I.共通利用編
「関西みらいビジネスダイレクト」利用規定
(2021年1月改定)
I.共通利用編
第1条 [関西みらいビジネスダイレクト]
1. サービス内容
関西みらいビジネスダイレクト(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が、株式会社関西みらい銀行(以下「当社」といいます)との間で、パーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機であり、当社所定の端末機(以下「端末」といいます)を操作し、データを送受信する方法により、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
(1)Web 照会・振込サービス
Web 照会・振込サービスとは、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
①契約者の預金口座における照会時点の取引照会(以下「照会サービス」といいます)
②振込・振替(以下「振込・振替サービス」といいます)
③税金・料金払込「Pay-easy」(以下「税金・各種料金払込サービス」といいます)
税金・各種料金払込サービスとは、税金や各種料金の払込み依頼(当社所定の収納機関に対する払込に限ります)ができるサービ スをいいます。
(2)Web 伝送サービス
Web 伝送サービスとは、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
①契約者の本条第6項で定めるお申込口座における当社所定の方法で作成・用意した取引明細照会(以下「会計情報サービス」とい います)
②総合振込・給与(賞与)振込・口座振替・りそなネット・りそなネット(ワイド)・代金回収(SNS)・代金回収(SMBC ファイナンスサービス)の依頼に関する資金移動依頼・住民税(地方税)納付(以下「資金管理サービス」といいます)。なお、口座振替・りそなネット・りそなネット(ワイド)・代金回収(SNS)・代金回収(SMBC ファイナンスサービス)の依頼は振替依頼の他、振替結果を照会できるものとします。
2. 関係規定の適用・準用
(1)本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
(3)Ⅷ.スマートフォンアプリバンキングサービス編で定めるスマートフォンアプリバンキングサービスの取扱いについては、「りそなビジネスダイレクトアプリ利用規約」が本規定に優先して適用されます。
(4)上記(1)(2)(3)以外において本規定に定めのない事項については、「関西みらい Web サービス」の利用規定を準用します。「関西みらい Web サービス」の利用規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
3. 利用申込
(1)本サービスの利用申込者は次のすべてに該当する方とします。ただし、審査の結果、お申込のご希望に添えないこともあります。この場合、当社に異議を述べることはできません。
①「関西みらい Web サービス」をご契約いただいている方
②法人、法人格のない団体および個人事業主の方
③当社本支店に普通預金または当座勘定を保有する方
④電子メールアドレスを保有している方
(2)本サービスを利用する場合は、本規定および関連の規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、本条第
1項のサービスのうち、利用するサービス・取引について「関西みらいビジネスダイレクト申込書」(以下、「申込書」といいます)を提出することにより申込手続きを行うものとします。
(3)当社が前号の申込を受けた場合には、当社は所定の審査を行い、申込を承諾する場合には、「手続完了のお知らせ」を、当社所定の方法により契約者に送付します。
(4)前号の「手続完了のお知らせ」が契約者に到達したときに、当社と契約者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
(5)当社が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
4. サービス利用者
(1)本サービスにおいて企業管理者(以下、「マスターユーザ」といいます)は、前項第2号で届出た取引のすべてを行うものとして契約者から指定された方をいいます。
(2)本サービスにおいて利用者とは、前項第2号で届出た取引の全部または一部の取引を行うものとして契約者から指定された方をいいます。
(3)契約者が利用者を指定したときは、マスターユーザまたは管理者権限を付与された利用者(以下、「管理者ユーザ」といいます)が、利用者ごとの利用者情報及び利用権限を、端末を操作することにより登録させるものとします。利用権限は、利用者ごとに異なる権限を付与することができます。
(4)利用者のうち、管理者ユーザ以外の利用者を「一般ユーザ」といいます。
(5)契約者は、マスターユーザおよび利用者(以下あわせて「サービス利用者」といいます)をして、本規定を遵守させるとともにそれらの方の行為を監督するものとし、サービス利用者以外の方に本サービスを使用させてはならないものとします。サービス利用者が行った行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
5. 使用端末
契約者は、本サービスの利用に際して使用できる端末および回線等の使用環境について、契約者の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
6. お申込口座
(1)契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの取引に利用する口座(以下「お申込口座」といいます)を届出るものとします。
(2)登録できるお申込口座は、契約者名義の普通預金、当座勘定に限り、1契約者あたり手数料決済口座を含めて 100 口座までとします。そのうち Web 伝送サービスのお申込口座は 20 口座までとします。なお、住民税(地方税)納入サービスでお申込できる口座は 1 口座です。
(3)当社は、登録できるお申込口座の口座数または預金の種類を変更することができます。
7. 代表口座
(1)申込書により届出たお申込口座のうち、手数料決済口座として届出た口座を本サービスの代表口座といいます。
(2)手数料決済口座を、本サービスのお申込口座として届出いただいていない場合、当社は、お申込口座の中から当社所定の方法により本サービスの代表口座を決定します。
8. 取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当社所定の日・時間内とします。
9. サービス利用手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、毎月当社所定の基本利用手数料を申し受けます。基本利用手数料は月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。当社は基本利用手数料を変更することができます。
(2)基本利用手数料は、当月分を翌月の当社所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに手数料決済口座から自動的に引き落とすことができるものとします。
(3)本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
(4)本サービスを利用するにあたり、初期設定や振込先マスター移行等、本サービス内の各種設定の操作説明のため、当社社員および委託業者が訪問する場合、当社所定の手数料をいただきます。手数料の取扱については、本項第 2 号の例により、引き落とすものとします。
第 2 条 [本人確認]
1. 認証方式(ログイン方法)
(1)本サービスには、サービスをご利用いただく際の認証方法(ログイン方法)として、以下の式があります。
①電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
②ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2)「ID・パスワード方式」をご利用で、かつワンタイムパスワード、トランザクション認証のいずれもご利用でない場合、リスクベース認証による追加認証(秘密の質問)を行います。秘密の質問・回答は、初回ご利用時に登録いただきます。
2. ログインIDの取得・管理
(1)前項(1)に定めるいずれの本人確認方式の場合も、初回ご利用時に、マスターユーザは当社所定の方法により当社があらかじめ指定した加入者番号、届出の暗証番号を入力していただき、当社が受信した加入者番号、暗証番号と、当社があらかじめ指定した加入者番号、届出の暗証番号との一致を確認した場合は、送信者を契約者本人とみなし、ログインID、ログインパスワードおよび確認用パスワード(以下これら2つのパスワードを一括して「パスワード」といいます)を取得いただきます。この手続によって当社に届けられたパスワードをマスターユーザの本サービスの正式なパスワードとします。
(2)ログインID、パスワードは重要な情報です。ログインID、パスワードの指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理してください。
3. 電子証明書の取得・管理
「電子証明書方式」をお申込の場合には、当社が発行する電子証明書を当社所定の方法により、契約者の使用端末にインストールしていただきます。(「電子証明書方式」では、電子証明書をインストールする際、前項で取得したログインIDが必要となります。ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
(1)電子証明書は当社所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当社所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当社はお客さまに事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(2)本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
4.ワンタイムパスワード・トランザクション認証の取扱
「ワンタイムパスワード」および「トランザクション認証」をご契約の場合には、当社所定の取引において、当社が発行するパスワード生成機(以下、「トークン」といいます。)により表示・生成されるワンタイムパスワードおよびトランザクション認証番号を用いることに より本人確認を行います。なお、当社所定の取引は、当社が契約者に事前に通知なく変更することができるものとします。
(1)トークンの種類
申込により、契約者毎に以下の2種類のいずれかから選択いただきます。
①ソフトウェアトークン方式
トークンアプリをお客さまの携帯電話機、もしくはスマートフォンにダウンロードして利用する方法
②トランザクション認証方式
当社から契約者に貸与する専用機器(トランザクション認証機能付)を利用する方法
(2)ソフトウェアトークン方式
①利用方法
ワンタイムパスワード利用開始時には、当社が発行するトークンを所定の方法によりお客さまの携帯電話機、もしくはスマートフォンにダウンロードし、初期設定を行っていただきます。
ワンタイムパスワード利用開始後は、当社所定の取引においては、パスワード等に加えて、携帯電話機もしくはスマートフォンに設定済みのトークンに表示・生成されるワンタイムパスワードを入力していただき、当社が受信したワンタイムパスワードと、当社が保有するワンタイムパスワードとの一致を確認することで本人確認を致します。
②トークンの管理
ワンタイムパスワードは厳重に管理し、他人に知られることや、トークンとして利用している携帯電話機、スマートフォンの紛失、または盗難に遭う等のないよう十分注意してください。トークンとして利用している携帯電話機、スマートフォンの紛失、または盗難に遭う等した場合は、速やかにお客さまから当社に届出るものとします。届出の前に生じた損害について、当社は責任を負いませ
ん。
③トークンの有効期限
トークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードトークン上で通知しますので、有効期限更新を行ってください。
(3)トランザクション認証方式
①利用方法
トランザクション認証利用開始時には、当社が契約者の届出住所宛に発送する専用のパスワード生成機(トークン)にて初期設定を行っていただきます。
トランザクション認証利用開始後は、当社所定の取引においては、パスワード等に加えて、専用のトークンに付帯するカメラにより、パソコン画面等に表示される2次元コードを読み取ることで、トークン画面上に当社が受信した取引内容を表示されますので、取引内容を確認のうえ、生成・表示されるトランザクション認証番号を入力していただきます。当社は、当社が受信したトランザクション認証番号と、当社が保有するトランザクション認証番号との一致を確認することで本人確認を致します。
②トークンの取扱・管理
トークンの所有権は、当社に帰属するものとし、当社は契約者にトークンを貸与します。契約者はトークンを厳重に管理し、他人に知られることや、紛失、または盗難に遭う等のないよう十分注意してください。トークンの紛失、または盗難に遭う等した場合は、速やかにお客さまから当社に届出るものとします。届出の前に生じた損害について、当社は責任を負いません。
③トークンの有効期限
トークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的にご利用いただけます。なお、電池切れに伴う交換用電池の用意は、契約者が負担するものとします。
④トークン利用手数料
トランザクション認証利用開始時に、当社より1契約者につき1個ずつ発行するトークンの利用手数料は無償です。
なお、契約者は、当社所定の方法で申し込むことで、トークンの追加発行を受けることができますが、トークンの追加発行には、当社所定の手数料がかかります。
⑤トークンの再発行・交換
トークンを紛失・破損等した場合の再発行には、当社所定の追加発行手数料がかかります。ただし、トークンの製品不良等、契約 者の責めに帰さない故障・破損の場合、当社はトークンを無償で交換します。
5. 本人確認手続
以降の取引においては、当社は、受信した電子証明書、ログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード、トランザクション認証番号、暗証番号、確認暗証番号、確認用パスワード、秘密の質問(以下、総称して「本人確認情報」といいます)と届出の本人確認情報の一致を本規定にしたがって確認することにより本人確認を行います。
6. 利用者(管理者ユーザ、一般ユーザ)関連
(1)利用者が使用するログインIDとパスワード、その他利用権限等は、前条4項3号の利用者登録時において、マスターユーザおよび管理者xxxが任意に設定できるものとします。なお、設定が完了したログインID・パスワードは、責任を持って利用者に通知 してください。
(2)利用者は、本サービスを初めて利用する際に、当社所定の方法でパスワードの変更を行うものとします。この変更手続によって当社に届けられたパスワードを本サービスの正式な利用者のパスワードとします。
7. パスワード関連
(1)パスワードの変更
サービス利用開始後のパスワードの変更は、端末を操作することによって随時行うことができますので、安全性を高めるため定期的に変更してください。
(2)パスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
①サービス利用者がパスワードおよび秘密の質問を失念した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって当社所定の方法で当該ユーザのパスワードの再設定を行ってください。
②マスターユーザおよびすべての管理者ユーザがパスワードおよび秘密の質問を失念した場合、またはそのおそれがある場合には、契約者が当社所定の方法により届出てください。当社はその届出により、当社所定の手続きをします。ただし、届出から当社所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
③サービス利用者がパスワードを漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちにマスターユーザまたは管理者ユーザはパスワードの再設定を行ってください。
(3)誤ったパスワードを連続入力した場合
①サービス利用者のパスワード、ワンタイムパスワード、トランザクション認証番号および秘密の質問を当社所定の回数以上連続して誤り、当社が本サービスの取り扱いを中止した場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって、利用再開等の手続きを行ってください。
②マスターユーザおよびすべての管理者ユーザのパスワード、ワンタイムパスワード、トランザクション認証番号および秘密の質問の入力を当社所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当社は本サービスの取り扱いを中止します。利用を再開する場合には、契約者が当社所定の方法により届出てください。当社はその届出により、当社所定の手続きをします。ただし、届出から当社所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
8. 免責事項
(1)当社は、本人確認情報の一致を確認して取扱った場合、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。本人確認情報は、第三者に知られることや盗難されることのないよう契約者ご本人が厳重に管理するものとします。
(2)本人確認情報が第三者に知られた場合、盗難された場合またはそのおそれがある場合、機器の盗難、遺失などによりログインID
等を第三者に知られるおそれがある場合(電子証明書を盗用された場合等を含みます)、には、契約者は当社所定の時間内に当社に届出るものとします。届出の受付により、当社は本サービスの利用を停止します。届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
本サービスの利用を再開するには、当社に連絡のうえ所定の手続をとってください。
(3)電子証明書をインストールした使用端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当社所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきまし
ては、当社は責任を負いません。使用端末の譲渡、破棄により新しい使用端末を使用する場合は、当社所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
(4)契約者が届出と異なる本人確認情報の入力を、当社所定の回数以上を連続して行ったときは、当社は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用再開にあたっては、当社所定の方法により当社に届出てください。
第 3 条 [取引の依頼•確定•確認]
1. 取引の依頼•確定
(1)本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当社の指定する方法で当社に伝達して行うものとします。当社は、契約者が予め取引を指定したお申込口座にて依頼された取引を実施します。
(2)当社が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当社の指定する方法で確認した旨を当社に伝達してください。当社が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当社が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
(3)当社が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、本項第1号の伝達を当社が受け付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
2. お申込口座からのお支払いの実施等
(1)当社は、お申込口座から当社が定めた方法で振込•振替資金、振込手数料等を、預金通帳•払戻請求書•当座小切手•キャッシュカードなしで引き落としを行いますので、契約者は「依頼内容照会」機能で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合またはその内容が受信できなかった場合は当社所定の方法ですぐに照会してください。
(2)当社は本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」、および税金•各種料金の払込みにかかる「領収証書」の発行はいたしません。
(3)前項に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、お申込口座の解約、貸付金の延滞•差押えによる支払停止および契約者からの申出による通帳•印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(4)依頼内容等について、契約者と当社との間に疑義が生じたときは、当社が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第 4 条 [電子メール]
1. 電子メールの登録
契約者はサービス利用者のEメールアドレス(以下、「登録アドレス」といいます)を当社所定の画面から登録してください。
2. 電子メールの利用
(1)当社は、資金の移動をともなう取引依頼等を受けた場合の受付結果や、その他の告知事項を登録アドレスあてに送信します。
(2)登録アドレスを変更する場合は、サービス利用者が端末の画面からそれぞれ行ってください。
(3)当社が送信した先の登録アドレスが、契約者以外のEメールアドレスに変わっていたことによって契約者に損害が生じても、当社は責任を負いません。
(4)当社が登録アドレスあてに送信した電子メールに、通信障害その他の理由による未着•延着が発生した場合であっても、通常到達すべきときに到着したものとみなします。これらの未着•延着によって生じた損害について、当社は責任を負いません。
第 5 条 [契約者情報等の取り扱い]
1. 契約者情報等の管理
当社は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、当社は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報、契約者より登録されたサービス利用者に関する情報および第6条の定めに基づき変更された情報(以下、あわせて「契約者情報」といいます)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(「金融 EDI 情報」を含む)
※「金融EDI(Electronic Data Interchange)情報」とは、振込情報等に付随する情報をいう。
2. 契約者情報等の廃棄
当社は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第 6 条 [届出事項の変更等]
1. 届出事項の変更
契約者は、預金口座および本サービスに関する印章、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当社の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当社に届出てください。変更の届出は当社の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。
2. 未届出による通知等の未達
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当社からの送信、通知または当社が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 7 条 [免責事項等]
1. 免責事項
当社および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず生じた次の各号の損害について、当社は責任を負いません。
(1)当社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害等によって、取引(「金融 EDI 情報」の提供を含む)ができなかったとき、または、誤った取引が成立したことによって生じた損害
(2)コンピュータウイルス•スパイウェアの感染、通信経路における盗聴などにより、本人確認情報や取引情報等(「金融 EDI 情報」を含む)が漏洩したために生じた損害
2. 本サービスにおけるリスク内容の承諾等
契約者は当社が提供するご利用ガイド•パンフレット•ホームページ等に記載されている当社所定のセキュリティ対策、および本人確認手
段等について承知し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスを利用するものとします。なお、当社からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後にお取引店等に受付の有無等をご確認ください。
3. 災害•事変等
災害•事変等当社の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由によって生じた損害について当社は責任を負いません。
4. 端末の通信環境等
契約者は、本サービスの利用にあたり、契約者自身が所有管理するパソコン、携帯電話機等の端末を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当社はこの規定によりパソコン、携帯電話機等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当社は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当社のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5. 不正書類等
当社が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
6. 障害発生時の対応
当社が必要と認めた場合、当社所定の代替処置を講じうるものとします。
第 8 条 [海外からの利用]
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法律•制度•通信事情等により本サービスの全部または一部をご利用いただけないことに同意するものとします。
第 9 条 [禁止行為]
1. 譲渡・質入
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入等することはできません。
2. 不適当•不適切な行為
契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当社の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当社が不適当•不適切と判断する行為
第 10 条 [一時停止]
当社は、契約者が前条に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当社はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第 11 条 [解約等]
1. 任意解約
本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも通知することにより解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は当社所定の手続によるものとします。なお、解約の届出は当社の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当社が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
2. 解約の通知
当社が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3. 強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当社はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(2)手形交換所又はでんさいネットの取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当社において契約者の所在が不明となったとき
(4)当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(6)解散、その他営業活動を休止したとき
(7)当社への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8)本人確認情報、および携帯電話機のID情報等を不正に使用したとき、またはそのおそれのあるとき
(9)「関西みらい Web サービス」を解約したとき
(10)手数料決済口座、代表口座およびお申込口座のすべてを解約したとき
(11)法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(12)本規定または本規定に基づく当社所定事項に違反したとき
(13)その他、前各号に準じ、当社が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
第 12 条 [契約期間]
本規定に基づく契約期間は、「手続完了のお知らせ」に記載したお取扱開始日から起算して1年間とし、契約者または当社から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 13 条 [規定の変更等]
1. 規定の変更
当社は、本規定の変更が契約者の一般の利益に適合する限り、または、本規定の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な範囲内で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社のホームページ上の「関西みらいビジネスダイレクト利用規定」を改定し掲示します。
2. 規定の変更の承諾
当社は、前項の掲示で指定した日(以下「変更日」といいます)以降は、変更後の規定により取扱い、変更日以降に契約者が本サービスを利用された場合、変更後の利用規定の内容について異議なく承諾されたものとみなしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定をご確認のうえご利用ください。
3. 規定の変更の未承諾による解約
契約者は、本条第 1 項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第 11 条の規定を準用するものとします。
第 14 条 [サービスの休止•廃止]
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当社は契約者に事前に通知することなく休止、または廃止する場合があります。
また、サービスの一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 15 条 [サービスの追加]
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加•変更する場合があります。
第 16 条 [移管]
1. 契約者都合による移管
お申込口座を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となりますので、移管後も本サービスを利用していただく場合には、移管後の口座で新たに契約の手続を行ってください。
2. 銀行都合による移管
お申込口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい取引支店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますのでご了承ください。
第 17 条 [暗証番号•確認暗証番号の機械登録]
本サービスに係るパスワード等についてお申込日(変更の場合は変更のお申込日)から6か月を経過する日までに異議の申出がない場合は、申込書どおり正しく機械登録されたものとさせていただきます。
第 18 条 [通知手段]
契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第 19 条 [リスクの承諾]
契約者は、ご利用ガイド、パンフレット、ホームページ等に記載されている当社所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、コンピュータウイルス•スパイウェア•盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当社は責任を負いません。
第 20 条 [りそなグループ内での契約者情報の共有とその範囲]
本サービスを利用する際に登録された契約者情報は、りそなグループ((株)りそなホールディングスを銀行持株会社とするグループ。以下「グループ」といいます)として契約者に提供するサービスの一層の向上をはかり、また、(株)りそなホールディングスによるグループ各行の経営管理の下でグループ各行の統合再編成を円滑に進めることを目的に、グループ間で共有されます。
また、今後新たにグループに銀行が参加する等して、グループが再編成された場合には、再編成後のグループ内においても、上記と同様に契約者情報は共有されます。
第 21 条 [顧客情報の取り扱い]
本サービスの利用に関し、当社は契約者の情報を本サービスの提供に必要な範囲に限り、当社の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。
また、当社は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第 22 条 [準拠法•合意管轄]
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
Ⅱ.Web 照会•振込サービス編
第 1 条 [振込•振替サービス]
1. サービス内容
振込•振替サービスとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当社があらかじめ契約者の届出たお申込口座(以下「支払指定口座」といいます)より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当社および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに資金移動を行うことができるサービスをいいます。なお、振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料を申し受けます。
当社は契約者の指定する支払指定口座および入金指定口座により、次のとおり「振替」または「振込」として取り扱います。なお、いずれの場合も入金指定口座は当社所定の預金科目とします。
(1)振替の定義
「支払指定口座」と同一名義かつ同一の取扱店にある口座を契約者が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当社は「振替」として取扱います。
(2)振込の定義
契約者の指定する入金指定口座が、前記の振替に該当しない資金移動を「振込」として取り扱います。
2. 取引限度額
(1)1支払指定口座1日あたりの取引限度額は、契約者が当社に書面で届出た金額とします。ただし、その上限は、当社所定の金額の範囲内とします。当社は、契約者に事前に通知することなく当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
(2)契約者は前述の金額の範囲内で利用者毎に取引限度額を登録することができます。
3. 処理指定日の指定方法
(1)処理指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定して振込または振替を依頼してください。振込•振替手続きは、依頼日当日、もしくは依頼日の翌営業日以降当社所定の日までの期間が指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当社所定の日までの期間指定する振込•振替手続きを「振込•振替予約」といいます。当社は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
(2)取引の依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込振替指定日、振込金額等を当社の指定する方法で送信してください。
(3)契約者の依頼した取引については、当社の定める処理を行うまでは取消しを受付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできませんので予めご了承ください。なお、振込•振替予約については、当社所定の時限内であれば、契約者は端末により当社所定の方法で取消を行うことができるものとします。
4. 振込資金の交付等
(1)振込依頼日当日を指定した振込•振替の場合、取引の依頼内容が確定した時、当社は各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに振込•振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払指定口座から引き落としのうえ振込•振替手続きを行います。
(2)振込•振替予約の場合、振込資金は振込指定日の前営業日までに当社に交付するものとします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込•振替金額と振込手数料金額との合計額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払指定口座が解約済みのとき。または、振替入金口座が解約済みのとき
③支払指定口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを完了しているとき
(4)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当社が振込•振替の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
5. 依頼内容の訂正•組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当社あてに当社制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
第 2 条 [照会サービス]
1. サービス内容
照会サービスとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当社が契約者の指定するお申込口座の残高•入出金明細等の照会時点の口座情報を提供するサービスをいいます。
2. 提供内容の変更•取消等
契約者からの依頼に基づき当社が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的にその内容を当社が証明するものではありません。照会を行った時点以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更•取消により生じた損害について、当社は責任を負いません。
3. 口座情報の保有期間
当社が提供する口座情報の保有期間は、当社所定の期間内とします。当社は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
第 3 条 [税金•料金払込サービス]
1. サービス内容
(1)税金•料金払込サービスとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、あらかじめ契約者の届出たお申込口座(以下「支払指定口座」といいます)より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当社所定の収納機関に対する税金•各種料金の払込みを行うことができるサービスをいいます。
(2)税金•料金払込サービスの利用にあたって、収納機関によっては収納機関の定める手数料を支払っていただく場合があります。
(3)税金•料金払込サービスの利用時間は当社が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変更により当社の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また利用時間内であっても、払込み依頼に対して当社が収納機関に内容を確認する等の際に当社所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取り扱いできない場合があります。
2. 取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額は、当社所定の金額の範囲内かつ契約者により登録された税金•料金払込限度額の範囲内とします。また当
社は、当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
(2)契約者は前述の金額の範囲内で利用者毎に取引限度額を登録することができます。
3. 取引の手続き等
(1)取引の依頼内容が確定したときは、当社は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払指定口座から引き落としのうえ払込み手続きを行います。なお当社は税金•料金払込サービスにかかる領収書を発行いたしません。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①払込金額と収納機関の定める手数料金額との合計額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払指定口座が解約済みのとき
③支払指定口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを完了しているとき
(3)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当社が税金•各種料金の払込みの取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4. 依頼内容の取消
(1)依頼内容が確定した後は、依頼内容を取消することはできません。この場合は、直接収納機関との間で協議してください。
(2)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消となる場合があります。
5. 誤ったお客様番号•納付番号•確認番号等を連続入力した場合
当社または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金•各種料金の払込みサービスのご利用を一時停止する場合があります。
6. 収納等に関する照会
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
Ⅲ.Web 伝送サービス編
第 1 条 [会計情報サービス]
1. サービス内容
会計情報サービスとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当社が契約者のお申込口座の振込入金明細または入出金明細の口座情報を、当社所定の方法で提供するサービスをいいます。
2. 提供内容の変更•取消等
契約者からの依頼に基づき当社が提供した口座情報は、当社所定の時刻における内容であり、一般的に、その内容を当社が証明するものではありません。当該時刻以降に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、変更•取消により生じた損害について、当社は責任を負いません。
3. 口座情報の保有期間
当社が提供する口座情報の保有期間は、当社所定の期間内とします。ただし、当社はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
4. 提供データの形式
当社が契約者へ提供する口座情報データは、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当社所定の形式とします。
第 2 条 [資金管理サービス]
1. サービス内容
資金管理サービスとは、契約者が端末を操作することにより送信された「総合振込」「給与•賞与振込」「住民税(地方税)納付」「口座振替依頼」「りそなネット•りそなネット(ワイド)請求」「代金回収(SNS)」「代金回収(SMBC ファイナンスサービス)」の取引依頼データを当社が受信し、当社がその取引依頼データに基づく手続きを行うサービスをいいます。
2. 依頼データの形式
契約者が当社に送信する取引依頼データ(以下単に「データ」といいます)は、全国銀行協会で定められたデータフォーマットの他、当社所定の形式とします。
第 3 条 [総合振込]
1. 総合振込の内容
(1)当社は契約者からの依頼による「Web 伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料を申し受けます。
(2)「支払指定口座」は「お申込口座」として登録されている普通預金または当座預金とします。振込先として指定できる預金口座(以下「入金指定口座」といいます)は、当社および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある当社所定の預金科目とします。
(3)当社に振込を依頼するに際しては、事前に入金指定口座の確認を行うことをおすすめします。
(4)振込依頼はあらかじめ指定された当社所定の日時までに行うものとします。
(5)当社は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
2. 取引限度額
(1)1支払指定口座1日あたりの振込は、当社所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届出た1日あたりの振込限度額の範囲内とします。
なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
(2)契約者は前述の金額の範囲内で利用者毎に取引限度額を登録することができます。
3. 振込指定日の指定方法
(1)振込指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当社所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。ただし、当社を含むグループ各行にある受取人の預金口座宛の振込の場合は、当社所定の日を除く銀行非営業日を指定いただけます。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2)契約者は、当社が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。た
だし当社所定の時限内であれば、契約者は端末により当社所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
4. 振込資金の交付等
(1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当社に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに振込資金をお申込口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当社所定の日に引き落としいたします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、お申込口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき(なお、お申込口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当社の任意とします。)
②お申込口座が解約済みのとき
③お申込口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを完了しているとき
(4)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当社が振込の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
5. 依頼内容の訂正•組戻
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当社あてに当社制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当社は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第1項第1号の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
6. 振込指定日の取扱
(1)振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。
(2)グループ各行にある受取人の預金口座宛に銀行非営業日を指定して振込を依頼した場合、当社が入力を認めない口座に対して当該指定日に入金されず、翌銀行営業日の入金となります。なお、この場合も、振込資金は、当該指定日に引き落としますのでご了承ください。
第 4 条 [給与(賞与)振込]
1. 給与(賞与)振込の内容
(1)当社は契約者からの依頼による「Web 伝送サービス」を利用した契約者が支給する報酬•給与•賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。なお、振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(2)「支払指定口座」は「お申込口座」として登録されている普通預金および当座勘定とします。また、振込を指定できる預金口座(以下
「入金指定口座」といいます)は、当社および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある当社所定の預金科目とします。
(3)当社に振込を依頼するに際しては、事前に指定口座の確認を行うことをおすすめします。
(4)給与(賞与)振込依頼はあらかじめ指定された当社所定の日時までに行うものとします。
(5)当社は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(6)給与(賞与)振込金の受取人に対する支払開始時期は、振込指定日の午前10時からとします。
2. 取引限度額
(1)1支払指定口座1日あたりの振込は、当社所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届出た1日あたりの振込限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
(2)契約者は前述の金額の範囲内で利用者毎に取引限度額を登録することができます。
3. 振込指定日の指定方法
(1)振込指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当社所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。ただし、当社を含むグループ各行にある受取人の預金口座宛の振込の場合は、当社所定の日を除く銀行非営業日を指定いただけます。なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2)契約者は、当社が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし当社所定の時限内であれば、契約者は端末により当社所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
4. 振込資金の交付等
(1)振込資金は、振込指定日の3営業日前までに当社に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合がございますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、振込指定日の2営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに振込資金をお申込口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当社所定の日に引き落としいたします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、お申込口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき(なお、お申込口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当社の任意とします。)
②お申込口座が解約済みのとき
③お申込口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを完了しているとき
(4)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当社が振込の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
5. 依頼内容の訂正•組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合の取扱については、前条5項の規定を準用します。
6. 振込指定日の取扱
(1)振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。
(2)グループ各行にある受取人の預金口座宛に銀行非営業日を指定して振込を依頼した場合、当社が入力を認めない口座に対して当該指定日に入金されず、翌銀行営業日の入金となります。なお、この場合も、振込資金は、当該指定日に引き落としますのでご了承くださ
い。
第 5 条 [住民税(地方税)納入サービス]
1. 住民税(地方税)納付の内容
(1)当社は、契約者の依頼に基づき、「Web 伝送サービス」により契約者の役員および従業員の市区町村税•都道府県民税(以下「住民税」といいます)を特別徴収義務者として各地方公共団体に納付する事務を受託します。なお、住民税の納付にあたっては、当社所定の手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(2)「支払指定口座」は、「お申込口座」として登録されている普通預金および当座勘定とします。
(3)納付先として指定できる地方公共団体は当社所定の地方公共団体とします。
(4)納付依頼は、あらかじめ指定された当社所定の日時までに当社あてに送信するものとします。
(5)当社は、依頼を受けたデータに基づき、納付指定日に納付先の地方公共団体に納付手続きを行います。
(6)当社は納付完了後、契約者に対してインターネット等を通じて領収書を交付します。
2. 納付限度額
(1)1支払指定口座1日あたりの納付は、当社所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届出た1日あたりの納付限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
(2)契約者は前述の金額の範囲内で利用者毎に取引限度額を登録することができます。
3. 処理指定日の指定方法
(1)住民税の納付指定日は、毎月10日とし、当日が銀行の休業日にあたるときは翌営業日とします。
(2)契約者は、当社が地方税納付データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし当社所定の時限内であれば、契約者は端末により当社所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。金額等の変更がある場合には、納付先の各地方公共団体と協議してください。
4. 納付資金の交付等
(1)納付資金は納付指定日の前営業日までに当社に交付するものとします。また残高不足の場合には、納付を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
(2)納付資金は、納付指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書•当座小切手等の提出なしに納付資金をお申込口座から引き落としのうえ、納付指定日に納付手続きを行います。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①納付金額と取扱手数料との合計額が、お申込口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落としできなかったとき(なお、お申込口座からの引き落としが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引き落としできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当社の任意とします。)
②お申込口座が解約済みのとき
③お申込口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを完了しているとき
(4)契約者の預金に差押等がなされたときまたはやむを得ない事情により当社が納付の取り扱いを不適当と判断したときは、契約者の当社に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
第 6 条 [口座振替依頼]
1. 口座振替依頼の内容
(1)当社は、契約者の依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)に対する売上代金等の請求について、「Web 伝送サービス」を利用した口座振替依頼収納事務を受託します。
(2)収納事務の委託に際しては、収納事務の対象、取纏店および取扱店の範囲等を別途「口座振替サービス利用届出書」により届出るものとします。
(3)契約者は事前に申し出て、当社と預金口座振替の業務提携を行っている金融機関の本支店における収納事務の取扱をあわせて、委託することができるものとします。この場合当社と業務提携金融機関は、委託事務の処理に必要なデータその他の情報を相互に授受することができるものとします。また、業務提携金融機関の事務取扱は、本規定に定める当社の事務取扱に準拠するものとします。
(4)預金口座振替収納事務の開始には次のいずれかの手続を行ってください。
①取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは預金口座振替依頼書および預金口座振替申込書を提出させ、これを承諾したときは契約者に申込書を送付します。
②契約者は預金者から口座振替依頼書および預金口座振替申込書を受理したときは、その責任で必要事項が記載されていることを確認のうえ口座振替依頼書を当社に送付してください。当社は記載事項を確認し、口座振替依頼書に印鑑相違その他不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに返戻します。万一書類に偽造等があった場合は、当社は何らの責任を負わず、契約者においてその損害を負担するものとします。
(5)当社は振替日に当該預金者の指定する口座から請求金額を引落し、振替日の3営業日後までに指定口座に入金します。また、当社は領収書•振替済通知書等の作成•郵送等は行いません。
(6)預金口座振替による収納を停止するときは、その氏名等を直ちに当社(取纏店)へ通知してください。
(7)当社は預金口座振替に関して当該預金に対する引落しの通知および入金の督促等は行いません。
(8)振替不能分について、再度本方法により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行ってください。その場合、当社は当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。
(9)当社は預金者の申出または当社の都合により預金者との口座振替契約を解約または変更するときは、その旨通知します。但し、預金者が当該指定預金を解約したときはこの限りではありません。
(10)振替日を変更するときは、預金者に対して周知徹底を図ってください。当社はこれに対し特別の通知等は行いません。
2. 取引限度額
(1)1委託者コード1日あたりの口座振替依頼は、当社所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届出た1日あたりの口座振替依頼限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
(2)契約者は前述の金額の範囲内で利用者毎に取引限度額を登録することができます。
3. 振替依頼の変更•取消
契約者は、当社が口座振替の依頼データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし当社所定の時限内であれば、契約者は端末により当社所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
第 7 条 [りそなネット•りそなネット(ワイド)の取扱い]
1. りそなネット•りそなネット(ワイド)の内容
(1)当社は契約者からの依頼による「Web 伝送サービス」を利用した代金回収業務を受託します。
(2)代金回収事務の委託に際しては、別途取り交わした「預金口座振替による代金回収事務委託契約書」•「覚書」•「貴社とのお取り決め事項」等によるものとします。
2. 上限金額の設定
(1)1委託者コード1日あたりのりそなネット•りそなネット(ワイド)依頼は、当社所定の金額の範囲内かつ契約者が書面により届出た1日あたりの口座振替依頼限度額の範囲内とします。なお、当社は契約者に事前に通知することなく当社所定の金額の範囲を変更できるものとします。
(2)契約者は前述の金額の範囲内で利用者毎に取引限度額を登録することができます。
3. 処理指定日の指定方法
(1)代金回収の依頼はあらかじめ指定された日時までに行ってください。
(2)契約者は、当社がりそなネット•りそなネット(ワイド)の依頼データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取消することはできません。ただし当社所定の時限内であれば、契約者は端末により当社所定の方法で依頼データの全部の取消を行うことができるものとします。
第8 条 [代金回収(SNS)•代金回収(SMBC ファイナンスサービス)の取扱い]
1. 代金回収(SNS)•代金回収(SMBC ファイナンスサービス)の内容
(1)当社は契約者からの依頼による「Web 伝送サービス」を利用した代金回収業務を受託します。
(2)取扱事務等については別途定める、「SNS 代金回収サービスの利用に関する契約書」、「代金回収サービスご利用規定」に基づくものとします。
Ⅳ.M@il通知サービス編
第 1 条 [M@il通知サービスの内容]
M@il通知サービスとは、あらかじめ指定された照会対象預金口座に入出金または振込入金があったことを、契約者の指定する電子メールアドレス宛に電子メールにてお知らせするサービスです。契約者が当社所定の方法に基づき所定の内容を使用端末にて届出ることにより、電子メールに取引内容の明細(PDFファイル)を添付することもできます。
第 2 条 [電子メールアドレス等の登録•管理]
(1)M@il通知サービスの利用にあたっては、本サービスにて使用する電子メールアドレス、電子メールへの取引明細(PDFファイル)の添付有無、取引明細(PDFファイル)のパスワード等の当社所定の内容を、当社所定の方法で使用端末により届出てください。
(2)契約者は、前項にて登録した電子メールアドレス、パスワード類を契約者自身の責任において厳重に管理するものとします。M@i l通知サービスにて利用している電子メールアドレスの解約•変更、M@il通知サービスの利用権限の喪失等あった場合には、当社所定の方法により、速やかに電子メールアドレスの削除、変更等を行うものとします。この削除、変更等が行われるまでに何らかの事故があった場合、そのために生じた損害については、当社は当社の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。
第 3 条 [明細内容の確認]
(1)M@il通知サービスにてお知らせした明細内容は、当社所定の期間、使用端末により照会することができます。照会する場合、当社所定の方法により当社所定の内容を使用端末より入力してください。
(2)当社がすでに通知した内容について、振込依頼人から訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、その内容を変更または取消します。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 4 条 [手数料]
M@il通知サービスの利用にあたっては、当社所定の手数料をいただきます。手数料の取扱については、<共通利用編>第1条第9項[サービス利用手数料等]によります。
Ⅴ.振込口座照会サービス PLUS 編
第 1 条 [振込口座照会サービスPLUS の内容]
当社は契約者からの依頼により、総合振込および給与(賞与)振込の振込先の口座内容を確認するサービス(振込口座照会サービス PLUS)に関する事務を受託します。
第 2 条 [取扱方法]
(1)当社への口座照会の依頼に際しては、所定の方法で行ってください。
(2)当社は契約者からの依頼による口座照会データについて、口座確認手続を行います。
(3)照会結果回答は、原則、照会受付日の翌日(関西みらいビジネスダイレクト取扱休止日を除く)までに結果回答データを当社所定の方法でお知らせします。
第 3 条 [照会結果の保有期間]
結果回答データの保有期間は、照会受付日より 30 日間とします。保有期間を越えた結果回答は削除いたします。第 4 条 [不正利用]
振込口座照会サービス PLUS は、総合振込および給与(賞与)振込の準備のため、振込先の口座確認をするサービスです。本目的以外の不正な目的で本サービスを利用した場合、または、利用したと当社が判断した場合には、契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約できるものとします。この場合、一時停止•解約により生じた損害について、当社は責任を負いません。
第 5 条 [手数料]
振込口座照会サービス PLUS の利用にあたっては、当社所定の手数料をいただきます。手数料の取扱については、<共通利用編>第 1 条第 9 項[サービス利用手数料等]によります。
Ⅵ.スマートフォンアプリバンキングサービス編
第 1 条 [スマートフォンアプリバンキングサービスの内容]
スマートフォンアプリバンキングサービスとは、当社所定の環境を備えた契約者のスマートフォンにダウンロードされたアプリにより以下の取引もしくは機能を利用できるサービスです。本サービスのご利用にあたっては、当社所定の方法で使用端末により届出てください。
(1)Web 照会•振込サービス
(2)M@il通知サービス
(3)契約者が<共通利用編>第2条[本人確認]により取得したログインパスワード、確認用パスワード等を変更する機能です。
(4)契約者の利用者がパソコンなどで承認依頼を行った振込データまたは請求データ等の承認を行う機能です。
第 2 条 [本人確認手段]
(1)契約者は、前条による届出を行った後は、「関西みらいビジネスダイレクトアプリ利用規約」にしたがって各アプリケーションマーケットにアクセスし、必要なアプリをダウンロードのうえ、本人確認を行い、アプリを利用するものとします。
(2)前条による届出を行ったにもかかわらず、本人確認およびアプリを利用しなかったことにより、本人確認情報の偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第 3 条 [Web 照会•振込サービス]
Web 照会•振込サービスの取扱については、<Web 照会•振込サービス編>の規定を準用します。この場合において、同条同項中「端末」とあるのは「スマートフォン」と読み替えるものとします。
第 4 条 [M@il通知サービス]
M@il通知サービスの取扱については、<M@il通知サービス編>の規定を準用します。この場合において、同条同項中「端末」とあるのは「スマートフォン」と読み替えるものとし、「電子メール」とあるのは「PUSH 通知」と読み替えるものとします。
Ⅶ.API 連携機能編
第1条 [API 連携機能の内容]
(1)API 連携機能(本編において以下、本機能)とは、当社が契約を締結した外部企業のうち、契約者とサービス利用契約を締結した外部企業(以下、単に外部企業)の提供するサービス(以下、外部サービス)と、関西みらいビジネスダイレクトの機能の一部を API(特定のプログラムを別のプログラムから動作させるための技術仕様)により連携する機能です。
(2)本機能の利用にあたって、契約者は関西みらいビジネスダイレクトのご契約とは別に、外部企業とのサービス利用契約が必要となります。契約者は、自らの判断と責任において、外部企業との契約を行うものとします。
(3)本機能の対象となる機能は外部サービスにより異なる場合があります。
第 2 条 [利用料]
本機能の利用にあたっては、当社が別途定める場合を除き、追加料金は発生しません。なお、外部サービスのご利用にあたっては、外部企業所定の利用料等がかかる場合があります。
第 3 条 [サービスの利用]
(1)本機能の利用開始にあたっては、当社が連携対象機能の利用権限を認めたサービス利用者が、次項の手続を行うものとします。
(2)本機能の利用開始にあたっては、本規定および関連諸規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、以下の手続きを行うものとします。
①外部サービスを経由して、関西みらいビジネスダイレクト利用規定に定める本人確認手続きを行う。
②外部サービスを確認のうえ、関西みらいビジネスダイレクトの機能のうち連携する機能を選択し、当社に対し、認可を行う。
(3)契約者は、本機能の利用にあたっては、前項の手続きにより外部サービスの認証情報をもって本人確認を行うこと、および認可をした範囲で、当社から外部企業に契約者の情報が提供されることに、同意するものとします。
(4)前 2 項の方法に従って本人確認のうえ、外部企業が外部サービスの提供に必要な契約者の情報を照会した場合、当社は契約者本人から契約者の情報の照会があったものとみなします。
(5)本機能の利用にあたり、契約者の口座情報の外部への流出•漏洩若しくは不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合は、当社は、外部企業と連携して情報収集にあたるため、外部企業に対し、口座情報その他契約者を特定するための情報を開示することができるものとします。
(6)第 1 項の者は、当社所定の方法により、外部サービス毎に本機能の利用を取り止めることができます。なお、取り止めの手続きによ
り、当該外部サービスにつき、すべてのサービス利用者の連携が解除されます。再度利用を開始する際は、改めて第 2 項記載の手続きが必要となります。
第 4 条 [免責事項]
(1)外部サービスは専ら外部企業の提供するものであり、外部サービスの利用またはこれに付随し若しくは関連して契約者または第三者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
(2)当社は、本機能に関し、外部サービスと関西みらいビジネスダイレクトの連携対象機能の連携が常時適切に行われること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、外部企業のシステム管理体制その他のセキュリティ、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、外部企業が知的財産権その他の権利を侵害していないことについて、一切の保証を行うものではなく、これらに起因して生じた損害について、当社は責任を負いません。
(3)当社は、本機能に関する技術上の理由または当社の業務上の理由もしくはセキュリティ、保守等の理由その他に基づき当社が必要と判断する場合、契約者に事前に通知することなく、本機能の全部または一部を変更、停止、または終了する場合があり、これらに起因
して生じた損害について、当社は責任を負いません。