住宅ローン契約規定(以下「本規定」といいます)は、PayPay 銀行株式会社(以下「当社」といいます)の住宅ローン(元利均等型)を利用する個人(以下「お客さま 」といいます)が、「住宅ローン契約書」により当社と締結した住宅ローン契約(以下「本契約」といいます)に基づくお借り入れに対し適用されます。なお、金銭をお客さま の保有する当社の口座への振り込みその他の方法により実際に交付するまでは、本契約は成立しないこととします。本規定の定めのない事項については、別途契約する「抵当権...
住宅ローン契約規定
住宅ローン契約規定(以下「本規定」といいます)は、PayPay 銀行株式会社(以下「当社」といいます)の住宅ローン(元利均等型)を利用する個人(以下「お客さま」といいます)が、「住宅ローン契約書」により当社と締結した住宅ローン契約(以下「本契約」といいます)に基づくお借り入れに対し適用されます。なお、金銭をお客さまの保有する当社の口座への振り込みその他の方法により実際に交付するまでは、本契約は成立しないこととします。本規定の定めのない事項については、別途契約する「抵当権設定契約証書」の規定の他、当社ホームページに掲示する PayPay 銀行取引規定等すべて当社の定めるところによるものとします。
第 1 条 借入金利
1.本契約に基づきお客さまに適用される金利を借入金利といいます。借入金利は、本条 3 項の金利引き下げがなければ、当社所定の基準金利によるものとします。
2.当初借入金利は借入日の当社基準金利から金利タイプ別の借入金利引き下げ幅を勘案したものとなります。以後の借入金利は、変動金利を選択された場合は第 6 条に、固定金利を選択された場合は第 7 条に、それ ぞれ従うものとします。
3.当社は当社所定の基準により、当社の基準金利に対して金利を引き下げて適用できるものとします。また、本契約の他の条項にかかわらず、当社はいつでもその引き下げを中止または変更できるものとします。
4.本条 1 項から 3 項にかかわらず、当社は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、借入金利を相当の範囲で変更できるものとします。
第 2 条 遅延損害金
1.お客さまは元利金の返済を遅延した場合には、遅延している元金に対し年 14.0%(1 年を 365 日とし、日割りで計算する)の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項にかかわらず、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められた場合には、当社は遅延損害金の割合を相当の範囲で変更できるものとします。
第 3 条 元利金の計算方法
1.利息は「住宅ローン契約書」記載の元利金返済日(毎月返済日および半年毎増額(ボーナス)返済日を指し、以下まとめて「約定返済日」といいます)に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は毎月の元利金返済額および半年毎増額(ボーナス)の元利金返済額(以下まとめて「約定返済額」といいます)ともに、均等とします。
2.利息は、原則として 1 年を 12 ヶ月として月割りで計算します。
3.毎月の元利金返済額の利息は、通常、毎月の返済部分の元金残高×借入金利×1/12 で計算します。
4.半年毎増額(ボーナス)の元利金返済額の利息は、通常、増額返済部分の元金残高×借入金利×6/12 で計算します。ただし、端数月数が生じる場合には、増額返済部分の元金残高×借入金利×1/12×端数月数で計算します。
5.変動金利が適用されている場合において、借入金利の変更がなされた場合の元利金返済額の変更は第 6 条の定めによります。
6.借入日から第 1 回約定返済日までの期間中に 1 ヶ月未満の端数日数がある場合や第 9 条の繰上返済にあた
って端数日数が生じる場合等、本規定の適用により 1 ヶ月未満の端数日数が生じる場合は、その端数日数
の利息については、当社所定の計算方法により毎月返済部分と半年毎増額(ボーナス)返済部分に分けて 1
年を 365 日として借入日を含めて日割りで計算し、それぞれ、第 1 回の元利金返済額に加えて返済するものとします。
7.最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。
第 4 条 返済用預金口座
お客さまは本契約に基づく債務を完済するまで、返済用預金口座を解約することはできません。
第 5 条 約定返済
1.お客さまは本契約に基づき、毎月の約定返済日に、毎月の元利金返済額を当社に返済するものとします。ただし、半年毎増額(ボーナス)返済月の約定返済日には、半年毎増額(ボーナス)の元利金返済額を毎月の元利金返済額に加えて返済するものとします。
2.お客さまは、約定返済日が土曜日・日曜日・祝日およびその他法令で定められた銀行の休日(以下「休日」といいます)にあたる場合、当該休日直後の当社の営業日に返済するものとし、当社は、これを約定返済日に返済したものとして取り扱います。
3.お客さまは約定返済日(前項に定める場合は、休日にあたる約定返済日の直後の当社の営業日とします)までに返済用預金口座に約定返済額相当額を預け入れるものとし、当社は、当社所定の引落日に約定返済額を自動的に引き落とすことにより、返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当社はその一部の返済に充てる取り扱いはせず、その全額について返済は遅延するものとします。また、返済用預金口座の残高が、約定返済額のほか第 9 条に定める繰上返済等、同日に同口座から引き落とすべき金額の合計額に満たない場合には、当社は、任意の順序により引き落とすことができるものとします。
4.約定返済額相当額の預け入れが第 1 項に定める日(第 2 項の適用がある場合は、第 2 項に定める日とします)より遅れた場合には、当社は約定返済額と遅延損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。当社は、引き落とす遅延損害金の額を、ホームページに提示される「返済予定明細」の返済元金欄に記載の金額に基づき、第 2 条に定める遅延損害金の年率および約定返済日の翌日から引落日までの実日数により算定するものとします。
5.返済用預金口座の残高が約定返済額に満たないために返済が遅延した場合は、当社はお客さまの入金後いつでも返済用預金口座から返済金額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により本契約に基づく債務の返済の支払いに充当できるものとします。
第 6 条 変動金利の適用
1.約定返済額
変動金利の当初の約定返済額は、その適用日現在の元金残高、最終回約定返済日までの残存期間、借入金利等により当社所定の方法で計算するものとします。以降は、以下本条各項の規定に基づき約定返済額が見直されるものとします。
2.変動金利の借入金利の変更
(1)借入金利は、当社所定の基準金利をもとに計算し、以下各号に定めるところにより変更されるものとします。
(2)前号による借入金利の変更は毎年 4 月 1 日、10 月 1 日(以下両日とも「基準日」といいます)の年 2回行うものとし、今回基準日の基準金利が前回基準日の基準金利(借入後初めて基準日を迎える場合は、借入日時点の基準金利)と差がある場合に、その金利差と同じ幅で引き上げまたは引き下げるものとします。
(3)前号の変更による新借入金利は、基準日が 4 月 1 日の場合は 6 月の約定返済日の翌日から、基準日が
10 月 1 日の場合は 12 月の約定返済日の翌日から適用するものとします(以下、6 月の約定返済日の翌
日および 12 月の約定返済日の翌日を「新借入金利適用日」といいます)。
(4)当社は金利が決定次第、原則として当該金利が適用される約定返済日前までに当社所定の方法にて通知します。
(5)当社は金融情勢の変化、その他相当の事由により、本項 1 号で基準金利と定めた金利を廃止した場合には、基準金利を一般に代替されるものに変更することができるものとし、変更後初回における基準金利との比較は、当社が相当と認める方法によるものとします。以後新たに基準金利から変更となったものの取り扱いが廃止された場合も同様とします。
3.返済額の変更
借入金利の変更が行われると返済額は都度変更されるものとします。約定返済額の上限はないものとします。
4.未払利息
(1)第 9 条の繰上返済をする場合に未払利息があるときは、繰上返済日にそれを支払うものとします。
(2)最終回返済額は、毎回返済額にかかわらず、残存元金とその利息に未払利息を加えた金額とします。
第 7 条 固定金利の適用
1.固定金利適用期間
特約期間開始日はお借入日または約定返済日の翌日にあたる日とし、特約期間終了日は特約期間が経過する応当年月の約定返済日とします。
2.約定返済額
(1)固定金利適用期間終了日までは、第 1 条 3 項または 4 項の場合を除き、固定金利の借入金利および約定返済額は変わらないものとし、その約定返済額は固定金利の適用開始日現在の元金残高、適用される固定金利、最終回約定返済日までの残存期間、借入金利等により当社所定の方法で計算します。なお、約定返済額の上限はないものとします。
(2)固定金利を選択された場合、原則として、当社はお客さまに対して最初に到来する約定返済日前までに借入金利・約定返済額等を当社所定の方法にて通知するものとします。
第 8 条 金利タイプの変更
1.変動金利からの変更
(1)変動金利適用中においては、お客さまの申し出を受け当社が承諾した場合、固定金利へ変更できるものとします。お客さまはご自身でホームページから当社所定の操作を行うことにより、変更の申し出ができます。受付期間は、毎月、前回約定返済日の翌日から次回約定返済日前日の当社所定の時刻までとし、申出日以降最初に到来する約定返済日の翌日から適用するものとします。また、お客さまがこの変更を申し出た場合、適用される借入金利は、原則としてその申出日時点におけるお客さまが選択した適用期間に対応する固定金利特約タイプの基準金利に基づく金利とします。
(2)固定金利適用日から最終返済期日までの残存期間が当社所定の適用期間より短い場合など特別な事情がある場合には、固定金利への変更はできないものとします。なお、お客さまがこの操作により金利タイプを変更した後は、当該変更の取り消しはできないものとします。
2.固定金利からの変更
(1)固定金利適用期間中は、変動金利への変更、借入金利の変更ならびに固定金利適用期間の変更はできないものとします。また、固定金利適用期間が終了した場合は、本項 2 号の場合を除き、自動的に変動
金利に変更されるものとします。借入金利は当該終了日の 1 ヶ月前時点における変動金利タイプの基準金利に基づく金利とし、当該終了日の翌日より適用します。
(2)固定金利適用期間終了日以降も引き続き固定金利を希望する場合は、お客さまの申し出を受け当社が
承諾した場合、変更できるものとします。お客さまは、固定金利適用期間終了日前月の約定返済日の翌日から当該終了日前日の当社所定時刻までに、ホームページから当社所定の操作により申し出を行い、新たな適用期間を選択して固定金利を選択することができます。ただし、固定金利適用日から最終返済期日までの残存期間が当社所定の適用期間より短い場合など特別な事情がある場合には、固定金利への変更はできないものとします。なお、お客さまがこの操作により金利タイプを変更した後は、当該変更の取り消しはできないものとします。
(3)前号の場合、借入金利は、お客さまがこの変更を申し出た場合、適用される借入金利は、原則としてその申出日時点におけるお客さまが選択した適用期間に対応する固定金利特約タイプの基準金利に基づく金利とし、新たな固定金利適用開始日から適用するものとします。
第 9 条 繰上返済
1.お客さまは第 5 条に定める約定返済の他、延滞など特別な事情がない限り、第 10 条による当社の承諾を得たうえで、返済用預金口座に資金を預け入れたうえで、最終回返済日以前に繰上返済をすることができるものとします。
2.一部繰上返済
(1)前項により、お客さまが指定した金額(ただし、当社所定の金額以上とします)を借入金残額の一部として返済する場合において、当社へ電話にてご連絡いただき当社が手続きを行ったとき、当社所定の手数料をあわせて支払うものとします。
(2)一部繰上返済する場合には、毎月の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の毎月の約定返済日の翌日から繰上返済日までの未払利息を、半年毎増額(ボーナス)の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の半年毎増額(ボーナス)の約定返済日の翌日から繰上返済日までの未払利息をあわせて支払うものとします。
(3)お客さまは、毎月の元利金返済額は変えずに最終期限を繰り上げる方法、または最終期限を変えずに毎月の元利金返済額を減らす方法を選択できるものとし、お客さまが任意に選択するものとします。この手続後の初回および最終回の約定返済額は、通常の約定返済額と異なる場合があります。なお、約定返済が遅延している間は、一部繰上返済はできないものとします。
3.全額繰上返済
本条 1 項により、お客さまが借入金残額の全額を一括して返済する場合、当社所定の手数料をあわせて支払うものとします。全額繰上返済する場合には、毎回の元利金返済額についてはその繰上返済直前の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、半年毎増額(ボーナス)の元利金返済額についてはその繰上返済日直前の半年毎増額(ボーナス)の元利金返済月の約定返済日の翌日から繰上返済日までの、それぞれの未払利息もあわせて支払うものとします。
第 10 条 返済条件の変更
第 8 条および第 9 条の申し込みについては、お客さまからの申し出に対し当社が承諾した時に、それぞれの各条項に基づき条件が変更されます。
第 11 条 期限の利益の喪失
1.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によってお客さまの所在が当社にとって不明となったとき。
(2)支払停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
2.お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を全額返済するものとします。
(1)第 5 条に定める約定返済を遅延し、次の約定返済日までに当該遅延した元利金およびこれに対する遅延損害金全額を返済しなかったとき。
(2)お客さまが第 12 条第 1 項柱書および各号のいずれかに該当し、もしくは第 12 条第 2 項各号のいずれ
かに該当する行為をし、または第 12 条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社がお客さまとの取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(3)本債務に限らず、当社に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
(4)お客さまが当社との取引規定の一つにでも違反したとき。
(5)お客さまが当社に保有する返済用預金口座またはお客さまの当社に対する預金その他の当社に対する債権または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)本契約に関し、当社に対し虚偽の情報提供または虚偽の申告、虚偽の資料提供があったことが判明したとき。
(7)上記の他、当社がお客さまについて債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
(8)連帯保証人に前項各号または本項各号のいずれかの事由があるとき。
3.お客さまが住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4.当社は、お客さまが本条の規定により期限の利益を失った場合、お客さまが当社に開設している預金口座の入出金を禁止する等取引を制限できるものとします。
第 12 条 反社会的勢力の排除
1.お客さまおよび連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客さまおよび連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.お客さままたは連帯保証人が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号の
いずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を返済するものとします。
4.第 11 条の規定の適用により、お客さままたは連帯保証人に損害が生じた場合にも、当社になんら請求しないものとします。また、当社に損害が生じたときには、お客さまおよび連帯保証人がその責任を負うものとします。
第 13 条 担保
1.担保価値の減少、お客さままたは連帯保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、当社からの請求により、お客さまは遅滞なく相当な担保を差し入れまたは、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.お客さまは、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により当社の承諾を得るものとします。
3.本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により当社において取り立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、お客さまは直ちに返済するものとします。また、本契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰が生じた場合には、当社はこれを取り立てまたは処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
4.お客さまの差し入れた担保について、事変・災害・輸送中のやむを得ない事故等当社の責めに帰すことができない事情によって損害が生じた場合には、当社は責任を負わないものとします。
第 14 条 連帯保証
1.連帯保証人は、お客さまが本契約に基づき負担する一切の債務について、お客さまと連帯して保証債務を負い、その履行については本契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、お客さまの当社に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.連帯保証人は、当社が他の担保または保証を変更、解約等しても、免責を主張することができないものとします。
4.当社より、連帯保証人およびこの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかの者(以下、
「連帯保証人等」といいます)の 1 人に対して履行の請求をしたときには、主たる債務者であるお客さまおよび他の連帯保証人等に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
5.連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって当社から取得した権利はお客さまと当社との間に、本契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、当社の同意がなければこれを行使しないものとします。
6.連帯保証人がお客さまと当社との取引について他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人がお客さまと当社の取引について、将来他に保証した場合も同様とします。
7.返済条件の変更等、その他本契約が変更されても、この保証契約の内容および効力は一切影響を受けないものとします。
第 15 条 団体信用生命保険
お客さまは本契約を締結するにあたり、当社と当社の指定する生命保険会社との契約による団体信用生命保険に加入するものとし、次の各号を承諾するものとします。
(1)保険金の受取人を当社とし、保険会社から保険金を受領したときは、本契約に基づく債務の期限のいかんにかかわらず本債務の返済にあてること。
(2)当社の指定する生命保険会社における被保険者としての加入承認を条件として、保険開始日はローンお借入日とすること。
(3)上記保険開始日までに被保険者告知書記載内容に変動があった場合は当社宛すみやかに通知すること。また、保険契約に関し、告知義務違反等の事由により保険金が支払われないことがあっても異議のないこと。また、この場合本条 1 号の債務の返済は行われないこと。
第 16 条 当社からの相殺
1.当社は、本契約による債務のうち各約定返済日が到来したもの、または第 11 条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、お客さまの預金その他債権とを、その債権の期限または通貨にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金を払い戻し、お客さまの債務の弁済に充当することができます。
2.前項により相殺する場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金の金利については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
第 17 条 お客さまからの相殺
1.お客さまは、本契約による債務と期限の到来しているお客さまの当社に対する預金その他債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。この場合、お客さまの相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社の定めるところによるものとします。
2.前項により相殺する場合、債権債務の利息、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとし、預金の金利については当社の定めによるものとします。また、外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
第 18 条 充当の指定
1.当社から相殺をする場合に、本契約による債務の他に当社との取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.お客さまから返済または相殺をする場合に、本契約による債務の他に当社との取引上の他の債務があるときは、お客さまはどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。ただし、お客さまがどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べないものとします。
3.前項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当社は遅滞なく異議を述べられるものとし、この場合、前項にかかわらず、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当社の指定する順序方法により相殺することができるものとします。
4.当社が指定するお客さまの債務については、その期限が到来したものとして、当社は相殺することができるものとします。
第 19 条 債権回収会社への業務委託および譲渡
1.お客さまは、本契約に基づく債権およびお客さまが当社に対し負担する一切の債務に関して、当社が必要と認めるときは、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社(以下「債権回収会社」といいます)に債権の回収を委託し、債権回収会社が当社に代わりお客さまへ請求し、取り立てることに同意するものとします。
2.お客さまは、本契約に基づく債権およびお客さまが当社に対し負担する一切の債務に関して、当社が必要と認めるときは、債権回収会社に対し譲渡することに承諾するものとします。
3.お客さまは、債権回収会社が本条 1 項および 2 項の行為を行うにあたり、必要な範囲内において、当社が債権回収会社に対しお客さまの個人情報を提供することに同意するものとします。
第 20 条 債権回収会社以外への債権譲渡
1.お客さまは、当社が将来、本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます)する場合があること、および当社が譲渡した債権を再び譲り受ける場合があることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、お客さまに対する通知は省略することができるものとします。
2.前項の規定により、当社が債権を他に譲渡した場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます)の代理人になることができるものとします。この場合、お客さまは当社に対し、従来どおり本規定に定める方法によって毎回の約定返済金額を支払い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。
第 21 条 危険負担・免責条項等
1.契約書等を作成している場合に、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には当社の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済していただくものとします。ただし、契約書等が事変・災害・輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合もしくは契約書等を作成していない場合において、当社から請求があれば直ちに新たに証書等を作成し、これを差し入れていただくものとします。
2.当社が、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。
第 22 条 告知、通知または照会の方法
1.お客さまは、当社よりお客さまへの告知、通知または照会をする場合に、当社のホームページへの掲示、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
2.預金口座開設時に届出のあった電子メールアドレスまたは住所に宛てて当社が通知を発信した場合には、お客さまの通信事情等の理由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 23 条 届出事項の変更
1.氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、勤務先等その他当社に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当社に当社所定の方法で届け出るものとします。この届出の不備や届出を遅滞しまたは怠ったことにより生じた損害について当社は責任を負わないものとします。
2.(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出るものとします。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出るものとします。
(3) 既に補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも前記各号と同様に当社に届け出るものとします。
(4) 本項 1 号から 3 号までの届出事項に取消または変更が生じたときも同様に当社に届け出るものとします。
(5) 補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様に当社に届け出るものとします。
(6) 本項 1 号から 5 号までの届出不備や届出を遅滞または怠ったことにより生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。
第 24 条 住民票等の取得同意
債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客さまおよび連帯保証人は当社がお客さままたは連帯保証人の住民票の写し等を取得することに同意します。
第 25 条 諸費用の負担および支払方法
1.お客さまは本契約にかかわる次の各号に規定する費用を負担するものとします。
(1)事務手数料、金利タイプ変更手数料、繰上返済手数料、条件変更手数料など当社所定の各種手数料、ただし、これらの費用は、利息との合計で利息制限法の範囲内とします。
(2)本契約の印紙代、損害保険の質権設定およびその確定日付取得に関する費用、質権設定された損害保険の保険料
(3)(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
(4)担保物件の調査または取り立てもしくは処分に関する費用
(5)お客さままたは連帯保証人に対する督促、権利の行使または保全に関する費用
2.前項各号に規定するお客さま負担の諸費用は、当社所定の日までに返済用預金口座に預け入れるものとし、当社は当社所定の日にその金額を自動的に引き落とすことにより、当社が受け取りまたは所定の先へ支払うものとします。ただし当社が特に認めた場合には、お客さまによる振り込みなど他の方法によることができるものとします。
第 26 条 合意管轄
お客さまは、本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 27 条 規定の変更
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第 28 条 xx証書の作成等
お客さまおよび連帯保証人は、当社の請求があるときには、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾のあるxx証書を作成するため必要な手続きをとります。なお、このために要した費用はお客さまおよび連帯保証人が負担するものとします。
第 29 条 報告および調査
1.お客さまは、当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、お客さまもしくは連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
2.お客さまは、担保の状況またはお客さまもしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当社に遅滞なく報告するものとします。
第 30 条 情報提供への同意
1. お客さまは、連帯保証人(お客さまからの委託を受けない連帯保証人を含みます)から当社に対して請求があったときには、当社が、連帯保証人に対して、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意するものとします。
2. お客さまは、お客さまが期限の利益を喪失した場合には、当社は、直ちに連帯保証人(お客さまからの委託を受けない連帯保証人を含みます)に対して、期限の利益を喪失した事実その他の関連する事実を伝えることに同意するものとします。
第 31 条 連帯保証人等への履行請求に関する同意
お客さまは、連帯保証人等への履行の請求が、主たる債務者であるお客さまに対してもその履行の請求の効力が生じることに同意するものとします。
第 32 条 その他特約事項
お客さまは当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により取引ができないことがあることを承認します。
以上
【2023 年 2 月 17 日】
個人信用情報機関への登録等
1.お客さまは、下記の個人情報(その履歴を含みます)が当社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等に定めるとおり、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります)のために利用されることに同意します。
(1)全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
当社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 7 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
(2)株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内 |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については、当該事実の発生日から 1 年以内) |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) | 照会日から 6 ヶ月以内 |
日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申し入れたことを表す情報、その他の本人申告情報等 | 登録日から 5 年間 |
2.お客さまは、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則順守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.本条 2 項に規定する個人信用情報信用機関は次のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います。
(当社ではできません)
(1)当社が加盟する個人信用情報機関
ア)全国銀行個人信用情報センター TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
イ)株式会社日本信用情報機構 TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(2)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
以上
【2023 年 2 月 17 日】