Contract
デビットカード取引は次の規定によりお取扱いします。 |
1.適用範囲 |
(1) 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード〔当行がカード規定にもとづいて発行するカードのうち普通預 |
金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行したカード(事業者カード、定額月賦返済型カードは除きます。)以下「カード」といいます。〕 |
を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売 |
買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規程またはカードローン契約にもと |
づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。 |
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として |
登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以 |
下「直接加盟店」といいます。) |
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人 |
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人また |
は個人 |
(2) 預金口座に代理人のカードが発行されている場合は、代理人のカードによりデビットカード取引をする場合についてもこの規定が適用されます。 |
ただし、預金者とのカードローン契約による当座貸越を使用しての代理人カードによるデビットカード取引はできません。 |
2.利用方法等 |
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」とい |
います。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の |
金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 |
(2) 端末機を使用して、預金の払戻し等による現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 |
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。 |
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合 |
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合 |
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合 |
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。 |
① 1日あたりおよび1ヵ月あたりのカードの利用金額(とくぎんキャッシュカード規定兼ローンカード規定(随時返済用)による預金の払戻し等の金額 |
を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合 |
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 |
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 |
(5) 当行がデビットカード取引を行なうことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。 |
3.利用停止等 |
(1) この取引はいつでも停止することができます。カードによるデビットカード取引の停止をご希望の場合は、本人から当行の現金自動預入払出機(以 |
下「預金機」といいます。)の画面表示の操作手順に従って預金機にカードを挿入し、届出の暗証番号とその他所定事項を入力する方法、または当 |
行窓口で当行所定の書面による方法でデビットカード取引停止の手続きを行ってください。この手続きを行ったときは、当行は当該カードに対してデ |
ビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
(2) 代理人のカードについてデビットカード取引の停止をする場合も、前項同様の手続きを行ってください。 |
4.デビットカード取引契約等 |
第2条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引 |
債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金 |
引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図につい |
ては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 |
5.預金の復元等 |
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解 |
消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人 |
および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の |
復元を請求することもできないものとします。 |
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復 |
元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した |
当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカード |
を端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信す |
ることができないときは、引落された預金の復元はできません。 |
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 |
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引 |
契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。 |
6.規定の準用 |
本規定に定めのない事項についてはとくぎんキャッシュカード規定兼ローンカード規定(随時返済用)により取扱います。なお、とくぎんキャッシュカード規定 |
兼ローンカード規定(随時返済用)の適用については、同規定第7条第1項中「預金の預入れ等・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビット |
カード取引をする場合」とし、同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端 |
末機」とします。 |
7.規定の変更 |
(1) この規定の各条項およびその他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その |
他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。 |
(2) 前項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
以上 |
(02.01.01) |