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工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領
(目 的)
第1条 この要領は、中小・中堅建設業者への資金供給の円滑化及び下請保護を目的として、長崎県が発注する建設工事における工事請負契約(以下「契約」という。)に基づく工事請負代金債権について、長崎県建設工事標準請負契約書(平成 16 年xxxxxx 000 x。以下「契約書」という。)第5条第1項ただし書きの規定により債権譲渡の承諾をする場合についての取扱を定めるものである。
(対象工事)
第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は、次の各号の要件をすべて満たす工事とする。
(1) 前金払を受けていない工事又は前金払を受けている場合で出来高が既に支払った前払金額(中間前金払の支払を受けた工事にあっては、当該中間前払金額を加算した金額)以上である工事、若しくは契約書第 32 条第2項の規定に基づく検査(以下「工事完成検査」という。)に合格した工事
(2) 債務負担行為及び歳出予算の繰越等工期が複数年度に亘る工事にあっては、次のア又はイに該当する工事
ア 債務負担行為に係る工事(以下「債務負担工事」という。)にあっては、前号の規定中「出来高」とあるの「当該会計年度の出来高予定額に対する出来高」と読み替えて適用する。ただし、2年度以降は各会計年度毎に前会計年度の出来高予定額以上の出来高であることを要件とする。
イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
(3) 履行保証を付したもののうち、長崎県が役務保証を必要としない工事
(4) 受注者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がない工事
2 前項以外の工事にかかる債権譲渡は、原則として認めないものとする。ただし、契約担任者において真に必要と判断されるものについてはこの限りではない。
(譲渡債権の範囲)
第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、当該工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から既に支払いをした前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する長崎県の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、請負契約が解除された場合においては、当該工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の長崎県の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額(債務負担工事にあっては出来高予定額)の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。
3 債権譲渡の承諾は1請負契約について1回とする。ただし、債務負担工事にあっては、各会計年度の出来高予定額について1回とする。
(債権譲渡人及び債権譲渡先)
第4条 債権の譲渡人は、長崎県と契約を締結した中小建設業者(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)等にいう資本金3億円以下又は従業員 300 人以下の事業者)若しくは中堅建設業者(事業協同組合等の組合員となることを認められた事業者)である元請企業(以下「債権譲渡人」という。)とする。ただし、構成員の中に大企業が含まれる建設共同企業体(以下「JV」という。)は元請企業の範囲外とする。
2 工事請負代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は次に掲げる者に限るものとする。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に定める事業協同組合(事業協同組合連合会を含む。)であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業等を行う者
(2) 長崎県財務規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)x 000 xただし書きの規定により知事が別に定
める銀行その他の金融機関等及び信用保証協会(以下「金融機関等」という。)。ただし、信用保証協会の事務手続は知事が別に定める銀行その他の取扱金融機関等が代理して行う。
(3) その他、契約書第5条第3項及び第4項に関し、「契約履行調査マニュアル」に基づく調査を実施し、契約担任者に必要な資金が不足することを認められた者において定める債権譲受人。
(債権譲渡承諾の手続き)
第5条 債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾申請を行う場合は次に掲げる書類を契約担任者に提出するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式1-1又は1-2) 1通
(2) 債権譲渡契約証書の写し(任意様式。調印済のもの) 1通
※ 工期途中における承諾申請の場合のみ必要
(3) 下請負人保護に関する特約条項(様式3-1又は3-2、調印済のもの) 1通
※ 前号の債権譲渡契約証書に第8条第1項第1号に定める措置が講じられていない場合のみ必要
(4) 保険会社又は保証会社の必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通
※ 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合のみ必要
(5) 下請負人等不存在確認書(様式4、債権譲渡人、債権譲受人の連名によるもの) 1通
※ 工事完成検査後における承諾申請であり、かつ下請負人が存在しない場合のみ必要
2 第4条第2項に定める債権譲受人のうち、別表に掲げる者以外の者に対する債権譲渡を行う場合にあっては、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、債権譲渡承諾申請を行う年度において、既に契約担任者に提出されているものがある場合は省略できるものとする。
(1) 発行日から3カ月以内の債権譲受人の印鑑証明書 1通
(2) 債権譲受人の法人登記簿の写し(債権譲受人が法人の場合)
(3) 債権譲受人が行っている事業に関する規約等
(4) 契約書第5条第3項及び第4項に関し、「契約履行調査マニュアル」に基づく調査を実施した場合は、契約担任者が発効した確認書の写し
3 第1項の債権譲渡承諾依頼書等の提出は、次に掲げる期間または時期に行うことができる。
(1) 工期途中における債権譲渡承認申請については、当該工事請負契約の履行期間末日(債務負担工事の最終年度以外の年度においては各会計年度の末日)の2週間前まで
(2) 工事完成検査合格後における債権譲渡承認申請については、工事完成検査合格の時点以後
4 第1項の申請を行うときは、当該債権が譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないものでなければならない。
(債権譲渡の承諾)
第6条 債権譲渡の承諾は、前条第1項に基づく適正な債権譲渡承諾申請書等の提出を受けた後、契約担任者において第2条から第4条まで、前条第2項及び第3項の要件並びに次に掲げる事項について確認が得られたときに限り、確定日付を記載した債権譲渡承諾書(様式2-1又は2-2)を債権譲渡人及び債権譲受人にそれぞれ1通を交付することにより行う。
この際、債権譲渡整理簿(昭和 49 年4月 25 日 49 監第 187 号「長崎県建設工事執行規則の施行について」様式第6号)に必要事項を記載し、保管するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書
① 本要領に定める様式を使用していること。
② JV案件の場合、JVの名称、JVの代表構成員及びその他の構成員全員の住所、氏名の記載があること。また、JVの構成員に大企業が含まれていないこと。
③ 次の内容が契約書と一致していること。
○ 工事件名、工事場所、請負金額(債務負担工事にあっては出来高予定額)、工期、契約締結日
○ 債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名
○ 債権譲渡人が使用した印
④ 支払済の前払金額及び部分払額に誤りがなく、債権譲渡額(申請時点)が請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
⑤ 債権譲受人に対し、口頭、電話等により債権譲渡承諾申請に関し、直接意思確認が得られること。
(2) 債権譲渡契約証書の写し
① (1)の③及び④に関する記載事項が一致しているか。
② 下請負人が存在する場合において、第8条第1項に定める措置が講じられているか。また講じられていない場合は、「下請負人保護に関する特約条項」が添付されているか。
(3) 下請負人等不存在確認書
現場監督職員及び施行体制台帳(対象額以上の工事に限る)の確認により、下請負人等が明らかに存在しないか。
(4) 印鑑証明書(別表2に掲げるもの以外の事業協同組合のみ)
債権譲渡承諾依頼書、債権譲渡契約証書(写)記載の所在地、名称、代表者及び使用した印が、印鑑証明書と一致しているか。
2 前項に定めるほか、次に掲げる事項について確認が得られたときに限り承諾するものとする。
(1) 債権譲渡人の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がないものであること。
(2) 債権譲渡先が、承諾するに足りる事業協同組合等又は金融機関等であること。
3 第1項の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後概ね1週間以内に遅滞なく行うものとする。ただし、工事完成検査合格後における申請に対する承諾は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後速やかに行うものとする。
4 契約担任者は、第1項の規定により承諾を行ったときは、関係書類を契約関係図書に綴じるものとする。
5 債権譲渡の承諾後の中間前金払及び部分払に関する請求は次のとおりとする。
(1) 債権譲渡人は中間前金払及び部分払を請求することができない。
(2) 債権譲受人は部分払を請求することができる。
6 債権譲渡人及び債権譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行ってはならない。
(債権譲渡の不承諾)
第7条 第5条に定める債権譲渡承諾申請書等の提出がない場合又は債権譲渡承諾申請書等の内容について確認ができない場合若しくは債権譲渡の承諾に不適当な事由がある場合には、債権譲渡の承諾を行わない。
2 前項の場合には、契約担任者は債権譲渡人及び債権譲受人に対し、速やかに承諾しない理由を付した通知書(様式5)を交付するものとする。
(下請保護)
第8条 債権譲渡の承諾を行うに当たり、下請保護の観点から、以下の措置を講じるものとする。
(1) 債権譲渡契約証書締結時において、次に掲げる債権譲渡人倒産時におけるいずれかの措置が講じられていること。
なお、債権譲渡人の倒産時等の下請保護に関しては、債権譲渡人及び債権譲受人が責任をもって行うこととし、契約担任者は関与しないものとする。
ア 債権譲渡人が倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、債権譲受人は、債権譲受人が契約担任者から受け取る当該工事請負代金額の一定割合を限度として、債権譲渡人に代わって下請負人等に代金を支払う旨の特約。
なお、一定割合の部分は、当該工事の下請割合、下請代金支払方法等を勘案して、債権譲渡人と債権譲受人の間で任意に定めるものとし、契約担任者は関与しないものとする。
イ 債権譲渡人の倒産により下請負人等への支払ができなくなった場合には、債権譲受人は、債権譲受人が契約担任者から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金等を精算の上、残余の部分を債権譲渡人に代わって下請負人等に支払う旨の特約。
ただし、債権譲受人が別表2に掲げる者の場合は、同組織の事務体制にかんがみ、当分の間は、
債権譲受人が契約担任者から受け取る当該工事請負代金額から債権譲渡人への貸付金等を精算の上、債権譲渡人の倒産による任意整理において、残余の部分を別表2に掲げる者が債権譲渡人に代わって下請負人等に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って支払う旨の特約についても、認めるものとする。
(2) 債権譲渡人は、下請負人が存在する場合においては、次に掲げる様式を提出すること。
ア 債権譲受人から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請負人等への「代金支払状況・支払計画書」(様式6)(以下「支払計画書」という。)を債権譲受人に提出すること。イ 債権譲受人が別表2に掲げる者の場合で、前号ただし書きを適用する場合は、「誓約書」(様式6’)を併せて提出すること。
2 前項の下請保護方策にかかる下請負人等の範囲は、受注者が債権譲渡承諾申請に係る工事請負契約
(以下「本件工事請負契約」という。)を履行するために使用する下請負人(受注者と直接の契約関係を有する者であって、法人、個人を問わない)及び本件工事請負契約を履行するために資材を提供する資材業者(受注者と直接の契約関係を有する者であって法人個人を問わない。)とする。
(被担保債権)
第9条 債権譲渡は、将来、債権譲渡人と債権譲受人との間で締結する金銭消費貸借契約等(工事請負契約を履行するための運転資金確保等のために行うもの。)に基づいて債権譲受人が債権譲渡人に対して取得する債権を担保するものであって、債権譲受人が債権譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではない。
(融資時の出来高確認)
第 10 条 融資時における譲渡債権担保価値の査定は、債権譲受人において行うこととし、契約担任者は担保価値の査定のための出来高確認は行わない。
2 債権譲受人において出来高確認を行うにあたり、現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(様式7)を契約担任者に提出するものとする。
3 契約担任者は、前項の依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。
(融資実行の通知)
第 11 条 債権譲渡人及び債権譲受人は、第6条第1項の承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて、契約担任者に融資実行報告書(様式8)に、下請負人が存在する場合においては第8条第1項第2号の支払計画書の写しを添付して提出するものとする。ただし、下請セーフティネット債務保証事業(平成 11 年1月 28 日付け建設省経振発第
8号通達の規定基づく制度)を活用した債権譲渡にかかる融資については、当該支払計画書の写しについて、契約担任者への提出は必要ないものとする。
2 前項のほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、債権譲渡人は、遅滞なく債権譲受人に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 契約担任者は、融資実行報告書を受領した場合は、以降の工事請負代金の支払を債権譲受人が指定した口座に行うものとする。
(完成払)
第 12 条 完成払の請求にあたっては、債権譲渡人において契約担任者に完成通知書(長崎県建設工事執行規則(以下「規則」という。)様式第 16 号)に工事記録等を添えて提出し、完成検査を受け、工事
完成確認書(規則様式第 20 号)を受理した後でなければ行うことはできない。
2 債権譲渡人は、前項の確認書を受理した場合においては、遅滞なく債権譲受人に確認書の写しを提出しなければならない。
3 債権譲受人は、前項の確認書の写しを受理後、請求書(規則様式第 21 号)1通を契約担任者に提出して完成払を請求するものとする。
(部分払)
第 13 条 部分払の請求にあたっては、債権譲渡人において契約担任者に請負工事既済部分検査請求書
(規則様式第 19 号)に工事記録等を添えて検査を申込みし、請負工事既済部分検査結果通知書(規則
様式第 19 号の2)を受理した後でなければ行うことはできない。
2 債権譲渡人は、前項の通知書を受理した場合においては、遅滞なく債権譲受人に通知書の写しを提出しなければならない。
3 債権譲受人は、前項の通知書の写しを受理後、請求書(規則様式第 21 号)1通を契約担任者に提出して部分払を請求するものとする。なお、債権譲渡人の倒産等により、工事完成前に出来高部分を請求する場合においても当該請求書により請求するものとする。
(不正行為への措置)
第 14 条 債権譲渡人及び債権譲受人が長崎県に提出した書面について、明らかな偽造・改ざん等の不正行為が認められたときは、契約担任者は、債権譲渡人及び債権譲受人の監督官庁その他関係機関に対してその事実を通報するものとする。
(様式類の整備)
第 15 条 本要領に基づく債権譲渡を実施するに当たって必要な様式類等で、本要領に定めのないものは、債権譲受人において定めたものを使用することとする。
(地域建設業経営強化融資制度に伴う債権譲渡)
第 16 条 地域建設業経営強化融資制度(平成 20 年 10 月 17 日付国総建第 197 号国総建整第 154 号)における債権譲渡の承諾をする場合には、「地域建設業経営強化融資制度の運用について」において別に定めるものとする。
(権利義務の承継)
第 17 条 権利義務の承継については、別紙のとおり定めるものとする。
(その他)
第 18 条 本要領での取扱いは、建設工事に関する委託業務について準用する。
x x
この要領は、平成 18 年4月1日から施行する。
この要領は、平成 19 年 11 月 12 日から施行する。
この要領は、平成 20 年 11 月1日から施行する。
この要領は、平成 21 年 1 月 5 日から施行する。
この要領は、平成 23 年 1 月 24 日から施行する。
この要領は、令和 3 年 3 月 9 日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
・長崎県建設工業協同組合
・対馬建設業協同組合
・長崎県財務規則第115条ただし書の知事が別に定める金融機関
(平成14年9月6日 xxxxxx0000x)
・長崎県信用保証協会
別表2(第6条第1項、第8条第1項関係)
・長崎県建設工業協同組合
・対馬建設業協同組合
権利義務の承継手続の取扱い
○建設工事請負契約書第5条第1項では、「この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。」と規定しており、権利義務の譲渡には発注者の承諾が必要であるとしている。
○権利義務の譲渡又は承継する際は、建設業許可担当部局へ廃業届等の書類や、入札参加資格承継の手続きとしての書類(合併契約書(写)、事業譲渡契約書(写)、分割契約書(写)等)の提出がなされるので、提出書類を確認するとともに、契約が承継されても問題ないか確認し承諾の可否を決定する。
1法人成(個人から法人への承継の場合)
(1) 受注者が個人経営体であり、工事施工中(契約継続中)に株式会社への組織変更(法成)が行われた場合には、当該請負契約上の債権債務は新たに設立された法人に承継されることになる。
(2)法人成した受注者は、様式 10-1 を契約担当部局に提出する。
(3)契約担当部局は、建設業担当部局に提出された書類を確認及びヒアリングを実施し、様式11による承諾通知を行う。
(4) 受注者は、契約の保証機関での変更手続(個人から法人への変更)が必要な場合があるので、確認しなければならない。
2合併・協業化
(1) 県の発注工事を施工中に法人の合併(吸収合併、新規合併)又は協業化が行われた場合。
・工事請負契約中のA社がB社に吸収合併される場合には、A社の工事請負債権債務をB社に承継する手続が必要である。
・A、B、C、Dの4社が協業化によりEとなり、A社が県発注工事を施工中であった場合には、A社の工事請負債権債務をEに承継する手続が必要である(施工中の県発注工事がないB、C、Dは手続不要)。
(2)合併した受注者は、様式 10-2 を、協業化した受注者は様式 10-1を契約担当部局に提出する。
(3)契約担当機関は、建設業担当部局に提出された書類を確認及びヒアリングを実施し、様式11による承諾通知を行う。
3事業譲渡
(1)県の発注工事を施工中に建設業の事業譲渡が行われた場合。建設業の事業の譲渡人(以下「事業譲渡人」という。)であるAが県発注工事を施工中であった場合には、Aの請負契約上の債権債務を、建設業の事業の譲受人(以下「事業譲受人」という。)であるBに承継する手続が必要である。
(2) 事業譲渡人である受注者は様式 10-3 を契約担当部局に提出する。
(3) 契約担当機関は、建設業担当部局に提出された書類を確認及びヒアリングを実施し、様式11による承諾通知は新受注者である事業譲受人に送付する。
4会社分割
(1) 県の発注工事を施工中に会社分割(吸収分割、新設分割)が行われた場合。分割される会社(以下「分割会社」という。)であるAが県発注工事を施工中であった場合には、Aの請負契約上の債権債務を、分割によって建設業を承継する会社(以下「承継会社」という。)であるBに承継する手続が必要である。
(2)分割会社である受注者は様式 10-3 を契約担当部局に提出する。
よる承諾通知は新受注者である承継会社に送付する。
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○○(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金の融資等を行うとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) | |
(6)支払済前払金額 | 金 | 円 |
(7)支払済部分払額 | 金 | 円 |
(8)債権譲渡額 | 金 | 円〔 年 月 日現在見込額〕 |
((8)=(5)-(6)-(7))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.融資実行等に関し必要な出来高確認は乙【乙及び丙】が行います。なお、乙【乙及び丙】は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
5.本件債権譲渡の承諾を得た後は、甲は工事請負契約に定められた前払金、中間前金払(部分払)は請求いたしません。
6.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属 (2)電話番号 (3)職 氏名
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
(丙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○○(以下「乙」という。)及び○○○○(以下「丙」という。)に譲渡し、この両者が譲渡債権を準共有とすることにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙及び丙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金の融資等を行うとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) | |
(6)支払済前払金額 | 金 | 円 |
(7)支払済部分払額 | 金 | 円 |
(8)債権譲渡額 | 金 | 円〔 年 月 日現在見込額〕 |
((8)=(5)-(6)-(7))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.融資実行等に関し必要な出来高確認は乙【乙及び丙】が行います。なお、乙【乙及び丙】は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
5.本件債権譲渡の承諾を得た後は、甲は工事請負契約に定められた前払金、中間前金払(部分払)は請求いたしません。
6.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属 (2)電話番号 (3)職 氏名
債 x x x x x x x 書
年 月 日
x 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 | 円 | |
(6)支払済前払金額 | 金 | 円 |
(7)支払済部分払額 | 金 | 円 |
(8)債権譲渡額 | 金 | 円 |
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属 (2)電話番号 (3)職 氏名
債 x x x x x x x 書
年 月 日
x 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
(丙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○(以下「乙」という。)及び○○○○○(以下「丙」という。)に譲渡し、この両者が譲渡債権を準共有とすることにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 | 円 | |
(6)支払済前払金額 | 金 | 円 |
(7)支払済部分払額 | 金 | 円 |
(8)債権譲渡額 | 金 | 円 |
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属 (2)電話番号 (3)職 氏名
(様式1-3)[地域建設業経営強化融資制度を利用の場合]
債 x x x x x x x 書
年 月 日
x 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
受注者(以下「甲」という。)が貴殿に対して有する下記の工事請負代金債権を、○○○○○○(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、建設工事請負契約第5条第1項ただし書きに規定する承諾をいただきますよう依頼します。
乙においては、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金の融資等を行うとともに、甲の下請業者に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、建設工事請負契約書に定められた「契約不適合責任」は、当然のことながら甲に留保されていることを申し添えます。
記
1.債権譲渡理由 地域建設業経営強化融資制度を利用するため
2.譲渡対象債権
(1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
(3)工 事 場 所
(4)工 期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額(又は出来高予定額)
金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) | |
(6)支払済前払金額 | 金 | 円 |
(7)支払済部分払額 | 金 | 円 |
(8)債権譲渡額 | 金 | 円〔 年 月 日現在見込額〕 |
((8)=(5)-(6)-(7))(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による)
3.上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
4.融資実行等に関し必要な出来高確認は乙【乙及び丙】が行います。なお、乙【乙及び丙】は、本件工事請負契約に基づき貴殿が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
5.本件債権譲渡の承諾を得た後は、甲は工事請負契約に定められた前払金、中間前金払(部分払)は請求いたしません。
6.本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属 (2)電話番号 (3)職 氏名
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
発 注 者 契約担任者 印
年 月 日付けで依頼があった下記工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、長崎県建設工事標準請負契約書第5条第1項ただし書の規定に基づき承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また、譲渡人は工事請負契約書に定められた前払金、中間前金払(部分払)は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.債権譲渡を承諾する債権
(1) 工 事 名
(2) 工事場所
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) 契約金額(又は出来高予定額)
円
(5) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2.債 権 額 円
3.留意事項
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第
32条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第55条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書2.(5)及び(8)の金額は変更契約後の金額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金等及び譲渡人倒産時の当該工事に係る下請人等の債権を担保するものであって、譲受人が譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
(4) 本件契約以外の契約により発生する発注者の譲渡人に対する請求権があるときは、発注者は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(5) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(6) 譲渡人倒産時の下請負人等の保護に関しては、譲渡人及び譲受人が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
(7) その他、譲渡人及び譲受人は、債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確 定 日 付 欄
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
(譲受人) 様
発 注 者 契約担任者 印
年 月 日付けで依頼があった下記工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、長崎県建設工事標準請負契約書第5条第1項ただし書の規定に基づき承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
また、譲渡人は工事請負契約書に定められた前払金、中間前金払(部分払)は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1.債権譲渡を承諾する債権
(1) 工 事 名
(2) 工事場所
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) 契約金額(又は出来高予定額)
円
(5) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2.債 権 額 円
3.留意事項
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書第
32条第2項の検査に合格し引渡した出来形部分に相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書第55条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分の相応する請負代金額から既に支払いを受けた前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書2.(5)及び(8)の金額は変更契約後の金額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 当該譲渡債権は、譲受人の譲渡人に対する当該工事に係る貸付金等及び譲渡人倒産時の当該工事に係る下請人等の債権を担保するものであって、譲受人が譲渡人に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
(4) 本件契約以外の契約により発生する発注者の譲渡人に対する請求権があるときは、発注者は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(5) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(6) 譲渡人倒産時の下請負人等の保護に関しては、譲渡人及び譲受人が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
(7) その他、譲渡人及び譲受人は、債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確 定 日 付 欄
債 x x x x 諾 書
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
年 月 日
発 注 者 契約担任者 印
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1.債権譲渡を承諾する債権
(1) 工 事 名
(2) 工事場所
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) 契約金額 (又は出来高予定額)
円
(5) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2.債 権 額 円
3.留意事項
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、請負代金額から工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 本件契約以外の契約により発生する発注者の譲渡人に対する請求権があるときは、発注者は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(4) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(5) その他、譲渡人及び譲受人は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確 定 日 付 欄
債 x x x x 諾 書
(譲渡人) 様
(譲受人) 様
(譲受人) 様
年 月 日
発 注 者 契約担任者 印
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって譲受人に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた譲渡人の「契約不適合責任」が一切軽減されるものではないことを申し添えます。
記
1.債権譲渡を承諾する債権
(1) 工 事 名
(2) 工事場所
(3) 契約年月日 年 月 日
(4) 契約金額 (又は出来高予定額)
円
(5) 既受領金額 円(前払金等の合計額)
2.債 権 額 円
3.留意事項
(1) 譲渡される譲渡人の工事請負代金債権は、工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額の全額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、請負代金額から工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 譲渡人及び譲受人は、本承諾後、金銭消費貸借契約等を締結し、当該契約に基づき融資等が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資等実行報告書を提出すること。
(3) 本件契約以外の契約により発生する発注者の譲渡人に対する請求権があるときは、発注者は、当該請求権に基づく金額を、代金額から控除することができるものとする。
(4) 譲渡人及び譲受人は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害する行為を行わないこと。
(5) その他、譲渡人及び譲受人は、上記債権譲渡承諾依頼書記載の事項を遵守すること。
確 定 日 付 欄
◆ 下請負人保護に関する特約条項 ◆
第1条(被担保債権)
債権譲渡は、将来 <債権譲渡人> (以下、「甲」という。)と <債権譲受人> (以下、「乙」という。)間で締結する(例えば「金銭消費貸借契約」)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下、「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)または資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第4条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
第2条(被担保債権の優劣)
(文例1)
被担保債権の中に乙の債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち□□%については下請債権が優先し、乙は、請負人への支払をしたその残額について乙の貸金債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2)
被担保債権の中に乙の債権と下請債権とがあるときには乙の債権が優先し、下請負人は、乙の債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記第2項と同文)
第3条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、下請負人は <契約担任者> (以下「丙」という。)に対して直接支払を求めることができない。
第4条(弁済の充当等)
乙が前条により受領した金銭について、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙が丙から受領した金銭については、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙の計算において行う。この場合、下請人に支払をするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙の債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払をしたときは、乙は甲に通知する。なお、残額があるときは、乙は甲に、その残額を引き渡さなければならない。
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第6条(受益の意思表示)
下請負人は、乙に対して、本特約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第4条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第4条第2項の場合、乙が甲に対して乙の債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙に対して下請債権の請求をすることはできない。
第7条(説明請求)
下請負人は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第8条(合意解約の禁止)
甲とxとは、下請負人が第3条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者署名押印のうえ、各々1通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) 住 所
商 号 契約書
代表者名 使用印
債権譲受人(乙) 住 所
名 称
代表者名 印
◆ 下請負人保護に関する特約条項 ◆
第1条(被担保債権)
債権譲渡は、将来 <債権譲渡人>(以下、「甲」という。)<債権譲受人1>(以下、「乙」という。) 及び<債権譲受人2>(以下「丙」という。)間で締結する(例えば「金銭消費貸借契約」)に基づいて乙及び丙が甲に対して取得する債権(以下、「乙及び丙の債権」という。)を担保するため、並びに甲が本件工事請負契約を履行するために使用する下請負人が、甲に対し、本件請負工事について現在有し及び将来確定し取得することあるべき下請工事代金債権または資材納入にかかる売掛債権(以下、「下請債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙及び丙が甲に対して有する乙及び丙の債権以外の債権を担保するものではない。
2 前項の下請負人とは、甲が本件請負工事を履行するために使用する工事業者(法人、個人を問わない)または資材納入業者(法人、個人を問わない)で、第4条にしたがって受益の意思表示をした者をいう。
第2条(被担保債権の優劣)
(文例1)
被担保債権の中に乙及び丙の債権と下請債権とがあるときは、譲渡債権のうち□□%については下請債権が優先し、乙及び丙は、下請負人への支払をしたその残額について乙及び丙の債権への弁済に充当することができる。
2 下請債権が二つ以上あるときには、債権額に応じた按分比例その他乙及び丙がxxと認める方法によって支払をするものとし、下請負人は、支払の結果について異議を申し立てることができない。
(文例2)
被担保債権の中に乙及び丙の債権と下請債権とがあるときには乙及び丙の債権が優先し、下請負人は、乙及び丙の債権の弁済に充当した残額について、支払を受けることができる。
2 (上記第2項と同文)
第3条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙及び丙がこれを行い、下請負人は<契約担任者>(以下「丁」という。)に対して直接支払を求めることができない。
第4条(弁済の充当等)
乙及び丙が前条により受領した金銭について、乙及び丙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は、以下のとおり行う。
2 甲が、xとの本件工事請負契約を完全に履行し、乙及び丙が丁から譲渡債権全額を受領した場合は、乙及び丙は、乙及び丙の債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還し、下請負人への支払は甲の責任において行う。
3 甲に、以下の事由が生じた場合は、工事完成の如何を問わず、乙及び丙が丁から受領した金銭については、乙及び丙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払は乙及び丙の計算において行う。この場合、下請人に支払をするときは、乙及び丙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
4 弁済期が到来していない債権があるとき、乙及び丙の債権への弁済の充当並びに下請負人への支払を行う限度において、甲は期限の利益を失う。
5 乙及び丙の債権への弁済の充当並びに下請負人へ支払をしたときは、乙及び丙は甲に通知する。なお、残額があるときは、乙及び丙は甲に、その残額を引き渡さなければならない。
乙及び丙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙及び丙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第6条(受益の意思表示)
下請負人は、乙及び丙に対して、本特約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、下請債権を被担保債権とする第4条の担保権の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 下請負人が前項の意思表示を行った場合、甲、乙及び丙は、その権利を損なう行為をすることができない。
3 第4条第2項の場合、乙及び丙が甲に対して乙及び丙の債権への弁済充当後の残額を甲に返還したときは、下請負人は、乙及び丙に対して下請債権の請求をすることはできない。
第7条(説明請求)
下請負人は、乙及び丙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第8条(合意解約の禁止)
甲、乙及び丙とは、下請負人が第3条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解約することができない。
この契約を証するため本書3通を作成し、当事者署名押印のうえ、各々1通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) 住 所
商 号 契約書
代表者名 使用印
債権譲受人(乙) 住 所
名 称
代表者名 印
債権譲受人(丙) 住 所
名 称
代表者名 印
下 請 負 人 不 存 在 確 認 書
x 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
年 月 日
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
今回、工事請負代金の債権譲渡承諾依頼を行った下記工事については、下請負人が存在しないことを確認しました。
記
1.工 事 名
2.契約締結日 年 月 日
3.工事場所
4.工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5.請負代金額(又は出来高予定額)
金 円
(様式4)(譲渡先が2者の場合)
下 請 負 人 不 存 在 確 認 書
x 約 担 任 者 様
(甲)受注者・譲渡人 所 在 地
年 月 日
商号又は名称 契約書
(乙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 | ||||
代表者職氏名 | |||||
(丙)譲 | 受 | 人 | 所 | 在 地 | |
名 | 称 | ||||
代表者職氏名 |
代表者職氏名 使用印
印
印
今回、工事請負代金の債権譲渡承諾依頼を行った下記工事については、下請負人が存在しないことを確認しました。
記
1.工 事 名
2.契約締結日 年 月 日
3.工事場所
4.工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5.請負代金額(又は出来高予定額)
金 円
債 x x 渡 不 承 諾 通 知 書
(甲)受注者・譲渡人
(乙)譲受人
あて
年 月 日
契約担任者 印
年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(記載例)
○ 締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。
○ 本件工事については、履行期限が○年○月○日であるところ、ここ数週間に渡り正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに工事が完了しない恐れがあるため。
(様式5)(譲渡先が2者の場合)
債 x x 渡 不 承 諾 通 知 書
(甲)受注者・譲渡人
(乙)譲受人
(丙)譲受人
あて
年 月 日
契約担任者 印
年 月 日に提出された下記1記載の工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記2記載の理由により承諾できません。
記
1 (1)工 事 名
(2)契約締結日 年 月 日
2 承諾しない理由
(記載例)
○ 締結済の債権譲渡契約証書の写しの提出がないため。
○ 本件工事については、履行期限が○年○月○日であるところ、ここ数週間に渡り正当な理由なく作業が中止されており、現在までの工事進捗状況等から判断して履行期限までに工事が完了しない恐れがあるため。
支払状況・支払計画書
(様式6)
年 月 日
御中発注者名
工事名 (構成員)
契約金額
工事代金支払項目 | 全所要数量 | 支払済み | 支払予定 | 支払先 | |||||||||
下請工種又は材料名 | 全所要金額 | 月日 | 金額 | 月旬 | 金額 | (名称/所在地/電話) | |||||||
1下請代金 | 2資材代金 | xx | xx | 〈名称〉 | |||||||||
xx | 〈所在地〉 | ||||||||||||
〈電話〉 | |||||||||||||
1 | 2 | 千円 | 千円 | 〈名称〉 | |||||||||
千円 | 〈所在地〉 | ||||||||||||
〈電話〉 | |||||||||||||
1 | 2 | 千円 | 千円 | 〈名称〉 | |||||||||
千円 | 〈所在地〉 | ||||||||||||
〈電話〉 | |||||||||||||
1 | 2 | 千円 | 千円 | 〈名称〉 | |||||||||
千円 | 〈所在地〉 | ||||||||||||
〈電話〉 | |||||||||||||
1 | 2 | 千円 | 千円 | 〈名称〉 | |||||||||
千円 | 〈所在地〉 | ||||||||||||
〈電話〉 | |||||||||||||
合計又は次葉繰越高 |
(ご注意)
支払予定欄の月旬は、以下の区分によりご記入ください。上旬: 1~ 10日 中旬: 11日~ 20日 下旬: 21~月末
(様式6’)
誓 約 書
年 月 日
長崎県建設工業協同組合
様
債 務 者
(債権譲渡人)
貴組合から、今般、金 円也を借用するにあたり、別紙支払状況・支払計画書のとおり、支払を行うことを誓約いたします。なお、貴組合より下請人等への支払の証拠書類を求められた時は協力いたします。
工事出来高確認協力依頼書
x 約 担 任 者 様
債権譲受人 所 在 地
名 称
代表者職氏名
年 月 日
年 月 日付け 第 号をもって債権譲渡の承諾を受けた下記工事について、融資等を行うにあたり、同工事の出来高を確認する必要がありますので、工事現場への立ち入りについて協力いただきますようお願いいたします。
記
1.工 事 名
2.x x 業 者 名
3.現場xxxx日時 年 月 日 時 分 から 時 分
4.連 絡 先 電 話担当者指名
x 資 等 実 行 報 告 書
x 約 担 任 者 様
受注者・譲渡人 所 在 地
年 月 日
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
x | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
譲渡人が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、譲渡人、譲受人間において当該譲渡債権を担保とする (例:金銭消費貸借)契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき譲受人は譲渡人に対して、 (例:金銭を貸し渡し)、譲渡人はこれを受け取りましたので、譲渡人、譲受人連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきましては、今後は譲受人の下記口座にお振込下さい。
なお、本件融資等に際し、譲渡人は譲受人に当該工事における下請への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
[ 譲渡債権の表示 ]
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 期 年 月 日から 年 月 日まで
4. (1)請負代金額(又は出来高予定額)
金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) | |
-(2)支払済前払金額 | 金 | 円 |
-(3)支払済中間前払 | ||
金額及び部分払額 | 金 | 円 |
(4)債権譲渡額 | 金 | 円〔 年 月 日現在見込額〕 (ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) |
[ | 承諾番号 ] | |
[ | 振込口座 ] | |
(1) 振込希望金融機関名 | ○○銀行△△本(支)店 | |
(2) 預金の種別、口座番号 | ××預金 ×××××××× | |
(3) 口 座 名 義 | (ふりがな) | |
×××× |
融 資 等 実 行 報 告 書
年 月 日
x 約 担 任 者 様
受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称 契約書
代表者職氏名 使用印
x | 受 | 人 | 所 | 在 | 地 |
名 | 称 |
代表者職氏名 印
x 受 人 所 在 地
名 称
代表者職氏名 印
譲渡人が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、譲渡人、譲受人間において当該譲渡債権を担保とする (例:金銭消費貸借)契約を 年 月日付けで締結し、当該契約に基づき譲受人は譲渡人に対して、 (例:金銭を貸し渡し)、譲渡人はこれを受け取りましたので、譲渡人、譲受人連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきましては、今後は譲受人の下記口座にお振込下さい。
なお、本件融資等に際し、譲渡人は譲受人に当該工事における下請への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
[ 譲渡債権の表示 ]
1.工 事 名
2.工事場所
3.工 期 年 月 日から 年 月 日まで
4. (1)請負代金額(又は出来高予定額)
金 | 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) | |
-(2)支払済前払金額 | 金 | 円 |
-(3)支払済中間前払 | ||
金額及び部分払額 | 金 | 円 |
(4)債権譲渡額 | 金 | 円〔 年 月 日現在見込額〕 (ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による) |
[ | 承諾番号 ] | |
[ | 振込口座 ] | |
(1) 振込希望金融機関名 | ○○銀行△△本(支)店 | |
(2) 預金の種別、口座番号 | ××預金 ×××××××× | |
(3) 口 座 名 義 | (ふりがな) | |
×××× |
(様式9)[地域建設業経営強化融資制度を利用の場合]
工事履行報告書
工 | 事 | 名 | ○○○○工事 | ||||||||||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||||||||
日 | 付 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||||
月 | 別 | 予 | 定 | 工 | 程 | % | 実 | 施 | 工 | 程 | % | 備 | 考 | ||||
○○年 月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
○○年 月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
月 | |||||||||||||||||
(記載欄) |
(備考)必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。予定工程:当初契約時に提出の工程表に対応する予定工程
年 月 日
長崎県知事 様
住 所申請人
氏 名 印
年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)の権利及び義務を、新たに設立した下記法人に承継させたいので、建設工事請負契約書第5条第1項後段の規定により承諾をお願いします。
なお、建設業法第12条の規定による旧経営体の廃業届出及び同法第5条による新法人の許可申請書を提出しているので、併せて申し立てます。
記
1 新法人の所在地及び名称並びに代表者名住 所
名 称
代表者名
2 旧経営体廃業届出年月日年 月 日
3 新法人許可申請年月日年 月 日
注 申請人欄には、旧経営体のものを記載する(旧経営体消滅前に提出のこと)。
年 月 日
長崎県知事 様
住 所申請人
氏 名 印
年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)の権利及び義務を、合併した下記法人に承継させたいので、建設工事請負契約書第5条第1項後段の規定により承諾をお願いします。
なお、建設業法第12条の規定による旧経営体の廃業届出及び同法第5条による新法人の許可申請書を提出しているので、併せて申し立てます。
記
1 新法人の所在地及び名称並びに代表者名住 所
名 称
代表者名
2 旧経営体廃業届出年月日年 月 日
3 新法人許可申請年月日年 月 日
注 申請人欄には、旧経営体のものを記載する(旧経営体消滅前に提出のこと)。
年 月 日
長崎県知事 様
住 所申請人
氏 名 印
年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)の権利及び義務を、事業譲渡(会社分割)により下記法人に承継させたいので、建設工事請負契約書第5条第1項後段の規定により承諾をお願いします。
なお、建設業法第12条の規定による被承継者の廃業届出及び同法第5条による事業譲渡人(承継法人)の許可申請書を提出しているので、併せて申し立てます。
記
1 事業譲受人(承継法人)の所在地及び名称並びに代表者名住 所
名 称
代表者名
2 被承継者廃業届出年月日年 月 日
3 事業譲受人(承継法人)許可申請年月日年 月 日
注 申請人欄には、旧経営体のものを記載する(旧経営体消滅前に提出のこと)。
第 号
年 月 日
様
契約担任者職氏名 印
x x x 務 承 継 承 諾 書
年 月 日付けで承諾願いのあった権利義務の承継については、承諾します。つきましては、今後の建設工事契約に関する諸手続はすべて新法人名で提出して下さい。
注 宛名は旧経営体とする(消滅している場合、新法人とする)。