HondaC カードキャッシュポイント規定(‘07.4.1 改定)
HondaC カードキャッシュポイント規定(‘07.4.1 改定)
お持ちのカードが HondaC カードの場合は、次の規定が適用となります。会員規約とあわせてお読みください。第 1 条(目的)
1.本規定は、三菱UFJ ニコス株式会社または三菱 UFJ ニコス株式会社が指定するカード発行会社(以下これらを
「提携カード会社」という。)と本田技研工業株式会社(以下「Honda」という。)が提携して、提携カード会社が発行するDC標章を冠した「HondaCカード」(以下「本カード」という。)の利用に応じ、Honda が本カードの本人会員に対して提供する特典(以下「Honda キャッシュポイント」という。)の内容とその特典を受けるための条件を定めたものです。(家族会員は、本規定に基づく特典を受けることができません。)
2.Honda は、必要があると認めたときは本人会員にあらかじめまたは事後に文書等で通知することにより本規定を変更できるものとします。
3.Honda キャッシュポイントの特典の内容、諸手続きに関する詳細については、別途 Honda が本人会員向けに発行するパンフレット、電子メール、web 画面その他の文書等に定めるところによります。
第 2 条(Honda キャッシュポイント)
1.Honda キャッシュポイントとは、本規定に従い、本カードの本人会員に対し、Honda がHonda キャッシュポイントを付与し、本人会員からの請求により付与された Honda キャッシュポイントを本人会員に還元する制度です。
2. Honda キャッシュポイントのポイント還元(以下「ポイント還元」という。)は、(1)本カード引き落とし口座に現金振り込みによるキャッシュポイント還元(以下「現金還元」という。)、(2)Honda が別途定める方法でHonda キャッシュポイントをエディにて還元することによる「リアルタイム Edy バック」(以下「リアルタイム Edy バック」という。)または (3)Honda が別途定める方法でHonda キャッシュポイントをエディにて還元することによる「いつでもEdy」(以下「いつでもEdy」という。)の三種類があります。但し、本人会員の保有する本カードの種別によっては、ポイント還元の方法が限られることがあります。
3.還元金または還元されるエディは、本カードにより信用販売を受ける商品またはサービス等の購入金額(以下
「カード利用代金」という。)に応じてHonda から付与されるHonda キャッシュポイント(以下「ポイント」という。)の残高に基づき計算されます。
4.提携カード会社の会員資格および本カードの会員特約に基づく資格(以下一括して「会員資格」という。)を喪失した場合、本人会員は、ポイントを利用し、およびポイントの還元を受けることはできません。
第 3 条(ポイントの付与対象外)
カード利用代金のうち、キャッシングサービス、各種ローン、提携カード会社の年会費、保険掛金、その他別途 Honda が定めるものは、ポイント付与の対象に含まれません。
第 4 条(家族会員のカード利用代金)
家族会員のカード利用代金に基づくポイントの付与は、本人会員に対して行われます。
第 5 条(ポイントの付与月)
ポイントは、毎月 15 日に提携カード会社所定の方法によって締め切られたカード利用代金に応じて、提携カード会社が定めた締切日が属する月(以下「付与月」という。)に本人会員に付与されます。
第 6 条(ポイントの計算)
ポイントは、前条に定めるカード利用代金に Honda が設定した所定の率を乗じて計算されます。ただし、小数点以下の端数は、切り捨てとなります。
第 7 条(ポイントの蓄積と有効期限)
ポイントは、その付与月から起算して 60 か月間蓄積でき、その期間有効とします。ポイント付与月から起算して 60か月を超えるものについては、自動的に失効します。
第 8 条(ポイント付与の取消し)
商品またはサービス等の購入の取消しにより、カード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消し額に応じたポイントも Honda 所定の方法により取り消されます。
第 9 条(ポイントのご連絡または照会)
1.Honda は、当月に Honda が本人会員に付与したポイント数およびそれまでに本人会員が蓄積した有効なポイント残高を、本人会員に対して提携カード会社から送付されるご利用代金明細書に記載することにより通知しま
す。
2.本人会員は、Honda の定める四輪車(以下「Honda 四輪車」という。)を取扱う Honda の指定する販売店(以下
「Honda 四輪販売店」という。)の内 Honda が定める端末が設置された販売店または Honda に問い合わせることにより、その営業時間中に限りポイント残高を照会することができます。
3.本人会員は、Honda または提携カード会社の所定の方法で、ポイント残高を照会することができます。
4.本人会員がポイント還元を受けた当月または翌月においては、前 3 項に基づき通知または照会したポイント残高と実際の有効なポイント残高が一致しないことがあります。
第 10 条(ポイントに基づく還元申込みの条件)
1.本人会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、次の各号に定めるいずれか一つの方法によりポイント還元の申込みを行うことができます。但し、次の各号に定める購入、リース、車検または点検がキャンセルされた場合は除きます。また、第 8 条によりポイントが取り消される場合には、取り消されたポイントは、ポイント還元の対象にはなりません。
①Honda 四輪販売店で、Honda 四輪新車を購入またはリースし、当該車両の登録または届出が完了した場合、現金還元またはリアルタイム Edy バックによるポイント還元
②Honda 四輪販売店または株式会社ホンダユーテックで、Honda 四輪中古車を購入した場合、現金還元またはリアルタイム Edy バックによるポイント還元
③Honda 四輪販売店または株式会社ホンダユーテックで、Honda 四輪車の車検または 12 か月定期点検を受けた場合、現金還元またはリアルタイム Edy バックによるポイント還元
④Honda の定める二輪車(以下「Honda 二輪車」という。)を取扱うHonda の指定する販売店のうち本カードの加盟店(HondaC カード二輪加盟店)で、Honda 二輪車の新車を購入し、当該車両の登録または届出等が完了した場合、現金還元によるポイント還元
⑤前 4 号にかかわらず有効なポイント残高が 1,000 ポイント以上ある場合、Honda 四輪販売店においていつでも Edy によるポイント還元
2.一部の Honda 四輪販売店においては、リアルタイム Edy バックまたはいつでも Edy によるポイント還元の申込みができない場合があります。この場合、本人会員は、現金還元によるポイント還元の申込みのみを行うことができます。
3.本条第 1 項のそれぞれのポイント還元事由における対象車輌の使用(所有)名義人は、本人会員または本人会員と同居の家族に限ります。対象車輌の使用(所有)名義人が本人会員または本人会員と同居の家族でない場合、ポイント還元の対象になりません。
4.本人会員は、現金還元、リアルタイムEdy バックまたはいつでもEdy の申込み(以下これらの申し込みを「ポイント還元申込み」という。)の時点で会員資格を有していなければなりません。
5.既に行ったポイント還元申込みは、取り消すことができません。また、既に行ったポイント還元申込み時に指定されたポイント還元の種類は、変更できません。
第 11 条(現金還元によるキャッシュバック)
1.現金還元によるポイント還元申込みの手続きは、本条に定めるとおりとします。
2.本人会員は、Honda 所定のポイント還元申込書に必要事項を記入し、第 10 条第 1 項①、②、③または④の販売店(以下「当該店」という。)の販売店名・拠点名の記入および押印並びに受付担当者の捺印を受けた上で、当 該店備え付けの「ポイント還元申込用封筒」により本条第 5 項および第 6 項に定める書類を Honda 相談窓口に郵送して申込みを行います。
3.ポイント還元申込みの申込期間は、第 10 条第 1 項①に定める登録・届出が完了した月、同条第 1 項②に定める売買契約を締結した月、同条第 1 項③に定める車検もしくは 12 ヶ月定期点検を実施した月、または同条第 1 項
④に定める登録・届出等が完了した月(以下一括して「起算月」という。)の翌月1 日から3 か月を経過した月の末日までとします。(現金還元の申込みの場合は、起算月の翌月から数えて 3 か月目の末日の消印まで有効とします。例:1 月に新車購入の場合、2 月 1 日から 4 月末日の消印まで有効とします。)
4.ポイント還元申込みは、前条第 1 項①、②、③または④の一つのポイント還元事由による申込みに対して 1 回限りとします。
5.現金還元によるポイント還元申込みには、次の表に定める書類が必要です。但し、ポイント還元申込書がない場合、本人会員は、Honda 相談窓口に申し出ることにより、申し出時点のポイント残高が記載されたポイント還元申込書(再発行用)の発行を受けることができます。
対象商品 | 申込種別 | 申込書 | 添付書類 | 対象商品 | 申込種別 | 申込書 | 添付書類 |
Honda四輪車 | 新車購入・ リース (届出・登録) | 起算月以降に発行されたポイント還元申込書 | 不要 | Honda二輪車 (購入) | 原付(~90cc) | 起算月以降に発行されたポイント還元申込書 | 標識交付証明書のコピー |
中古車購入 (売買契約) | 売買契約書 のコピー | 原付(90cc 超 ~125cc) | |||||
車検実施 | 車検実施後の車検証 コピー | 軽二輪(125cc超~250cc) | 軽自動車届出済証のコピー | ||||
12 ヶ月点検実施 | 納品請求書 のコピー | 自動二輪 (250cc 超) | 車検証のコピー |
6.前項の書類に記載された氏名および住所と Honda に登録された本人会員の氏名および住所とが一致していない場合は、住所、氏名の異動を確認できる書類の添付が必要となります。
第 12 条(リアルタイム Edy バックまたはいつでも Edy によるキャッシュバック)
1.リアルタイム Edy バックまたはいつでも Xxx によるポイント還元申込みの手続は、本条に定めるとおりとします。
2.本人会員は、Honda が定める端末が設置された当該店の店頭において Honda 所定の方法でポイント還元申込 xx行います。本人会員は、当該店に Edy カード機能を有する本人会員の本カード(リボカードを除く)を提示し、当該店に手続を委託します。
3.リアルタイム Edy バックのポイント還元申込みは、第 10 条第 1 項①、②または③の一つのポイント還元事由によるポイント還元申込に対してそれぞれ起算月から起算して 4 か月目の末日までとします。但し、当該期間中にリアルタイムEdy バックのポイント還元申込みがあった場合、有効なポイント残高について起算月から起算して 6 か月目の末日までポイント還元申込みを行うことができます。但し、一月につき 1 回を限度とします。(例 1 月に新車購入の場合、申込期間は 1 月から 4 月末日までです。この期間中に、リアルタイムEdy バックのポイント還元申込みがあった場合、有効なポイント残高についてさらに各月1 回、6 月末日までポイント還元申込みを行うことができます。)
4.いつでも Edy のポイント還元申込みは、随時行うことができます。
5.リアルタイムEdy バックまたはいつでもEdy によるポイント還元申込みには、Edy カード機能を有する本人会員の本カード(リボカードを除く)および当該店から要求があった場合、本人確認のできる証明書等の書類の提示が 必要です。
第 13 条(ポイント還元の決定)
1.Honda は、前条に基づく本人会員からのポイント還元申込みを受付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、そのポイント還元の可否を決定します。
2.Honda は、所定の審査により、本人会員がポイント還元申込みに関し不正および虚偽の行為をなしたと認めた場合または本規定、本カードの会員特約、Edy サービス利用約款、HondaC カード/Edy カード一体型特約、 HondaC カード Club Off Alliance 会員規約若しくは DC 個人会員規約を遵守していないと認めた場合は、当該本人会員へのポイント還元を拒否または保留することがあります。この場合、Honda が本人会員に遅滞なくその旨を通知します。
第 14 条(ポイント還元の対象となるポイント残高)
1.ポイント還元の対象となる有効なポイント残高は、第 10 条に基づき、Honda 所定のポイント還元申込書に表示されたポイント残高または当該店に設置する Honda が定める端末で確認できるポイント残高となります。但し、別途ポイント還元申込みがなされ、その手続中の場合は、このポイント還元申込みしたポイントを差し引いたものがポイント残高になります。
2.第 10 条第 1 項のポイント還元事由による一回のポイント還元の対象となるポイント残高は、Honda が別途設定した所定数を上限値とし、上限値に達するまでのすべてのポイント残高がポイント還元されます。ポイント還元にあたっては、付与された時期の古いポイントから順に充当します。
3.ポイント還元により、前項の上限数までのポイント残高は、全て消滅し、上限数を超える部分については、ポイント有効期限内において次回以降のポイント還元対象となるポイント残高として存続します。
第 15 条(ポイント還元)
1.Honda は、前条に基づき還元対象となったポイントに対し、第 13 条第 1 項によりポイント還元が決定した場合、 Honda が設定した所定の率で換算した金額を以下の各号に定める方法によりポイント還元します。
①現金還元の場合、ポイント還元決定日以降の Honda の所定日時点において、提携カード会社に登録されている本人会員のお支払預金口座に振り込むことにより支払う方法
②リアルタイム Edy バックの申込みまたはいつでも Edy の場合、ポイント還元決定日以降、当該店に設置する Honda が定める端末もしくはEdy サービス利用約款に定めるパーソナルリーダ・ライタを利用し、その後Edy 運営会社であるビットワレット株式会社のホームページを利用して Edy カード機能を搭載する本人会員の本カード(リボカードを除く。)にエディを蓄積する方法
2.第 14 条第 2 項により、Honda は、それぞれのポイント還元事由ごとに上限金額を設定することができます。
3.本条第 1 項によりポイント還元が行われた場合であっても、第 8 条によりポイント付与の取消しがあった場合等正当なポイント還元が行われなかったときは、本人会員は、Honda の定める方法により相当額を Honda に返還します。
第 16 条(他のカードとの取扱い)
本人会員が本カードを複数枚保有している場合は、各カードにポイントの付与、蓄積、連絡、ポイント還元等を行います。
第 17 条(公租公課)
本規定によるポイント還元について公租公課が課せられた場合、その公租公課は、本人会員が負担します。
第 18 条(ポイントの消滅)
理由の如何を問わず、本人会員が本カードの会員特約に基づく資格を喪失した場合、すでに蓄積されているポイントは、全て自動的に無効となるものとし、本規定における全ての権利義務は、自動的に消滅します。
第 19 条(ポイントの引き継ぎ)
本人会員が本カードを一般カードからゴールドカードに切替えた場合およびゴールドカードから一般カードに切替えた場合、切替え時に有効であったポイントは、所定の手続きにより切替え後のカードのポイントとして引き続き有効とします。
第 20 条(Honda からの委託)
1.本人会員は、ポイントの付与、蓄積、連絡、ポイント還元等に関する事務処理を、Honda からの委託に基づき提携カード会社が行うことを承認します。
2.本人会員は、リアルタイムEdy バックおよびいつでもEdy によるエディの付与等に関する処理を、提携カード会社の承諾のもと、Honda からの委託に基づきビットワレット株式会社または Honda が指定する会社が行うことを承認します。
第 21 条(Honda キャッシュポイントに関する疑義等)
1.理由の如何を問わず、本人会員はHonda キャッシュポイントにおける権利義務を他人に貸与し、譲渡し、担保に供し、または相続させることができません。
2.ポイントの有効性、ポイント数、会員資格、ポイント還元申込みの手続きその他 Honda キャッシュポイントの運営に関して生ずる疑義は、Honda、提携カード会社およびビットワレット株式会社の決するところによります。
第 22 条(終了・中止・変更等)
1.Honda は予告なしに、いつでもHonda キャッシュポイントを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、本人会員は、その旨を承認します。
2.Honda は、いつでも第 6 条および第 15 条に定める Honda が設定した所定の率、第 14 条に定める上限値を変更できるものとし、本人会員は、その旨を承認します。
3.Honda キャッシュポイントの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
第 23 条(規約の適用)
1.本規定において使用する Edy サービスに関する文言の意味は、特に指定のない限り Edy サービス利用約款で定義した内容に従います。
2.提携カード会社の提供するEdy カードの機能が付加された本カードの取扱いについてはHondaC カード/Edyカード一体型特約を適用するものとします。
HondaC カード Edy サービス特約(抄)(‘07.4.1 改定)
第 1 条(目的)
本特約は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)および当社が指定するカード会社(以下「指定カード会社」という。)と本田技研工業株式会社とが提携して、当社および指定カード会社(以下これらを合せて「カード会
社」という。)が発行するDC 標章を冠したHondaC カードに、Edy カード機能を付加したカード(以下「本カード」という。)の取扱いについて定めます。
第 2 条(本カード会員と規約の承認)
1.本特約、カード会社会員規約および HondaC カード会員特約を承認のうえ、カード会社に所定の申込をした方で、カード会社が適格と認めた方を本カード会員(以下「会員」という。)とします。
2.本カードに関して本特約に定めのある事項は本特約が優先し、定めのない事項については、当社所定のEdy サービス利用約款、カード会社会員規約および HondaC カード会員特約が適用されるものとします。
3.本カードに蓄積されたエディは現金同様の扱いとなるものとし、本カードの紛失・盗難等でカードに蓄積されたエディが第三者に使用された場合、本カードの会員保障制度は適用されないものとします。
第 3 条(本カードの発行・貸与)
1.カード会社は、カード会社会員規約および HondaC カード会員特約に基づき会員に発行し貸与する HondaC カードに、本カードに必要な機能を備えて、本カードとして会員に発行し貸与します。会員は、貸与された本カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、その利用について本特約およびEdy サービス利用約款を遵守するものとします。
2.会員は本特約上の地位を第三者に譲渡できず、また、本カードを第三者に再貸与、譲渡、寄託、質入その他担保として提供してはならず、理由の如何を問わず、本カードを他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはならないものとします。
第 4 条(本カードの取扱い)
1.会員が、本カードの Edy カード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において、本カードを利用して商品等の購入または提供を受ける場合には、当該加盟店での本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
2.会員の過失により本カードの使用方法を錯誤した場合に生じる不利益、損害等については、会員の負担とし、また会員は当人の過失により使用方法を錯誤した場合の取引にもとづく債務についての支払い義務を免れないものとします。
第 9 条(会員番号の通知)
1.会員がビットワレット株式会社のホームページにおいてエディを購入する場合、この購入代金の支払い手段のクレジットカードとして、本カードが指定されることに同意するものとします。
2.会員は、カード会社が前項の同意に従い、ビットワレット株式会社に対して本カードの会員番号を通知することについてあらかじめ承認するものとします。
第 10 条(本特約の改定)
本特約が変更され、変更内容を通知した後に会員が本カードを利用したときには、会員は当該変更事項を承認したものとみなします。