当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(ht tps://www.shimabara.mobi)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
しまばらスマホ サービス契約約款
株式会社ケーブルテレビジョン島原
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社ケーブルテレビジョン島原(以下「当社」という)は、当社が定めるサービス契約約款(以下「本約款」という)を定め、これによりしまばらスマホサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxx)において公表します。この場合、契約者は変更後の約款の適用をうけます。
第 3 条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
しまばらスマホサービス | 本約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社NTT ドコモ (以下、「特定事業者」という)がFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款及び5Gサービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。 形状区分 内容 標準SIM カード 形状を標準SIM とするSIM カードを当社が貸与 するもの。 microSIM カード 形状をmicroSIM とするSIM カードを当社が貸 与するもの。 nanoSIM カード 形状をnanoSIM とするSIM カードを当社が貸 与するもの。 | |||
機能区分 | 内容 | |||
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「データ通信専用SIMカード」と いいます。 | |||
SMS機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS機能を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「SMS機能 付きSIMカード」といいます。 |
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能なSMS機能並びに音声通話機能を利用できるSIMカードを当社が貸与 するもの。この区分に該当するSIMカードを「音声 通話機能付きSIMカード」といいます。 | |||
バンドルクーポン | 当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えて特定事業者のLTE 及び3G網を利用した通信を行うために必要なものをいう。)の こと。 | |||
提供区分 SIMカード SIMカード+端末 料金プランスタートプラン ミニマムプラン ライトプラン | 内容 当社が本サービスを提供するにあたり、データ通信専用SIMカード、SMS機能付きSIMカード、音声通話機能付きSIMカードのいずれかの SIMカードのみを契約者に貸与するもの。 当社がSIMカードとともに、別に定める個品割賦販売契約約款に基づき当社から契約者に端末を販売するもの。 内容 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、当社が定める通信速度で利用できるもの。 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、3GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 1 枚のSIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、5GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 | |||
オプション | 内容 | |||
追加クーポン | 契約者が必要に応じて利用者識別番号ごとにデ ータ容量の購入ができるもの。 |
MVNO コンタクトセンターサービス | サービス内容、端末の仕様、サービス提供エリア等に関する問い合わせ対応。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとす る。 | |||
テクニカル&リモートサポート | 端末の取扱/操作に関する問合せ対応、端末故障の保証サービスに関する問合せ対応、保証の手配、及びセキュリティに関する対応。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとす る。 | |||
スマートフォンセキュリティ | ソースネクスト株式会社が提供するスマートフォンセキュリティサービス。ウィルス検査、Web セキュリティ、紛失・盗難対策、アプリ管理を利用できるもの。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとす る。 | |||
子供/青少年安心パック フィルタリングソフト | ソースネクスト株式会社が提供する未xxを対象とするスマートフォンセキュリティサービス。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとす る。 | |||
延長保証 | 自然故障や落下による破損、水濡れ等による故障製品を交換できるもの。メーカー保証含む3 年間を保証期間とする。 その他、当社が別に定める規約に準ずるものとす る。 | |||
しまばらスマホサービス申込者 | 当社からしまばらスマホサービスの提供を受けるための契約を申し込む者(以下 「申込者」という) | |||
しまばらスマホサービス契約 | しまばらスマホサービスの利用に関する契約(以下「本契約」という)。 | |||
しまばらスマホサービス契約者 | 当社としまばらスマホサービス契約を締結している者(以下「契約者」という)。 | |||
しまばらスマホサービス利用者 | 当社が提供するしまばらスマホサービスを利用する者(以下「利用者」という)。 | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、しまばらスマホサービス契約に基づいて特 定事業者が利用者に割り当てるもの。 | |||
MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM カードの提供を受けられるもの。 | |||
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、又は利用者 識別番号の名義人。 | |||
移動無線装置 | しまばらスマホサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸 の海域を含みます。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置。 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。 |
利用者回線 | しまばらスマホサービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線 機器との間に設定される電気通信回線。 |
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、しまばらスマホサービスの提供のために当社がしまばらスマホサービス契約者に貸与するも の。 |
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信。 |
利用者回線等 | 利用者回線及び利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網 であって、当社又は特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 |
利用開始日 | しまばらスマホサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者にSIM カードを提供する日。 |
課金開始日 | しまばらスマホサービス利用の申込を当社が承諾した後、当社が契約者に課金 開始日として通知する日 |
最低利用期間 | 当社がしまばらスマホサービスの料金プラン毎に定める最低利用期間であって、当 該しまばらスマホサービスの課金開始日をその起算日とするもの |
第 4 条 (サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内において特定事業者が提供する 5G、LTE「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほか FOMA サービスエリアに準ずるものとします。
第 5 条 (契約の単位)
当社は、利用者識別番号1 番号ごとに1 のしまばらスマホサービス契約を締結します。
第 6 条 (権利の譲渡制限等)
契約者が、しまばらスマホサービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者は本サービスを再販売する等第三者にしまばらスマホサービスを利用させることはできません。
第 2 章 申込及び承諾等
第 7 条 (申込)
本サービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社が定める方法により行うものとします。
2 本サービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信 役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年4月15日法律第31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいう。以下同じとする。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第 8 条 (申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)が当社のその他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。あるいは本契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができない口座・クレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定した口座・クレジットカードの名義人と異なるとき
(7) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(8) 申込者が、未xxであったとき
(9) その他、利用契約締結が不適当である場合
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の申込者が同時に利用することのできる、本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5 第1項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第 9 条 (サービス利用の要件等)
契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第 3 章 契約事項の変更等
第 10 条 (サービス内容の変更)
契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、本サービス契約の内容の変更を請求できます。ただし、契約内容の変更は当月1 回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2 第7条(申込)第2項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。
この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第 11 条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第 12 条 (個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る本契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは
「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第 13 条 (利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、しまばらスマホサービスの利用を制限する措置を採ることがありま す。
第 14 条 (利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第 15 条 (利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての本サービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等、本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービ
スを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6) 第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定したクレジットカード・口座を使用することができなくなったとき
(8) 本サービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様において本サービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
(9) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第 16 条 (サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。
第 5 章 契約の解除
第 17 条 (当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することがあります。
(1) 第15条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定により本契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第 18 条 (契約者の解除)
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、本契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定に
かかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第16条(サービスの廃止)第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本契約が解除されたものとします。
第 19 条(初期契約解除)
契約者は、法令による初期契約解除制度の適用がある場合は、当社が本サービスの加入契約締結後に発行する当社所定の書面の受領から起算して8日を経過するまでの間、書面により当該加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができ、その効力は、解除する旨の書面を発行した時に生じます。ただし、法人及びその他の団体(法人等)の加入契約については、初期契約解除制度の適用対象外となります。
2 当社が初期契約解除に関する事項について不実のことを告げたことにより、契約者が告げられた内容が事実であることの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに本サービスの加入契約の解除ができなかった場合、初期契約解除を行うことができる旨を記載した当社より発行する書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、当該加入契約を解除することができます。
3 第1項により初期契約解除を行った場合、当社が別途定める本サービスの最低利用期間は適用されません。
4 第1項により初期契約解除を行った場合、当社は、契約者に対して、損害賠償又は違約金その他金銭等の請求はいたしません。ただし、当社が料金表に規定する額を上限として、契約解除までに提供された月額料金、付加機能利用料 金、初期登録手数料及び MNP 転出手数料を請求できるものとします。
5 加入契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを契約者に返還します。ただし、当社は、前項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しない場合があります。
6 契約者が当社から取得した電話番号は、第1項により初期契約解除を行った場合、MNP による転出はできません。
第 6 章 料金等
第 20 条 (契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第24条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及び本サービスの種類毎に定める料金
(以下三者を併せて「しまばらスマホサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社が本サービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合に おいて、第15条(利用の停止等)の規定により本サービスの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第 21 条 (初期費用の額)
初期費用の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。
第 22 条 (月額料金の額)
月額料金の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。ただし、複数の当社サービスを契約している場合等一定の場合について、この約款において別の定めをすることにより割引金額を適用することができるものとします。
2 課金開始日又は本契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合( 第18条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月における本サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第 23 条 (料金のxx)
本契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合( 第18条(契約者の解除)第2項又は第3項の規 定により解除された場合を除きます。)における本サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額と します。ただし、しまばらスマホサービスの種類毎に別の定めが規定されている場合には、当該別の定めが適用されるものとします。
第 24 条 (利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間
(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったとき は、契約者は、その権利を失うものとします。
2 前項の規定は、この約款において、サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第 25 条 (遅延損害金)
契約者は、本サービスの料金その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
第 7 章 個人情報
第 26 条 (個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) 本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社の商品、サービスに関する情報(本サービスに限らず、当社の別商品、サービス又は当社の新規商品、サービス紹介情報等を含みます。)又は提携先の商品、サービス等の情報を、契約者がアクセスした当社のWebページその他契
約者の端末装置上に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、又は電話すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4) 前各号に付属する業務を行うこと。
(5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第 8 章 雑則
第 27 条 (第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第 28 条 (保証及び責任の限定)
本サービスにおける保証又は保証の限定に関しては、サービスの種類毎に定めるものとします。
2 当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第 29 条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の
電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、しまばらスマホサービスを利用している間いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 30 条 (サービスの種類毎の定め等)
第9条(サービス利用の要件等)第2項、第10条(サービス内容の変更)第1項、第18条(契約者の解除)第1項、第20条(契約者の支払義務)第1項、第21条(初期費用の額)、第22条(月額料金の額)第1項、第23条
サービスの種類 | 対応規定 |
しまばらスマホサービス | 別紙1に定める |
(料金のxx)、第24条(利用不能の場合における料金のxx)第2項及び第28条(保証及び責任の限定)において、サービスの種類毎に定めることとされている事項は、次に定めるところによるものとします。
第 31 条 (管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、長崎地方裁判所島原支部を管轄裁判所とします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. この契約約款は、平成27年(2015年)11月1日から実施します。
3. この契約約款は、平成30年(2018年)10月1日から改訂の上実施します。
4. この契約約款は、令和元年(2019年)7月1日から改訂の上実施します。
5. この契約約款は、令和元年(2019年)10月1日から改訂の上実施します。
6. この契約約款は、令和4年(2022年)7月1日から改訂の上実施します。
【別紙 1】
しまばらスマホサービスにおいて定める事項
1. 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、課金開始日から課金開始日の属する月の翌月末日までの期間とします。
2. 契約者の義務又はサービス利用の要件(第9条第2項関係)
(1) 本サービス利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うことができます。
(2) 契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(3) 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(4) 契約者は、音声通話機能付きSIMカードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下
「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(5) MNP転入には、以下の条件が適用されます。
a. 転入元事業者の契約者と、本サービスに係る本契約の契約者が同一である必要があります。
b. 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
c. MNP転入手続きは、本サービスに係る本サービス利用の申込、機能区分を音声通話機能とするSIMカードへの機能区分の変更の申込と同時に行う必要があります。
d. 契約者は、MNP転入手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが当社に到着した後、MNP予約番号の有効期限日の前日までに当該SIMカードの開通に必要な手続きを行う必要があります。MNP予約番号の有効期限日の前日までに当該SIMカードの開通に必要な手続きが行われない場合、当社は、MNP予約番号の有効期限日に当該SIMカードを開通させるものとします。
(6) 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIMカード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。以下本別紙において同じとします。)以外の通信手段を用いた本サービスの利用を行ってはならないものとします。
(7) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
a. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
b. 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
c. 日本国外で貸与機器を使用する場合、輸出入に係る内外の法令を遵守すること。なお、当社は、本端末を日本国外で使用することの当否につき、一切の保証を行いません。
d. 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(8) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
a. 本サービスに係る本契約が事由の如何を問わず終了した場合
b. 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
c. 異なる機能区分のSIMカードへ変更した場合
d. 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(9) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(10) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(11) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(12) 契約者は、当社に対し、亡失品(第8号及び第9号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(13) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(14) 契約者は、本サービスに係る本契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(15) 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(16) しまばらスマホサービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、しまばらスマホサービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(17) しまばらスマホサービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(18) 青少年ネット環境整備法第 15 条の定めにより、利用者が青少年である場合、契約者は、当社が提供する「子供/青少年安心パック」(同法に定める青少年有害情報フィルタリングサービスに該当します。)を別途契約しない限り、当該青少年である利用者に、本サービスを利用させることはできません。ただし、当該利用者の保護者が「子供/青少年安心パック」を利用しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
(19) 利用者が青少年である場合、本サービスに関連性を有する移動無線機器を購入するに際して、契約者は、当社が講ずる青少年有害情報フィルタリング有効化措置に従うものとします。ただし、当該利用者(利用者が契約者自身である場合も含みます。)の保護者が青少年有害フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨を当社に申し出、当社にて確認した場合にはこの限りではありません。
(20) 本サービスにおいて、ドコモが定める 5G 通信サービス約款に基づき提供される 5G サービス通信網を用いた通信を行う際、ドコモが定める FOMA サービス契約約款に基づき提供される 3G 通信サービスの通信網を用いた通信を行うことができない場合があります。
(21) 契約者は、SMS 機能付き SIM カード、音声機能付き SIM カードにおいてドコモが提供する危険 SMS 拒否
設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、ドコモによって判定された危険な SMS を自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、当社が別途定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。
3. 契約の内容を変更することができる事項(第10条関係)
本サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 異なる形状区分のSIMカードへの変更
(2) 異なる機能区分のSIMカードへの変更
(3) 異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
4. 契約者からの解除が効力を有する日(第18条第1項関係)
(1) しまばらスマホサービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) 料金プランをスタートプラン又はミニマムプラン又はライトプランとするしまばらスマホサービスにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
5. しまばらスマホサービスの種類毎に定める料金(第20条第1項関係)
本サービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用(別紙1第2項第10号関係)
SIMカードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、一SIMカードにつきSIMカード再発行手数料として3,300円(本体価格3,000円)
(2) 亡失負担金(別紙1第2項第12号関係)
本サービスにおいては、亡失負担金は、SIMカード再発行手数料として請求するものとします。
(3) 異なる形状区分のSIMカードへの変更に要する費用(別紙1第3項第1号関係)一SIMカードにつきSIMカード変更手数料として3,300円(本体価格3,000円)
(4) 異なる機能区分のSIMカードへの変更に要する費用(別紙1第3項第2号関係)一SIMカードにつきSIMカード交換手数料として3,300円(本体価格3,000円)異なる形状区分のSIMカードへの変更と同時に変更する場合にあっては0円
(5) 異なる料金プランへの変更に要する費用(別紙1第3項第3号関係)
SIMカードの形状、機能を変更しない場合には0円
(6) MNPによる転入に要する費用(別紙1第2項第5号関係) 0円
(7) MNPによる転出に要する費用(別紙1第3項第4号及び前項第2号関係) 0円
6. 初期費用の額(第21条関係)
本サービスの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
料金プラン | 初期費用の額 |
(すべてのプラン) | 3,300円(本体価格3,000円) |
7. 月額料金の額(第22条関係)
本サービスの月額料金の額は、次に定めるとおりとします。
(1) 基本料金
基本プラン | 月額料金の額 |
スタートプラン | 990円(本体価格900円) |
ミニマムプラン | 1,320円(本体価格1,200円) |
ライトプラン | 1,760円(本体価格1,600円) |
8GBプラン | 2,090円(本体価格1,900円) |
15GBプラン | 2,420円(本体価格2,200円) |
20GBプラン | 2,640円(本体価格2,400円) |
オプション | 月額料金の額 |
SMS機能オプション | 165円(本体価格150円) |
音声通話機能オプション(SMS機能含む) | 220円(本体価格200円) |
10分通話かけ放題 | 770円(本体価格700円) |
通話かけ放題 | 1,540円(本体価格1400円) |
a. ミニマムプランにおいてバンドルクーポン3GB、ライトプランにおいてバンドルクーポン5GB、その他のプランでは表記された容量のバンドルクーポンを利用することができます。当該バンドルクーポンは、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。
b. 各プランにおいて利用することができるSIMカード数の上限は1とします。
c. 本サービスに係る本契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
(2) 割引金額の適用
区分 | 月額からの割引料金 |
セット割引 | 220円(本体価格200円) |
当社の他サービス(ケーブルテレビ、ケーブルインターネット、しまばら光)の契約者が本サービスを契約し、他サービスと同じ料金支払い方法をとることを条件に、本サービスの基本料金より以下の金額を割引します。
(3) 追加クーポン利用料金
追加容量 | 月額料金の額 |
追加クーポン 100 MB毎 | 330円(本体価格300円) |
当月有効追加クーポン 1000 MB毎 | 660円(本体価格600円) |
a. 追加クーポンは、100 MBを1単位とし、1ヶ月あたりの利用可能数の上限は30とします。
b. 追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の翌月から3ヶ月後の月末までの期間において有効とします。
c. 当月有効追加クーポンは1000 MBを1単位とし、1ヶ月あたりの利用可能数の上限は3とします。
d. 当月有効追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の月末までの期間において有効とします。
(4)SMS 機能及び音声通話機能付き SIM カード利用料
品目 | 料金 | 備考 | |
通話料※1 | 22.0円/30秒 | ・ 無料通話分はありません。 ・ テレビ電話などのデジタル通信料は39.6 円/30 秒かかります。 ・ NTT ドコモの「他社接続サービス通信料」(電報料を含む)は、通話料とあわせて請求されます。 ・ 通話料は2ヶ月遅れて請求されます。 ・ 通話先電話番号の前に0000-000を付加して発信した場合には、30秒あたり11.0円(本体価格10円) | |
国際電話 | 国際 ローミング | ○ | ・ 国際ローミングの利用停止目安額は50,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・ サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・ 国際ローミングをご利用の際には、着信時に着信料が発生します。 ・ 国際ローミングサービスのサービスエリアについては、NTT ドコモのサイト、「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 ・ 国際ローミング利用時のデータ通信はできません。 ・ 国際ローミングの提供は、NTT ドコモの提供する国際ローミングサービスWORLD WING のサービスを保証するものではありません。 |
国際電話 ※2 | ○ | ・ 国際電話の利用停止目安額は20,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・ サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して 利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した |
料金の減免はいたしません。 ・ 国際電話の通話料はNTT ドコモのサイト、「国際電話・国際メッセージサービスの通話・通信料・サービスエリア検索」を ご確認ください。 | |||
SMS 送受信料 ※3 | 国内へ送信 | 3.3~33.0円/回 | |
海外へ送信 | 55~550円/回 | ||
海外で送信 ※4 | 110円/回 | ||
受信 | 無料 | ||
仕様 | ・ 送信料金は送信文字数により異なります。 ・ 端末またはアプリによっては全角最大670 文字(半角英数字のみの場合は1530 文字)までの文字メッセージを送受信できます。 ・ 全角71 文字(半角英数字のみの場合は161 文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 ・ 1 日に送信できるメッセージは、全角70 文字(半角英数字のみの場合は160 文字)以内の場合200 回未満となります。 ・ SMS 送信料は2ヶ月遅れて請求されます。 |
※1 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※2 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※3 SMS の 1 回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※4 海外への送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
(1) 基本料金(月額)は、当社に音声通話機能付きSIMカードが到着する日として当社が指定した日(以下、別紙1において「音声通話機能付きSIMカード利用開始日」といいます。)から発生します。
(2) 音声通話機能付きSIMカードの利用の終了(機能区分の変更、SIMカードの削除又はしまばらスマホサービス契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付きSIMカード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(3) 留守番電話若しくは割り込み電話着信の利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション若しくは割り込み電話着信オプションの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか1とします。
(4) 留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)は、留守番電話オプション及び割り込み電話着信オプションの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。
(5) 留守番電話オプション及び割り込み電話着信オプションの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月の留守番電話利用料(月
額)及び割り込み電話着信利用料(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記
音声通話機能付きSIMカード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(6) SMS料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料
(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(7) 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はしまばらスマホサービスの利用を停止することがあります。
(8) 音声通話機能付きSIMカードの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(9) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より2ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、2ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(10) 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款及び5Gサービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(5) ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があります。
8. 料金のxx(第23条関係)
しまばらスマホサービスにおける最低利用期間内解除調xxの額は、次のとおりとします。
料金プラン | 最低利用期間内解除調xxの額 |
(すべてのプラン) | 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 |
9. 利用不能の場合における料金のxx(第24条第2項関係)
本サービスにおいては、本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第24条(利用不能の場合における料金のxx)第1項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
10. 保証の限定(第28条関係)
本サービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
【別紙 2】
1. 適用
しまばらスマホサービス料金表
この別紙に記載するすべての金額は、消費税 10%込みの価格です。
2. 料金
(初期費用及び手続きに関する費用)
品目 | 料金 | 備考 |
登録手数料 | 3,300 円(本体価格 3,000 円) | 初期費用 |
MNP 転出手数料 | 0 円 | MNP 転出の場合に必要 |
SIM 再発行手数料 | 3,300 円(本体価格 3,000 円) | SIM 形状・機能変更等による交換、 紛失、盗難等での再発行の場合 |
(データ通信専用 SIM カード基本料金)
料金プラン | 月額料金の額 | 備考 |
スタートプラン | 990円(本体価格900円) | バンドルクーポン無し |
ミニマムプラン | 1,320円(本体価格1,200円) | バンドルクーポン3GB |
ライトプラン | 1,760円(本体価格1,600円) | バンドルクーポン5GB |
8GBプラン | 2,090円(本体価格1,900円) | バンドルクーポン8GB |
15GBプラン | 2,420円(本体価格2,200円) | バンドルクーポン15GB |
20GBプラン | 2,640円(本体価格2,400円) | バンドルクーポン20GB |
※1 SIM カードは貸与品となり月額にレンタル費用を含みます。
※2 ユニバーサルサービス料は 1 契約ごとに発生します。
(SMS 機能付きSIM カード基本料金)
データ通信専用 SIM カード基本料金に SMS 基本料金 165 円(本体価格 150 円)を加えた料金とします。
(音声通話機能付き SIM カード基本料金)
データ通信専用 SIM カード基本料金に音声通話機能オプション料金 220 円(本体価格 200 円)を加えた料金とします。
(割引額)
区分 | 月額からの割引料金 |
セット割引 | 220円(本体価格200円) |
※当社の他サービス(ケーブルテレビ、ケーブルインターネット、しまばら光)の契約者が本サービスを契約し、他サービスと同じ
料金支払い方法をとることを条件に、本サービスの基本料金より割引します。
(追加クーポン)
追加容量 | 月額料金の額 |
追加クーポン 100 MB毎 | 330円(本体価格300円) |
当月有効追加クーポン 1000 MB毎 | 660円(本体価格600円) |
※1 追加クーポンは、100 MBを 1 単位とし、1 ヶ月あたりの利用可能数の上限は 30 とします。
※2 追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の翌月から 3 ヶ月後の月末までの期間において有効とします。
※3 当月有効追加クーポンは 1000 MBを 1 単位とし、1 ヶ月あたりの利用可能数の上限は 3 とします。
※4 当月有効追加クーポンは、当該追加クーポンの利用の申込を当社が承諾した日の属する月の月末までの期間において有効とします。
(通話料・SMS利用料)
品目 | 料金 | 備考 | |
通話料※1 | 22.0円/30秒 | ⚫ 無料通話分はありません。 ⚫ テレビ電話などのデジタル通信料は39.6 円/30 秒かかります。 ⚫ NTT ドコモの「他社接続サービス通信料」(電報料を含む)は、通話料とあわせて請求されます。 ⚫ 通話料は2 ヶ月遅れて請求されます。 ⚫ 通話先電話番号の前に0000-000を付加して発信した場合には、30秒あたり11.0円(本体価格10円) | |
国際電話 | 国際 ローミング | ○ | ⚫ 国際ローミングの利用停止目安額は50,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 ⚫ サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ⚫ 国際ローミングをご利用の際には、着信時に着信料が発生します。 ⚫ 国際ローミングサービスのサービスエリアについては、NTT ドコモのサイト、「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 ⚫ 国際ローミング利用時のデータ通信はできません。 ⚫ 国際ローミングの提供は、NTT ドコモの提供する国際ローミングサービスWORLD WING のサービスを保証するものではありません。 |
国際電話 ※2 | ○ | ⚫ 国際電話の利用停止目安額は20,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 ⚫ サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した 料金の減免はいたしません。 |
⚫ 国際電話の通話料はNTT ドコモのサイト、「国際電話・国 際メッセージサービスの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 | |||
SMS 送受信料 ※3 | 国内へ送信 | 3.3~33.0円/回 | |
海外へ送信 | 55~550円/回 | ||
海外で送信 ※4 | 110円/回 | ||
受信 | 無料 | ||
仕様 | ⚫ 送信料金は送信文字数により異なります。 ⚫ 端末またはアプリによっては全角最大670 文字(半角英数字のみの場合は1530 文字)までの文字メッセージを送受信できます。 ⚫ 全角71 文字(半角英数字のみの場合は161 文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末またはアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 ⚫ 1 日に送信できるメッセージは、全角70 文字(半角英数字のみの場合は160 文字)以内の場合200 回未満となります。 ⚫ SMS 送信料は2 ヶ月遅れて請求されます。 |
※1 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※2 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※3 SMS の 1 回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※4 海外への送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
(10 分通話かけ放題オプション利用料)
品目 | 料金 |
10分通話かけ放題 | 770円(本体価格700円) |
※1 10 分を超えない通話には通話料は発生しません
※2 10 分を超えた通話には、超えた時間に対して 30 秒 10 円(税抜)の通話料がかかります。
(通話かけ放題オプション利用料)
品目 | 料金 |
通話かけ放題 | 1,540円(本体価格1,400円) |
※1 1通話あたり 120 分の制限があります。
(通話オプションサービス利用料)
品目 | 料金 |
留守番電話利用料 | 330円(本体価格300円) |
割り込み電話着信利用料 | 220円(本体価格200円) |
(サポートサービス利用料)
サービス名称 | 単体の場合 | パック | フルバンドル |
コンタクトセンター& テクニカルサポート | 440 円 (本体価格 400 円) | 660 円 (本体価格 600 円) | |
スマートフォンセキュリティ | 165 円(本体価格 150 円) | ||
延長保証 | 330 円(本体価格 300 円) | ||
子供/青少年安心パック フィルタリングソフト | 220 円(本体価格 200 円) |
(初期契約解除の際に請求する手数料の上限)
手数料上限 | |
手数料の上限 | 3,300 円(本体価格 3,000 円) |