旦外国送金代り金および外国送金手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(2)当該外国送金サービス依頼内容で指定されている口座が解約済のとき。
(3)契約者から代表口座またはサービス指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
6.適用相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と外国送金代り金決済口座の通貨が異なる場合には、送金取組日における当行所定の為替相場を適用するものとします。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している
場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該予約相場を適用するものとします。
7.依頼内容の変更および組戻し
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法により変更または取消を依頼できるものとします。
(2)当行がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合は、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は外国送金手数料相当額は返却しません。
第10条 輸入信用状発行受付サービス
1.概要
輸入信用状発行受付サービスは、本サービスの利用により輸入信用状の発行および条件変更にかかる依頼データを当行に送信し、当行がこれを受付けるサービスです。
2.取引規定
契約者は輸入信用状発行受付サービスによる依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」(最終版)に従って取扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行宛に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
3.当局への届出
契約者は外国為替関連法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、所定の期間内に当局または当行宛に当該書類を提出するものとします。
4.取引の成立
輸入信用状の発行および条件変更は、本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、輸入信用状取引は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。なお、輸入信用状の発行希望日または条件変更希望日における対外発電を確約するものではありません。
5.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、輸入信用状発行受付サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等により発行および条件変更が相当でないと当行が判断したとき。
(2)発行または条件変更取組日に発行手数料または条件変更手数料が代表口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、代表口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落総額が代表口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の判断によるものとします。なお、一旦発行手数料または条件変更手数料の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(3)月間利用料決済口座または取引手数料決済口座が解約済のとき。
(4)契約者から取引手数料決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)輸入信用状発行受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
6.依頼内容の変更および取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、輸入信用状の発行希望日の前営業日までは、当行所定の方法により変更または取消を依頼できるものとします。
第11条 外貨預金振替受付サービス
1.概要
外貨預金振替受付サービスは、本サービスの利用により外貨預金からの振替または外貨預金への振替にかかる依頼データを当行に送信し、当行がこれを受付けるサービスです。
2.取引の成立
外貨預金振替は本規定第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が送金資金を引落とした時点で成立するものとします。
3.適用相場
外貨預金振替の取組時に適用される相場は次のとおりとします。
(1)預金振替取組日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。
(2)上記にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で先物為替予約を締結している場合において、預金振替依頼データに当該先物為替予約の予約番号を入力したときには、当該先物予約の予約相場によって換算します。
4.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、外貨預金振替受付サービスによる外貨預金振替のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の時間に預金振替代り金が、代表口座およびサービス指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、代表口座およびサービス指定口座からの引落がこのサービスによるものに限らず複数ある場合において、その引落総額が代表口座およびサービス指定口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の判断によるものとします。なお、一旦預金振替代り金の決済が不能となった取引については、所定の時限後に資金の入金があっても取扱いはいたしません。
(2)当該外貨預金振替サービス依頼内容で指定されている口座が解約済のとき。
(3)契約者から代表口座またはサービス指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外貨預金振替受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)当行の定める「1 日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を超えるとき。
(7)依頼内容に不備、矛盾等の瑕疵がある場合。
5.依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更又は取消を承諾する場合は、当行所定の方法により変更または取消を依頼できるものとします。
第12条 為替予約受付サービス
1.概要
為替予約受付サービスは、本サービスの利用によりに、当行が為替予約取引の依頼を受付けるサービスです。
2.取引規定
為替予約受付サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第 2 条第 22
項第 1 号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「先物外国為替取引約定書」および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。(これらに付随する約定書等を含みます。)
3.取引の成立
(1)為替予約の締結は、本規定第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定するものとします。
(2)為替予約受付サービスでは、当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による取引の締結通知が当行所定の時
間内に当行に到着し、当行がこの通知を承諾した時点で、取引が成立するものとします。
(3)当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
4.取引成立後の変更・取消
為替予約取引が成立した時点以降は、契約者は、当該為替予約取引の変更・取消はできないものとします。当行がやむを得ないものと認めて、変更・取消を行った場合に発生した費用は、契約者が負担するものとします。
5.取引依頼の不受理
次の各号に該当する場合、為替予約受付サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
(2)為替予約受付サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(3)ご依頼の為替予約の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超える場合。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合を含みます。
(4)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
(5)外国為替市場等に急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約受付サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(6)その他、当行において為替予約受付サービスによる取引を行うことが適切でないと判断した場合。
6.為替予約の受渡期間
為替予約受付サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間とします。為替予約締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
7.取扱上限額
(1)当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を越える場合には契約者は取引をできません。当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとしま
す。
(2)為替予約受付サービスの契約後は、原則として電話による為替予約は行えなくなります、電話で為替予約を行った場合、システムへのデータ反映が遅れるため、データ反映前に本為替予約受付サービスを利用して為替予約を行うと、為替予約の取扱上限額を超過するリスクがあります。電話での為替予約のデータ反映前に、本サービスでの為替予約を行ったことによって取扱上限額を超過し、約定の取消が必要になった場合、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
8.為替予約の限定
契約者の為替予約が売予約(もしくは買予約)に限定して承認されているにもかかわらず、承認されていない為替予約を行う場合は、事前に取引店に連絡を行って承諾を得てください。万一、取引店の事前承諾を得ずに承認されていない為替予約を行って取消が必要になった場合は、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
9.為替予約取引内容の確認
(1)為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者は為替予約スリップを当行に提出するのに代えて、パソコンからデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合においても、本条第3項により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
(2)契約者は、為替予約受付サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただしこの連絡は、本条第4項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3)為替予約取引内容の確認が行われなかった為替予約取引について、別途、契約者の指示に基づき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4)契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
10.取引照会
為替予約受付サービスで提供される為替予約の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容が反映されていない場合があります。
11.取引内容の変更・取消
当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約受付サービスを利用して変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、
当行所定の手数料と費用等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。
第13条 取引内容の確認
1.確認方法
(1)当行が契約者より取引依頼を受付した場合、契約者の本サービス専用メールアドレス宛に受付を示す電子メールを送信します。契約者は電子メールの内容を確認のうえ、パソコンにより取引内容の確認を行うものとします。契約者が取引内容の確認を怠ったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)契約者は本サービスによる取引後、速やかに通帳等への記入または別途送付する当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行うものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行へ連絡するものとします。
2.確認書類の不発行
取引内容の確認は前項の方法で行うものとし、契約者は別途当行より受付書、受取書、計算書、領収書等の発行が行われないことに同意します。
3.取引内容の保管
当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第14条 手数料等
1.月間利用料
(1)本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、契約者より月間利用料をいただきます。
(2)本サービスの利用申込を当行が受理した日から、その月の末日までの月間利用料は不要です。
(3)月間利用料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の代表口座から毎月当行所定の日に前月分を引落とします。なお、解約日に前月の月間利用料の引落が未済である場合、解約日に引落とします。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項の月間利用料とは別に、契約者より外国送金手数料、電信料等の所定の手数料をいただきます。
(2)外国送金手数料は、送金依頼の都度または当行所定の日に、通帳・払戻請求書等の提出なしに当該送金のサービス指定口座または代表口座から引落とします。
(3)外国送金の組戻し等を行った場合は、依頼の都度、契約者より組戻手数料、電信料等の所定の手数料をいただきます。
3.輸入信用状発行・条件変更手数料
(1)本サービスにより輸入信用状発行または条件変更を取組む場合は、第1項の月間利用料とは別に、契約者より輸入信用状発行手数料、輸入信用状条件変更手数料、電信料等の所定の手数料をいただきます。
(2)発行手数料または条件変更手数料は、取引依頼の都度または当行所定の日に、通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座から引落とします。
第15条 届出事項の変更等
1.契約者は、本サービスおよび関連する預金口座の印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合は、速やかに当行所定の書面により届け出るものとします。ただし、パスワード等の当行所定の事項の変更については、パソコンからの依頼に基づき当行は届出を受付けるものとします。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の変更等の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱います。
第16条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性 および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩し生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.パソコン等、本サービスに使用する機器(以下「取引機器」と称します)および通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保するものとします。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.当行が申込書等に使用された印章と届出の印章を相応の注意をもって照合し、相違
ないと認めて取扱いを行った場合には、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.当行が設定したパスワード等について郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行役職員を除きます。)が知り得たとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
7.契約者が本規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.当行は、契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても、間接損害、特別損害、その他の契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第17条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用については各国の法律・制度・通信事情等により利用できない場合があることに同意するものとします
第18条 通知手段
契約者は、当行が本サービスにかかる通知・確認・案内等の手段として、当行ホームページへの掲示を利用することに同意するものとします
第19条 サービスの休止
1.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について本規定第15条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について本規定第15条による通知手段により追って通知するものとします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第20条 サービスの廃止
1.当行は、廃止内容を本規定第15条による通知手段により通知を行ったうえで、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時は本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第21条 サービス内容の追加
1.当行は、本規定第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者は、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第22条 規定の変更
1.当行は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに掲載するなど、当行所定の方法で通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い本サービスを取扱うこととします。
2.当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第23条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」と称します)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2.当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第24条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例、関係法令により取扱います。
第25条 解約等
1.任意解約
(1)本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
(2)契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。なお、解約時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当行はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)前2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、または自ら事業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき、または当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(5)契約者の預金その他の当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)契約者について相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)契約者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、および、次の各号のいずれにも該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え
る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(11)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合。 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
3.みなし解約
代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第26条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、譲渡、質入れ、貸与することはできません。
第27条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特段の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第28条 準拠法・合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、松江地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上