Contract
ドコモ ケータイ送金利用規約
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(関東財務局長 第00012号 以下「当社」といいます。)が提供するドコモ ケータイ送金(以下「本サービス」といいます。)は、このドコモ ケータイ送金利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って提供されます。
第1 条(サービス概要)
1 本サービスは、当社が、FOMAサービス契約約款又はXiサービス契約約款(以下総称して「契約約款」といいます。)に基づき、当社とFOMA契約又はXi契約を締結した者(以下「契約者」といいます。)に対して、FOMAサービス又はXiサービスの付帯サービスとして第3 条に定める内容を提供するサービスです。
2 本サービスは、本規約及び契約約款、並びにその他の注意事項に従って、日本国内において提供されます。お客さまは、本規約及び契約約款、並びにその他の注意事項を承諾されない限り、本サービスをご利用いただくことはできません。
3 当社のサイトを通じて表示する本規約の同意画面において、お客さまが当社所定の方法により、本規約に同意された時点で、当社とお客さまとの間で本規約を内容とする基本契約(以下「基本契約」といいます。)が成立し、お客さまによる本サービスのご利用には、すべて、本規約が適用されます。
第2 条(定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。また、本規約に定義がない用語は、それぞれ契約約款、その他の注意事項(以下総称して「約款等」といいます。)における定義によります。
「送り手」 | 受け手への送金額の送金を当社に対し依頼する者又は当社が別途指定する 者(当社が送り手になる場合を含み、以下同様とします) |
「受け手」 | 送り手より、送金額を受け取る者として指定された者 |
「お客さま」 | 約款等及び本規約に基づき、本サービスを利用しようとする者又は前条第 3 項に基づき、当社と基本契約を締結された者 |
「送金額」 | 送り手が受け手に対して本サービスにより送金の依頼をした金額 |
「送金額等」 | 送金額及び送金に係る手数料を合計した金額 |
「ドコモ口座番号」 | 本サービスのご利用のために発行される、お客さまを識別するための番号 |
「携帯端末」 | 本サービスに対応した当社所定の携帯端末であり、お客さまに割り当てられた契約者識別番号等が記憶されたFOMAカード又はドコモUIMカードが挿入されているもの |
「ネットワーク暗証番号」 | お客さまが所定の手続きを行う際の本人確認のために自ら設定する 4 桁の暗証番号 |
「iモード」 | 当社がFOMAサービス又はXiサービス等に付随して提供する機能であ |
って、携帯端末の操作により、予め指定した情報又は選択した情報をiモ ードセンターを経由して受信することができるサービス | |
「spモード」 | 当社がFOMAサービス又はXiサービス等に付随して提供する機能であって、携帯端末の操作により、予め指定した情報又は選択した情報をspモードセンターを経由して受信することができるサービス |
「ドコモ口座」 | 本サービスを利用するための資金の預け入れ及び支払い並びに送金の受取りに利用する口座 |
「ドコモ ケータイ払い加盟店」 | 当社とドコモ ケータイ払い加盟店契約を締結している者 |
「請求代金」 | 契約者がドコモケータイ払い加盟店又は当社との間で契約者の携帯端末を通じてiモード又はspモードを利用して締結した商品の売買契約又は役務の提供契約に基づき支払義務を負う代金又は対価(送料、消費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含みます。) |
「ドコモ ケータイ払い」 | 契約者がドコモ ケータイ払い加盟店に請求代金を支払うことなく、請求代金相当額を当社に支払うことにより決済すること等を内容とした当社が約款等に基づき契約者に対して提供するサービス |
「請求代金相当額」 | 請求代金に相当する金額 |
「docomo ID/パスワード」 | 当社が提供する「docomo ログイン」に対応したサイトを利用する際に本人確認するために必要となるID 及びパスワード |
第3 条(提供内容)
1 お客さまは、本規約に基づき次の各号に定める内容を当社所定の条件、方法により利用することができます。なお、ご利用には携帯端末等が必要です。
① 他の契約者又は当社が別に指定する者への送金を依頼すること(以下「送金サービス」といいます。)
② 送り手より送金されたお金を受け取ること(以下「受取り」といいます。)
③ ドコモ口座のお金をお客さまが指定する銀行口座に払い出すこと(以下「払出し」といいます。)
④ ドコモ口座のお金で当社の携帯電話の基本使用料、通話料、通信料、情報料などの月々の料金を支払うための電子データを登録すること(以下「前払登録」といいます。)
⑤ ドコモ口座のお金で当社に対して、ドコモケータイ払いによる請求代金相当額の支払いをすること(以下「ドコモ口座払い」といいます。)
2 ご利用いただいた各サービスの進行状況、結果及びドコモ口座のお金の入出金状況等は、当社指定のサイト上でご確認いただくことができます。
3 本サービスの標準履行期間は別表記載のとおりです。
第4 条(利用条件)
1 次の各号に該当する場合、お客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。
① 当社所定の方法によらないでお申込された場合
② FOMA契約又はXi契約を締結されていない場合
③ FOMA契約又はXi契約の契約名義が法人である場合
④ iモード又はspモードの契約をされていない場合
⑤ 第5 条第1 項各号のいずれかに該当する場合又は該当する疑いがあると当社が判断した場合
⑥ 第8 条第5 項にご同意いただけない場合又はご同意を撤回された場合
⑦ お客さまにかかる情報について当社が法令上必要とされる確認ができない場合
⑧ その他、当社の定める基準によりお申し込みいただけない場合
2 お客さまが、当社所定の方法により次の各号に定める拒否設定をされている場合には、当社所定の窓口において、当該拒否設定を解除していただかない限り、拒否設定をされているサービスをご利用いただくことはできません。
① 送金拒否設定(送金サービスがご利用になれません。)
② 受取拒否設定(送金額の受取りができません。)
③ サービス/ドコモ口座拒否設定(本サービスの全てがご利用になれません。)
④ ドコモ口座払い拒否設定(ドコモ口座払いがご利用になれません。)
3 前項に定める場合の他、i モード契約において、アクセス制限サービスのお申込みをされている場合(但し、アクセス制限カスタマイズの設定により、本サービスのサイト閲覧を可能としている場合を除きます。)、お客さまは送金サービスをご利用いただくことはできません。又、本サービスをご利用いただくにあたり、メッセージRを受信可能な状態にしておく必要があります。
4 お客さまが、未成年である場合には、当社所定の窓口において、送金サービスの利用のお申込みをしていただかない限り、送金サービスをご利用いただくことはできません。この場合のお申込みは、お客さまの親権者又は後見人の同意書を提出していただく等、当社所定の方法によって行う必要があります。
5 本条第1 項から第4 項に定める場合の他、次の各号に該当する場合、お客さまは送金額等を携帯電話料金と一緒に支払う方法による送金サービスをご利用いただくことはできません。
① 月々の携帯電話料金のお支払いにDCMX以外のクレジットカードを設定されている場合
② FOMA契約又はXi契約締結後、当社の定める期間を経過していない場合
③ 自身が現金を入手することを目的とする場合
④ その他、携帯電話料金のお支払い状況等、当社の定める基準によりお使いいただけない場合
6 ドコモ口座への入金及び送金、受取り、払出し、前払登録及びドコモ口座払いの各上限額及び上限回数は、別表記載のとおりとします。上限額又は上限回数を超過する場合、お客さまは本サービスによるお取引ができません。
7 本サービスのご利用は、日本国内に限られ、海外で本サービスをご利用いただくことはできません。当社は、 お客さまによる本サービスご利用に伴う取引を、すべて日本国内で行なわれたものとみなして取扱いますが、お客さまによる本サービスのご利用が海外からのご利用であることが判明した場合には、その取引を取り消 すことがあります。また、発生したパケット通信料は、当社の海外利用時における料金体系に準じ請求させ ていただきます。
第5 条(反社会的勢力の排除)
1 お客さまは、現在、次の各号のいずれにも該当、帰属しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当、帰属しないことを確約するものとします。
① 暴力団
② 暴力団関係企業
③ 総会屋
④ 社会運動・政治活動等標ぼうゴロ
⑤ 特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
2 お客さまは、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第6 条(確認事項)
お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。
① 本サービスは、銀行等が行う為替取引とは異なること
② 本サービスは、預金若しくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではないこと
③ 本サービスは、預金保険法第53 条又は農水産業協同組合貯金保険法第55 条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと
④ 当社は、利用者保護のため株式会社みずほコーポレート銀行との間で履行保証金保全契約を締結することにより資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に基づく保全措置を講じていること
⑤ お客さまからお預かりした金額に関する権利は、資金決済法に基づき履行保証金制度により保護されていること
⑥ 資金決済法第 59 条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続きにおいて還付を受けられる権利の発生、帰属、消滅は、以下のとおりとなること
・ お客さまが送金サービスを利用するための資金(以下「送金資金」といいます。)をドコモ口座に入金した場合、当社が入金を確認した時点で、お客さまに権利が発生
・ 送金額等をドコモ口座残高から支払う方法により送金した場合、受け手が当社所定の方法により送金を受け取った時点で、送り手から受け手に権利が移転
・ 送り手が送金額等を携帯電話料金と一緒に支払う方法により送金した場合、送り手による送金の依頼を当社が受け付けた時点で送り手に権利が発生し、受け手が当社所定の方法により送金を受け取った時点で、送り手から受け手に権利が移転
・ お客さま又は第3 条第1 項第1 号に定める当社が別に指定する者がドコモ口座から銀行口座に払出しを行った場合、払出し先の銀行口座への振込予定日にお客さま又は当社が別に指定する者の権利が消滅。権利消滅後に振込不可が判明した場合、お客さま又は当社が別に指定する者に権利が発生
・ お客さまが前払登録を行った場合、お客さまが当社所定の方法により前払登録の手続を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
・ お客さまがドコモ口座払いを行った場合、お客さまがドコモケータイ払い加盟店又は当社との間で商品の売買契約又は役務の提供契約を締結し、請求代金についてドコモケータイ払い及びドコモ口座払いを選択し、第11 条第6 項に基づき個別契約が成立することにより、請求代金相当額の決済を完了した時点で、お客さまの権利が消滅
・ 本サービスの解約等によりドコモ口座の残高をお客さま又は当社が別に指定する者に返金する場合、当社所定の方法による返金手続が完了した時点で、お客さま又は当社が別に指定する者の権利が消 滅
第7 条(送金サービス)
1 送り手は、送金依頼を行う場合、当社所定の方法に従って送金依頼手続を行うものとします。この場合、送金額、受け手の携帯電話番号又はドコモ口座番号等を携帯端末等の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力又は確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
2 当社がコンピュータシステムにより送金依頼の内容及び第8 条第2 項に規定する内容を確認した時に、送金サービスの個別契約が成立するものとします。個別契約の成立により、送り手は、送金額等を第8 条に基づき当社に支払う義務を負います。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージRで送り手に対し手続完了
(依頼内容)について通知を行います。
3 送金サービスの個別契約が成立した場合、又は当社若しくは当社が別途指定する者が送り手となりお客さまに対して送金を行う場合、メッセージR又は当社所定の方法で受け手に対し送金額の受取りについて通知を行います。受取りについては第9 条の規定に従います。
4 個別契約の成立後は、依頼内容を変更することはできません。なお、送り手は、受け手が送金額を受け取る前に限り当社所定の方法により送金依頼をキャンセルすることができますが、受け手が送金の受取りを選択した後はキャンセルすることができなくなります。
5 当社又は当社が別途指定する者が送り手となる場合は、本条のうち第3 項のみが適用されます。
第8 条(送金資金等の支払い方法)
1 送り手は、送金サービスを利用する場合、ドコモ口座残高から支払う方法又は携帯電話料金と一緒に支払う方法のいずれかにより送金額等を当社に支払うものとします。
2 前条第2 項に定める確認事項は以下のとおりです。
(1) ドコモ口座残高から送金額等を支払う方法を選択した場合ドコモ口座残高が送金額等以上であること
(2) 携帯電話料金と一緒に送金額等を支払う方法を選択した場合当該取引に関し、同方法の利用が可能であること
3 ドコモ口座残高から送金額等を支払う場合、送金額等はドコモ口座の残高から差し引きます。
4 ドコモ口座への入金は、当社指定のコンビニエンスストアでの入金、ペイジーその他当社所定の方法により行っていただきます。ドコモ口座への入金に際しては、別表に定める手数料を一緒にお支払いいただきます。なお、ドコモ口座への入金は本サービスを利用するための資金に限ります。また、ペイジーのご利用に関して問題等が発生した場合は、お客さまはご利用された金融機関との間で問題等を解決することとします。
5 お客さまは、当社がお客さまから送金資金を受領したときに交付する書面に代えて、資金移動業者に関する内閣府令第30 条第1 項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)の提供を電磁的方法により受けることに同意します。
6 前項の電磁的方法として、当社は、お客さま宛に受取証書記載事項を記載したメッセージRを送信します。メッセージR送信後3 ヶ月以内にお客さまが書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は、所定の方法により受取証書を発行するものとします。
7 ドコモ口座の残高に利息はつきません。また、ドコモ口座に一旦入金されたお金を払出す場合には、第 10
条に定める手数料をお支払いいただきます。
8 当社は、送り手が携帯電話料金と一緒に支払う方法により送金したことにより発生する送金額等を、当該送金を受け手が受け取った日の属する月におけるFOMA契約又はXi契約に係る他の料金と併せてその翌月に請求します(FOMA契約又はXi契約に係る他の料金のお支払いをDCMXで行っているお客さまについては、送金額等は、DCMXの請求書により、FOMA契約又はXi契約に係る他の料金と併せて請求されます)。送り手は、当社に対し、当社所定の方法により、送金額等を、FOMA契約又はXi契約に係る他の料金と併せて支払うものとします。
9 送り手が送金依頼をキャンセルした場合及び受け手が受け取らなかった場合であっても手数料は返金いたしませんのでご了承ください。
10 当社又は当社が別途指定する者が送り手になる場合、本条の適用はありません。
第9 条(送金額の受取り)
1 第7 条第3 項による通知の受領後、受け手が当社所定の方法に従って受取りを選択し(事前に自動受取の設定をしている場合も含みます。)当社と個別契約を締結した場合、当社は、原則として、直ちに送金額を受け手のドコモ口座に入金します。
2 受け手は、受取方法を選択した後の変更、取消はできません。
3 次の各号に該当する場合には、受け手は、送金額を受け取ることができません。
① 送り手が送金依頼をキャンセルした場合
② 受け手が「受取らない」を選択した場合
③ 送金額の受取りについて通知後、当社所定の受取有効期限を経過した場合
④ 本規約の定めにより送金することができない場合
第10 条(払出し)
1 お客さまは、払出しを行う場合、当社所定の方法に従って払出し手続を行うものとします。この場合、金融機関名、口座番号、払出し金額等を携帯端末等の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力し、入力内容を確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
2 当社がコンピュータシステムにより払出し依頼の内容を確認し、ドコモ口座残高が払出し額と手数料の合計額以上であることを確認した時に、払出しの受付が完了し、当社は、メッセージRでお客さまに対し、受付完了(依頼内容)について通知を行います。
3 払出しの受付が完了した場合、当社は、ドコモ口座の残高から払出し額と手数料の合計額を差し引き、依頼内容に基づいて、指定された金融機関宛に振込通知を発信します。振込通知の発信は当社の営業日に当社所定の方法で行います。なお、金融機関における振込みの処理は振込通知受領日の翌金融機関営業日以降になります。
4 口座番号等入力されたご依頼内容に誤りが無いにもかかわらず、お客さまの預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、お客さまは速やかに当社に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
5 当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社はお客さまに依頼内容について照会することがあります。この場合には、お客さまは速やかに回答してください。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合又は不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
6 払出しの受付完了後は、依頼内容の変更、キャンセルはできません。
7 払出しにおいて、振込不可となった場合、当社は、受け手に当社所定の方法によりその旨を通知し、振込不可となった送金額は、受け手のドコモ口座にお戻しします。振込ができなかった場合であっても、手数料はお支払いただきます。
8 第18 条に基づき本サービスの提供が一時停止された場合、第19 条に基づき本サービスの提供が終了若しくは停止された場合、又は第 20 条に基づき基本契約が終了した場合であっても、既に受付が完了した払出し依頼の効力は失われないものとします。但し、第18 条第1 項③から⑥に該当する場合については、当社は、当該払出しを一時停止する又は払出しに応じないことがあります。この場合でも受付が完了した払出しについては手数料をお支払いいただきます。
第11 条(前払登録及びドコモ口座払い)
1 お客さまは、前払登録を行う場合、当社所定の方法に従って前払登録手続を行うものとします。この場合、前払登録を希望する金額を携帯端末等の画面表示等の操作手順に従って、正確に入力し、入力内容を確認してください。当社は入力された事項を依頼内容とします。依頼内容について誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
2 当社がコンピュータシステムにより前払登録依頼の内容を確認し、ドコモ口座残高が前払登録を希望する額以上であることを確認した時に、前払登録の個別契約が成立するものとします。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージRでお客さまに対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。前払登録の個別契約成立後は、依頼内容の変更及びキャンセルはできません。
3 前払登録の個別契約が成立した場合、当社は、ドコモ口座の残高から前払登録を希望する金額を差し引き、依頼内容に基づいて、お客さまに当該前払登録にかかる電子データ(以下「前払登録額」といいます。)を付与し、料金充当のための登録を行います。
4 前払登録額の充当方法、有効期間等の詳細は約款等において当社が別に定めるものとします。
5 お客さまは、ドコモ口座払いを行う場合、当社所定の方法に従ってドコモ口座払い手続を行うものとします。この場合、請求代金相当額を携帯端末等の画面表示の操作手順に従って確認してください。当社は表示された請求代金相当額を依頼内容とします。依頼内容について誤りがあったとしても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
6 当社がコンピュータシステムによりドコモ口座払い依頼の内容を確認し、ドコモ口座残高が請求代金相当額以上であることを確認した時に、ドコモ口座払いの個別契約が成立するものとします。個別契約が成立した場合、当社は、メッセージRでお客さまに対し手続完了(依頼内容)について通知を行います。ドコモ口座払いの個別契約成立後は、依頼内容の変更及びキャンセルはできません。
7 ドコモ口座払いの個別契約が成立した場合、当社は、ドコモ口座の残高から請求代金相当額を差し引き、依頼内容に基づいて、請求代金相当額の決済を行います。
8 ドコモ ケータイ払いの詳細は、契約約款及び「i モードご利用規則」又は「sp モードご利用規則」に定めるものとします。
第12 条(手数料等)
お客さまは、入金、送金、受取り、払出し、前払登録及びドコモ口座払いを行う場合、別表に定める手数料を当社所定の方法でお支払いいただきます。また、本サービスをご利用いただくために必要なFOMA契約又はXi
契約に係る料金は、お客さまのご負担となります。
第13 条(充当の指定)
お客さまは、当社にお支払いいただいた金額が当社に対して弁済すべき債務全額を消滅させるに足りない場合には、当社が適当と認める順序方法により充当することをあらかじめ承諾するものとします。
第14 条(延滞利息)
お客さまがお支払い期日までに、本サービスに関し当社に対して弁済すべき債務をお支払いいただけない場合には、お支払い期日の翌日から支払いの日の前日まで、その未払い残高に対し年 14.5%を乗じた額の延滞利息をお支払いいただきます。
第15 条(ネットワーク暗証番号及びdocomo ID/パスワードの管理義務)
1 お客さまのご本人確認のために、お客さまが本サービスをご利用される際に、ネットワーク暗証番号又はネットワーク暗証番号及びdocomo ID/パスワードを入力していただく必要があります。
2 携帯端末等からお客さまのネットワーク暗証番号又はネットワーク暗証番号及びdocomo ID/パスワードが入力された上で当社所定の各手続きがなされた場合には、当社は、当該手続きがお客さまによりなされたものであるとみなします。
3 お客さまは、ネットワーク暗証番号及びdocomo ID/パスワードについて、他人に知られないようにお客さまの責任において十分注意して管理しなければなりません。ネットワーク暗証番号は、生年月日、電話番号など他人に推測されやすいものを避けて設定し、定期的に変更してください。
第16 条(携帯端末等の管理)
1 本サービスは、お客さまご本人のみが利用できるサービスであり、お客さまは、第三者に本サービスを利用させることはできません。
2 お客さまは、第三者に本サービスを利用されないように、携帯端末等のロック機能その他のセキュリティ機能など、各種不正利用防止措置を講じる等十分注意してください。
3 当社は、第三者による本サービスの不正利用が行われている可能性がある、若しくは行われた可能性があると察知した場合は、お客さまに対しお問い合わせをさせていただくことがあります。
4 前項に基づく当社の問い合わせがない場合であっても、お客さまは、認知していない本サービスの利用等、本サービスが不正に利用された疑いが生じたときは、ただちに当社にその旨を届け出てください。
5 第3 項の場合又は前項に基づくお客さまの届け出があった場合には、当社は、本サービスの提供の終了、一時停止のいずれかの措置をとる場合があります。
第17 条(紛失・盗難等の際の取扱い)
1 お客さまは、お客さまが携帯端末等を紛失、盗難、詐取又は横領等(以下併せて「紛失・盗難等」といいます。)により失った場合には、速やかにその旨を当社及び最寄の警察署に届け出てください。当社への届出は、文書によって行うことが必要となる場合があります。また、お客さまは、携帯端末等に搭載された機能に応じて、遠隔ロックその他当社が定める必要な措置を講じてください。
2 お客さまの携帯端末等が紛失・盗難等により他人に不正利用された場合であっても、当社が前項に基づく届出を受け、本サービスの利用停止の措置を完了するまでに生じた送金代金、払出し額、請求代金相当額や手
数料等について、お客さまは、支払いの義務を負います。
第18 条(提供の一時停止)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができます。
① 本サービスの提供のための装置及びシステムにかかる保守点検又は更新を定期的又は緊急に行うとき
② 停電その他の不可抗力により、本サービスの提供を継続することが困難であるとき
③ 本サービスの不正利用が行われている可能性がある、若しくは行われた可能性があると察知したとき、又は違法な若しくは明らかに公序良俗に反する目的で本サービスの利用が行われている可能性がある、若しくは行われた可能性があると察知したとき
④ お客さまが約款等及び本規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき
⑤ お客さまが、第5 条第1 項各号のいずれかに該当し、第5 条第2 項各号のいずれかに該当する行為をし、若しくは第5 条の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき又はこれらの疑いがあると当社が判断したとき
⑥ 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの提供の一時停止が必要と判断したとき
2 前項に定める場合のほか、技術上又は営業上の判断により、お客さまに対して事前に通知し、本サービスの提供を一時停止する場合があります。
3 前項に基づき、本サービスの提供の一時停止がなされたことにより、お客さま又は第三者に何らかの損害又は不利益が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社はその責任を負いません。
第19 条(本サービスの提供の終了及びお客さまの希望による解約)
1 当社は、お客さまが次の各号に定める事由に該当した場合その他当社において本サービスの提供を継続することが困難であると認めた場合には、お客さまへの事前の通知又は催告なしに、基本契約及び各手続きの全部又は一部を解除し、お客さまへの本サービスの提供を終了することができます。
① お支払い期日までに送金代金等をお支払いいただけないとき
② 前条第1 項③から⑥までのいずれかに該当する場合で、当社が本サービスの提供を終了する必要があると判断したとき
2 お客さまが自ら本サービスの解約を希望される場合には、お客さまは、当社所定の方法により、サービス解約の手続を行ってください。なお、ドコモ口座の残高が残っている場合はサービス解約の手続はとれません。サービス解約の場合、お客さまと当社との間の基本契約が終了し、当社は、お客さまへの本サービスの提供を停止します。
3 お客さまが、本サービスの提供の終了又は停止の前に支払い義務を負った送金代金等相当額の支払債務その他当社に対して負担する債務については、本サービスの提供の終了又は停止の後においても、そのお支払いを免れることはできません。
第20 条(基本契約の終了)
1 前条に定める場合のほか、お客さまが第4 条に定める利用条件を充足しなくなった場合、本サービスの全部の提供廃止の場合、FOMA契約又はXi契約の名義変更、承継の各場合、ご利用の携帯電話番号をBナンバーとする2in1契約を締結した場合、当社所定の方法によりサービス利用拒否の設定をされた場合、並びに電話番号保管を申込んだ場合、基本契約は当然に終了します。
2 前項の定めにかかわらず、お客さまがiモード又はspモードの契約を解約後、当社所定の期間内にiモード又はspモードの契約を当社と締結した場合には、基本契約は終了しないものとします。
3 基本契約が終了した場合でお客さまのドコモ口座に残高があるときは、当社所定の方法によりお客さまにお返しします。但し、第18 条第1項③又は⑤に該当する場合には、法令に基づき又は官公署の指示に従って、返金を停止することがあります。お客さまが当社に対し弁済期の到来した債務を負担されているときは、当社は、ドコモ口座の残高を当社所定の方法により相殺又は弁済に充当することができるものとします。
第21 条(個別契約の効力)
1 第18 条に基づき本サービスの提供が一時停止された場合、第19 条に基づき本サービスの提供が終了若しくは停止された場合、又は前条に基づき基本契約が終了した場合であっても、既に成立した個別契約の効力は失われないものとします。但し、送り手が送金依頼をなした後、受け手が送金額を受け取る前に、送り手に、以下の事由が生じた場合については、当該送金依頼は自動的に取り消されるものとします。この場合でも手数料はお支払いいただきます。
① FOMA契約又はXi契約が終了した場合
② i モード契約及びsp モード契約が終了し、当社所定の期間が経過した場合
③ FOMA契約又はXi契約の名義変更又は承継がなされた場合
④ 送り手の携帯電話番号をBナンバーとする2in1契約が締結された場合
⑤ 本サービスの解約がなされた場合
⑥ サービス利用拒否の設定がなされた場合
⑦ 電話番号保管を申込んだ場合
⑧ 第18 条第1 項③から⑥に該当する場合
2 受け手が送金を受け取った後に、前項但書各号の事由が生じた場合については、送り手の送金依頼の効力は失われないものとします。
第22 条(本サービスの廃止、変更及び追加)
当社は、本サービスについて、その全部又は一部の提供廃止、変更若しくは追加をすることができます。この場合、当社は、あらかじめその旨を当社が適当と判断する方法によりお客さまに通知し、又は周知いたします。
第23 条(個人情報の取扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり取得する個人情報を別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に添付の「個人情報の取り扱いに関する規定」に従い取り扱うものとします。
第24 条(本サービスに関する責任)
1 当社は、本サービスに関してお客さまに損害が発生した場合でも、約款等に別に定める場合及び当社に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負いません。
2 本サービスのご利用にあたり、お客さまと他のお客さま又は第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生した場合は、お客さまご自身の責任により当該紛争等を解決することとし、当社は責任を負いません。
第25 条(本規約の変更)
当社は、当社のホームページ(iモード及びspモード上のサイトを含みます。)において、あらかじめ変更後の本規約の内容を周知することにより、本規約を変更することができるものとし、当該周知後は、変更後の本規約が適用されるものとします。なお、本規約の変更前に行われた各手続きについては、手続き時の本規約が適用されるものとします。
第26 条(成年後見人等の届出)
1 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に当社に届け出てください。
4 前項の各届出事項に取消又は変更等が生じたときにも同様に当社に届け出てください。
5 前項の各届出前に生じた損害については、当社は、責任を負いません。
第27 条(権利譲渡等の禁止)
本サービスに基づくお客さまの権利は、当社の事前の書面による同意なしに、第三者に譲渡し、承継させ、貸与し、又は担保に供することはできないものとします。
第28 条(準拠法)
本規約の効力・履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第29 条(管轄裁判所)
本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30 条(お問い合わせ先)
本サービスに関する苦情・相談を含むお問い合わせ先は以下のとおりです。
【名称】ドコモ インフォメーションセンター
【住所】東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-3 ほか各地
【電話番号】ドコモの携帯電話の場合 151(無料)
一般電話からの場合 0120-800-000
【受付時間】9:00~20:00
ご意見、ご要望のお問い合わせ先は以下のとおりです。
【名称】お客様相談室
【住所】東京都千代田区永田町2-11-1
【電話番号】03-5156-3030(有料)
【受付時間】10:00~18:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
第31 条(資金決済法に基づく苦情対応措置及び紛争解決措置)
当社が行う資金移動業に関連する苦情対応及び紛争解決については、下記機関にお申し出ください。
①苦情対応
一般社団法人日本資金決済業協会(03-3219-0628)
②紛争解決
東京弁護士会紛争解決センター(03-3581-0031)第一東京弁護士会仲裁センター(03-3595-8588)第二東京弁護士会仲裁センター(03-3581-2249)
附則
本規約は、平成25 年4 月1 日から実施します。
以上
平成23 年5 月27 日 制定
平成23 年8 月27 日 改訂
平成23 年12 月7 日 改訂
平成24 年3 月29 日 改訂
平成24 年7 月3 日 改訂
平成24 年10 月1 日 改訂
平成25 年4 月1 日改訂
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
≪別表≫
【本サービスの標準履行期間】
・ドコモ口座への送金
受け手が当社所定の方法に従って受取りを選択後、直ちに送金額が受け手のドコモ口座に入金されます。
・ドコモ口座からの前払登録
前払登録依頼受付後、直ちに依頼金額が前払登録額に充当されます。
・ドコモ口座から銀行口座への払出し
払出し依頼日時 | 振込予定日 |
平日 0 時~12 時 | 1 営業日後 |
平日 12 時~24 時 | 2 営業日後 |
土曜日・日曜日・祝日 | |
年末年始 | iモード及びspモード上のサイトにて周知 |
・ドコモ口座払い
お客さまがドコモケータイ払い加盟店又は当社との間で商品の売買契約又は役務の提供契約を締結し、請求代金についてドコモケータイ払い及びドコモ口座払いを選択し、第11 条第6 項に基づき個別契約が成立することにより請求代金相当額の決済を完了後、直ちに当社に対する請求代金相当額の支払が完了します。
【ご利用上限】
ドコモ口座 | [受入限度額※1] 50 万円 | |
ドコモ口座への入金 | ペイジーでの入金 | [一度に入金できる金額] 10 万円まで [入金回数] 5 回/月 |
コンビニエンスストアでの入金 | [一度に入金できる金額] 10 万円まで [入金回数] 上限なし | |
送金 | ケータイ料金と一緒に支払う | [送金可能枠※2] 合計1 万円又は2 万円※3 |
ドコモ口座から送金 | [送金限度額] 合計20 万円/月 | |
受取り | [受取限度額※1] 合計20 万円/月 | |
払出し | 上限なし | |
前払登録 | [一度に登録できる金額] 5 万円まで | |
ドコモ口座払い | ドコモ口座の残高 |
※1 振込不可でお客さまのドコモ口座にお金をお戻しする場合、又は当社若しくは当社が別途指定する者が送り手となりお客さまに対して送金を行う場合などに、受入限度額や受取限度額を超えることがあります。
※2 送金可能枠とは、「ケータイ料金と一緒に支払う」にて送金する場合の送金上限額です。 また、送金可能額とは現時点において送金できる金額です。送金すると送金可能額が減り、当社でお客さまの送金額等のお支払いが確認できると、支払った送金額の分だけ送金可能額が戻ります。
※3 携帯電話の継続利用期間(新規契約日の翌月を 1 ヶ月目として計算)が 12 ヵ月目までは合計1万円、12 ヶ月目超は合計2 万円となります。名義変更・承継等をした場合、継続利用期間はリセットされます。なお、電話番号保管期間は継続利用期間として計算されます。
【手数料】
ドコモ口座への入金 | 無料 | |
送金 | 送金額3 万円未満 | 税込105 円/回 |
送金額3 万円以上 | 税込210 円/回 | |
受取り | 無料 | |
払出し | みずほ銀行 税込105 円/回 みずほ銀行以外 税込210 円/回 | |
前払登録 | 無料 | |
ドコモ口座払い | 無料 |
※ 上記手数料は各種キャンペーン施策等により一時的に変更となる場合がございます。
※ 当社が別途指定する送金類型については上記の手数料がかかりません。
個人情報の取り扱いに関する規定
第1 条(プライバシーポリシー)
当社は、本サービスの提供にあたり取得する個人情報(以下「お客さま情報」といいます。)を別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規定に従い取り扱うものとします。
第2 条(個人情報の利用)
1 当社は、本サービスの提供等にあたり、本条第2 項に定める利用目的の達成に必要な範囲内で以下の個人情報を取り扱います。また、個人情報の取得にあたっては適法かつ公正な手段を用います。
① ご利用いただいたサービス内容等に関する情報
携帯電話番号情報、送金額、取引履歴、金融機関の口座名義・口座番号、ドコモ口座に関する情報(口座残高、入出金状況等)、お客さまの職業、取引を行う目的等
② サービス提供に付随して取得した情報
その他申込み受付履歴、ご意見・ご要望・お問い合わせ等の内容等、本サービスの提供に付随して取得した情報
2 当社は、本条第1項に定めた個人情報を以下の目的のために利用します。
① 本サービスを次回以降利用する際の掲出等、本サービスに関連する業務のため
② 本サービスに関するご意見・ご要望・お問い合わせ等への対応のため
③ 本サービスに関するキャンペーンその他販売促進施策等の実施のため
④ 本サービスに関する販売状況・ご利用状況の分析、各種施策実施のための分析及び当該施策の効果測定、新サービス企画のための分析、サービス品質改善・応対サービス向上のための分析その他各種分析・調査の実施のため
⑤ 本サービスに関するネットワーク等の障害・不具合・事故発生時の調査・対応のため
⑥ 本サービスに関する不正利用・不払いの発生防止及び発生時の調査・対応のため
3 当社は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、本人の権利利益に最大限の配慮を払いつつ、利用目的以外の目的のために個人情報を取り扱うことがあります。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
4 当社は、本サービスの提供条件の確認及び不正利用防止のために、以下の電気通信事業におけるお客さま情報を確認し、本サービスに利用します。
① FOMA契約又はXi契約の有無及びその契約期間
② iモード契約又はspモード契約の有無、FOMA契約又はXi契約等に係る料金等の支払方法及び当
社に対するお支払い状況
③ アクセス制限サービスのお申込みの有無
5 当社は、本サービスに関連する業務、お問い合わせ等への対応及び販売促進等の促進のために、必要な範囲で、以下の電気通信事業におけるお客さま情報を確認し、利用します。
① お客さまの契約名義
② お客さまの電話番号
③ お客さまの住所
④ お客さまのメールアドレス
6 当社は、電気通信サービスの提供条件の確認のために、本サービスにおける送金額等のお支払い状況を確認し、利用します。
第3 条(個人情報の第三者提供)
1 送り手が送金依頼等をした場合、受け手に受取り依頼の通知を行うために、当社は、送り手の電話番号又はドコモ口座番号を受け手に通知します。2in1をご利用の場合には、受け手にAナンバーの電話番号が通知されます。
2 送り手に受け手の受取り状況を確認いただくために、当社は受け手の受取りの有無を送り手に通知します。
3 当社は、本条第1 項及び第2 項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、本人の権利利益に最大限の配慮を払いつつ、個人情報を第三者に提供することがあります。
① 本人から同意を得た場合
② 法令に基づく場合
③ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
④ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
⑤ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
第4 条(取引履歴の保管)
当社は、本サービスを利用した不正行為等を防止し、また当社の定める方法に従いお客さまに自己の取引状況をご確認いただくために、お客さまが本サービスを利用して行った取引履歴を記録し、電磁的記録等により、相当期間保管します。
第5 条(個人情報の取り扱いに関する相談窓口)
当社の個人情報の取り扱いにつきまして、ご意見・ご要望がございましたら、当社の相談窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。なお、相談窓口は当社のホームページに掲載しております。