株式会社ファンコミュニケーションズは、A8.net,SeedApp,nend,nex8の各種サービスにおいて、広告主様・代理店様・メディア様各々に利用
株式会社ファンコミュニケーションズは、X0.xxx,SeedApp,nend,nex8の各種サービスにおいて、広告主様・代理店様・メディア様各々に利用
規約又は契約を制定しておりますが、2019年6月3日よりそれらの規約・契約を統合し、下記の利用規約が適用されるものとします。
なお、下記利用規約が適用日以前は、現在の規約及び代理店契約が適用されますので、ご留意ください。
また、新規約適用日までに、文字校正等の軽微な修正の必要が生じた場合、アナウンスなく、変更される場合があります
No | タイトル | 内容 |
本共通規約は、ファンコミュニケーションズ(以下、「F@N」という)の提供するサービス (以下、「本サービス」と総称する)を利用するすべての広告主、代理店及びメディアに適用される。 | ||
1 | 目的等 | 本共通規約は、F@Nが提供する本サービスの種別を問わず、本サービスの利用に共通する事項等を定めるものとする。 |
2. | 適用範囲 | |
2.1 | 適用範囲 | 本共通規約は、広告主、代理店、又はメディアの種別を問わず本サービスの一切の利用者(以下、「利用者」と総称する)に対し、利用者が利用する個々のサービス(以下、「サービス」又は「契約」という)のすべてについて適用されるものとする。 |
2.2 | 他の規約との優劣 | 本共通規約の定めと各利用者又はサービスの種別ごとに適用される規約の定め(以下、「利用規約」とする)が相違する場合には、各利用規約が優先されるものとする。 |
2.3 | 利用規約等への同意 | 利用者は、本共通規約及び各利用規約に従うことに同意して、本サービスを利用するものとする。 |
3. | 定義 | 本利用規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、特に断りがない限り、以下のとおりとする。 |
3.1 | 広告主 | F@Nの運営するサービスを通して、自身の商品、又はサービス等の販売促進等のために広告配信を希望する者。 |
3.2 | 代理店 | 広告主のために、広告主に代わり、又は広告主の指示等を受けて、F@Nと契約を締結し、F@Nのサービスを利用する者。 |
3.3 | 取扱広告主 | 広告主のうち、広告代理店等第三者を経由してF@Nに広告配信を依頼する者。 |
3.4 | 広告枠 | 広告主の広告が表示される枠。 |
3.5 | 広告主サイト | 広告主が管理・運営するウェブサイト、又はアプリケーション。 |
3.6 | メディア | F@Nの広告主の広告を配信する者(配信者が第三者に配信する場合の当該第三者及び「メディアパートナー」、「メディア会員」と呼称される者を含む)。 |
3.7 | メディアサイト | メディアが管理・運営するウェブサイト、又はアプリケーション。また、メディアが募集し、又はメディアの責任において広告掲載等に関する必要な契約を締結した個人、法人、又は団体 もこれに含む。 |
3.8 | ユーザー | メディアサイトを閲覧・利用する実在の法人・個人。ボット、メタスパイダー、マクロプログラム、又はその他の機械的手段は除く。 |
3.9 | 本サービス | F@Nが運営、提供するサービスのすべて、又は利用する個別のサービス。 |
3.10 | 管理画面 | F@Nが、本サービスを利用する上で必要な情報、及び利用者自身の情報等を表示するWebページ。 |
3.11 | クリエイティブ | 広告主、又は代理店からの委託を受けてF@Nが制作する広告コンテンツ。 |
3.12 | 成果 | 広告主の商品・サービスの購入、ユーザーのアクション、その他の行動実績。 |
3.13 | 成果報酬 | 広告主に発生した成果に基づき、F@Nが、メディア(第三者経由の場合は第三者)に支払う広告配信の対価。 |
3.14 | 成果条件 | 成果報酬発生の必須条件であり、主な成果条件の発生するプロモーションタイプは、次のとおりとし、詳細は個別で定めるものとする。 |
3.14.1 | 主な成果条件発生タイプ:リード型 | ユーザーが広告主サイトにおいてフォーム入力、又はアンケートへの回答等のユーザー情報を提供することを成果条件と定めること。 |
3.14.2 | 主な成果条件発生タイプ:クリック型 | 広告がユーザーにクリックされることを成果条件と定めること。 |
3.14.3 | 主な成果条件発生タイプ:売上型 | ユーザーが広告主サイト等で商品・サービスを購入・利用、アプリのダウンロード等を成果条件と定めること。 |
3.14.4 | 主な成果条件発生タイプ:インストール型 | 広告主の提供するアプリケーションをユーザーがインストールすることを成果条件と定めること。 |
3.14.5 | 主な成果条件発生タイプ:インプレッション型 | ユーザーがメディアサイト等で広告コンテンツ等を表示させることを成果条件と定めること。 |
3.15 | 成果承認 | 成果を承認・確定又は否認・キャンセルすることにより成果発生の有無を確定させること。 |
3.16 | サービス利用料金 | 広告主、又は代理店が、F@Nに対して支払うべき本サービス利用の対価(消費税相当額を含 む)であり、F@Nがメディアに支払うべき成果報酬を基礎として算出され、具体的な算出方法は、別途定めるものとする。 |
3.17 | 営業日 | F@N所定のカレンダーに基づくF@Nの営業日。 |
4. | 個別契約の成立 | |
4.1 | 契約の成立 | 契約は、F@N所定の書式・方法による利用者による申込みに対する、F@Nの承諾により成立する。 なお、F@Nの承諾は、ID発行の時点、又は書面・メール等を通じた申込の承諾のなされた時点のいずれか早い時点とする。 |
5. | 契約の締結権限 | |
5.1 | 有効な契約の締結 | 利用者は、以下に掲げる事由を表明し、保証する。 |
5.1.1 | 法人の実在性 | 法人の場合、当該法人が有効に存在していること。 |
5.1.2 | 有効な契約締結権限 | 契約を締結する法的な権限・意思を有すること(利用者が法人の場合、必要な社内手続を経ていることを含む)。 |
5.1.3 | 未xx者 | 利用者が未xx者の場合、18歳以上の者、親権者の同意を取得、又は民法上のxx擬制がなされること。 |
6. | 秘密保持 | |
6.1.1 | 秘密情報の定義 | 「秘密情報」とは、開示者が秘密である旨明示して(F@Nの管理画面を通して提供された情報は、明示の有無を問わず、常に秘密情報とする)、本サービスの利用に関連して相手方に開示した技術、技能、営業、ノウハウ等に関する一切の情報(有形・無形を問わず、複製物を含 む)をいう。 |
6.1.2 | 秘密情報の例外 | 前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には秘密情報には含めないものとする。 |
6.1.2.1 | 例外①:既知情報 | 秘密情報の開示を受ける時点で、秘密情報の開示を受ける者(以下、「被開示者」という)が既に保有していた情報。 |
6.1.2.2 | 例外②:公知情報 | 秘密情報の開示時に既に公知であった、又は開示後に被開示者の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報。 |
6.1.2.3 | 例外③:独自情報 | 被開示者が開示された事項と関係なく、独自の開発により得た情報。 |
6.1.2.4 | 例外④:合法的入手 | 被開示者が正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情 報。 |
6.1.2.5 | 例外⑤:開示者による除外 | 被開示者が秘密保持の対象から除外する旨の書面による開示者の承諾を得た情報。 |
6.1.2.6 | 例外⑥:メディアの不正調査 | メディアが不正を行い、又は不正を行ったと疑われ、調査が必要であるとF@Nが判断した情 報。 |
6.1.2.7 | 例外⑦:不正の再発防止 | F@Nの加盟する日本アフィリエイト・サービス協会に対して不正行為の再発防止等のためにF@Nが提供する情報。 |
6.1.2.8 | 例外⑧:広告主への告知 | アフィリエイトプログラム等の運営上の必要性から、F@Nが広告主(広告主が代理店等に対して運用代行の委託を行っている場合には当該代理店を含む)に対して告知するメディアの登録情報。 |
6.2.1 | 秘密情報の取り扱い | 利用者及びF@Nは、善良な管理者の注意をもって、秘密情報を守秘・管理し、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法を含む)による同意なき限り、第三者に開示してはならないものとする。 |
6.2.2 | 法令の開示義務 | 前項の規定にかかわらず、裁判所、行政機関等からの命令、要求及び正式な手続に基づき、秘密情報の開示を法的に義務付けられた場合、被開示者は、当該命令等に従うために必要な限度において、当該秘密情報を開示することができる。 但し、被開示者は、事前(時間的余裕がない場合は事後速やかに)に開示する内容について開示者に通知するものとする。 |
6.2.3 | 個人情報の取り扱い | F@Nは、広告主、代理店、及びメディアの個人情報を本利用規約に特に定めのある場合及び以下の場合を除き、「個人情報保護方針」に基づき適正に取り扱うものとする。 |
6.2.3.1 | 例外①:メディアの個人情報 | F@Nは、管理するメディアの個人情報につき、F@Nが別途規定する「個人情報の取扱いについ て」に従って利用するものとする。メディアが利用規約に同意した場合、同時に「個人情報の取扱いについて」に同意したものとする。 |
6.2.3.2 | 例外②:個人情報の第三者委託 | F@Nは、本サービス利用の円滑な遂行、及び活性化を目的に必要な範囲内で、委託先に秘密保持義務を負わせ、かつ、安全管理措置に関して適切に監督を行うことを条件として、個人情報の取扱いを第三者に対して委託できるものとする。 |
6.3 | 目的外使用の禁止 | 被開示者は、秘密情報を、本サービスの利用、提供のためにのみ使用することができ、これを超えて、自己もしくは第三者の営業利用目的のため、又は他の用途・目的で、秘密情報を一切使用できないものとする。 |
6.4 | 知的財産権との関係 | 被開示者は、秘密情報に基づき、発明、考案、意匠、又は著作物の創作をなしたときは、直ちに開示者に通知するものとする。 その場合の権利の帰属等の詳細については、協議の上、その取扱いを定める。 |
6.5 | 秘密情報の返還等 | 被開示者は、契約が終了した場合、又は開示者より請求を受けた場合、秘密情報の使用を直ちに終了するとともに、開示者の指示により、秘密情報を返還、廃棄、又は処分するものとす る。 |
6.6 | 統計情報 | F@Nは、本サービス利用者にまたがって集計された統計情報を、当該情報の主体が特定できない範囲において利用・公表できるものとする。 |
7. | 反社会的勢力排除 | |
7.1 | 反社会的勢力の定義 | 「反社会的勢力」とは、次のいずれかに該当する者を言う。 |
7.1.1 | 暴力団員等 | 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律に定める暴力団、暴力団員、及び暴力団員をやめてから5年を経過しない者。 |
7.1.2 | 暴力団準構成員 | 暴力団員等以外の暴力団を関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者。 |
7.1.3 | 暴力団関係企業等 | 暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者。 |
7.2 | 表明保証①:非反x | xサービス利用者及びF@Nは、自己又は自己の役員・従業員(以下、「役員等」とする)につき、役員等が反社会的勢力に該当しないことを相手方に保証する。 |
7.3 | 表明保証②:反社との関与 | 本サービス利用者及びF@Nは、自己が反社会的勢力との間で、次のいずれにも該当しないことを相手方に保証する。 |
7.3.1 | 反社による経営 | 反社会的勢力が経営を支配していること。 |
7.3.2 | 実質的な反社による関与 | 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること。 |
7.3.3 | 反社の利用 | 自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力を利用していると認められること。 |
7.3.4 | 反社への資金、便宜提供 | 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供する等の関与をしていると認められること。 |
7.3.5 | 包括条項 | 役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。 |
7.4 | 不当行為 | 本サービス利用者及びF@Nは、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をしないことを相手方に保証する。 |
7.4.1 | 例示①:暴力的要求行為 | 暴力的な要求行為。 |
7.4.2 | 例示②:法外な要求行為 | 法的な責任を超えた不当な要求行為。 |
7.4.3 | 例示③:脅迫・暴力 | 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 |
7.4.4 | 例示④:業務妨害行為 | 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて信用を棄損し、又は業務を妨害する行為。 |
7.4.5 | 例示⑤:包括条項 | その他前各号に準ずる行為。 |
8. | 通知 | |
8.1 | 通知 | F@Nによる利用者への通知は、書面、電子メール、又は管理画面上の掲示等のいずれかの方法によるものとする。 |
9. | 権利義務等の譲渡禁止 | |
9.1 | 権利義務等の譲渡禁止 | 利用者及びF@Nは、相手方の書面による事前の同意がない限り、本契約・本サービスの利用に関する契約上の地位、権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、又は担保権の設定をすることはできない。 |
9.2 | 第三者の利用 | 利用者が、F@Nの許諾を得て、第三者に本サービスを利用させる場合(利用者が代理店の場合の広告主、メディアが第三者に更に広告配信を委託した場合の委託先を含む)、当該第三者にも、共通規約及び各利用規約を遵守させる義務を負うものとする。 |
10. | 損害賠償 | |
10.1 | 損害賠償の上限設定 | 利用者及びF@Nは、自己の故意又は重大な過失に基づき相手方に損害を生じさせた場合を除 き、直近1年間の本サービス利用に関する取引額を上限として、相手方が直接かつ現実に被った通常の損害につき、賠償する責任を負うものとする。 |
11. | F@Nの免責事項 | |
11.1 | 免責事項 | 以下の事項について、F@Nは、免責されるものとする。 |
11.1.1 | 例示①:サービスの停止 | 本サービスが停止・中断することなく、問題なく運営されること。 |
11.1.2 | 例示②:サービスの欠陥修復 | 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に修復・復旧されること。 |
11.1.3 | 例示③:セキュリティ | 本サービス内にコンピュータウイルス等の不存在、その他、セキュリティの脆弱性が一切ないこと。 |
11.1.4 | 例外④:成果発生 | 広告主に対する成果の発生、その他の要求に応えるものであること。 |
11.1.5 | 例外⑤:広告配信案件の保証 | メディアに対する広告配信を依頼すること。 |
11.1.6 | 例外⑥:メディアによる権利侵害 | メディアによる他者の著作権、商標権、肖像xxの侵害、その他の不正行為、及び第三者との間の紛争に関して対応を行うこと。 |
11.1.7 | 例外⑦:メディアによる不正な成果発生 | メディア(メディアが委託等した第三者、ボット等の機械的・人工的な手法による場合を含む)による不正な方法での成果発生行為がないこと。 |
11.1.8 | 例外⑧:広告主、メディアの法令違反、権利侵害 | 広告主・メディアサイト等に法令違反、第三者に対する権利侵害等又は不正行為がないこと、及び第三者との紛争に関して対応を行うこと。 |
11.2 | メンテナンスの実施 | F@Nは、前項の定めにかかわらず、定期・不定期を問わず、本サービスの提供に必要なメンテナンスを実施できるものとする。 |
12. | 契約期間・中途解約 | |
12.1 | 契約期間の原則 | 契約の有効期間は、以下の場合を除き、本サービスを利用することができる日から1年間とす る。 |
12.1.1 | 自動更新 | 期間満了の30日前までに、F@N又は利用者のいずれからも終了の意思表示がない限り、更に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。 |
12.1.2 | 中途解約 | F@N又は利用者は、相手方に対する通知により、契約期間中であっても、契約を解約することができるものとする。なお、いつまでに通知すべきかは、各サービスの定めるところによる。 |
13. | 解除・期限の利益の喪失 | |
13.1 | 無催告解除 | 利用者及びF@Nは、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、相手方に対する催告なしに、契約の解除及び損害賠償請求することができるものとする。 なお、広告主に下記の事由が生じた場合、F@Nは解約に代えて広告主へのサービスの提供を一時停止することができるものとする。 |
13.1.1 | 解除事由①:条件不遵守 | 利用者に共通規約又は各利用規約の不遵守があり、その是正が見込めないとき。 |
13.1.2 | 解除事由②:破産等 | 破産手続開始、民事再生、又は会社更生手続開始の申立があったとき、又は任意整理もしくは清算に入ったとき。 |
13.1.3 | 解除事由③:支払停止 | 支払の停止又は手形交換所の取引停止処分があったとき。 |
13.1.4 | 解除事由④:差押え | 仮差押、差押もしくは競売の申立があったとき。 |
13.1.5 | 解除事由⑤:租税滞納 | 租税公課を滞納し督促を受け、又は保全差押を受けたとき。 |
13.1.6 | 解除事由⑥:営業停止等 | 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。 |
13.1.7 | 解除事由⑦:財産状態の悪化 | 財産状態が悪化し、本サービス利用を継続することが困難またはその恐れがあると合理的に判断できるとき。 |
13.1.8 | 解除事由⑧:禁止行為違反 | 各利用者向けの規約で規定する禁止事項や遵守事項違反があったとき。 |
13.1.9 | 解除事由⑨:包括条項 | その他前各号に準ずる事由があるとき。 |
13.2 | 期限の利益の喪失 | 前項に基づき契約が解除された者(以下、「被解除者」という)は、本契約に基づく債務についての期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方(以下、「解除者」という)支払わなければならず、解除者は、いつでも当該債権と被解除者に対して負担する債務と対当額にて相殺することができるものとする。 |
14. | サービス等の変更・終了 | |
14.1 | 一方的な通知による変更・終了 | F@Nは、利用者に対して30日前までに告知することにより、本サービス、各サービスの利用規約の内容を変更・終了させることができるものとする。 |
14.2 | 変更後の効力範囲 | 変更後のサービス内容、利用規約は、特に具体的な定めがない限り、ウェブ上に掲示された時点からF@Nと利用者との間の全ての契約関係に適用されるものとする。 |
15. | 準拠法・裁判管轄 | |
15.1 | 準拠法 | 共通規約、各利用規約、及びF@Nと利用者との間の契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。 |
15.2 | 専属的合意管轄裁判所 | 共通規約、各利用規約、F@Nと利用者との間の契約に起因し、又は関連して紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とす る。 |
広告主・代理店向け利用規約
No | タイトル | 内容 |
広告主・代理店向け利用規約 | 本利用規約の条項は、特に個別のサービスを明示した場合を除き、すべての広告主・代理店に 適用される。 | |
1. | 広告主・代理店の義務 | |
1.1 | 広告主・代理店の義務 | 広告主又は/及び代理店(以下、「広告主等」という)の義務は、次のいずれか、又はすべてをいう。 |
1.1.1 | 義務①:利用料金の支払 | F@Nに対するサービス利用料金の支払。 |
1.1.2 | 義務②:クリエイティブの提供 | F@Nに対するクリエイティブの提供。 |
1.1.3 | 義務③:タグ等の設定 | 広告主アプリ及び広告主サイトへのF@Nが指定するタグ又はSDKの設定、その他、本サービス利用に必要な事項。 |
1.1.4 | 義務④:ID等の管理、管理画面の設定等 | ID・パスワードの管理、管理画面における予算、クリック単価等、F@N指定の事項についての設定。 |
1.1.5 | 義務⑤:サービス終了後の義務 | 本サービス利用を終了した場合の本サービス利用の表記、表示の削除。 |
1.1.6 | 義務⑥:包括条項 | その他、個別契約にて定める事項。 |
2. | F@Nの義務 | |
2.1 | F@Nの業務 | F@Nは、広告主等から申し込みのあった本サービス及びその提供に必要な業務(広告コンテンツ等のデータベース、設備の運営・維持・管理に必要な業務等)を行うものとする。 |
3. | 広告主等によるサービス利用料金の支払 | |
3.1 | 請求の流れ | F@Nは、申込書(代理店の場合は、代理店利用申込書)の記載に従って、サービス利用料金 (代理店についてはサービス利用料金から代理店手数料を差し引いた残額)を算出し、広告主等に請求する。 ※代理店手数料:本サービスの拡販・提供に必要な業務の実施、F@Nと広告主との連絡、関係維持等に対する対価。サービス利用料金に一定の料率を掛けて算出。 |
3.2 | サービス利用料金の算出 | 広告主等が、F@Nに支払うべきサービス利用料金の算出は、自己の広告を配信するメディアの成果の発生状況に基づき、別途、F@Nが定める利用申込書・登録画面上の定めるところに従って、算出する。各サービスの成果条件は次のとおりとする。 |
3.2.1 | 成果条件①:X0.xxx | X0.xxxを利用する広告主等(以下、「X0.xxx広告主等」という)は、プログラム開始までに、プログラム運用の期間と成果条件(売上型・リード型・クリック型、又はその組合せ)を、 F@Nが定める方法にて提出しなければならない。 |
3.2.2 | 成果条件②:seedApp | seedAppを利用する広告主等(以下、「seedApp広告主等」という)は、プログラム内容の申請とは別に、管理画面上において、広告コンテンツ等の配信方法を売上型、クリック型、インストール型のいずれか、又は併用について選択し、決定しなければならない。 また、seedApp広告主等は、広告コンテンツ等の配信期間、クリック・インストール後広告主アプリ起動・売上等単価(消費税相当額を含まない)を決定しなければならない。 |
3.2.3 | 成果条件③:nend | nendを利用する広告主等(以下、「nend広告主等」という)については、クリック型が適用される。 nend広告主等は、広告コンテンツ等の配信期間、クリック単価(消費税相当額を含まない)を決定し、管理画面において、入力・設定しなければならない。 |
3.2.4 | 成果条件④:nex8 | nex8を利用する広告主等(以下、「nex8広告主等」という)については、インプレッション型が適用される。 nex8広告主等は、広告コンテンツ等の配信期間、CPM(Cost Per Mile:広告を1,000回表示させるための単価。消費税相当額を含まない)を決定し、管理画面において、入力・ 設定しな ければならない。 |
3.3 | X0.xxx広告主等向け | X0.xxx広告主等は、以下の事項についても適用があることを了解、同意する。 |
3.3.1 | プログラムの開始 | 個々のプログラムの開始時点は、F@Nにて、広告主から提出されたプログラムの内容を審査、合格し、本サービスの登録後に、広告主に通知した時点とする。 |
3.3.2 | プログラムの提携 | X0.xxx広告主等は、F@Nの提供する管理画面を通じて、プログラムのプロモーションへの参加を希望するメディアへ、プロモーションを依頼(以下、「提携」という)することができる。 |
3.3.3 | プログラムの提携の解除 | X0.xxx広告主等は、A8プログラムの提携を自ら解除できるのみならず、プログラム参加中のメディアにより事前通知なしに、その提携を解除されることがあることを了承する。 |
3.3.4 | 広告主等による成果承認の原則 | X0.xxx広告主等は、次の場合を除き、自らの責任において、成果承認(共通規約の定義と同じ、以下同様)しなければならない。 |
3.3.5 | 成果承認の例外①:承認不要の場合 | 以下のいずれかの場合は、X0.xxx広告主等自身による成果承認は要しない。 ■成果条件がクリック型の場合 ■F@Nに運用代行を委託した場合 ■F@NがWeb上で成果承認を不要とした場合 |
3.3.6 | 成果承認の例外②:自動成果承認 | X0.xxx広告主等が、成果承認期間内に、成果承認を行わなかった場合、その期間満了時点の成果情報に基づき、自動的に正式な成果として、承認・確定されるものとする。 |
3.3.7 | 成果承認の例外③:成果が反映されない場合の取扱い | 何らかの原因によりX0.xxx広告主等による成果が反映されない場合であっても、広告主等は、 F@N・メディアから成果を特定するに足る情報の提示を受けた場合、提示された情報を成果として、成果承認しなければならない。 |
3.3.8 | 成果承認期間の原則 | X0.xxx広告主等による成果承認は、成果発生の日から30日以内(以下、「成果承認期間」とする)になされなければならない。 |
3.3.9 | 成果承認期間の例外:F@N承認の場合 | X0.xxx広告主等は、F@Nの承認、メディアへの周知を条件として、成果承認期間を変更することができる。 |
3.3.10 | 成果承認の取消・撤回の取扱い | 成果承認後、X0.xxx広告主等は、不正行為その他の理由があっても、成果承認の取消・撤回をすることができない。 |
3.3.11 | 支払義務の発生時点の原則 | 成果承認(自動成果承認を含む)により、X0.xxx広告主等は、当該成果について、F@Nに対して、その報酬(その報酬に対するF@Nのコミッションを含み、以下、「成果報酬」という)の支払義務を負うものとする。 |
3.3.12 | 支払義務発生時点の例外①:運用代行の場合 | X0.xxx広告主等の委託に基づくF@Nによる成果承認代行の場合、代行の翌日起算、3営業日(営業終了時)をもって、X0.xxx広告主等による当該成果確定結果の承認があったものとする。 但し、この3営業日の営業時間内に、X0.xxx広告主等が、F@Nに対して、代行結果について異議を提示した場合はこの限りではなく、F@Nと協議の上、当該成果確定結果の処理を解決する。 |
3.3.13 | 支払義務発生時点の例外②:クリック型・成果承認不要の場合 | 成果報酬条件がうちクリック型又は成果承認を不要の場合、成果が発生した時点で、個々の成果が確定し、X0.xxx広告主等の支払義務が生じるものとする。 なお、クリック型の場合のクリック数について、計算上・技術上の明らかな過失、不正クリック、その他F@Nが除外すべきクリックと判断した場合を除き、F@N作成のトラッキングレポートに記載されたクリック数を正当な回数とする。 |
3.3.14 | 成果承認後の不正等の処理 | X0.xxx広告主等による成果承認後に、メディアに不正、強制退会等の事情が生じた場合は、次のとおりとする。 ■未払いの成果報酬:広告主等の成果報酬の支払義務は免除。 ■既払いの成果報酬:F@Nは広告主等へ返金義務なし。 |
3.3.15 | 成果の管理 | X0.xxx広告主等は、管理画面にアクセスし、メディアによる不正行為等、成果に関するデータに疑義が生じた場合は直ちにF@Nに報告する等、自身の責任において、成果に関するデータを確認、管理するように努めなければならない。 |
3.3.16 | 成果承認に関する記録等の保管 | X0.xxx広告主等は、成果承認の根拠となる資料、記録等を保管する。 |
3.3.17 | 虚偽・不正な成果承認の処理 | X0.xxx広告主等による虚偽・不正な成果承認が疑われる場合、F@Nは、X0.xxx広告主等に対して、成果承認の根拠資料・記録の開示を求める等、虚偽・不正の有無を調査することができる。 この調査の結果、虚偽・不正な成果承認の事実が判明した場合、F@Nは、X0.xxx広告主等に対して、調査に要した人件費・交通費等の費用、弁護士等の専門家の費用、サービス利用料金相当額を違約金として、請求することができる。 |
3.4 | seedApp広告主等向け | 「seedApp広告主等」は、以下の事項についても適用があることを了解、同意する。 |
3.4.1 | クリック型・インストール型の計測 | seedAppのクリック型又はインストール型の成果測定には、F@Nの測定方法による計測数値(クリック数、インストール後の広告主アプリ起動数)を用いるものとする。 但し、明らかな計算上・技術上の過失、不正クリック・不正インストール等、この有効な計測数値から除外すべきとF@Nが判断した場合はこの限りではなく、seedApp広告主等とF@Nは協議の上、これを解決するものとする。 |
3.4.2 | 売上型の成果承認 | seedAppの売上型の成果承認は、成果発生の日より30日以内に、seedApp広告主等により行われなければならない。 なお、その他の成果承認に関する事項については、X0.xxx広告主等に適用される規定を準用するものとする。 |
3.5 | nend広告主等向け | nend広告主等は、以下の事項についても適用があることを了解、同意する。 |
3.5.1 | nendの成果測定 | nendの成果測定には、F@Nの測定方法による計測数値(クリック数)を用いる。 但し、明らかな計算上・技術上の過失、不正クリック等、F@Nがこの計測数値から除外すべきと判断した場合はこの限りではなく、nend広告主等とF@Nは、協議の上、これを解決するものとする。 なお、CPI(コスト・パー・インストール)数値は一応の目安・指標にとどまり、F@Nに法律上、契約上の責任を生じさせるものではない。 |
3.5.2 | nend広告主等のクリック数の管理 | nend広告主等は、管理画面にアクセスし、自身の責任において、クリック数に関するデータを管理し、メディア等による不正な行為を発見した場合、直ちにF@Nに報告するものとする。 |
3.5.3 | F@Nによる運用代行 | 広告配信条件の決定・設定(クリック・入札単価、配信先の選定、配信期間の設定等)、予算管理、その他の広告配信業務について、nend広告主等がF@Nによる無償での代行を望む場合、その責任はnend広告主等のみが負い、F@Nは免責されることを条件とする。 |
3.6 | nex8広告主等向け | nex8広告主等は、以下の事項についても適用があることを了解、同意する。 |
3.6.1 | nex8の成果測定 | nex8の成果測定には、F@Nの測定方法による計測数値(インプレッション)を用いるものとする。 但し、明らかな計算上・技術上の過失、不正インプレッション等、有効な計測数値からF@Nが除外すべきと判断した場合はこの限りではなく、nex8広告主等とF@Nは、協議の上、これを解決するものとする。 |
3.6.2 | nex8広告主等のインプレッション数の管理 | nex8広告主等は、管理画面にアクセスし、自身の責任において、インプレッション数に関するデータを管理し、メディア等による不正な行為を発見した場合、直ちにF@Nに報告するものとする。 |
3.6.3 | F@Nによる運用代行 | nex8広告主等は、その広告配信の予算管理、広告配信条件の決定・設定(インプレッション単価、配信先の選定、配信期間の設定等)、その他の広告配信に関する業務につき、無償にて F@Nが代行する場合、F@Nは一切の責任から免責され、nex8広告主等自身の責任とする。 |
3.6.4 | トラッキングデータの送受信 | nex8広告主等は、Secure Socket Layer(SSL)通信の使用(F@N推奨)、又はこれに代わる適切な方法により、情報等の漏洩防止措置を講じる等、自身の責任において、トラッキングデータの送受信を行うものとする。 |
3.7 | 支払条件 | 広告主等は、前項のF@Nによる請求に従って、サービス利用料金を、毎月末締切り翌月末日までに、F@N指定の銀行口座に振り込むものとする。 |
3.8 | 振込手数料の負担 | サービス利用料金の支払に要する銀行振込手数料その他の費用は、弁済費用として債務者である広告主等が負担するものとする。 |
3.9 | 日割り計算 | サービス利用料金については、その利用期間が、1ヶ月に満たない場合は、日割り計算にて算出する。 |
4. | トラッキングシステムの設定及び 管理 | |
4.1 | 広告主等によるトラッキングの設定等 | 広告主等は、自らの責任・負担において、広告主サイト又は広告主アプリにトラッキング(成果報酬の基礎となる行為が発生したことの識別)のためのシステム設定を行い、トラッキングシステムの設定誤り又はその他の不具合による成果結果の集計漏れ等がないように、管理するものとする。 |
5. | 広告主等の禁止事項 | |
5.1 | 広告主等の禁止事項 | 広告主等は、特別にF@Nの許可を得た場合を除き、次に掲げる事由を行ってはならない。 |
5.1.1 | 不適当な媒体運営 | F@Nが不適当と判断するサイト・アプリの運営。以下は例示であり、これらに限定されない。 ■アダルトサイト。 ■アダルトバナーを掲載しているもの。 ■暴力・虐待を推奨するもの。 ■人種差別を推奨するもの。 ■法令(医薬品医療機器等法、金融商品取引法、景品表示法、出会い系サイト規制法、児童ポルノ禁止法等)に違反するもの。 ■公序良俗に反するもの。 等 |
5.1.2 | 虚偽の情報 | F@Nに対して虚偽の情報を申述すること、又は本サービスについて虚偽の情報を提供するこ と。 |
5.1.3 | 担当者の年齢要件 | 法人以外の場合に18歳未満の者を担当者とすること。 |
5.1.4 | F@Nのメディアの引き抜き | F@Nのメディアに対して、本サービス類似その他のサービスへ勧誘する行為(その前提としての連絡行為、その他これらに類する行為を含む)。 |
5.1.5 | 情報等の目的外利用・競業の禁止 | F@Nの事前の書面による同意なしに、その名義の如何を問わず、本サービスの利用を通じて得たメディア、その他の情報、ノウハウ等を用いて、本サービスの利用以外の目的に利用すること(本サービス類似又は競合するシステム・サービス等を運営を含むが、これに限定されな い)。 |
5.1.6 | 権利侵害行為 | 他人の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他法律上の権利を侵害する 行為。 |
5.1.7 | 不当なコンテンツの利用 | 著作権又はその他の知的財産権に関して問題があることを知り、又は知り得るにもかかわらず、そのコンテンツを利用すること。 |
5.1.8 | 不適切なアプリの運営 | アプリを動作させるためのオペレーションシステムにおいて定められた規約・規定・条件等に違反する、又はオペレーションシステム提供者が認めないアプリの運営・提供。 |
5.1.9 | 規約違反行為 | 本規約に違反する事項(そのおそれのある行為を含む)。 |
5.1.10 | バスケット条項 | その他、社会通念に照らし、本サービスの利用上、適切ではない事項。 |
5.2 | 代理店の取扱広告主管理 | 代理店の場合、前項までに定める禁止事項を自ら遵守するのみならず、取扱広告主にも遵守させる義務を負うものとする。 |
6. | 権利等の帰属・使用方法 | |
6.1 | 権利等の帰属 | 本サービス利用にあたってF@N又は広告主等により提供された、コンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標なども含み、以下、「コンテンツ等」とする)に関する権利等は、すべて提供した原権利者に帰属するものとする。 |
6.2 | コンテンツ等の利用可能範囲 | コンテンツ等の提供を受けた当事者(以下、本条にて「受領者」とする)は、本サービスの利用に必要な範囲内、かつ、権利者の事前の書面による承諾なしに一切の修正・変更をしないことを条件として、その利用を許可されているものとする。 |
6.3 | コンテンツ等の使用取消 | コンテンツ等の提供者(以下、本条にて「提供者」とする)は、いつでも、直ちに使用の停止・中止、又は使用許諾を取消すことができるものとする。 |
6.4 | 権利等に関する紛争解決 | コンテンツ等をめぐる第三者とのクレーム、トラブル、紛争等については、提供者との間で解決するものとする。 なお、受領者は、提供者の求めに応じ、紛争解決に協力するように努めるものとする。 |
7. | 精算 | |
7.1 | 具体的な精算内容 | 広告主等は、F@Nとの契約が終了した場合、F@Nに対して、契約終了日までに発生した以下の費用を支払わなければならない。 ■システム利用料 ■手数料 ■各種サービスオプション利用料 ■成果報酬(契約終了時点で未確定の成果を含む) |
7.2.1 | F@Nによる成果報酬の成果承認① | 広告主等によるが精算すべき成果報酬につき、広告主等は、F@Nとの契約終了後30日以内に成果承認を行わなければならない。 契約終了後30日が経過した場合又はF@Nが別途定める期間を経過した場合、F@Nが広告主に代わって確定又はキャンセルを行うことができるものとする。 |
7.2.2 | F@Nによる成果報酬の成果承認② | 広告主等の原因により本契約が解除又は一時停止された場合、又は解除事由が生じる恐れがあるとF@Nが判断する場合は、F@Nが広告主等に代わって、直ちに確定又はキャンセルを行うことができるものとする。 |
7.3 | 精算時の相殺 | F@Nが受領している前納金・保証金については、中途解約までの期間までのサービス利用料その他の債務と相殺する。 |
メディア向け利用規約 | ||
No | タイトル | 内容 |
メディア向け利用規約 | 本利用規約の条項は、特に個別のサービスを明示した場合を除き、すべてのメディアに適用される。 | |
1. | メディアの義務 | |
1.1 | メディアの義務 | メディアのF@Nに対する義務は、次のいずれか、又はすべてをいう。 |
1.1.1 | 義務①:広告配信 | 本サービスに対する広告枠の提供と広告の表示・配信(それに必要なF@Nからの各種通知・情報の受領、その他関連・付随行為を含む)。 |
1.1.2 | 義務②:タグ、SDK等の設定。 | F@N指定のタグ、SDK等のメディアサイトへの設置、成果報酬等の条件・内容の確認等、本サービス利用に必要な事項の実施。 |
1.1.3 | 義務③:ユーザーのアクション誘 致 | 本サービスを利用してのエンドユーザーによる所定のアクションの誘致。 |
1.1.4 | 義務④:ID、PW、成果等の管理 | ID、パスワード、成果発生管理(サービスによって異なる。サービスによっては、日々の成果報酬対象アクション数、インセンティブの付与、誤りを発見した場合のF@Nへの迅速な報告等 を含む)。 |
1.1.5 | 義務⑤:重要事項に対する回答 | F@Nから重要な通知があった場合に対する回答。 |
1.1.6 | 義務⑥:包括条項 | その他、個別契約にて定める事項。 |
2. | F@Nの業務 | |
2.1 | 成果報酬の支払 | F@Nは、メディアに対して、別途、特約ある場合を除き、下記ところに従って、成果報酬(消費税込、1円未満切り捨て)を支払うものとする。 |
2.1.1 | 支払条件①:支払サイト | F@Nが、メディアに支払うべき成果報酬の支払いサイトは、本サービスの種類により次のとおりとする。なお、支払日が金融機関休業日に該当する場合、翌営業日を支払日とする。 ■A8.net:毎月末締め切り翌々月15日払い ■seedApp:毎月末締め切り翌々月15日払い ■nend:毎月末締め切り翌月末日払い (当該月末締め切り後、翌月3営業日目に確定した報酬額を通知) |
2.1.2 | 支払条件②:支払停止条件 | 次のいずれかに該当する場合は、それぞれに定める時点まで、F@Nはメディアへの成果報酬の支払義務を猶予されるものとする。 ■広告主・代理店による支払遅延が生じた場合はその支払があるまで ■メディアによる不正が疑われる場合は不正ではないことが判明するときまで |
2.1.3 | 支払条件③:支払の繰り延べ | 未払報酬の累計金額が各サービスで定める最小金額未満の場合、成果報酬の支払いにつき、当該サービスにて定めるところに従って、次月以降へ繰り延べ等できるものとする。 |
2.1.4 | 支払条件④:手数料の負担 | 銀行振込手数料、メディアからの誤情報による銀行組み戻し手数料、その他の手数料等は、メディアの負担とする。 |
3. | メディアの資格 | |
3.1 | メディアに要求される資格 | 本サービスを利用時に要求されるメディアの資格は次のとおりとする。 |
3.1.1 | メディアの資格①:適正なサイト運営 | サイト・アプリ・アドネットワーク等(これらにユーザーが投稿した記事・音声・動画等の情報を含む)の運営が適正で、別途定める禁止行為を行っていないこと。 |
3.1.2 | メディアの資格②:担当者の年齢要件 | 運営・管理するメディアサイト等の担当者が18歳以上であること。 |
3.1.3 | メディアの資格③:情報等の真正性 | 申込時、本サービス利用開始後の情報、データ、メディアサイト等が架空、虚偽でないこと。 |
3.1.4 | メディアの資格④:利用規約への合意 | 利用規約の内容を理解し、合意すること。 |
3.1.5 | メディアの資格⑤:強制退会履歴なし | 過去、F@Nの提供するサービスにて強制退会になっていないこと。 |
3.1.6 | メディアの資格⑥:メディア利用の利便性 | F@Nが特に認めた場合を除き、メディアサイト等が会員登録やパスワード入力をしなくても閲覧可能なものであること。 |
3.1.7 | メディアの資格⑦:言語 | F@Nが特に認めた場合を除き、登録されたメディアサイトが日本語で構成されていること。 |
3.1.8 | メディアの資格⑧:名義の同一性 | アカウント名義と成果報酬の振込先口座名義が同一であること。 |
3.1.9 | メディアの資格⑨:アダルトコンテンツの限定 | アダルトサイト・アプリ(リンク、バナー等の掲載を含む)については、F@Nが特に認めた場合を除き、F@Nから指定されたメディア以外への掲載はできず、掲載できる広告コンテンツ等はアダルト向けに限定されること。 |
4. | メディアの広告配信条件 | |
4.1 | 広告配信条件の了承 | メディアは、本サービスを利用して広告を配信するにあたり、次の各号につき、留意、了承するものとする。 |
4.1.1 | 広告配信条件①:成果報酬単価の決定 | メディアサイトに掲載する広告コンテンツ等の成果報酬の単価は、F@N又は広告主の裁量にて定め、変更の可能性があり得ること。 |
4.1.2 | 広告配信条件②:計測結果の算出 | 本サービスにおけるクリック数等の計測結果は、F@Nの測定方法により算出し、当該計測結果に基づき成果報酬を算出すること。 |
4.1.3 | 広告配信条件③:F@Nによる審査 | メディアサイト等に関するF@Nの承認審査は、メディアサイト等の適法性、非侵害性、目的適合性等を保証するものではないこと。 |
4.1.4 | 広告配信条件④:メディアID等の開示 | メディアサイト名、メディアアプリ名、メディアID、氏名、メディアサイト・アプリURLが広告主(第三者配信の広告主を含む)に対して開示されること。 |
4.1.5 | 広告配信条件⑤:強制退会の可能性 | 違法行為、利用規約違反、公序良俗違反、不正行為、又はそれらのおそれがあるとF@Nが判断した場合に、即時又は一定期間経過後に強制退会させられることがあること。 |
4.1.6 | 広告配信条件⑥:ID・PWの管理責任 | ID及びパスワード管理について全責任を負い、それらを第三者に利用された場合、その第三者を当該メディアとして取り扱われること。 |
4.1.7 | 広告配信条件⑦:メディアの統計情報 | メディアに関する統計情報について、当該メディアを特定できない形にすることを条件として、F@Nがその統計情報を利用・公表できること。 |
4.1.8 | 広告配信条件➃:成果確認のための情報開示 | トラッキング漏れ等、成果報酬補てん対応の目的で、F@Nが、メディアから提供された情報 (登録外の個人情報を含む)の一部又は全部を、広告主又は代理店に対して開示、提供すること。 |
4.1.9 | 広告配信条件⑫:禁止行為についてのF@Nの説明義務 | メディアの禁止行為の有無・該当性の判断は、F@Nの判断で、社会通念に照らして合理的な場合になすことができ、F@Nにその根拠について説明義務がないこと。 |
4.2 | A8.netメディア向け | A8.netを利用するメディア(以下、「A8.netメディア」という)は、下記の事項についても、了解・同意するものとする。 |
4.2.1 | A8.netメディア了解事項①:提携の申込 | 管理画面を通じ て、参加を希望するプログラムを運営する 広告主の掲示する成果報酬その他の条件一切を確認、承認し、当該広告主に対して提携を申込むこと。 |
4.2.2 | A8.netメディア了解事項②:広告主による提携承認 | 提携を申し込んだ広告主による提携承認があった時点で、広告主による承諾があったものとすること。 |
4.2.3 | A8.netメディア了解事項③:広告主等によるプログラムの支払条件 の変更可能性 | 広告主又はF@Nの裁量によるプログラムの支払条件の変更の可能性があること。 |
4.2.4 | A8.netメディア了解事項④:プログラムへの自動参加申請 | F@Nの裁量により、特定の広告主のアフィリエイトプログラム、エントリー型プログラムへ自動的に参加申請を行う場合があること。 |
4.3 | seedAppメディア向け | seedAppを利用するメディア(以下、「seedAppメディア」という)は、下記の事項についても、了解・同意するものとする。 |
4.3.1 | seedAppメディア了解事項①:継続課金型プログラム代行サービスの 例外 | 継続課金型プログラム代行サービスの場合、成果報酬の発生する期間が、F@N又は広告主の裁量により、自由に変更されることがあり得ること。 |
4.3.2 | seedAppメディア了解事項②:広告コンテンツの選択 | 広告枠に配信される個別の広告コンテンツ等の選択はできないこと。 |
4.3.3 | seedAppメディア了解事項③:成果報酬算定基準 | 成果報酬の算定基準は、F@Nによりメディアサイト等毎に定めること。 |
4.3.4 | seedAppメディア了解事項④:F@Nによる端末情報の取得とユーザーへの周知 | F@Nが、広告枠に配信すべき広告コンテンツ等をF@Nの配信システムにて自動的に判別するために、個人を特定しない範囲で、ユーザーが利用するパソコンや携帯電話・スマートフォン等の情報処理端末(以下、「端末」という)に関するCookie、匿名ID、端末機種情報、端末のイベント情報(ブラウザの種類、ブラウザの言語、ユーザーによるリクエスト情報、参照URL、URLスキーム情報、パッケージマネージャー情報を含むがこれに限らない)等を取得すること。 また、このF@Nによる取得につき、自身のプライバシーポリシー等を通じてユーザーに周知するように努めること。 |
4.3.5 | seedAppメディア了解事項⑤:第三者配信 | 第三者配信は、F@Nが承認するメディアに対して、広告の掲載方法・位置、成果報酬の計算方法等について、F@Nの指示に従うこと。 |
4.3.6 | seedAppメディア了解事項⑥:第三者配信の拒否 | seedAppメディアが、第三者配信を拒否する場合には、F@Nの承認が必要であること。 |
4.3.7 | seedAppメディア了解事項⑦:第三者配信の広告内容の適法性 | 第三者配信の広告内容の適法性について、F@Nは保証し得ないこと。 |
4.3.8 | seedAppメディア了解事項⑧:メディアサイトの追加 | メディアサイトの追加申請等に対し、F@Nによる審査内容等の説明なしに、申請の否認、又は承認後の取消があり得ること。 |
4.3.9 | seedAppメディア了解事項⑨:インセンティブ付与に関する事前申請 | インセンティブ成果報酬の付与を希望する場合、申込前にF@Nにその旨申請しなければならないこと。 |
4.3.10 | seedAppメディア了解事項⑩:F@Nによるインセンティブ情報の通知 | 各ユーザーに付与すべきインセンティブに関する情報(付与レートに基づき算出された、インセンティブの付与の基準となる数値等を含み、以下「インセンティブ情報」という)は、広告主の指示に基づき、F@N所定の方法により通知されること。 |
4.3.11 | seedAppメディア了解事項➃:インセンティブ情報のメディアによる不受領 | seedAppメディアによるインセンティブ情報の不受領がある場合、再通知がなされないこと、以後のインセンティブ情報の通知が停止されることがあり得ること。 |
4.3.12 | seedAppメディア了解事項⑫:広告掲載の終了 | 事前通知なく広告の掲載を終了される場合があること。 |
4.4 | nendメディア向け | nendを利用するメディア(以下、「nendメディア」という)は、下記の事項についても、了解・同意するものとする。 |
4.4.1 | nendメディア了解事項①:メディアサイトの追加 | 広告コンテンツ等を掲載するメディアサイト等を追加する場合は、F@N所定の方法等に従って、追加の申請をし、F@Nの承認を得ること。 |
4.4.2 | nendメディア了解事項②:広告コンテンツの選択 | 広告枠に配信される個別の広告コンテンツ等の選択はできないこと。 |
4.4.3 | nendメディア了解事項③:成果報酬算定基準 | 成果報酬の算定基準は、F@Nによりメディアサイト等毎に定めること。 |
4.4.4 | nendメディア了解事項④:F@Nによる端末情報の取得とユーザーへの周知 | F@Nが、広告枠に配信すべき広告コンテンツ等をF@Nの配信システムにて自動的に判別するために、個人を特定しない範囲で、ユーザーが利用するパソコンや携帯電話・スマートフォン等の情報処理端末(以下、「端末」という)に関するCookie、匿名ID、端末機種情報、端末のイベント情報(ブラウザの種類、ブラウザの言語、ユーザーによるリクエスト情報、参照URL、URLスキーム情報、パッケージマネージャー情報を含むがこれに限らない)等を取得すること。 また、このF@Nによる取得につき、自身のプライバシーポリシー等を通じてユーザーに周知するように努めること。 |
4.4.5 | nendメディア了解事項⑤:第三者配信 | 第三者配信は、F@Nが承認するメディアに対して、広告の掲載方法・位置、成果報酬の計算方法等について、F@Nの指示に従うこと。 |
4.4.6 | nendメディア了解事項⑥:第三者配信の拒否 | nendメディアが、第三者配信を拒否する場合には、F@Nの承認が必要であること。 |
4.4.7 | nendメディア了解事項⑦:第三者 配信の広告内容の適法性 | 第三者配信の広告内容の適法性について、F@Nは保証し得ないこと。 |
4.4.8 | nendメディア了解事項⑧:メディアサイトの追加 | メディアサイトの追加申請等に対し、F@Nによる審査内容等の説明なしに、申請の否認、又は承認後の取消があり得ること。 |
4.4.9 | nendメディア了解事項⑨:広告掲載の終了 | 事前通知なく広告の掲載を終了される場合があること。 |
5. | メディアに対するモニタリング | |
5.1 | モニタリングと強制退会 | F@Nは、本サービスの利用に関連して、法令及び利用規約の違反その他の不正行為の有無等について、メディアをモニタリングできること、その結果、強制退会させることがある。 |
6. | メディア情報の変更 | |
6.1 | メディア情報の変更と氏名変更の拒否 | メディアは、登録した会員情報に変更が生じた場合、所定の方法にて会員情報を変更するものとし、仕様上、変更できない場合は必ずF@Nに連絡することとする。 但し、氏名(口座の名義人名を含む)の変更は、F@Nにて会員情報の変更が不適切と判断する合理的な事情がある場合、会員情報の変更を拒否することができる。 |
6.2 | メディア情報不変更等による不着、延着 | メディアによる会員情報の不変更・遅延等により、F@Nからの通知又は書類等の不着、延着については、次の時点で当該メディアに到達したものとする。 |
6.2.1 | メールでの通知 | F@Nがメールを発信した時点。 |
6.2.2 | Web経由での通知 | 管理画面登録完了時点。 |
6.2.3 | 郵便・宅急便 | 当該業者が定める通常の配達予定日の正午。 |
7. | 知的財産権 | |
7.1 | 他者の権利侵害 | メディアは、そのコンテンツ等について、すべて著作権、商標権等の権利侵害、その他の問題がないようにし、問題が生じた場合は、メディアにて解決するものとする。 |
7.2.1 | エントリー型プログラムの記事等の著作権の帰属 | エントリー型プログラムによって作成された記事等の著作権は、別の著作権者の許諾に基づく場合を除き、これを作成したメディアに帰属するものとする。 |
7.2.2 | エントリー型プログラムの記事等の著作権のF@Nに対する使用許諾 | 前項のメディアの記事等について、メディアは、F@Nに対して、その著作権に関する全ての権利(複製権、頒布権、翻案権、送信可能権を含む公衆送信権を含むが、これに限らない)を無償かつ非独占的に使用(本サービスの宣伝等の目的での一部引用等を含む)することを認め、著作者人格権を行使しないものとする。 |
7.3.1 | F@N、広告主のコンテンツの権利帰属 | F@N、広告主が提供するコンテンツ、技術、すべてのイメージ(バナーや商標等も含み、以 下、「F@N・広告主コンテンツ」とする)に関する知的財産権は、すべて提供者または原権利者に帰属する。 |
7.3.2 | F@N、広告主のコンテンツの使用許諾 | 前項の場合、メディアは、F@N・広告主コンテンツをネットワークの限定された範囲内でのみ利用でき、権利者の事前の許可なく一切の修正・変更はできないものとする。 |
7.4 | メディアによる著作権譲渡 | メディアは、自己の著作権を第三者に譲渡する場合、当該第三者に本条に定める内容を承諾させるものとする。 |
8. | メディアの禁止行為 | |
8.1 | 全メディア共通の禁止行為 | すべてのメディアは、本サービスを利用するにあたり、以下の事項を行ってはならない。 以下の各禁止行為の中で重複がある場合、各行為を明示する意図であり、矛盾はないものとす る。 |
8.1.1 | 共通禁止行為:不適当なメディア運営 | F@Nが社会通念に照らし、不適当と判断するサイト・アプリ・アドネットワーク等(これらにユーザーが投稿した記事・音声・動画等の情報を含む)の運営(コンテンツ、コメントの掲載、配信等)。 ※以下は不適当な掲載内容の例示であり、これらに限定されない。 ■児童ポルノ、それに関連・疑わせるもの。 ■暴力・虐待を推奨するもの。 ■人種差別を推奨するもの。 ■各種法令(医薬品医療機器等法、金融商品取引法、景品表示法、出会い系サイト規制法、児童ポルノ禁止法等)に違反するもの。 ■公序良俗に反するもの。 |
8.1.2 | 共通禁止行為:複数のメディア登 録 | F@Nの事前承諾を得ない、同一人(個人・法人は問わない)による複数のメディア登録。 |
8.1.3 | 共通禁止行為:複数メディアによる重複メディアサイト登録 | 複数のメディアにより同一メディアサイトを重複して登録申請、登録、又は広告を掲載する行為。 |
8.1.4 | 共通禁止行為:登録外サイト等での広告掲載 | F@Nに届け出たサイト、アプリ以外での媒体に広告を掲載すること。 |
8.1.5 | 共通禁止行為:虚偽情報の申告 | F@Nに虚偽の情報を申告すること。 |
8.1.6 | 共通禁止行為:個人情報保護法違反 | 第三者の個人情報の公開もしくは目的外使用又は第三者が通常インターネットによる公開を望まない情報(氏名、住所、電話番号、プライバシーに関する情報など)をみだりに公開する行為。 |
8.1.7 | 共通禁止行為:違法行為とその奨励行為 | 各種法令、公序良俗に反する行為又はそれを奨励する行為、及び、これらの行為の事後処理を広告主、F@N等が強いられる事態を生じさせること。 |
8.1.8 | 共通禁止行為: 不当な成果発生 | 広告配信とは無関係又は広告目的・本サービスの趣旨とは異なる成果の発生、その他、F@Nが不適当と認める手段、方法を用いること。 以下は例示であり、これらに限定されない。 ■ユーザーに報酬対象アクションを行うことを強要・嘆願・依頼する行為。 ■ユーザーに誤解を与える記載を掲載すること。 ■本条に定める禁止行為を助長する内容を含む商材・マニュアル等の頒布、行為。 ■ユーザーに、F@Nが承認した範囲を超えたインセンティブ付与(独自のポイント等)を付与すること(クリックによるインセンティブ付与は一切、不可)。 ■いわゆるボット等のアドフラウドと呼ばれる、機械的・人工的な方法、架空発注等の虚偽的方法等により成果発生、報酬獲得を図る行為。 |
8.1.9 | 共通禁止行為:知的財産権侵害 | 他人の著作権、知的財産権、その他法律上の権利を侵害する行為。 |
8.1.10 | 共通禁止行為:サイバー攻撃 | 不正アクセス、過剰なアクセス、その他不適切な方法により、サーバーダウン、システムダウン等、広告主、F@Nのサイト、サービスの運営及び通常業務に支障を与える行為。 |
8.1.11 | 共通禁止行為:逆コンパイル等 | F@Nが提供するシステム、技術等について、逆コンパイル・逆アセンブル等のリバースエンジニアリング・改造行為、ウィルス、ワーム、スパイウェア、その他のマルウエアに感染ささる行為、及び、第三者に使用させる行為。 |
8.1.12 | 共通禁止行為:無断改変行為 | 広告主等から提供された広告素材、リンクコード(アフィリエイトリンクコードを含む)、その他指定された条件を無断で改変すること。 |
8.1.13 | 共通禁止行為:ブランド棄損、その他の不利益行為 | 広告主、本サービスを含むF@N、その他第三者に対して、そのブランドの棄損、その他の不利益又は損害を与える行為、及び、本条で定める禁止行為に該当するおそれのある行為。 |
8.1.14 | 共通禁止行為:スパム行為等 | 電子メールでのスパム行為、電子掲示板、SNS等への書きこみ、又はそれ以外の方法・手段による宣伝、迷惑行為。 |
8.1.15 | 共通禁止行為:広告主への直接接触等 | 本サービス利用前から当該広告主と取引が継続している場合を除き、手段、方法を問わず、F @Nの事前の承諾なしに広告主へ連絡、接触等すること。 |
8.1.16 | 共通禁止行為:配信不可のアプリの運営等 | アプリを動作させるオペレーションシステム提供者が定める条件・ルール・注意事項等に違反する行為、又は、配信が認められていないアプリを運営・提供すること。 |
8.1.17 | 共通禁止行為:メディアのアプリ利用者の情報の不当な取扱い | メディア登録されたアプリのユーザーの端末情報、個人情報その他の情報につき、ユーザーの許可なし(利用者の認識可能範囲又は必要な範囲を超える場合を含む)での読み取り・書き込み・受発信・取得、端末の設定の追加・変更等の操作・動作の実施、又は第三者への開示等の不適切な行為。 |
8.1.18 | 共通禁止行為:契約終了後の広告掲載 | アフィリエイトサービスのエントリー型プログラムを除き、契約・サービス利用終了後(強制退会、アフィリエイトサービスにおける広告主との提携解除の場合を含む)も、広告素材、コンテンツ(アフィリエイトサービスの場合、アフィリエイトリンクコードを含む)を掲載する 行為。 |
8.1.19 | 共通禁止行為:ユーザビリティの棄損 | 利用者のユーザビリティを損なう行為。 |
8.1.20 | 共通禁止行為:包括条項 | 前項までのほか、本条に定める禁止行為に該当するおそれのある行為、F@Nから個別で注意した事項、その他、本条の趣旨に照らし、F@Nが禁止を相当と判断する行為。 |
8.2 | A8メディア向け補足 | A8.netメディアについては、前項に追加(内容が重複する場合は補足)する形で、下記事項も遵守するものとする(なお、下記は例示であり、類似行為・事項を含む)。 |
8.2.1 | A8メディア追加:成果報酬行為の依頼の禁止 | 自らの利益やサイト運営、または募金や支援を目的として、クリックや申し込み、インストールを依頼することの禁止。 金品やポイント、情報(無料情報商材や裏技等)、各種データ(画像、アバター、スタンプ 等)など何らかの対価と引き換えにクリックや申込をさせること、クラウドソーシングの仕事依頼や覆面調査の依頼等で広告経由の申込を指示することの禁止。 |
8.2.2 | A8メディア追加:自分又は第三者との協力等によるクリックの禁止 | 自己又は第三者の利益を図ることなどを目的とする、不正な広告クリックの禁止(メディア自身によるクリック、第三者によるクリック、メディアと第三者との相互協力によるクリック、クローラーやボット等により意図しないクリック、広告目的及び当サービスの趣旨に反するクリック、注文、登録が発生したと当社が判断した場合等)。 |
8.2.3 | A8メディア追加:自分又は第三者との協力等による広告申込等の禁止 | 興味がない広告への申込、過度な注文、同じ広告に対する繰り返しの申込等、注文の意図がないと疑われる行為の禁止。 第三者と協力して成果発生を目的とした広告への申込(相互に申込し合うことを含む)の禁止。 広告経由で入手した商品の転売、配布等(これらが疑われる行為)の禁止。 広告経由の申込について入金等の条件を速やかに満たさず放置することや、冷やかしの面談などを行うこと、成果が確定されてから返品すること等、正当な注文と言えない行為の禁止。 自己又は第三者の利益のために同一のアプリの繰り返しのインストール(第三者と協力してインストールし合うことを含む)の禁止。 |
8.2.4 | A8メディア追加:虚偽の情報を使用した申込等の禁止 | 存在しない情報、他人の情報に基づく広告への申込の禁止。 応募資格のない広告への申込(第三者に申込みをさせることを含む)の禁止。テスト目的の申込、注文の禁止。 |
8.2.5 | A8メディア追加:第三者に対する代理申込の依頼の禁止等 | 第三者の個人情報や申込情報を収集することの禁止。 第三者の代理として広告に申し込みを行うことの禁止。 第三者に代理購入、代理申込を依頼する・されることの禁止。 |
8.2.6 | A8メディア追加:禁止行為の助長の禁止 | 禁止行為を助長する内容を含む商材やマニュアル、PDFファイル等を販売若しくは無料配布・公開することの禁止。 |
8.2.7 | A8メディア追加:掲示板やメールでのスパム行為、その他迷惑行為の禁止 | 2ちゃんねる等の掲示板、mixi、Yahoo!知恵袋等の商用利用禁止サイトへ広告掲載の禁止。 受信者の承諾を得ない広告メールの配信、ブログのコメントスパム、トラックバックスパム等の禁止。 許可を得たメールマガジンであっても、広告ばかりの過度の配信、広告主からの直接配信であるかのような見せかけ等、広告主や受信者が迷惑に感じるような行為の禁止。 |
8.2.8 | A8メディア追加:著作権、知的所有権など各種法律上の権利を侵害する行為の禁止 | A8.netサイト内の画面、広告主サイトのコンテンツの無断転用、他者の著作物の無断転載等、著作権を侵害する行為の禁止。 芸能人や著名人の画像の無断使用等、商標権、肖像権等の各種法律上の権利・法的利益を侵害することの禁止。 |
8.2.9 | A8メディア追加:広告主や他のメディア会員、第三者に迷惑をかける行為の禁止 | 広告主の要求する条件を守らずに広告を掲載すること、他者に迷惑をかけるような宣伝をすることの禁止。 広告主の競合他社の商標、社名、商品名等を用いた宣伝、誹謗中傷により広告を宣伝することの禁止。 |
8.2.10 | A8メディア追加:リスティング違反の禁止 | リスティング不可のプログラムや禁止キーワードで宣伝することの禁止。 |
8.2.11 | A8メディア追加:ユーザーに誤解を与える広告掲載方法の禁止 | 広告素材をサイトコンテンツと誤解させる、クリックが必要なコンテンツに隣接して広告を掲載する等、メディア訪問者が誤って広告をクリックするような掲載の禁止。 事実と異なる情報を用いて広告を宣伝することの禁止(広告主等の公式サイトと名乗る、広告主サイトと誤解されるようなサイトへの広告掲載等)。 広告主の名前・サービス名・商標等でSNS等のアカウントを取得すること、公式アカウントになりすましての広告掲載、掲載サイトの宣伝等の禁止。 |
8.2.12 | A8メディア追加:広告素材の改変の禁止 | 生成された広告コードを広告主に無断で変更すること(バナー画像・テキスト広告の文言の変更、広告コードからリンク部分のみの使用等)の禁止。 |
8.2.13 | A8メディア追加:登録外サイト・アプリへの広告掲載の禁止 | A8.netへ登録していない(又は登録を削除した)サイトやアプリ、メールマガジン、個人宛のメールやSNSのメッセージ(LINEなど)、Twitterアカウント、PDFファイルや紙媒体などに広告を掲載して配布・配信することの禁止。 メディア自身で管理・運営を行っていないサイト・アプリへの広告掲載の禁止(必ず広告を掲載するサイト・アプリを登録すること)。 |
8.2.14 | A8メディア追加:アプリ専用アカウントを取得していない状態でのアプリへの広告掲載の禁止 | アプリ専用アカウントの素材ではない広告を、アプリに掲載することの禁止(スマートフォン等のアプリに広告を掲載する場合は、アプリ専用アカウントの登録が別途必要。詳細はこち ら)。 |
8.2.15 | A8メディア追加:公式アプリケーションストアに登録していないアプリへの広告掲載の禁止 | Google Play、App Store等、公式のアプリケーションストアに登録していないアプリへの広告掲載(他人の作成したアプリの登録を含む)の禁止。 |
8.2.16 | A8メディア追加:終了プログラ ム、提携解除済プログラムの広告掲載の禁止 | 終了したプログラムの広告、提携解除済みの広告等の掲載の継続の禁止(プログラムの終了又は提携の解除後は広告素材は機能しなくなり、F@N指定のバナー及びリンク先ページに遷 移)。 |
8.2.17 | A8メディア追加:複数のアカウントを取得の禁止 | 同一個人又は同一法人が複数のアカウントを運営することの禁止(サイトとアプリの両方に広告を掲載する場合は、それぞれアカウント登録が必要。詳細はこちら)。 |
8.2.18 | A8メディア追加:成果条件の公開の禁止 | メディア会員登録しないと閲覧不能な情報(広告主名やプログラム名、成果条件や成果報酬額、商品名や掲載条件、それらが掲載されたキャプチャ等)の公開(サイト、メールマガジ ン、SNS等での公開)。 |
8.2.19 | A8メディア追加:SNSへの広告掲載の禁止 | 外部非公開のSNSツール(Twitterを含む)に広告を掲載することの禁止。 |
8.2.20 | A8メディア追加:広告主への直接連絡の禁止 | アフィリエイトに関することについて、電話やメールなどで所定のフォーム以外から広告主へ直接連絡を取ることの禁止(広告主への連絡は管理画面内のフォームを利用のこと。FAQ https://support.a8.net/a8/as/faq/2008/03/post_134.html)。 |
8.2.21 | A8メディア追加:不正確な情報での登録の禁止 | 個人でのメディア会員登録に必要な氏名(フルネーム)、連絡可能な住所、メールアドレス等の情報を偽ることの禁止(個人事業の場合も個人区分での登録。「氏名」又は「屋号+氏名」であれば活動可能だが、「屋号」のみでの登録は却下)。 法人の場合は、登記上の正式な商号以外での登録の禁止(登記情報等を確認させて頂く場合あり)。 |
8.2.22 | A8メディア追加:登録アドレスの不適切な管理の禁止 | A8.netメディアによる登録アドレスの不適切な管理の禁止(F@N及び広告主からの連絡はメールのため、常に受信可能な状態にメディアにて設定、管理すること。メールでの連絡が取れない場合、退会処分となる可能性あり)。 |
8.2.23 | A9メディア追加:アダルトサイト等の禁止 | アダルトサイト等の登録及び広告掲載(アダルトサイト、アダルトアプリへの広告掲載・サイト登録、アダルトバナーやアダルトコンテンツの掲載、アダルトサイト等へのリンクの掲載 等)することの禁止。 |
8.2.24 | A8メディア追加:関連規定不遵守の禁止 | 利用規約、F@Nホームページ、各プログラムごとの詳細条件、又は各種関連法規の不遵守の禁止。 |
8.3 | seedAppメディア向け補足 | seedAppメディアについては、前項に追加(内容が重複する場合は補足)する形で、下記事項も遵守するものとする(なお、下記は例示であり、類似行為・事項を含む)。 |
8.3.1 | seedAppメディア追加:アダルトサイト等の禁止 | アダルトサイト、アダルトバナーを掲載しているもの。 |
9. | メディアの退会 | |
9.1.1 | 任意退会 | メディアは、F@N所定の方法により、いつでも本サービスから退会(以下、「任意退会」とする)できる。 |
9.1.2 | 任意退会の場合の精算 | 前項の任意退会の場合、F@Nは、メディアに対して、以下の金額を支払う。 精算額=未払いの成果報酬額-(金融機関所定の振込手数料+F@Nの解約に伴う事務手数料 1,000円) ※精算額がマイナスの場合、F@Nのメディアに対する支払義務が消滅するのみで、F@Nは事務手数料の徴収を行わないものとする。 |
9.1.3 | 口座情報不備等によるF@Nの免責 | 前項の支払いにつき、メディアから提供された口座情報の不備、住所不明、F@Nからのメールが送達されない等により銀行振込ができなかった場合、F@Nは当該成果報酬の残額の支払い義務を免責されるものとする。 |
9.2.1 | 強制退会 | F@Nは、自己の裁量により、メディア(メディアが第三者を利用する場合を含む)が下記に該当する(該当するおそれがある場合を含む)と判断した場合、サイト等の内容の変更、サービスの提供の拒否、又は、何らの通知・催告なくしてメディアを退会させることができるものとする。 |
9.2.1.1 | 強制退会事由:規約の不遵守 | 共通規約を含む利用規約の違反・不遵守があり、相当期間内に改善がなされない場合 。 |
9.2.1.2 | 強制退会事由:法令違反 | 法令違反行為が認められる場合。 |
9.2.1.3 | 強制退会事由:禁止行為違反 | 禁止行為を行っていると認められる場合。 |
9.2.1.4 | 強制退会事由:連絡不能 | メディア宛のメールが3回以上届かない場合、その他、メールによる連絡不能の場合。 |
9.2.1.5 | 強制退会事由:活動の停止 | メディアとしての実質的な活動を停止しているとF@Nが判断した場合(例:2年にわたり成果報酬が一度も発生していない、継続的なメディアとしての活動が確認できない等)。 |
9.2.1.6 | 強制退会事由:メディア資格の喪 失 | メディアの資格条件を満たさない場合(会員登録後資格条件を欠くに至った場合を含む)。 |
9.2.1.7 | 強制退会事由:死亡 | 死亡の場合。 |
9.2.1.8 | 強制退会事由:信用不安 | 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分、破産、民事再生、会社更生、任意整理、清算手続、手形の不渡り等の事実がある場合(各手続開始にとどまる場合を含む)。 |
9.2.1.9 | 強制退会事由:F@Nが不適当と認める場合 | その他、社会通念に照らし、メディアとしての資格を認めるのが不適当と認める事情がある場合。 |
9.2.2 | 強制退会時の措置 | 前項記載の理由によりメディアが退会となった場合、F@Nは次の措置のいずれか/すべてを取ることができるものとする。 |
9.2.2.1 | 強制退会時の措置:成果没収 | 未払いの成果報酬の没収とその支払の拒否、既払いの場合は既払相当額の返還請求。 |
9.2.2.2 | 強制退会時の措置:費用請求等 | 強制退会に要した一切の費用(強制退会に要した調査費用、訴訟等に要した合理的な弁護士費用等)の請求。 |