Contract
平成 17 年2月 22 日制定
平成 23 年3月 25 日改正
2018 年 10 月2日改正
( 目的)
第1条 この規程は,慶應義塾( 以下,「義塾」という。)に所属する教職員等が創作した発明,考案, 意匠, 回路配置, 品種およびノウハウ(学外の第三者と共同でなしたものも含む。)の取扱いに関して, 基本的事項を定める。
( 定義)
第2条 この規程において, 次のとおり用語を定義する。
1 発明等とは, 特許権の対象となる発明, 実用新案権の対象となる考案, 意匠権の対象となる意匠, 商標権の対象となる標章, 回路配置利用権の対象となる回路配置, 育成者権の対象となる品種, およびノウハウ( 秘匿することが可能な技術情報であって, かつ, 財産的価値のあるものをいう。以下同じ。) をいう。
2 特許等とは, 特許権, 実用新案権, 意匠権, 回路配置利用権, 育成者権およびそれらを受ける権利, 商標権および商標登録出願, ならびにノウハウを使用する権利をいう。
3 発明者等とは, 発明等を創作した者をいう。
4 教職員等とは, 義塾の教職員, ならびに教職員以外の者であらかじめ発明等の取扱いに関し取り決めをなした学部生, 大学院生, および研究者( 義塾以外の者も含む。) をいう。
( 権利の帰属)
第3条 ① 教職員等が創作した発明等のうち, 次の発明等にかかる特許等の権利は, 義塾に帰属する。
1 国( 国の資金により委託・共同研究等を推進する機関, 例えば国立研究開発法人科学技術振興機構( JST ),国立研究開発法人日本医療研究開発機構( AMED), 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構( NEDO)等を含む。)の研究資金を得て行った研究に基づく発明等
2 義塾から特定の研究費を得て行った研究に基づく発明等
3 企業等との研究契約に基づく発明等のうち, その帰属を義塾と定めた発明等
② 前項第1号に該当する場合であっても, 契約において別の定めがある場合は, その規定に従うものとする。
③ 第1項に該当しない発明等であっても, 教職員等が希望する場合は, 当該発明等にかかる特許等の権利を義塾に帰属させることができる。
( 発明提案書の提出)
第4条 ① 教職員等は, 前条の規定に基づき, 義塾に帰属する発明等または義塾に譲渡を希望する発明等が生じた場合, その発明等が特許等として保護の対象となると考えるときは,所定の「発明等提案書」および「発明等譲渡書」を作成し, xxxxに大学研究連携推進本部( 以下,「連携推進本部」という。) を通じて義塾に提出するものとする。
② 発明者等が二人以上いるときは, 発明者等の間で代表者を選定し, その持分を定めて提出するものとする。
( 承継するものの特定)
第5条 ① 連携推進本部は, 前条の規定により発明等提案書の提出があったときは, 発明者等に発明等提案書を受領した旨を通知するとともに, 発明等について義塾として承継するものの特定を行う。
② 前項に規定する発明等の承継の特定は, 以下の点を総合的に勘案して行う。
1 特許登録可能性
2 技術の優位性
3 事業性
③ 前項の特定にもかかわらず, 発明等の実施に関して特段の事情がある場合は, 義塾は当該発明等にかかる特許等の権利を承継しないことができる。
④ 提出があった発明等について, 前三項により義塾が承継すると特定した場合は, 当該特定した日をもって発明等にかかる特許等の権利が義塾に承継されたものとする。
( 承継に関する通知, 発明の返還)
第6条 ① 連携推進本部は, 前条の規定により発明等の義塾の承継についての特定を行ったときは, すみやかに発明者等にその結果を通知するものとする。
② 連携推進本部は, 前条の規定により義塾が承継しないと特定した発明等については, すみやかに承継しないとした理由を示して発明者等に通知するとともに, 当該通知において発明者等が自己の費用で発明者等自身の名義で権利化し, または第三者に譲渡することができる旨を付記するものとする。この場合,「発明等譲渡書」は発明者等に返還するものとする。
③ 前項の規定にもかかわらず, 義塾が企業等と取り交わした研究契約等の定めにより, 義塾が当該発明等を発明者等に返還し, 発明者等が自らの名義で権利化または第三者に譲渡することができない場合は, 連携推進本部はその旨を発明者等に通知するものとする。かかる場合,「発明等譲渡書」は発明者等への返還を要しないものとする。
④ 発明者等に返還された発明等について, 義塾は何らの権利, 義務を有しないものとする。
( 権利化)
第7条 第5条にもとづき義塾が承継した発明等は, 第6条第3項に該当する場合を除き, 学校法人慶應義塾を出願人として出願を行う。
( 出願等の手続および費用負担)
第8条 ① 義塾が承継した発明等に係る特許等出願については, 連携推進本部が出願・審査請求・登録等の手続を行うものとする。
② 外国での出願を必要とする場合, 連携推進本部が外国出願手続を行う。
③ 特許等の第三者への譲渡または放棄等の手続は連携推進本部が行う。
④ 義塾が承継した発明等にかかる特許等の出願, 審査請求, 権利の維持, 管理等に要する費用( 弁理士費用を含み, 以下「特許費用」という。) は, 義塾が負担するものとする。なお,義塾が第三者と共同出願する場合は, 連携推進本部が当該第三者と協議して, 義塾と当該第三者の特許費用の負担割合を定めるものとする。
( 技術移転等手続および費用負担)
第9条 ① 連携推進本部は, 本規程に基づき義塾が承継した特許等について, 第三者に対し次の技術移転手続等を行う。
1 専用実施権の設定, もしくは通常実施権の許諾, その他発明等の使用許諾(以下,「実施
許諾」という。)
2 譲渡( 持分の一部譲渡を含む)
② 前項の技術移転等に要する費用は, 義塾において負担する。
( 連携推進本部の業務)
第 10 条 義塾が承継する発明等に関し, 次の業務は連携推進本部が行う。
1 第8条に定める出願等の手続ならびに権利の維持および権利行使
2 前条に定める技術移転手続ならびに技術移転等の活用業務( その促進に係る業務を含む),それに必要な契約交渉および契約締結
3 前各号に係る経費支払, 対価収入・分配等の管理
4 発明等の取扱いを規定する義塾と第三者との研究契約等の支援
( 知的資産実行会議)
第 11 条 ① 前条に定める業務に関する一般的事項を審議するため, 連携推進本部に, 特別委員会として知的資産実行会議( 以下,「実行会議」という。) を設置する。
② 議長は, 知的資産担当の副本部長がこれにあたり, 実行会議を招集する。
③ 実行会議の委員は, 案件に応じて議長が指名する者をもって構成する。
④ 議長は, 必要により助言等を求めるため, 専門家を委嘱することができる。
⑤ 実行会議は, 次の事項を審議し, 決定する権限を有する。
1 義塾が承継する発明等の特定に関する事項
2 特許等の日本国および外国出願, 審査請求に関する事項
3 権利維持, 譲渡および放棄に関する事項
4 第三者に対する特許等の実施許諾, 譲渡に関する事項
5 発明者等への発明等, 特許等の返還に関する事項
6 第三者との紛争に関する事項
7 その他議長が指定する事項
⑥ 実行会議で決定する事項のうち, 議長が重要な案件と認める事項については, 議長が連携推進本部運営委員会に報告し, その承認を受けるものとする。
( 活動報告)
第 12 条 連携推進本部長は,特許出願および特許権の維持,管理等の活動状況について,連携推進本部運営委員会および連携推進本部会議に報告するものとする。
( 発明者等の協力)
第 13 条 ① 発明者等は, 連携推進本部から発明等にかかる出願手続, 中間処理等の権利化に関して協力を要請されたとき, または問い合わせを受けたときは, 積極的にこれに応じなければならない。
② 発明者等は, 連携推進本部が行う技術移転等に関し, 必要な情報を提供する等連携推進本部に協力するものとする。
( 秘密の保持)
第 14 条 ① 教職員等,発明者等,連携推進本部構成員,連携推進本部運営委員会委員および知的財産権調停委員会関係者は, 次の各号に掲げる秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。
1 発明等の内容( 当該発明等にかかる出願が公開されるまで)
2 業務遂行上で知り得た技術情報および営業情報
3 特許等の実施許諾または譲渡に関する事項
② 前項の規定にもかかわらず, 次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
1 発明者等が, 事前に連携推進本部と協議のうえ公表する発明等の内容
2 開示を受けまたは知得した時点において, 既に公知となっていたことを証明できる情報
3 開示を受けまたは知得した後, 自己の責めによらずに公知となったことを証明できる情報
4 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
5 開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
6 裁判所その他法律の規定にもとづき, 開示を要求された情報
( 収入の還元)
第 15 条 ① 連携推進本部は,義塾に帰属する特許等について,第 10 条の規定に基づき第三者から実施許諾および譲渡等の対価として得た一時金( オプションフィーを含む。)およびロイヤルティについて, 別に定める対価収入の配分に関する細則に定める基準により, 発明者等, 学部等および義塾に配分する。
② 前項の発明者等への配分について, 発明者等の意思により学部等への配分を可能とする。
( 異議申し立て)
第 16 条 ① 発明者等は, 第5条および第6条による義塾の承継に係る特定または前条による収入の配分に関して異議がある場合は,慶應義塾知的財産権調停委員会( 以下,「知的財産権調停委員会」という。)に調停の請求ができるものとする。ただし,かかる調停を請求できる期間は, 義塾の承継に係る特定に関しては, 第6条に定める特定に係る通知書受領日の翌日から起算して 30 日以内,収入の配分に関しては当該配分受領日の翌日から起算して 30 日以内とする。
② 知的財産権調停委員会は, 前項の異議申立ての請求があった場合, 審議を行い, 審議結果を発明者等および連携推進本部長に通知する。発明者等および連携推進本部長はかかる審議結果に従う。
③ 知的財産権調停委員会の構成, 開催等の詳細は知的財産権調停委員会規程による。
( その他)
第 17 条 ① 教職員等が退職した場合においても, 本規程第3条に該当する発明等に係る取扱いは本規程による。
② 本規程に基づく権利を有する発明者等が死亡したときは, その相続人が当該権利を承継する。
( 規程の改廃)
第 18 条 この規程の改廃は, 連携推進本部運営委員会の審議を経て塾長が決定する。附 則
① この規程は, 平成 17 年4月1日から施行する。
② この規程の施行に伴い, 慶應義塾発明取扱規則は廃止する。附 則(平成 23 年3月 25 日)
この規程は, 平成 23 年4月1日から施行する。
附 則( 2018 年 10 月2日)
この規程は, 2018 年 11 月 1 日から施行する。