Contract
JFデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定
第1章 総則
第1条【サービスの内容】
1 JFデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)(以下、「本サービス」といいます。)とは、当連合会が、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)に対して提供する決済サービスです。
2 契約者は、本サービスにより占有するパソコンやホストコンピュータ等(以下、「パソコン等」といいます。)により、自治体とはLGWAN(行政専用のネットワーク)、企業等とはConnecure(閉域ネットワーク)またはインターネット(回線接続サービスである全銀ファイル伝送(VALUX)を利用)を通じて、JFデータ伝送サービス(AnserDATAPO RT方式)利用規定(以下、「本規定」といいます。)で定める方法を利用して振込依頼・口座振替請求などの処理依頼明細データ (以下、「依頼明細」といいます。)や依頼明細に添付した企業間の商取引に関する情報(以下、「金融EDI情報」といいま
す。)を当連合会に送ったり、振込入金通知対象取引明細データ (以下、「通知明細」といいます。)や通知明細に添付された金融E DI情報を当連合会から受け取ったりすることができます。
第2条【サービスの種類】
1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。
(1)基本サービス
契約者が占有するパソコン等から、当連合会のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。
① 総合振込
② 口座振替
契約者は、以下の日時までに、依頼明細のデータ伝送を完了するものとします。
① 総合振込
振込指定日の当日の10時00分まで(照合データは当日の10時30分まで)
② 口座振替
振替日の当日の14時00分まで(照合データは当日の14時30分まで)
(2)通知サービス
契約者が占有するパソコン等から、当連合会のコンピュータに外部センター経由で間接的に接続し、ご指定口座の通知明細データを受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。
① 振込入金通知
(3)その他
本サービスで当連合会が提供するサービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
第3条【利用資格】
1 本サービスの契約者は、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、または法人格のない団体、自治体または個人事業主の方
(2)本規定の適用に同意した方
2 本条1項に該当する場合でも、当連合会は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、契約者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
(1)利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2)その他、当連合会が利用を不適当と判断したとき
第4条【反社会勢力との取引拒絶】
本サービスは、第17条2(10)①から⑥、および(11)①から⑤のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第17条2(10)①から⑥、および(11)①から⑤の1つにでも該当する場合は、当連合会は本サービスの利用申込をお断りするものとします。
第5条【サービスの利用開始】
契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとし、契約者が本サービスを利用開始する場合は、当連合会所定の書類等(以下、「利用申込書」といいます。)に必要事項を記入・押印のう え、届け出るものとします。
第6条【通知手段】
契約者は、当連合会からの通知・確認・ご案内等の手段として、当連合会の店頭表示、ホームページ等への掲示により行われることに同意します。
第7条【取扱手数料】
1 本サービスの利用に際しては、当連合会所定の取扱手数料(消費税相当額を含む月額利用料、振込手数料等)について、当連合会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定した方法により支払うものとします。
2 基本サービスにかかる総合振込、口座振替の受付にあたっては、当連合会所定の方法により、当連合会所定の振込手数料、口座振替手数料等を支払うものとします。なお、口座振替において、当連合会以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、契約者は当連合会所定の振込手数料および消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
3 当連合会は、取扱手数料等の支払いにかかる領収書等の発行はいたしません。
第8条【利用時間】
本サービスの利用時間は当連合会所定の時間内とします。なお、当連合会は、店頭表示、ホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。
第9条【データ伝送接続条件】
本サービスに関するソフトウェア等の各種接続上の諸条件は、当連合会所定のとおりとします。
第10条【データの仕様】
依頼データおよび通知データの仕様は、一般社団法人全国銀行協会における取決めに準拠したもの等、当連合会所定のとおりとします。
第11条【伝送意思確認】
当連合会が契約者から受け付けた依頼明細の伝送意思を確認する方法は、次のとおり照合データにより実施するものとします。なお、契約者が照合データを利用しない場合は、依頼明細の伝送をもって意思確認があったものとします。
(1)契約者は依頼明細を伝送する都度、合計件数等の照合に必要な情報を入力した照合データを作成し伝送を行う。
(2)当連合会は、依頼明細と照合データを突合し一致した場合、依頼明細を受け付ける。
第12条【サービスの休止】
1 当連合会は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期および内容について店頭表示、ホームページ等によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2 ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当連合会は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。
第13条【届出事項の変更】
本サービスのほか、貯金口座に関する印章、名称、住所、電話番号、または、その他届出事項等に変更があったときは、当連合会所定の方法で、直ちに当連合会に届け出ることとします。当連合会に対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当連合会は責任を負いません。
第14条【規定の内容および利用方法の変更】
1 当連合会は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当連合会の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当連合会の店頭表示、ホームページ等でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。なお、本規定等の変更後に契約者が新たに本サービスを利用したときは、変更後の本規定等を承認したものとみなします。
第15条【関係規定の適用・準用】
1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第16条【契約期間】
契約の当初契約期間は、当連合会所定の書類に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当連合会からの特段の申し出がない限り、 契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第17条【サービスの解約】
1 契約者からの解約
(1)契約者は、当連合会に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
(2)契約者から当連合会に対する解約通知は、当連合会所定の書類等により行うものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当連合会の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当連合会は責任を負いません。当連合会に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当連合会は責任を負いません。
2 当連合会からの解約
契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当連合会は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当連合会に対する届出住所に対し、当連合会が解約通知を発送したときに生じるものとします。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当連合会において契約者の所在が不明 になったとき
(4)相続の開始があったとき
(5)支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)当連合会への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9)本規定および取引約定に違反したと当連合会が認めたとき
(10)契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
(11)契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
① 暴力的な要求
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当連合会の信用を毀損し、または当連合会の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(12)契約者・当連合会間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当連合会が認めたとき
(13)その他、当連合会がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生したとき
当連合会は、本サービスの利用として不適当であると判断した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当連合会はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第18条【解約時のその他留意事項】
1 契約者が当連合会に対し、本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当連合会はその処理をする義務を負わないものとします。
第19条【譲渡、質入れ等の禁止】
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および貯金等を譲渡、質入れ等することはできません。
第20条【移管】
契約口座が店舗の統廃合その他当連合会の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい店舗に移されます。
第21条【免責事項】
1 当連合会および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当連合会は責任を負いません。
(1)電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2)通信経路において盗聴がなされたことにより、コード等(パスワード、ファイルアクセスキー、センタ確認コード、照合識別コード等)や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当連合会は責任を負いません。
3 本サービスの提供にあたり、当連合会が当連合会所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで、送信者を契約者とみなして取り扱いを行った場合は、コード等につき当連合会の責めによらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当連合会は責任を負いません。
4 本サービスに使用するパソコン等が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとしま す。当連合会は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することについて保証するものではありません。パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当連合会の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当連合会は責任を負いません。
5 当連合会が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合 し、相違ないものと認めて取り扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当連合会は責任を負いません。
第22条【業務委託の承諾】
1 当連合会は、当連合会が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。
2 当連合会は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第23条【機密保持】
契約者は、本サービスの利用契約に伴って知り得た相手方の情報(金融EDI情報を含む。)については、本規定等に定める場合を除き、第三者に漏洩しないよう万全の措置を取ることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。
第24条【協議事項等】
1 本規定等各条項の解釈について疑義を生じた場合、または本規定等に定めのない事項については、当事者間で協議のうえ決定することとします。
2 本サービスの利用に関し当事者間で問題が生じた場合は、双方の信頼関係に基づき誠意をもって協議し解決することとします。
3 協議内容は必要に応じ協議書等を作成し、双方で保管することとします。
4 別途定める契約書等と本規定との間に齟齬がある場合、個別契約書(協議書等を含む。)を優先させるものとします。
第25条【準拠法・合意管轄】
本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当連合会本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第2章 基本サービス
第26条【総合振込の事務委託】
契約者は、本サービスを利用した振込事務を当連合会に委託します。
第27条【総合振込】
1 振込先として指定できる取扱店は、当連合会本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店とし、振込を指定できる貯金口座(以下、「振込指定口座」といいます。)は当連合会所定の科目とします。
2 当連合会は、契約者からデータ伝送された振込依頼明細に基づき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続を行います。
3 当連合会は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。
4 契約者は、振込資金、振込手数料等について、当連合会所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします。
5 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当連合会はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1)振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当連合会所定の時限までに自動引落できなかったとき。なお、支払指定口座からの払出しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当連合会の任意とします。
(2)契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当連合会が所定の手続をとったとき。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当連合会が支払いを不適当と認めたとき。
(4)当連合会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
6 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当連合会はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当連合会は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当連合会は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
7 依頼内容の訂正・組戻し
(1)振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店において次の訂正の手続により取り扱いま す。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取り扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当連合会所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。
② 当連合会は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。組戻手続を行う場合、振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
① 組戻しの依頼にあたっては、当連合会所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。
② 当連合会は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当連合会所定の受取書に支払指定口座の届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。
(3)前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議を行ってください。
第28条【口座振替の事務委託】
1 契約者は、当連合会に対して、本サービスを利用した口座振替事務を委託します。
2 口座振替の取扱店の範囲は、当連合会の本支店とします(ただし、契約内容によっては取扱範囲が異なる場合があります)。
3 口座振替依頼書の受理等
(1)当連合会の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下、「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を契約者に送付します。
(2)契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当連合会に提出するものとします。当連合会は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、契約者に返戻するものとします。
(3)貯金口座振替に関する契約書に基づき、契約者が届け出し、当連合会が承諾した依頼書および申込書については、契約者および貯金者からの申し出がない限り、本サービスを利用した口座振替事務に適用します。
(4)契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当連合会はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
4 口座振替の依頼
(1)契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当連合会に対し、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2)当連合会は、記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードで設定します。
振替済 | 0 |
残高不足 | 1 |
取引なし(引落対象口座なし) | 2 |
貯金者の都合 | 3 |
貯金口座振替依頼書なし(口座解約) | 4 |
漁協・信漁連の都合 | 7 |
委託者の都合 | 8 |
その他振替不能 | 9 |
(3)当連合会のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当連合会は契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
5 口座振替結果について
当連合会は振替結果について、振替日の翌営業日から照会できるようにいたします。
6 振替資金の入金
当連合会は、振替指定日に振替資金を契約者の指定する当連合会本支店および全国銀行内国為替制度の加盟金融機関ならびに系統内国為替制度の取扱金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。
7 領収書の送付
当連合会は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。
8 貯金者への通知
当連合会は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
9 振替不能分の再請求
契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、本サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。
10 停止通知
契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当連合会に通知するものとします。
11 解約・変更通知
当連合会は、貯金者の申し出または当連合会の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯金者が当該指定口座を解約した時は、当連合会は契約者に対する通知は行わないものとします。
第3章 通知サービス
第29条【通知対象口座】
契約者が通知明細を取得する取引明細等の対象口座および通知日時は、契約者が当連合会に提出する利用申込書に記載のとおりとします。ただし、取引などの異動がなく通知すべき通知明細が存在しない場合、契約者は通知明細の取得ができません。
第30条【データの瑕疵】
当連合会が契約者へ通知したデータに瑕疵がある場合は、契約者と当連合会において協議のうえ、適切な措置を講じることとします。
第31条【金融EDI情報の照会】
本通知サービスにより当連合会が契約者あてに通知した金融EDI情報については、本通知サービスによる方法に限定し、それ以外では当連合会は照会に応じません。
以 上