Contract
いよてつカードサービス加盟店規約
本規約は、本カードシステムに加盟する加盟店における信用販売の取扱いに関する権利義務について定めるものです。第1条(総則)
1. 本規約は、加盟店が信用販売を行う場合における当社と加盟店との間の契約関係につき定めるものです。
2. 加盟店が、コンピューター通信または電話もしくは郵便等の手段を利用するなど、会員からカードの提示を受けず、カード番号等の通知を受けることにより、商品等の販売または提供を行う 場合は、別途当社との間で所定の非対面用の加盟店規約に係る契約(同規約の内容に即した双方調印型の契約を含む。)を締結するものとし、当該信用販売については当該契約が適用されるものとします。
3. 本契約は当社が加盟店による加盟店申込を承諾し、当社が加盟店登録を行った日に成立したものとみなします。第2条(定義)
本規約において用いられる各用語は、本規約において別段の定義がなされる場合を除き、それぞれ本規約に添付する「定義集」記載の意味を有するものとします。
第3条(加盟店)
1. 加盟店は、あらかじめ所定の方法で、カード取扱店舗を当社に届出、当社の承認を得るものとします。
2. 加盟店は、カード取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。
3. 加盟店は、当社が会員のカード利用促進等のために、加盟店の個別の了承なしに、印刷物などに、加盟店の商号、屋号その他営業に用いる名称および所在地などを掲載または表示することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
4. 加盟店はカード取扱店舗に対して、本規約を周知徹底させ、遵守させるものとします。
5. 加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
① 特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近5年間に同法による処分を受けたこと。
② 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと。
③ その他当社に届出た事項がxxに反すること。
6. 加盟店は、前項の表明した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
7. 加盟店は、第5項第1号もしくは第2号に該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
第4条(信用照会端末機その他の機器等)
1. 加盟店は、当社に対し、信用照会端末機およびカード用印字機の設置を申込むことにより、当社から信用照会端末機およびカード用印字機を購入し、または有償で貸与を受けることができます。
2. 加盟店は、信用照会端末機、売上票等ならびに売上集計票その他の信用販売に関する書類等、カード用印字機および加盟店標識等の用度品を信用販売を行うために使用するものとし、これらを信用販売以外の目的に使用し、また、これらを第三者に使用させてはならないものとします。
第5条(取扱いカード)
1. 加盟店は、カード券面記載のカード番号等および会員氏名等の様式要件を具備しており、かつカード裏面の会員署名欄に当該会員による自署がされているカードを取扱うものとし、自署した会員以外の者にカードを利用させることはできません。
2. 当社は、前項にかかわらず、カード利用状況等により、特定のカードについて、 信用販売の取扱いをできない旨の指定
(以下「無効カード通知」という。)を行うことができるものとします。第6条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員がカードを提示して信用販売を求めた場合、第12条に定める法律等及び基準等に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該会員に対して次の要領により信用販売を行うものとします。
① カード券面に記載された有効期限が期限内であることを確認し、有効期限が超過している場合は信用販売を拒絶するものとします。
② IC対応信用照会端末機を設置している場合には、以下の各事項を行うものとします。
(イ) 当該信用照会端末機を用いてカードの有効性を確認すること。
(ロ) 当社所定の事項を当該信用照会端末機に入力して当社から信用販売の承認を得ること。
(ハ) その場で会員本人による信用照会端末機への暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認すること。また、磁気カード(ICカードを元に偽造された磁気カードは除く。)の提示を受け、暗証番号の入力による確認ができない場合は、売上票への会員の署名を求めカード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認すること。この場合において、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない。
③ IC未対応信用照会端末機を設置している場合には、以下の各事項を行うものとします。
(イ) 当該信用照会端末機を用いてカードの有効性を確認すること。
(ロ) 当社所定の事項を当該信用照会端末機に入力して当社から信用販売の承認を得ること。
(ハ) その場で売上票への会員の署名を求めカード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認すること。この場合において、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない。
④ カード券面のカード番号等・カード名義人と売上票等のカード番号等・会員氏名が同一であることを確認するものとします。
⑤ 売上票等の控えまたは売上票等に記載した事項の記載のある書面を当該会員に交付するものとします。また、割賦販売法が適用される信用販売の場合においては、同法に定める事項に係る情報を遅滞なく会員に提供するものとします。なお、加盟店は、当該情報を電子メール等により会員へ提供することができるものとします。
2. 加盟店は、信用照会端末機等の使用にあたり、当社または信用照会端末機設置会社が別に定める信用照会端末機等に関する規約等を遵守するものとします。
3. 加盟店は、会員に対する信用販売に際して信用照会端末機上に「取引保留」の旨のメッセージが表示されたときは、当社が当該会員の本人確認を行う旨を説明したうえで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。
4. 信用照会端末機の故障、電話回線障害等客観的かつ正当な理由で信用照会端末機が使用できない場合、または当社が信用照会端末機を使用せずに信用販売を行うことを認めた加盟店の場合は、当社所定の方法により信用販売の承認を得て信用販売を行うものとし、当該信用販売にあたっては、善良なる管理者の注意をもって、提示されたカードの有効性およびカードの提示者とカードの名義人の同一性を確認するものとします。
5. 加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。第7条(信用販売の種類)
1. 加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、クレジットカードについては、1回払い、 2回払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含む。)、ボーナス一括払い、ボーナス二括払い、 およびリボルビング払いとします。なお、1回払い以外の信用販売の種類については、当社が承認したカード取扱店舗に限り取扱いができるものとします。また、分割払いの分割回数は当社が認める回数を取扱うことができるものとします。
2. 信用販売の種類のうち、第1項のボーナス一括払いの信用販売取扱期間は当社所定の期間とします。第8条(商品等の引渡し・提供)
1. 加盟店は、信用販売を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、信用販売を行った日に商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、 加盟店は、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期または提供時期を通知するものとします。
2. 加盟店は、信用販売に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員および当社に連絡するものとします。
第9条(信用販売における遵守事項等)
1. 加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で売上票等の作成等の信用販売に関する手続きを行うこと
はできません。また、第11条第2項の場合を除き、会員からカードを回収、預かりまたは保管することはできません。
2. 加盟店は、提示を受けたカードまたは売上票等が汚損、破損等し、売上票等の記載事項の全部または一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む。)は取扱うことはできません。また、売上票等記載金額の訂正はできません。
3. 加盟店は、当社が加盟店に交付した売上票等または当社が事前に承認した売上票等を用いて信用販売するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票等を流用することはできません。また、当社から交付を受けた売上票等は加盟店の責任において保管、管理し、他に譲渡する等の行為は一切できません。
4. 信用販売額は、当該信用販売に係る信用販売代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等またはこれらを含めた金額を信用販売額として記載することはできません。また、信用販売額、売上日、信用販売の種類等につき不実の記載をしてはならないものとします。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票等を破棄し、新たに本規約に定めるところに従い売上票等を作成するものとします。また、通常1つの売上票等で処理すべき信用販売額を分割して複数の売上票等で処理することはできません。
5. 加盟店は、違法なもしくは公序良俗に反する商品等の信用販売、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販売およびその他これらに類する不正、不健全な信用販売をしてはならないものとします。
6. 加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店による信用販売に係る債権として当社に立替払いを請求することはできません。
7. 加盟店は、当社の承認のないカード取扱店舗での信用販売の取扱いはできないものとします。
8. 前各項の他、加盟店は、本規約等または法令、商慣習等に反した信用販売の取扱いはできません。
9. 提示されたカードにつき、カード提示者とカード名義人の同一性に疑いがある場合、同一人物が異なる名義の複数のカードを提示する場合、あるいは異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的としたカード利用の疑いがある場合等、信用販売の申込みに不審な点が認められる場合は、加盟店は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。
10. 加盟店は、他のカード会社等との間でカードの取扱いに関する加盟店規約を締結している場合であっても、会員から当社発行のカードを提示して信用販売を求められた場合には、当該信用販売の承認を他のカード会社等から得てはならないものとします。ただし、システム障害により当社からの信用販売の承認を得られない場合等やむをえない場合はこの限りではありません。
11. 加盟店は、他のカード会社等との間でカードの取扱いに関する加盟店契約を締結している場合であっても、第6条第1項または同条第4項に基づき当社から信用販売の承認を得た場合には、他のカード会社等に対し、当該承認を得た信用販売に係る信用販売代金の立替払いの請求または当該信用販売に係る債権の譲渡を行ってはならないものとします。ただし、システム障害により当社に対する立替払いの請求が不能となった場合等やむをえない場合はこの限りではありません。
12. 加盟店は、ロゴ・マーク等の使用について、当社の行う指示に従って行うものとします。また、加盟店は、ロゴ・マーク等の使用または表示については、加盟店契約の終了または当社もしくは提携会社が停止を通知した場合には停止するものとします。
13. 加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく信用販売に限らない。)において、当該加盟店に適用される一切の法令および行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第10条(取扱商品)
1. 加盟店は、取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、取扱商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社より取扱商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、本規約に基づく信用販売においては、以下の商品等を取扱うことはできないものとします。
① 金券、金地金または有価証券。
② 公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの。
③ 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するものまたはそのおそれのあるもの。
④ 第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するものまたはそのおそれのあるもの。
⑤ 当社が加盟店に対し通知しまたは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する取扱いを禁止した商品等。
⑥ 会員との紛議もしくは不正使用の実態等に鑑み、当社が不適当と判断したもの。
⑦ その他当社が不適当と判断したもの。
4. 加盟店は、原則として当社が指定する許認可を得るべき承認等の信用販売をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承認を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の信用販売を取扱わないものとします。
5. 加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手および当社が別途指定する商品等について信用販売を行わないものとします。
第11条(無効カード等の取扱い)
1. 加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、カードの提示者に対する信用販売を拒絶するものとします。
① 当社から無効を通知されたカードの提示を受けたときまたは第6条第1項もしくは同条第4項に基づき当社から信用販売の承認を得られないとき。
② 明らかに偽造、変造もしくは模造と判断できるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき。
③ カード記載の署名と売上票に記載された署名が明らかに相違するとき。
④ カード券面のカード番号等と売上票等のカード番号等が明らかに相違するとき。
⑤ カード提示者とカード名義人の同一性に疑いがあるとき。
⑥ カード掲示者の所作等が明らかに不審であるとき。
⑦ その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2. 前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当該カードの回収および保管に努めるものとします。また、この場合、カード回収の成否の如何を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当社に対して当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。
第12条(円滑な信用販売および法令等の遵守)
1. 加盟店は、信用販売に関し、会員に対して提示等する広告その他の書面等および信用販売の方法等について、割賦販売法、資金決済法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令(以下「法令等」という。)ならびに本規約、および次項に規定される当社が信用販売の方法等について定める基準(当社が当該基準を変更したときは変更後の基準を含むものとします。以下これらを総称して「基準等」という。)を遵守するものとします。
2. 加盟店は、当社が、実行計画その他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む信用販売の方法等についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で信用販売を行うものとします。なお、当社は、当該基準を加盟店に通知しまたは当社のホームページへの掲載その他合理的方法により公表します。
① カード番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準。
② 前号の基準を満たすために必要な措置。
③ カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な基準。
④ 前号の基準を満たすために必要な措置。
⑤ その他当社が必要と認めた事項。
3. 当社は、加盟店の行う信用販売について会員等から苦情があった場合、その他当社が必要と認めた場合には、その信用販売が当社に届出たところに従って行われているかどうか、ならびに信用販売方法等が法令等および基準等に適合しているか否か適宜調査することができるものとし、加盟店はこの調査に協力するものとします。
4. 当社は、加盟店の行う信用販売について加盟店の取扱商品等または信用販売の方法等が本規約に基づく信用販売として不適当と判断した場合、加盟店のセキュリティ保持の措置を不適当と判断した場合、または、会員等からの苦情対応のために必要と判断した場合には、加盟店に対し これらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社からの請求に応じて、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
5. 前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売を 禁止等し、またはこれとともに信用販売に係る信用販売代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第13条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は、カードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払もしくは当該カード以外のクレジットカードその他の支払手段による支払を要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等もしくは信用販売の対象とする商品等の代金額または提供の対価の額につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第14条(立替払いの請求)
1. 加盟店は、信用販売を行った日から当社所定の期限までに当社所定の方法により当社に対して売上データを提出し、信用販売代金の立替払いの請求を行うものとします。この場合、当社が売上票(暗証番号の入力に代えて会員署名を求めた場合は会員署名のある売上票)の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
2. 加盟店は、当社が特に認めた場合は売上データの提出に代えて、信用販売に係る売上票を信用販売の種類ごとに取り纏め売上集計票に添付して提出することにより、信用販売代金の立替払いの請求をすることができるものとします。
第15条(立替払い)
1. 当社の加盟店に対する信用販売代金の立替払いについては、当社が加盟店より提出を受けた売上データが当社において事故なく読み込まれた日(ただし、加盟店が当社に対し、前条第2項の方法により立替払いの請求を行う場合には、売上集計票および売上票等の当社到達日)を基準とし、信用販売の種類区分に応じて、別表(売上の締切日・立替払い日)に定める各締切日までに読み込まれた分または到着した分を、当該各締切日に対応する別表(売上の締切日・立替払い日)に定める立替払い日に、当該読み込まれた分または到着分に係る信用販売代金から第16条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込む方法により行うものとします。ただし、別途、加盟店と当社が個別に合意した場合には、当該合意内容に従うものとします。また、加盟店が第35条の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対し、通知したうえで立替払い日を変更することができるものとします。
2. 前項の当社からの立替払い日が金融機関休業日の場合は前営業日を立替払い日とします。
3. 当社は、第1項の支払を第三者に委託できるものとします。
4. 第1項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店契約名義(加盟店 契約名義が個人の場合は 当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す。)と一致しない場合、当社が 当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は振込口座の変更手続き により、別表に定める立替払い日に振込むことができない場合であっても、当該振込みが遅延したことに係る遅延損害 金を支払う義務を負わないものとします。
第16条(加盟店手数料)
加盟店は、当社に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、 信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てとします。
第17条(商品の所有権移転)
1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店宛に支払が行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、 第18条、第22条等に基づき信用販売代金の支払が取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2. 加盟店が、偽造、変造もしくは模造されたカードの使用または第三者によるカードもしくは カード番号等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払を行った場合には、信用販売を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも前項のただし書の規定を準用するものとします。
3. 信用販売した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は、当社の加盟店に対する通知の有無にかかわらず、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第18条(キャンセル処理)
1. 会員から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申出(ただし、第19条第1項を理由とする申出を除く。)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当社所定の方法により、速やかに信用販売の取消等の対応を行うものとします。
2. 前項に基づき取消等した信用販売に係る信用販売代金が当社による支払前の場合、当社は当該信用販売代金の支払を行
わないものとします。また、前項に基づき取消等した信用販売に係る信用販売代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法 で当該支払済の信用販売代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の信用販売代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、次回以降に支払予定の信用販売代金が差引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。
3. 加盟店が第6条第1項または同条第4項に基づき当社から信用販売の承認取得後、立替払いの請求を行わない場合、加盟店は、当社所定の方法により、速やかに承認取消処理を行うものとします。
第19条(商品等の瑕疵・会員のカード利用否認)
1. 加盟店が、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
① 信用販売した商品等につき、その全部または一部の引渡しまたは提供がない場合。
② 信用販売した商品等につき瑕疵があり、または故障等が生じた場合。
③ 信用販売の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があったとき、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場
④ 会員から自己のカード利用によるものではない旨の申出があった場合。
2. 前項の場合において、会員が当社に対するカード利用代金の支払を拒んだときまたは会員の当社に対する当該支払が滞ったとき、当該信用販売代金の加盟店に対する支払は以下のとおりとします。
① 当該信用販売代金が支払前の場合、当社は当該信用販売代金の支払を留保できるものとします。
② 当該信用販売代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求があり次第直ちに当該信用販売代金相当額を返還するものとします。
③ 当社が加盟店に通知した日から2ヶ月以内に前項の紛議等が解消した場合、当社は加盟店に当該信用販売代金を支払うものとします。
3. 加盟店は、第1項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して、信用販売代金相当額その他の金銭の交付を行わないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第20条(支払停止の抗弁)
1. 会員がカード利用代金の請求に対し、支払停止の抗弁を主張したことが判明したときは、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとします。
2. 前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払は前条第2項を準用します。
3. 第1項の抗弁事由の解消に際しては、前条第3項を準用します。第21条(期限の利益の喪失・相殺)
1. 加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払を延滞した場合、加盟店は、当社からの書面による通知によって、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2. 当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもって相殺することができるものとします。この場合、当社は書面により通知するものとします。
3. 前項に基づく相殺にあたっての、手数料および利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。第22条(支払の留保・支払金の返還)
1. 当社は、第15条の規定にかかわらず、売上票等または売上票等に係る信用販売が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該信用販売に係る当社の信用販売の承認の有無にかかわらず、 加盟店に対し当該信用販売に係る信用販売代金の支払を行わないものとします。また、当該信用販売代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売代金から差引くことにより返還するものとします。
① 会員より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社または加盟店にあったとき。
② 売上票等が正当なものでないとき、または売上票等の内容に不実不備があるとき。
③ 本規約に基づき取扱うことのできるカード以外のクレジットカードその他の支払手段にて信用販売を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
④ 第6条、第9条、第10条、第11条、第12条または第28条に反して信用販売を行ったとき。
⑤ 信用販売を行った日から当社所定の期限を超え、60日以内に当社が受領した売上票等であって、当該売上票等
に係る会員のカード利用代金が、当社において会員より回収することが困難または不能となったとき。
⑥ 信用販売を行った日から60日を超えて当社が受領した売上票等であるとき。
⑦ 原因となる信用販売に関し、第19条第1項第1号から第3号のいずれかに起因する苦情、紛議等については加盟店もしくは会員から当社が通知を受けた日から、また第20条の抗弁事由に ついては当社から加盟店が通知を受けた日から2ヶ月を経過しても解決しないとき。
⑧ 会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第18条に定める手続きを行わないとき。
⑨ 加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
⑩ 加盟店が第39条に定める調査、報告、資料の提出または協力をしないとき。
⑪ 会員から提示されたカードがICカードまたはICカードを元に偽造された磁気カードにもかかわらず、IC対応信用照会端末機を使用せずに信用販売を行った場合において、会員より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社または加盟店にあったとき。
⑫ 加盟店から提出された売上票等・売上請求に疑義があることを理由として第39条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
⑬ 当社が第35条に基づき本契約を解除した日以降または第34条により加盟店もしくは当社が本契約を解約するために申出た指定解約日以降に信用販売されたものであるとき。
⑭ その他、信用販売が本規約等のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2. 当社は、第15条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由が解消するまでの間、信用販売代金その他当社が加盟店に支払うべき金額の全部または一部の支払を留保することができるものとします。
① 当社が、加盟店から提出された売上票等または売上請求に疑義があると判断したとき。
② 加盟店が第35条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③ 当社が、売上票等または売上票等に係る信用販売について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
④ 加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
3. 前項の支払留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払を相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないものとします。
第23条(会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、継続的取引契約を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申出たとき、または、当社の承認を得たうえで、当該会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約するときは、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
第24条(加盟料、加盟店標識代金など)
1. 加盟店は当社所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとします。また、加盟店は有料の加盟店標識、カード用印字機、サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む。)、その他備品などに対し、当社所定の代金を支払うものとします。
2. 加盟店は、本契約が終了した場合であっても、前項の加盟料、その他の代金が返却されなくとも異議ないものとします。第25条(商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合は、信用販売に係る会員の商品等の受領書または信用販売した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
第26条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとします。第27条(機密情報およびカード番号等の管理責任)
1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。また、加盟店はカード番号等については、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。ただし、本条第3項を遵守した場合を除きます。
2. 加盟店は、本契約に基づく信用販売を行ううえで知り得た機密情報を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。また、加盟店は、機密情報を信用販売を行う目的以外の目的に利用してはならず、当該利用目的に従った利用が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該機密情報を破棄または消去等するものとします。
3. 加盟店は、自らの責任において、機密情報およびカード番号等を漏洩、減失もしくは毀損し、または第三者に閲覧、改ざんもしくは破壊されることがないよう必要な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとします。また、当社は加盟店に対して第12条第2項第1号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
4. 加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、役職員教👉、監督その他の必要な措置、および第12条第2項第2号に定める措置をとるものとします。
5. 加盟店は、機密情報またはカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損する事故が生じた場合、または当該事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
6. 当社は、加盟店に前項の事故が生じまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して当該事故の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
7. 加盟店は、第5項の事故が生じた場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとし、また、漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表するものとしまたは影響をうける会員に対してその旨を通知するために必要な措置をとるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
8. 第5項の事故が生じた場合であって、当社が必要と認めるにもかかわらず、加盟店が遅滞なく前項に定める事故事実等の公表や、会員に対する通知のために必要な措置(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとらない場合には、当社は加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または会員に対する通知のために必要な措置(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとることができるものとします。
9. 加盟店の責に帰すべき事由により、第5項の事故が生じ、その結果、会員、当社、その他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとします。
① カードの再発行に関わる費用。
② 不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
③ カードまたはカード番号等の不正使用による損害額。
④ 当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、第三者から当社が請求を受けた費用。
10. 本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。第28条(カード番号等の不正使用への対応責任)
1. 加盟店は、カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して、第12条第2項第3号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
2. 加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、役職員教👉、監督その他の必要な措置、および第12条第2項第4号に定める措置をとるものとします。
3. 加盟店は、カードもしくはカード番号等の不正使用が発生した場合、またはカードもしくはカード番号等の不正使用が発生した可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、 直ちにその旨を当社に報告するものとします。
4. 当社は、加盟店に前項のカードもしくはカード番号等の不正使用が発生しまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して、カードまたはカード番号等の不正使用発生事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
5. 加盟店は、第3項のカードまたはカード番号等の不正使用が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
第29条(業務の委託)
1. 加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約等に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
2. 加盟店は、当社が本規約等に基づく信用販売に関する業務の全部または一部を第三者に委託することを承諾した場合においても、本規約等に定めるすべての義務および責任を免れないものとします。また、業務代行者が委託業務に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、 加盟店は業務代行者と連帯して当社および他の第三者の損害を賠償するものとします。
3. 加盟店は、業務代行者が本規約等に定める全ての義務および責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第27条第5項の事故が生じた場合、当社は加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策および再発防止策を指導できるものとします。また、加盟店は業務代行者が行う委託業務に関し、責任を負うものとします。
4. 前2項に加え、加盟店が当社の承諾を得た上で、カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の各号に従うものとします。
① カード番号等の取扱いの委託先となる業務代行者が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
② 業務代行者に対して、第27条第1項から第7項、第9項および第10項に定める義務、第28条に定める義務、ならびに第39条第1項および第2項後段に定める義務と同等の義務を当社に対し負担させること。
③ 業務代行者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的または必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、業務代行者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
④ 業務代行者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑤ 業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること。
第30条(変更事項の届出)
1. 加盟店は、加盟店申込書に記載または別途当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、カード取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座、第12条第2項第2号および第4号に定める措置のうち加盟店が講じる措置、その他の事項、ならびに当社が加盟店に対しあらかじめ 通知する事項に変更が生じた場合には、遅滞なく当社所定の方法により届出を行い当社の承認を得るものとします。
2. 前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類または振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
3. 当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。第31条(信用販売の停止)
加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、本契約に基づく信用販売を一時的に停止すること(加盟店が使用する信用照会端末機等の全部または一部の利用を一時的に停止とすることを含む。)ができるものとし、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、信用販売(信用照会端末 機等の利用停止の場合は当該利用停止に係る信用照会端末機等による信用販売)を行うことができないこととします。なお、加盟店は当社に対し、本項に基づく信用販売の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
① 第27条第5項に記載する機密情報またはカード番号等に関わる事故が生じた疑いがある場合。
② 加盟店が第35条各号のいずれかに該当する疑いがある場合。
③ 加盟店においてカードもしくはカード番号等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある場合(第6条第1項または同条第4項に基づき加盟店が当社に承認を求めた信用販売について、当社所定の不正検知システムによりカードまたはカード番号等の不正使用の疑いがあると判定された場合を含む。)
④ 加盟店における信用販売に関して、他のカード会社等より、加盟店においてカードもしくはカード番号等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領した場合。
⑤ 加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合。
⑥ 第9条に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
⑦ その他、円滑な信用販売を行ううえで当社が必要と認めた場合。第32条(反社会的勢力の排除)
1. 加盟店は、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役職員の関係者(関係会社の役職員を含む)を含め、現在、次のいずれにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを表明するとともに、将来もこれらと関係を有しないことを確約します。
① 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
② 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者)
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に👉威を与える者)
⑦ 特殊知能暴力集団等①から⑥に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
⑧ ①から⑦に掲げるもの(以下「暴力団員等」という。)の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、または経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))
⑨ その他①から⑧に準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいいます。)
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店が第 1 項または第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとします。
4. 当社は、加盟店が第 1 項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合、または前各項に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、加盟店に対して何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。
5. 前項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、本契約を解除した当社は、加盟店に損害が生じてもこれを賠償また
は補償することは要せず、また、当該解除により当社に損害が生じた場合には、加盟店はその損害を賠償するものとします。
第33条(定めのない事項、規約の変更)
1.加盟店は、本規約等に定めのない事項については、その他の基準等に従うものとします。
2.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、第7条の信用販売の種類、第15条の立替払い、第16条の加盟店手数料を、当社が合理的と判断した範囲において変更できるものとします。
3.本規約の変更について、当社から規約の変更内容を通知、告知もしくは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)した後または新規約を送付した後に加盟店が信用販売を行った場合には、加盟店は変更内容および新規約を承認したものとみなします。
第34条(契約の期間)
1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれかが、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合、当社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合において、第35条第13号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第35条(契約の解除)
加盟店が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は加盟店に対し、催告することなく、 直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合において、当社に損害が生じたときは、本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
① 加盟店申込書の記載事項または第30条第1項の届出事項を偽って記載または届出したことが判明したとき。
② 他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき。
③ 営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
④ 加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能となったとき。
⑤ 差押、仮差押、仮処分の申立てもしくはその命令または滞納処分を受けたとき。
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、私的整理を行う旨の通知があったとき、または合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
⑦ 加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
⑧ 監督官庁から営業の停止または許認可等の取消の処分を受けたとき。
⑨ 加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
⑩ 第22条、第24条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑪ 第26条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
⑫ 会員からの苦情、他のカード会社等からの情報、当社が加盟する加盟店情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑬ 当社に届出たカード取扱店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
⑭ 加盟店から提出された売上票等または取消伝票等の成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑮ 加盟店が取扱った信用販売について、無効、紛失、盗難、偽造カードによるもの、またはカード名義人以外の第三者によるカードもしくはカード番号等の不正使用によるものの割合が高いと当社が認めたとき。
⑯ 加盟店が取扱った信用販売について、会員の換金目的によるカード利用の割合が高いと当社が判断したとき、または会員のカード利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な信用販売を行っていると当社が判断したとき。
⑰ 加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報またはカード番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき。
⑱ 加盟店が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続きをとったとき。
⑲ 加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
⑳ 当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
㉑ 第12条、第27条、第28条または第39条のいずれかに違反するとき。
㉒ 第3条第5項もしくは第32条第1項に基づき表明した事項の全部もしくは一部が事実でないとき、またはその疑いがあるとき。
㉓ 第3条第5項、第32条第1項もしくは第2項の確約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
㉔ その他加盟店が本規約等に違反したとき。第36条(契約終了後の処理)
1. 第34条または第35条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売は 有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売を本規約に従い取扱うものとします。 ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2. 当社は、加盟店が第35条各号のいずれかに該当する場合、加盟店から既に支払請求を受けている信用販売代金について、支払を取消すことができるものとします。
3. 加盟店は、本契約終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売の申込みがあった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく信用販売を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお、信用照会端末機を設置している場合には、当社が貸与した信用照会端末機は当社の請求により直ちに返却するものとし、これ以外の信用照会端末機等はその使用規約およびその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第37条(損害賠償責任)
1. 加盟店が本規約等に違反し、その結果、会員、当社またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2. 加盟店が本規約等に違反し、その結果、当社が、第三者から損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等の支払請求を受けた場合には、加盟店は当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金・弁護士費用等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
第38条(遅延損害金)
加盟店が、当社に払うべき債務の支払を延滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済まで、 年利14.6%の割合(年3
65日(閏年の場合は366日)の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。第39条(調査・報告、協力)
1. 加盟店は当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方法・売上票等・売上請求の内容、第12条第2項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる信用販売、カードもしくはカード番号等の不正使用またはこれに起因する信用販売に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社がカードもしくはカード番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第40条(準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。第41条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で紛争が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、第xxの専属的合意管轄裁判所は松山地方裁判所とし
ます。
別表(売上の締切日・立替払い日)
信用販売の方法 | 取扱期間 | 締切日 | 立替払い日 | |
ショッピング1回払いショッピング2回払いショッピングリボ払い ショッピング分割払い | 1日~当月 15 日分 | 当月 15 日 | 当月末の前日 | |
16 日~当月末日分 | 当月末日 | 翌月 14 日 | ||
ボーナス一括払い | 夏期 冬期 | 12 月 16 日~6 月 15 日分 | 15 日 | 15 日締め・当月末の前日 |
7 月 16 日~11 月 15 日分 | 月末締め・翌月 14 日 |
※但し、xx市商店街連盟にて処理の場合は、上記と異なります。
定義集
№ | 名称 | 定義 |
1 | 売上集計票 | 加盟店が当社に対し信用販売代金の立替払いを請求するために売上票を 添付して作成する当社所定の帳票をいいます。 |
2 | 売上データ | 加盟店が当社に対して信用販売代金の立替払いの請求を行うために必要な事項として当社が定める事項を記録する電子データであって、当社所定 の規格に対応したものをいいます。 |
3 | 売上票 | 当社所定の帳票または当社が認めた帳票に準ずる他媒体であって、加盟店 が信用販売した際に作成する商品等の代金額または対価の額を当社所定の様式に従って入力または記入するものをいいます。 |
4 | 売上票等 | 売上票または売上データをいいます。 |
5 | カード | 当社が加盟店における取扱いを認めたクレジットカードその他支払手段 として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号をいいます。 |
6 | カード会社等 | 提携会社および提携ブランドカードの発行会社をいいます。 |
7 | カード取扱店舗 | 信用販売を行う店舗、施設をいいます。 |
8 | カード番号等 | カードの番号、カードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコードをい います。 |
9 | カード用印字機 | 売上票にカード番号、会員氏名、有効期限を印字するための機器をいいま す。 |
10 | 会員 | カードを正当に所持する個人または法人をいいます。 |
11 | 加盟店 | 本カードシステムに加盟を申込み、当社が加盟を承認した法人または個人 をいいます。 |
12 | 業務代行者 | 加盟店が業務委託した第三者をいいます。 |
13 | 継続的取引契約 | 会員との間で信用販売により継続的に商品等を引渡しまたは提供する契 約をいいます。 |
14 | コンピューター通信 | パソコンやモバイル端末によるインターネット通信を総称していいます。 |
15 | 実行計画 | クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取 |
引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するもの を含む。)であって、その時々における最新のものをいいます。 | ||
16 | 商品等 | 加盟店が会員に販売または提供する商品、権利および役務を総称していい ます。 |
17 | 商品代金等 | 商品等の代金または対価をいいます。 |
18 | 信用照会端末機 | CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)、CCT(クレジット・センター・ター ミナル)等、カードもしくはカード番号等の有効性を照会するための当社所定のカード信用照会端末機またはシステムをい います。 |
19 | 信用照会端末機等 | 信用照会端末機および端末識別番号(信用照会端末機を識別するために当社所定の基準に従い当 該信用照会端末機ごとに割り当てられた番号をい う。)を総称したものをいいます。 |
20 | 信用販売 | 本規約および当社所定の手続きに基づき、加盟店が会員に対して商品等の 提供等を行う場合に、加盟店が会員から商品代金等を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売または提供することをいいます。 |
21 | 信用販売額 | 信用販売において加盟店が売上票に記載できる金額をいいます。 |
22 | 信用販売代金 | 信用販売に係る商品等の代金または対価、税金および当社が認める料金等 をいいます。 |
23 | 他のカード会社等 | 当社以外のカード会社等をいいます。 |
24 | 当社 | 加盟店が本規約を承認のうえ所定の方法により加盟を申し込んだ株式会 社いよてつカードサービスをいいます。 |
25 | 当社発行のカード | 当社が発行し、かつその利用代金の会員に対する請求を当社が行うカード をいいます。 |
26 | 提携ブランドカード | 提携会社所定のサービスマークが表示されているクレジットカードその他支払い手段として用いられる証票その他の物または番号、記号その他の 符号をいいます。 |
27 | 取扱商品等 | 加盟店が信用販売において取り扱う商品等をいいます。 |
28 | 取消伝票等 | 当該信用販売に係る売上票に記載された信用販売額と同額を記載した取 消に係る売上票または取消データをいいます。 |
29 | 機密情報 | 本契約に基づく信用販売を行ううえで知り得た、カード番号等を除く会員 に関する個人情報および当社の営業上その他の機密情報をいいます。 |
30 | 法令 | 法律、政省令および条例ならびにこれらに関する規則、規制、許認可、判決、命令、差止命令または決定、監督官庁によるガイドライン、監督基準、 実行計画および業界団体による自主規制をいいます。 |
31 | 本規約等 | 本規約および本規約に付帯または関連する規約および特約等を総称して います。 |
32 | 本契約 | 本規約を内容とする加盟店と当社の間の契約をいいます。 |
33 | 本カードシステム | 当社が運営するクレジットカードシステムをいいます。 |
34 | IC対応信用照会端末機 | ICチップ情報の読取可能な信用照会端末機をいいます。 |
35 | IC未対応信用照会端末機 | ICチップ情報の読取ができない信用照会端末機をいいます。 |
36 | その他実務指針 | 日本クレジット協会が定めた実務指針をいいます。 |
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、いよてつカードサービス加盟店規約において定義した内容に従うものとします。
第 1 条(審査等の目的による加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店または加盟店契約申込者(それぞれの代表者個人を含む。以下同じ。)は、加盟申込時における審査、加盟後の適性についての再審査、その他当社の取引上の判断のために、以下の情報(以下これらを総称して「加盟店情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)加盟申込時や加盟後に届出た、加盟店屋号・店舗所在地・電話番号・法人番号等。 (2)加盟申込時や加盟後に届出た、代表者の氏名・生年月日・住所等の個人情報。
(3)加盟申込みおよび加盟店審査に係わる事実。
(4)いよてつカードサービス加盟店規約に基づく取引情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的な事実。信用情報を含む。)。
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項。
(6)加盟店または加盟店契約申込者、または公的機関等から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票や商業登 記簿謄本等、公的機関等が発行する書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。 (8)差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
(9)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
(10)割賦販売法 35 条の 3 の 5 および割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
(11)割賦販売法に基づき同施行規則 60 条第 2 号イまたは同 3 号の規定による調査を行った事実および事項。
(12)個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。 (13)会員から当社に申し出のあった内容および当該内容について、当社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。 (14)加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
(15)加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記(9)乃至(14)に係る情報が登録されている場合は当該情報。
(16)上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。
2.当社が本契約に基づく加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の一部または全部を、当社の提携先企業に委託する場合に、当社が加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
第 2 条(審査等の目的以外による加盟店情報の利用)
1.加盟店または加盟店契約申込者は、当社が下記の目的のために第 1 条第 1 項(1)(2)の加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1)当社のクレジット関連事業における市場調査・商品開発。
(2)当社または加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の会員宛送付および電話等による、営業案内。なお、当社のクレジット関連事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業等です。尚、当社の具体的な事業内容は当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
2.当社は、当社の事務(コンピューター事務、立替金支払い事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 条第
1 項により取得した加盟店情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第 3 条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店または加盟店契約申込者は、加盟店およびその代表者等に関する信用情報、または加盟申込みに係わる事実、なら
びに契約申込者およびその代表者等に関する、個人情報の保護に関する法律が定める信用情報が、同意条項末尾に記載する当社が加盟する加盟店情報機関に登録され、同意条項末尾に定める「共同利用の範囲」で、同意条項末尾に定める「共同利用の目的」のために、共同利用されることに同意するものとします。
2.加盟店または加盟店契約申込者は、当社が加盟する加盟店情報機関に、加盟店または加盟店契約申込者およびその代表者等に関する信用情報が登録されている場合には、加盟店の入会審査および加盟店契約締結後の管理等、 同意条項末尾に記載する「共同利用の目的」の範囲で、当社の自己の取引上の判断のために、それを共同利用することに同意するものとします。
3.当社が加盟する、加盟店情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、受付時間およびホームページアドレスは、同意条項末尾に記載しております。また、当社が本契約期間中に新たに加盟店情報機関に加盟し、登録・共同利用する場合は、別途、通知または公表するものとします。
第 4 条(加盟店情報の公的機関等への提供)
加盟店または加盟店契約申込者は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準じる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に加盟店情報を提供することに同意するものとします。また、当社が加盟申込時における審査、加盟後の適性についての再審査、その他取引上の判断のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から加盟店情報の提供を求められた場合、当該加盟店情報を提供することに同意するものとします。
第 5 条(加盟店情報の開示・訂正・削除等及び苦情申し立てに関する手続き)
1.加盟店または加盟店契約申込者は、当社が加盟する加盟店情報機関に対し、加盟店情報の開示・訂正・削除等に関する手続きやお問合せをすることができます。当社が加盟する加盟店情報機関に手続きやお問合せされる場合には、 本同意条項末尾に記載の加盟店情報機関に連絡してください。
2.当社が保有する加盟店または加盟店契約申込者の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除またはご意見の申し出、あるいは利用中止の申し出等は、下記の株式会社いよてつカードサービス営業戦略部までご連絡ください。なお、当社は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
x000-0000 xxxxxxxx0xx1 TEL089-921-1030
3.万一加盟店情報の内容が事実でないことが判明した場合、当社は速やかに訂正・削除等の措置をとります。第 6 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、加盟店または加盟店契約申込者が加盟申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本同意条項(変更後のものも含む。)の内容の全部または一部を承認できない場合、加盟をお断りすることや契約解除手続きをとることがあります。ただし、本同意条項第 2 条第 1 項に同意しない場合でも、これを理由に当社が加盟をお断りすることや契約解除手続きをとることはありません。
第 7 条(利用中止の申し出)
本同意条項第 2 条第 1 項で同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、利用中止の申し出があった場合は、当社の業務運営上支障が無い範囲内で、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。
第 8 条(いよてつカードサービス加盟店規約に基づく加盟契約が不成立の場合)
1.いよてつカードサービス加盟店規約に基づく加盟契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、当該加盟契約の不成立の理由の如何を問わず、第 1 条第 1 項および第 3 条第 1 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 9 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
[当社が加盟する加盟店情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、受付時間、ホームページアドレス]名称:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxxx
電話番号:00-0000-0000
月~金曜日 午前 10 時~午後 5 時(年末・年始等を除きます。) 詳細はお問合せください。 URL xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/
[当社が加盟する加盟店情報機関に登録される情報および共同利用の範囲と共同利用の目的]
【登録される情報】
①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由
③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JD M会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑤利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由
⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講ずるために必要な調査の事実及び事由
⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報
⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由
⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由
⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報
【共同利用の範囲】
協会会員であり、かつ、割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度加盟会員会社
(以下「JDM 会員」という。)である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及び JDM センター(JDM 会員は、協会ホームページに掲載しています。ホームページ https://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/)
【共同利用の目的】
上記共同利用の範囲に記載された会社による不正取引の排除・消費者保護・安全安心なクレジットカード取引の確保のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、 その他加盟店契約継続の判断の場合及び加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等
【登録される期間】
登録日又は必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約解除から 5 年を超えない期間
いよてつカードサービスギフトカード取扱店規約
本規約は、加盟店が行うギフトカードの取扱いについて定めるものです。なお本規約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、いよてつカードサービス加盟店規約において定義した内容に従うものとします。
第 1 条(いよてつカードサービスギフトカード取扱店)
1.当社は、加盟店のうち、本規約を承認の上、当社が発行する第三者発行型前払式証票(以下「ギフトカード」という。)および日専連が発行する日専連所定規格の商品券の取扱いを申込み、当社が承認した加盟店を当社ギフトカード取扱店(以下「取扱店」という。)とします。
2.ギフトカードによる信用販売の取扱いは加盟申込みと同時に申込むことができるものとします。第 2 条(ギフトカードの名称・種類)
1.当社が発行するギフトカードの名称は、「いよてつカードギフトカード」とします。
2.当社が発行するギフトカードの種類は、五百円券、千円券の2種類とします。
3.日専連が発行する日専連所定規格の商品券で、券面にサービスマークとギフトカード金額が明記されたものをいいます。第 3 条(取扱方法)
取扱店は、ギフトカードが提示された場合、その券面相当額で商品の販売またはサービスの提供を行うものとします。第 4 条(ギフトカードの有効性)
1.有効なギフトカードとは、名称、金額、発行番号および発行者名が明白なものをいいます。
2.取扱店は、当社からあらかじめ送付されているギフトカードの見本と善良なる管理者の注意義務をもって照合するものとします。ただし、当社が発行するギフトカードに相違ないものと認めてギフトカードによる信用販売を行った場合は、取扱店の責任は問わないものとします。
3.取扱店が、前2項の有効性の確認を行わずに生じた損害、その他取扱店の責に帰すべき事由により生じた損害は取扱店の負担とします。またこの場合、当社は第 5 条に定める支払金について支払いの留保または取消をすることができるものとします。
第 5 条(ギフトカードの提出および支払い)
1.取扱店は、受領したギフトカード表面に取扱店判を押捺するなど、取扱店において再利用を不可能とするものとします。
2.取扱店は、受領したギフトカードを原則として 15 日ごとに取り纏め、当社指定の売上集計表を添付の上、当社宛に提出するものとします。
3.当社は、取扱店より提出されたギフトカードのうち、次に定める締切日までに到着したものを、第 6 条に定める取扱店手数料を差引いた金額を指定口座宛振込の方法により支払うものとします。ただし、当社が個別に定めた場合はこの限りではありません。(なお、支払日が、金融機関休業日の場合は原則前営業日となります。)
(1) 毎月 1 日から 15 日までの締切分は、当月末の前日 (2) 毎月 16 日から当月末日までの締切分は、翌月 14 日第 6 条(取扱店手数料)
取扱店が当社に支払う取扱店手数料は、ギフトカード金額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1 円未満は切捨てとします。
第 7 条(差別的な取扱いの禁止)
取扱店は有効なギフトカードを提示する者に対して正当な理由なくして適法な商行為を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは、他のカード会社等が発行するギフトカードによる適法な商行為を要求することはできないものとします。また現金客と異なる代金、料金を請求するなどギフトカードを提示する者に不利となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第 8 条(現金引換え、つり銭等の禁止)
取扱店は、ギフトカードと現金または他の金券との引換えおよびつり銭の払い出しはできないものとします。第 9 条(偽造、変造への対処)
ギフトカードの偽造、変造が発覚した場合には、当社は取扱店に書面にて連絡し、その書面到着以降取扱店はより慎重な注意をもって取扱うものとします。また取扱店および当社はギフトカードの偽造、変造の発見および流通防止に協力するものとします。
第 10 条(種類および様式の変更)
当社がギフトカードの種類、様式、色彩などを変更または追加する場合には、当社は取扱店に対し、新しいギフトカードが効力を生ずる 1 ヶ月以前に、当社より取扱店に対してその見本に説明書を添えて通知、告知または公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)するものとします。
第 11 条(本規約に定めのない事項および本規約の変更)
1.取扱店は、本規約に定めのない事項については、加盟店規約の定めに従うものとします。
2.本規約の変更について当社から変更内容を通知、告知または公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)した後にギフトカードによる信用販売を行ったときは、取扱店が変更事項または新ギフトカード取扱店規約を承認したものとみなします。
第 12 条(契約の解除)
1.取扱店が本規約または加盟店規約に違反した場合、その他当社が取扱店として不適当と認めたときは、当社は本規約に基づく契約を解除することができるものとします。
2.取扱店との加盟店規約に基づく契約が終了した場合は、本規約に基づく契約も終了するものとします。