Contract
双葉町所在の不動産(自宅土地・建物)の財物損害及び墓地利用料相当額が賠償された事例。
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和 解 契 約 書(全部和解)
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年(東)第○号事件(以下「本件」という。)において、申立人X1及び申立人X2(以下、併せて「申立人ら」という。)と被申立人東京電力株式会社(以下「被申立人」という。)は、次のとおり和解する。
1 和解の範囲
申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目(下記の期間に限る。)について和解することとし、それ以外の点について、本和解の効力は及ばないこととする。
記
(1)申立人X1
損害項目 | 金額 | 損害期間 |
ア 避難費用(宿泊費) | 金6万円 | 平成23年3月11日~ 平成23年4月8日 |
イ アパート費用 | 金88万4000円 | 平成23年12月1日~ 平成24年12月末日 |
ウ 生活費増加分(交通費) | 金17万8016円 | 平成23年12月1日~ 平成24年12月末日 |
エ 一時帰宅費用 | 金14万1256円 | 平成24年3月1日~平 成24年12月末日 |
オ 引っ越し代 | 金3万5000円 | 平成24年10月7日 |
カ タイヤ取り付け費用 | 金24万7000円 | 平成24年4月1日 |
キ 通院交通費 | 金4万2640円 | 平成24年3月1日~平 成24年12月末日 |
ク 診断書取得代 | 金7350円 | 平成24年8月1日~平 成24年12月末日 |
ケ 通院慰謝料 | 金28万8000円 | 平成24年3月16日~ 平成24年12月末日 |
コ 墓地利用料 | 金25万5000円 | |
サ 別紙物件目録記載の不動 産(土地及び建物) | 金3228万9762円 | |
シ 家財道具 | 金595万円 | |
ス 避難慰謝料 | 金220万円 | 平成23年3月11日~ 平成24年12月末日 |
セ 弁護士費用 | 金127万7341円 | |
合計 | 金4385万5365円 |
(2)申立人X2
損害項目 | 金額 | 損害期間 |
ア 通院交通費 | 金3万8300円 | 平成23年12月1日~ 平成24年12月末日 |
イ 診断書取得代 | 金8400円 | 平成24年10月1日~ 平成24年12月末日 |
ウ 通院慰謝料 | 金23万8500円 | 平成23年7月1日~平 成24年12月末日 |
エ 避難慰謝料 | 金220万円 | 平成23年3月11日~ 平成24年12月末日 |
オ 弁護士費用 | 金7万4556円 | |
合計 | 金255万9756円 |
2 和解金額
(1)被申立人は、申立人X1に対し、第1項(1)所定の期間及び損害項目に対する和解金として金4385万5365円の支払義務があることを認める。
(2)被申立人は、申立人X2に対し、第1項(2)所定の期間及び損害項目に対する和解金として金255万9756円の支払義務があることを認める。
3 仮払金及びその弁済充当
(1)申立人ら及び被申立人は、被申立人が申立人らに対し、仮払金として金16
0万円を支払済みであることを確認する。
(2)申立人ら及び被申立人は、上記仮払金を第2項記載の和解金にそれぞれ充当することにより精算する。
4 支払方法
(省略)
5 清算条項
申立人ら及び被申立人は、第1項に掲げる損害項目(当該期間に限る。また、その遅延損害金を含む。)については、本和解契約書に定めるもののほか、当事者間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。ただし、第1項(1)ケ乃至ス及び(2)ウエ記載の損害項目及び期間【通院慰謝料、墓地利用料、不動産、家財道具、避難慰謝料】については、本和解に定める金額を超える部分につき、清算の効力は及ばず、申立人らが被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げないことを相互に確認する。
6 確認条項
申立人ら及び被申立人は、本和解契約書第1項(1)コ・サ・シの財物について、仮に本和解による賠償がその価額の全部の賠償である場合でも、その支払にかかわらず所有権は移転しないことを相互に確認する。
7 手続費用
本件に関する手続費用は、各自の負担とする。
本和解の成立を証するため、本和解契約書を2通作成し、申立人ら及び被申立人
が署名(記名)・押印の上、各自1通を保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書の写し1通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。
平成25年4月8日
(別紙物件目録省略)
(仲介委員x xxxxx、仲介委員 xxxx)