Contract
別添資料4
つくばみらい市 子育て応援住宅事業基本協定書(案)
令和 年 月 日つくばみらい市
○○○○グループ
修正:令和5年2月24日
つくばみらい市子育て応援住宅事業(以下「本事業」という。) に関して、つくばみらい市
(以下「甲」という。)と、○○○○グループ(以下「乙」という。)の代表企業である株式会社○○○○(以下「代表企業」という。)は、以下のとおり合意し、この基本協定(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第 1 条 本協定は、本事業に関し、乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、つくばみらい市子育て応援住宅並びにその他の応募書類において整備対象とされた施設及びその附帯設備(以下「本施設」という。)を設計する業務、建築本体(建築物、建築設備等)を建設する業務、工事を監理する業務、本施設を維持管理・運営する業務及びそれらに付随関連する事項に関し、乙の設立する本事業の遂行者(以下「事業予定者」という。)と甲との間の事業契約
(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第 2 条 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約の締結のための協議において、本事業の公募手続における甲及び子育て応援住宅事業公募型プロポーザル審査委員会の要望事項及び指摘事項を尊重するものとする。
3 甲及び乙は、本事業の遂行のため相互に協力しなければならない。
(事業予定者の設立)
第 3 条 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成17 年法律第 86 号)に定める株式会社として事業予定者をつくばみらい市内に設立し、その商業登記履歴事項証明書及び現行定款の写し(原本証明を付したものに限る。)を甲に提出するものとする。
2 乙は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地をつくばみらい市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
3 事業予定者の株式は譲渡制限株式の1種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第 107 条第 2 項第 1 号に定める事項を規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
4 事業予定者の設立に当たり、代表企業は必ず出資するものとし、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとする。
5 代表企業は、本事業の終了に至るまで、その事業予定者における議決権保有割合の合計が事業予定者の議決権総数の 50 パーセントを超過するように維持するものとし、乙以外の第三者に対し、新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業予定者への資本参加を認める場合には、甲の事前の書面による承諾を得るものとする。
6 事業予定者は定款等により、本事業以外の事業を行えないことを明確にする
(株式の譲渡等)
第 4 条 乙は、本事業の終了に至るまで、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する事業予定者の株式を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしないものとする。
(業務の委託、請負)
第 5 条 乙は、事業予定者をして、本施設を設計する業務を○○○○に、本施設の建築本体(建築物、建築設備等)を建設する業務を○○○○に、本施設の工事を工事監理する業務を○○○
○に、本施設を維持管理する業務を○○○○に、本施設を運営する業務を○○○○に、それぞれ請負わせ又は業務委託をさせるものとする。
2 乙は、事業契約の成立後速やかに、前項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者と事業予定者との間で、それぞれ請負契約、業務委託契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかに、その契約書等の写しを甲に提出するものとする。
3 第1項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者は、それぞれ委託を受け又は請け負った各業務を誠実に遂行するものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者が、当該当事者が委託を受け又は請け負った各業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に通知するものとする。
(事業契約)
第 6 条 甲及び乙は、本協定締結後、令和 5 年 7 月末を目途に、つくばみらい市議会に対する事業契約の議決に係わる議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。
2 第1項に規定する仮契約は、事業契約の締結についてつくばみらい市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙が次の各号所定のいずれかの事由(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができる。この場合において、デフォルト事由が本事業の公募手続に関するものであるときは、乙は、甲の請求に基づき、本事業の施設整備費並びにこれに係る消費税及び地方消費税を加算した額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止
法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け、かつ当該排除措置命令が確定したとき。
(2)独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令を受け、かつ当該納付命令が確定したとき。
(3)自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(4)その他、事由のいかんを問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。
4 デフォルト事由により甲が被った損害のうち、前項に規定する違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げない。こ
の場合において、かかる乙の損害賠償債務もまた連帯債務とする。
5 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
6 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、かつ、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙2による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする。
(準備行為)
第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
2 乙は、事業契約成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を事業予定者に承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第 8 条 事由のいかんを問わず事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第 9 条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 事業契約が締結に至らなかったときは、前項の定めにかかわらず、事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、前条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(救済措置)
第 10 条 前条第1項の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の公募手続に関するデフォルト事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができる。この場合において、前条第2項ただし書きの規定は適用しない。
2 前項の場合において、甲が別途請求したときは、乙は、本事業の施設整備費並びにこれに係る消費税及び地方消費税を加算した額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を乙が負担するものとする。
3 デフォルト事由により甲が被った損害のうち、前項に規定する違約金により回復されないものがある場合には、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げない。この場合において、かかる乙の損害賠償債務もまた連帯債務とする。
4 事業契約の定めるところにより事業予定者が違約金の支払を行ったときは、甲は、乙に対し、第2項の規定による違約金の支払いを乙に対し請求することができない。
5 事業契約の定めるところに従って事業予定者が甲の損害の一切を賠償した場合は、甲は乙に対し、第 3 項の規定による損害賠償を乙に対し請求できない。
(秘密保持等)
第 11 条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。
2 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除いては、本協定又は本事業に関連して相手 方から秘密情報として受領した情報を相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
3 次の各号に掲げる情報は、前項に規定する秘密情報に含まれないものとする。 (1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報 (4)甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
4 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定にかかわらず、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙の情報についての守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
5 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
6 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令その他甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第 12 条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、水戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第 13 条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
本協定の証として、本協定書を 2 通作成し、甲及び代表企業がそれぞれ記名押印のうえ、各 1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)つくばみらい市
xxxxxxxxxxxx 000 xx
代表者 つくばみらい市長 xxx x
(乙)グループ名
(代表企業)
[所 在 地]
[商 号]
[代表者氏名]
別紙 1(第 6 条関係) 出資者保証書式
令和 年 月 日
つくばみらい市長 xxx x x
出資者保証書
つくばみらい市及び(事業予定者)(以下「事業者」という。)の間において令和 年 月日付けで締結されたつくばみらい市子育て応援住宅事業(以下「本事業」という。)に係る事業契約書(以下「事業契約」という。)に関して、本事業を落札した○○○○○○(以下「代表企業」という。)を代表企業とする○○○○グループの構成メンバーである代表企業、○○
○○○○、○○○○○○、○○○○○○(以下総称して「当社ら」という。)は、次のとおり誓約し、かつ、表明及び保証致します。
1 事業者が令和 年 月 日に、会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社として適法につくばみらい市内に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること
2 事業者の発行済株式総数は○○○株であり、そのうち○○○株を当社らが保有し、そのうち○○○株は代表企業が、○○○株は○○○○○が、○○○株は○○○○○、○○○株は○
○○○○が保有しており、当社ら以外の者が保有する事業者の株式数は○○株であること
3 当社らが保有する事業者の株式を第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合又は第三者に対して新株又は新株予約権の発行その他の方法により事業者への資本参加を認める場合には事前にその旨をつくばみらい市に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで行い、これらをつくばみらい市の承諾を得て行った場合には、当該第三者との間の契約書その他の関連書類の写しを、その締結後速やかに、当該第三者の作成に係るつくばみらい市所定の書式の誓約書を添えてつくばみらい市に対して提出すること
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、本事業が終了するときまで、事業者の株式の保有を取得時の保有割合で継続するものとすること
(代表企業) [所在地]
[会社名]
[代表者氏名] ○印
(構成員) [所在地]
[会社名]
[代表者氏名] ○印
別紙 2(第 6 条関係) 誓約書の様式(構成員ごとに作成)
令和 年 月 日
つくばみらい市長 xxx x x
当社は、本日現在、○○○○の株式○○○株を、保有しています。当社は、当該株式を譲渡する場合には、事前につくばみらい市の承諾を得るものとし、譲受人から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して、つくばみらい市に提出します。
所在地:会社名:
代表者名: ㊞
基本協定書 新旧対照表
(傍線部は修正部分)
新 | 旧 |
(事業契約) 第 6 条 甲及び乙は、本協定締結後、令和 5 年 7 月末を目途に、つくばみらい市議会に対する事業契約の議決に係わる議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。 2(略) 3 前項の規定にかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙が次の各号所定のいずれかの事由(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができる。この場合において、デフォルト事由が本事業の公募手続に関するものであるときは、乙は、甲の請求に基づき、本事業の施設整備費並びにこれに係る消費税及び地方消費税を加算した額の 100分の 10 に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。 (1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に 関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以 下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け、かつ当該 排除措置命令が確定したとき。 (2)独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令を受け、かつ当該納付 命令が確定したとき。 (削る) (削る) | (事業契約) 第 6 条 甲及び乙は、本協定締結後、令和 5 年 7 月末を目途に、つくばみらい市議会に対する事業契約の議決に係わる議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。 2(略) 3 前項の規定にかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙が次の各号所定のいずれかの事由(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができる。この場合において、デフォルト事由が本事業の公募手続に関するものであるときは、乙は、甲の請求に基づき、本事業の施設整備費並びにこれに係る消費税及び地方消費税を加算した額の 100分の 10 に相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。 (1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に 関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下 「独占禁止法」という。)第 49 条第 1 項に規定する排除措置命令を受け、かつ、同条第 6 項に規定する期間内に同項の規定によ る審判の請求をしなかったとき。 (2)独占禁止法第 50 条第 1 項に規定する課徴金の納付命令を受け、かつ、同条第 4 項 に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。 (3)独占禁止法第 52 条第 4 項の規定により 審判請求を取り下げたとき。 (4)独占禁止法第 66 条第 1 項から第 3 項ま でに規定する審決(同条第 3 項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第 1 項に規定す る期間内に提起しなかったとき。 |
(削る) (3)自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年 法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき。 (4)その他、事由のいかんを問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。 4~6(略) | (5)独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合に おいて、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (6)自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法 律第 45 号)第 96 条の 3 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき。 (7)その他、事由のいかんを問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。 4~6(略) |