アナログ回線 単価 円(うち消費税額等 円) /月額 ISDN64 回線 単価 円(うち消費税額等 円) /月額 INS1500 回線 単価 円(うち消費税額等 円) /月額 市内通話 単価 円(うち消費税額等 円) /3分 市内転送通話 単価 円(うち消費税額等 円) /3分 県内市外通話 隣接・20km 以内 単価 円(うち消費税額等 円) /3分 ~60km 単価 円(うち消費税額等 円) /3分 60km 超 単価 円(うち消費税額等 円) /3分 県外通話 ~60km 単価...
区役所等29施設固定電話通信サービス契約書
千葉市(以下「発注者」という。)と、 (以下「受注者」という。)は、区役所、保健福祉センター、区政事務センター、市民センター及び連絡所の電話サービスの提供について次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約に基づき電話サービス(第3条に定義する。)を発注者へ提供し、発注者はその対価を支払うものとする。
3 受注者は、この契約に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、この契約の履行のために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(提供サービス及び提供条件等)
第3条 受注者は、本契約書及び仕様書に定める条件に従い、受注者が別に定める「電話サービス等契約約款(●●年●月施行●●年●月●日)」(以下「契約約款」という。)に基づく固定電話サービスを発注者に提供する。
(構成)
第4条 前項に定める契約約款は、本契約書の一部を構成するものとし、本契約書に定
める事項以外については、契約約款の定めが適用されるものとする。
2 本契約書に定める条件と契約約款の定めが相違又は矛盾する場合は、本契約書の定めが優先して適用されるものとする。
(対象回線)
第5条 本契約書では、別紙1に定める回線(以下「対象回線」という。)をサービス提供の対象とする。
(料金)
第6条 提供サービスの料金は、別紙2に定める料金表のとおりとする。
(保守体制)
第7条 受注者は、別紙3に定める保守体制に従い、発注者からの保守要請を常時受け付け、対応しなければならない。
(契約期間)
第8条 本契約書の有効期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までとする。ただし、契約終了日以降、新たな契約に基づく固定電話通信サービスの提供が開始さ れるまでの期間については、本契約によるサービスを継続するものとする。
(サービス提供期間)
第9条 受注者は、令和4年6月30日までに別紙1に定める対象回線についてサービスの提供を開始し、前条の契約期間の終期までサービスを提供しなければならない。
(検査)
第10条 受注者は、サービスの提供開始に際して、サービスの品質(サービスの提供に必要な、受注者が設置する物品や設備の状況等も含む)が発注者の要求する水準を満たしていることを証明するため、発注者が行う検査に合格しなければならない。
2 前項の検査を実施するときは、あらかじめ希望検査日時、場所、サービス及び品名、数量等の必要事項を発注者に通知し、発注者の承認を受けなければならない。
3 受注者は、前2項の検査に合格しない場合は、14日間以内に再度検査を実施し、発注者の承認を受けなければならない。
4 検査に必要な費用は受注者の負担とする。
(サービス提供開始の無償延期)
第11条 天災地変その他受注者の責に帰し難い事由によって、第9条に記載のサービス提供開始日までにサービスの提供を開始できないときは、受注者は遅滞なくその事由を明らかにした書面により、サービス提供開始の延期を請求することができる。この場合、発注者はその請求が正当と認めたときは、契約約款に規定する損害賠償を免除して延期を認めることができる。
(サービス提供開始の有償延期)
第12条 受注者が第11条以外の理由によって第9条に記載のサービス提供開始日までにサービスの提供を開始できないときは、受注者は遅滞なくその理由を明らかに
した書面により、サービス提供開始の延期を請求することができる。この場合、発注者は特にその事情をやむを得ないものと認めたものに限り、契約約款に規定する損害賠償を徴収することで延期を認めることができる。
(特許xxの使用)
第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(対価の支払)
第14条 受注者は、第6条に記載の料金に基づき、毎月、前月分のサービス料金を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、受注者からの請求書を受理した日から30日以内に、受注者の指定する口座へ振込により支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第15条 発注者及び受注者は、相手方の事前承諾なしにこの契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
2 発注者及び受注者は、相手方の事前承諾なしに成果物(未完成の成果物及びサービスの提供を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(契約の変更等)
第16条 この契約は、発注者・受注者双方いずれにもこの契約を終了させる意思がないとき、同一の条件において契約期間満了の日まで契約を継続する。ただし、この契約を締結した会計年度の翌年度以降において、発注者の各会計予算の当該役務費が措置されない場合は、変更契約の締結又は契約の解除を行う。
2 前項ただし書の場合は、この契約を変更、又は解除しようとする会計年度開始日の
2か月前までに、相手方に通知しなければならない。
3 第1項のただし書による契約の変更又は解除により、受注者が損害を受けることがあっても、発注者はその損害賠償責任を負わないものとする。
(発注者の解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、サービスの提供をすべき期日を過ぎてもサービスの提供をしないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、サービス提供開始日までにサービスの提供が開始できないと明らかに認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4)第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、受注者は、第24条に規定する違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。又、サービス提供のために変更された本契約の対象施設の各部分の原状復旧は、受注者の責任で行うものとする。
3 第1項の規定により本契約が解除される場合においては、契約解除日は発注者の定めるところに従うものとする。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第18条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第62条の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(受注者の解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害賠償金を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第20条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(契約解除の場合の提供済サービスの対価の支払)
第21条 発注者は、本契約解除の場合に提供済のサービスがあるときは、その相当と認められる対価を受注者に支払うものとする。
(遅延損害金)
第22条 発注者の責めに帰すべき事由により、第14条の規定による対価の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第23条 受注者は、この契約に関して第18条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の1
0分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)第18条第1項第1号又は第2号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2)第18条第1項第3号のうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者について同法第96条の6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において超過分につきなお請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
(違約金)
第24条 第17条及び第18条の規定により契約が解除された場合においては、本契約の解除日から契約期間の満了日までの期間に発生した、本契約の対象回線の電話通信サービス料金の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(賠償金等の支払い遅延利息)
第25条 発注者及び受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を相手方の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に、支払遅延日数に応じ年
5パーセントの割合で計算した利息を付した額を請求することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第26条 サービスの提供を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 サービスの提供を行うにつき通常避けることができない事由により第三者に及ぼ
した損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、サービスの提供を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他サービスの提供を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(危険の負担)
第27条 受注者は、サービスの提供期間中に生ずる危険に対して、善良な管理をしなければならない。
2 天災地変その他正当な事由による場合のほか、前項の義務を怠ったために生じた損害は、受注者が負担するものとする。
(契約不適合責任期間等)
第28条 発注者は引き渡されたサービスに関し、その不適合を知った日から 1 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が納入者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
5 発注者は、サービスの引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
6 引き渡されたサービスの契約不適合が仕様書等の記載内容又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(紛争または疑義の解決方法)
第29条 本契約書について、紛争または疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議のうえ双方誠意をもって解決に努力するものとする。
(契約保証金)
第30条 契約保証金の納付は、xx市契約規則第29条に該当する場合は免除とする。
(秘密の保持)
第31条 発注者及び受注者は、本契約の義務を履行する上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 発注者及び受注者は、本契約の相手方の承諾なく、本契約の義務を履行する上で得られた相手方の営業上、技術上の秘密(以下「機密情報」)を、相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の履行の目的以外に使用してはならない。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 xx市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、委託料の 10 分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損
害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
上記契約の証として本書2通を作成し、発注者、受注者双方記名捺印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日
発注者 千葉市中央区xx港1番1号千葉市
xx市長 x x x x
,
受注者
(別紙1)対象回線
区 | ○○回線 | ○○回線 | ○○回線 | 合計 |
x x区 | ||||
花見川区 | ||||
x x 区 | ||||
若 葉 区 | ||||
緑 区 | ||||
美 浜 区 | ||||
合 計 |
※上記は契約締結時点の予定数であり、サービス提供可否確認の結果、変更となる場合があります。(対象回線数に変動が生じた際は別途協議するものとする。)
(別紙2)料金表
1 品名、数量
電気通信サービス(受注者の音声IP契約約款等に基づく電気通信サービス役務の提供)
別紙1に定める対象回線の初期費用、月額基本料及び通話料は、次の単価表に利用量を乗じた金額とする。
2 契約単価
(1)基本料金
アナログ回線 | 単価 | 円(うち消費税額等 円) | /月額 |
ISDN64 回線 | 単価 | 円(うち消費税額等 円) | /月額 |
INS1500 回線 | 単価 | 円(うち消費税額等 円) | /月額 |
(2)通話料金
市内通話 | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /3分 |
市内転送通話 | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /3分 |
県内市外通話 | ||||
隣接・20km 以内 | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /3分 |
~60km | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /3分 |
60km 超 | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /3分 |
県外通話 | ||||
~60km | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /3分 |
~100km | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /3分 |
~170km | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /3分 |
170km 超 | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /3分 |
携帯通話への通話 | ||||
NTT ドコモ | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /1分 |
KDDI | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /1分 |
ソフトバンク | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /1分 |
その他 | 単価 | 円(うち消費税額等 | 円) | /1分 |
※単価表の構成については、受注者が提供するサービスの料金体系に合わせて変更してもよい。
(別紙3)保守体制
x x 市 | |||||
故障・障害時 | 営業的な相談 | お問合せ | |||
① 故障・相談受付 | ② 営業受付 | ③ 問合せ受付 | |||