本サービスの利用にあたっては、「国内CMS申込書 兼 手数料引落依頼書 兼 ValueDoor 申込書」(以下、「申込書」といいます)、または、その他当行所定の方法による申込が必要です。
国内CMS利用規定(2022年6月13日改定)
国内CMS利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が法人向け国内キャッシュマネジメントサービス「三井住友銀行の国内CMS」(以下、「国内CMS」といいます)にて提供するサービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。
本サービスの申込人(以下、「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で本サービスを利用することを承諾して申込むものとし、当行がこれを承認して契約者に対し本サービスを提供するに際しては、当行と契約者との間に以下の規定が適用されるものとします。
尚、以下の規定にて記載の本サービスの内容については、契約者の申込内容によっては一部制限される場合があります。
1. 法人向けキャッシュマネジメントサービス「国内CMS」の内容等
(1) 本サービスの内容
本サービスには、端末(後記1.(2)に定義します)を用いた契約者からの依頼に基づいて行う以下の各サービスがあります。
① 契約者が別途契約するファームバンキングサービス等を利用した、契約者が指定する口座の入出金情報等の国内CMSへの取込および契約者が作成した振込データ等の当行への伝送(以下、「EB連携サービス」といいます)、および契約者が別途契約するアンサーサービス(VALUX対応版)等を利用した、契約者が指定する口座の残高照会、入出金明細取得、資金移動等(以下、「アンサー連携サービス」といいます)
② 契約者が別途契約する資金自動集中配分サービス等による入出金結果情報の管理(以下、「プーリング管理サービス」といいます)
③ 債権債務データの管理(以下、「ターム管理サービス」といいます)
④ 支払に関する依頼等の受付管理(以下、「支払代行管理サービス」といいます)
⑤ 契約者が別途契約する入金照合サービス“パーフェクト”、 引落明細管理サービス“パーフェクトクリア”等による入出金結果情報の管理(以下、「決済代行管理サービス」といいます)
⑥ 契約者が別途契約する支払手形削減サービスによる支払に関する依頼等の受付管理(以下、「手形レス代行管理サービス」といいます)
なお、当行はこれらのサービス内容を本規定の変更を伴わない範囲で、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(2) 利用環境
インターネットに接続されている等当行所定の環境を備えた端末(以下、「端末」といいます)を占有・管理する契約者に限ります。但し、当行所定の環境が備わっていても、契約者個別の設定がなされている場合等の事情により利用ができないことがあります。
(3) 利用可能な取引の範囲
本サービスは、日本国内における取引に関してのみ利用できるものとし、海外からは利用できないものとします。
(4) サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の取扱日・取扱時間内とします。但し、当行はこの取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(5) 契約料および取扱手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料、取扱手数料、および各々にかかる消費税が必要となります。この場合、当行は当該契約料・手数料・消費税を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)または当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カード、または当座小切手の提出をうけることなしに、契約者が申込書等で指定した手数料引落口座(以下、「手数料引落口座」といいます)から、当行所定の日に自動的に引落します。なお、当行は契約者に事前に通知することなく契約料、取扱手数料を変更する場合があります。また、手数料引落口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限るものとします。
2. 本サービスの申込
(1) 申込方法
本サービスの利用にあたっては、「国内CMS申込書 兼 手数料引落依頼書 兼 ValueDoor 申込書」(以下、「申込書」といいます)、または、その他当行所定の方法による申込が必要です。
当行が申込書を受け付け、契約者に対し所定の手続を行ったときから、契約者と当行との間で本サービスに関する利用契約(以下、「本利用契約」といいます)が締結され、本利用契約の効力が発生するものとします。なお、申込がある場合でも、当行の判断により申込の受付ができない場合があります。本サービスの申込は、法人および個人事業主の方に限ります。
また、本サービスを利用するにあたっては、インターネットを使った会員制の法人向け窓口「ValueDoor」
(以下、「ValueDoor」といいます)を申込み、ValueDoor の管理専用ID、および本サービスを利用させる利用者毎に利用者IDを取得しておくことが必要です。
ValueDoor の利用にあたっては、ValueDoor 利用規定が適用されるものとします。なお、本規定に「管理専用ID」と記載のある場合については、特に定めのない限り、ValueDoor 利用規定第7条に定める「管理専用ID(副)」を含むものとします。
(2) ご利用口座、手数料引落口座の届出
契約者は、本サービスの申込代表口座、ValueDoor 申込代表口座(以下これらを、「申込代表口座」といいます)、手数料引落口座を申込書または当行所定の方法(以下、併せて「申込書等」といいます)により当行宛に届け出るものとします。但し、ご利用口座、手数料引落口座として指定可能な預金の種類は当行所定の種類に限ります。
(3) 利用サービスの選択
本サービスが提供する内容は、申込書等に沿ったものになります。利用サービスを変更する際には、契約者は当行に対して必要事項を記入した申込書等により届け出るものとします。
(4) 利用者の権限設定
① 本利用契約の締結後、本サービスの利用開始にあたっては、契約者は ValueDoor の管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により、本サービスを利用させる利用者ID毎に利用権限を設定するものとします。なお、当行所定の一部の利用権限については、管理専用ID(または管理専用ID(副))により利用権限の設定を行うのではなく、申込書または管理専用ID(または管理専用ID(副))にて当行所定の方法により権限設定を認められた利用者IDにより権限設定を行うものとします。
② 利用権限の変更についても、前記2.(4)①に定める利用権限の設定と同様の方法で権限の変更を行うものとします。
3. 本人確認
(1) 本人確認手段
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor 利用規定に定める当行所定の ValueDoor 認証のいずれかを本人確認手段として利用するものとします。但し、EB連携サービスにおけるデータ伝送時の本人確認手段は、ValueDoor 認証の電子認証またはICカード認証に限られるものとします。
なお、承認手続等当行所定の手続を行う際には、ValueDoor 認証に加え、当行所定の ValueDoor 追加認証の利用も必要となる場合があります。
(2) 本人確認手続
本サービスの利用にあたっては、ValueDoor にログインするものとし、ログインした時点でまず本人確認を行います。本人確認方法は、ValueDoor 利用規定に定める当行所定の本人確認方法が適用されるものとします。
(3) ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカード、ワンタイムパスワード等の管理
① ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカードその他の本人確認に必要なものは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵は第三者には一切開示しないものとします。また、ワンタイムパスワードカードについても、盗難、紛失等により第三者に使用されたり、その情報が第三者に知られないように、厳重に管理するものとします。
② ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、ICカード、ワンタイムパスワードカード、その他の本人確認手段につき偽造、変造、盗用その他不正使用の恐れがある場合、契約者は当行宛直ちにそれらの変更等当行所定の手続を行うものとします。
4. 提供サービス
(1) EB連携サービス
① EB連携サービスの内容
EB連携サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者が別途契約するファームバンキングサービス等を利用して、国内CMSに契約者の利用口座の入出金情報等を取り込むこと、および当行に振込データ等を伝送することができるサービスをいうものとします。
② 事前設定
契約者は、EB連携サービスの利用にあたり、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、契約者が別途契約するファームバンキングサービス等の利用に必要な所定事項を入力する方法により、事前設定を行うものとします。
なお、事前設定の不備により、契約者のファームバンキングサービス等が利用停止等となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
また、当行のファームバンキングサービス等については、当行にて事前設定を行う場合があります。
③ サービス利用の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
④ 利用可能範囲
利用時間や利用口座等のEB連携サービスの利用可能な範囲は、国内CMSの利用可能範囲かつ、契約者のファームバンキングサービス等の利用可能範囲に限られます。
(2) アンサー連携サービス
① アンサー連携サービスの内容
アンサー連携サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者が別途締結するアンサーサービス(VALUX対応版)を利用して、国内CMSに契約者の利用口座の残高照会、入出金明細取得、資金移動等ができるサービスをいうものとします。
② 事前設定
契約者は、アンサー連携サービスの利用にあたり、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力する方法等により、事前設定を行うものとします。
なお、事前設定の不備により、契約者のアンサーサービス(VALUX対応版)等が利用停止等となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③ 利用可能範囲
利用時間や利用口座等のアンサー連携サービスの利用可能な範囲は、国内CMSの利用可能範囲かつ、契約者のアンサーサービス(VALUX対応版)等の利用可能範囲に限られます。
(3) プーリング管理サービス
① プーリング管理サービスの内容
プーリング管理サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者の利用口座における資金自動集中配分サービス等による入出金結果について、情報提供するサービスをいうものとします。
② 事前設定
契約者は、プーリング管理サービスの利用にあたり、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力する方法により、事前設定を行うものとします。
なお、事前設定の不備により、計算結果等の必要な情報が得られなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③ サービス利用の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
(4) ターム管理サービス
① ターム管理サービスの内容
ターム管理サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者の債権債務の情報登録および状況照会ができるサービスをいうものとします。
② 事前設定
契約者は、ターム管理サービスの利用にあたり、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力する方法により、事前設定を行うものとします。
なお、事前設定の不備により、計算結果等の必要な情報が得られなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③ サービス利用の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
(5) 支払代行管理サービス
① 支払代行管理サービスの内容
支払代行管理サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者の支払に関する依頼等の受付および状況照会ができるサービスをいうものとします。
② 事前設定
契約者は、支払代行管理サービスの利用にあたり、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力する方法により、事前設定を行うものとします。
なお、事前設定の不備により、計算結果等の必要な情報が得られなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③ サービス利用の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
(6) 決済代行管理サービス
① 決済代行管理サービスの内容
決済代行管理サービスとは、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者の利用口座における入金照合サービス“パーフェクト”、 引落明細管理サービス“パーフェクトクリア”等による入出金結果について、情報提供するサービスをいうものとします。
② 事前設定
契約者は、決済代行管理サービスの利用にあたり、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力する方法により、事前設定を行うものとします。
なお、事前設定の不備により、計算結果等の必要な情報が得られなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③ サービス利用の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
(7) 手形レス代行管理サービス
① 手形レス代行管理サービスの内容
手形レス代行管理サービスとは、契約者が別途契約する支払手形削減サービス等を利用して、契約者の占有・管理する端末による依頼に基づき、契約者の支払手形削減サービスによる支払に関する依頼等の受付および状況照会ができるサービスをいうものとします。
② 事前設定
契約者は、手形レス代行管理サービスの利用にあたり、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力する方法により、事前設定を行うものとします。
なお、事前設定の不備により、計算結果等の必要な情報が得られなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
③ サービス利用の方法
契約者は、前記3.(2)に定める当行所定の本人確認手続終了後に表示される画面において、サービス利用に必要な所定事項を入力することにより取引を依頼するものとします。
5. 免責事項
(1) 連携サービスの障害等
契約者が別途契約し契約者が本サービスと連携させて利用するサービス等の障害等により、本サービスが利用不能となった場合または本サービスの取扱が遅延となった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 他の金融機関等が提供するサービス等との連携
契約者は、自身の責任において、本サービスと他の金融機関等が提供するサービス等を連携させることができるものとします。
但し、これにより生じた損害について当行は一切責任を負いません。
また、当行は、本サービスと他の金融機関等が提供するサービス等が連携できるよう対応する責任を負わないものとします。
(3) 本人確認手段の不正使用等
前記3.(2)に定める本人確認手続を経た後に行った一切の取引について、当行は契約者本人による取引とみなし、ValueDoorID、ValueDoor パスワード、ダウンロードID、初期パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、ICカード、ワンタイムパスワードカード、その他の本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 通信手段の障害等
通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットおよびコンピュータ等の障害等当行の責によらない事由により、本サービスが利用不能となった場合または本サービスの取扱が遅延となった場合でも、これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) 通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により、ValueDoorID、ValueDoor パスワード、電子証明書、秘密鍵その他の本人確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6) 印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7) 記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(8) 情報の開示
法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(9) その他
① 当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
② 当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③ 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
④ 本規定の他の条項に関わらず、災害、事変、裁判所等公的機関の措置、通信業者やその他の第三者
のあらゆる誤った取扱等、当行の責めによらない事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、もしくは誤って提供した場合には、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤ 契約者が本サービスを契約者自身が占有・管理する端末により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
6. 届出事項の変更
(1) 連絡先の届出
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認を行うことがあります。その場合、当行に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
(2) 届出事項の変更
申込書による届出事項に変更がある場合、および本サービスの申込についての届出の印章を紛失した場合、契約者は、直ちに当行所定の書面により取引店宛に届け出るものとします。但し、契約者の電子メールアドレス等当行所定の事項の変更については、契約者の端末により当行に届けることもできるものとします。契約者が届出を怠ったことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 変更事項の届出がない場合の取扱
当行が前記6.(1)の連絡先に宛て通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(4) インターネットを経由した書面等の交付
当行が契約者に対して各種書面等につき提出・交付・送付・通知する場合は、インターネット上で各種書面等を掲示した時点で、契約者に対して当該各種書面等の提出・交付・送付・通知が行なわれ、契約者に当該各種書面が到着したものとみなします。契約者は、当行所定の方法により各種書面を閲覧する義務を負うものとし、契約者が当該各種画面を閲覧しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7. 解約等
(1) 都合解約
本利用契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、契約者からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
なお、本利用契約解約時、別途契約者と結んだ国内CMS に関連する特約についても契約者からの個別通知がない場合でも解約されたものとみなします。
(2) 解約の効力
当行からの解約の効力は、契約者に通知が到着し、かつ当行所定の解約処理が完了した時点より発生するものとします。当行が前記6.(1)の連絡先にあてて解約通知を発送した場合には、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。契約者からの解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約処理を行った時点から発生するものとします。
(3) 申込代表口座、手数料引落口座、サービス利用口座、ValueDoor の解約
申込代表口座、手数料引落口座、ValueDoor が解約された場合には、本利用契約も解約されたものとみなします。サービス利用口座が解約された場合には、当該口座にかかるサービスの利用契約のみが解約されたものとみなします。
(4) 本サービスの利用停止
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
① 契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
② ValueDoor の利用が停止になった場合(この場合、ValueDoor の利用が停止された利用者IDについてのみ利用停止とすることができるものとします)
③ 当行に予め届け出た電子メールアドレスの相違等により、当行から契約者宛に送信した電文が不着になった場合
(5) 本サービスの強制解約
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、本利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を契約者の予め届け出た住所へ発信した時に本利用契約は解約されたものとします。(但し、⑦号に該当する場合には、当行は契約者に通知することなく、本利用契約を解約することができるものとします)
① 手形交換所またはこれに準ずる電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
② 支払の停止もしくは破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、契約者の財産について仮差押、保全差押、差押または競売手続開始があった場合
③ 前記7.(5)①及び②の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
④ 解散その他営業活動を休止した場合
⑤ 前記1.(5)に定める手数料等を2ヶ月連続して支払わなかった場合
⑥ 申込書または本規定に定める届出(変更の届出を含みます。)につき、届出または記載の懈怠があること、または記載内容に誤りがあることが判明した場合
⑦ 本サービスが法令等(マネー・ロンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令などを含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断した場合、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
⑧ 本規定の他、契約者が当行との間に締結している約定・契約に違反した場合など、当行が解約を必要とする事由が生じた場合
⑨ 1 年以上の当行が相当と認める期間、本サービスの利用がなかった場合(但し、前記1.(5)に定める手数料等を継続して支払っている場合を除きます)
(6) 本サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスの内容を休止できるものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
8. 本サービスの停止および廃止
当行は、90日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知も含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。但し、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
9. 規定等の準用
本規定に定めのない事項については、ご利用口座にかかる各種規定、ValueDoor 利用規定、国内CMS専用ValueDoor に関する特約、ValueDoorICカード認証サービス利用規定、契約者が国内CMSと連携させて利用するサービス等にかかる各種規定により取扱います。
10. 規定の変更等
① 当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページへの掲載等、その他相応の方法で契約者に変更内容を公表することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。契約者は、通知された内容に同意しない場合には、通知の際に定める、1週間以上の当行が相当と認める期間内にその旨を当行に通知するものとします。当行がこの変更に同意しない旨の通知を受領しない場合には、変更に同意があったものとみなします。また、変更に同意しない旨の通知があった場合には、当行は事前に通知することなく本利用契約を解約することができるものとします。
② 本規定が店頭配備の申込帳票その他の書面に印字されている場合には、最新の本サービスまたは本規定の内容を反映していないことがあります。そのため、お客様は、本サービスのお申込および本サービスのご利用にあたり、事前に当行ウェブサイト等に掲載された最新の本規定をご確認ください。
11. 権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
12. 有効期間
本利用契約の当初有効期間は申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない場合に限り、有効期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
13. 準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上