Contract
委 託 契 約 書(案)
1. 委 | 託 | 名 | 泉南市中学校給食調理等業務委託 | |||||||||
2. 履 | 行 | 場 | 所 | xxxxxxxx0x0x | 泉南中学校 | 他3校 | ||||||
3. 履 | 行 | 期 | x | xx4年8月1日から令和9年7月31日まで | ||||||||
4. | 契 約 金 額 (単価/税別) | ¥ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
上記契約金額は、給食1食あたりの単価であり、取引にかかる消費税及び地方消費税を除いたものとする。消費税等相当額については、消費税法の規定により課される消費税及び地方税法 の規定により課される地方消費税に相当する金額を契約金額に加算する。 | ||||||||||||
5.契 約 保 証 金 | 泉南市財務規則第127条第1項第4号により免除 |
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
委 託 | 者 | 住 所 名 称代表者 |
受 託 | 者 | 住 所 名 称代表者 |
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、泉南市中学校衛生管理基準等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料(契約金額に納入すべき数量を乗じて得た金額に消費税相当額を加算した金額とする。ただし、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、当該改正税法施行日以降における消費税相当額は、変動後の税率により計算した額とする。)を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受託者又は第17条に定める受託者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者で協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者の間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89号) 及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第46条の規定に基づき、委託者と受託者の協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(法令上の責任等)
第2条 受託者は、学校給食法(昭和29年法律第49号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令の規定を守り、善良な管理者の注意をもって業務を履行しなければならない。
(事故等の報告義務)
第3条 受託者は、本件業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を委託者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅延なく書面により詳細な報告及びその後の具体的な事故防止策を書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報漏えい、滅失、き損等の場合についても、受託者は、速やかに
前項に規定する措置を講じなければならない。
3 第1項の事故により、以降の業務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受託者は、速やかに問題を解決し、業務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(個人情報等の保護に関する受託者の責務)
第4条 受託者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み泉南市個人情報保護条例(平成 11 年泉南市条例第 18 号。以下「保護条例」という。)の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受託者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
(勧告及び事実の公表)
第5条 委託者は、受託者が保護条例第 26 条の規定に違反していると認めるときは、保護条例第 29 条の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。
2 委託者は、受託者が前項に規定する勧告に従わないときは、保護条例第 30 条に定める事実の公表を行うために必要な措置をとることができる。
(指示等及び協議)
第6条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、必要があると認めるときは、書面により行わなければならない。 2 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第7条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27
年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」
という。)は、業務委託料の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受託者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 100 分の 10 に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第 1 項の規定にかかわらず、泉南市財務規則(昭和 59 年泉南市規則第4号)第 127 条に該当する場合等、委託者においてその必要がないと認められたときは、受託者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第9条 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受託者は、委託者の承諾なく、業務を行う上で得られた仕様書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第10条 受託者は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 受託者は、第2項により、第三者に委任し、または請け負わせた場合、委託者に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第11条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(業務責任者)
第12条 受託者は、業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第13条 委託者は、業務責任者又は受託者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者が業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14条 受託者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15条 委託者が受託者に貸与又は支給するランチボックスその他業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等の引渡場所及び引渡時期は委託者が受託者に通知するものとする。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了又は仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代金を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16条 受託者は、業務の内容が仕様書等又は委託者の指示若しくは委託者と受託者の協議の内容に適合しない場合において、委託者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委
託者の責に帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(2)仕様書等の表示が明確でないこと。
(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(4)仕様書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査終了後速やかに、その結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第18条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第19条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責に帰すことができないものにより業務現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知し、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知し、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第20条 受託者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第 21 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 22 条 履行期間の変更は、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日は、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が履行期間の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、受託者が履行期間の変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 23 条 業務委託料の変更は、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日は、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとす
る。ただし、委託者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者が協議して定める。
(臨機の措置)
第24条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(一般的損害)
第25条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項又は第27条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第26条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定あるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第27条 業務の完了前に天災等で、委託者と受託者双方の責に帰すことができないもの
(以下「不可抗力」という。)により、業務の出来高部分(以下本条において「業務の出来高部分」という)に損害が生じたときは、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)業務の出来高部分に関する損害
損害を受けた出来高部分に相応する業務委託料とする。
(業務委託料の変更に代える仕様書等の変更)
第 28 条 委託者は、第 16 条から第 21 条まで、第 24 条、第 25 条、又は第 27 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 29 条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。 2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前
項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 委託者は、第 2 項の検査によって業務の完了を確認した後、受託者が業務委託報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務委託報告書若しくは成果物の引渡しを受けなければならない。
5 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該業務委託報告書の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受託者は、業務が第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前 5 項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第 30 条 受託者は、前条第 2 項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。ただし、請求は、委託者の指定する方法によるものとする。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責に帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 31 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和 | 年度 | 円 |
令和 | 年度 | 円 |
令和 | 年度 | 円 |
令和 | 年度 | 円 |
令和 | 年度 | 円 |
2 委託者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。
(契約不適合担保)
第 32 条 受託者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、又は成果物に契約不適合があるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその履行又は契約不適合の履行の追完請求(修補、代替物の引き渡し等)し、履行の請求又は履行の追完請求(修補、代替物の引き渡し等)とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受託者はその責に帰すべからざることに立証したときは、この限りではない。
2 前項において受託者が負うべき責任は、第 29 条第 2 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行、契約不適合の履行の追完請求(修補、代替物の引き渡し等)又
は損害賠償の請求は、第 29 条第 4 項又は第 5 項の規定による業務が完了した日から 1 年以内に行わなければならない。ただし、その違反又は契約不適合が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
4 委託者は、業務の完了又は成果物の引渡しの際に違反又は契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ当該履行の請求、契約不適合の履行の追完請求(修補、代替物の引き渡し等)又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその違反又は契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第 1 項の規定は、受託者の契約違反又は、成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、委
託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
6 受託者が、委託者の指定する期間内に履行に応じないとき又は、契約不適合の履行の追完請求(修補、代替物の引き渡し等)に応じないときは、委託者は受託者の代わりにこれを行うことができるものとし、その費用は受託者が負担する。
(不完全履行等の場合における減額請求)
第 33 条 委託者は、受託者が仕様書で定める業務の一部を履行しないとき、又は業務の履行が不完全であると認めるとき(以下、本条において「不完全履行等」という。)は、契約金額からその不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。
2 不完全履行等の場合において、委託者が損額を受けたときは、受託者に対してさらにその賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 34 条 受託者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から延滞違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年 8.25 パーセントの割合で計算した額とする。
3 委託者の責に帰すべき理由により、第 30 条第 2 項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)の規定に基づく遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(委託者の解除権)
第 35 条 委託者は、泉南市財務規則(昭和 59 年泉南市規則第4号)に定めるもののほか、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(2)契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3)契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき又は職務の履行を妨げたとき。
(4)委託者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(5)監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(6)前各号のほか契約事項に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(7)第 40 条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項に規定する場合のほか、委託者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、
その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、委託者と受託者が協議の上、これを定めるものとする。
4 第 1 項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、業務委託料の 100 分の 10 に相当する額を違約金として、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。第36条 委託者は、この契約に関し、受託者が、次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2)独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第17条の2又は同法第20条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。
(3)独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受託者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含 む。)。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第2号に該当すると認められとき。
(6)第10条の規定に違反したとき。
第 37 条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)役員等(受託者が個人である場合はその者を、受託者が法人である場合は、その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号。以下
「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対
法第 2 条第 6 号に規定するもの。以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2)暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(4)役員等が、いかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認
められるとき。
(6)役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その契約相手方が第1号から前号までに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受託者は、業務委託料の100分の
10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前条第4項及び前項の場合において、第7条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(賠償額の予定等)
第38条 受託者は、この契約に関し、次の第1号から第6号までのいずれかに該当するときは、賠償金として、業務委託料の100分の20に相当する額を、第7号に該当するときは、賠償金として、業務委託料の100分の10に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、又、業務が完了した後も同様とする。
(1) 受託者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第49条第7項の規定により確定(同法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)したとき。
(2) 受託者に違反行為があったとしてxx取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第50条第5項の規定により確定(同法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)したとき、又は同法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 独占禁止法第65条から第67条の規定による審決(同法第66条第3項の規定により原処分を全部取消す審決又は第67条第2項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して受託者が取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) xx取引委員会が受託者に違反行為があったとして行った審決に対し、受託者が独占禁止法第77条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 第36条第4号に規定する刑が確定したとき。 (6) 第36条第5号に該当したとき。
(7) 第36条第6号に該当したとき。
2 前項の場合において、委託者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償金の額を超える場合には、受託者は、超過額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(相殺)
第39条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、委託金請求権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受託者は、委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(受託者の解除権)
第40条 受託者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第18条の規定により仕様書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)委託者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第41条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消減する。ただし、第29条第2項の検査に合格した出来高部分については、この限りではない。
(解除に伴う措置)
第42条 契約が解除された場合において、受託者は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 受託者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、契約が解除された場合において、業務現場にその所有に属する機械器具、その
他の物件(第 10 条第 3 項の規定により、受託者から作業の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、業務現場を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
4 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において
「撤去費用等」という。)は、受託者が負担する。
5 第 3 項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は業務の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。
6 第 2 項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35 条又は第 36 条の規定によるときは委託者が定め、第 35 条第 2 項又は第 40 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第 2 項後段及び第 3 項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第 43 条 受託者は、仕様書等に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 44 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年 8.25 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料と相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年 8.25 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 45 条 この契約書の各条項において委託者と受託者が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者の間に紛争を生じた場合には、委託者と受託者が協議して選定した第三者にその解決のあっせんを依頼するものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者が協議して特別の定めをしたものを除き、委託者と受託者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務の実施に関する紛争、受託者の使用人又は受
託者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第 13
条第 2 項の規定により受託者が決定を行った後又は受託者が決定を行わずに同条第 2 項の
期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、第 1 項のあっせんの手続又は調停の手続を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者間の紛争について民事訴訟法 (平成 8 年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(特約条項)
第 46 条 この契約が変更し、又は解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者は、受託者に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、委託者受託者協議して定めるものとする。
(契約外の事項)
第 47 条 この契約書に定めのない事項については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。