COSMOSNET 利用規約
COSMOSNET 利用規約
株式会社帝国データバンク(以下「TDB」といいます。)は、TDB がTDB の保有する企業情報データベースを用いて通信ネットワークを介して提供する 所定のサービス(以下「COSMOSNET」といいます。)の提供と利用に関して、以下のとおりCOSMOSNET 利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
COSMOSNET を利用する会員は、本規約のすべての記載事項について同意したものとみなします。第 1 章 総則
第1条(本規約の適用)
TDB は本規約に基づきCOSMOSNET を提供し、会員は本規約に従ってCOSMOSNET を利用するものとします。
2.TDB は本規約以外に、COSMOSNET の利用条件について、ホームページへの掲載またはCOSMOSNET のオンライン上での表示(以下併せて「オンライン表示」といいます。)その他 TDB が適当と認める方法により定めることができるものとし、会員は本規約と併せて当該利用条件を遵守するものとします。
3.COSMOSNET の各コンテンツについて、別途利用規約その他利用条件の定め(以下「個別規約」といいます。)がある場合、会員は当該個別規約を遵守するものとします。
4.本規約と個別規約の内容が異なる場合には、個別規約の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。ただし、企業信用調査報告書の取り扱いについては、末尾記載の「調査報告書取扱規定」が個別規約に優先して適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約においては、次の各号に掲げる用語は当該各号に定める意味で用いるものとします。 (1)会員
TDB にCOSMOSNET の利用を申し込み、TDB が必要な審査・手続きを経た後にこれを承認した者 (2)利用契約
本規約に基づきTDB と各会員との間で締結されるCOSMOSNET の利用に関する契約 (3)コンテンツ
TDB(またはTDB と提携する第三者)がCOSMOSNET 上で提供する各種情報提供サービスおよびその他の機能 (4)提供情報
会員が各コンテンツを利用したことによって出力された結果およびその他COSMOSNET 上で提供される情報 (5)専用ネットワーク方式
TDB と会員との間で開設された専用ネットワークを経由してCOSMOSNET を利用する方式 (6)インターネット方式
インターネットを経由してCOSMOSNET を利用する方式
第3条(本規約の変更)
TDB はTDB の判断により、本規約の内容を変更することができるものとします。
2.TDB は本規約を変更するときは、30 日前までに会員に通知します。
3.会員が、前項に定める本規約の変更の通知を受けた後に本サービスを利用する場合には、変更後の本規約のすべての記載事項について同意したものとみなします。
第4条(サービス内容の変更)
TDB は、会員に事前の通知なくして、COSMOSNET のサービス内容を変更することがあります。
第5条(会員に対する通知)
TDB の会員に対する通知は別途定めのない限り、オンライン表示、電子メールまたは書面の送付その他 TDB が適当と認める方法により行います。
2.TDB の会員に対する通知は、以下の各時点において完了するものとします。 (1)オンライン表示の場合
当該通知の内容がオンライン上で閲覧可能となった時点 (2)電子メールの場合
会員の申し出たメールアドレスに宛てて当該通知に係る電子メールを発信した時点 (3)郵送の場合
TDB が会員の申し出た住所に宛てて当該通知を発送した時点 (4)ファクシミリの場合
TDB が会員の申し出たファクシミリ番号に宛てて当該通知を送信した時点
第6条(変更の届出)
会員は、TDB への登録事項に変更が生じた場合は、TDB 所定の方法により、TDB に対し、速やかに変更内容を届け出るものとします。
2.前項の届出を行わなかったことにより、会員が不利益を被ったとしても、TDBは、一切その責任を負いません。第 2 章 利用契約
第7条(利用契約の成立)
TDB は、COSMOSNET の利用申込みを受けて審査を行い、利用を承諾する会員に対してユーザーID 等を通知します。この通知をもって会員と TDB との間に利用契約が成立するものとします。なお、審査内容は開示しません。
2.利用契約の期間は、利用契約が成立した日から起算して 1 ヶ年間とします。ただし、期間満了の 30 日前までに、会員または TDB のいずれからもその相手方に対して書面による別段の意思表示がなされないときは、利用契約は、期間 1 ヶ年間として同一の条件で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第8条(COSMOSNET の提供)
TDB は、通信ネットワークを介して各種コンテンツを会員に提供します。
2.会員は、COSMOSNET の利用申込みに際し、TDB 所定の手続きにより専用ネットワーク方式とインターネット方式の何れかの方式を選択するものとします。
3.インターネット方式を選択した会員は、以下のいずれかのログイン認証方法により COSMOSNET にログインするものとします。
(1)電子証明書認証(以下「電子証明書方式」といいます。)
(2)ユーザーID・パスワード認証(以下「IDパスワード方式」といいます。)
第9条(電子証明書)
電子証明書方式を選択した会員は、TDB所定の手続によりログインに必要な電子証明書を取得するものとします。
2.会員が電子証明書の更新を怠った場合または電子証明書の有効期間満了前に更新手続が完了しなかった場合には、有効期間満了後、電子証明書方式によるログインはできません。ただし、この場合でも、利用契約は失効せず存続します。
3.電子証明書の有効期間に関わらず、利用契約が解除された場合には、利用契約解除の日より電子証明書は無効になります。
第10条(ユーザーID およびパスワード)
TDB は、会員がCOSMOSNET を利用するために必要なユーザーID を会員に通知します。なお、会員は自身でパスワードの設定を行うものとします。
2.会員は、ユーザーID およびパスワードを第三者に使用されないよう、会員自らの責任において厳重に管理しなければなりません。会員のユーザーID を使用して COSMOSNET 上でなされた一切の行為は、会員が行ったか否かを問わず、会員がその責任を負います。
第 3 章 会員の権利・義務
第11条(提供情報の受領方法)
会員は、提供情報を次の各号のうちTDB が指定する方法によって受領するものとします。
(1)端末機器のディスプレイ上に表示する方法
(2)端末機器のプリンタにより印字する方法
(3)端末機器にデータを複製して保存する方法
第12条(知的財産権)
会員は、提供情報およびCOSMOSNET に関するマニュアル等(以下「マニュアル」といいます。)についての著作権、xxxxその他知的財産xx全ての権利が、TDB およびTDB にコンテンツを提供している提携先に留保されてい ることを承認するものとします。
第13条(提供情報の利用範囲)
会員は、提供情報を、会員の内部利用(同一法人内の役員・従業員(会員が個人事業主である場合には本人および当該事業に従事する従業員。以下併せて「従業者」といいます。)による利用を指します。)のためにのみ使用するものとします。
2.会員は、提供情報を会員の内部利用の限度において以下の方法により使用することができます。 (1)編集・加工
(2)複製
(3)自動公衆送信(オンライン利用。ただし、外部ネットワークからのアクセスが制限され、会員の従業者のみ利用可能なネットワーク上での利用に限ります。)
3.会員は、前項の規定により編集・加工・複製された提供情報の派生物(以下「加工物」といいます。)について、著作権、xxxxその他一切の知的財産権および本規約に基づく TDB の権利が TDB に留保されていることを承
認するものとします。
4.会員は、提供情報(加工物を含みます。)について、その全部であると一部であるとを問わず、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1)第三者(会員の子会社、関連会社を含みます。以下本項において同様とします。)に開示、漏洩し、または使用させること。
(2)第三者に提供(有償、無償を問いません。)する商品、サービスのために使用すること。
(3)公序良俗に反する目的のために使用すること。
(4)TDB から入手したものであることを第三者に開示すること。
第14条(禁止事項)
会員が次の行為を行うことは禁止します。
(1)マニュアルを複製し、またはこれを第三者に開示する、もしくは利用させること。
(2)有害なコンピュータプログラムを送信または書き込むこと。
(3)TDB のデータベースに入力されている情報の改ざんを行うこと。
(4)COSMOSNET の運営を妨げる行為またはTDB の信用を毀損する行為。
(5)COSMOSNET について、他の会員または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為に利用すること。
(6)COSMOSNET について、他の会員または第三者を誹謗、中傷し、またはその名誉を毀損する行為に利用すること。
(7)COSMOSNET について、他の会員または第三者に不利益を与える行為に利用すること。
(8)COSMOSNET について、TDB が承認していない営業行為に利用すること。
(9)COSMOSNET を公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為に利用すること。
(10)その他、法令に違反する行為または違反するおそれのある行為。
第15条(端末機器と設備)
会員は、TDB 所定の動作環境を確認のうえ、会員の費用と責任で、COSMOSNET の提供を受けるために必要な端末機器、通信機器、通信ネットワーク環境、その他の設備を会員の事業所内に設置し、正常に稼動するように維持するものとします。
第 4 章 利用料金
第16条(利用料金)
会員は、COSMOSNET 利用の対価としてTDB が別途定める利用料金を、TDB の指定する方法でTDB に支払います。
2.TDB は、会員の承諾なく、会員に対して 30 日前までに通知を行うことによって、利用料金を改定することがあります。
3.会員は、前項の通知を受けたときは、通知のあった日より 30 日以内に、TDB に対して書面で通知をすることにより、利用料金改定の効力発生日をもって、利用契約を解除することができます。
第 5 章 損害賠償・免責
第17条(損害賠償)
会員または TDB は、相手方が本規約の条項に違反し、それによって損害を被ったときは、相手方に対してその損害の賠償を請求することができます。
第18条(TDB の免責)
TDB は、次の事由により会員または第三者に生じた損害等について、一切の責任を負いません。
(1)火災、停電、天災、戦争、暴動などの不可抗力。
(2)通信ネットワークまたは会員が契約するインターネットサービスプロバイダのサービス停止などTDB の合理的な管理を超える原因および運用。
(3)保守上あるいは技術上等の理由により発生する、コンテンツの変更、中止、停止もしくは一時停止または提供の遅滞。
(4)第 11 条のディスプレイ上の表示またはプリンタによる印字または記憶装置への保存の不具合。
(5)会員の電子証明書が第三者に利用されたこと。
(6)会員の端末機器およびその他のソフトウェアに与えた何らかの影響。
2.TDB は、提供情報の正確性、完全性または特定の目的についての適合性について保証するものではなく、また、提供情報の利用により会員または第三者に損害が生じた場合も、利用料金の減額、損害賠償その他一切の責任を負いません。ただし、当該損害が TDB の故意または重大な過失に基づくものである場合はこの限りではありません。
3.TDBは、前項但書に定める損害賠償等の責任を、会員が提供情報を取得した後1年以内に当該損害の発生につきTDBに通知した場合に限り負うものとします。また、理由のいかんを問わず、TDBが負担すべき賠償責任の額は、当該提供情報について会員がTDB に支払った利用料金の額を超えないものとします。
4.COSMOSNET の利用に関連して会員が第三者またはTDBに損害を与えた場合、または会員と第三者との間で紛争が生じた場合、会員は自己の費用負担と責任においてかかる損害を賠償し、または紛争を解決するものとします。
第 6 章 解除
第19条(解除)
TDB は、会員に次の各号に掲げる事由が一つでも生じたときは、利用契約を即時に解除することができるものとします。
(1)支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生等の申立を受けた、または自ら申し立てたとき。 (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)財産について、仮差押え、仮処分もしくは強制xxxの申立を受けたとき。 (4)公租公課の滞納処分がなされたとき。
(5)利用料金の不払いその他本規約の重大な違反があったとき。
(6)会員またはその従業者が、反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力、威力及び詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人をいう。以下同じ。)またはその関係者であることが判明したとき。 (7)会員が合併、会社分割その他組織再編により TDB の同業者その他 TDB の利益を害するおそれのある者と経
営統合し、またはそれらの者の支配下に入ったとき。
(8)他の会員によるCOSMOSNET の利用に過大な負荷または重大な支障を及ぼす態様でCOSMOSNET を利用したとき。
(9)会員の故意の有無を問わず、不正アクセス、クラッキング、アタック行為等の何らかの不正な攻撃や不正中継が行われたとき。
(10)相当期間にわたって会員が TDB に届け出た連絡先との連絡がとれないとき(TDB が会員宛に送付した郵便物が宛先不明で返送された場合を含む。)。
(11)その他 TDB が、会員について利用契約を継続しがたい重要な事実が生じたと合理的な判断に基づき認めたとき。
2.会員は、TDB に前項各号(第 7 号以下を除きます。)の事由が一つでも生じた場合には、TDB に対して書面で通知することによって、利用契約を解除することができます。
3.COSMOSNET を提供するために必要な通信ネットワークまたは TDB の指定する Uniform Resource Locator: URL を利用することができなくなる場合には、TDB は、30 日前までに会員に通知することによって、利用契約を解除することができます。
4.本条第 1 項の規定により利用契約が解除されたときは、会員は、何らの催告がなくても、TDB に対して負担する全ての債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければなりません。なお、月の途中で利用契約が解除された場合でも、会員は当該月の利用料金の支払を免れないものとします。
5.本条第 1 項の規定により利用契約が解除されたときは、会員は、それまでに受領した提供情報のうち、印字され紙媒体で保存されているもの、ならびに、会員の端末機器または媒体にデータとして保存されているものについて、ただちにこれを廃棄または消去しなければならないものとします。
6.TDB は、本条第 1 項の規定による利用契約の解除に代えて、会員に対するCOSMOSNET の提供を停止することができるものとします。なお、この場合でも、利用料金の算定上は、提供が継続しているものとみなします。
7.前項による COSMOSNET の提供停止後に第 1 項各号の事由が解消された場合でも、TDB はその判断により、第 1 項の解除権を行使することができるものとします。
第 7 章 雑則
第20条(個人情報の取扱)
TDB は COSMOSNET のサービス提供を行うために、会員から提供された個人情報(申込書に含まれる、担当者名・責任者名をいいます。以下同じ。)を別途定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき適切に取り扱うものとします。
2.TDB は、次に掲げる目的の範囲を超えて、会員から提供される個人情報を利用しないものとします。
(1)会員の会員登録、会員確認、料金請求、サービスの停止・中止、利用契約解除の通知及びその他のサービスの提供に係ること。
(2)会員からの問い合わせへの対応に係ること。
(3)会員に電子メール、郵便、FAX その他各種の媒体により、TDB の商品及びサービスに関する案内やアンケート調査の送付を行うこと。
(4)個人を特定しない形での各種統計データの作成に係ること。第21条(業務委託)
TDB は、COSMOSNET の提供に係る業務の全部又は一部を、会員の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第22条(譲渡禁止)
会員は、利用契約上の地位、権利もしくは義務を第三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的としてはなりません。
2.TDB は次の事由が生じた場合、当該会員から速やかに通知があり、当該会員または会員の業務の同一性および継続性が認められたときに限り、会員資格の継承を認めます。ただし、会員である法人が会員資格を承継する法人とは独立して存在する場合、会員資格の承継により元の会員は会員資格を喪失するものとします。
(1)会社の組織変更
(2)合併
(3)会社分割
第23条(存続条項)
第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 17 条、第 18 条および第 19 条に定める会員または TDB の義務は、利用契約が終了した後も存続するものとします。
第24条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の条項の解釈についての疑義が生じた場合は、会員と TDB は協議のうえ円満に解決をはかるものとします。
第25条(管轄裁判所)
会員およびTDB は、COSMOSNET の利用に関する争訟における第xxの専属的管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意します。
第26条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が、裁判所により違法、無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の他の条項はその有効性が保たれるものとし、本規約は、規定の内容を最大限実現できるように変更されます。
第27条(権利不放棄)
本規約のある違反に対する権利を放棄したとしても、他の違反に対する権利をも放棄するものとはみなされません。いかなる権利放棄も、権利放棄を行う当事者の正式な代表者が署名または記名押印した書面によってのみ行うことができるものとします。
第28条(準拠法)
本規約は日本の法律を準拠法とします。
(調査報告書取扱規定)
1.調査報告書は、TDB が独自に収集した秘密または財産的価値のある情報を含んでおり、当該情報に対する一
切の権利は TDB に帰属するものとします。従って、会員は、調査報告書を会員の内部資料としてのみ利用いただき、外部への資料持ち出しその他の手段により、調査報告書の内容を第三者に漏らすことは禁止します。
2.調査報告書の著作権は TDB に帰属します。調査報告書の複製、貸与、翻訳その他 TDB の著作権を侵害する行為は、会員の内部資料として調査報告書を複製、加工または翻訳することを除き一切禁止します。
3.万一、会員が、本規定第 1 項または第 2 項の定めに違反して、調査報告書の内容を第三者に漏らしたため、 TDB に対し何らかの紛議が生じ、もしくは会員が TDB の著作権を侵害し、これによって TDB が損害を被ったときは、その損害は会員に賠償していただきます。
4.TDB は、調査報告書の記載内容について損害賠償の責を負いません。
*TDB は社会的差別につながる調査は一切行っておりません。
2007 年 12 月 1 日制定
2008 年 3 月 3 日改定
2010 年 5 月 1 日改定
2017 年 5 月 8 日改定
2021 年 11 月 8 日改定