Contract
国内募集型企画旅⾏条件書(航空機⽤)
本条件書は、旅⾏業法第12条の4に定める取引条件説明書⾯及び同法第12 条の5に定める契約書⾯の⼀部となります。
1. 募集型企画旅⾏契約
⑴ この旅⾏は、㈱グリーンポート・エージェンシ-が作成したパンフレットに記載する旅⾏企画・実施者(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅⾏であり、この旅⾏に参加されるお客さまは当社と企画旅⾏契約(以下「旅⾏契約」という)を締結することになります。
⑵ 当社は、お客さまが当社の定める旅⾏⽇程に従って運送・宿泊機関等の提供する運 送、宿泊その他のサービス(以下「旅⾏サービス」という)の提供を受けることができるように⼿配し、旅程を管理することを引き受けます。
2-1. 旅⾏の申込み⽅法
旅⾏代⾦ | 申込⾦ |
3 万円未満 | 6,000 円〜旅⾏代⾦まで |
3 万円以上 6 万未満 | 12,000 円〜旅⾏代⾦まで |
6 万円以上 10 万未満 | 20,000 円〜旅⾏代⾦まで |
10 万円以上 15 万未満 | 30,000 円〜旅⾏代⾦まで |
15 万円以上 | 代⾦の 20%〜旅⾏代⾦まで |
⑴ 当社所定の申込書に所定の事項を記⼊し、おひとりにつき下記の申込⾦⼜は旅⾏代⾦全額を添えてお申込みいただきます。申込⾦は旅⾏代⾦、取消料⼜は違約料のそれぞれの⼀部として取り扱います。
但し、別途パンフレットに申込⾦の記載がある場合はその定めるところによります。ローンを利⽤される場合には旅⾏代⾦の10%以上を頭⾦としますが、これはそのまま申込⾦に充当されます。
⑵ 当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信⼿段による旅⾏契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成⽴しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌⽇から起算して3⽇以内に申込書と申込⾦を提出していただきます。この期間内に申込⾦が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
⑶ 申込書と申込⾦の提出があったときは、旅⾏契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
⑷ 申込⾦は、旅⾏代⾦の⼀部として繰り⼊れます。⼜、お客さまの任意による解除のときは、所定の取消料の⼀部として取り扱い、所定の期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払われないときは、所定の違約料の⼀部として取り扱います。
2-2. ウェイティングの取扱いについての特約
お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅⾏契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客さまの承諾を得て、お客さまが「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努⼒することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込⾦と同額を「預り⾦」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成⽴となり、「預り⾦」を「申込⾦」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客さまから「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合、⼜はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は、当社は「預り⾦」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
3. 申込条件
⑴ 15歳未満の⽅のご参加は、保護者の同⾏を条件とします。(但し⼀部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の⽅のご参加は、⽗⺟⼜は親権者の同意書が必要です。
⑵ 参加にあたって特別の条件を定めた旅⾏については、ご参加の⽅の性別、年齢、資 格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
⑶ 健康を害している⽅、⾞椅⼦などの器具をご利⽤になっている⽅や⼼⾝に障がいのある⽅、⾷物⼜は動物アレルギーのある⽅、妊娠中の⽅、妊娠の可能性のある⽅、⾝体障害者補助⽝(盲導⽝、聴導⽝、介助⽝)をお連れの⽅その他特別の配慮を必要とする⽅は、お申込み時に参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅⾏契約成⽴後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅⾏中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客さまの状況及び必要とされる措置についてお伺いし、⼜は書⾯でそれらを申し出ていただくことがあります。
⑷ 当社は、旅⾏の安全かつ円滑な実施のために介助者⼜は同伴者の同⾏、医師の診断書の提出、コースの⼀部内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客さまからお申し出いただいた措置を⼿配することができない場合は旅⾏契約のお申し込みをお断りし、⼜は解除させていただくことがあります。
なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する ⽤は原則としてお客さまの負担とします。
⑸ 当社は、旅⾏中のお客さまが疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した ⽤はお客さまの負担とし、お客さまは当該 ⽤を当社が指定する期⽇までに当社が指定する⽅法で⽀払わなければなりません。
⑹ お客さまの都合による別⾏動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件
(⼿配旅⾏契約等)でお受けすることがあります。
⑺ 当社は、お客さまが次の①から➃のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。
①他の旅⾏者に迷惑を及ぼし、⼜は団体旅⾏の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。
②お客さまが暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係者、暴⼒団関係企業⼜は総会屋その他の反社会的勢⼒であると認められるとき。
③お客さまが当社に対して暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、取引に関して脅迫的な⾔動若しくは暴⼒を⽤いる⾏為⼜はこれらに準じる⾏為を⾏ったとき。
➃お客さまが⾵説を流布し、偽計を⽤い若しくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し若しくは当社の業務を妨害する⾏為⼜はこれらに準ずる⾏為を⾏ったとき。
⑻ その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4. 契約の成⽴と契約書⾯・確定書⾯の交付
⑴ 旅⾏契約は当社が契約の締結を承諾し申込⾦を受領した時に成⽴するものとします。
⑵ 当社は、旅⾏契約が成⽴した場合は速やかに、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容、旅⾏代⾦その他の旅⾏条件及び当社の責任に関する事項を記載した書⾯(以下「契約書⾯」という)をお客さまにお渡しします。
⑶ 契約書⾯で、確定された旅⾏⽇程⼜は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書⾯(最終⽇程表)(以下「確定書⾯」という)を旅⾏開始⽇の前⽇までに交付いたします。但し、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって7⽇前に当たる⽇以降に旅⾏契約の申込みがなされた場合は、旅⾏開始⽇当⽇に確定書⾯を交付する場合があります。
また、交付期⽇前であってもお問い合わせいただければ当社は⼿配状況についてご説明いたします。
5. 旅⾏代⾦のお⽀払い
旅⾏代⾦の残額は、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって14⽇⽬に当たる⽇
(以下「基準⽇」という)より前にお⽀払いいただきます。但し、基準⽇以降にお申込みをされた場合は、申込み時点⼜は旅⾏開始⽇前の当社の指定した⽇までにお⽀払いいただきます。
6. 旅⾏代⾦に含まれているもの
⑴ パンフレットに明⽰した運送機関の運賃・料⾦(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊 、⾷事代、観光料⾦(⼊場・拝観・ガイド等)、及び消 税等諸税(但し、パンフレットに記載の基準期⽇現在に公⽰されているものに限ります)。
⑵ 添乗員が同⾏するコースでは、この他に添乗員経・団体⾏動に必要な⼼付を含みます。
上記諸 ⽤は、お客さまの都合により、⼀部利⽤されなくても払戻しはいたしません。
7. 旅⾏代⾦に含まれていないもの
第6項のほかは旅⾏代⾦に含まれません。その⼀部を例⽰します。
⑴ 旅⾏⽇程中の“フリータイム”“⾃由⾏動”“各⾃で”“お客さま負担”等と記載されている区間の交通 等諸 ⽤
⑵ 超過⼿荷物料⾦(規定の重量、容量、個数を超える分について)
⑶ クリーニング代、電報・電話料、追加飲⾷ 等個⼈的性質の諸 ⽤およびそれに伴う税・サービス料
⑷ ⾃宅と出発地・解散地の間の交通 、宿泊 等
⑸ 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料⾦の⼩旅⾏)の代⾦
⑹ パンフレットに記載の基準期⽇以降に公⽰された⽇本国内の空港施設使⽤料、諸税
⑺ 傷害・疾病に関する医療
8. 旅⾏内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令、当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅⾏⽇程、旅⾏サービスの内容その他の旅⾏契約の内容(以下
「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9. 旅⾏代⾦の変更
⑴ 当社は、利⽤する運送機関の適⽤運賃・料⾦が、パンフレットに記載の基準期⽇以降
に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を⼤幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅⾏代⾦を変更することがあります。その場合は、旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって15⽇⽬に当たる⽇より前にお客さまにその旨を通知します。
⑵ 本項⑴の定めるところにより旅⾏代⾦を減額するときは、利⽤する運送機関の運賃・料⾦の減少額だけ旅⾏代⾦を減額します。既に旅⾏代⾦のお⽀払後であった場合は、契約書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して30⽇以内に払戻しいたします。
⑶ 第8項の規定に基づく契約内容の変更により旅⾏の実施に要する ⽤(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅⾏サービスに対して取消料、違約料その他既に⽀払い、⼜はこれから⽀払わなければならない ⽤を含みます。)の減少⼜は増加が
⽣じる場合( ⽤の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅⾏サービスの提供を⾏っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不⾜が発⽣したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅⾏代⾦を変更することがあります。
⑷ 当社は、運送・宿泊機関等の利⽤⼈員により旅⾏代⾦が異なる旨を契約書⾯に記載した場合において、旅⾏契約の成⽴後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利⽤⼈員が変更になったときは、契約書⾯に記載したところにより旅⾏代⾦の額を変更します。
10. お客さまの交替
お客さまは、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の⽤紙に所定の事項を記⼊の上、交替に要する実 とともに当社に提出していただきます。
11. お客さまによる旅⾏契約の解除・払戻し(旅⾏開始前)
⑴ お客さまはいつでも、第15項に定める取消料を当社に⽀払って旅⾏契約を解除することができます。なお、旅⾏契約の取消⽇とは、お客さまが当社及び旅⾏業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業⽇、営業時間内に取消をする旨を、お申し出いただいた時を基準とします。休業⽇と営業時間外のご旅⾏の変更および取消のお申出には応じられませんので、翌営業⽇の受付となります。
⑵ お客さまは、次に掲げる場合においては、旅⾏開始前に取消料を⽀払うことなく旅⾏契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第21項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第9項⑴に基づいて旅⾏代⾦が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービスの中⽌、官公署の命令その他の事由が⽣じた場合において、旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能とな
り、⼜は不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
ニ.当社が、お客さまに対し第4項⑶で定めた期⽇までに、確定書⾯をお渡ししなかったとき。
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の実施が不可能になったとき。
⑶ 当社は、本項⑴により旅⾏契約が解除されたときは、既に収受している旅⾏代⾦(あるいは申込⾦)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。
取消料が申込⾦でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項⑵により旅⾏契約が解除されたときは、既に収受している旅⾏代⾦(あるいは申込⾦)全額を解除⽇の翌⽇から起算して7⽇以内に払戻しいたします。
⑷ お客さまの都合で旅⾏開始⽇⼜はコースを変更される場合は、お客さまが当初の旅⾏契約を解除し、新たに旅⾏契約を締結していただくことになります。
この場合当社は第15項⑴の旅⾏契約の解除⽇に基づく取消料を申し受けます。
12. お客さまによる旅⾏契約の解除・払戻し(旅⾏開始後)
⑴ お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、⼀切の払戻しをいたしません。
⑵ お客さまの責に帰さない事由により確定書⾯に従った旅⾏サービスの提供を受けられない場合には、お客さまは当該不可能になった旅⾏サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅⾏代⾦のうち、不可能になった当該旅
⾏サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に⽀払い、⼜はこれから⽀払わなければならない ⽤に係る⾦額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客さまに払戻しいたします。
13. 当社による旅⾏契約の解除(旅⾏開始前)
⑴ お客さまが当社所定の期⽇までに旅⾏代⾦を⽀払われないときは、当社は当該期⽇の翌⽇に旅⾏契約を解除することがあります。この場合、第15項に定める解除期⽇相当の取消料と同額の違約料をお⽀払いいただきます。
⑵ 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅⾏開始前に旅⾏契約を解除することがあります。
イ.お客さまが、当社があらかじめ明⽰した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅
⾏者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅⾏に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ニ.お客さまの数が契約書⾯に記載した最少催⾏⼈員に達しなかったとき。この場合は旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって、13⽇⽬(⽇帰り旅⾏につ いては、3⽇⽬)に当たる⽇より前に、旅⾏を中⽌する旨をお客さまに通知します。
ホ.スキーを⽬的とする旅⾏における必要な降雪量などの旅⾏実施条件であって、契約の締結の際に明⽰した条件が成就しないおそれが極めて⼤きいとき。
ヘ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合において、契約書 ⾯に記載した旅⾏⽇程に従った旅⾏の安全かつ円滑な実施が不可能となり、⼜は不可能となるおそれが極めて⼤きいとき。
ト.お客さまが第3項⑺①から➃のいずれかに該当することが判明したとき。
14. 当社による旅⾏契約の解除(旅⾏開始後)
⑴ 当社はつぎに掲げる場合において、旅⾏契約を解除することがあります。
イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅⾏の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客さまが旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指⽰への違背、これらの者⼜は同⾏する他の旅⾏者に対する暴⾏⼜は脅迫などにより団体⾏動の規律を乱し、当該旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が⽣じた場合であって、旅⾏の継続が不可能となったとき。
ニ.お客さまが第3項⑺②から➃のいずれかに該当することが判明したとき。
⑵ 本項⑴により旅⾏契約の解除が⾏われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅⾏サービスに関する契約は有効に履⾏されたものとします。当社は、旅⾏代⾦のうち、お客さまがxxxxx提供を受けていない旅⾏サービスに係る部分の ⽤から当社が当該旅⾏サービス提供者に既に⽀払い、⼜はこれから⽀払うべき取消料・違約料その他の名⽬による ⽤を差し引いて、契約書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30⽇以内に払戻しいたします。
⑶ 本項⑴ イ.ハ.により、当社が旅⾏契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて出発地に戻るための必要な⼿配をいたします。この場合に要する ⽤の⼀切はお客さまのご負担となります。
⑷ 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅⾏契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
15. 取消料
⑴ 旅⾏契約の成⽴後、お客さまのご都合で旅⾏を取消される場合には、次による取消料をお⽀払いいただくことにより旅⾏契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、当社らの営業⽇・営業時間内にお受けしますので、旅⾏お申込み時に営業時間等をお客様ご⾃⾝でもご確認ください。
(ア) ピーチ・アビエーションを利⽤する旅⾏契約以外のコース
解除期⽇ | 取消料 |
イ.旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 20 ⽇⽬ (⽇帰り旅⾏にあっては 10 ⽇⽬)に当たる⽇以降 8 ⽇⽬に当たる⽇まで | 旅⾏代⾦の 20% |
ロ.旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 7 ⽇⽬に当たる⽇以降前々⽇に当たる⽇まで | 旅⾏代⾦の 30% |
ハ.旅⾏開始⽇の前⽇ | 旅⾏代⾦の 40% |
ニ.旅⾏開始⽇当⽇(ホ に掲げる場合を除く。) | 旅⾏代⾦の 50% |
ホ.無連絡不参加及び旅⾏開始後 | 旅⾏代⾦の 100% |
(ィ) ピーチ・アビエーションを利⽤する旅⾏契約のコース
解除期⽇ | 取消料 |
イ.旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 21 ⽇⽬前まで | 旅⾏契約を解除した時点において航空券取消 |
条件を適⽤した場合の | |
航空券取消料等の額 | |
( 以下「旅⾏契約解除 | |
時 の航空券取消料 | |
等」と いいます)以内 |
ロ.旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 20 ⽇⽬ | 旅⾏代⾦の 20%⼜は旅⾏契約解除時の航空券取消料等とのいずれ か⼤きい額以内 |
ハ.旅⾏開始⽇の前⽇から起算してさかのぼって 7 ⽇⽬に当たる⽇以降前々⽇に当たる⽇まで | 旅⾏代⾦の 30%は旅 ⾏契約解除時の航空券取消料等とのいずれか ⼤きい額以内 |
ニ.旅⾏開始⽇の前⽇ | 旅⾏代⾦の 40%は旅 ⾏契約解除時の航空券取消料等とのいずれか ⼤きい額以内 |
ホ.旅⾏開始⽇当⽇(へ に掲げる場合を除く。) | 旅⾏代⾦の 50%は旅 ⾏契約解除時の航空券取消料等とのいずれか ⼤きい額以内 |
へ.無連絡不参加及び旅⾏開始後 | 旅⾏代⾦の 100% |
⑵ 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合もパンフレットに定める取消料をお⽀払いいただきます。
16. 旅程管理
当社は、お客さまに対して次に掲げる業務を⾏い、お客さまの安全かつ円滑な旅⾏の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客さまとこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
⑴ お客さまが旅⾏中旅⾏サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅⾏サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
⑵ 本項⑴の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの⼿配を⾏うこと。この際、旅⾏⽇程を変更するときは、変更後の旅⾏⽇程が当初の旅⾏⽇程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅⾏サービスの内容を変更するときは、変更後の旅⾏サービスが当初の旅⾏サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最⼩限にとどめるよう努⼒すること。
17. 添乗員等
⑴ 当社は、旅⾏の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同⾏さ せ、第16項に掲げる業務その他当該旅⾏に付随して当社が必要と認める業務の全部⼜は
⼀部を⾏わせることがあります。
⑵ 添乗員等の同⾏の有無は、パンフレットに明⽰してあります。
⑶ お客さまは、旅⾏開始から旅⾏終了までの間において、団体で⾏動するときは、旅⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指⽰に従っていただきます。お客さまが添乗員等の指⽰に従わず、団体⾏動の規律を乱し、旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅⾏の途中であってもそのお客さまの以後の旅⾏契約を解除することがあります。
⑷ 添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
⑸ ⼀部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同⾏する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの⾏程については、添乗員は同⾏いたしませんので、お客さまが旅⾏サービスの提供を受けるための⼿続はお客さま⾃⾝で⾏っていただきます。(⼀部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)
⑹ コース名欄に個⼈旅⾏と表⽰のあるものは、添乗員等は同⾏いたしません。お客さまが旅⾏サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅⾏サービスの提供を受けるための必要な⼿続はお客さまご⾃⾝で⾏っていただきます。
18. お客さまに対する責任
⑴ 当社は旅⾏契約の履⾏にあたって、当社が故意⼜は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発⽣の翌⽇から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
⑵ お客さまが天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、官公署の命令その他(伝染病による隔離、⾃由⾏動中の事故、⾷中毒、盗難、運送機関の遅延、不通⼜はこれらによって⽣ずる旅⾏⽇程の変更もしくは⽬的地滞在時間の短縮 等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項⑴の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
⑶ お荷物の損害については本項⑴の規定にかかわらず損害発⽣の翌⽇から起算して14⽇以内に当社に対して通知があったときに限り、⼀⼈15万円を限度(当社の故意⼜は重⼤な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
19. お客さまの責任
⑴ お客さまの故意⼜は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客さまは損害を賠償しなければなりません。
⑵ お客さまは、当社から提供される情報を活⽤し、お客さまの権利・義務その他旅⾏契約の内容について理解するように努めなければなりません。
⑶ お客さまは、旅⾏開始後に契約書⾯に記載された旅⾏サービスについて、記載内容と
異なるものと認識したときは、旅⾏地において速やかに当社、⼜は旅⾏サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
20. 特別補償
⑴ 当社は、第18項⑴に基づく当社の責任が⽣じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅
⾏約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅⾏参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その⾝体、⽣命⼜は⼿荷物の上に被った⼀定の損害について、死亡補償⾦として1500万円、⼊院⾒舞⾦として⼊院⽇数により2万円〜20万円、 通院⾒舞⾦として通院⽇数により1万円〜5万円を⽀払います。携帯品にかかる損害補償
⾦は、旅⾏者⼀名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の⼀個⼜は
⼀対については、10万円を限度とします。なお、現⾦、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
⑵ 当社が、募集型企画旅⾏契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償⾦が、当社が負うべき損害賠償⾦の⼀部⼜は全部に充当します。
⑶ お客さまが旅⾏参加中に被られた損害がお客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反⾏為・法令に違反するサービス提供の受領、⼭岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登⼭⽤具を使⽤するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動⼒機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償⾦及び⾒舞⾦は⽀払いません。
⑷ 地震、噴⽕、津波及びこれらの事由に伴って⽣じた事故⼜はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて⽣じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償⾦及び⾒舞⾦は⽀払いません。
⑸ 当社の企画旅⾏参加中のお客さまを対象として、別途旅⾏代⾦を収受して当社が実施する企画旅⾏(オプショナルツアー)については、主たる旅⾏契約の⼀部として取扱います。
⑹ ただし、⽇程表において、当社の⼿配による旅⾏サービスの提供が⼀切⾏われない旨が明⽰された⽇については、当該⽇にお客さまが被った損害について補償⾦が⽀払われない旨を明⽰した場合に限り、企画旅⾏参加中とはいたしません。
21. オプショナルツアー⼜は情報提供
⑴ 当社の募集型企画旅⾏参加中のお客様を対象として、別途の旅⾏代⾦を収受して実施する募集型企画旅⾏(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が旅⾏企画・実施するものの第 20 項の適⽤については、当社は、主たる旅⾏契約の内容の⼀部として取り扱います。当社旅⾏企画・実施のオプショナルツアーは、パンフレット等に『旅
⾏企画・実施:当社(⼜はグリーンポート・エージェンシー)』と明⽰します。
⑵ オプショナルツアーの旅⾏企画・実施者が当社以外の旅⾏会社等である旨をパンフレット等に明⽰した場合には、当社の募集型企画旅⾏ではありません。
イ. お申込みは原則として現地となり、お⽀払も現地となります 。
ロ. 契約はオプショナルツアーを旅⾏企画・実施する旅⾏会社等が定めた旅⾏条件によって⾏われ、当社の旅⾏条件は適⽤されません。
ハ. 契約の成⽴は、オプショナルツアーを旅⾏企画・実施する旅⾏会社等が承諾したときに成⽴します。
ニ. 契約成⽴後の解除、取消料については、お申込みの際、オプショナルツアーを旅
⾏企画・実施する旅⾏会社等にご確認ください。
ホ. 当社以外がオプショナルツアーを旅⾏企画・実施する旅⾏会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象となりません。
⑶ 当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発⽣した第20項で規定する損害に ついては、同項の規定に基づき補償⾦⼜は⾒舞⾦を⽀払います。
⑷ 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載すること があります。この場合、当該可能なスポーツに参加中のお客様に発⽣した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規定は適⽤しますが、それ以外の責任は負いません。
22. 旅程保証
⑴ 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が⾏われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不⾜が発⽣したことによるものを除きます。)を除きます。)が⽣じた場合は、旅⾏代⾦に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して30⽇以内に⽀払います。ただし、当該変更について、当社に第18項⑴の規定に基づく責任が発⽣することが明らかな場合には、変更補償⾦としてではなく、損害賠償
⾦の全部⼜は⼀部として⽀払います。イ.次に掲げる事由による変更
イ天災地変、ロ戦乱、ハ暴動、ニ官公署の命令、ホ運送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、ヘ当初の運⾏計画によらない運送サービスの提供、ト旅⾏参加者の⽣命
⼜は⾝体の安全確保のため必要な措置
ロ.第11項から第14項の規定に基づいて旅⾏契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
⑵ 当社が⽀払うべき変更補償⾦の額は、お客さまおひとりに対して⼀旅⾏につき旅⾏代
⾦に15%を乗じた額を限度とします。また、お客さまおひとりに対して⼀旅⾏契約につき⽀払うべき変更補償⾦の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償⾦を⽀払いま
せん。
⑶ 当社は、お客さまの同意を得て、⾦銭による変更補償⾦の⽀払に替え、これと同等⼜はそれ以上の価値のある物品⼜は旅⾏サービスの提供をもって補償を
⾏うことがあります。変 更 補 償 ⾦
変更補償⾦の⽀払いが必要となる変更 | ⼀件あたりの率(%) | |
旅⾏開始前 | 旅⾏開始後 | |
①契約書⾯に記載した旅⾏開始⽇⼜は旅⾏終了⽇の変更 | 1.5 | 3.0 |
②契約書⾯に記載した⼊場する観光地⼜は観光施設(レ ストランを含みます。)その他の旅⾏の⽬的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
③契約書⾯に記載した運送機関の等級⼜は設備より低い料⾦のものへ変更(変更後の等級及び設備のより低い料 ⾦の合計額が契約書⾯に記載した等級及び設備のそれを 下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
➃契約書⾯に記載した運送機関の種類⼜は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑤契約書⾯に記載した本邦内の旅⾏開始地たる空港⼜は 旅⾏終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑥契約書⾯に記載した本邦内と本邦外との間における直 ⾏便の乗継便⼜は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
⑦契約書⾯に記載した宿泊機関の種類⼜は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
Ⓑ契約書⾯に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書⾯のツアー・タイト ル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1 「旅⾏開始前」とは、当該変更について旅⾏開始⽇の前⽇までにお客さまに通知した場合をいい、「旅⾏開始後」とは、当該変更について旅⾏開始⽇以降に
お客さまに通知した場合をいいます。
注2 確定書⾯が交付された場合には、「契約書⾯」とあるのを「確定書⾯」と読み替えた上で、この表を適⽤します。この場合において、契約書⾯の記載内容と確定書⾯の記載内容との間⼜は確定書⾯の記載内容と実際に提供された旅⾏サービスの内容との間に変更が⽣じたときは、それぞれの変更につき⼀件として取り扱います。
注3 第3号⼜は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利⽤を伴うものである場合は、⼀泊につき⼀件として取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級⼜は設備がより⾼いものへの変更を伴う場合には適⽤しません。
注5 第4号⼜は第7号若しくは第8号に掲げる変更が⼀乗⾞船等⼜は⼀泊の中で複数⽣じた場合であっても、⼀乗⾞船等⼜は⼀泊につき⼀件として取り扱います。
注 6 第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第 8 号までの率を適⽤せず、第 9 号によります。
23. 通信契約により旅⾏契約の締結を希望されるお客さまとの旅⾏条件
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいま
す。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署名なくして旅⾏代⾦等の⽀払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信⼿段による旅⾏のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅⾏条件は、本「企画旅⾏条件書」に準拠いたしますが、⼀部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
⑴ 通信契約の申込みに際し、会員は、申込みしようとする「企画旅⾏の名称」、「出発
⽇」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効⽉⽇」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
⑵ 通信契約は、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知がお客さまに到達した時に成⽴するものとします。通信契約成⽴⽇をカード利⽤⽇とします。
⑶ 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお⽀払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項⑴の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期⽇までに現⾦による旅⾏代⾦の⽀払をいただいた場合はこの限りではありません。
⑷ 当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第9項⑵から⑷までの規定により旅⾏代⾦が減額された場合⼜は第11項から第14項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき⾦額が⽣じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該⾦額を払戻します。この場合において当社らは、旅⾏開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌⽇から起算して7⽇以内に、減額⼜は旅⾏開始後の解除による払戻しにあっては契約書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して 30⽇以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を⾏った⽇をカード利⽤⽇とします。
⑸ 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅⾏代⾦等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅⾏契約を拒否させていただく場合があります。
⑹ 通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
24. 団体・グループの契約について
⑴ 当社は、団体・グループを構成する旅⾏者の代表としての契約責任者から、旅⾏申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する⼀切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を⾏います。
⑵ 契約責任者は、当社が定める⽇までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
⑶ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、⼜は将来負うことが予測される債務
⼜は義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑷ 当社は、契約責任者が団体・グループに同⾏しない場合、旅⾏開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
25. ご旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準
⑴ この旅⾏条件の基準期⽇と旅⾏代⾦の基準期⽇については、パンフレット等に明⽰した⽇となります。
⑵ 特別に注釈のない場合、旅⾏開始⽇を基準として満12歳以上の⽅はおとな代⾦、満6歳以上(航空機利⽤コースは満3歳以上)12歳未満の⽅は、こども代⾦となります。
⑶ 旅⾏代⾦はコースごとに表⽰しております。出発⽇とご利⽤⼈数でご確認ください。
⑷ 追加代⾦とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1⼈部屋追加代⾦、延泊による宿泊代⾦、平⽇・休前⽇の選択、出発・帰着曜⽇の選択等パンフレットに表⽰して追加する代⾦をいいます。
⑸ 本条件書の各項にいう旅⾏代⾦とは、募集広告またはパンフレットに旅⾏代⾦と表⽰した参加コースの⾦額、及び当該コースの追加代⾦⼜は割引代⾦として表⽰した⾦額をいいます。この合計⾦額は第2-1項の申込⾦、第15項の取消料、第21項の変更補償
⾦、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅⾏代⾦には含まれません。
26. お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお⼟産店にご案内することがあります。 当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購⼊の際には、お客さまご⾃⾝の責 任でご購⼊ください。当社では、商品の交換や返品等のお⼿伝いはいたしかねますのでト ラブルが⽣じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず⾏ってください。
27. 事故等のお申し出について
旅⾏中に、事故などが⽣じた場合は、直ちに確定書⾯でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合はその事情がなくなり次第ご通知ください)
28. 国内旅⾏保険について
安⼼してご旅⾏をしていただくため、お客さまご⾃⾝で保険に加⼊することをお勧めします。国内旅⾏保険については当社らの係員にお問合わせください。
29. 個⼈情報の取扱いについて ※EU在住の⽅はお問い合わせください。
(1)当社は、旅⾏お申込みの際にご提出いただいた個⼈情報について、お客様との連絡や運送・宿泊機関等(海外の機関等を含む)の⼿配のために利⽤させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅⾏先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客さまのお名前及び搭乗される航空便等に係る個⼈情報を、電⼦的⽅法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個⼈情報の提供についてお客さまに同意いただくものとします。
(2)当社は当社が保有するお客様の個⼈情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業と共同利⽤させていただきます。当社グループ企業及び販売店と共同利⽤させていただきます。当社企業及び販売店が共同利⽤する個⼈情報は以下のとおりです。 住所、⽒名、電話番号、年齢、⽣年⽉⽇、性別、商品購⼊履歴、メールアドレス
(3)上記のほか、当社の個⼈情報の取り扱いに関する⽅針については当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/xx/)でご確認ください。
30. 約款準拠
この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅⾏約款によります。 また、この条件書との間に齟齬(そご)が⽣じた場合は、募集型企画旅⾏約款を優先します。当社旅⾏業約款をご希望の⽅は、当社らにご請求ください。
⼀般社団法⼈ 全国旅⾏業協会保証社員株式会社 グリーンポート・エージェンシー
グリーンポート・トラベル
千葉県知事登録旅⾏業 第 2-657 号
2021.3.1(改)