(以下「PAD」といいます。)が、警備業法に基づきお客様に直接提供するものとし、PADが行う業務及びPADにおける個
日産カーライフ保険プラン付帯サービスの利用に関しては、以下の規約が適用されます。サービスご利用の際は、本規約をよくお読みになり、本規約に同意のうえご利用ください。
日産カーライフ保険プラン付帯サービス規約
第1章 総則
(本サービスの内容)
第1条 日産カーライフ保険プラン付帯サービスとは、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」といいます。)指定の自動車保険(以下「自動車保険」といいます。)にご加入のお客様に対して提供するサービス(サービスの内容は第2項に定めるとおりとし、各サービスを総称して、以下「本サービス」といいます。)をいい、本サービスの利用に関しては、本規約が適用されるものとします。
2.当社が提供する本サービスは、以下の各サービスとします。但し、第2号のサービスは、自動車保険に保険料算出に関する特約(運転特性反映型)又は運転性向による保険料算出特約(以下あわせて「保険料算出特約」といいます。)が付帯されている場合に限り提供するものとします。また、第2号のサービスは、当社が契約を締結する株式会社プレミア・エイド
(以下「PAD」といいます。)が、警備業法に基づきお客様に直接提供するものとし、PADが行う業務及びPADにおける個
人情報の利用目的等は、PADのホームページ(URLは以下のとおりとします。)に掲載するものとします。 xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxx-xxxxx-xxxxxxx
◯1 日産インテリジェント補償 イ.プレミアムタイヤ交換 ロ.プレミアムガラス交換 ハ.プレミアムドアミラー交換
ニ.スーパー・スモールリペアサービス(こすっても安心リペア、いたずら・盗難リペア、ガラスリペア)ホ.事故現場かけつけサポート
へ.アクシデント・ロードサポート
◯2 緊急対応トータルサポート
(本サービスの対象自動車)
第2条 本サービスの提供対象となる自動車(以下「対象自動車」といいます。)は、次の条件をすべて満たす自動車とします。
◯1 プレミアムタイヤ交換、プレミアムガラス交換及びプレミアムドアミラー交換(以下「NIMプレミアムサービス」といいます。)イ.自動車保険の保険証券に記載された自動車であること
ロ.以下のいずれかの用途車種区分に該当する自動車(以下「自家用8車種」といいます。)であること
ⅰ)自家用普通乗用車
ⅱ)自家用小型乗用車
ⅲ)自家用軽四輪乗用車
ⅳ)自家用軽四輪貨物車
ⅴ)自家用小型貨物車
ⅵ)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
ⅶ)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
ⅷ)特種用途自動車(キャンピング車)
ハ.日産自動車株式会社(以下「日産自動車」といいます。)製で、かつ同社所定のNIM技術搭載車であること
◯2 スーパー・スモールリペアサービス
イ.自動車保険の保険証券に記載された自動車であることロ.自家用8車種であること
◯3 事故現場かけつけサポート及びアクシデント・ロードサポートイ.自動車保険の保険証券に記載された自動車であること
◯4 緊急対応トータルサポート
イ.自動車保険の保険証券に記載された自動車であることロ.日産自動車所定の車載通信ユニット搭載車であること
ハ.自動車保険にご加入いただいた日産販売会社の店舗において、車載通信ユニットに、緊急対応トータルサポートの提供を受けるために必要となる設定がされた自動車であること
(本サービスの提供期間、利用可能回数等)
第3条 本サービスの提供期間は、自動車保険の保険開始日から保険期間満了日までとします。但し、下表記載のサービスの提供期間については、自動車保険の保険開始日から保険期間満了日までで、かつ下表記載の提供期間内とします。
サービス名 | 提供期間 |
◯1 NIMプレミアムサービス | 対象自動車の自動車検査証(自動車届出済証を含みます。以下同じ。)上の初度登録(対象自動車が自家用軽四輪乗用車又は自家用軽四輪貨物車である場合は、初度検査とします。以下同じ。)日の午前0時から、自動車検査証上の初度登 録日の3年後応当月の末日午後12時まで |
◯2 スーパー・スモールリペアサービス | 対象自動車の自動車検査証上の初度登録日の午前0時から、自動車検査証上の 初度登録日の5年後応当月の末日午後12時まで |
◯3 緊急対応トータルサポート | ○損害保険ジャパン株式会社の自動車保険にご加入の場合 保険開始日の午前1時又は保険会社における対象自動車のシステム登録完了日の翌々日午前1時のいずれか遅い時点から保険期間満了日まで ○東京海上日動火災保険株式会社の自動車保険にご加入の場合 保険開始日の午前3時又は保険会社における対象自動車のシステム登録完了日の翌日午前3時のいずれか遅い時点から保険期間満了日まで |
2.自動車保険が保険期間の途中で、解約・失効となったときは、本サービスの提供期間も同時に終了するものとします。
3.本サービスの利用可能回数及び利用条件は、下表記載のとおりとします。
サービス名 | 利用可能回数、利用条件 |
◯1 プレミアムタイヤ交換 ◯2 プレミアムガラス交換 ◯3 プレミアムドアミラー交換 ◯4 スーパー・スモールリペアサービス (こすっても安心リペア) ◯5 スーパー・スモールリペアサービス (いたずら・盗難リペア) ◯6 スーパー・スモールリペアサービス (ガラスリペア) | 【利用可能回数】 左記◯1 ~◯6 のいずれか1つのサービスを1回に限り利用できます ※保険期間が1年超の長期契約の場合は、1保険年度につき、左記◯1 ~◯6 のいずれか1つのサービスを1回とします 【利用条件】 複数回の事故による損傷をまとめて修理等する場合でも、左記サービスの対象となるのは、1回の事故による損傷のみとします |
◯7 事故現場かけつけサポート | 【利用可能回数】 1回とします ※保険期間が1年超の長期契約の場合は、1保険年度につき1回とします |
◯8 アクシデント・ロードサポート | 【利用可能回数】 1回とします ※保険期間が1年超の長期契約の場合は、1保険年度につき1回とします |
◯9 緊急対応トータルサポート | 【利用可能回数】 制限はありません |
(本規約の同意)
第4条 お客様は、本サービスを利用する場合は、本規約に同意のうえ利用するものとします。
2.本サービスは、お客様が対象自動車の使用を認めた方(以下「運転者」といいます。)が対象自動車を運転中に発生した自動車事故、故障又は損傷等の場合も利用することができます。運転者が本サービスを利用する場合、お客様の責任において本規約の内容を当該運転者に説明し、当該運転者に本規約に同意いただくものとします。
(緊急対応トータルサポートに係る同意及び緊急連絡先の登録)
第5条 緊急対応トータルサポートのサービス提供対象となるお客様は、当社が日産自動車から次の各号の情報の提供を受けることについて、あらかじめ日産自動車に対して同意するものとします。
◯1 事故検知情報(対象自動車について一定以上の衝撃又はエアバッグの作動が検知された旨の情報、並びに対象自動車の位置情報、車速、車台番号等の情報をいいます。)
◯2 日産自動車のNissanConnect サービス(以下「NissanConnect サービス」といいます。)の加入の有無
◯3 NissanConnect サービスに基づき日産自動車が緊急対応を実施したときは、緊急対応が終了した旨の情報
2.緊急対応トータルサポートのサービス提供対象となるお客様は、あらかじめ当社所定のWebサイト上で緊急連絡先(以下「緊急連絡先」といいます。)を登録するものとします。なお、緊急連絡先は2件まで登録することができます。
3.お客様以外の第三者の連絡先を緊急連絡先として登録する場合は、あらかじめお客様の責任において当該第三者の同意を得たうえで登録するものとします。
(本サービス利用の条件)
第6条 お客様又は運転者(以下、総称して「本サービス利用者」といいます。)は、本サービスを利用する場合は、必ず当社所定の連絡窓口(以下「事故・故障受付センター」といいます。)に連絡するものとします。但し、緊急対応トータルサポートの利用については、この限りではありません。
2.本サービス利用者が事故・故障受付センターに連絡する前に、保険会社の連絡窓口に連絡した場合は、保険会社所定のサービスが優先的に提供されるものとし、本サービスを利用することは一切できないものとします。
3.本サービスは、日本国内においてのみ利用することができます。
4.次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を受けることはできないものとします。なお、本サービス提供後に、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該サービス提供に要した一切の費用は、本サービス利用者の負担とします。
◯1 自動車保険が解約・失効となった場合又は自動車保険の保険期間満了後、自動車保険をご継続いただけなかった場合
◯2 対象自動車の譲渡等により、お客様が対象自動車の使用者でなくなった場合
◯3 対象自動車が日本国外に持ち出された場合
◯4 次のいずれかの事由に起因する自動車事故、故障又は損傷等の場合イ.お客様又はお客様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意ロ.地震もしくは噴火又はこれによる津波
ハ.核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の特性
ニ.戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団行動によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
ホ.差押え、収用、没収、破壊など国又は公共団体の公権力の行使へ.詐欺又は横領
ト.取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、使用の限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等)
◯5 法令により定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象自動車を運転中に生じた自動車事故、故障又は損傷等の場合
◯6 対象自動車が改造(法令で認められている改造を除きます。)されている場合
◯7 次章以下に特段の定めがある場合
5.本サービスの利用の申し出があった後、前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、お客様は、当該申し出後に当社が負担した一切の費用を、当社からの請求があり次第、直ちに当社に支払うものとします。
(変更届)
第7条 お客様は、本サービスの提供期間中に氏名、住所、電話番号その他の連絡先に変更が生じたときは、速やかに当社、保険会社又は自動車保険のお申込みをいただいた日産販売会社に対し、所定の方法で変更を届け出るものとします。
(個人情報の取扱い)
第8条 本サービスに係る本サービス利用者の個人情報の取扱いについては、末尾【個人情報の取扱いについて】のとおりとし、本サービス利用者はこれに同意するものとします。
(本規約の変更)
第9条 当社は、あらかじめ本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社ホームページで公表する等の方法により周知のうえ、本規約を変更(本サービスの追加、廃止、サービス提供条件の変更等を含みます。)することができるものとします。
(本規約の適用)
第10条 本規約は、2024年1月1日から適用します。
第2章 NIMプレミアムサービス
(サービス内容)
第11条 NIMプレミアムサービスのサービス内容は、次のとおりとします。
◯1 プレミアムタイヤ交換
日本国内における偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車のタイヤがパンクし、当社指定の日産販売会社(以下「指定販売会社」といいます。)でタイヤの修理又は交換を行った場合に、当社が当該修理又は交換に係る費用の一部を負担します。
◯2 プレミアムガラス交換
日本国内における偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車のフロントガラスが破損し、指定販売会社でフロントガラスの交換を行った場合に、当社がフロントガラス交換費用の一部を負担します。
◯3 プレミアムドアミラー交換
日本国内における偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車のドアミラーが破損し、指定販売会社でドアミラーの修理又は交換を行った場合に、当社が当該修理又は交換に係る費用の一部を負担します。
2.前項に基づき当社が負担する費用の範囲は次のとおりとし、本サービス利用者に対する金銭の交付は行いません。
◯1 プレミアムタイヤ交換
イ.本サービス利用者は、タイヤの修理・交換費用の如何にかかわらず、自己負担分として2,000円を負担するものとし、当社は、タイヤの修理・交換費用(消費税込)と20,000円のいずれか低い金額から自己負担分2,000円を控除した金額までのタイヤの修理・交換費用を負担するものとします。
ロ.タイヤの修理・交換費用(消費税込)が20,000円を超過する場合、超過分は本サービス利用者の負担とします。この場合、本サービス利用者は、超過分及び前記イ.記載の自己負担分2,000円を負担するものとします。
◯2 プレミアムガラス交換
イ.本サービス利用者は、フロントガラス交換費用の如何にかかわらず、自己負担分として10,000円を負担するものとし、当社は、フロントガラス交換費用(消費税込)と100,000円のいずれか低い金額から自己負担分10,000円を控除した金額までのフロントガラス交換費用を負担するものとします。
ロ.フロントガラス交換費用(消費税込)が100,000円を超過する場合、超過分は本サービス利用者の負担とします。この場合、本サービス利用者は、超過分及び前記イ.記載の自己負担分10,000円を負担するものとします。
◯3 プレミアムドアミラー交換
イ.本サービス利用者は、ドアミラーの修理・交換費用の如何にかかわらず、自己負担分として5,000円を負担するものとし、当社は、ドアミラーの修理・交換費用(消費税込)と50,000円のいずれか低い金額から自己負担分5,000円を控除した金額までのドアミラーの修理・交換費用を負担するものとします。
ロ.ドアミラーの修理・交換費用(消費税込)が50,000円を超過する場合、超過分は本サービス利用者の負担とします。この場合、本サービス利用者は、超過分及び前記イ.記載の自己負担分5,000円を負担するものとします。
3.本サービス利用者は、NIMプレミアムサービスを利用する場合、事故・故障受付センターに連絡のうえ、当社所定の「サービス提供依頼書」を指定販売会社に提示するものとします。
(サービスの提供を受けられない場合)
第12条 第6条第4項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、NIMプレミアムサービスの提供を受けることはできないものとします。
◯1 指定販売会社以外で修理等を行う場合
◯2 警察への盗難届等の当社が提出を求める資料の提示がない場合
◯3 サービス提供依頼書に所定事項の記載がない場合
◯4 事故の日から30日を経過した後に、NIMプレミアムサービス利用の申し出がなされた場合
◯5 NIMプレミアムサービス利用の申し出がなされたときに、既に修理等が完了している場合
◯6 同一事故を事由として、自動車保険に基づき車両保険又はリースカーの車両費用保険を請求する場合(但し、自動車保険に免責金額の適用があり、対象自動車へのサービス適用金額が保険免責金額以下となる場合を除きます。)
◯7 対象自動車の損害について、賠償義務者へ損害賠償請求権を行使できる場合
◯8 次のいずれかに該当する損害等の場合
イ.自動車保険を継続いただいた場合で、保険期間の満了日と継続期間の保険開始日が異なる場合において、満了日から継続契約の保険期間の始期の期間に生じた損害等
ロ.対象自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他の自然の消耗
ハ.故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない電気的又は機械的損害をいいます。)
第3章 スーパー・スモールリペアサービス
(サービス内容)
第13条 スーパー・スモールリペアサービスは、日本国内における以下のいずれかの偶然の事故(サービス提供期間中に発生した事故に限ります。)により対象自動車が損害を被った場合に提供するサービスをいい、その内容は以下のとおりとします。
◯1 ガラスリペア
窓ガラス破損事故が発生し、指定販売会社で修理を行った場合に、当社が修理費用の一部を負担します。
◯2 いたずら・盗難リペア
以下のいずれかの事故が発生し、指定販売会社で修理を行った場合に、当社が修理費用の一部を負担します。イ.いたずら
ロ.落書
ハ.盗難による車体及び車内装、キーシリンダー損害(盗難には盗難未遂及び車上荒らしを含みます。)
◯3 こすっても安心リペア
前各号以外の偶然の事故が発生し、指定販売会社で外装の板金塗装を行った場合に、当社が外装の板金塗装費用の一部を負担します。但し、1事故に起因する板金塗装費用の総額(消費税込)が50,000円を超過する場合、又は部品交換
(板金塗装のために剥がしたエンブレムシール、ネームラベル、モールの交換を除きます。以下同じ。)を必要とする場合は、サービス提供の対象外とします。なお、1事故に起因する板金塗装費用の総額(消費税込)が50,000円を超過する場合において、50,000円を超えない範囲で板金塗装を行う場合も、サービス提供の対象外とします。
2.前項に基づき当社が負担する修理費用及び板金塗装費用の範囲は次のとおりとし、本サービス利用者に対する金銭の交付は行いません。
◯1 ガラスリペア及びいたずら・盗難リペア
イ.本サービス利用者は、修理費用の如何にかかわらず、自己負担分として2,000円を負担するものとし、当社は、修理費用(消費税込)と20,000円のいずれか低い金額から自己負担分2,000円を控除した金額までの修理費用を負担するものとします。
ロ.修理費用(消費税込)が20,000円を超過する場合、超過分は本サービス利用者の負担とします。この場合、本サービス利用者は、超過分及び前記イ.記載の自己負担分2,000円を負担するものとします。
◯2 こすっても安心リペア
イ.本サービス利用者は、外装の板金塗装費用の如何にかかわらず、自己負担分として2,000円を負担するものとし、当社は、板金塗装費用(消費税込)と20,000円のいずれか低い金額から自己負担分2,000円を控除した金額までの板金塗装費用を負担します。
ロ.前項第3号但書に該当する場合、板金塗装費用は全額本サービス利用者が負担するものとします。
3.本サービス利用者は、スーパー・スモールリペアサービスを利用する場合、事故・故障受付センターに連絡のうえ、当社所定の
「サービス提供依頼書」を指定販売会社に提示するものとします。
(サービスの提供を受けられない場合)
第14条 第6条第4項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、スーパー・スモールリペアサービスの提供を受けることはできないものとします。
◯1 第12条各号(同条中「NIMプレミアムサービス」とあるのは、「スーパー・スモールリペアサービス」と読替えます。)のいずれかに該当する場合
◯2 タイヤ(ホイール・チューブを除きます。)に生じた損害の場合(但し、対象自動車の他の部分と同時に損害を被った場合又は盗難によって損害が生じた場合を除きます。)
◯3 マフラーに生じた損害の場合
第4章 事故現場かけつけサポート
(サービス内容)
第15条 事故現場かけつけサポートは、自動車事故が発生した場合に、事故現場へ専任スタッフを派遣のうえ、本サービス利用者に対して事故対応の支援を行うサービスをいい、その内容は以下のとおりとします。
◯1 救急車の要請、警察への通報状況等の確認
けが人の有無の確認、救急車の要請の有無及び警察への通報の有無の確認を行います。
◯2 損害拡大防止措置
損害物の除去、三角板や発炎筒の設置を行います。自動車事故発生現場の状況によっては、行うことができない場合があります。
◯3 相手方及び目撃者の確認
本サービス利用者が事故の相手方及び目撃者の氏名、連絡先等を確認する際に、立会いのうえ確認作業を支援します。
◯4 情報案内
前各号のほか、事故時の注意点や利用できるサービスを案内します。
2.事故現場かけつけサポートは、自動車事故が発生した場合におけるサービスであり、故障の場合はご利用いただけません。
(サービスの提供を受けられない場合)
第16条 第6条第4項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、事故現場かけつけサポートの提供を受けることはできないものとします。
◯1 山間部、離島、私有地等での自動車事故の場合
◯2 道路状況、天候等の事由で、専任スタッフが事故現場にかけつけることができない場合
第5章 アクシデント・ロードサポート
(サービス内容)
第17条 アクシデント・ロードサポートは、自動車事故又は故障が発生した場合に提供するロードサービスをいい、その内容は以下のとおりとします。
◯1 レッカーサービス
イ.事故現場又は故障現場から自動車保険にご加入いただいた日産販売会社の店舗又は最寄りの日産販売会社の店舗に対象自動車をレッカー牽引します。
ロ.事故現場又は故障現場の最寄りの日産販売会社の店舗にレッカー牽引した場合、修理完了後、自動車保険にご加入いただいた日産販売会社の店舗に対象自動車を搬送します。なお、修理代金は本サービス利用者の負担となります。
ハ.クレーン等の特殊作業は、アクシデント・ロードサポートの対象外です。当該作業を行う場合の費用は、本サービス利用者の負担となります。
◯2 応急修理
事故現場又は故障現場で30分以内(JAF会員の場合は60分以内とします。)の応急修理を行います。
◯3 ガス欠・電欠対応
イ.ガス欠が発生した場合は、対象自動車の取扱説明書で指定されている油種の燃料油を10リットルまで補給します。ロ.電欠が発生した場合は、原則として最寄りの充電設備までのレッカー牽引を行います。
◯4 帰宅サポート
イ.本サービス利用者の自宅から50km以上離れた場所で事故又は故障が発生し、自力走行が不可能となり、かつ日産販売会社の店舗に対象自動車がレッカー牽引された場合に、自宅又は目的地までの交通費を当社が負担します。
ロ.鉄道・航空機等の公共交通機関を利用する場合は、1人あたり25,000円(消費税込)を上限として、同乗者を含め8名まで利用することができます。但し、グリーン車・スーパーシート等の料金については、本サービス利用者の負担とします。
ハ.日産レンタカー又はタクシーを利用する場合(本サービス利用者が乗車することを条件とします。)は、1台あたり 25,000円(消費税込)までとし、2台まで利用することができます。なお、レンタカーの利用料金には、免責補償料、日産安心サポートプラン利用料、オプション利用料を含むものとします。但し、24時間を超えてレンタカーを利用する場合、24時間を超過する部分の利用料金は本サービス利用者の負担とします。また、事故又は故障の発生日から起算して3日目以降にレンタカーを乗捨てる場合の乗捨て料金、高速道路料金、レンタカーの燃料代等については、本サービス利用者の負担とします。
ニ.帰宅サポートは、事故又は故障が発生した当日又は翌日に、1回限り利用することができるものとします。
◯5 宿泊サポート
イ.本サービス利用者の自宅から50km以上離れた場所で事故又は故障が発生し、自力走行が不可能となり、かつ日産販売会社の店舗に対象自動車がレッカー牽引された場合で、事故又は故障発生の当日中に自宅又は目的地に到着できない場合に、臨時の宿泊費用を当社が負担します。但し、宿泊数は1泊に限るものとします。また、宿泊費用以外の食事代、入湯税、サービス料等については、本サービス利用者の負担とします。
ロ.宿泊サポートは、1人あたり20,000円(消費税込)を上限に、同乗者を含め8名まで利用することができます。
ハ.本サービス利用者は、宿泊サポートに係る費用を当社に請求するときは、領収書等の証跡を当社に提出するものとします。
(保険会社によるサービスの提供)
第18条 自動車保険の特約又はロードサービスにより、アクシデント・ロードサポートと同等のサービスを受けることができる場合は、自動車保険の特約又はロードサービスを優先するものとし、保険会社が当該サービスを提供するものとします。
(保険会社に対する求償)
第19条 自動車保険によりアクシデント・ロードサポートに係る費用について保険金が支払われる場合、又は自動車保険の特約によりアクシデント・ロードサポートと同等のサービスを受けられることが判明し、お客様の同意が得られた場合、当社は保険会社に対し、アクシデント・ロードサポートに係る費用の全部又は一部を求償することができるものとします。
2.前項の場合において、保険会社からアクシデント・ロードサポートに係る費用の全部が支払われたときは、アクシデント・ロードサポートの利用がなかったものとして取扱います。
第6章 緊急対応トータルサポート
(サービス内容)
第20条 緊急対応トータルサポートは、対象自動車のエアバッグ展開等と連動して車載通信ユニットから自動的に発信される通報を受信したときに提供するサービスをいい、その内容は以下のとおりとします。
◯1 緊急対応
イ.緊急連絡先に連絡のうえ事故状況を確認し、消防、救急等への通報を含めた緊急サポートを行います。なお、連絡がとれない場合には、本サービス利用者の要請によらず消防、救急等へ通報を行うことがあります。
ロ.お客様がNissanConnect サービスにご加入されている場合、緊急対応はNissanConnect サービスに基づき提供されるものとし、当該緊急対応には本規約の適用はないものとします。
◯2 事故対応
イ.前号の緊急対応終了後に緊急連絡先に連絡のうえ、自動車保険にご加入いただいた日産販売会社の店舗及び保険会社への連携を含めた事故受付対応を行います。また、事故の状況により、緊急対応トータルサポート以外の本サービスを利用することができる場合は、当該本サービスを提供します。
ロ.緊急連絡先に連絡がとれない場合は、緊急連絡先の電話番号宛にSMS(ショートメッセージサービス)で連絡した理由をお知らせします。
(サービスの提供を受けられない場合)
第21条 第6条第4項に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、緊急対応トータルサポートの提供を受けることはできないものとします。また、これにより本サービス利用者に生じた損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
◯1 当社が第5条第1項に定める情報の提供を受けることについて、お客様が日産自動車に対して同意しない場合
◯2 日産自動車において、当社が第5条第1項に定める情報の提供を受けるために必要となるシステム設定等が行われず、当社が当該情報の提供を受けることができない場合
◯3 緊急連絡先として、お客様又はお客様の指定する第三者に連絡がとれる電話番号が登録されていない場合
◯4 自動車保険の保険始期日から緊急対応トータルサポートの利用時までの間、保険料算出特約が継続して付帯されていない場合
◯5 対象自動車の走行データ送信機能が無効に設定されている場合
◯6 対象自動車に搭載された通信機器の故障、通信障害その他の当社の責に帰すことのできない事由により、事故検知情報が当社に到達しない場合
◯7 全地球測位システム(GPS)に異常が発生し、対象自動車の位置情報を正確に取得できない場合
◯8 サービス提供の用に供するシステムのメンテナンス、更新又は修正作業等を行う場合
◯9 天災地変その他の当社の責に帰すことのできない事由により前号のシステムが緊急停止した等のやむを得ない事由がある場合
2.前項第2号に定めるシステム設定等に関する紛争については、お客様と日産自動車との間で解決するものとします。
【個人情報の取扱いについて】
1.当社は、本サービス利用者の個人情報を、本サービスを提供する目的で利用します。なお、本サービスの利用があった場合、自動車の状態の確認等を行うため、本サービスの利用内容及び本サービス利用者の個人情報を、自動車保険にご加入いただいた日産販売会社及びその系列販売会社に提供する場合があります。
2.NIMプレミアムサービス及びスーパー・スモールリペアサービスについては、当該サービスの提供に必要な範囲で、当社が契約する保険会社に個人情報を提供する場合があります。
3.アクシデント・ロードサポートについては、自動車保険又はその特約による保険金の支払等の可否の確認、及び第19条に定める求償権の行使に必要な範囲で、保険会社に個人情報を提供する場合があります。
4.当社は、宿泊サポートに係る請求を受けた場合で、請求額の内訳が明らかでないときは、宿泊施設に照会し、請求額の内訳に関する情報の提供を受ける場合があります。
5.当社は、業務委託先に個人情報の取扱いを含む業務を委託する場合は、保護措置を講じたうえで業務委託先に個人情報を開示します。
6.個人情報の開示、訂正、削除、利用及び提供の中止、その他個人情報に関するお問合せやご意見の申出等に関しましては、下記窓口までお願いします。
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXXxxxxxxx
株式会社日産フィナンシャルサービス コンプライアンス統括部ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx
(個人情報管理責任者は、コンプライアンス統括部担当役員です)
以上
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXXxxxxxxx