Contract
「自動車運行管理業務」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2017年12月22日
目 次
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2017 年 12 月 22 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
自動車運行管理業務
(2) 調達役務の内容等
仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は1 台当たりの月額とする。1 台当たりの月額には、「Ⅲ.仕様書」の「3.業務内容」 に記載する業務にかかる費用をすべて含むものとする。ただし、1 台当たりの月額には「Ⅲ.仕様書 4.その他留意事項」の「(3)燃料」及び「(5)有料道路通行料及び有料駐車場について」に記載する購入 代金は含めないものとする。
③ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 8 パーセントに相当する額を加算した金額
(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 108 分の100 に相当する金額を記入すること。
④ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)を有する者であること。また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
(7) 下記4.の入札説明会に参加した者であること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければ ならない。
4.入札説明会の日時及び場所
(1) 入札説明会の日時
2018 年1 月11 日(木) 11 時00 分から(60 分程度)
(2) 入札説明会の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x独立行政法人情報処理推進機構 会議室B
(3) 参加申し込み先
入札説明会への参加を希望する場合は、16.(3)に掲げる連絡先に電子メールにより申し込むこと。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2018 年1 月11 日(木)から2018 年1 月16 日(火) 17 時00 分まで
(3) 担当部署
16.(3)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2018 年1 月18 日(木)から2018 年1 月23 日(火) 17 時00 分まで
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10 時00 分から17 時00 分(12 時30 分
~13 時30 分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限
2018 年1 月23 日(火) 17 時00 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式2 | 1 通 |
② | 入札書 | 様式3 | 1 通 |
③ | 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消 費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し | - | 1 通 |
④ | 平成28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し 【上記の資格を有しない場合】 登記簿謄本(商業登記法第 6 条第 5 号から第 9 号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、営業経歴書 (会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前 2 年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本 又は写し | - | 1 通 |
⑤ | 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) | 様式4 | 1 通 |
⑥ | 入札書等受理票 | 様式5 | 1 通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を
記載するとともに「自動車運行管理業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載し、かつ、「自動車運行管理業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「自動車運行管理業務 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(3)のとおり
※ 持参の場合、13 階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2018 年1 月31 日(水) 10 時00 分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x独立行政法人情報処理推進機構 会議室C
8.入札保証金及び契約保証金全額免除
9.支払いの条件
各月経過後、仕様書に定める運転日誌等の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、受理した月の翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否
要(契約締結年月日は2018 年4 月1 日を予定)
15.契約条項
契約書(案)による。
なお、機構の都合により発生する超過勤務及び臨時勤務に係る超過勤務料金単価及び臨時勤務料金単価については、以下の計算方法とする。また、契約期間は2018 年4 月1 日から2020 年3 月31 日までとし、24 月及
び488 日は契約期間における月数と業務予定日数を示す。
<1 台当たりの時間単価>(円未満端数については、四捨五入する。)
① 業務時間の延長(5:00 ~ 9:30、18:30 ~ 22:00)
落札決定額(月額) × 24 月 ÷ (488 日 × 8 時間) × 125%
② 業務時間の延長(22:00 ~ 翌朝5:00)
落札決定額(月額) × 24 月 ÷ (488 日 × 8 時間) × 150%
③ 休日の勤務(5:00 ~ 22:00)
落札決定額(月額) × 24 月 ÷ (488 日 × 8 時間) × 135%
④ 休日の勤務(22:00 ~ 翌朝5:00)
落札決定額(月額) × 24 月 ÷ (488 日 × 8 時間) × 160%
16.その他
(1) 入札情報の開示
入札結果等及び契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(2) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部管理グループ 担当:xx、xx電話番号:03-5978-7502
(3) 仕様書に関する照会先
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 総務部総務グループ 担当:xx、xx電話番号:03-5978-7501
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に 係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 (2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 (3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 (4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内) (5) 実施時期 平成 23 年 7 月 1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年 7 月 1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願いま す。 |
Ⅱ.契約書(案)
○○○○情財第○○号
「自動車運行管理業務」に関する請負契約書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と、○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「自動車運行管理業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別紙の仕様書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第2条 乙は、請負業務の全部又は一部を第三者に請け負わせてはならない。
(乙の責務)
第3条 乙は、請負業務の遂行に当たっては、甲の指示に従い、常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。
2 乙は、普通自動車運転免許を有する専任の運転手(以下「運行管理者」という。)を定め、請負業務を遂行するものとする。
3 乙は、運行管理者が病気その他の事情により請負業務を遂行できない場合は、代替者により請負業務に支障がないようにするものとする。
4 乙は、運行管理者を指揮監督する責任者(以下「運行管理責任者」という。)を定め、運行管理責任者及び運行管理者(以下「運行管理者等」という。)の名簿を作成し、予め甲に通知するものとする。
5 前項の名簿には、運行管理者本人の履歴書、運転免許証の写し、健康診断書の写し及び自動車安全運転センターの発行する運転記録証明書を添付しなければならない。
6 乙の都合により、一度決定した運行管理者等を変更するときは、原則として1ヶ月前までに甲に変更申請を行い、承諾を得るものとする。ただし、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。
7 乙は、運行管理者等の身元、風紀、衛生及び規律の維持に関して一切の責任を負うものとする。
8 甲は、運行管理者等が請負業務を遂行するうえで不適格と認めたとき、又は仕様書に記載の事項を遵守しなかったときは、乙に対して運行管理者等の交代を求めることができる。
(監督)
第4条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)に乙の請負業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(契約金額等)
第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、管理車両1台当たり月額○○○円(消費税及び地方消費税は除く。)とする。
なお、乙は甲から勤務時間延長の要請又は臨時的に休日における勤務の要請があった場合はこれに応ずるものとし、その場合の管理車両1台当たりの時間単価は次の各号のとおりとする。
一 業務時間を延長した場合(5:00~9:30、18:30~22:00)
1時間 金○○○円(消費税及び地方消費税は除く。)とする。二 業務時間を延長した場合(22:00~翌朝 5:00)
1時間 金○○○円(消費税及び地方消費税は除く。)とする。三 休日に勤務をした場合(5:00~22:00)
1時間 金○○○円(消費税及び地方消費税は除く。)とする。四 休日に勤務をした場合(22:00~翌朝 5:00)
1時間 金○○○円(消費税及び地方消費税は除く。)とする。
2 時間外の算出基準は分単位とし、1ヶ月間の時間外業務時間を合計し、30 分以上の場合は1時間に切り上げ、30 分未満は切り捨てるものとする。
3 消費税及び地方消費税は、前2項の合計金額に対して付加するものとする。なお、1円未満の端数が発生する場合には、切り捨てるものとする。
4 甲が発注する請負業務の予定日数は、2018 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで(土曜日、日曜
日、「国民の祝日に関する法律」(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日及び年末年始
(12 月 29 日から1月3日まで)を除く。)の 488 日とする。
ただし、甲は、甲の都合により予め乙に通知した上で、予定日数を変更することができるものとする。
(契約期間)
第6条 契約期間は、2018 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までとする。
(契約保証金)
第7条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(運転日誌等の提出)
第8条 乙は、仕様書に定める運転日誌等を、翌月7日(当日が運行管理者の勤務日でない場合は、その次の勤務日)までに甲に提出するものとする。
(検査)
第9条 甲は、各月経過後、前条の規定により運転日誌等の提出を受けた日から 10 日以内に、監督職員による検査を行うものとする。
2 前項の検査の結果不合格の場合、乙は、監督職員の指示に従い、遅滞なく必要な修正等を行った上、再度検査を受けなければならない。
3 乙は、本条による検査に合格した日をもって、請負業務を完了したものとする。
(対価の請求)
第 10 条 乙は、請負業務を完了したときは、各月経過後、完了した請負業務に相当する契約金額の支払いを甲に請求するものとする。
(対価の支払及び遅延利息)
第 11 条 甲は、第9条第3項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払い請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに対価を支払うものとする。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省
告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して請負業務の内容を変更し、又は請負業務を一時中止し若しくは請負業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、著しい経済情勢の変動、天災地変、公租公課の改定、その他の事情の変化により、本契約の条項によることが著しく不合理であると認められる場合には、協議して本契約を変更することができる。
3 前 2 項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲と乙が協議して書面により定めるものとする。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、本契約の全部又は一部を履行しないか、又は完了する見込みがないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、本契約の全部又は一部を履行しないか、又は完了する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えた場合は、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第4条所定の契約金額を超えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。また、当該業務に関わる運行管理者等に対し、その在職中及びその退職後においても、個人情報を秘密に保持するよう書面を取り交わす方法によって義務づけるものとする。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 乙は、乙の運行管理者等が請負業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。
4 前各号の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(事故等に関する措置)
第 17 条 乙は、請負業務の遂行に当たり事故等を生じた場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、請負業務の遂行に当たって生ずる事故等の損害は、すべて自己の責任と負担において処理しなければならない。
なお、適用する保険は原則として乙の費用負担により乙が契約する保険とする。
(車両の維持等の費用)
第 18 条 運行に必要な燃料の給油は、甲の指定する販売店等で行うこととする。販売店等については甲乙協議の上決定することとし、その費用は甲の負担とする。
2 請負業務の遂行に当たって必要な有料駐車場の費用は甲の負担とする。
3 前2項にかかる費用については、乙の立替払とし、各月経過後、甲に証拠書類を提出することにより別途実費精算するものとする。
(ETCカードの交付)
第 19 条 甲は、乙に対し、運行に際し必要となるETCカードを交付するものとする。
(物件の使用)
第 20 条 業務遂行のために必要な次の物件等は、甲が無償で提供するものとする。一 管理車両
二 車両の保管場所
三 運行管理者の控え室
四 甲が必要と認めた備品及び消耗品
五 業務遂行のため必要な電気、ガス、水道
2 乙は、前項に規定する施設等について、文京グリーンコートセンターオフィスの管理に関する規則を遵守するほか、当該施設等の取り締まりに関する甲の指示に従わなければならない。
3 本契約が終了したとき又は解除されたときは、乙は直ちに第1項の物件を原状回復し、明け渡し若しくは返還しなければならない。
(協議)
第 21 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第 22 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7 条の2 第18 項又は第21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10
に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に
規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負 先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する 場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請 負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締 結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(そ の金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予 定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。
2018 年○○月○○日
甲 xxx文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定 義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声によ り当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に 照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否か を問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停
止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
Ⅲ.仕様書
自動車運行管理業務仕様書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、自動車運行管理業務の実施について次のとおり定める。
1.件名
自動車運行管理業務
2.背景・目的
機構の業務を円滑に実施するにあたり、機構が保有する自動車(以下「管理車両」という。)の適切な自動車運行管理を図ることを目的とする。
3.業務内容
3.1 実施内容
(1)管理車両の運転
(2)事故処理に関する全般
(3)燃料の給油
(4)備品及び消耗品の管理
(5)ETCカードの管理
(6)自動車保険(任意保険)に関する業務
(7)その他、管理車両の管理及び整備に関する業務
3.2 実施体制
請負事業者(以下「事業者」という。)は、専任の運転手(以下「運行管理者」という。)及び運行管理者を指揮監督する責任者(以下「運行管理責任者」という。)を用意するとともに、管理体制及び対応手続を確立しなければならない。
(1)運行管理責任者について
① 必要人員
1名
② 責務
(a) 運行管理責任者は、安全運転及び円滑な操車を実現するために、次の事項を遵守することを運行管理者に指導するとともに、運行管理者の指揮監督に当たること。
・道路交通法、その他の取締規則を熟知し遵守すること。
・睡眠不足、過労等事故発生の素因を作らないよう生活態度を守ること。
・機構の指定する職員(以下「監督職員」という。)の指示に従い操車すること。
・毎朝その日の使用に差支えないよう、運行管理者に車両点検を行わせ、その他常時、車両の整備に留意すること。
・車両の整備において、運転上危険な箇所を発見したときは、使用を中止し、直ちに監督職員及び運行管理責任者に報告すること。
・事故発生の場合は、事故の大小の如何にかかわらず、直ちに監督職員及び運行管理責任者に報告すること。
・監督職員より特別の指示がない限り、使用中の待機の時間、場所等は、管理車両の利
用者の指示に従うこと。
・運転技術の向上に向けた研究を怠らないこと。
(b) 運行管理責任者は、機構から業務に関する指示を受け、運行管理者に業務を指示すること。
(c) 運行管理責任者は、管理車両の管理が適切に行われるよう、毎月及び随時、管理車両の状況を確認すること。
(d) 運行管理責任者は、運行管理者より故障等の報告を受けた場合には、速やかに監督職員に連絡しなければならない。
(2)運行管理者について
① 必要人員
1名
② 資格要件等
(a) 運行管理者は、事業者が直接雇用している社員であり、事業者の下で、現在に至るまでの運行管理者経験が継続して2年以上あること。
(b) 運行管理者は、契約締結時に年齢が65歳未満であること。
(c) 運行管理者は、普通自動車第二種免許を有していること。
(d) 運行管理者は、自動車運転歴が10年以上、かつxxx区内において運転従事職歴2年以上を有すること。また運行管理者は、幹部送迎用車両運行業務歴2年以上、協調性があり責任感が強い者とすること。なお、あらかじめ、運行管理者の経歴書を機構に提出の 上、承認を得ること。
(e) 運行管理者は、本入札公告の日から遡って3年以内に、運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がないこと。
(f) 運行管理者は、本仕様書に関する業務を遂行するための健康状態に問題がないこと。
(g) 運行管理者は、労働保険に加入していること。
(h) 運行管理者は、管理車両に専任で業務を行うこと。
③ 責務
(a) 運行管理者は、ネクタイ、ジャケットを着用し、送迎業務に相応な服装を心掛けること。
(b) 運行管理者は、管理車両の利用者に対して丁寧な対応を心掛け、礼節を重んじること。
(c) 運行管理者は、業務遂行に支障をきたさぬよう、常に時間厳守を心掛けること。
(d) 運行管理者は、管理車両を常に清掃し、清潔を保つこと。
(e) 運行管理者は、管理車両及び附属品を検査し、運行に支障をきたさぬよう務めること。
(f) 運行管理者は、安全安心な運転を心掛けること。
④ その他
(a) 3.2(2)③を満たさないと判断した場合、機構は、運行管理者の交代を求めることができる。
(3)事業者について
(a) 業務遂行に際し、必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。
(b) 事業者は、送迎業務に支障の無いよう十分な準備をすること。
(c) 事業者は、一度決定した運行管理者を事業者の都合により変更するときは、原則として
1ヶ月前までに機構に変更を申請し承認を得ること。ただし、止むを得ない事情がある場合はこの限りではない。
(d) 事業者は、平時及び事故時における管理体制を確立すること。
(e) 事業者は、運行管理者が休務した場合等において、代務体制が可能である管理体制及び
不測の事態(緊急代務)における管理体制を確立すること。なお、代替者が本業務を行う場合においても、上記(2)②の資格要件等を満たすこと。
(f) 事業者は、運行管理者に対する当該事業者の社内服務教育及び安全運転の教育・研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
(g) 事業者は、管理車両の運行に際しては、運行管理者にアイドリングストップ等の環境に配慮した運転方法を徹底させること。また、機構の指定するVICS対応車載器が設置された管理車両においては、機能を十分に活用できる運行管理者を選任すること。
(h) 事業者は、管理車両に増減が生じたときは、運行管理者の手配を行なうこと。
(i) 事業者は、契約開始前に、現在契約している事業者から運行管理業務の引き継ぎを受 け、当該業務に支障が出ないよう十分留意すること。また、次回の入札によって事業者が変更となった場合においても、同様に引き継ぎを実施すること。なお、引き継ぎに係る経費は事業者負担とする。
4.その他留意事項
(1)管理車両及び保管場所
業務において使用する管理車両及び保管場所は次のとおり。ただし、当該車両が修理等で業務ができない又は管理車両の変更が必要な場合には、機構が指定する車両を使用する。
(a) 管理車両:国産車1台(排気量2,500cc)
(b) 保管場所:xxx文京区本駒込二丁目28番8号文京グリーンコート駐車場(地下2階)
(2)自動車保険の加入
(a) 事業者は、管理車両に対し、自動車保険(任意保険)契約を締結するものとし、その保険金額は次に掲げるとおりとする。
担保種目 | 保険金額 |
車 両 | 時価額 |
対人賠償 | 無制限 |
対物賠償 | 無制限 |
搭 乗 者 | 1,000万円 |
(b) 事業者は、前項により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく機構に提示すること。
(c) 事業者は、機構の承認なく、保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
(3)燃料
燃料は、機構の指示する方法により、機構の指定した販売店等で、燃料の給油をしなければならない。なお、販売店等については事業者及び機構にて協議の上決定することとし、機構の指示する方法については次のとおり定める。
(a) 機構及び事業者の取引条件は次のとおりとする。
・燃料購入代金については、事業者による立替払いとする。
・燃料の単価は、ハイオクガソリン及びレギュラーガソリン1リットルあたり「経済産業省資源エネルギー庁」の石油製品価格調査の給油所小売価格調査(月曜調査・水曜公表)の当該月の最終週公表分において確定している東京の公示価格(消費税込)から1リットルあたり
3円を差し引いた額(円未満切捨)とする。
(b) 事業者は、各月経過後、立替払いした燃料購入代金に相当する金額の支払いを機構に請求するものとする。
(c) 機構は、事業者から適法な支払い請求書を受理したときは、当該請求書の受理した日の属
する月の翌月末日までに支払うものとする。
(4)ETCカードの管理
機構は、運行に際し必要となるETCカードを運行管理者へ交付する。運行管理者は、ETCカードの紛失等が発生しないよう適切に管理すること。
(5)有料道路通行料及び有料駐車場について
(a) 運行に際し有料道路の利用を要するとき、有料道路通行料は上記(4)のETCカードを使用すること。ただし、ETCカード非対応の有料道路の利用を要するとき、その通行料については、事業者による立替払いとする。
(b) 運行に際し必要となる有料駐車場の駐車料については、事業者による立替払いとする。
(c) 事業者は、各月経過後、立替払いした(a)及び(b)に相当する金額の支払いを機構に請求するものとする。
(d) 機構は、事業者から適法な支払い請求書を受理したときは、当該請求書の受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
(6)運行管理者の控え室について
運行管理者の控え室は、機構にて指定した場所を用意する。
(7)不正使用の禁止
ETCカード及び燃料の不正使用が発覚した場合、事業者は、その損害を賠償する。
5.事業期間等
(1)事業期間
2018年4月1日から2020年3月31日まで(24箇月)
(2)勤務日及び勤務時間
土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日の9時30分から18時30分まで(うち、1時間を休憩時間とする。)とする。ただし、業務の都合上、必要があると認めたときは、時間外においても業務を行わせることができるものとする。
6.納入関連
運行管理者は、管理車両の運行管理状況について、運転日誌(別表第1)及び自動車運行表(別表第
2)を作成し、翌月7日(当日が勤務日でない場合は、その次の勤務日)までに監督職員に提出する。
7.その他
本仕様書に定める事項又は本仕様書に定めのない事項について生じた疑義については、機構と事業者にて協議し、誠意をもって解決する。
以上
別表第1
運 転 日 誌
年 月 日 | 氏 名 | 印 | |||
使 用 者 | 行 先 | 出発時刻 | 終了時刻 | 摘 要 | |
1 | : | : | |||
2 | : | : | |||
… | : | : | |||
20 | : | : |
別表第2
自 動 x x 行 x
x 月分 氏名 印
日(曜日) | 運行回数 | 出勤時刻 | 退勤時刻 | 超過勤務時間 | 摘 要 |
( ) | : | : | : | ||
( ) | : | : | : | ||
( ) | : | : | : | ||
… | : | : | : | ||
( ) | : | : | : |
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下
「マニュアル」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、次の各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者
は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の
100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あ
て書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類 を添付する必要のある入札にあたっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、電子入札システムのマニュアルに定めるデジタル証明書の取得を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。この場合において、入札者に求められる競争参加資格を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、電子入札とは別に競争参加資格を満たすことを証明する証書等を提出しなければならない。
(代理人の制限)
第 9 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号の一に該当すると認められる者で、その事実があった後 2 年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について予決令第 85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が当機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当職員の指定する時刻に再度入札を行う。
4 前項において、入札者又は代理人は、開札時に電子入札システムを立ち上げたパソコンで開札の状況を確認し、速やかに再度入札ができるようにしなければならない。
(同価又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 17 条 最低価格落札方式にあっては、落札となるべき最低価格の入札をした者が二者以上あると
きは、電子入札システムのくじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ち に当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を 決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出若しくは電子入札をもって誓約します。
【資料2】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
質問書枚数 | 枚中/ 枚 目 |
年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:総務部総務グループ xx)
会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
「自動車運行管理業務」(2017 年 12 月 22 日付公告)に関する質問書を提出します。
資 料 名 | |
ペ ー ジ | |
項 目 名 | |
質問内容 |
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「自動車運行管理業務」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「自動車運行管理業務」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx 殿
所 在 地会 社 名
代表者氏名 印
「自動車運行管理業務」(2017 年 12 月 22 日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :
担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
(別紙)
適合証明書詳細一覧表
仕様書の要件 | 提出書類 | 適合 | |
1 | 運行管理者について | ||
1-1 | 運行管理者は、事業者が直接雇用している社員であり、事業者の下で、現在に至るまでの運行管理者経験が継続して 2 年以上あること。 | ・事業者が運行管理者を直接雇用していることが確認できる資料等 ・運行管理者歴、自動車運転歴、xxx区内運転従事職歴及び幹部送迎用車両運行業務歴が確認できる経歴書(履歴書)等 ・運転免許証の写し(有効期間内のもの) | |
1-2 | 運行管理者は、普通自動車第二種免許を有していること。 | ||
1-3 | 運行管理者は、自動車運転歴が 10 年以上、かつxxx区内において運転従事職歴 2 年以上を有し、幹部送迎用車両運行 業務歴 2 年以上の者であること。 | ||
1-4 | 運行管理者は、本入札公告の日から遡って 3 年以内に、運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がないこ と。 | 当該運転免許証を交付した都道府県公安委員会の発行する運転記録証明書等 | |
1-5 | 運行管理者は、本仕様書に関する業務を遂行するための健康状態に問題がないこ と。 | 1 年以内に実施された健康診断書の写し | |
1-6 | 運行管理者は、労働保険に加入している こと。 | 労働保険に加入していることが確認でき る資料等 | |
2 | 事業者について | ||
2-1 | 事業者は、運行管理者に対する当該事業者の社内服務教育及び安全運転の教育・研修を定期的に(年 1 回以上)実施して いること。 | 教育制度、教育内容及び受講実績が確認できる書類等 | |
2-2 | 事業者は、平時及び事故時における管理 体制を確立すること。 | 平時及び事故時の管理体制について、確 認できる資料等 | |
2-3 | 事業者は、運行管理者が休務した場合等において、代務体制が可能である運行管理体制及び不測の事態(緊急代務)における管理体制を確立すること。なお、代替者が本業務を行う場合においても、上記 1 の要件を満たしている者とするこ と。 | 運行管理者が休務した場合における代務体制及び不測の事態(緊急代務)における管理体制について確認できる資料等 |
(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「自動車運行管理業務」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:
年 月 日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場 合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 最新の納税証明書 | 1 通 | ④ | 資格審査結果通知書の 写し※ | 1 通 | ||
⑤ | 適合証明書 | 1 通 | ⑥ | 入札書等受理票 | xx | - |
※又は登記簿謄本等の原本または写し。
切り取り
受理番号
入札書等受理票
年 月 日
件 名 「自動車運行管理業務」に関する提出資料
法人名(入札者が記載): 担当者名(入札者が記載): x
xxから提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 総務部総務グループ担当者名: ㊞