Contract
( 仮称) xx市リサイクルプラザ整備事業
基 本 協 定 書
(案)
平成 31 年4月8日松 戸 市
(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業基本協定書(案)
(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「市」という。)は、●(以下「代表企業」という。)、●及び●らで構成される●グループ
(以下、代表企業及び●を「構成員」又は「企業グループ」と総称する。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、本事業に関し企業グループが総合評価方式の制限付き一般競争入札により落札者として選ばれたことを確認し、本事業にかかる次の各号に掲げる契約(以下総称して「事業契約」という。)の締結に向けた、市及び企業グループの双方の協力について定めることを目的とする。
(1) 市及び企業グループの間で締結される(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業基本契約
(2) 市及び●(以下「建設事業者」という。)の間で締結される(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業建設工事請負契約
(3) 市及び●(以下「維持管理事業者」という。)の間で締結される(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業維持管理業務委託契約
(市及び企業グループの義務)
第2条 市及び企業グループは、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応する。
2 企業グループは、事業契約締結のための協議に当たっては、本事業の入札手続にかかる(仮称)xx市リサイクルプラザ整備事業者選考委員会及び市の要望事項を尊重する。
(事業契約の締結)
第3条 市及び企業グループは、事業契約を、入札説明書(市が本事業の事業者募集のための入札に関して公表した平成31年4月8日付けの入札説明書(市が公表した参考資料及びその他の補足資料を含む。)をいう。以下同じ。)に添付の事業契約書案の形式及び内容にて、平成31年(2019年)10月を目処にこれを仮契約として締結するべく最大限努力する。
2 市は、入札説明書に添付の事業契約書案の文言に関し、企業グループより説明を求められた場合、入札説明書において示された本事業の目的及び理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
3 市及び企業グループは、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力する。
4 第1項の規定にかかわらず、事業契約の締結までに、構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当したとき(ただし、第1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)は、市は、事業契約を締結しないことができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第8条各号又は第19条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が当該構成員に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき
(2) 独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号若しくは同第2号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき
(3) 納付命令又は排除措置命令により、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号若しくは同第2号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令にかかる事件について、xx取引委員会が当該構成員に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札手続が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき
(4) 構成員又は構成員のいずれかの代表者、役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)若しくは使用人について、独占禁止法第 89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(5) 構成員のいずれかの代表者、役員等又は使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(6) 構成員のいずれかの役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
(7) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
(8) 構成員のいずれかの役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき
(9) 構成員のいずれかの役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
(10) 構成員のいずれかの役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(11) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第6号ないし第10号までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき
(12) 第6号ないし第10号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市が企業グループに対して当該契約の解除を求め、企業グループがこれに従わなかったとき
5 事業契約の締結までに、構成員のいずれかが、入札説明書において提示された入札参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、事業契約を締結しないことができる。
(賠償額の予定)
第4条 企業グループは、構成員のいずれかが前条第4項各号のいずれかに該当するとき(ただし、第1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)は、市が事業契約の締結又は解除をするか否かを問わず、違約金として、本事業の入札価格の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の場合において、構成員は、連帯して前項の規定による違約金支払義務を負担する。
3 第1項の規定は、市に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合において、当該超過分につき市が賠償を請求することを妨げるものではない。かかる超過分の損害賠償義務についても、構成員は、連帯してこれを負担する。
(準備行為)
第5条 企業グループは、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、自己の費用で、かかる準備行為に協力する。
(事業契約の不成立)
第6条 市議会において否決されたことにより、事業契約の締結に至らなかった場合、既に市及び企業グループが本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 前項の場合を除き、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至らなかったことについて責めに帰すべき者が、他方当事者の損害を賠償する。
(本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第7条 市及び企業グループは、他の当事者の全員の書面による承諾なく、本協定上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(秘密保持義務)
第8条 市及び企業グループは、本協定に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 (3) 相手方に対する開示の後に、当該情報受領者の責に帰すことのできない事由により公
知となった情報
(4) 市及び企業グループが、本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市及び企業グループは、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士及び国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市及び企業グループにつき守秘義務契約を締結した市のアドバイザー及び本事業に関する企業グループの下請企業又は受託者に開示する場合
(5) 市が市議会に開示する場合
(6) 市が、本事業にかかる施設の維持管理に関する業務を維持管理事業者以外の第三者に
委託する場合において当該第三者に開示するとき又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(7) 市が、本事業にかかる施設の運転に関する業務を第三者に委託する場合において、当該第三者に開示するとき
(管轄裁判所)
第9条 市及び企業グループは、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、千葉地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から本事業の終了の日までとする。
(準拠法及び解釈)
第11条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本協定及び関連書類、書面による通知は日本語で作成される。また、本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本協定の変更は書面で行う。
(定めのない事項)
第12条 本協定に定めのない事項については、市及び企業グループが別途協議して定める。
(以下余白)
この契約の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成31年(2019年)8月●日
xxxxx000xxの5xx市
xx市長 xxx xx
(代表企業) [住所] [代表者氏名] | ● ● ● |
(構成員) | ● |
[住所] | ● |
[代表者氏名] | ● |
(構成員) | ● |
[住所] | ● |
[代表者氏名] | ● |