Contract
女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業事業契約書(案)
1 事 業 名 女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業
2 履 行 場 所 xx県牡鹿郡女川町xx字xx 地内
3 履 行 期 間 平成26年 月 日 から
平成47年3月31日 まで
4 契 約 金 額 [ ]円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 [ ]円)
5 | 契約保証金 | 第99条に規定するとおり |
6 | 支 払 条 件 | 本契約支払に関する各条項に規定するとおり |
7 本事業に係る契約の締結については、女川町議会の議決を得なければならないので、本契約に係る議会の議決がなされるまでは仮契約とし、議決がなされた時にその効力を生じ本契約とする。
上記の事業について、女川町(以下「町」という。)と (以下「事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業(以下「本事業」という。)に係るxxな契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxをもって、誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、町及び事業者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年 月 日
町 xxxxxxxxxxxxxxx000xxx
町長 x x x x
事業者
株式会社 代表取締役
目 次
第1章 総則
第1条 (用語の定義)第2条 (目的)
第3条 (事業者)
第4条 (公共性の認識等)第5条 (本事業の概要) 第6条 (事業日程)
第7条 (事業者の資金調達)第8条 (本件土地の管理等)第9条 (許認可、届出等)
第10条 (設計及び本件工事に伴う各種調査)第11条 (本契約上の権利義務の譲渡の禁止)第12条 (調査職員)
第13条 (臨機の措置)
第14条 (暴力団員等による不当介入の排除)第15条 (町の解除権)
第16条 (賠償の予約等) 第17条 (著作権の譲渡等)第18条 (特許xxの使用)第19条 (近隣対策)
第2章 設計業務 第20条 (総則)
第21条 (設計工程表)
第22条 (一括委任又は一括下請負の禁止)第23条 (管理技術者)
第24条 (設計業務関係者に関する措置請求)第25条 (設計業務の実施)
第26条 (設計条件の変更)第27条 (設計の変更)
第28条 (確認及び引渡し)第3章 建設業務
第29条 (総則)
第30条 (関連工事等の調整)第31条 (施工計画書等)
第32条 (第三者の使用)
第33条 (工事監理者の設置)
第34条 (現場代理人及びxx技術者等)第35条 (履行報告)
第36条 (建設業務関係者に関する措置請求)第37条 (工事現場の管理及び安全対策)
第38条 (設計図書不適合の場合の改造義務)第39条 (条件変更等)
第40条 (建設業務の変更)第41条 (本件工事の中止)
第42条 (本件工事の中止又は本件工事期間の変更による費用等の負担)第43条 (本件工事期間の変更)
第44条 (町の請求による本件工事期間の短縮等)第45条 (一般的損害)
第46条 (第三者に及ぼした損害)
第47条 (町による説明要求及び建設現場立会い)第48条 (中間検査及び中間確認)
第49条 (事業者による竣工検査)
第50条 (町による本施設の竣工確認) 第51条 (町による竣工確認書の交付) 第52条 (事業者による本施設の引渡し)第53条 (施設整備費の支払)
第54条 (本施設の瑕疵担保)
第55条 (履行遅延の場合における損害金等)第4章 維持管理・運営業務
第56条 (総則)
第57条 (使用料金等)
第58条 (独立採算及び最低保証)第59条 (仕様書の作成・提出)
第60条 (維持管理・運営体制の整備)第61条 (業務年間計画書)
第62条 (維持管理・運営期間中の第三者の使用)第63条 (総括責任者等)
第64条 (安全管理)
第65条 (安全教育及び訓練)第66条 (整理整頓等)
第67条 (調査等) 第68条 (報告義務)
第69条 (維持管理・運営業務の変更、中止)第70条 (業務要求水準の変更)
第71条 (維持管理・運営開始日の遅延)第72条 (実施報告等)
第73条 (モニタリングの実施)第74条 (違約金)
第75条 (排水の受入れ)
第76条 (副生成物の取扱い) 第77条 (運転操作マニュアル)第78条 (異常事態への対応)
第79条 (第三者に及ぼした損害)第80条 (業務要求水準の未達成)
第81条 (業務要求水準の未達成に伴う費用負担)第82条 (所有権)
第83条 (維持管理・運営業務の引継ぎ等) 第84条 (履行遅延の場合における損害金等)
第5章 事業期間及び契約の終了並びに契約解除等第85条 (事業期間)
第86条 (本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)第87条 (本施設引渡し前の町の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第88条 (本施設引渡し前の町による任意解除)
第89条 (本施設引渡し前の法令変更による契約解除等)第90条 (本施設引渡し前の不可抗力による契約解除等)
第91条 (本施設引渡し後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)第92条 (本施設引渡し後の町の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第93条 (本施設引渡し後の町による任意解除)
第94条 (本施設引渡し後の法令変更による契約解除等)第95条 (本施設引渡し後の不可抗力による契約解除等)第96条 (事業関係終了に際しての処置)
第97条 (終了手続の負担)第6章 表明・保証及び誓約
第98条 (乙による事実の表明・保証及び誓約)第7章 保証及び保険
第99条 (契約保証金等)第100条 (保険)
第8章 法令変更
第101条 (通知の付与及び協議)
第102条 (法令変更による増加費用又は損害の扱い)第9章 不可抗力
第103条 (通知の付与及び協議)
第104条 (不可抗力による増加費用又は損害の扱い)第10章 その他
第105条 (公租公課の負担)
第106条 (株主・第三者割り当て)第107条 (財務書類の提出)
第108条 (秘密保持)
第109条 (事業者の兼業禁止) 第110条 (個人情報等の保護等)第111条 (損害賠償等)
第112条 (延滞利息)第11章 雑則
第113条 (請求、通知等の様式その他)
第114条 (準拠法等) 第115条 (管轄裁判所)
第116条 (解釈及び適用)
<別紙一覧>
別紙1 事業用地
別紙2 町が設置する管渠の詳細別紙3 建設工事前提出図書概要別紙4 事業日程
別紙5 竣工確認事項 別紙6 竣工時提出図書
別紙7 目的物引渡書様式
別紙8 サービス対価及び使用料金等
別紙9 瑕疵担保責任に関する保証書(案)別紙10 排水事業者との契約に係る条件
別紙11 改善要求措置等について
別紙12 法令改正等による増加費用及び損害の負担別紙13 不可抗力による増加費用及び損害の負担 別紙14 契約終了時のモニタリングについて
別紙15 事業者などがxxする保険別紙16 出資者誓約書様式
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 本契約おいて、使用する用語の意義は、本契約で定める場合を除き、次の各号に規定するとおりとする。
(1) 「本事業」とは、女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業をいう。
(2) 「本業務」とは、本事業における設計業務、建設業務及び維持管理・運営業務をいう。
(3) 「実施方針等」とは、平成25年7月31日に公表された実施方針及び添付書類をいう。
(4) 「実施方針に対する質問回答」とは、平成25年8月23日に公表された実施方針に関する質問・意見に対する回答書に基づく質問回答をいう。
(5) 「募集要項等」とは、本事業の募集に関し平成25年9月13日に公表された募集要項、要求水準書、事業者選定基準、事業契約書(案)、基本協定書(案)及び様式集等をいう。
(6) 「募集要項書等に対する質問回答」とは、募集要項等の公表後に受け付けられた質問・意見に対する回答書に基づく質問回答をいう。
(7) 「事業提案書等」とは、事業者グループが町に提出した事業提案書、町からの質問に対する回答書その他の事業者グループが本契約締結までに町に提出した一切の書類をいう。
(8) 「公募関係書類」とは、実施方針、実施方針に対する質問回答、募集要項等、募集要項等に対する質問回答及び事業提案書等を総称していう。
(9) 「業務要求水準」とは、本契約、公募関係書類及び維持管理・運営業務仕様書において定められた、本事業の各業務についての要求水準(各書類間で内容が抵触するときは、町に最も有利な水準を示すものに従う。)をいう。
(10) 「事業者グループ」とは、 、 、 、 、及びからなるグループをいう。
(11) 「構成員」とは、事業者グループを構成する企業のうち特別目的会社に出資し、事業者から直接業務を受託する者をいう。
(12) 「協力会社」とは、事業者グループを構成する企業のうち構成員以外の者で、事業開始後、事業者から直接業務を受託、又は請け負うことを予定している者をいう。特別目的会社への出資は行わない。
(13) 「本件土地」とは、別紙1において特定された、本契約に基づく施設の建設整備並びに維持管理及び運営を履行する土地をいう。
(14) 「本施設」とは、事業者が本件土地において、設計、建設等を行う施設及び設備の全てをいい、本事業における公共施設等として位置づけるものとする。
(15) 「専用管渠」とは、町が設置する別紙2記載の管渠をいう。
(16) 「本施設等」とは、本施設及び専用管渠その他本施設に関連する施設・設備を総称していう。
(17) 「設計業務」とは、本施設の設計に関する業務をいう。
(18)「設計図書」とは、工事に必要となる本施設についての設計に関する図書をいい、公募関係書類に基づき事業者が作成する、別紙3記載の図書(第27条に基づく変更部分を含む。)をいう。
(19) 「設計期間」とは、第6条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された本契約締結日から設計図書の引渡日までの期間をいう。
(20) 「建設業務」とは、本施設の建設に関する業務をいう。
(21) 「本件工事」とは、本施設の整備に係る工事を個別に称して又は、総称していう。
(22) 「請負人等」とは、本件工事の全部又は一部を事業者から請け負った【建設業者】及び第三者、並びにその下請負人その他本件工事の一部を請け負う全ての者をいう。
(23) 「施工方法等」とは、仮設、施工方法その他本施設を完成するために必要な一切の手段をいう。
(24) 「本件工事期間」とは、工事開始日から本施設引渡日までの期間をいう。
(25) 「工事開始日」とは、第6条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された本件工事の全体又はそのうちの個別の工事を開始する日をいう。
(26) 「本施設引渡日」とは、第6条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された事業者が町に対し本施設を引渡す日をいう。
(27) 「施設整備費」とは、第53条に規定する、町が事業者に対して支払う本施設の整備の対価をいう。
(28) 「維持管理・運営業務」とは、本施設の維持管理及び運営並びに専用管渠の維持管理に関する業務をいう。
(29) 「維持管理・運営業務仕様書」とは、維持管理・運営業務に関し第59条の規定に基づき事業者により作成される書面をいう。
(30) 「維持管理・運営開始日」とは、第6条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された、本施設につき事業者が維持管理・運営業務を開始する日をいう。
(31) 「維持管理・運営期間」とは、第6条に基づき作成される全体スケジュール表において指定された、本施設についての維持管理・運営期間の開始日から平成47年3月 31日までの期間をいう。
(32) 「排水事業者」とは、本施設に排水をする事業者をいう。
(33) 「使用料金」とは、事業者が排水事業者から徴収する本施設での排水処理に係るについての使用料金をいう。
(34) 「流量計使用料金」とは、事業者が排水事業者の排水量を計測するために設置する流量計の使用に関し、徴収する料金をいう。
(35) 「使用料金等」とは、使用料金及び流量計使用料金をいう。
(36) 「異常事態」とは、維持管理・運営業務において、故障、不可抗力による損害発生、その他本契約の未達成などの事態をいう。
(37) 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までをいう。ただし、初年度については、本契約に関し「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第9条に規定する女川町議会の議決がなされた日から、翌年3月31日までをいう。
(38) 「不可抗力」とは、町及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、津波、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は、人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(募集要項及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限 る。)などをいう。ただし、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(39) 「法令等」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン又は、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。
(40) 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号)をいう。
(41) 「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。)第2条第1項に規定する個人情報、その他個人のプライバシーに関わる事実をいう。
(目的)
第2条 本契約は、町及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
(事業者)
第3条 事業者は、本事業の遂行を目的として会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)の規定に基づき設立される株式会社とする。
(公共性の認識等)
第4条 事業者は、本契約の履行に当たっては、当該契約の公共性を認識し、常に善良なる管理者の注意をもって、本契約を履行しなければならない。
(本事業の概要)
第5条 事業者は、本件土地において、事業者の費用負担の下に、本契約で定めるところに従い、本施設を設計し、本施設を建設し、町に引き渡すとともに、平成47年3月31日までの間、本施設の維持管理及び運営並びに専用管渠の維持管理を行う。町及び事業者は、本契約により建設された本施設の所有権が、原始的に町に帰属することを相互に確認する。
2 事業者は、本事業を、法令等、本契約、公募関係書類、設計図書及び維持管理・運営業務仕様書に従って遂行しなければならない。
(事業日程)
第6条 事業者は、本施設についての設計・建設及び維持管理・運営等を含む別紙4の事業日程に基づく全体スケジュール表を作成し、本契約締結後速やかに町に提出し、その内容について町の承認を得るものとする。
(事業者の資金調達)
第7条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除き、全て事業者が負担する。本事業に関する事業者の資金調達は全て事業者の責任と費用負担において行うものとする。
2 事業者は、PFI法第16条(支援等)に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力するものとする。
3 町は、事業者がPFI法第16条(支援等)に規定された法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援の適用を受けることができるよう協力するものとする。
(本件土地の管理等)
第8条 町は、事業者が、本事業に係る業務を事業日程に従って実施できるように、本件土地の使用権限を確保し、事業期間にわたって維持するものとする。
2 事業者は、本契約に基づく義務の履行以外の目的で本件土地を使用してはならない。
3 事業者は、本件土地が公有財産であることを常に配慮し、善良な管理者の注意義務をも
って使用しなければならない。
4 本件土地の使用期間は、本契約が有効に存続している期間中とする。
5 本件土地の使用の対価は、無償とする。
(許認可、届出等)
第9条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者が自らの責任と費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者が自らの責任と費用負担において提供するものとする。ただし、町が取得・維持すべき許認可及び町が提供すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、町に申請の事前説明及び許認可後の報告を行うものとする。
3 町は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力するものとする。
4 事業者は、町からの要請がある場合は、町による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力するものとする。
5 事業者は、許認可等の申請の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担するものとする。ただし、当該遅延が町の責めに帰すべき場合は、町が当該増加費用を負担するものとする。
6 事業者は、本事業に関して町が国に対して行う交付金の申請に際して、町が求める申請に必要な書類を作成し、町に協力するものとする。
(設計及び本件工事に伴う各種調査)
第10条 事業者は、町が実施し、かつ、募集要項等にその結果を添付した測量、調査等の実施方法又は結果に誤りがあったことを発見した場合には、その内容を町に通知するものとし、その誤りによって事業者の提案内容等の見直しが必要となった場合には、その見直しの内容等について町と協議するものとする。
2 町は、前項の協議に基づく見直しに起因して生じる当該誤りと相当因果関係のある損害・追加費用について、その責任を負うものとする。
3 事業者は、本件工事に必要な測量調査、地質調査、その他の調査(以下「測量調査等」という。)を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、事業者は測量調査等を行う場合、町に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査を終了したときは当該測量調査等に係る報告書を作成し、町に提出して、その確認を受けなければならない。
4 事業者は、前項に規定する測量調査等を実施した結果、町の測量調査等の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに町に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、町及び事業者は、その対応につき協議するものとする。
5 本件土地の事前に予期することができない地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財等に起因して発生する増加費用及び損害については合理的な範囲で町が負担するものとする。
(本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第11条 事業者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、担保提供その他一切の処分をなし又は、承継させてはならない。ただし、あらかじめ、町の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
2 事業者は、建設業務において、本施設、成果物及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与
し又は、抵当権その他の担保の目的に供し、その他一切の処分をしてはならない。ただし、あらかじめ、町の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(調査職員)
第12条 町は、調査職員を置いたときは、その役職及び氏名を事業者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
2 調査職員は、本契約の他の条項に規定するもの及び本契約に基づく町の権限とされる事項のうち町が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる事項をなす権限を有するものとする。
(1)本契約の設計業務及び建設業務に係る履行についての事業者又は、事業者の定める管理技術者若しくは現場代理人に対する指示又は協議
(2)本契約の維持管理・運営業務に係る履行についての事業者又は、事業者の定める総括責任者に対する指示又は協議
(3)設計図書等の確認
(4)事業者が維持管理・運営業務の履行のために作成した詳細図書の確認
(5)設計業務、建設業務及び維持管理・運営業務の実施状況の確認
3 町は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員に本契約に基づく町の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員との協議等は、原則として、書面により行わなければならない。
5 町が調査職員を置いたときは、本契約に定める請求、報告、申出及び解除については、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合において、調査職員に到達した日をもって町に到達したものとみなす。
(臨機の措置)
第13条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ調査職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、事業者は、そのとった措置の内容を調査職員に直ちに報告しなければならない。
3 調査職員は、災害防止その他建設業務又は維持管理・運営業務上特に必要があると認めるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が施設整備費及び本施設の使用料金収入の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、町が負担するものとする。
(暴力団員等による不当介入の排除)
第14条 事業者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同項第6号に規定する暴力団員及び暴力団関係者、その他町発注工事等に対して不当介入をしようとするもの(以下
「暴力団員等」という。)による不当な要求又は業務の妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに警察に通報を行い、及び
捜査上必要な協力を行うものとする。
2 事業者は、前項の規定により警察に通報を行った場合には、速やかに、その内容を記載した通報書により町に報告するものとする。
3 事業者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより事業日程に遅れが生じた場合は、町と協議を行うものとする。
4 事業者は、第1項の規定の内容について、下請負人にもこの内容を遵守させるものとし、そのための指導を行うものとする。
(町の解除権)
第15条 町は、事業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは建設コンサルタント業務若しくは建設工事の請負等の契約を常時締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は、第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し又は、便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し又は、関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約の履行に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を本契約の履行に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、町が事業者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、事業者がこれに従わなかったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業者が次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」 という。)第7条第
1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2若しくは第20条第
1項に規定する命令をし、当該命令が確定したとき又は、独占禁止法第65条若しくは第67条第1項に規定する審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条に規定するこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
イ xx取引委員会が、事業者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する命令をし、当該命令が確定したとき。
ウ 事業者が、xx取引委員会が事業者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却若しくは訴え却下の判決が確定したとき又は、訴えを取り下げたとき。
エ 事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条に規定する刑が確定したとき。
2 前項第1号の規定により本契約が解除された場合においては、事業者は、施設整備費に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10分の1に相当する額を違約金として町の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号の規定により、本契約が解除された場合において、第99条の規定の適用による契約保証金の納付又は、これに代わる担保の提供が行われているときは、町は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができるものとする。
(賠償の予約等)
第16条 事業者は、本契約に関し、第15条第1項第2号アからエまでのいずれかに該当するときは、町が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、施設整備費に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10分の1に相当する額を町の指定する期間内に支払わなければならない。建設業務が完了した後も同様とする。ただし、同条項同号に該当する事実が町が当事者となる契約に関してなされた場合ではなく、かつ町が本契約を解除しない場合においては、町は相当と認める額まで賠償金の額を減額することができるものとする。
2 前項の規定は、町に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、町がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(著作権の譲渡等)
第17条 本施設その他本契約に基づく成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る事業者の著作権(著作xx第24条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に町に無償で譲渡するものとする。
2 町は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を事業者の承認なく自由に公表することができるものとする。
3 町は、当該成果物が著作物に該当する場合には、事業者が承認したときに限り、既に事業者が当該著作物に表示した氏名を変更することができるものとする。
4 事業者は、成果物が著作物に該当する場合において、町が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、町は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を事業者の承認なく自由に改変することができるものとする。
5 事業者は、町が事前に書面により承認した場合は成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を使用又は複製し、また、当該成果物の内容を公表することができるものとする。
(特許xxの使用)
第18条 事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(近隣対策)
第19条 事業者は、本施設の建設業務の実施に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺立地企業に対して建設業務及び維持管理・運営業務に関する実施計画につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。 この場合において、町は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力するものとする。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、交通障害その他の建設業務及び維持管理・運営業務の実施が近隣地域住民等の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。近隣対策の実施について、事業者は、町に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
3 近隣対策の結果、建設業務の完了の遅延が見込まれる場合には、町及び事業者は協議の上、本施設引渡日を変更することができるものとする。
4 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、事業者に生じた費用(近隣対策の結果、本施設の引渡日が変更されたことによる増加費用も含む。)については、事業者が負担するものとする。
5 事業者が行う維持管理・運営業務の結果、近隣地域住民等との間で生じた紛争の処理に関する費用については、事業者が負担するものとする。
6 前2項の規定にかかわらず、本施設を建設・維持管理・運営すること自体に直接起因する費用又は損害については町が負担するものとする。
7 本施設を建設・維持管理・運営すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は町が行う。この場合において、事業者は、町によるかかる紛争に対する対応に協力するものとする。
第2章 設計業務
(総則)
第20条 事業者は、法令等、本契約及び公募関係書類に従って、設計業務を履行しなければならない。
2 事業者は、設計業務を設計期間内に完成し、設計図書を町に引き渡すものとする。
3 設計図書を完成するために必要な一切の手段については、本契約及び公募関係書類に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定めるものとする。
4 事業者は、管理技術者を設置し、設計開始日までにその氏名等の必要事項を町へ通知しなければならない。
(設計工程表)
第21条 事業者は、本契約締結後、速やかに、第6条に基づき作成される全体スケジュール表に基づき設計工程表を作成して町に提出し、町の確認を受けるものとする。事業者は、かかる町の確認を受けるまで、設計業務に着手することはできない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第22条 事業者は、本施設の設計に当たって、【設計企業】以外の第三者(その他の構成員を含む)に設計の全部若しくは大部分を請け負わせ又は、委託してはならない。
2 事業者は、【設計企業】以外の第三者に設計の一部を請け負わせ又は、委託する場合は、関連資料(当該構成員の名称、請け負わせ又は、委託する業務の内容、その他町が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)及び当該第三者と締結予定
の契約書を添付して、事前に町に届け出てその承認を得なければならない。【設計企業】若しくは当該第三者が更に別の第三者に請け負わせ又は、委託する場合は、町に届出を行うものとする。
3 前項に記載の【設計企業】及び第三者への請負又は委託は、全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
(管理技術者)
第23条 事業者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を町に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、施設整備費の変更、設計期間の変更、施設整備費の請求及び受領、第24条第1項の請求の受理、同条第
2項の決定及び報告、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく設計業務に係る事業者の一切の権限を行使することができるものとする。
3 事業者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を町に報告しなければならない。
4 管理技術者の設置は、全て事業者の責任と費用負担において行い、その設置及び活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担するものとする。
(設計業務関係者に関する措置請求)
第24条 町又は調査職員は、管理技術者、照査技術者又は事業者の使用人若しくは事業者から業務を委任され若しくは請け負った者が、その職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に町に報告しなければならない。
3 事業者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、町に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
4 町は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に事業者に通知しなければならない。
(設計業務の実施)
第25条 事業者は、本契約締結後速やかに、本施設の設計を開始し、第21条に規定する設計工程表に従い、町による状況の確認を受けるとともに、設計工程表に定める期日に別紙3記載の設計図書を町に提出するものとする。町は、提出された設計図書について、その内容に応じ別途町が定める日までに確認し、変更すべき点がある場合には事業者に通知するものとする。なお、設計は、当該変更通知を踏まえた修正の完了を町が確認した段階で完了するものとし、町による当該変更通知は、第27条に規定する設計変更には該当しないものとする。町は、事業者からの求めがあった場合には、内容を確認した旨の通知書を事業者に交付するものとする。
2 町は、本施設の設計の状況について、随時事業者から報告を受けることができるものとする。
3 町は、第1項の設計図書が本契約又は公募関係書類に反する場合、事業者に対してその旨を通知し、是正を求めるものとし、事業者はこれに従い自己の費用と責任をもって是正を行い、町の確認を受けなければならない。
4 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、町は是正要求を撤回するものとする。
5 町は、第1項の図書を事業者から受領したこと、事業者の求めに応じてそれらの図書を確認したこと、第2項の報告を受けたこと並びに第1項に規定する通知を行ったことを理由として、本施設の設計及び建設の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
6 設計の結果、本施設の建設に伴う見積価格(町が定めた単価による)が提案金額を上回ったとしても、町はその増額分を負担しない。逆に見積価格が提案金額を下回った場合には、その差額について第53条に規定する施設整備費の額を減額修正するものとする。
(設計条件の変更)
第26条 事業者は、町の承認を得た場合を除き、公募関係書類に記載した本施設の設計条件の変更を行うことはできないものとする。
2 町は、不可抗力又は法令変更以外で必要があると認める場合は、変更内容を記載した書面を交付して、公募関係書類に記載した設計条件の変更を事業者に求めることができる。この場合、事業者は、設計条件の変更について、町と協議するものとする。
3 事業者は、前項により設計条件の変更が行われた場合、変更された設計条件に従い本施設の設計を行うものとする。この場合において、当該変更により事業者の費用に増減が生じたときは、町は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第53条に規定する対価とは別に追加負担し又は、当該減少費用相当分について第53条に規定する対価から減額するものとする。
4 法令変更による設計条件の変更については第101条、不可抗力による設計条件の変更については、第103条の規定によるものとする。
(設計の変更)
第27条 町は、必要があると認める場合、本施設の設計変更を事業者に対して求めることができるものとする。この場合、事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を町に通知しなければならない。
2 町が工事期間の変更を伴う設計変更又は公募関係書類に記載の範囲を逸脱する設計変更の提案を行う場合には、事業者は、その当否及び費用負担について町との協議に応じるものとする。
3 町の求めにより設計変更する場合においては、当該変更により事業者の費用に増減が生じたときは、町は、合理的範囲内で当該増加費用相当分を第53条に規定する対価とは別に追加負担し又は、当該減少費用相当分について第53条に規定する対価から減額するものとする。ただし、町の設計変更が事業者の作成した設計図書の不備、瑕疵による場合又は、事業者の調査の誤り若しくは不足による場合は、事業者が当該費用を負担するものとする。また、町の設計変更が法令の変更又は不可抗力による場合は、当該費用の負担はそれぞれ第102条又は第104条の規定によるものとする。
4 事業者は、事前に町へ報告を行い、その承認を得た場合を除き、本施設の設計変更を行うことはできないものとする。
5 前項に従い事業者が事前に町へ報告を行い、その承認を得て本施設の設計変更を行う場合、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、事業者が当該費用を負担するものとする。
(確認及び引渡し)
第28条 事業者は、設計業務を完了したときは、その旨を町に報告しなければならない。
2 町は、前項に規定する報告を受けたときは、報告を受けた日から14日以内に事業者の立会いの上、本契約及び公募関係書類に定めるところにより、設計図書の内容を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
3 事業者は、前項の確認を受けた後、別紙4に定める設計図書の引き渡し期日に設計図書を町に引渡さなければならない。
4 事業者は、第2項の確認の結果、設計図書が法令等、本契約及び公募関係書類に適合しないときは、直ちに修正して町の再確認を受けなければならない。この場合においては、修正後の設計図書の内容について前各項の規定を適用するものとする。
5 事業者は、第2項に基づき確認をし、その検査結果を通知したことを理由として、本施設の設計、建設及び維持管理・運営の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第3章 建設業務
(総則)
第29条 事業者は、法令等、本契約、公募関係書類及び設計図書に従い、建設業務を履行しなければならない。
2 事業者は、本件工事を本件工事期間内に完成し、成果物及び本施設を町に引き渡すものとする。
3 施工方法等については、本契約及び公募関係書類に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定めるものとする。
(関連工事等の調整)
第30条 町は、事業者の建設業務及び町の発注に係る第三者の施工する他の工事等が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、事業者は、町の調整に従い、当該第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。
(施工計画書等)
第31条 事業者は、本件工事に着手する14日前までに、第6条に基づき作成される全体スケジュール表に基づき施工計画書を作成して町に提出し、町の確認を受けるものとする。事業者は、かかる町の確認を受けるまで、本件工事に着工することはできない。
2 事業者は、本件工事期間中、毎月25日までに翌月分の月間工程表を作成するとともに、毎週金曜日(金曜日が休日である場合にはその直前の営業日)までに翌週分の週間工程表を作成し、町に提出するものとする(なお、最初の月間工程表及び週間工程表については、工事着工の5日前までに提出するものとする。)。月間工程表及び週間工程表の提出後に修正が必要となった場合、事業者は、適宜これを修正し、遅滞なく修正後の月間工程表及び週間工程表を町に提出するものとする。
3 事業者は、本件工事の施工計画書並びに月間工程表及び週間工程表記載の日程に従い工事を遂行するものとする。
4 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、町の要求があった際には速やかに開示する。
(第三者の使用)
第32条 事業者は、本件工事に当たって【建設企業】以外の第三者(その他の構成員を含む)に建設業務の全部若しくは大部分を請け負わせ又は、委託してはならない。
2 事業者は、本件工事に当たって【建設企業】以外の第三者に業務の一部を請け負わせ又は、委託する場合は、関連資料(当該構成員の名称、請け負わせ又は、委託する業務の内容、その他町が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)及び当該第三者と締結予定の契約書を添付して事前に町に届け出てその承認を得なければならない。【建設企業】若しくは当該第三者が更に別の第三者に業務の一部を請け負わせ又は、委託する場合は、町に届出を行うものとする。
3 前項に記載の【建設企業】及び第三者等への請負又は委託は、全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
4 町は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工体制台帳及び施工体制に係る事項、その他本件工事に関する事項について報告を求めることができるものとする。
(工事監理者の設置)
第33条 事業者は、自己の責任及び費用負担で、【工事監理企業】をして、本件工事の工事監理を行わせるものとする。
2 事業者は、本件工事開始日の14日前までに、自己の責任及び費用負担で工事監理者を設置し、その氏名等の必要事項を町へ通知しなければならない。
3 事業者は、工事監理者をして、町に対して、毎月1回、本件工事につき定期的報告を行わせるものとする。また、町は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め又は、事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができるものとする。
4 事業者は、工事監理者をして、町に対して完成確認報告を行わせるものとする。
5 工事監理者の設置は、全て事業者の責任と費用負担において行い、その設置及び活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第34条 事業者は、現場代理人並びに工事現場における建設業務の技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者と、同条第3項の規定に該当する場合は専任の主任技術者又は、専任の監理技術者と、同条第4項の規定に該当する場合は、同法第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者とする。以下同じ。)及び専門技術者(同法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を、町に報告しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、建設業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほ
か、施設整備費の変更、履行期間の変更、施設整備費の請求及び受領、第36条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び報告、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく建設業務に係る事業者の一切の権限を行使することができるものとする。
3 町は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、町との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができるものとする。
4 事業者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を町に報告しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができるものとする。
6 現場代理人、主任技術者及び専門技術者の設置は、全て事業者の責任と費用負担において行い、その設置及び活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担するものとする。
(履行報告)
第35条 事業者は、設計図書に定めるところにより、建設業務の履行について町に報告しなければならない。
(建設業務関係者に関する措置請求)
第36条 町又は調査職員は、現場代理人、主任技術者、専門技術者等、その他事業者が使用している下請負人、労働者等が、その職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に町に報告しなければならない。
3 事業者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、町に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。
4 町は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に事業者に通知しなければならない。
(工事現場の管理及び安全対策)
第37条 事業者は、事業者の責任と費用において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該追加費用は事業者が負担するものとする。
2 事業者は、周辺地域へ災害が及ばないよう万全の対策を行うものとする。工事車両の通行については、予め周辺道路の状況を把握し、事前に道路管理者・警察等と打合せを行い、運行速度や誘導員の配置、案内看板の設置や道路の清掃等、充分な配慮を行うものとする。
3 事業者は、隣接する道路、公共及び民間施設等に損傷を与えないよう留意し、本件工事中にそれらを汚損、破損した場合には、事業者の負担において補修及び補償を行うものとする。また、本件工事により周辺地域に水枯れ等の被害が発生しないように留意するとともに、万一それらの被害が発生した場合には、事業者の責任で対応するものとする。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第38条 事業者は、建設業務の施工部分が設計図書に適合しない場合において、調査職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合の改造に要する費用は、事業者の負担とする。
(条件変更等)
第39条 事業者は、建設業務の実施に当たり、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに町又は調査職員に報告し、その確認を請求しなければならない。
(1) 公募関係書類及び設計図書に誤謬又は脱漏があること
(2) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書に示された自然的又は、人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(3) 公募関係書類で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 町又は調査職員は、前項に規定する確認を請求されたとき又は、自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、事業者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、事業者が立会いに応じない場合は、事業者の立会いを得ずに行うことができるものとする。
3 町は、事業者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を事業者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、事業者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができるものとする。
4 第2項の調査の結果第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、公募関係書類及び設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかの事由に該当し、設計図書を訂正する必要があるものについては、公募関係書類については町が行い、設計図書については事業者が行うものとする。
(2) 第1項第1号から第3号までのいずれかの事由に該当し、設計図書を変更する場合で、本施設の変更を伴うものについては、公募関係書類については町が行い、設計図書については事業者が行うものとする。
(3) 第1項第1号から第3号までのいずれかの事由に該当し、設計図書を変更する場合で、本施設の変更を伴わないものは、町と事業者が協議して、必要に応じ、公募関係書類については町が行い、設計図書については事業者が行うものとする。
5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、町は、必要があると認められるときは、本件工事期間又は施設整備費を変更し、事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書の訂正又は変更が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合はこの限りではない。
(建設業務の変更)
第40条 町は、必要があると認めるときは、建設業務の変更内容を事業者に通知してこれを変更させることができる。この場合において、町は、必要があると認められるときは本件
工事期間又は施設整備費を変更し、事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、建設業務の変更が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合はこの限りではない。
(本件工事の中止)
第41条 工事用地等の確保ができない等のため又は、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象であって事業者の責めに帰すことができないものにより本施設等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、事業者が本件工事を実施できないと認められるときは、町は、本件工事の中止内容を直ちに事業者に通知して、本件工事の全部又は一部の実施を一時中止させることができるものとする。
2 町は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、本件工事の中止内容を事業者に通知して、本件工事の全部又は一部の実施を一時中止させることができるものとする。
3 町は、前2項の規定により本件工事の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、本件工事期間を変更することができるものとする。
4 事業者は、自己の責めに帰さない事由により、本件工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、本件工事の再開を町に求めることができるものとする。
(本件工事の中止又は本件工事期間の変更による費用等の負担)
第42条 町は、町の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は、本件工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は、本件工事期間変更に因って町に生じた増加費用及び損害並びに事業者に生じた合理的な増加費用及び損害を、第53条に規定する対価とは別に負担しなければならない。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により本件工事を中止し又は、本件工事期間を変更した場合、当該工事の中止又は、本件工事期間変更に因って事業者に生じた増加費用及び損害並びに町に生じた合理的な増加費用及び損害を負担しなければならない。
3 法令の変更により本件工事が中止され又は、本件工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は、本件工事期間変更に因って町及び事業者に生じた増加費用及び損害の負担については、第102条に規定するとおりとする。
4 不可抗力により本件工事が中止され又は、本件工事期間が変更された場合、当該工事の中止又は、本件工事期間変更に因って町及び事業者に生じた増加費用及び損害の負担については、第104条に規定するとおりとする。
(本件工事期間の変更)
第43条 町が事業者に対して本件工事期間の変更を請求した場合、町及び事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 事業者が不可抗力又は法令の変更により本件工事期間を遵守できないことを理由として本件工事期間の変更を請求した場合、町及び事業者は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前2項において、町及び事業者の間において協議が調わない場合、町が合理的な本件工事期間を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
(町の請求による本件工事期間の短縮等)
第44条 町は、特別の理由により本件工事期間を短縮する必要があるときは、本件工事期間
の短縮変更を事業者に請求することができるものとする。
2 町は、前項の場合において、必要があると認められる場合には、施設整備費を変更し又は、事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(一般的損害)
第45条 成果物及び本施設の引渡し前に、成果物、本施設又は工事材料について生じた損害その他建設業務の実施に関して生じた損害(第46条に規定する損害を除く。)については、事業者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(第100条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担するものとする。また、法令変更又は不可抗力により生じたものについては、それぞれ第102条又は第104条の規定によるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第46条 建設業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第100条第1項及び設計図書に規定するところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担するものとする。
(町による説明要求及び建設現場立会い)
第47条 町は、本件工事の進ちょく状況及び施工状況について、事業者に報告を求めることができ、事業者は町の要請があった場合にはかかる報告を行わなければならない。また、町は、本施設が本契約、設計図書、施工計画書及び公募関係書類に従って建設されていることを確認するために、本施設について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は請負人等に対してその説明を求めることができ、事業者は、請負人等をして、町に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
2 前項に規定する報告又は説明の結果、建設状況が本契約、設計図書、施工計画書及び公募関係書類の内容を逸脱していることが判明した場合、町は事業者に対してその是正を求めることができ、事業者は自らの費用と責任をもってこれに従わなければならない。
3 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、町は是正要求を撤回するものとする。
4 町は、本件工事期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができるものとする。
5 事業者は、本件工事期間中に事業者が行う本施設の検査又は試運転について、事前に町に対して通知するものとする。なお、町は、当該検査又は試運転に立会うことができるものとする。
6 町は、本条に規定する説明若しくは報告の受領又は、本件工事の立会いを理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(中間検査及び中間確認)
第48条 事業者は、本件工事期間中、主要工種の出来形(具体的内容は別途町が定めるものとする。)が完成した時点において、自己の責任及び費用において、中間検査を行わなければならない。
2 町は、事業者から前項の中間検査の結果報告を受けた場合、中間確認を実施するものとする。
3 町は、前項による中間確認の他に、工事期間中、本施設が本契約、設計図書、施工計画
書及び公募関係書類に従って建設されていることを確認するために、必要な事項に関する中間確認を実施することができるものとする。
4 第1項の中間検査については第49条の規定を、第2項及び第3項の中間確認については第50条の規定を、それぞれ準用するものとする。
(事業者による竣工検査)
第49条 事業者は、自己の責任及び費用において、本施設の竣工検査を行うものとする。事業者は、本施設の竣工検査の日程を、竣工検査の10日前までに町に対して通知しなければならない。
2 町は、事業者が前項の規定に従い行う竣工検査への立会いができるものとする。なお、町は、必要と認める場合は、事業者をして、自らの費用をもって必要最低限の破壊検査を行わせることができるものとする。ただし、町は、当該検査への立会い及び破壊検査の実施を理由として、本件工事の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、竣工検査に対する町の立会いの有無を問わず、本施設の竣工検査の実施後速やかに、町に対して、竣工検査の結果を、建築基準法第7条第5項による検査済証、都市計画法第36条第2項による検査済証、その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
(町による本施設の竣工確認)
第50条 町は、事業者から前条第3項に規定する報告を受けた場合、14日以内に別紙5に記載する事項に関する竣工確認をそれぞれ実施しなければならない。
2 竣工確認の結果、本施設の状況が本契約、設計図書、施工計画書及び公募関係書類の内容を逸脱していることが判明した場合、町は、判明した事項の具体的内容を明らかにし、事業者に対し期間を定めてその是正を求めることができ、事業者は自らの費用をもってこれに従わなければならない。事業者は、当該是正の完了後速やかに、町に是正の完了を報告しなければならない。
3 前項の是正要求に対し、事業者は意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が認められる場合は、町は是正要求を撤回するものとする。
4 町は、事業者が前項の是正の完了を報告した日から14日以内に、再竣工確認を実施するものとする。当該再竣工確認の結果、本施設の状況がなおも本契約、設計図書、施工計画書及び公募関係書類の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、2項及び3項に規定するところに準じるものとする。
5 機器等の試運転等は、町による本施設の竣工確認前に事業者が実施し、その報告書を町に提出するものとする。
6 事業者は、機器、備品等の取扱いに関する町への説明を試運転とは別に実施するものとする。
(町による竣工確認書の交付)
第51条 町が前条第1項に規定する本施設の竣工確認若しくは前条第4項に規定する再竣工確認を実施し、前条第2項の規定に基づく是正を求めない場合又は、前条第3項の規定に基づき是正要求を撤回した場合で、かつ、事業者が別紙6に記載する竣工図書を町に対して提出した場合、町は、竣工図書受領後14日以内に、事業者に対して本施設の竣工確認書を交付するものとする。
2 町は、前項の竣工確認書の交付を行ったことを理由として、本件工事の全部又は一部に
ついて何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、町の竣工確認書を受領しなければ、本施設の維持管理・運営業務を開始することができない。
(事業者による本施設の引渡し)
第52条 事業者は、竣工確認書の受領と同時に、別紙7の様式による目的物引渡書を町に交付し、該当する本件引渡日において本施設の引渡しを行う。
(施設整備費の支払)
第53条 町は、事業者に対し、別紙8に定める施設整備費を、町が事業者から本施設の引渡しを受けた後で、町が事業者から町の定める様式による請求書を受領した日から30日以内に一括して支払うものとする。ただし、本契約の定めにより施設整備費の総額が増減した場合には、その割合に合わせて支払額も増減するものとする。
2 町の指示、変更要求に起因して本件工事に要する費用が増加した場合、町が当該増加費用を負担し、費用が減少した場合、その減少費用を施設整備費から減額するものとする。
3 施設整備費の支払額の改定については、別紙8の定めるところによるものとする。 (本施設の瑕疵担保)
第54条 町は、本施設の引渡し後、本施設(本施設内に設置された機器・備品等を含む。)に瑕疵が発見されたときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し又は、修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。
2 前項による瑕疵の修補又は、損害賠償の請求は、第52条に基づき本施設の引渡しを受けた日から5年以内に行われなければならない。ただし、その瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は、構造耐力上主要な部分若しくは雨水の侵入を防止する部分について生じた場合には、当該請求を行うことができる期間は10年とする。
3 町は、本施設の引渡しを受ける際に、本施設に瑕疵があることを知った場合には、第1項の規定にかかわらず、直ちに、事業者にその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は、当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
4 事業者は、請負人等をして、町に対し本条に規定する瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて保証させるべく、別紙9に定める様式による保証書を請負人等から徴求し町に差入れるものとする。
5 町は、本施設(本施設内に設置された機器・備品等を含む。)が瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項に規定する期間内で、かつ、その滅失又は毀損を町が知った日から
1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第55条 事業者の責めに帰すべき事由により本件工事期間内に建設業務を完了することができない場合においては、町は、損害金の支払いを事業者に請求することができるものとする。
2 前項の損害金の額は、施設整備費から、本件工事期間の終了日における出来形部分の工事費に相応する額を控除した額につき、遅延日数に応じ、本件工事期間の終了日時点における最新版の「工事請負契約書」(平成8年宮城県告示第412号)に定める、受注者の責めに帰すべき事由による履行遅滞の場合における損害金の率(本契約締結時点では第46条第2
項)で計算した額及び別途排水処理等を実施するに際して要した費用とする。ただし、本施設についての維持管理・運営期間の開始日以降の分については、第71条第2項の遅延損害金の中に含まれるものとし、同条項の遅延損害金に加えて本項の損害金相当額の支払は要しないものとする。
3 第1項に規定するほか、事業者の本契約の規定への違反、その他事業者の責めに帰すべき事由により、町に損害が生じた場合、事業者は、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
第4章 維持管理・運営業務
(総則)
第56条 事業者は、法令等、本契約、公募関係書類、設計図書、維持管理・運営業務仕様書、及び業務年間計画書に従い、維持管理・運営業務を実施するものとする。
2 維持管理・運営業務には、専用管渠の維持管理業務を含むものとする。
3 維持管理・運営業務を実施するために必要な一切の手段については、法令等、本契約、公募関係書類、設計図書及び維持管理・運営業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定めるものとする。
4 事業者は、維持管理・運営業務を実施するために必要な電力、ガス、水道等は自己の責任と費用で調達しなければならない。
(使用料金等)
第57条 事業者は、排水事業者との間で別紙10に定める条件を満たす排水処理契約を締結し、当該契約に基づき排水事業者から使用料金を徴収して、自らの収入とするものとする。
2 使用料金の額は、別紙8に定めるところによるものとする。
3 事業者は、排水事業者から、使用料金とは別途、別紙8に定めるところにより、排水事業者の排水量を測るための流量計の使用料金を徴収することができるものとする。
4 使用料金等の徴収については、事業者の責任で行うものとし、使用料金等の未払について、町はその責任を負担しない。ただし、町は、事業者の求めがある場合には、排水事業者に対する指導等、町が相当と認める協力を行うものとする。
5 町は、随時、自らの費用により、使用料金等の徴収状況について、事業者に対し監査を実施できるものとする。
6 排水事業者の動向の変化等により事業の安定性・継続性に影響が出るおそれのあるときは、事業者は、町の承認を得た上で、別紙8に定めるところにより使用料金等を改定することができるものとする。
(独立採算及び最低保証)
第58条 事業者は、維持管理・運営業務に要する費用は全て第57条に規定する使用料金等をもって賄うものとし、町は維持管理・運営業務に係る費用を負担しない。
2 前項にかかわらず、維持管理・運営期間中の各事業年度において、本施設に流入する排水の量が別紙8に定める基準排水量を下回った場合には、町は事業者に対し、維持管理・運営に係る対価(最低保証)として、別紙8に定める金額を支払うものとする。
3 前項の場合、事業者は、各事業年度の終了後30日以内に、町に対し、排水量に関する証拠書類と別紙8に定める最低保証基準額の計算根拠を記載した書面及び年間経費が確認できる書類を町に提出し、町の確認を得た上で、町の定める様式による請求書に規定の最低保証額を記載してこれを町に提出するものとする。
4 町は、前項に規定する請求書を受領した日から起算して30日以内に、事業者に対し第2項規定の維持管理・運営に係る対価(最低保証)を支払うものとする。
(仕様書の作成・提出)
第59条 事業者は、町と協議の上、維持管理・運営業務仕様書を作成し、本施設の引渡日の
2ヶ月前までに町に提出して町の確認を受けるものとする。維持管理・運営業務仕様書は、業務要求水準を満たすものでなければならない。
(維持管理・運営体制の整備)
第60条 事業者は、維持管理・運営業務開始予定日の1ヶ月前までに、自らの費用と責任において、維持管理・運営業務を実施するに必要な能力を有する要員及び資機材を確保しなければならない。
2 事業者は、前項に規定する要員及び資機材を確保し、かつ、第59条に規定する維持管理・運営業務仕様書に従い維持管理・運営業務を実施することが可能となった時点で、町に対しその旨を通知するものとする。
3 町は、前項の通知を受領した後、速やかに事業者が提出した維持管理・運営体制に関する資料を検討して、事業者の維持管理・運営体制の確認を行うものとする。
4 町は、法令等、本契約、公募関係書類、設計図書及び維持管理・運営業務仕様書に照らし、事業者の維持管理・運営体制が不十分であると認める場合には、当該内容を速やかに事業者に通知した上、事業者に対し弁明の機会を与えるものとする。
5 前項の弁明を受けてなお法令等、本契約、公募関係書類、設計図書及び維持管理・運営業務仕様書に合致しないと考える場合、町は事業者に対して是正勧告を行い、事業者は当該内容について速やかに適切な処置を行った上で、町に対し再度第3項の確認を求めるものとする。
6 町は、第3項の確認を行い、かつ、事業者が第100条第3項に規定する保険に加入し、町に対して当該保険証券が提示された上、真正証明文言を付した当該保険証券の写しが町に提出された後、事業者に対し、速やかに維持管理・運営体制確認書を交付するものとする。
7 前項に規定する維持管理・運営体制確認書が事業者に交付されない限り、維持管理・運営業務は開始されないものとする。
(業務年間計画書)
第61条 事業者は、毎事業年度、要求水準書に示す事項を記載した業務年間計画書を作成し、毎事業年度開始の30日前までに町に提出しなければならない。
2 事業者は、業務年間計画書に基づき業務を実施するものとする。
3 町は、業務年間計画書に基づき業務が行われていないおそれがあると判断した場合、事業者に説明を求めるものとする。この場合において、事業者の説明の結果、町が、業務年間計画書に基づき業務が行われていないと認めたときは、町は事業者に是正(業務年間計画書の変更を含む。)を求めることができるものとする。
4 事業者は、業務年間計画書の変更をしようとするときは、変更の10日前までに変更理由及び変更内容を町に提出するものとする。
(維持管理・運営期間中の第三者の使用)
第62条 事業者は、維持管理・運営業務の遂行に当たって、【維持管理・運営企業】以外の第三者(構成員を含む。以下、本条において同じ。)に維持管理・運営業務の全部若しく
は大部分を請け負わせ又は、委託してはならない。
2 事業者が、維持管理・運営業務の遂行に当たって【維持管理・運営企業】以外の第三者に業務の一部を請け負わせ又は、委託する場合は、関連資料(当該構成員の名称、委託又は、請け負わせる業務の内容、その他町が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)及び当該第三者と締結予定の契約書を添付して事前に町に届け出てその承認を得なければならない。【維持管理・運営企業】又は当該第三者が更に別の第三者に業務の一部を請け負わせ又は、委託する場合は、町に届出を行うものとする。
3 前項に記載の【維持管理・運営企業】及び第三者への請負又は委託は、全て事業者の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
4 町は、維持管理・運営業務の遂行状況について、随時事業者及び業務受託者等から報告を受けることができるものとする。
(総括責任者等)
第63条 事業者は、維持管理・運営業務の総括責任者及び副総括責任者を選任し、町に届けなければならない。変更した場合も同様とする。
2 町は、維持管理・運営業務の履行に関する協議等を、事業者又は事業者の選任した総括責任者に対して行うものとする。
この場合において、事業者及び事業者の総括責任者は、当該協議等に従い維持管理・運営業務を行うものとする。
3 総括責任者は、維持管理・運営業務に係る現場の最高責任者として、本契約、募集要項等及び要求水準書に定められた維持管理・運営業務の目的及び内容を十分理解した上で、維持管理・運営業務の管理及び従業員の指揮、監督を行うほか、第69条の維持管理・運営業務の変更、中止、第70条の業務要求水準の変更、及び本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく維持管理・運営業務に係る事業者の一切の権限を行使することができるものとする。
4 副総括責任者は、総括責任者の職務を補佐するものとし、総括責任者が傷病、欠勤その他職務を遂行することが出来ない場合、当該期間に限り臨時的な措置として、総括責任者と同一の権限と責任を有するものとする。
(安全管理)
第64条 事業者は、維持管理・運営業務の実施に当たり、遵守すべき安全に関する事項を定め、当該事項を遵守しなければならない。
(安全教育及び訓練)
第65条 事業者は、維持管理・運営業務に従事する者に対して、本施設等の安全に関し、必要な知識及び技能に関する教育をしなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営業務に従事する者に対して、事故その他災害が発生したときの処置について、実地指導、訓練を行わなければならない。
(整理整頓等)
第66条 事業者は、自己の責任により、本施設の諸室等の維持管理を含めた管理責任を負うものとする。
2 事業者は、本施設等及びその周辺を常に清潔に保ち、維持管理・運営業務に不必要な物品等を放置してはならない。
(調査等)
第67条 町は、必要があると認めたときは、維持管理・運営業務に関する資料若しくは報告書を事業者に提出させ又は、事業者の維持管理・運営業務の実施状況を監視し、若しくは調査することができるものとする。
2 町は、前項の調査等により、必要があると認めたときは、事業者に対し、必要な措置をとることを求めることができるものとする。
(報告義務)
第68条 事業者は、維持管理・運営業務の実施中に、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに町に報告しなければならない。
(1)事故が発生し又は、そのおそれがある場合
(2)その他維持管理・運営業務の実施に支障を及ぼす事態が発生し又は、そのおそれがある場合
(3)専用管渠に異常を発見した場合
2 事業者は、業務年間計画書に従った維持管理・運営業務の実施ができないことが明らかになったとき又は、そのおそれがあるときは、町に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
(維持管理・運営業務の変更、中止)
第69条 町は、必要があるときは維持管理・運営業務の内容を変更し又は、維持管理・運営業務の実施を一時中止させることができる。この場合において、維持管理・運営期間又は使用料金等を変更する必要があるときは、町と事業者は協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、事業者が損害を受けたときは、町は、事業者と協議の上これを賠償することができるものとする。
(業務要求水準の変更)
第70条 町は、業務要求水準の内容を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応について協議を行い、事業者の合意を得るものとする。
2 前項の業務要求水準の変更に伴い、事業者に増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次の各号記載のとおりとする。
(1)町の責めに帰すべき理由(町の指示若しくは請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)又は、本契約、募集要項等若しくは要求水準書の不備若しくは町による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。))により、増加費用又は損害が発生した場合、町が当該増加費用又は当該損害を負担するものとする。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により、増加費用又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担するものとする。
(3)法令の変更又は不可抗力により、増加費用又は損害(本施設の損傷を含む。)が発生した場合の取扱いは、第102条又は第104条の規定によるものとする。
(維持管理・運営開始日の遅延)
第71条 町の責めに帰すべき事由により、本件工事期間の延長等が生じ、本施設についての維持管理・運営開始日に維持管理・運営業務を開始することができない場合、町は、当該開始日から実際に本施設の維持管理・運営が開始されるまでの期間(両日を含む。)の維持管理費の負担は免れるが、同期間において事業者が負担した合理的な増加費用及び損害
に相当する額については町が負担し、事業者に対して支払うものとする。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、本件工事期間の延長等が生じ、本施設についての維持管理・運営期間の開始日に維持管理・運営業務を開始できない場合、事業者は、当該開始日から実際に本施設の維持管理・運営が開始されるまでの期間(両日を含む。)において、町が負担した増加費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額の負担とは別に、本施設の引渡しまでの延滞日数に応じ、施設整備費に消費税及び地方消費税相当額を加算した額につき、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条に規定する財務大臣の定める率(昭和32年大蔵省告示第8号)に定める当該開始日時点における率を乗じて計算した額の遅延損害金を町に支払うものとする。
(実施報告等)
第72条 事業者は、業務年間計画書に基づき毎月の維持管理・運営業務を完了したときは、設計図書等に定めるところにより、業務月間報告書を作成し、翌月10日までに町に提出するものとする。
2 町は、業務月間報告書の内容について、履行を確認するため必要に応じて事業者に説明を求め又は、必要な範囲で事業者が維持管理・運営業務に関し所持している資料の提出を求めることができるものとし、事業者はこれに応じるものとする。
3 町は、処理された排水の水質について、確認をするものとする。
4 町は、必要に応じて、事業者が実施した本施設等の点検又は、修繕箇所の確認を行うことができる。この場合において、町が必要であると認めるときは、事業者に是正を指示するものとする。
5 事業者は、 毎事業年度終了時には維持管理・運営業務の履行が確認できる資料を添付した業務年間報告書を、毎事業年度終了後30日以内に町に提出するものとする。
(モニタリングの実施)
第73条 町は、事業者が提供するサービスの質及び内容が業務要求水準を満たすことを確認するため、以下のとおりモニタリングを行い、前条の業務月間報告書の受領後10日(土日・祝日除く。)以内に当該月のモニタリング結果について事業者に通知するものとする。
(1)個別モニタリング
事業者は、維持管理・運営業務のうち、1ヶ月を超えない周期で行われる点検・保守等の業務について、その実施後直ちに、業務結果を町に報告するものとする。かかる個別モニタリングの項目及び方法は、本契約締結後に事業者が作成する維持管理・運営業務仕様書及び業務年間計画書を基に町が策定するものとする。
(2)定期モニタリング
町は、月に1回、前条に基づき提出された業務月間報告書を確認するとともに、事業年度に1回、業務年間報告書を確認する他、必要なモニタリングを行うものとする。
(3)随時モニタリング
町は必要と認めるときは、随時モニタリングを実施するものとする。
2 前項に規定する個別モニタリング、定期モニタリング及び随時モニタリング(以下「本件モニタリング」という。)は、維持管理・運営開始日が属する月から開始するものとする。
3 町は、本件モニタリングの結果、業務要求水準が維持されていないと判断した場合には、別紙11に定める方法に従い改善要求措置等を行うことができるものとする。
4 本件モニタリングに係る費用のうち、本条において事業者の義務とされているものを除く部分は、町の負担とする。
5 事業者は、何らかの事由で業務要求水準を達成できない状況が生じ、かつこれを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに町に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて町に対してこれを報告しなければならない。
(違約金)
第74条 第72条に規定する業務報告書等に基づき業務要求水準が達成されていないことが判明し、かつ町の改善要求措置にもかかわらず期限内に当該措置が執られなかった場合又は、第72条に規定する業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、町に対して、前年度における使用料金の合計額の10%に相当する額の違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金請求は、町による本契約の解除を妨げるものではない。
(排水の受け入れ)
第75条 事業者は、本施設において、日量2,000㎥に達するまでは全ての排水を受入れて処理しなければならない。
2 排水の量が要求水準書で指定された本施設の受入可能量の上限値を一時的に超えた場合には、事業者において必要に応じ排水事業者に排水の自主規制を要請する等して対応するものとし、事業者又は排水事業者に増加費用又は損害が生じたとしても、町はこれを負担しない。ただし、排水の量が恒常的に要求水準書で指定された本施設の受入可能量の上限値を超える場合には、町及び事業者は協議の上、かかる事態を解消するための施設の増設等の措置をとるものとし、かかる措置に要する費用については、合理的な範囲で町が負担するものとする。
3 排水の質が要求水準書で指定された範囲を超えたことにより事業者に費用の増加が生じたときは、事業者は、当該増加費用の負担について、原因行為者たる排水事業者に請求するものとし、町は一切負担しない。
(副生成物の取扱い等)
第76条 事業者は、その費用負担の下に、排水処理に伴う副生成物の処理等を実施するものとする。
2 事業者は、事業者の負担により、汚泥の再利用に向けた処理施設等を独自に設置し、それによる処理汚泥を有価物として利用することができるものとする。
(運転操作マニュアル)
第77条 事業者は、維持管理・運営業務開始までに、本施設に係る特有の運転方法、留意事項等を記載した運転操作マニュアルを作成し、町に提出するとともに、維持管理・運営業務が完了するまで、対象施設に備えおき、本契約終了時に第83条に従い町に引き継ぐものとする。
2 事業者は、必要に応じて、運転操作マニュアルの内容を変更するものとする。事業者は、運転操作マニュアルの内容を変更したときは、町に対し速やかに変更後の運転操作マニュアルを提出するものとする。
(異常事態への対応)
第78条 事業者は、異常事態が発生したときは、本契約等に従い、運転を停止し又は、監視
を強化しなければならない。
2 事業者は、本施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析などを行わなければならない。
3 町は、前項による事業者の原因の究明及び責任の分析とは別に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析などを行うことができる。この場合において、事業者は、町に対する資料の提出、事実関係の説明、試料の提供その他の協力を行わなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第79条 維持管理・運営業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第100条第3項及び設計図書に規定するところにより付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち町の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、維持管理・運営業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、町がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち維持管理・運営業務につき事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、事業者が負担するものとする。
3 前2項の場合その他維持管理・運営業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、町及び事業者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務要求水準の未達成)
第80条 事業者の責めに帰すべき事由を原因として業務要求水準が達成されないことが判明した場合には、事業者は原因の究明に努め、当該事項を満たすよう、本施設の補修、維持管理・運営業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合、町は必要と認めるときは、事業者に本施設の運転の停止を指示することができるものとする。
(業務要求水準の未達成に伴う費用負担)
第81条 事業者は前条に規定する対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、計画外の補修などを行う費用を含む。)を全て負担するものとする。
(所有権)
第82条 本施設の所有権は、町に帰属するものとし、本施設の更新等が行われた場合においても異ならないものとする。
2 町は、事業者に対し、事業者による維持管理・運営業務の遂行のために必要な限度で、本施設を維持管理・運営業務期間中無償で使用させるものとする。
(維持管理・運営業務の引継ぎ等)
第83条 事業者は、本契約の終了に際し、町又は、町が指定する者に対し、事業者の負担で維持管理・運営業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合において、事業者は、町の要請があるときは、本契約の終了日までの町が必要と認める期間において、町又は、町が指定する者に対し、事業者の負担で維持管理・運営に必要な技術指導を行うものとする。
(履行遅延の場合における損害金等)
第84条 事業者の責めに帰すべき事由により維持管理・運営業務を実施することができない場合においては、町は、損害金の支払いを事業者に請求することができるものとする。
2 前項の損害金の額は、維持管理・運営業務を実施することができなかった日数に応じ、維持管理・運営業務を実施することができなかった会計年度に係る年間当たりの使用料金につき、第112条に定める割合で計算した額及び別途排水処理等に要した費用とする。
第5章 事業期間及び契約の終了並びに契約解除等
(事業期間)
第85条 本契約は、本契約の締結の日から効力を生じ、維持管理・運営期間の終了日をもって終了するものとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間中、本施設を、業務要求水準を満たす状態に保持する義務を負うものとする。
3 事業者は、本契約が終了する1年前までに、本施設(本施設内の設備機器並びに備品等を含む)の改修、修繕及び更新の必要性を検討し、本契約の終了までに必要な改修、修繕及び更新を完了するものとする。
4 町は、本契約が終了する1年前までに事業者に通知を行った上、終了前検査を実施し、業務要求水準を達成しているかを確認するものとする。かかる検査の過程で本施設に修繕すべき点が存在することが判明した場合、町は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕するものとする。ただし、町が修繕を要するとした箇所について、法令変更又は不可抗力が原因で修繕が必要とされることを事業者が証明した場合には、別紙12又は別紙13で事業者の費用負担とされる範囲を超える費用は町が負担するものとする。
5 事業者は、本契約が終了する6ヶ月前までに、本契約終了後の本施設(本施設内の設備機器並びに備品等を含む)の改修、修繕及び更新の必要性について調査を行い、これを町に報告するものとする。
6 事業者は、本契約の終了に当たって、町に対し、町が募集要項等記載の業務その他これに付随する業務の遂行のために本施設を継続使用できるよう、維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、業務の引継ぎに必要な協力を行うものとする。
7 町は、本契約の終了に際し、別紙14に従い本契約終了時のモニタリングを実施し、業務要求水準を満たす状態にない場合には、期限を定めて必要な改修、修繕及び更新を事業者に指示する。事業者はこれに従って改修、修繕及び更新を履行しなければならない。
8 事業者が前項により町が定める期限までに改修、修繕及び更新を履行しない場合、町は、自ら改修、修繕及び更新を実施し、事業者に対し、それに要した全ての費用及び第74条に規定する違約金を請求することができるものとする。
(本施設引渡し前の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第86条 本契約締結日以後、本施設の事業者から町に対する引渡しまでの間において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、町は、事業者に対して、次項に規定する措置のいずれかをとることができるものとする。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り(事業者が業務要求水準を満たしていない場合を含む。)、その状態が30日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、事業者の責めに帰すべき事由により、第6条に基づき作成される全体スケジュール表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず、町が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から町に対して町が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡日までの期間内に本施設が完成しないとき。
(4) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は、その他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5) 構成員が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本契約に違反し又は、事業者による表明保証が真実でなく、その違反又は不実により本契約の目的を達することができないと町が認めたとき。
2 前項の場合において、町が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 町は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除することができるものとする。
(2) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、町、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が承認する第三者へ譲渡させることができるものとする。
(3) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が選定した第三者へ譲渡させることができるものとする。
3 本施設の引渡し前に前項第1号により本契約が解除された場合、事業者は、町に対して、町が支払うべき施設整備費に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10分の1に相当する額を違約金として町が指定する期間内に支払うものとする。更に、町が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、町は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができるものとする。
4 町が第2項第1号により本契約の解除を選択した場合において、本施設の出来形部分が存在する場合、町は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受け、当該出来形部分の工事費に相応する額の買受代金と前項の違約金及び損害賠償請求権に係る金額とを、対当額で相殺することができるものとする。この場合、町は、かかる相殺後の買受代金の残額を支払うものとする。支払方法については町と事業者とが協議の上、定めるものとする。
5 前項の場合において、町が本施設の出来形部分を買い受けない場合、事業者は、町と協議の上、自らの費用と責任により、本件土地を原状(更地)に回復した上で、速やかにこれを町に引き渡さなければならない。
(本施設引渡し前の町の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第87条 本契約締結日以後、本施設の事業者から町に対する引渡しまでの間において、町が本契約上の重要な義務に違反した場合、事業者は、町に対し、書面で通知の上、当該違反の是正を求めることができるものとする。事業者は、かかる通知が町に到達した日から60日以内に町が当該違反を是正しない場合には、町に対して、更に書面で通知をした上で、本契約を解除することができるものとする。
2 前項の規定により、本契約が解除された場合、町は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得するものとする。
3 町は、前項の規定により本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、事業者に対し、当該出来形部分の工事費に相応する額を支払うものとする。支払方法については町と事業者とが協議の上、定めるものとする。
4 第1項に基づき本契約が解除された場合、町は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用(開業費を含む。)及び損害を負担するものとする。
(本施設引渡し前の町による任意解除)
第88条 町は、事業者に対して、180日以上前に通知を行うことにより、他に特段の理由を有することなく本契約を解除することができるものとする。この場合の措置については、前条第2項ないし第4項を準用するものとする。
(本施設引渡し前の法令変更による契約解除等)
第89条 本契約締結日以後、本施設の事業者から町に対する引渡しまでの間において、第101条第2項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令の変更により、町が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は、本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、町は、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができるものとする。なお、それらの措置をとったことに伴って発生する増加費用及び損害の負担については、第102条の規定によるものとする。
(1) 町は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除することができるものとする。
(2) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、町、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令に基づき、町が認める条件で、町が承認する第三者へ譲渡させることができるものとする。ただし、町は、株式の譲渡自体に伴い事業者が被る損害があればこれを賠償するものとする。
(3) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令に基づき、町が認める条件で、町が選定した第三者へ譲渡させることができるものとする。ただし、町は、地位の譲渡自体に伴い事業者が被る損害があればこれを賠償するものとする。
2 前項第1号により本契約が解除された場合、町は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得するものとする。
3 町は、前項の規定により本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分の工事費に相応する額を支払うものとする。支払方法については町と事業者とが協議の上、定めるものとする。
(本施設引渡し前の不可抗力による契約解除等)
第90条 本契約締結日以後、本施設の事業者から町に対する引渡しまでの間において、第103条第2項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から60日以内に本契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、町は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができるものとする。なお、それらの措置をとったことに伴って発生する増加費用及び損害の負担については、第104 条の規定によるものとする。
(1) 町は、事業者に対して書面で通知した上で、本契約を解除することができるものとする。
(2) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、町、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が承認する第三者へ譲渡させることができるものとする。ただし、町は、株式の譲渡自体に伴い事業者が被る損害があればこれを賠償するものとする。
(3) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約
上の地位を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が選定した第三者へ譲渡させることができるものとする。ただし、町は、地位の譲渡自体に伴い事業者が被る損害があればこれを賠償するものとする。
2 前項第1号により本契約が解除された場合、町は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得するものとする。
3 町は、前項の規定により、本施設の出来形部分の所有権を取得する場合には、当該出来形部分の工事費に相応する額を支払うものとする。支払方法については町と事業者とが協議の上、定めるものとする。
(本施設引渡し後の事業者の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第91条 本施設の引渡し後において、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、町は、事業者に対して、次項に掲げる措置のいずれかをとることができるものとする。ただし、事業者が業務要求水準を満たしていない場合の手続は、第73条第3項の規定によるものとする。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部の履行を怠り、その状態が30日間以上にわたり継続したとき。
(2) 事業者が、その責めに帰すべき事由により、本施設について、連続して30日以上又は、
1年間において合計60日以上にわたり、法令等、本契約、公募関係書類、設計図書及び維持管理・運営業務仕様書並びに業務年間計画書に従った維持管理・運営業務を行わないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が困難となったとき。
(4) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は、その他の第三者(事業者の役員、従業員を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(5) 事業者が、町に対し虚偽の報告をし又は、正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(6) 構成員が本事業の応募に関して重大な法令等の違反をしたとき。
(7) 事業者が、正当な理由なくして、町の指示又は改善勧告等に従わないとき。
(8) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者から本契約の解除の申出があったとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が適用のある法令等若しくは本契約に違反し又は、事業者による表明保証が真実でなく、その違反、不実若しくは不正により本契約の目的を達することができない又は、維持管理・運営を継続することが適当でないと町が認めたとき。
2 前項において、町が事業者に対してとり得る措置は、以下のとおりとする。
(1) 町は、期間を定めて維持管理・運営業務の全部又は一部の停止を命じ、かつ、当該停止の範囲に応じて本契約の全部又は一部を解除することができる。町は、維持管理・運営業務の(全部ではなく)一部を終了させた場合、事業者の負担において、事業者が当該終了に係る業務のために利用していた本施設を原状に復し(経年劣化による部分はこの限りではない)、その明渡しを請求することができるものとする。ただし、原状に回復することが著しく困難なとき又は、その必要がないと町が認めたときは、町は事業者に対し、原状回復費用に相当する金額の支払を求める等、町が相当と認める方法により補償を求めることができるものとする。
(2) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、町、事業者及び事業者の株主と
の間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が承認する第三者へ譲渡させることができるものとする。
(3) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が選定した第三者へ譲渡させることができるものとする。
3 町は、第2項第1号に基づいて本契約の解除を行おうとする際には、事前に以下の事項を事業者に通知するものとする。
(1) 解除の理由
(2) 解除の要否及び範囲
(3) 事業者による改善策の提示と解除までの猶予期間の設定
(4) 解除の効力発生日(本契約の終了日)
(5) その他必要な事項
4 第2項の規定により本契約を解除し又は、期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、事業者に損害、損失又は増加費用が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
5 町は、第2項第1号による解除後も、本施設の所有権を有するものとする。
6 第2項第1号により本契約が解除された場合、事業者は、前年度における使用料金の総額の合計額の10%に相当する額の違約金を、町の指定する期間内に、町に対して支払わなければならない。更に、町が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、町は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができるものとする。
7 第2項第1号により維持管理・運営業務の一部が終了した場合、事業者は、前年度における使用料金のうち、当該終了に係る部分に相当する額の10%に相当する額の違約金を、町の指定する期間内に、町に対して支払わなければならない。更に、町が被った合理的損害の額が上記違約金の額を超過する場合、町は、かかる超過額について、事業者に損害賠償請求を行うことができるものとする。
(本施設引渡し後の町の責めに帰すべき事由による契約解除等)
第92条 本施設の引渡し後において、事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町に対して本契約の解除を申出ることができるものとする。
(1)町が本契約に違反し、維持管理・運営業務を継続することが困難なとき。
(2)町の責めに帰すべき事由により、事業者が著しく損害又は損失を被ったとき。
2 町は、前項の申出を受け、前項各号のいずれかの事実が確認できた場合には、本契約の解除に応じるものとする。
3 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除された場合であっても、本施設の所有権は、町が有するものとする。
4 第2項に基づき本契約の全部又は一部が解除された場合、町は、事業者に対し、当該解除に伴う合理的な増加費用及び損害を負担するものとする。
(本施設引渡し後の町による任意解除)
第93条 本施設の引渡し後において、町は、事業者に対して、180日以上前に通知を行うことにより、他に特段の理由を有することなく本契約を解除することができるものとする。この場合の措置については、前条第3項及び第4項を準用するものとする。
(本施設引渡し後の法令変更による契約解除等)
第94条 本施設の引渡し後において、第101条第2項に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令の変更により、町が事業者による本事業の継続を困難と判断した場合又は、本契約の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、町は、事業者と協議の上、次に規定する措置のいずれかをとることができるものとする。なお、それらの措置をとったことに伴って発生する増加費用及び損害の負担については、第102条の規定によるものとする。
(1) 町は、期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命じ、かつ、当該停止の範囲に応じて本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(2) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、町、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が承認する第三者へ譲渡させることができるものとする。ただし、町は、株式の譲渡自体に伴い事業者が被る損害があればこれを賠償するものとする。
(3) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が選定した第三者へ譲渡させることができるものとする。ただし、町は、地位の譲渡自体に伴い事業者が被る損害があればこれを賠償するものとする。
2 前項第1号により本契約の全部又は一部が解除された場合において、本施設の所有権は町が有するものとする。
(本施設引渡し後の不可抗力による契約解除等)
第95条 本施設の引渡し後において、第103条第2項に基づく協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から60日以内に本契約の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、町は、同条項にかかわらず、事業者に通知の上、次に掲げる措置のいずれかをとることができるものとする。なお、それらの措置をとったことに伴って発生する増加費用及び損害の負担については、第104条の規定によるものとする。
(1) 町は、期間を定めて維持管理・運営業務の全部若しくは一部の停止を命じ、かつ、当該停止の範囲に応じて本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(2) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、町、事業者及び事業者の株主との間における協議を経た上で、事業者の株主をして、事業者の全株式を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が承認する第三者へ譲渡させることができるものとする。ただし、町は、株式の譲渡自体に伴い事業者が被る損害があればこれを賠償するものとする。
(3) 町が、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者をして、事業者の本契約上の地位を、法令等に基づき、町が認める条件で、町が選定した第三者へ譲渡させることができるものとする。ただし、町は、地位の譲渡自体に伴い事業者が被る損害があればこれを賠償するものとする。
2 前項第1号により本契約の全部又は一部が解除された場合において、本施設の所有権は町が有するものとする。
(事業関係終了に際しての処置)
第96条 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、当該終了部分に係る本
施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(業務受託者等の所有又は管理に係る物件を含む。以下、本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき町の合理的指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき町の指示に従わないときは、町は、事業者に代わって当該物件を処分、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。事業者は、かかる町の処置について異議を申し出ることができず、かつ、町がかかる処置に要した費用を負担するものとする。
3 事業者は、本契約の全部又は一部が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、町に対し、当該終了部分に係る本施設等を維持管理・運営するために必要な、事業者の保有する全ての資料を引き渡さなければならない。
(終了手続の負担)
第97条 本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担するものとする。
第6章 表明・保証及び誓約
(事業者による事実の表明・保証及び誓約)
第98条 事業者は、町に対して、本契約の締結日現在において、次に掲げる事項が真実かつ正確であり、誤解を避けるために必要な説明に欠けていないことを表明し、保証するものとする。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し及び、本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有している。
(2) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者は、本契約を締結し、履行することにつき、法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践している。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、事業者に適用のある法令等に違反せず、事業者が当事者であり、事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず又は、事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しない。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い、事業者に対して執行可能である。
2 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を町に対して誓約するものとする。
(1) 本契約を遵守すること。
(2) 町の事前の書面による承認なしに、本契約上の地位又は権利を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(3) 前号に規定するほか、町の事前の承認なしに、本事業に関連して事業者が町との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は権利を、第三者に譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(4) 町の事前の承認なしに、事業者の定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。
(5) 事業者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに町に通知すること。
第7章 保証及び保険
(契約保証金等)
第99条 事業者は、町に対し、契約保証金として、本契約の締結の日に、施設整備費に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10分の1相当額を預託するものとする。町は、本施設の引渡しと同時に、かかる契約保証金を事業者に返還するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業者が、自己の責任及び費用負担において、町又は事業者を被保険者とし、施設整備費に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の10分の1相当額を保証金額とする履行保証保険契約を自ら締結し又は、請負人等をしてかかる履行保証保険契約を締結させたとき、その他町が認める保証を付したときは、契約保証金を免除するものとする。この場合、事業者又は請負人等は、本契約の締結日に、かかる履行保証保険契約の写し等、町が求める書類を提出しなければならない。なお、事業者は、自らを被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、当該保険金請求権の上に、第87条第
3項に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、町を第一順位とする質権を設定するものとする。かかる質権設定の費用は、事業者がこれを負担するものとする。
3 前項に基づく履行保証保険契約の有効期限は本件引渡日まで(ただし、本件引渡日が延長された場合は延長期間を含む。)とする。
(保険)
第100条 事業者は、自ら又は【建設企業】をして、自己の費用負担において、損害保険会社との間で、別紙15の第1項に記載する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書については、町の確認を得るものとする。なお、事業者が付保する保険は別紙15の第1項記載のものに限定されない。
2 事業者は、本件工事開始の前日までに、前項の保険証書の写しを町に提出しなければならない。
3 事業者は、自ら又は【維持管理・運営企業】をして、自己の費用負担において、損害保険会社との間で、別紙15の第2項に記載する保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書については、町の確認を得るものとする。なお、事業者が付保する保険は別紙15の第2項記載のものに限定されない。
4 事業者は、維持管理・運営業務開始の前日までに、前項の保険証書の写しを町に提出しなければならない。
第8章 法令変更
(通知の付与及び協議)
第101条 事業者は、本契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本施設が設計図書に従い建設若しくは本件工事をできなくなった場合又は、業務要求水準に従って本施設を維持管理・運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに町に対して通知しなければならない。町及び事業者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が、適用のある法令に違反することとなったときは、当該法令等に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、町及び事業者は、法令の変更に伴う増加費用及び変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 町が事業者から前項の通知を受領した場合、町及び事業者は、当該法令の変更に対応するために、速やかに本施設の設計・建設、維持管理・運営の変更、本施設の引渡日及び本
契約の変更について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から60日以内に本契約の変更について合意が成立しない場合、町は、当該法令等の変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続するものとする。
(法令変更による増加費用又は損害の扱い)
第102条 法令の変更により、設計業務、建設業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙12の定めに従う。この場合、町及び事業者は、必要に応じ、増加費用又は損害の負担方法等について協議するものとする。
第9章 不可抗力
(通知の付与及び協議)
第103条 事業者は、不可抗力により、本施設について、設計図書に従い建設若しくは本件工事ができなくなった場合又は、業務要求水準で提示された条件に従って本施設を維持管 理・運営できなくなった場合、町に対し、その内容の詳細を直ちに通知しなければならない。この場合において、事業者及び町は、当該通知が発せられた日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、町及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、適切と考える対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力に伴う増加費用及び不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 町が事業者から前項の通知を受領した場合、町及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計・建設、維持管理・運営の変更、本施設の引渡日、並びに本契約の変更について協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から60日以内に本契約の変更について合意が成立しない場合、町は、かかる不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続するものとする。
(不可抗力による増加費用又は損害の扱い)
第104条 不可抗力により、設計業務、建設業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙13の定めに従う。この場合、町及び事業者は、必要に応じ、増加費用又は、損害の負担方法等について協議するものとする。
第10章 その他
(公租公課の負担)
第105条 本契約及び本契約に基づき締結される合意に関連して生じる租税は、全て事業者の負担とする。町は、事業者に対して施設整備費(及びこれに対する消費税相当額(消費税
(「消費税法」(昭和63年法律第108号)に規定する税をいう。)並びに地方消費税(「地方税法」(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本契約に関連する全ての租税について本契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。
(株主・第三者割り当て)
第106条 事業者は、本契約締結後直ちに、事業者の株主をして別紙16の様式及び内容の株主誓約書を、町に対して提出させるものとする。
2 事業者は、事業者の株主以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に町の承認を得なければならず、かつ、かかる場合、事業者は、当該新株の割当てを受ける者をして、町に対して、速やかに別紙16の様式及び内容の株主誓約書を提出させるものとする。
3 事業者は、本契約が終了するまでの間、構成員が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するようにするものとする。
(財務書類の提出)
第107条 事業者は、本契約の締結日以降、本契約の終了に至るまで、事業年度の最終日より
3ヶ月以内に、会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)の大会社に準じた公認会計士又は、監査法人の監査済財務書類(会社法第435条第2項に規定される計算書類及びそれらの附属明細書をいう。)を町に提出し、かつ、町に対して監査報告を行なうものとする。町は当該監査済財務書類を公表することができるものとする。
(秘密保持)
第108条 町及び事業者は、互いに相手方の秘密を相手方又は、相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし又は、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、町又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。本契約の終了後及び解除後も、同様とする。
(事業者の兼業禁止)
第109条 事業者は、本契約による事業以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ町の承認を得た場合は、この限りでない。
(個人情報等の保護等)
第110条 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、その後の改正を含む。)、女川町個人情報保護条例(平成16年条例第2号)及びその他個人情報の保護に関する全ての関係法令等を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人情報等を漏洩してははらない。
2 事業者は、女川町個人情報保護条例及び町の定めるその他個人情報保護に関する基準に合致する個人情報等の安全管理体制を維持し、これを維持するものとする。
3 事業者は、請負人等又は業務受託者等に対して個人情報等の取扱いを委託する必要がある場合は、当該請負人等又は業務受託者等に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させなければならない。
4 事業者、請負人等若しくは業務受託者等が前3項の義務に違反したこと又は、事業者、請負人等若しくは業務受託者等の責めに帰すべき事由に起因して個人情報等の漏洩等の事故が発生したことによって、町が損害を被った場合、事業者は町に対し損害を賠償するとともに、町が必要と考える措置をとらなければならない。
(損害賠償等)
第111条 事業者の本契約の規定への違反、その他事業者の責めに帰すべき事由により、町に損害が生じた場合、事業者は町に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
2 町の本契約の規定への違反、その他町の責めに帰すべき事由により、事業者に損害が生じた場合、町は事業者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(延滞利息)
第112条 町又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、本契約に別段の定めのある場合を除き、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利
息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に規定する履行期日時点における割合で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
第11章 雑則
(請求、通知等の様式その他)
第113条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、町及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約における期間の定めについては、本契約に別段の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号、その後の改正を含む。)及び会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含む。)の規定するところによる。
(準拠法等)
第114条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈するものとする。なお、遵守すべき法令等は要求水準書によるものとする。
2 本契約及び関連書類、書面による通知は日本語で作成するものとする。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本契約に定める時刻は、日本標準時とする。
4 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して町と事業者との間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
(管轄裁判所)
第115条 本契約に関する紛争については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(解釈及び適用)
第116条 町と事業者は、本契約と共に、基本協定書及び公募関係書類に定められた事項が適用されることを確認する。
2 本契約、基本協定書、及び公募関係書類を構成する各書類の内容に相違がある場合、本契約、基本協定書、募集要項等に対する質問回答、募集要項等、事業提案書等、実施方針に対する質問回答、実施方針等の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書等において提案された内容が募集要項等に対する質問回答又は募集要項等に定められた内容より町に有利な場合には、その部分に限り、事業提案書等が募集要項等に対する質問回答又は募集要項等に優先するものとする。
3 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、町及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 事業用地(第1条関係) 注)事業契約締結時に図面を添付
別紙2 町が設置する管渠の詳細 (第1条関係)注)事業契約締結時に図面を添付
別紙3 建設工事前提出図書概要(第 25 条関係)
設計業務完了後に、以下の設計図書を町に提出すること。
書類 | 提出仕様及び部数 | その他 |
実施設計図一式 | 見開きA1判製本:2部見開きA3判製本:2部 電子ファイル:1式 | 工種別(例:土木、建築機械、電気)に整理されたもの。金 文字黒表紙とする。 |
設計計算書一式 | A4判製本:2部 電子ファイル:1式 | 同上 |
設計内容が要求水準を満足して いることが確認できる資料 | A4判製本:2部 電子ファイル:1式 | 内容については町との協議 による |
整備計画書等 各種申請書類一式 | 各2部 | 同上 |
その他必要資料 | 各2部 | 必要に応じて作成する |
別紙4 事業日程(第6条関係)
1 設計・建設期間
(1) 工程
平成 年 月 日~平成 年 月 日
・本施設の設計・建設業務の詳細工程の提出期限
(2) 設計
・設計図書の提出期限
(3) 建設
・着工予定日
・竣工予定日
・引渡予定日
平成 年 月 日
平成 | 年 | 月 | 日 |
平成 | 年 | 月 | 日 |
平成 | 年 | 月 | 日 |
平成 | 年 | 月 | 日 |
2 維持管理・運営期間
平成 年 月 日~平成 47 年3月 31 日
3 維持管理・運営期間終了後の業務に関する協議開始
平成 46 年3月 31 日まで
4 事業期間の終了
平成 47 年3月 31 日
上記日程は予定とする。
別紙5 竣工確認事項(第 50 条関係)
次の図書類等を基に、現地及び書類にて竣工確認を行うものとする。 (1) 第 49 条に規定する竣工検査及び設備等の検査の結果等
(2) 別紙6に規定する竣工時提出図書
(3) その他竣工確認において必要と判断された書類一式
なお、竣工時のモニタリングとして実施する確認の具体的な方法については、事前に町と事業者との協議により定めるものとする。
別紙6 竣工時提出図書(第 51 条関係)
建設業務完了後に、以下の竣工図書を町に提出すること
書類 | 提出仕様及び部数 | その他 |
竣工図 | 図面以外A4判製本:2部見開きA1判製本:2部 見開きA3判製本:2部 電子ファイル:1式 | 各工種別(例:土木、建築機械、電気)に整理されたもの。金文字黒表紙とする。 |
検査及び試験成績書 | 2部 電子ファイル:1式 | 同上 |
工事記録写真 | 2部 電子ファイル:1式 | 内容については町との協議によ る |
その他必要資料 | 各2部 | 必要に応じて作成する |
別紙7 目的物引渡書様式 (第 52 条関係)
目 的 物 引 渡 書
平 成 年 月 日
女川町長 殿
事業者 住 所名 称代表者
女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業 事業契約書第 52 条の規定に基づき、下記のとおり施設を引き渡します。
記
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立 会 人 | 町 | |
事業者 |
[事業者名称] 様
上記のとおり、平成 年 月 付で施設の引渡しを受けました。
女川町長
別紙8 サービス対価及び使用料金等 (第 53 条、第 57 条、第 58 条関係)
第1 | 施設整備費 | |
1 | 施設整備費の支払額 | |
金 円(うち、消費税・地方消費税相当額金 | 円) |
2 施設整備費の支払額の改定
原則として建設期間中の物価変動にともなう施設整備に係る対価の改定は行わない。ただし、著しいインフレ・デフレ等により、施設整備費の額が著しく不相当となった場合には、町及び事業者は、施設整備費の支払額の改定について協議するものとする。
第2 使用料金及び流量計使用料金
1 使用料金の額
下記固定料金及び変動料金の合計額とする。
(1) 固定料金
一排水事業者当たり月額金 円
(うち、消費税・地方消費税相当額金 円)
(2) 変動料金
排水事業者毎に各自の排水量1㎥当たり月額金 円
(うち、消費税・地方消費税相当額金 円)
2 流量計使用料金
一排水事業者当たり月額金 円
(うち、消費税・地方消費税相当額金 円)
3 使用料金及び流量計使用料金の額の改定
使用料金及び流量計使用料金(以下両者を合わせて「使用料金等」という。)については、次のルールに適合する場合において、改定ができるものとする。ただし、使用料金等の改定のルールについては、排水事業者との契約に明示するものとする。
なお、使用料金の改定は、原則として次の改定ルールに基づいて行うものとするが、事前に町及び排水事業者とに対して説明を行い、町の承認を得るものとする。
(1) 物価変動による改定
使用料金については、物価変動を考慮した改定を行うことができる。
ア 改定の対象となる費用
改定の対象となる費用は以下の「対象となる費目」に属する費用とし、それ以外の費用については、原則として料金改定対象外とする。ただし、以下の「対象となる費目」に属する費用であっても、事業者の維持管理・運営業務の方法に起因して費用が増加した場合や事業者の工夫により削減したと認められる場合は改定対象としない。
料金 | 業 務 | 対象となる費目 |
使用料金 | 排水処理施設の維持管理・運営 | ・光熱水費 ・用役費(事業者起因の増加は除く) ・汚泥処理費 ・使用料金徴収に係る経費(未収費用含む) ・水質管理に係る経費 ・人件費 ・保守管理費 |
専用管渠の維持管理 | ・巡視・点検に係る経費 ・清掃・修繕に係る経費 | |
流量計使 用料金 | 排水処理施設の 維持管理・運営 | ・流量計の設置及び管理に係る経費 |
イ 改定対象となる基準
対象費目 | 基準 | 備考 |
光熱水費 | 電気、水道などの関連費用の料金改定がされた場合。 | ・光熱水費に該当する費目毎に変動を確認し、当該費目のみ基準を満たす場合に改定 |
その他経費 | 「ア 改定の対象となる費用」に規定の「対象となる費目」欄の費用毎にその単価(費目によっては年間経費)が 10%以上増減した場合 | ・改定対象となる費目及び当該費目について単価と年間経費のいずれを基準とするのかについては、町と事業者との協議により最終的に決定する。 |
ウ 改定の方法 (ア) 光熱水費
電気料金をはじめとした各光熱水費について、それぞれ料金改定がされた場合、料金改定後の光熱費に基づき、使用料金等を改定する。
(イ) その他経費
「ア 対象となる費用」に規定の「対象となる費目」欄の費用毎にその単価(費目によっては年間経費)に変動が発生した場合、変動後の単価(費目によっては年間経費)の金額を、現行の使用料金等を決めた際(提案時又は改定後は直近改定時)の当該費目の金額で除し、価格比を算定する。このとき、比率に小数点第4位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
算定された価格比が0.9以下、若しくは、1.1以上の場合には、変動後の単価(費目によっては年間経費)の金額に基づき、使用料金等を改定する。
エ 改定の時期及び頻度 (ア) 光熱水費
事業期間中、【毎月末】に各光熱水費の改定の有無について確認する。このとき、当
該改定が上記の改定基準を満たす場合に改定を実施する。改定が必要である判断された場合には、確認時の翌々月の使用料金等の額より反映するものとする。
(イ) その他経費
毎年1月に改定の要否について判断する。
改定が必要であると判断された場合には、翌事業年度(4月以降)の使用料金等の額より反映する。
(2) 消費税及び地方消費税等の税率変更による改定
法令等の変更により、維持管理・運営に係る対価に対する消費税等の税率に変更が生じた場合、変更後の税率に基づき、改定を行う。
(3) その他改定
上記の定めがない事態で改定を行う場合については、事前に町及び事業者にて、改定の方法を含めて協議を行うものとする。
第3 維持管理・運営に係る対価(最低保証)
1 維持管理・運営に係る対価(最低保証)が支払われる場合及びその額
維持管理・運営期間中、最低保証の基準となる年間の排水事業者からの排水量(以下「基準排水量」という。)を ㎥、最低保証の算定基準となる(1立方メートル当たりの)単価(以下「基準単価」という。)を金 円とし、基準排水量に基準単価を乗じた金額を最低保証基準額とする。
毎事業年度末に年間の排水事業者からの排水量の計測結果(毎月の排水量の年間の合計値)を集計して、基準排水量を下回っていた場合に、町は以下の算定式に従って計算された維持管理・運営に係る対価(最低保証)を支払う。
ただし、計算結果がマイナスとなる場合には、維持管理・運営に係る対価(最低保証)は支払われない。
<算定式>
①最低保証基準額が年間維持管理・運営経費(※1)以下の場合最低保証額(維持管理・運営に係る対価)
= 最低保証基準額 - 年間使用料金収入(※2)
②最低保証基準額が年間維持管理・運営経費より大きい場合最低保証額(維持管理・運営に係る対価)
= 年間維持管理・運営経費 - 年間使用料金収入(※2)
※1:年間を通じ、維持管理・運営にかかった経費
※2:排水事業者から支払われる使用料金・流量計使用料金による収入の年間合計額(未収金額を含む)
(1) 最低保証に係る留意事項
排水処理施設に水量が十分に流入しない(計画よりも少ない)場合における必要経費の不足分を保証する制度であり、事業の維持管理・運営で生ずる損失を補填する仕組みではない。従って、経費増加により発生する損失については、最低保証の対象ではない。
2 維持管理・運営に係る対価(最低保証)の改定
「1 維持管理・運営に係る対価(最低保証)が支払われる場合及びその金額」に規定する基準単価については、次のルールに適合する場合に、改定ができるものとする。原則として次の改定ルールに基づいて行うものとするが、改定に当たっては、事前に町に対して説明を行うものとし、町の承諾を得るものとする。
なお、基準単価が改定された場合、維持管理・運営に係る対価(最低保証)は、改定後の基準単価に基づき、算定される。
(1) 物価変動による改定
基準単価については、物価変動を考慮した改定を行うことができる。
なお、改定対象となる費用、基準及び改定方法については、原則として使用料金等と同様とする。ただし、事業者の提案に基づき、内容について調整する場合がある。
(2) 消費税及び地方消費税等の税率変更による改定
法令等の変更により、維持管理・運営に係る対価に対する消費税等の税率に変更が生じた場合、変更後の税率に基づき、改定を行う。
(3) その他改定
上記の定めがない事態で改定を行う場合については、事前に町及び事業者にて、改定の方法を含めて協議を行うものとする。
別紙9 瑕疵担保責任に関する保証書 (第 54 条関係)
保 証 書(案)
(あて先)女川町長 様
【建設企業】(以下、「保証人」という。)は、女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業
(以下、「本件事業」という。)に関連して、【事業者】が女川町(以下「町」という。)との間で締結した平成 年 月 日付「女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業 事業契約書」(以下、「本件事業契約書」という。)に基づいて、【事業者】が女川町に対して負担する本保証書第1条に規定する債務(以下、「主債務」という。)を、【事業者】と連帯して保証する
(以下、「本保証」という。)。
なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、本件事業契約書において定めるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、本件事業契約書第 54 条に規定する【事業者】の債務を連帯して保証する。
(通知義務)
第2条 町は、工期の変更、延長、工事の中止、その他本件事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合は、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、町による通知の内容に従って、当然に変更される。
(保証債務の履行の請求)
第3条 町は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、保証債務履行請求書を送付する。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した場合は、受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。町及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 前項の規定にかかわらず、保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、本件事業契約に基づく【事業者】の債務が全て履行されるまでは、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより代位によって取得した権利を行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、本件事業契約に基づく【事業者】の債務が終了又は消滅した場合は、終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する訴訟は、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本法に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として、本保証書を2部作成の上、保証人はこれらに署名し、1部を町に差し入れ、
1部を自ら保有する。 平成 年 月 日
保証人:所在地
商号又は名称代表者氏名
別紙 10 排水事業者との契約に係る条件(第 57 条関係)
第1 排水事業者と事業者との契約に係る条件
事業者は、排水事業者との排水処理に係る契約(以下「排水処理契約」という。)においては、下記の条件を遵守するものとする。
1 契約の前提
事業者は、排水事業者との排水処理契約を締結する際に、下記の条件を遵守すること。
・全排水事業者と同一の条件で契約すること。
・排水事業者との契約書の作成に当たっては、事業者は、排水事業者と協議する前に町との協議の場を設けること。
・排水事業者との排水処理契約の締結に当たっては。町の確認を得ること。
・処理対象区域に立地する排水事業者から利用の申し込みがあった場合には、町が認める場合を除き、排水事業者の施設の利用を認め、排水処理契約を締結すること。
事業者は、排水処理契約の締結に当たり、排水事業者に少なくとも次の事項を遵守させること。
・事業者と排水処理契約を締結すること
・専用管渠へ接続し、排水すること(専用管渠以外に汚水を流さないこと。流量計を使用して排水すること)
・排水は基準値以下の水質とすること
・使用する権利を他者へ譲渡又は転貸をしないこと
・使用料金及び流量計使用料金を納付すること
・排水事業者の敷地内に立ち入り、流量計の設置、水質検査及び流量計の保守点検等に協力すること
・流量計について責任をもって保管すること
・排水事業者の帰すべき事由により流量計が棄損、若しくは流量計の機能を損ねた場合には、排水事業者の負担において速やかに原状回復すること
2 契約の内容
事業者は、排水事業者との排水処理契約において、少なくとも下記の事項を記載すること。
・排水事業者の遵守事項(排水の水質基準、排水事業者が自己の責任で管理する設備の範囲等)、排水処理施設利用に当たっての条件
・契約の解除条件
・排水量・排水の水質の測定方法
・使用料金及び流量計使用料金の金額、徴収方法、使用料金等の改定方法
・遵守事項等に違反した場合の措置(事業者の措置、町の措置)
・排水事業者、町、事業者の3者での協議の場の設置
第2 排水事業者と町との契約に係る条件
町は、町の所有する土地に立地する排水事業者との土地の利用に関する契約の中に、下記事項を記載する。
また、町は、町の所有する土地ではないものの排水処理施設の処理対象域内にある土地に立地する水産加工場等にも、可能な限り、下記事項を遵守するように促すこと。
・本契約の存続期間中、水産加工場の操業に伴う排水については、排水処理施設を通じて、当該施設が定める範囲の流入水質以下となる状態で排水しなければならないこと。
別紙 11 改善要求措置等について(第 73 条関係)
1 基本的な考え方
町は、業績等を監視した結果、事業者の責めに帰すべき事由により業績等が業務要求水準を達成していない、又は業務要求水準を達成しない恐れがあると判断した場合に、これを業務不履行として、事業者に対し改善勧告等の改善要求措置や契約解除等の措置(以下、改善勧告以降を総称して「改善要求措置等」という)を行う。
2 改善要求措置等の方法 (1) 改善勧告等
ア 改善勧告
業績等の監視により、業務不履行が確認された場合には、町は事業者に直ちにその改善・復旧を行うよう改善勧告を行う。
イ 改善・復旧計画の作成、確認
事業者は、改善勧告に基づき、直ちに業務不履行の状態を改善・復旧することを内容とする改善・復旧計画書を作成し、町に提出する。改善・復旧計画書には次に掲げる項目を記載する。
・業務不履行の内容及び原因
・業務不履行の状況を改善及び復旧する具体的な方法、期限及び責任者
・事業の実施体制、実施計画等についての必要な改善策
町は、事業者の提出した改善・復旧計画書が、業務不履行の状態を改善・復旧できる合理的なものであることを確認する。
なお、業務不履行の状態が改善・復旧できる内容と認められない場合又は内容が合理的でないと判断した場合、町は改善・復旧計画書の変更、再提出を求めることができる。
ただし、業務不履行の改善に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される場合には、事業者は自らの責任において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを町に報告する。
ウ 改善・復旧計画の実施及び改善状況の確認
事業者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、町に報告する。町は、事業者からの報告を受け、改善・復旧状況を確認する。
エ 再改善勧告
改善・復旧計画書が提出されない場合、改善・復旧計画書に定められた期限までに改善及び普及が図られたことが確認できない場合等は、町は再度改善勧告を行うことができる。
(2) 業務実施企業の変更
改善勧告を行っても、業務不履行の状態の改善・復旧が明らかに困難と判断した場合、町は、事業者との協議により、業務不履行となっている業務を実施する業務実施企業の変更を求めることができる。
(3) 契約解除
第 91 条第1項第7号の規定により、町は、事業者に対して契約の解除を行うことができる。
別紙 12 法令変更による増加費用及び損害の負担 (第 85 条、第 102 条関係)
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、下記のとおりとする。記
1 本件事業に直接関係する法令変更の場合は、町が負担する。
2 消費税及び地方消費税その他類似の税制度の新設・変更の場合は、町が負担する。ただし、消費税及び地方消費税の税率の変更については、本件事業契約に基づき授受する金員の額をその増減に合わせて変動させるものとする。
3 「1」「2」以外の場合は、事業者が負担する。
別紙 13 不可抗力による増加費用及び損害の負担 (第 85 条、第 104 条関係)
1 設計・施工業務に関して生じた増加費用又は損害
当該増加費用又は損害の額を全て累計し、施設整備費(消費税及び地方消費税を含む)の
1%に相当する金額に至るまでは事業者の負担とし、これを超える額については町の負担とする。
ただし、不可抗力に関して保険金が事業者に支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち上記事業者の負担額を超える部分は町の負担額から控除する。
2 維持管理・運営業務に関して生じた増加費用又は損害
当該増加費用又は損害の額を、事業年度毎に全て累計し、当該事業年度における、別紙8記載の「最低保証基準額」の1%に相当する金額に至るまでは事業者の負担とし、これを超える額については町の負担とする。
ただし、不可抗力に関して保険金が事業者に支払われた場合には、当該保険金額相当額のうち上記事業者の負担額を超える部分は町の負担額から控除する。
別紙 14 事業終了時のモニタリングについて(第 85 条関係)
1 モニタリングの考え方
事業者は、事業終了時の本施設の状態が、事業終了後少なくとも1年間は消耗部品の取り替えだけを行うことにより、事業期間中と同様の運転が可能な状態とすること。
2 モニタリングの方法
※事業者の提案を踏まえ、確認事項と確認方法を整理し、記載する。
別紙 15 事業者等が付保する保険 (第 100 条関係)
本契約に規定する、事業者等が付保する保険は以下のとおりとする。
事業者、建設企業又は維持管理・運営企業は、以下の保険契約を締結した場合、その保険証券を遅滞なく町に提示するものとする。
また、町の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解除をすることができない。
さらに、業務遂行上における人身、対物の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担するものとする。
注)保険の付保及びその内容については事業者の判断に基づくものとする。ただし、事業者は、いずれの保険契約においても、保険会社に対し、保険会社が要求水準書に定める工事施工者を含めた当事者に対する求償権を行使しないことを義務付けるものとする。
1 義務付け保険
(1) 建設工事保険
※事業者の提案を踏まえ、具体的な保険内容を記載する。
(2) 第三者賠償責任保険
※事業者の提案を踏まえ、具体的な保険内容を記載する。
2 事業者の提案による保険
※事業者の提案による保険内容を記入する。
別紙 16 出資者誓約書(第 106 条関係)
平成【 】年【 】月【 】日
女川町
女川町長 須田善明 殿
出 資 者 誓 約 書
女川町(以下「町」という。)と【株式会社 】(以下「事業者」という。)の間において、本日付で締結された「女川町水産加工団地排水処理施設整備等事業 事業契約書」に基づく契約(以下「本件事業契約」という。)に関して、【株式会社 】、【株式会社 】、
【株式会社 】、及び【株式会社 】(以下、総称して「当社ら」という。)は、本日付をもって、町に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者確認書において用いられる用語の定義は、本件事業契約に定めるとおりとします。
記
1 事業者が、平成【 】年【 】月【 】日に会社法(平成 17 年法律第 86 号。)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 本日現在、事業者が、取締役会及び監査役を設置しており、また、事業者が発行する株式の全部が会社法第2条第 17 号に定める譲渡制限株式であること。また、本事業の終了までの
間、事業者が、取締役会及び監査役を設置し、その発行する株式の全部を会社法第2条第 17号に定める譲渡制限株式とすること。
3 本日現在における発行済株式総数は【 】株であり、うち、【 】株を【株式会社 】が、【 】株を【株式会社 】が、【 】株を【株式会社 】が、【 】株を【株式会社 】が、【 】株を【株式会社 】が、それぞれ保有していること。
4 当社らは、町の承諾なく、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。
5 事業者が本事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を町に対して書面により通知し、町の承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに町に対して提出すること。
6 第4項及び第5項に規定する場合を除き、当社らは、本件事業契約の終了までの間、事業者の株式又は出資を保有するものとし、町の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、町の事前の書面による承諾を得て行うこと。
7 当社らは、当社ら以外の事業者の株主をして、町に対し、本書同旨の出資者誓約書を差し入れさせ、第4項ないし第6項の義務を遵守させること。
(代表企業) 住 | 所 | ||
商号又は名称代表 者役 職氏 名 | 【株式会社代表取締役 | 】 | 印 |
(構成員) 住 所 商号又は名称 | 【株式会社 | 】 | |
代表 者役 職氏 名 | 代表取締役 | 印 | |
(構成員) 住 所 商号又は名称 | 【株式会社 | 】 | |
代表 者役 職 氏 名 | 代表取締役 | 印 | |
(出資企業) | |||
住 | 所 |
商号又は名称 【株式会社 】代表 者役 職 代表取締役
氏 名 印