Contract
レンタルバイク利用規約
本規約は、花サイクルクラブのレンタルバイクを利用する使用者(借受人)に対して適用されるものです。この規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
第 1 条 | (貸渡契約の成立)レンタルバイク利用契約は、貸主が貸出料金を受領し、借受人にレンタル自転車を引き渡した時に成立するものとする。 借受人は、レンタル自転車貸し渡しを受けるに際し、レンタル自転車の点検整備並びに車体外観及び付属品の検査を行い、整備不良等がないことを確認し借り受 けるものとする。 |
第 2 条 | 借受人は貸出期間中、その責任でレンタル自転車のパンク、メカニックトラブル 等の修理を行い、貸主に返却するまで、注意義務をもって管理するものとする。 |
第 3 条 | 借受人は、レンタル自転車の貸出期間内に返還し、レンタル自転車の引渡しを受 けた時に確認したと同じ状態で、レンタル自転車を返却するものとする。 |
第 4 条 | (故障)貸出期間中にレンタル自転車の異常または故障が発生した場合、借受人 はその責任で修理するものとする。 |
第 5 条 | (破損)借受人の故意又は過失により事故が発生し、レンタル自転車に修理等が必要となった場合、借受人は、貸主が同レンタル自転車をレンタル自転車の用に供せない期間の以下の休車保障費用を支払うものとする。 休車保障費用 対象自転車の3日分レンタル代 |
第 6 条 | (盗難・紛失)借受人の責に帰すべき事由により、貸出商品を盗難または紛失し た場合、損害金額を支払うものとする。 |
第 7 条 | (事故)警察に連絡する等、法令で定められた処置を借受人自身でとってくださ い。事故起因による自転車の故障によって使用者や第三者に損害が発生したとしても、当クラブは一切の責任を負いません。 |
第 8 条 | (禁止行為)借受人は、貸出期間中、レンタルバイク利用申込書に署名した借受人以外の方に、貸出商品を使用させてはいけません。 ① 無謀な運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。 ② 危険箇所、不適当な場所または方法での使用。 ③ 歩行者等の通行障害となるような行為。 ④ 貸出自転車の構造・装置等の改造および変更。 ⑤ ヘルメット無着用での走行。 ⑥ その他、法令諸規則に反する行為。 |
第 9 条 | (合意管轄裁判所)本規約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、花サイクルクラブを管轄する地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とするこ とに合意します。 |
上記に同意いたします。
借受人署 名
貸主 特定非営利活動法人 花サイクルクラブxxxxxxx 0 xx 0 xx 0-00
市民活動プラザ星園 301