Contract
役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人愛の会(以下「この法人」という。)の定款第9条及び第24条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とし、使用人の立場を兼務する常勤理事をいう。
(3)非常勤役員とは、役員のうち、非常勤理事及び監事をいう。
(4)評議員とは、定款第5条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。
(6)費用とは、役員及び評議員の職務遂行に伴い発生する旅費(交通費、宿泊費、日当)等であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 この法人は、役員及び評議員に職務執行の対価として報酬等を支給する。
2 評議員には、定款第9条で定める金額の範囲内で、報酬等を支給する。
3 常勤理事で職員としての立場を有する者に対しては、役員報酬は支給しない。使用人としての立場に対する給与手当の支給は、給与規程及び退職金規定の定めに準じる。
4 前項における常勤理事は、理事長及び副理事長並びに使用人兼務理事とする。
5 賞与及び退職金は役員としての立場に対しては支給しない。使用人としての立場に対しての支給については、給与規程及び退職金規程の定めに準じる
(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の全評議員の報酬総額は、年間50万円以内とする。
2 非常勤理事に対する報酬は、別表2「非常勤理事の報酬」に定める額とする。
3 個々の評議員の報酬は、別表3「評議員の報酬」に定める額とする。
4 各々の監事の報酬額は、別表4「監事の報酬」を勘案して、評議員会において定めるものとする。
(費用弁償の支給)
第5条 この法人は、非常勤理事及び監事並びに評議員がその職務の執行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うことができるものとする。
2 非常勤理事、監事及び評議員には、その職務の執行にあたっての交通費を費用弁償することができる。その計算方法は社会福祉法人愛の会旅費規程に準ずる
(報酬等の支給日)
第6条 非常勤理事及び監事並びに評議員の報酬等は、必要の都度、支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第7条 報酬等は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
2 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。
(公 表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
(補 足)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を経て、別に定めるものとする。
附 則
この規程は平成29年6月17日から施行する。
別表1 常勤理事の報酬(6名)無報酬とする。
別表2 非常勤理事の報酬(2名)
役職 | 報酬日額(一人当たり) |
非常勤理事 | 8,000円 |
別表3 評議員の報酬(7名)
役職 | 報酬日額(一人当たり) |
評議員 | 8,000円 |
別表4 監事の報酬(2名)
役職 | 報酬日額(一人当たり) |
監事 | 8,000円 |
別記1 非常勤役員における役員報酬支給基準
非常勤理事及び監事並びに評議員の報酬の算定根拠は茨城県内の公益社団法人及び公益財団法人の役員報酬支給基準の6法人の事例を参考として決定した。
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公益財団法人茨城県教育財団
非常勤役員及び評議員の報酬 日額 13,000 円
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公益財団法人茨城県市町村振興協会
理事長 その他理事 非常勤 1回 11,000 円
監 事 ( 公認会計士・税理士以外) 非常勤 1回 11,000 円監 事 ( 公認会計士・税理士) 非常勤 1回 30,000 円
評議員 非常勤 1回 11,000 円
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公益財団法人茨城県中小企業振興公社
非常勤役員の報酬 理事会等出席の都度,報酬として日額 13,000 円評議員の報酬 評議員会出席の都度,報酬として日額 13,000 円
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公益財団法人水戸市スポーツ振興協会
評議員 会議等出席の都度、1 日あたり 7,000円理事 会議等出席の都度、1 日あたり 7,000円監事 会議等出席の都度、1 日あたり 7,000円
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公益財団法人常陽藝文センター
評議員会・理事会等出席時の報酬
水戸市内に住所を有する者 都度 10,000 円水戸市外に住所を有する者 都度 13,000 円
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公益財団法人水戸市芸術振興財団
理事長以外の非常勤役員 1 日 7,000円評議員 1 日 7,000円