Contract
2021年11月改定
労働災害総合保険のご案内
労働災害総合保険の概要
この保険は、労働災害について貴社が被用者(注1)に支払う補償金または賠償金を保険金としてお支払いします。
(注1)被用者とは、事業場において被保険者(事業主である貴社)に使用され、賃金を支払われる者(xx従業員、アルバイト、パートタイマー等)のうち、保険証券に記載された者をいいます。役員、個人事業主、海外駐在員、下請業者の従業員等の事故については、特約条項をセットすることにより保険の対象にできる場合があります。(13〜14ページ参照)
(注2)この保険を契約するためには、被保険者の事業について、政府の管掌する労働者災害補償保険等
(以下「政府労災保険等」といいます。)の保険関係が成立していることが必要です。
対象となる事故は……
貴社の被用者が業務上の災害(注3)により被った身体障害(♛傷、疾病、後遺障害または死亡)事故を対象とします。すなわち、政府労災保険等で給付の対象となる労働災害が対象となります。
(注3)使用者賠償責任条項では通勤災害を含みます。(法定外補償条項については、取扱代理店へお問い合わせください。)
この保険には2つの種類があります。
①法定外補償条項
貴社が政府労災保険等の上乗せとして、被
災した被用者またはその遺族に補償金を支払うことによって被る損害について、保険金をお支払いします。
下図 部分が法定外補償条項のお支払対象となります。
(注)法定外補償が
後遺障害14級まである場合
補償額
貴社独自の上積み補償
(法定外補償)
政府労災保険等
(法定補償)
死亡 後遺障害14級
1
②使用者賠償責任条項
使用者側(貴社(貴社の役員を含みます。以下「被保険者」といいます。)の責任となる労働災害が発生した場合、被災した被用者またはその遺族からの損害賠償請求により、被保険者が法律上の損害賠償責任を♛担することによって生じる損害に対して、てん補限度額を限度として、被保険者に保険金(注)をお支払いします。
(注)訴訟や調停となった場合は、それに要する費用や弁護士報酬についても、賠償保険金の外枠で保険金のお支払いの対象となります(。必ず事前に損保ジャパンまでご連絡ください。)ただし、損害賠償金の額がてん補限度額を超える場合は、てん補限度額の損害賠償金額に対する割合をもってお支払いします。
〔ご注意〕
法定外補償を実施している企業については、損害賠償金が法定補償
下図(図1)、(図2 部分が
)
使用者賠償責任条項のお支払対象となります。
補償額
(図1)法定外補償がない場合
政府労災保険等(法定補償)
法律上の損害賠償責任
(使用者賠償)
死亡 後遺障害14級
解決のために要した費用(争訟費用など)
(図2)法定外補償がある場合
(注)法定外補償が
法 律
上 の
損 害
後遺障害14級まである場合
政府労災保険等
(法定補償)
賠 償
責 任
補償額
法定外補償
および法定外補償の給付合算額を超過する場合にかぎりその超過額のみをこの保険でお支払いすることになります。
死亡
解決のために要した費用(争訟費用など)
後遺障害14級
2つの種類ともの加入も、どちらか一方の種類のみへの加入も可能です。
法定外補償条項(①)のみの加入、使用者賠償責任条項(②)のみの加入、①・②ともの加入、いずれのパターンでも契約可能です。
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法定外補償条項
法定外補償条項は、被用者が被った業務上災害につき、貴社が被災した被用者またはその遺族に、政府労災保険等の上乗せとして支給する補償金を保険金として貴社にお支払いする保険です。
法定外補償(上乗せ補償)とは
次のいずれかの形態により、貴社が政府労災保険等の上乗せとして被災した被用者またはその遺族に一定の補償金を支給することをいいます。
1.政府労災保険等の上乗せ補償を行う旨定めた「法定外補償規定」(注)を設けている場合
2.規定として明文化したものはないが、内規または慣行として上乗せ補償を行っている場合
(注)法定外補償規定とは、被用者に対し政府労災保険等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。(以下このパンフレットにおいては、
「法定外補償規定」といいます。)
政府労災保険等の認定
● この保険は、政府労災保険等の保険給付が決定されることが、保険金お支払いの要件となります。また、業務上災害の認定、後遺障害の等級、および休業の期間等については、政府労災保険等の認定に従います。
● この保険では、原則として業務上災害のみを対象としておりますが、通勤災害(出勤・退勤とも)についても「通勤災害担保特約条項」をセットすることにより対象とすることができます。その認定については業務上災害と同様に政府労災保険等の認定に従います。
対象とする被用者の範囲
原則として貴社の労働者全員(xx従業員(常雇)およびアルバイトやパートタイマー等の臨時雇)を対象被用者とします。ただし、ご希望によりアルバイトやパートタイマー等の臨時雇を除外して引受けることができます。なお、法定外補償規定を設けておられる場合
には、その規定の適用を受ける被用者の範囲での引受けとなります。
*役員・個人事業主・海外駐在員・下請業者の従業員などは原則として対象になりませんが、特約条項をセットすることにより対象にできる場合があります。(13ページ参照)
3
法定外補償条項で対象とする保険金の種類
法定外補償条項では次の3種類の保険金をお支払いします。
死亡補償保険金 後遺障害補償保険金 休業補償保険金
(注1)「死亡補償保険金のみ」、「死亡・後遺障害(全級)補償保険金のみ」、「死亡・後遺障害(たとえば、1級〜7級まで)補償保険金のみ」の契約も可能です。ただし、高額な保険金額または後遺障害の下位等級のみを選択して設定すること(たとえば10〜14級だけを設定)などについては、一部制限させていただく場合があります。
(注2)上記3種類の保険金のほかに、労災事故に伴い貴社が♛担される諸費用(葬祭費、xxなど)についても、「災害付帯費用担保特約条項」をセットすることによりこの保険でお支払いすることができます。詳しくは14ページをご覧ください。
(注3)特別退職金については、「退職者加算特約条項」をセットすることによってお支払いすることができます。詳しくは13ページをご覧ください。
建設事業(政府労災保険の事業の種類の番号が31〜38)のお客さまは、下記の条件をすべて満たすご契約に加入された場合、「経営事項審査制度」の加点評価の対象となります。
1.すべての工事を対象(年間包括契約)としていること
2.死亡および後遺障害1〜7級を補償の対象としていること
3.業務上災害と通勤災害(出退勤)のいずれも対象としていること
4.契約者の従業員および下請♛人の従業員のすべてを対象としていること
4
対象とする保険金の種類・
保険金額を取り決めていただきます。
ご契約締結時に死亡補償保険金、後遺障害補償保険金(1級~14級)および休業補償保険金のそれぞれにつき保険金額を設定していただきます。貴社が法定外補償規定を定めている場合は、その規定に定めた補償額の範囲内で保険金額を設定していただきます。
保険金額の設定には次の2通りの方法があります。
①定額方式 ②定率方式
定額で保険金額を定める方式 1日あたりの平均賃金に対する日数で
保険金額を定める方式
上記①、②のいずれでも、あるいは①、②の併用(例:死亡・後遺障害については定額方式で、休業補 償については定率方式とする方法)でも契約することができます。
お支払いする保険金の額
ご契約締結時において約定した保険金額に従って、一定額または1日あたりの平均賃金の一定日数分を保険金としてお支払いします。
*法定外補償規定で第三者加害行為について支給制限をしている場合は、その規定に従ってお支払いします。この保険では、貴社が被災した被用者またはその遺族の方に給付する補償金を保険金として貴社にお支払いします。お支払いする補償保険金は、その全額を被災した被用者またはその遺族に給付しなければなりません。その際、被災した被用者またはその遺族から補償金受領書の取り付けが必要となります。
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保険金をお支払いできない主な場合
1. 次の事由に起因する被用者の身体の障害については、保険金をお支払いできません。
(1)貴社または事業場の責任者の故意に起因する被用者の身体障害
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する被用者の身体障害
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する被用者の身体障害
(4)核燃料物質等の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用に起因する被用者の身体障害
(5)風土病に起因する被用者の身体障害
(6)職業性疾病に起因する被用者の身体障害
(7)石綿(アスベスト)または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する被用者の身体障害
2. 次の身体の障害については、保険金をお支払いできません。
(1)貴社の下請♛人またはその被用者が被った身体の障害
(2)被用者の故意または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害
(3)被用者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間にその被用者本人が被った身体の障害
(4)被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害
3. 休業補償について補償対象期間の最初の3日目までの休業に対する法定外補償金については保険金をお支払いできません。
など
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使用者賠償責任条項
使用者賠償責任条項は、被用者が被った業務上災害(労働災害)の他、通勤災害(出勤・退勤とも)が貴社(貴社の役員を含みます。以下
「被保険者」といいます。)の責任で発生した場合に、政府労災保険等からの保険給付(法定外補償がある場合は政府労災保険等からの支給額に法定外補償額を加えた給付額)を超える額の損害賠償請求が当該被用者またはその遺族よりなされたときに、被保険者が法律上の責任を♛担することによって支払う損害賠償金等を保険金として貴社にお支払いする保険です。
政府労災保険等の認定
● この保険は、政府労災保険等の保険給付が決定されることが、保険金お支払いの条件となります。
● 費用保険金(争訟費用や弁護士報酬など)は、政府労災保険等の給付を保険金のお支払いの要件とはしていませんが、事前に当社の書面による同意が必要です。
対象とする被用者の範囲
原則として貴社の労働者全員(xx従業員(常雇)およびアルバイトやパートタイマー等の臨時雇)を対象被用者とします。ただし、ご希望によりアルバイトやパートタイマー等の臨時雇を除外して引受けることができます。なお、貴社が法定外補償保険に加入
されている場合には、原則として、法定外補償保険の対象被用者に一致させていただきます。
*政府労災保険に特別加入(第1種もしくは第2種特別加入)している事業主、一人親方等は対象となりません。
*海外駐在員・下請業者の従業員などは原則として対象になりませんが、特約条項をセットすることにより、対象にできる場合があります(。14ページ参照)
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使用者に法律上の責任のある労働災害
労働災害が発生した場合に、使用者に法律上の責任が発生するのは次の2つの要件が備わったときです。
(1)使用者側に過失があること
法律上の責任は、原則として使用者(貴社または役員の方)に過失のあった場合に発生します。ただし、建物の欠陥などにより生じた災害については厳格な責任が課せられております。
(2)政府労災保険等による給付で償いきれない損害があること
労働基準法の規定により「政府労災保険等による給付が行なわれた場合、同一の事由についてはその給付額の限度において、使用者は民法上の責任を免れる」ことになっております。したがって、政府労災保険等によって償われない部分(逸失利益の不足額、慰謝料など)があることが法律上の責任が発生することの要件となります。
お支払いする保険金の範囲
労働災害に関し、貴社または役員の方が法律上の賠償責任を♛担することによって被る次のような損害賠償金や費用について保険金としてお支払いします。
(1)被災した被用者またはその遺族に支払うべき損害賠償金(注)具体的には、
(イ)死亡や後遺障害の場合の逸失利益(本人の得べかりし利益の喪失)
(ロ)休業損失
(ハ)慰謝料
(注)賠償保険金は、損害賠償金が以下の金額の合計額を超える場合に、その超過額についてのみ(自己♛担額の設定がある場合は、超過額から自己♛担額を差し引いた額についてのみ)、てん補限度額を限度としてお支払いします。
● 政府労災保険等から支払われるべき金額
● 自動車損害賠償責任保険等から支払われるべき金額
● 法定外補償規定を定めている場合は、その規定に基づき支払われるべき金額
● 法定外補償規定を定めていない場合は、労働災害総合保険の法定外補償条項から支払われるべき金額
(2)争訟費用
訴訟や調停に持ち込まれた場合は、それに要する費用や弁護士報酬についても保険金のお支払いの対象となります。
(注1) 訴訟等になる場合は、事前に損保ジャパンにご連絡いただきます。
(注2) 損害賠償金の額がこの保険のてん補限度額を超える場合は、てん補限度額の損害賠償金額に対する割合をもってお支払いします。
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前記を図示した場合、次のとおりとなります。
)
下図(図1)、(図2 部分が使用者賠償責任条項の補償範囲になります。
(図1) 法定外補償がない場合
政府労災保険等
補償額
死亡
使用者賠償責任条項の補償範囲争訟費用など
賠償額
貴社または役員の方に民事責任のない事故
後遺障害14級
(法律上の賠償責任が発生していないため、保険金をお支払いしません。)
(図2) 法定外補償がある場合(注)
(注)法定外補償がある場合とは、
法定外補償条項に加入されている場合または法定外補償を実施している場合をいいます。
以下は法定外補償が後遺障害14級まである場合を図示しています。
補償額
法定外補償
政府労災保険等
死亡
使用者賠償責任条項の補償範囲争訟費用など
賠償額
貴社または役員の方に民事責任のない事故
後遺障害14級
(法律上の賠償責任が発生していないため、保険金をお支払いしません。)
9
保険金をお支払いできない主な場合
1. 次の事由に起因する被用者の身体の障害については、保険金をお支払いできません。
(1)貴社、貴社の役員または事業場の責任者の故意に起因する被用者の身体障害
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する被用者の身体障害
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する被用者の身体障害
(4)核燃料物質等の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用に起因する被用者の身体障害
(5)風土病に起因する被用者の身体障害
(6)職業性疾病に起因する被用者の身体障害
(7)石綿(アスベスト)または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する被用者の身体障害
2. 貴社の下請負人またはその被用者が被った身体の障害については、保険金をお支払いできません。
3. 次に該当する損害賠償金または費用
(1)被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合、その契約または規定がなければ貴社が♛担しない損害賠償
(2)同居の親族に対する損害賠償金または費用(個人事業主の場合)
4. 休業補償について補償対象期間の最初の3日目までの休業に対する損害賠償金については保険金をお支払いできません。
5. 労災保険法等によって給付を行った保険者(国家)が貴社に費用の請求をすることによって、貴社が負担する金額については保険金をお支払いできません。
など
また、労災事故であっても貴社に賠償責任の生じない事故(たとえば企業外の第三者の過失による自動車事故など)は、被用者またはその遺族に対し賠償する必要がないためこの保険のお支払いの対象になりません。
詳しくは普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
〔ご注意〕
万一、損害賠償の事故が発生した場合には、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。また、被害者との間で賠償額を決定(示談)する場合には、必ず事前に損保ジャパンにご相談ください。損保ジャパンの承認がないまま被害者に対して損害賠償の全部または一部の承認をされた場合には、保険金のお支払いができない場合があります。
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
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ご契約の方法
ケガや病気などを補償する保険は、大きく分けて公的保険と民間保険の2種類があります。 民間保険は公的保険を補完する面もあることから、公的保険の保障内容をご理解いただいたうえで、ご契約をご検討ください。 公的保険制度の概要は、金融庁のホームページなどをご確認ください。
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)
保険契約者 [共通:法定外補償条項・使用者賠償責任条項]
貴社となります。
被保険者(補償を受けられる方) [共通:法定外補償条項・使用者賠償責任条項]
以下となります。
法定外補償条項 | 貴社 |
使用者賠償責任条項 | 貴社または役員の方 |
保険金の種類・お支払いする保険金の限度額(保険金額)の取り決め
[ 法定外補償条項の場合]
4~5ページをご参照ください。なお、12ページに保険金額設定例を掲載しましたのであわせてご参照ください。
お支払いする保険金の限度額(てん補限度額)の設定
基準てん補限度額 | |
被災被用者1名について | 500 万円 |
1災害について | 1,000 万円 |
ご契約に際し、お支払いする保険金の限度額(てん補限度額)を定めていただきます。基準てん補限度額は右記のとおりですが、この基準額をベースにして、貴社の仕事の内容、賠償水準等を考慮して妥当な金額を取り決めさせていただきます。
なお、保険期間中の総額については限度を設けませんので、仮に何回災害が発生しても、その都度、取り決めた金額を限度として保険金をお支払いします。
[ 使用者賠償責任条項の場合]
保険料・申込書
[ 共通:法定外補償条項・使用者賠償責任条項]
設計した内容に応じて、別途保険料のご案内をさせていただきます。保険料は全額経費として損金処理できます。
お申込みにあたっては保険契約申込書の記載内容が正しいかをご確認のうえ、ご加入される方本人が保険契約申込書に記名・捺印もしくは署名をしてください。誤りがある場合には、保険金をお支払いできない場合や、ご契約が解除となる場合があります。
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保険金額設定例
身体の障害の区分 (給付金の種類) | A社の場合 (定額方式) | B社の場合 (定率方式) | C社の場合 (併用式) | |
死亡 | 500 万円 | 1,000 日分 | 1,000 万円 | |
後遺障害 | 1級 | 500 万円 | 1,000 日分 | 1,000 万円 |
2級 | 500 万円 | 1,000 日分 | 1,000 万円 | |
3級 | 500 万円 | 1,000 日分 | 1,000 万円 | |
4級 | 400 万円 | 800 日分 | 800 万円 | |
5級 | 350 万円 | 700 日分 | 700 万円 | |
6級 | 300 万円 | 600 日分 | 600 万円 | |
7級 | 250 万円 | 500 日分 | 500 万円 | |
8級 | 200 万円 | 400 日分 | ||
9級 | 150 万円 | 300 日分 | ||
10級 | 100 万円 | 200 日分 | ||
11級 | 50 万円 | 100 日分 | ||
12級 | 30 万円 | 60 日分 | ||
13級 | 20 万円 | 40 日分 | ||
14級 | 10 万円 | 20 日分 | ||
休業補償 | 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき1,000円 | 同1日につき平均賃金の20% | 同1日につき平均賃金の20% |
● 同一の被用者が被った身体障害については、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金の重複支払いは行わず、いずれか高い金額を限度とします。
● 休業補償保険金は、休業して賃金を受けない日の第4日目以降を対象とし、1,092日分を限度とします。
● 定率方式の支払基準となる平均賃金とは、労働者災害補償保険法の給付基礎日額(注)をいいます。
(ただし、労働者災害補償保険法とあわせて船員保険法の適用を受ける事業の場合は、船員保険法にいう標準報酬日額をいいます。)
(注)労働基準法の平均賃金に相当する額で、災害の発生した日以前の3か月間にその従業員に支払われた賃金の総額をその期間の総日数(労働日数ではありません。)で割った金額をいいます。この賃金総額には、臨時に支払われた賃金(結婚手当等)や3か月を超える期間毎に支払われる賃金
(半年ごとのボーナス等)は含まれません。
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法定外補償条項にセットすることのできる主な特約条項
1.通勤災害担保特約条項
通勤途上(出勤および退勤)における災害については、この特約条項をセットすることによって保険金のお支払いの対象とすることができます。なお、通勤途上の認定については、業務上・業務外の認定と同様に政府労災保険等の認定に従うことになります。なお、上記通勤災害のうち、出勤途上のみを補償することも可能です。この場合は、上記特約条項に「退勤災害不担保特約条項」をセットしてのお引受けとなります。
2.下請負人担保特約条項
下請業者の従業員や下請♛人自身を補償の対象に含める場合にこの特約条項をセットします。この特約条項の取扱いについての詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
(注)本特約条項は建設事業(政府労災保険の事業の種類の番号が31〜38)のみにセットできます。
3.特別加入者担保特約条項
政府労災保険に特別加入(第1種もしくは第2種特別加入)している事業主、一人親方等を補償の対象に含める特約条項です。この特約条項の取扱いについての詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
4.海外危険担保特約条項
政府労災保険に特別加入(第3種特別加入)している海外駐在員などを補償の対象に含める特約条項です。この特約条項の取扱いについての詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
5.退職者加算特約条項
後遺障害を被りそれが原因となって3年以内に退職した場合に、貴社が一定の後遺障害補償金に加算して給付金を支給することとしている場合、その退職者加算部分を補償する特約条項です。この特約条項の取扱いについての詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
6.天災危険担保特約条項
地震・噴火・津波による災害については、この特約条項をセットすることによって保険金のお 支払いの対象とすることができます。この特約条項の取扱いについての詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
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7.災害付帯費用担保特約条項
被用者の死亡、後遺障害1~7級に該当する労働災害が発生し、法定外補償条項の保険金をお支払いする場合、貴社が♛担する費用(葬祭費、xxなど)を補償する特約条項です。保険金額は、1被用者について一律に次のとおりとなります。
契約方式 担保範囲 | 定額方式 | 定率方式 | ||
Ⅰ (標準型) | Ⅱ (増額型) | Ⅰ (標準型) | Ⅱ (増額型) | |
死亡 | 40万円 | 100万円 | 平均賃金の80日分 ただし、40万円を限度 | 平均賃金の200日分 ただし、100万円を限度 |
後遺障害1~3級 | 10万円 | 25万円 | 平均賃金の20日分 ただし、10万円を限度 | 平均賃金の50日分 ただし、25万円を限度 |
後遺障害4~7級 | 5万円 | 15万円 | 平均賃金の10日分ただし、5万円を限度 | 平均賃金の30日分 ただし、15万円を限度 |
(注1)業務上または通勤途上において発生した死亡・後遺障害1〜7級の労働災害に対し、法定外補償保険金のお支払いの対象となることがこの災害付帯費用保険金の支払条件になっております。
(注2)「通勤災害担保特約条項」をセットした契約においては、業務上および通勤途上の両方にこの特約条項が適用されます。(業務上のみ、通勤部分のみのお引受けはできません。)
使用者賠償責任条項にセットすることのできる主な特約条項
1.下請負人担保特約条項
下請業者の従業員や下請♛人自身を保険の補償対象者に含める場合にこの特約条項をセットします。この特約条項の取扱いについての詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
(注)本特約条項は建設事業(政府労災保険の事業の種類の番号が31〜38)のみにセットできます。
2.海外危険担保特約条項
政府労災保険に特別加入(第3種特別加入)しなければ政府労災保険の支給を受けられない海外駐在員などを補償の対象に含めるための特約条項です。この特約条項の取扱いについての詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
3.天災危険担保特約条項
地震・噴火・津波による災害については、この特約条項をセットすることによって保険金のお 支払いの対象とすることができます。この特約条項の取扱いについての詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。
※法定外補償条項に特約条項としてセットすることができる特別加入者担保特約条項、災害付帯費用担保特約条項は、この使用者賠償責任条項にはセットすることができません。
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労働災害総合保険 加入者専用サービス
xxxとからだホットライン
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健康・医療相談介護相談 育児相談
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<従業員向け>:メンタルヘルス相談サービス
メンタルヘルス対面カウンセリング
全国約150カ所のカウンセリング拠点にて、対面でのカウンセリングを行います。(予約制)
対面
●1名につき年間5回まで、 1回は約50分まで
●予約受付は平日9:00~22:00 土曜10:00~20:00
※日祝・年末年始(12/29〜1/4)を除きます。
医療機関情報提供サービス
●緊急時の医療機関情報の提供
●専門医療機関情報の提供
●女性医師情報の提供
●高度医療機器による検査・診療を受けられる医療機関情報の提供
●転院・患者移送手配サービス
予約制専門医相談 公的給付相談(予約制)法律・税金相談(予約制)
メンタルヘルス電話カウンセリング
臨床心理士等のカウンセラーがメンタルヘルスに関わる相談に電話で応対します。
●フリーダイヤル
電話
●利用時間 平日9:00~22:00 土曜10:00~20:00
※日祝・年末年始(12/29〜1/4)を除きます。
●回数制限なし
メンタルITサポート(Webストレスチェック)
ホームページにアクセスすることによりストレスチェックが実施できます。
人事労務部門担当者向けサービス (平日9:00~17:00)
マネジメントサポート
職場復帰サポート
産業保健の経験を有する保健師、看護師等がメンタルヘルスに関わる人事マネジメント全般に関わる質問にお答えします。
リハビリテーションサポート
産業保健の経験を有する保健師、看護師等が職場復帰のためのリハビリ全般に関わる相談にお答えします。
※本サービスは損保ジャパンの提携業者が提供します。
産業保健の経験を有する保健師、看護師等が職場復帰のための職場環境等の体制整備全般に関わる質問にお答えします。
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労働災害総合保険(使用者賠償責任条項)ご契約企業さま向け
ストレスチェックサポートサービス
平成27年12月の労働安全衛生法の改正により、従業員50人以上の事業場については事業者
(企業)に対し従業員のストレスチェックが義務化されました。それに伴い、労働災害総合保険
(使用者賠償責任条項をセットした契約)にご加入いただいている企業さまに、商品付帯サービスとしてストレスチェック義務化をサポートする以下のサービス「ストレスチェックサポートサービス」をご用意しています。是非ご活用ください。
ストレスチェックサポートサービス サービス内容
ストレスチェック
医師、xxx等によるストレスチェックを実施
(実施者)
xxxxxxxxの結果を従業員に直接通知相談窓口等についても情報提供
※サービス対象範囲は点線囲み部分です。
(実施者)
集団分析
ストレスチェックの結果を職場ごとに集団的分析
(従業員)セルフケア
相談窓口の利用
(注)企業さまは、実施にあたり、実施者を選任いただく必要があります。
(実施者)
結果の事業者への通知に同意の有無確認
(実施者) 事業者に結果通知
※結果を5年間保存
(実施者) 集団的分析結果を
事業者に提供
職場環境の改善のために活用
●サービス提供内容一覧 (注)※部分は、企業さまのご担当者(実施者含)のシステム操作が必要となります。
大項目 | 小項目 | |
サービスの対象 | WEBによるストレスチェック | |
検査基準の設定 | 高ストレス者の基準の設定 | ※ |
検査の内容 | 「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の使用 | |
未受検者対応 | ストレスチェック未実施従業員へのリマインドメール | ※ |
検査の結果 | 従業員ごとのストレスプロフィールの表示 | |
従業員への相談窓口の表示 | ||
事業者への集団的分析結果の提供 | ※ | |
実施者へのストレスチェック結果の提供 | ※ | |
サービス終了後 | 労働基準監督署への届出に必要な情報の提供 |
●本サービスは損保ジャパンのグループ会社を通じてご提供します。
●ストレスチェックはW E Bによる実施となりますが、通信環境やセキュリティ等、インターネットご利用環境によってはご利用いただけない場合があります。
●この無料サービスは、ストレスチェック制度の一部を実施するものであり、義務化範囲のすべてをカバーするものではありません。
※詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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ご契約にあたって
保険料
ご契約時に保険期間中の平均被用者数(法定外補償保険が定額方式の場合)または賃金総額(法定外補償保険が定率方式または使用者賠償責任保険の場合)(以下「保険料算出の基礎」といいます。)の見込み額により暫定保険料をお支払いいただき、保険期間終了後にそれらの実際値に基づき計算した確定保険料との差額を精算させていただきます(特約でこれと異なる定めがある場合は、特約の定めに従い算出します。)。
(注1) 建設事業の契約においては、完成工事高や請♛金額から平均被用者数または賃金総額を算出する場合があります。
(注2) 「保険料の確定に関する特約条項」をセットしている場合は、保険料を定めるために用いる「保険料算出の基礎」は、貴社の最近の労働保険年度(建設事業以外の場合)または会計年度(建設事業の場合)における保険料算出基礎数字(平均被用者数、賃金総額、完成工事高、請♛金額等)となっており、保険期間終了後の保険料の精算はありません。
(注3) ご契約時に、保険料算出基礎数字(平均被用者数、賃金総額、完成工事高、請♛金額等)につきましては正確に申告ください。理由なく保険料算出基礎数字を過少申告された場合は、保険金が削減される場合がありますのでご注意ください。
(注4) 保険契約申込書の記載事項が事実と違っていないかご確認いただき、相違がある場合は必ず訂正・変更いただきますようお願いします。また、この保険につきましては、平均被用者数や請♛金額によって、保険料の割引の対象となる場合があります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注5) 実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、申込書にてご確認ください。
(注6) 保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を現金で払込む一括払と、複数の回数に分けて払込む分割払があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注7) 払込猶予期間(保険料払込期日の属する月の翌々月25日。詳細は約款をご確認ください。)までに所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払いがない場合、払込期日の翌日以降に発生した災害(初回保険料の場合は保険期間の初日以降に発生した災害)に対しては保険金をお支払いできません。
(注8) 保険料は、「初回保険料の口座振替に関する特約条項」などの特定の特約条項をセットした場合を除いて、ご契約と同時に払込みください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収する前に生じた災害に対しては保険金をお支払いできません。
保険期間
この保険の保険期間は1年間です。ただし、有期事業(建設事業)において個別工事を対象とする保険契約(有期事業個別契約)の場合は、工事期間にあわせて短期契約(保険期間が1年に満たない保険契約をいいます。)または長期契約(保険期間が1年を超える保険契約をいいます。)をご契約いただくことができます。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、申込書をご確認ください。保険責任は保険期間
(保険のご契約期間)の初日の午後4時(申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
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特にご注意いただきたいこと
Ⅰ
契約締結時における注意事項
1 告知義務と告知事項
保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項(保険契約申込書および付属書類の記載事項すべてをいいます。)について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(保険契約申込書および付属書類の被保険者、対象とする被用者の範囲、他の保険契約等、ならびに危険に関する重要な事項として損保ジャパンが別に提出を求めた告知書等の記載事項)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
2 保険証券について
保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約のお申込み日から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。
3 保険料領収証について
保険料をお支払いの際は、特定の特約条項をセットした場合を除いて、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、お確かめください。
4 クーリングオフ
この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)の対象とはなりません。
5 他人のための契約について
ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
Ⅱ
契約締結後における注意事項
1 通知義務等
次のような場合には、あらかじめ(注)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金がお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
■法定外補償規定の新設または変更をする場合
■保険契約申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。(ただし、その事実がなくなった場合には、損保ジャパンまで通知する必要はありません。)
また、ご契約者の住所などを変更される場合にも、取扱代理店までご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要な連絡ができないことがあります。
2 ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、ま
1
たは未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
事故が起こった場合は、ただちに、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】
事故が起こった場合
0120ー727ー110
【受付時間】平
おかけ間違いにご注意ください。
日:午後5時~翌日午前9時
土日祝日:24時間(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
Ⅲ
万一事故にあわれたら
事故が起こった場合のお手続き
この保険のお支払対象となる事故が発生した場合は、ただちに、損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。
遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
保険金のご請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、「重要事項等説明書」、「普通保険約款および特約条項」をご確認のうえ、損保ジャパンが求める書類をご提出ください。
(注)事故の内容および損害の額等に応じ、「重要事項等説明書」の記載以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
3 保険金のお支払いについて
2
上記❷の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
4 示談交渉サービスはありません
この保険では、損保ジャパンが被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
賠償事故が発生した場合には、示談交渉を進めるためのご相談に応じさせていただきますので、必ず損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で示談交渉をお進めください。
なお、事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その全額または一部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
18
Ⅳ
そ の 他ご注意いただきたいこと
1 取扱代理店の権限
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
2 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理•代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払いその他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を♛います。
損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速•確実に行われるよう、同一事故に関わる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
3 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などの支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金•解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4 個人情報の取扱いに関する事項
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品•各種サービスの案内•提供、等を行うこと(以下、
「当社業務」といいます。)のために取得•利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
5 分割払保険料のご注意
第1回目の分割保険料の払込みがなかった場合には、保険金をお支払いしません。第2回目以降の分割保険料は、保険契約申込書記載の払込期日(口座振替の場合、金融機関所定の振替日が払込期日となります。)までにお支払いください。払込期日までに分割保険料の払込みがない場合には、その払込期日後に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできなかったり、保険契約が解除される場合等があります。
6 質権の設定について
使用者賠償責任条項の保険金請求権に質権を設定することはできません。被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
商品に関するお問い合わせ
◆パソコン・スマートフォンから
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
損保ジャパン問い合わせ 検索
◆カスタマーセンター
【受付時間】
おかけ間違いにご注意ください。
0120 - 888 - 089
平日:午前9時~午後8時 土日祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)
(注1)カスタマーセンターでは、お問い合わせ内容に応じて取扱代理店・損保ジャパン営業店・保険金サービス課などへのご案内やお取次ぎをさせていただきます。
(注2)パソコンやスマートフォンからのアクセスについて、端末やご利用環境によっては一部機能がご利用いただけない場合があります。
【受付時間】平 日:午前9時15分~午後5時
(土•日•祝日•年末年始は、お休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0570ー022808〈通話料有料〉
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
おかけ間違いにご注意ください。
保険会社との間で問題を解決できない場合
(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
■このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「普通保険約款および特約条項」、「重要事項等説明書」をご覧ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
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<公式ウェブサイト> xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/
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