Contract
一般社団法人 全国社会事業振興センター
退職金共済規程
第 1 条(目的)
この規程は、一般社団法人全国社会事業振興センター(以下「本センター」という。)が、社会事業を営む民間団体または個人に使用される職員について実施する退職金共済事業の内容および業務の方法について定めることを目的とする。
第 2 条(定義)
この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)社会事業
社会からの援助を必要とする人に対し、①民間の団体等が行う生活改善または保護・教化の組織的な事業を行う社会福祉法上の社会福祉事業及び公益事業、②地方公共団体が条例などで定める社会福祉関係事業または③特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人等が行う、社会貢献を目的とした活動及び事業をいう。(ただし、慈善事業および宗教活動並びに政治活動を除く。)
(2)退職
職員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
(3)共済契約
事業主が、本センターに掛金を納付することを約し、本センターがその事業主の職員を被共済者としてこの規程の定めるところにより、退職給付金等の給付を約する契約をいう。 (4)共済契約者
本センター定款 (以下「定款」という。) 第 6 条第 1 項第 1 号に定める正会員であって、共済契約を締結した事業主をいう。
(5)被共済者
共済契約者の職員であって、共済契約により、本センターがその者の退職について退職給付金等を給付すべき者をいう。
(6)受給資格者
この規程により退職給付金等の支給を受ける権利を有する者をいう。
(7)基本掛金
共済契約に基づき共済契約者が加入した被共済者である期間において払い込むべき掛金をいう。
(8)過去勤務期間
被共済者となった日の前日まで共済契約者のもとで引き続き勤務した期間 (10 年を超え
る場合は 10 年とする。ただし、第12 号に定める過去勤務一括掛金に係るものを除く。) をいう。
(9)過去勤務等通算期間
過去勤務期間のうち退職給付金等の額の計算に含める期間をいう。
(10)過去勤務通算月額
過去勤務等通算期間に係る毎月払い込む掛金の額をいう。
(11)過去勤務掛金
被共済者に係る過去勤務通算月額、過去勤務等通算期間および運用収益 (過去勤務通算月額の合計額、過去勤務等通算期間および既に払い込まれた掛金の運用利益の状況を基礎として適正に見積もられた金額。) をもとに計算される額をいう。(第 12 号に定める過去勤務一括掛金を含む。 )
(12)過去勤務一括掛金
中小企業退職金共済法第 17 条第 1 項の規程により独立行政法人勤労者退職金共済機構か
ら引き渡される額および所得税法施行令第 73 条第1 項第 7 号ハ(3)に規定する契約に基づき
他の特定退職金共済団体(所得税法施行令第 73 条第 1 項の規程に基づき税務署長の承認を受けた団体をいう。以下同じ。) より引き渡される資産総額に相当する額をいう。
(13)被共済者毎過去勤務一括掛金
過去勤務一括掛金の額を、基本掛金の額に過去勤務等通算期間を乗じた額の比で、被共済者ごとに按分した額をいう。
(14)引継退職給付金
所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8 号ホの規程により被共済者が他の共済契約者に係る被共済者となったときに引き継がれる退職給付金に相当する額をいう。
(15)引受退職給付金
中小企業退職金共済法第 31 条第 1 項に規定する契約に基づき独立行政法人勤労者退職金
共済機構から引き渡される退職金に相当する額、および所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8号ハに規定する契約に基づき他の特定退職金共済団体から引き渡される退職給付金に相当する額をいう。
第 3 条 (契約の締結)
本センターは、定款第 6 条第 1 項第 1 号に定める正会員であって、社会事業を主たる事業として行っている事業主でなければ、共済契約を締結できない。
共済契約者は、次に掲げる者を除くすべての職員を被共済者とする共済契約を本センターと締結しなければならない。
(1)事業主個人およびこれと生計を一にする親族
(2)事業主が法人である場合はその役員(法人税法第 34 条第 5 項に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)
(3)他の特定退職金共済団体の被共済者である者 (4)すでにこの共済契約の被共済者である者
2 前項の規程にかかわらず、次に掲げる者は被共済者から除外することができる。
(1)期間を定めて雇用された者 (2)試用期間中の者
(3)常時勤務に服することを要しない者 (4)休職中の者
(5)共済契約者の退職金規程等により退職金の支払勤続年数に満たない者 (6)社会福祉施設職員等退職手当共済法第 2 条第 11 項に規定する者
(7)確定拠出年金法(xxxx年六月二十九日法律第八十八号)第2条第8項に定める企業型年金加入者
(8)確定給付企業年金法(xxxx年六月十五日法律第五十号)第25条第1項に定める加入者(同条第2項の規定により加入者とされない者を併せて被共済者から除外する場合に限る。)
3 共済契約締結に当たっては、基本掛金、過去勤務掛金の額または退職金給付金等の額について、加入する事業主または被共済者のうち、特定の者につき不当に差別的な取り扱いをしてはならない。
第 4 条(契約の申し込み)
共済契約の申し込みは、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならない。
2 共済契約者は、共済契約の申し込みに際し、加入の申し込みをする被共済者ごとにその氏名および加入口数を明らかにして行うものとする。契約申し込み後に、新たに加入の申し込みをする者についても同様とする。
3 共済契約の申し込みをしようとする者は、共済契約の申し込みに際し、加入の申し込みをする者 1 人につき 2,000 円の加入申込金を納付するものとする。契約申し込み後に、新たに加入の申し込みをする者についても同様とする。
第 5 条(契約の成立)
共済契約は、本センターがその申し込みを承諾したときは、その申し込みの日に成立し、かつ、成立した日の属する月から効力を生ずる。
2 本センターは、共済契約の成立後、遅滞なく共済契約者を通じて被共済者に「退職金共済制度加入者 (被共済者)証」(以下「被共済者証」という。) を交付するものとする。
3 共済契約の申し込みの承諾の通知は、被共済者証の交付をもってこれに代えるものとする。
4 共済契約が成立したときは、共済契約者は遅滞なくその旨を被共済者に通知しなければならない。
第 6 条(契約の解除)
本センター又は共済契約者は、第 2 項から第 5 項までに定める場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 共済契約者は、次の各号に掲げる場合は、共済契約を解除することができる。
(1)共済契約解除について、すべての被共済者の同意を得たとき
(2)本センターが他の特定退職金共済団体との間に所得税法施行令第73 条第1 項第7 号ハ(3)に規定する契約を締結している場合において、この共済契約の共済契約者であった者が、この共済契約解除後、直ちに当該他の特定退職金共済団体の共済契約の共済契約者になるとき。
3 本センターは次の各号に掲げる場合は、共済契約を解除する。
(1)共済契約者が定款第 10 条の規程に基づき本センターを除名となったとき
(2)共済契約者が定款第 11 条の規程に基づき本センターの会員資格を喪失したとき
(3)掛金の納入を継続することが、著しく困難であると本センターが認めたとき
4 本センターは次の各号に掲げる場合、共済契約を解除することができる。ただし、本センターが認める正当な理由がある場合はこの限りではない。
(1)共済契約者が定款第 9 条の規程に基づき本センターを退会したとき
(2)掛金を 6 カ月以上滞納したとき
(3)共済契約者がこの規程に違反する行為を行ったとき
5 本センターは、次の各号に掲げる場合は、当該被共済者について共済契約を解除するものとする。
(1)被共済者が、他の特定退職金共済団体の被共済者となったとき。
(2)被共済者が、第 3 条第 1 項第 1 号および第 2 号に該当する者となったとき。
6 共済契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生ずる。
第 7 条(被共済者の脱退)
被共済者は、次の各号に掲げる場合に、脱退するものとする。
(1)退職または死亡したとき
(2)第 3 条第 1 項各号に掲げる者に該当するに至ったとき
第 8 条 (退職金共済制度内の通算)
本センターは、被共済者が退職給付金を請求しないで 2 年以内に他の共済契約者の被共
済者となったときには、所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8 号ホの規程に基づき、その者の申し出により、その被共済者に係る退職給付金に相当する金額を引継退職給付金として引き継ぎ、その加入期間を通算する。なお、当該申し出を行う被共済者は、次の事項を記載した転入申出書に、被共済者証の写しを添付し、当該他の共済契約者を経由して本センターに提出しなければならない。
(転入申出書記載事項)
ア.当該申し出を行う被共済者の氏名および住所
イ.当該申し出を行う被共済者を雇用する所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8 号ホに規定する共済契約者の氏名または名称および住所
ウ.当該申し出を行う被共済者を雇用していた共済契約者 (当該申し出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8 号ホの規程に従い同号ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る共済契約者 (共済契約者であった者を含む。)) の氏名または名称および住所
エ.ウにおける退職の年月日
第 9 条 (過去勤務期間の通算)
事業主は、被共済者となるべき職員 (既に被共済者となっている者を含む。) について、過去勤務期間を退職給付金等の計算の基礎に含めることとするときは、第 4 条の共済契約と同時に、本センターに申し出なければならない。
なお、通算に当たって、共済契約者は、過去勤務期間通算申出書を本センターに提出しなければならない。その場合は、当該申し出を行う者が所得税法施行令第 73 条第 1 項第 7 号イの規程に合致する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
2 前項の申込をする事業主は、職員が被共済者として適格である者のすべてについて行わなければならない。
3 過去勤務通算期間に年未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て、年単位とする。
4 第 1 項の申込およびその効力については、第 4 条および第 5 条の定めを準用する。
5 過去勤務等通算期間および過去勤務通算月額は本センターが申込を受諾した後は変更することはできない。
第 10 条(他の特定退職金共済制度との通算)
本センターは、特定退職金共済制度間の通算規定を有する他の特定退職金共済団体との間において、所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8 号ハに規定する契約を締結している場合において、次に定めるところにより、退職給付金に相当する額を受け入れ、または引き渡す。
2 受け入れは次の各号の条件をすべて満たす場合に取り扱う。
(1)当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)この共済契約の被共済者であること。
(3)本センターを経由して退職の日の翌日から起算して 2 年以内に、当該他の特定退職金共済団体へ、次に定める事項を記載した期間通算申出書を提出すること。この場合、当該他の特定退職金共済団体の被共済者証および当該申し出を行う被共済者が所得税法施行令第 73
条第 1 項第 8 号ハに規定するその退職につき共済契約に基づき退職給付金の支給を受ける
ことができる者であったことを証する書類を添付しなければならない。
(期間通算申出書記載事項)
ア.当該申し出を行う被共済者の氏名および住所
イ.当該申し出を行う被共済者を雇用する所得税法施行令第 73 条第 1 項第 1 号に規定する共済契約者の氏名または名称および住所
ウ.本センターの名称および所在地
エ.当該申し出を行う被共済者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8 号ハの規程に従い同号ハに規定する退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る当該他の特定退職金共済団体の共済契約者(共済契約者であった者を含む。)) の氏名または名称および住所
オ.エにおける退職の年月日
3 引き渡しは以下の条件をすべて満たす場合に取り扱う。
(1)本センターの退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)当該他の特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3)当該他の特定退職金共済団体を経由して、退職の日の翌日から起算して 2 年以内に、本センターへ、次の事項を記載した引渡通算申出書を提出すること。この場合、本センターの被共済者証および当該申し出を行う被共済者が所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8 号ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者であったことを証する書類を添付しなければならない。
(引渡通算申出書記載事項)
ア.当該申し出を行う被共済者であった者の氏名および住所
イ.当該申し出を行う被共済者であった者を雇用する事業主の氏名または名称および住所ウ.当該申し出を行う被共済者であった者を雇用する事業主が共済契約を締結している他の特定退職金共済団体名称および所在地
エ.当該申し出を行う被共済者であった者を雇用していた共済契約者(当該申出をする被共済者がその退職につき所得税法施行令第 73 条第 1 項第 8 号ハの規程に従い同号ハに規定する退職給付金の請求をしなかった場合における当該退職に係る共済契約者(共済契約者であった者を含む。)) の氏名または名称および住所
オ.エにおける退職年月日
第 11 条(中小企業退職金共済制度との通算)
本センターは、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第 31 条第 1 項に規定する契約を締結している場合において、次の各号に定める条件をすべて満たす場合に、退職金に相当する額を受け入れる。
(1)中小企業退職金共済制度に係る共済契約に基づき退職金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)この共済契約の被共済者であること。
(3)本センターを経由して、退職の日の翌日から起算して 2 年以内に、独立行政法人勤労者退 職金共済機構へ期間通算申出書および中小企業退職金共済制度の共済手帳を提出すること。
2 本センターは、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間において、中小企業退職金共済法第 30 条第 1 項に規定する契約を締結している場合において、次の各号に定める条件をすべて満たす場合に、退職給付金に相当する額を引き渡す。
(1)本センターの退職給付金の支給を受けることができる者であり、かつ、その請求をしていないこと。
(2)中小企業退職金共済制度に係る共済契約の被共済者であること。
(3)独立行政法人勤労者退職金共済機構を経由して、退職の日の翌日から起算して 2 年以内に、本センターに、引渡通算申出書、本センターの被共済者証および当該申し出を行う者が中小企業退職金共済法第 30 条第 1 項に規定する退職金の支給を受けることができる者であることを証する書類を提出すること。
第 12 条(加入口数および基本掛金)
共済契約は、被共済者ごとに基本掛金の月額 (加入口数)、過去勤務通算月額を定めて締結するものとする。
2 基本掛金は、加入口数に 1 口当たりの単価 (1,000 円)を乗じた額とする。なお、加入口数は 1 口単位とし、被共済者 1 人につき 30 口を限度とする。
第 13 条 (基本掛金の払い込み)
共済契約者は、各月末日における被共済者の基本掛金合計額を翌々月 10 日(以下「掛金払込期限の日」という。) までに本センターに払い込まなければならない。
2 共済契約者は、被共済者が第 3 条第 2 項各号に掲げる者となった場合には、その期間、基本掛金のみ払い込みを中断することができる。
3 共済契約者は、第 1 項に規定する掛金払込期限の日までに、基本掛金を払い込まなかったときは、同日から払い込まれた日までの日数に応じ、年 6.0%の利率による延滞利息を加えた額を払い込まなければならない。
第 14 条(加入口数の変更)
共済契約者は、加入口数を、随時、増口することができる。ただし、増口後の基本口数は加入者 1 人につき 30 口を限度とする。
2 本センターは、加入口数の減口は原則としてこれを認めない。ただし、共済契約者が基本掛金が減口となる被共済者の同意を得たときであって、本センターが、それを承諾したとき
に限り認めるものとする。
なお、その場合、共済契約者は被共済者の加入口数減口の承諾およびその事情を明らかにした書類を、本センターに提出しなければならない。
3 加入口数の変更は、将来に向かって効力を生じるものとする。
第 15 条(過去勤務通算月額の金額)
第 9 条の規程に基づき、過去勤務期間を通算しようとする場合、過去勤務通算月額は、1 口 1,000 円で30 口を限度とし、通算申込み時における基本掛金の月額を超えてはならないこととする。ただし、過去勤務一括掛金を除く。
第 16 条(過去勤務掛金の払い込み)
共済契約者は、第 9 条に基づく過去勤務期間の通算の申込を行った場合、過去勤務掛金 (過去勤務一括掛金を除く。) の額をその申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後 5 年を経過する日までの期間の月数 (過去勤務通算期間が 5 年未満であるときは当
該過去勤務通算期間の月数、被共済者が当該 5 年を経過する日前に退職をすることとされているときは、その申込の効力が生ずることとなった日の翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。) で均分して、第 13 条と同様の方法により本センターに毎月払い込むものとする。
なお、過去勤務通算月額 (掛金滞納期間中の掛金を除く。) から制度運営事務費を控除した金額について、基本掛金と同様の方法により、同払い込み日付で、第 17 条第 2 項に定める退職金基準額に加算するものとする。
2 第 10 条第 1 項または第 11 条第 1 項により引受退職付金を受け入れた場合は、第 17 条第 1 項のただし書きの規程は適用せず、当該受け入れを行った日に、引受退職給付金の額から、制度運営事務費を控除後の額を、第 17 条第 2 項に定める退職金基準額に加算するものとする。
3 過去勤務一括掛金については、共済契約者が負担する過去勤務等通算期間に対応する掛金として一括して引き受けるものとする。なお、所得税法施行令第 73 条第 1 項第 7 号ハ(3)に規定する契約に基づき引き受ける場合は次の通りとする。他の特定退職金共済団体より引き渡される資産総額に相当する額を、以下の引き継ぎ条件をすべて満たした上で、一括して過去勤務一括掛金として、本センターは受け入れる。
(1)当該他の特定退職金共済団体の共済契約者であった者が、当該他の特定退職金共済団体との共済契約解除後、直ちに本センターの共済契約者になっていること。
(2)本センターの共済契約者になった後、直ちに、本センターを経由して、当該他の特定退職金共済団体へ次に定める事項を記載した引継申出書を提出すること。
(引継申出書記載事項)
ア.当該申し出を行う共済契約者の氏名および住所
イ.当該申し出を行う共済契約者にかかる資産総額を、当該他の特定退職金共済団体から本センターに引き渡すことを申し出る旨
ウ.当該他の特定退職金共済団体の名称および所在地
エ.当該他の特定退職金共済団体との共済契約を解除した年月日オ.本センターの名称および所在地
カ.当該申し出を行う共済契約者が本センターと共済契約を締結した年月日キ.その他参考となる事項
4 過去勤務一括掛金を引き受けた場合は、当該引受けを行った日に、被共済者毎過去勤務一括掛金の額から制度運営事務費を控除後の額を第 17 条第 2 項に定める退職金基準額に加算するものとする。
第 17 条(退職給付金)
本センターは、被共済者が退職したときは、その者に退職給付金を支給する。ただし、次の各号に該当するときは、それぞれ次に定めるところによる。
(1)加入期間が 6 ヶ月未満で退職したときは、退職給付金を支給しない。なお、第 16 条による
掛金の払い込みがあったときは、加入期間が 6 ヶ月未満で退職したときでも支給する。
(2)被共済者の申出により第 8 条を適用する場合は、本センターは当該引継退職給付金を支給しない。
(3)被共済者の申出により第 10 条を適用する場合は、本センターは当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引き渡す。
(4)被共済者の申出により第 11条を適用する場合は、本センターは当該退職給付金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構へ一括して、遅滞なく引き渡す。
2 退職給付金の額は、次の各号に規定する額の合計額 (以下「退職金基準額」という。) とする。
(1)基本掛金の額(掛金滞納期間中の掛金を除く。) から、制度運営事務費を控除した額の累計額
(2)加入期間における各月について、各月の前月末日における退職金基準額に、基準利率を乗じて得た額を 12 で除して得た額の累計額
3 前項第 2 号の基準利率は、次の各号のもっとも低い値とする。
(1){加入期間における各月の前年 12 月以前 1 年間に発行された国債(日本政府発行の期間
10 年ものとする。) の応募者利回りの平均値 (小数点第 2 位以下の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。) に 0.3%を加えた値} に 0.8 を乗じた値。
(2){加入期間における各月の前年 12 月以前 5 年間に発行された国債 (日本政府発行の期間
10 年ものとする。)の応募者利回りの平均値 (小数点第 2 位以下の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)に 0.3%を加えた値}に 0.8 を乗じた値。
4 前項の規程にかかわらず、基準利率が2.4%を上回る場合にあっては2.4%とし、0.8%を下
回る場合にあっては 0.8%とする。
5 退職給付金の受給資格者は、共済契約者を経由して本センターに退職給付金を請求するものとし、本センターは、受給資格者から請求があった後、退職した日の属する月の翌月 11日以降に、すみやかに受給資格者に退職給付金を支給する。
第 18 条(退職給付金の支給制限)
本センターは、第 17 条の規程にかかわらず、次に掲げる各号の場合には、共済契約者からの申し出に基づき理事会の議を経て退職給付金の額を減額し、または退職給付金を支給しないことができる。
(1)共済契約者が懲戒処分により被共済者を解雇したとき。
(2)被共済者が虚偽、その他不正の行為によって退職給付金の支給を受けようとしたとき。
2 前項の申し出があった場合において、退職給付金の額は、次の算式による額を限度として減額し、または支給しないことができるものとする。
減額限度額=第 17 条の規程に基づき算出される退職給付金の額 ×退職金の減額率(%単位)退職金の減額率=当該被共済者の当該共済契約者の加入期間相当額の減額率 ×{当該被共済者の当該共済契約者においての掛金の月額の累計額(基本掛金の月額の累計額+過去数務通算月額の累計額)+被共済者毎過去勤務一括掛金額}/{当該被共済者の当該共済契約者および当該共済契約者以外の共済契約者(共済契約者であった者を含む。) においての掛金の月額の累討額 (基本掛金の月額の累計額+過去勤務通算月額の累計額) +引受退職給付金の額+被共済者毎過去勤務一括掛金の額} (小数点以下第 1 位未満を切捨て)
3 前項の「当該被共済者の当該共済契約者の加入期間相当額の減額率」は、共済契約者が第
1 項の申し出を行う際に定めるものとする。
第 19 条(解約手当金)
本センターは、共済契約者が第 6 条第 2 項第 1 号または第 4 項第 1 号の規程により共済契約を解除したときは、次の各号により被共済者に解約手当金を支給する。
ただし、第 6 条第 2 項第 2 号に該当する場合は、当該解約手当金に相当する金額を当該他の特定退職金共済団体へ一括して、遅滞なく引き渡す。
(1)第 6 条第 2 項第 1 号または第 4 項第 1 号の規程により共済契約が解除されたとき、その理由が解約手当金の支給を目的としたものでないと本センターの理事会が認めた場合に支給する解約手当金の額は、当該被共済者が当該解除日に第 17 条の規程に基づき、退職したとした場合に支給される退職給付金の額とする。
(2)第 6 条第 2 項第 1 号または第 4 項第 1 号の規程により共済契約が解除されたとき、その理由が解約手当金の支給を目的とするものであると本センターの理事会が認めた場合は、当該被共済者が、当該解除日にて第 17 条の規程に基づき、退職したとした場合に支給される退職給付金の額に解約手当金支給割合を乗じた額とする。なお、解約手当金支給割合は、次
の算式による値とする。
解約手当金支給割合=80%×{当該被共済者の当該共済契約者においての掛金の月額の累計額(基本掛金の月額の累計額+過去勤務通算月額の累計額) }/{当該被共済者の当該共済契約者および当該共済契約者以外の共済契約者(共済契約者であった者を含む。) においての掛金の月額の累計額 (基本掛金の月額の累計額+過去勤務通算月額の累計額) +引受退職給付金の額+被共済者毎過去勤務一括掛金の額}+100%×{当該被共済者の当該共済契約者以外の共済契約者 (共済契約者であった者を含む。) においての掛金の月額の累計額 (基本掛金の月額の累計額+過去勤務通算月額の累計額) +引受退職給付金の額+被共済者毎過去勤務一括掛金の額}/{当該被共済者の当該共済契約者および当該共済契約者以外の共済契約者 (共済契約者であった者を含む。) においての掛金の月額の累計額 (基本掛金の月額の累計額+過去勤務通算月額の累計額) +引受退職給付金の額+被共済者毎過去勤務一括掛金の額} (小数点以下第 1 位未満を切捨て)
2 本センターは、本センターが第 6 条第 3 項から第 5 項までの規程により共済契約を解除したときは、次の各号により被共済者に解約手当金を支給する。
(1)第 6 条第 3 項第 2 号または第 3 号の規程により共済契約が解除されたときは、当該被共済
者が、当該解除日にて第 17 条の規程に基づき退職したと仮定した場合に支給される退職給付金の額とする。
(2)第 6 条第 3 項第 1 号、同条第 4 項第 2 号または第 3 号の規程により共済契約が解除され
たときは、当該被共済者が、当該解除日にて第 17 条の規程に基づき退職したとした場合に支給される退職給付金の額に解約手当金支給割合を乗じた額とする。なお、解約手当金支給割合は、次の算式による値とする。
解約手当金支給割合=80%×{当該被共済者の当該共済契約者においての掛金の月額の累計額(基本掛金の月額の累計額+過去勤務通算月額の累計額) }/{当該被共済者の当該共済契約者および当該共済契約者以外の共済契約者(共済契約者であった者を含む。) においての掛金の月額の累計額 (基本掛金の月額の累計額+過去勤務通算月額の累計額) +引受退職給付金の額+被共済者毎過去勤務一括掛金の額}+100%×{当該被共済者の当該共済契約者以外の共済契約者 (共済契約者であった者を含む。) においての掛金の月額の累計額 (基本掛金の月額の累計額+過去勤務通算月額の累計額) +引受退職給付金の額+被共済者毎過去勤務一括掛金の額}/{当該被共済者の当該共済契約者および当該共済契約者以外の共済契約者 (共済契約者であった者を含む。) においての掛金の月額の累計額 (基本掛金の月額の累計額+過去勤務通算月額の累計額) +引受退職給付金の額+引受退職給付金の額+被共済者毎過去勤務一括掛金の額} (小数点以下第 1 位未満を切捨て)
(3)第 6 条第 5 項の規程により共済契約が解除されたときは、当該被共済者が、当該解除日に
て第 17 条の規程に基づき退職したとした場合に支給される退職給付金の額とする。
第 20 条(遺族給付金の支給)
本センターは、受給資格者が死亡した場合、その遺族に遺族給付金を支給する。遺族給付金の額は、第 17 条に定める退職給付金の額とする。
第 21 条 (遺族の範囲および順位)
前条の遺族の範囲は次のとおりとする。
(1)配偶者(届け出をしていないが、被共済者の死亡当時、事実上婚姻関係にあった者を含む。) (2)子、父母(養父母・実父母)、孫、祖父母(養父母の養父母・養父母の実父母・実父母の養父母・実父母の実父母)および兄弟姉妹で、被共済者の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
(3)前項に掲げる者のほか、被共済者の死亡当時、主としその収入によって生計を維持していた者
(4)子、父母(養父母・実父母)、x、祖父母(養父母の養父母・養父母の実父母・実父母の養父母・実父母の実父母)および兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者
2 遺族の順位は前項各号の順序とし、前項第 2 号および第 4 号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ前項第 2 号および第 4 号に掲げる順序による。
3 前項の規程により遺族給付金を受けるべき遺族に同順位者が 2 人以上あるときは、その
1 人がした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額についてしたものとみなし、その 1 人に対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
第 22 条(資産の運用)
この規程による掛金として払い込まれた金額および引受退職給付金の額(その運用による利益を含む。) から制度運営事務費を控除した残額は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これを担保に供し、または貸し付けてはならない。
(1)公社債(信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第 1 条第 1 項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行を含む。) に信託した公社債を含む。)
(2)預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。) (3)合同運用信託
(4)証券投資信託の受益証券
(5)被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済金(所得税法施行規則第 18 条の 3 第 1 項に規定するものに限る。)
2 前項の運用については、本センターと契約する信用確実な金融機関において確実に行わなければならない。
第 23 条(業務の委託)
本センターは、この規程に基づく業務の一部を前条第 2 項の金融機関、その他理事会において適当と認めたものに委託することができる。
第 24 条(加入申込金および掛金)
この規程による加入申込金、基本掛金および過去勤務掛金 (過去勤務一括掛金を除く。 )
は共済契約者が全額負担し、一切これを被共済者に負担させてはならない。
2 本センターは、この規程により払い込まれた加入申込金、基本掛金および引受退職給付金の額(それぞれの運用による利益を含む。) は、一切これを共済契約者に返還してはならない。
第 25 条(財政計画の修正)
本センターは、この特定退職金共済事業について、その将来にわたる財政の健全性を維持するため、少なくとも 3 年に1回その財政計画の再検討を行い、必要な措置をとるものとする。
2 この規程における制度運営事務費については、退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な経費によるものとし、理事会において毎年度財政検討を行い、必要あるときは、制度運営事務費の割合について、変更措置をとるものとする。
なお、年度ごとの制度運営事務費の割合は、細則にて定める。
第 26 条 (経理の区分)
本センターは、この特定退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区別して行わなければならない。
第 27 条 (加入期間の計算)
加入期間は、加入の申し込みが効力を生じた日の属する月(以下「加入月」という。) から退職した日又は第 6 条の規程により契約を解除した日の属する月の前月までとする。
2 基本掛金の払い込みのなかった期間については加入期間に算入しない。
第 28 条(譲渡等の禁止)
被共済者は、退職給付金等の支給を受ける権利を、これを譲渡し、または担保に供してはならない。
第 29 条(権利の消滅)
この規程により支給する退職給付金等のうち、次の各号に掲げるものの支給を受ける権利は、その権利の発生した日から 5 年間、請求を行わないときは消滅する。
(1)第 17 条に定める退職給付金
(2)第 19 条第 2 項第 3 号に定める解約手当金
第 30 条(報告等)
センターは、この規程による業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
2 共済契約者は、本センターの運営に必要な事項を届け出るとともに、本センターに届け出た事項に変更を生じたときも、遅滞なく書面により届け出なければならない。
第 31 条(金額の端数処理)
この規程による金額の計算において、円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して、円位にとどめるものとする。
第 32 条(施行細則)
この規程の施行に必要な事項は、本センターの理事会の議決を経て、特定退職金共済規程施行細則(以下「施行細則」という。) として定める。
第 33 条(疑義の解釈)
この規程および施行細則につき疑義を生じたときは、その判断につき本センターの理事会において決定する。
第 34 条(規程の変更)
この特定退職金共済事業の健全な運営に影響を与える事象が生じた場合は、本センターの社員総会の議決を経て、この規程を変更することができるものとする。
第 35 条(特定退職金共済事業の廃止)
この特定退職金共済事業の運営に重大な影響を与える事象が生じた場合は、この規程に基づく特定退職金共済事業は、本センターの社員総会の議決を経て廃止することができる
2 この事業を廃止した場合は、廃止日にて、この規程に基づく退職金共済事業のために保有する資産を、各被共済者の第 19 条第 1 項第 1 号による解約手当金額(解約日を廃止日と読み替えて算出される額)の比で、受給資格者に分配するものとする。
第 36 条(公的機関への告発等)
本センターは公的機関に対し、共済契約者または被共済者が、法令に違反したときは告発や告訴、またはこの規程に違反する行為を行ったときは提訴を行うことがある。
附 則
この規程は、所得税法施行令第 74 条第 1 項による特定退職金共済団体に関する承認を得た日以降の社員総会における可決年月日から施行する。
附 則(平成23年10月31日開催の平成23年度 第2回 臨時社員総会にて可決)この規程は、平成23年11月1日より施行する。
附 則(平成24年2月23日開催の平成23年度 第3回 臨時社員総会にて可決)第17条第3項第1号及び第2号の改正は、平成23年11月1日に遡って施行する。
附 則(平成25年5月9日開催の平成25年度 定時社員総会にて可決)
第3条第2項第5号から第8号の改正は、所轄税務署長による変更承認を得た日以降の社員総会における可決年月日から施行する。